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2019-07-03 00:00 0 comments

0060 余命46号~56号

引用元 

余命46号 大学入試センター試験について


要望

大学入試センター試験出題教科・外国語科目から中国語、韓国語の廃止を要望する

センター試験は大学入試センターが実施する全国規模の統一入試であり、この試験の結果を用いて、国公立大学の一次試験、私立大学のセンター利用入試が行われている。

 近年では私立大学のセンター利用入試が増加していることもあり、大学受験者にとっては、センター試験を受けることは必須といってもよい状況である。

センター試験では開始当初、共通一次試験と同じく英語・ドイツ語・フランス語の3ヶ国語で行われていたが、1997年度からは中国語を、2002年度からは韓国政府からの要請により、小泉政権下に韓国語が導入された。外国語科目について、日本語を母国語としない特定の国に配慮した現行の入試制度は日本国民の子弟に対する差別である。

 そもそも他科目は日本語で設問されているため、日本人向けの試験であることから、履修科目にない言語の試験は不要である。

また、言語間で平均点が異なり、とくに韓国語は他と比べて平均点が高いなど不公平な結果になりがちである。日本語で読み書きできないなら留学生として入学すれば事足りる。

即刻、外国語科目から中国語、韓国語を廃止することを要望する。



余命47号 司法試験及び司法修習生選考に国籍条項を


要望

日本国は法治国家であり、国民主権は憲法で保障された日本国民固有の権利である。

現在、司法において、他国に主権を有する外国人が、日本国民の個々の訴訟の解決のための公権的な法律判断をする職に就くという驚くべきことが起きている。

司法試験合格者が実務を学ぶ司法修習については、従来、「公権力の行使や国家意思の形成に携わる公務員には日本国籍が必要」との内閣法制局の見解を準用し、外国籍の合格者には日本国籍取得を修習生として採用する際の条件としてきた。

 しかし、2009年11月、民主党の鳩山政権下、最高裁は司法修習生選考にあたり、

民団、在日外国人、日弁連などの団体からの『差別だー』の圧力に屈し、『日本国籍者に限るという国籍条項』を削除し現在に至る。

 司法の国籍条項(日本国籍者に限る)は国民の生命、財産、権利を守る大切な条項であり、国益につながる大事な条項である。即刻、国籍条項の復活を要望する。



余命48号 法務省人権擁護局の解体を求める


要望

最近の卓話 東京神田ロータリークラブ2014年6月17日

「人権の擁護」において、法務省人権擁護局長萩原秀紀氏が、「インターネットの書き込みなどによる名誉毀損、プライバシー侵害の場合、被害を受けている方から申告を受け、人権侵害が確認できた場合は、プロバイダーや管理者に対して削除要請を行います。」

「裁判を起こすのに比べ、ネット上の名誉毀損あるいはプライバシーの侵害情報をすみやかに取り除く上で有効な方法と考えています。」と明言している。

 現在、この御仁は東京高等裁判所裁判官で、在日コリアン弁護士金竜介の懲戒請求裁判を担当し、一度の審理もせず、5月14日に11万円の日本人有罪判決を出している。

 これは本来、裁判によって確定される「人権侵害」を独自の解釈により“確認”し、裁判にもよらず、“すみやかに取り除く”という、越権行為による言論弾圧に他ならない。

このような危険思考を持つ者の組織である法務省人権擁護局は解体すべきである。



余命49号 国籍民族差別禁止条例に反対する


要望

(2018/3/3 神奈川新聞社より引用)

 国籍や民族を理由にした差別や性的少数者(LGBT)への差別を禁じる東京都世田谷区の条例が2日、区議会本会議で可決、成立した。罰則はないが、同区によると、多文化共生に関する条例で人種差別の禁止を明記したものは珍しい。

 一人一人の違いを認め合い、人権を尊重する地域社会の実現をうたう「多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」は4月から施行される。

 「何人も、性別等の違いまたは国籍、民族等の異なる人々の文化的違いによる不当な差別的取り扱いをすることにより、他人の権利利益を侵害してはならない」と禁止規定を盛り込んだ。対象には差別の一形態であるヘイトスピーチも含まれる。

 その上で、性的少数者への理解促進と日常生活の支援、国籍・民族が異なる人々への偏見や差別の解消など、差別根絶に向けた10項目の基本施策の実施や、行動計画の策定を義務づけている。(引用終わり)

 非常に聞こえのいい言葉を並べているが、民主党政権時代の「人権擁護法案」とよく似ており、これが蟻の一穴で全国の自治体に広まり、法制化されるのではないか?

 狙いは日本人に対する言論弾圧である。この条例に反対し、取り下げを望むものである。



余命50号 言論統制をする危険性のある大阪市条例について


要望

報道によると、大阪市ヘイトスピーチ審査会が『大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例』に基づき、独自の判断により特定した“まとめサイト”に対し、プロバイダーに削除要請する、という。

 この条例と審査会の持つ最も悪質な問題は、「彼等の言う“ヘイトスピーチ”をさせないようにする」という、表現の自由への侵害ではなく、「事実を述べさせない事が出来る」という点である。

 例えば、朝鮮人犯罪についてである。在日朝鮮人は長年、外国人犯罪のワーストトップクラスを占めているが、この事実について“まとめた”場合、同審査会は容認するであろうか?

