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2020-01-03 00:00 0 comments

0173  新年おめでとう②

引用元 

 悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。

 神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量君、みなさん、新年おめでとう。元気かね。

 それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。

 訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。

 今般、和解金詐欺事件が発生した。直接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。

 すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。

佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。

告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。

事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。


コメント1  日韓、日朝関係のこれから


国交断絶は国家の問題であるが、その原因は単純ではない。領土や経済の衝突はもちろんだが、こと日韓、日朝関係に絞ると、まさに「民族問題」である。

 ここまでくると、一線を越えていて、収拾はつかないことが日本国民の誰にもはっきりと見えてきた。戦争前夜とはいわないが、断交前夜と言ってもいいだろう。

ご承知の通り、余命ブログは有事ブログである。平時の妄想が有事には現実となる。

昨稿は1638を示した。余命ブログの大きな特徴は、「いい、悪いとか主義主張」は読者の判断に任せて、ひたすら、「事実」を発信することである。

その結果、もたらされるのは「必然性」である。

余命は「3世代破綻説」「75年破綻説」を思考ベースとしている。事業で例えるなら、創業者の苦労知らずの2代目が育てた3代目が事業遺産を食い潰し破綻させるというもので、戦後74年の今、そろそろかなという国や組織があちこちにありますな。

 民族や国家間の紛争の解決方法は、断交、戦争しかないことは歴史があきらかにしていることである。余命はその有事に備えて、冷ややかにあぶり出しに努めているのである。 


コメント2  裁判の見通し


訴訟の理由が朝鮮人学校補助金支給要求声明にあることと、それを民族問題、特に人種差別問題にすり替えていることから、日韓、日朝の断交あるいは戦争という有事は解決の絶好の機会となる。

 言うまでもなく、戦後の蛮行と不法行為が次々とさらされるようになって、在日朝鮮人や帰化した者の居心地が極端に悪くなっている。嫌韓は断交レベルまで高まっている。

 融和の意思があればなんとか収拾の可能性もあるだろうが、共産党と反日連合勢力とコラボ状態となって、日本人ともろに対立している現状はどう考えても終わっている。

 各地のトリエンナーレや関係行事も嫌韓を助長するだけで、あの大阪ヘイト条例とポスターは、すべての日本人が吐き気を覚えるだろう。

 ゴーンの問題で司法が叩かれているが、この一連の懲戒請求裁判を通して、弁護士や裁判所の汚染状況があきらかになり、外患罪がはっきりと見えてきた。

 今後の訴訟は圧倒的に、こちらが原告となる裁判のラッシュとなる。

現状は、あまりにも提訴件数と金額が大きいので、印紙代の問題で、本人訴訟であれば問題なく勝てるところまで来ている。もちろん選定当事者訴訟も可能である。

 すでにこの関係は具体的に進行しており、昨年末から、関係案件について、960人の会、591人のリスト関係者、選定当事者、北海道裁判関係者等に案内が送付されている。 一度も審理がなく、11万円という棄却判決が出された最高裁であるが、3月中にはほぼ上告ラッシュとなる。「違法行為が合法」という判決などあり得ないから、彼らの抵抗もそれまでだ。



コメント3  1審裁判結果


末尾に1審判決結果を再掲載しておくが、一目瞭然、弁護士や裁判所の汚染は回復不能のレベルである。

また、前稿では検察の公務員法違反にもふれておいた。日本再生に、「国民が事実を知る」ということが一番の力となる。その意味で、ゴーン逃亡事件は追い風となるだろう。

 今後、弁護団は懲戒請求の対象となる。


コメント4  ゴーン逃亡


 保釈中の日産自動車前会長、カルロス・ゴーン被告(65)が大みそかの前日、レバノンに出国したことが31日、明らかとなり、公判準備を進めていた東京地裁、弁護側、検察側に衝撃が走った。厳格な条件を提案してゴーン被告の保釈を得た弁護側が「寝耳に水」と言えば、裁判所側も「ショックだ」と驚きを隠せない。証拠隠滅や逃亡の恐れを理由に保釈に強く反対してきた検察側からは「いつか逃亡すると思っていた」との本音も漏れた。

