悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。
神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量君、みなさん、おはよう。元気かね。
それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。
訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。
今般、和解金詐欺事件が発生した。直接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。
すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。
佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。
告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。
事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。
コメント1 病院から発信している。
なあに癌だが、もう、すでにお友達だからたいしたことはない。枯れ木の爺じゃ癌も進まない。宣告を受けてもう7年になる。
どのくらい悪いか?相手が喜びそうだから言いたくないが、「余命3年」である。
コメント2 ブログで記述の通り、完璧に予定通りに進んでいる。
実際は進みすぎている。追いつくのが大変な状況で、うれしい悲鳴を上げている。
なにしろ960人のみなさんの結束がすごかった。現在、佐々木亮、北周士、嶋﨑量、金竜介、金哲敏から提訴されている総数は600名をこえているが、履歴のある方で和解あるいは分離された方は20名もいない。これがすべてだよ。
現状、すでに、公判は我々被告?の反撃の場となっている。また、これからは被告ではなく、原告の反撃がはじまる。事実をねじ曲げ、ねつ造と法を悪用したつけは払わなければならない。
コメント3 北海道提訴事件
しばきたいカウンター弁護士、(通称、北海道3ばか弁護士)の記者会見による訴訟告知から10日である。まだ、誰にも訴状が届かない。
とにかく突っ込みどころがてんこ盛りで、こちらは手ぐすね引いて待ち構えているのだが、いったいどうしたのだろうか?まさか修正とか延期はないよな。
「0119北海道提訴事件」で記者会見の概要について、問題点にふれておいたが、訴状を見なければ、どこまで馬鹿をやっているかがわからない。とにかく真面目にやっていただきたい。
コメント4 北海道在住の960人の方々へ
すでに何人かの方々とコンタクトがとれているが、提訴待ちの間に準備を進めておきたい。まず、選定当事者を選定することになるが、神原元詐欺事件において調査票に「選定当事者可能」とされた方はできるだけ早く、連絡をいただきたい。4名ほど予定している。
52名と言われる全員が960人の会のメンバーではなく、また履歴のない方が約20名ほどおられる。事務上、一律に選定書は送りするが、送付があっても受付が受理できないことがある。余命の方針に賛同できない方や、独自に戦いたい方は、選定当事者訴訟での戦いは、単に全体の足を引っ張るだけで無理である。とくに、この訴訟は受けて立つだけではなく、反訴、別訴もあるので、それは無理だとか、和解しているので和解書の縛りがある方等は対応できないことをお断りしておく。
また、選定書、答弁書等、期日の決まった対応をしなければならないので、その点は厳守をお願いする。質問、その他、詳細は、追ってブログでお知らせする。
とりあえず、裁判所から訴状が来たら、連絡をお願いする。
コメント5 新規の懲戒請求について①
反撃では、代理人弁護士を含めた訴訟全体がターゲットである。
すでに日弁連東京弁護士会や東京弁護士会会長声明から3年が経過しており、その関係の懲戒請求や新規訴訟ができなくなっているので、懲戒請求の事由が大きく変わっている。 対象となっているのは、あきらかな刑法犯を犯している弁護士である。
ご承知のように、前回の懲戒請求の対象は、日弁連東京弁護士会会長による「朝鮮人学校補助金支給要求声明」に賛同する弁護士と、同様の会長声明を発した21の傘下弁護士会であった。弁護士、傘下弁護士会全体ではない。
そのうちで、懲戒請求書に対して訴訟を起こした弁護士の所属する弁護士会、つまり、東京弁護士会と神奈川県弁護士会だけが「在日コリアン弁護士協会と反日連合勢力」の核となって訴訟合戦を繰り広げているのである。それも決して日本のためとか、法や正義をかざしているわけではないことは露呈している。
つまり、日本全国の弁護士会のうち2つだけ、それも、まさに悪徳弁護士だけが暴れていたのである。
ところが裁判が拡大し、刑事案件による刑事告発と新規に懲戒請求がはじまったため、代理人弁護士の所属弁護士会を巻き込んだ状況になっている。
現状、東京弁護士会、神奈川県弁護士会、第一東京弁護士会、大阪弁護士会、広島弁護士会、福岡弁護士会、京都弁護士会、そして札幌弁護士会である。
今回の懲戒請求は弁護士会への配慮はまったくしていないので、数は少ないだろうが、少なくとも記載日が記入されていることや、懲戒事由がバラバラで、また弁護士個人に複数の事由があることから、これまた受理しないという対応があるかもな。
コメント6 新規懲戒請求について②
「悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」とかこき下ろされて一言もない。小倉秀夫弁護士なんか東京地裁にXサーバーを訴えるという方法で余命の個人情報開示請求をし、余命はメールはまったく見ないのでXサーバーからの連絡にまったく気づかず、気がついたときは開示判決が出たあとだったという件があったが、その小倉が弁護士の「権利侵害」としてブログを止め、1000万円の損害賠償請求を予告して示談通知をよこしたのだが、余命情報が売れて、おなかがいっぱいになったのか、そのあと音沙汰がない。ククリーナからたっぷりせしめたのだろうか。一方で、同じ余命の個人情報開示請求でXサーバーを訴えていた佐々木亮が棄却されて、控訴している。この件は対応した。