この条例・審査会は、“ある特定の人種について”“特別の配慮を成し”“日本国民から特定の事実を隠し”“日本国民に正常な判断をさせない”為の犯罪的危険性を持つ可能性が非常に高いものである。

 政府による、日本国民の表現の自由と、言論統制されない権利の確保を強く要望する。



余命51号 大阪市のヘイトスピーチ規制条例に断固反対する


要望

大阪市が2016年1月15日に可決・成立させたヘイトスピーチ規制条例には断固反対する。この条例は在日朝鮮・韓国人を中心とした在日外国人を含む大阪市の住人が「ヘイトスピーチをした」と疑われる人たちの住所・氏名を公表したうえで恣意的に訴えることができ、その訴訟費用も大阪市が援助するという内容のもので、この訴訟対象となる人たちは全国の日本国民すべてである。

 ヘイトスピーチ規制条例の対象となるのは直接の暴言のみならず、インターネットの掲示板などへの書き込みや動画での主張、街頭のデモ、書籍での主張なども対象となる。

要するに、大阪市のヘイトスピーチ規制条例は事実上の日本国民全体への言論弾圧を行う手段ということである。ヘイトスピーチの定義すら定まっていない中で作られたこのような条例は、在日朝鮮人・韓国人などの外国人を一方的に擁護し、民主主義そのものを否定する憲法違反の悪法であると言わざるを得ず、断じて容認できるものではない。

 大阪市のヘイトスピーチ規制条例は「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」と定めた日本国憲法第15条2項に明らかに違反している。

 もしヘイトスピーチ規制条例が可決成立してしまいますと、我が国はたちまち在日朝鮮・韓国人などの外国人に乗っ取られてしまいます。早急かつ断固たる対応を要望する。



余命52号 川崎市が目指すヘイトスピーチの事前規制のガイドライン案に反対する


要望

川崎市は2019年4月28日に、市議会文教委員会で公的施設でのヘイトスピーチに事前規制を導入し、施設を使う可否を判断するガイドラインの素案を発表した。早期導入を目指すとされているこのガイドラインに反対する。

個人の感情や主義・主張によって公的な権利が制限、阻害されるというのは明らかな憲法違反であり、公的施設の利用がヘイトスピーチ対策を理由に規制される事はあってはならない事である。

 このような偏向した施策の導入を検討する川崎市議会、川崎市長がガイドラインを速やかに廃止し、ヘイトスピーチ対策法の拡大解釈を止めることを強く要求する。



余命53号 国際テロに対する情報機関の設置または強化について


要望

日本政府はパリの武装集団テロを受けて、国際テロ情報収集班を外務省に設けたが(2015年末)これは情報取りまとめ窓口にすぎない。

外交官では秘密工作の訓練を受けていないことからテロに対する情報収集は期待できない。16年5月のサミットでもテロ防止の諜報体制の強化を提言する方針を固めたが、動きは鈍い。

 これまで、海外の情報収集は内閣調査室、防衛省、警察庁、公安調査庁が担当したが役割分担する必要がある。

 この場合重要なのは諜報に従事する者の生涯にわたる経歴管理と訓練であり、これができないと秘密情報組織として失格である。少なくとも外務省はセキュリティクリアランスが緩く、外交官を情報組織に出向させてはならない。

以下の参考に示す、情報機関設置基本法(要綱)を提案する。

rippou.jimdo.com/国防危機管理/情報機関の設置に関する基本法/

rippou.jimdo.com/国会決議など/情報組織の強化および再編成に関する決議/



余命54号 テロリズムの定義の拡大を求める


要望

現在、沖縄では極左団体、中国、韓国、北朝鮮の工作部隊の支援を受けた辺野古基地移転反対運動が長期間に渡って迷惑行為を続けている。

最近では工事車両の鍵穴に異物を差し込む等、目に余る威力業務妨害行為が続いている。

 しかし、「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律」(以下「テロ資金提供処罰法」)の第1条には、人の生命を脅かすテロリズムだけが限定列挙されているため、上記のような特定の思想に基づく団体による、人の財産を毀損させる威力業務妨害行為がテロリズムとして定義されておらず、ほぼ野放し状態である。

 そのような者共は、テロ資金提供処罰法第1条におけるテロリズムの定義から除外される迷惑行為を行うことで、公衆等脅迫目的の犯罪行為を常習している、極めて悪質な犯罪集団である。

 そこで、特定の思想に基づく集団の構成員が、その思想信条に基づいて威力業務妨害行為や軽犯罪行為を行う行為を、新たにテロリズムと定義し、厳罰を以て対処可能にすること、またそのような者共がテロ等準備罪及びTOC条約の対象者になるような法改正を提案する。

 具体的には、テロ資金提供処罰法第1条第四号として、人の財産を毀損させる、或いは人の安寧な生活を脅かす威力業務妨害行為や軽犯罪行為等を、「財産テロリズム」「準テロリズム」等といった内容で追加、法改正することを提案する。



余命55号 テロ等準備罪およびテロ関連三法の罰則に「帰化の取り消し」を


要望

現在、日本にはテロ等準備罪およびテロ関連三法があり、将来起こりえる可能性があるテロ対策として非常に効果があると思う。

しかし、これらの罰則には欧米諸国では当然のようにある「帰化の取り消し」がなく、非常に問題であると思う。

よって、テロ等準備罪およびテロ関連三法の罰則に「帰化の取り消し」の創設を求める。

例:

テロ等準備罪やテロ関連三法で検挙された外国人および帰化人、二重国籍者はすべて強制退去および永久入国禁止とする。



余命56号 テロ対策のため、警察官の武器使用の緩和および増員を求める


要望

現在、世界各国ではテロが多発しており、大変な問題となっている。

また、そのテロの対象として、日本や東京オリンピックも対象となっているのは、周知のとおりであり、早急に対策が必要である。

 万が一、テロゲリラ戦に至った場合、取り締まりや操作の段階で非常に時間がかかり、自衛隊の出動にはさらに時間と手続きがかかる。

 このような状況では、日本の安全および治安を守れない。

よって、テロ対策のため、警察官の武器使用の緩和およびテロ対策部隊(SWATや公安)の増員を求める。



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