 「それは、どのくらい確度の高い話なの?」。ある検察幹部は31日早朝、ゴーン被告出国の一報に驚くあまり、海外メディアの報道をいぶかしんだ。

 東京地検特捜部は一昨年6月ごろ、日産からの内部情報を得てゴーン被告に対する内偵捜査を開始。約半年後の11月19日、前代表取締役のグレゴリー・ケリー被告(63)と同時来日のタイミングを図り、金融商品取引法違反容疑での逮捕に踏み切った。

 続いて立件した会社法違反(特別背任)事件の舞台は捜査権の及ばない国外の中東にもおよび、特捜部は過去最大規模の捜査態勢を組んで昨年4月22日に一連の事件の捜査を終結させた。

 ゴーン被告側はただちに保釈を請求したが、捜査の過程でゴーン被告の妻、キャロルさんが事件関係者と接触していたことが発覚するなどしたため、特捜部は証拠隠滅の恐れが高いなどとして強く反対。だが4月25日、東京地裁の島田一裁判官は証拠隠滅の恐れを認めながらも「弁護人らの指導監督が徹底している」などとして保釈を許可した。

 ある検察幹部は「弁護人の責任は十分ある。あの手この手を尽くして細かい条件と引き換えに得た保釈の結果が逃亡だ」と憤る。別の幹部は「いつか逃げると思っていた。日本の刑事司法の恥を世界にさらした裁判所と弁護人の責任は重い」と痛烈に批判する。


コメント5  ゴーン弁護団


 ゴーン元会長は2018年11月、日産の有価証券報告書に自身の役員報酬を過少記載していたとして金融商品取引法違反容疑で東京地検特捜部に逮捕された。その後も日産の資金を不正に自身に還流させ、会社に損害を与えたとする会社法違反容疑などで2度の逮捕が繰り返された。

 この事件は、検察側と弁護側が「身柄拘束」を巡って、何度も攻防を繰り広げていた。弁護側は保釈請求を繰り返し、検察側は反対の意見を提出する。海外からの長期勾留批判も影響したのか、裁判所は今3月、いったん保釈を許可した。この時、ゴーン元会長が作業員姿で現れたのは記憶に新しいだろう。この保釈許可決定に対し、検察側は「保釈条件に実効性がない」とする異例のコメントを出している。

 そして、特捜部は保釈中のゴーン元会長を再び逮捕する。4度目の逮捕だ。その後、裁判所は4月に再び保釈許可決定を出す。裁判所の決定である以上、検察側は表だったアクションはもちろん示せないが、内々には裁判所の保釈許可決定に反発する声が当然、上がっていた。今回の「ゴーン海外逃亡」のニュースに、検察側は「そら見たことか」と言いたくもなるだろうが、後の祭りだ。

「逃げるということは、後ろめたいのだろう」

 気になるのは、ゴーン元会長の弁護団が今回の逃亡劇を阻止できなかったのかということだ。裁判所からすると「せっかく保釈してやったのに、逃げるとはけしからん」という心理になる。「逃げるということは、後ろめたいのだろう」ということにもなる。ゴーン元会長は無罪主張の方針だったが、裁判所の心証は当然、クロに傾くだろう。

 弁護団はいわゆる「無罪請負人」として知られる弘中惇一郎弁護士に加え、「日本の三大刑事弁護人」の一人でベテランの高野隆弁護士、若手随一のエースといわれる河津博史弁護士のトリオだ。日本の刑事弁護界を知る者なら、「最強の弁護団」との呼称もうなずける面々といえる。この面子だったからこそ、ゴーン元会長の早期保釈を勝ち取ることができたとも言える。それだけに、今回の「海外逃亡」に最もショックを受けているのは、弁護団だろうと推察する。現時点では、弁護団が故意に国外に出したとは考えにくい。


「裁判所の保釈許可決定は緩すぎるのではないか」

 そして、同様のショックを受けているのが、裁判所だろう。日本の裁判所は、2009年に裁判員制度を導入したことを契機に、刑事被告人の保釈率を上げてきた。一般市民の裁判員が適切に公平に審理できるようにするため、被告人が弁護人と公判に向けた準備をしっかりできるようにした。それでも、特捜部の事件で被告人が否認している場合はなかなか保釈を認めない傾向があったが、今回のゴーン元会長はその例外となった。

 また、最近、保釈を認めた被告人が逃亡する事件が相次ぎ、「裁判所の保釈許可決定は緩すぎるのではないか」との声も上がっていた最中の出来事だ。ゴーン元会長の「海外逃亡」はもちろん大きなインパクトを持って、裁判所の保釈基準に対する考え方を揺るがすだろう。個々の裁判官は、より慎重に判断せざるをえなくなる。

 最強弁護団が今後、どう動くかはまだ不透明だが、もちろん帰国するよう促すことになるのだろう。ただ、ゴーン元会長が応じるのかどうか、応じる可能性は低いのではないだろうか。さらに、日本はレバノンと「犯罪人引き渡し条約」は結んでいない。レバノン政府がゴーン元会長の身柄を拘束して、日本に送還することも期待できないだろう。

 最初から「迷走」を続けてきた「ゴーン事件」。さらなる迷走が続きそうだ。

(平野太鳳/週刊文春デジタル)


 弁護人の弘中惇一郎弁護士の事務所には31日朝から報道陣が詰めかけた。取材に応じた弘中氏は「寝耳に水で大変当惑している。報道以上に知っていることはない」と憔悴(しょうすい)した様子。ただ「保釈条件に違反する裏切り行為だが、気持ちが理解できないかといえば別問題」とも述べた。

 一方、保釈を許可した東京地裁側にも動揺が広がった。ある裁判所関係者は「裁判期日に被告が出頭しない事態はあり、制度上やむを得ないとはいえ、あまりに象徴的な事件で起きたのが残念。正々堂々と戦う人への背信行為であり、極めて残念としか言いようがない」と話した。



コメント6  ゴーン逃亡アラカルト


レバノンに無断渡航していたことが判明した日産自動車前会長、カルロス・ゴーン被告(65)=会社法違反(特別背任)などの罪で起訴=は、海外渡航を禁じた保釈条件に違反し、保釈が取り消される見通しだ。帰国後に勾留される可能性がある。帰国しなかった場合は公判を開くことはできず、事件の審理に大きな影響を及ぼすのは必至だ。

 刑事訴訟法は、被告が証拠隠滅のほか、裁判所が定めた保釈条件に違反したと判断されれば保釈を取り消し、保釈保証金も没収すると規定している。東京地裁は31日、ゴーン被告の保釈条件は変更されていないと明らかにした。無断出国であれば、今後保釈が取り消され、納付された計15億円の保釈保証金も没収されることになる。保釈の取り消しは検察官による請求だけでなく、裁判所の職権で判断することが可能だ。

 ゴーン被告の保釈には(1)都内に住み、住居の出入り口などに監視カメラを設置(2)日産幹部ら事件関係者との接触禁止(3)パスポートを弁護人が管理し、海外渡航は禁止(4)通信環境が制限されたパソコンや携帯電話の使用-など約10項目の条件が付けられていた。

 ゴーン被告の公判をめぐっては、来年4月21日に金融商品取引法違反事件の初公判を開く案を東京地裁が示し、その後は集中的に審理を進める日程で調整が進められていた。

 ただ刑訴法は、3年以下の懲役、禁錮または50万円を超える罰金に当たる事件の被告は公判に出頭しなければ開廷できないと規定しているため、ゴーン被告が帰国しなかった場合、公判を開くことはできない。レバノンと日本は犯罪人引き渡し条約を締結していないため、レバノンの了解を得られなければゴーン被告の身柄が引き渡されることはなく、公判は白紙の状態になった。


会社法違反(特別背任)などの罪で起訴され、保釈中にレバノンに逃亡した日産自動車前会長、カルロス・ゴーン被告(65)について、東京地裁が昨年5月に弁護側の請求を受け、フランスから発行された旅券の携帯を許可していたことが2日、関係者への取材で分かった。東京地検は海外逃亡の恐れが高いとして反対していた。地検はレバノン入国の際、地裁が携帯を許可した旅券が使われた可能性もあるとみて調べている。

 地裁は昨年4月、海外渡航を禁止し、所持する全ての旅券を弁護士に預けることなどを条件としてゴーン被告の保釈を許可。弁護団はゴーン被告が国籍を持つレバノン、フランス、ブラジルの3カ国が発行する旅券を預かっていたという。

 関係者によると、弁護側は昨年5月、「旅券不携帯で入管難民法違反になる」として条件変更を地裁に請求。地検は海外逃亡の恐れが高いとして反対意見を出したが、地裁は2冊あるフランスの旅券のうち1冊を鍵付きケースに入れて携帯し、鍵は弁護団が預かるとの条件で請求を認めた。

 弁護団の弘中惇一郎弁護士は逃亡発覚直後、全ての旅券は預かったままだと明らかにしたが、2日、「地裁と協議して鍵付き旅券を所持していた経緯を失念していた」と釈明した。

 日本出国の際は不正な手段が使われた疑いが強く、この旅券が使われた可能性は低いとみられるが、レバノン政府当局者は、フランスの旅券で合法的に入国したとしており、この旅券が使われた可能性がある。

 裁判所関係者は「保釈中の外国人に条件付きで旅券の携帯を認めることは通常の措置。今回は日本の法を破って出国したという極めて特異な事例だった」と説明。ある検察幹部は「旅券携帯義務は司法判断で免責されるもの。裁判所の判断が甘かった」と話した。



コメント7 逃走経路


裁判所が早期に被告の身柄拘束を解く流れは、カルロス・ゴーン被告の保釈を機に一気に加速した。被告に十分な公判準備の時間を確保する必要があるとの観点からだが、海外逃亡により公判すら開かれない可能性が浮上するという本末転倒の異常事態となった。近年相次ぐ異例の保釈判断が真相究明という刑事司法の目的を阻害しているとの懸念が現実となった形だ。


 前日産自動車会長カルロス・ゴーン被告がレバノン逃亡時にトルコの空港を経由したとされることを巡り、複数のトルコメディアは2日、トルコ司法当局が捜査を開始し、操縦士や空港職員ら7人を拘束したと報じた。

 民放NTVによると、ゴーン被告を乗せたジェット機は、イスタンブールのアタチュルク空港に到着し約1時間半滞在した。このとき出入国手続きが行われなかったとして当局が捜査を始めた。ジェット機はトルコ所属と報じられている。(共同)



保釈中だったカルロス・ゴーン被告が無断で出国しレバノンにいることがわかり東京地検は2日、東京・港区にあるゴーン被告の自宅を捜索した。


 午後2時前、東京地検の係官らが港区にあるゴーン被告の制限住居に捜索に入った。ゴーン被告は30日までにレバノンに到着したとされているが、関係者によると出国の名簿にゴーン被告の名前は見つかっていない。


東京地検はゴーン被告が不正な手段を使って出国した出入国管理法違反の疑いが強まったと判断したとみられている。また、東京地検からの要請を受け今後は警視庁の捜査一課が中心となって自宅周辺の防犯カメラの映像を分析するなどして、自宅を出た経緯や協力者の有無などを調べることにしている。


 ゴーン被告をめぐってはこれまで弁護団がフランスなど3か国のパスポートを3冊預かり保管していたと説明している。しかし、関係者によるとゴーン被告はフランスのパスポートを他にもう1冊自分で所持していたことが判明。パスポートを鍵のかかったケースに入れ、その鍵を弁護団が管理することで東京地裁が保釈を認めていたということだ。(AbemaTV/AbemaNEWS)



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