しかし、余命の個人情報など、小倉秀夫もそうだが、せんたくがたれ流ししているのだから、知っているのになあ。つるんでいるのがばれたら怖いということか。北海道記者会見でも島田が「余命三年時事日記」の運営、管理者は知らないとかほざいておりましたな。
いまさら知らないふりしても意味がないと思うが、提訴が怖いのかな。
以下のお名前は、懲戒請求事由識別コードである。今後の追加で30名は楽にこえるだろう。
これは、大きな事由だけ分けておいたが、実はほとんど全員が10以上の懲戒事由を抱えている。
日弁連と対象傘下弁護士会には、従前、ことあるごとに是正を警告してきたが、このままでは確実にまた破綻する。倉重公太朗の場合は20以上の事由を抱えているのである。
親切にも第一東京弁護士会は6枚も案内を添付している。それはそれで結構だが、20の事由に6枚、それが100名となると12000枚となる。1000名ともなると12万枚だぜ。また、大量懲戒請求とわめくかね。
とりあえず、ひとりの事由は、すべてまとめるか、事由ごとに識別するかをすべきだろう。要請があれば対応する用意がある。別に敵に塩を送るつもりはない。いつでもどうぞ。
まあ、流れから言って、また、余命のせいにするんだろうな。なんともねえ...。
コメント7 懲戒請求裁判について
960人の会が一歩も引かなかったことから、ついに懲戒請求裁判の一つが最高裁に上告というところまできた。「不当な懲戒請求」だけではなく「正当な懲戒請求」が判断されるところまできているのだ。下級審は事実審であるが、最高裁は法律審である。もっとも、裁判官の構成が違うので何とも言えないが、一審のようなことは考えにくい。 ただ、「朝鮮学校無償化」について東京、大阪と連続して最高裁が否定判決を出しており、社会、巷間の流れは「朝鮮人学校補助金支給要求声明」にも影響しそうな状況ではある。さすがに、一発で決まることはないだろうが、すでに続々と高裁へ控訴、すでに1件は結審している。
このままいけば、弁護士自治剥奪まであるからねえ。日弁連東京弁護士会も大変だね。 弁護士もひどいが、実態としては裁判官も裁判所も負けていない。窓口である書記官の資質たるや公務員、公僕のかけらもない者が多い。かつ、常識がない。
有事外患罪リスト裁判官編「0120 一審判決表」において「石橋俊一グループは全員外患誘致罪」と評価が訂正されている。この有事リストを作成しているグループの資料は正確で、分析も優れている。いずれ公開するが、公判における発言、訴訟指揮および判決文の内容のすべてを総合的に判断しての評価である。貴重な裁判官の犯罪として後世に残したいと思っている。
コメント8 告発と告訴
現在、検察へ悪徳弁護士の犯罪の刑事告発の真っ最中である。近々、刑事告訴もはじまるが、それが法的にどういうものか概略を勉強しておこう。部分引用である。
ウィキペディア(Wikipedia)』から
告訴・告発は、検察官及び司法警察員に対して犯罪事態を申告し、国による処罰を求める法律行為である。(マスメディア等では刑事告訴・刑事告発ということもある。)
このうち、市民一般が刑事訴訟法239条1項に基づいて行えるものが告発であり[1]、犯罪の被害者等の告訴権者が刑事訴訟法230条に基づいて行えるものが告訴である。
概要
告訴・告発は、いずれも、刑事訴訟法上の法律行為であり、内容としては犯罪事態を示して国に犯人の処罰(刑罰)を求める意思表示となるものである[3]。
告訴・告発のうち、告発については市民一般が(法239条1項)、告訴については「犯罪により害を被つた者」(被害者)(法230条)等の告訴権者(後述)が、行為を行う法的な権利者となる。(ただし、公務員の場合は、職務上知る事になった犯罪事態について告発を行う事が義務となっている(法239条2項)。)
告訴・告発は、書面で提出することも(電子メール不可)、口頭で申し立てることもでき(241条1項。口頭の場合は捜査機関に調書作成義務が課せられる、241条2項)、書面によった場合、その書面のことを告訴状・告発状という。
(なお、告訴・告発は、そこでの捜査機関への犯罪事態の提示の存在により、捜査機関において捜査の端緒の一つに該当するとされている(警察においては犯罪捜査規範63条(2章(捜査の端緒)中に位置。なお同条においては同時に警察における告訴・告発の受理義務の記述もなされている。)、検察庁においては事件事務規程8条(2編2章2節(捜査の端緒)中に位置。)により「捜査の端緒」の一つである事が示されている。)[4]。)
告訴・告発をする権利又は義務がある者
告訴する権利がある者
告訴する権利がある者(告訴権者)は、以下の通りである。
被害者(刑訴法230条)
被害者の法定代理人(刑訴法231条1項)
告発する権利がある者
何人でも、犯罪があると思うときは、告発をすることができる(刑訴法239条1項)。
告発する義務がある者
公務員[7]は職務上、犯罪を認知したときは告発義務を負う(刑訴法239条2項)。
告訴・告発先となる捜査機関
告訴又は告発は、書面(いわゆる告訴状・告発状)又は口頭(検察庁、警察署、労働基準監督署等に直接行って行う)で、検察官又は司法警察員にこれをしなければならない(刑事訴訟法241条1項。ただし、司法巡査に関しては犯罪捜査規範63条2項で司法警察員への取り次ぎの義務が規定されており、書面提出先として機能するようになっている)。ここで、告訴・告発先となる捜査機関には、検察庁及び警察の他に、刑事訴訟法190条及び個別法で規程のある特別司法警察職員のいる海上保安部、海上保安署、都道府県労働局、労働基準監督署、麻薬取締部、都道府県薬事担当課(薬務課、薬事課等)、産業保安監督部、地方運輸局等がある。なお、口頭による告訴・告発を受けた検察官又は司法警察員は、刑事訴訟法241条2項より調書を作らなければならない事になっている。
告訴・告発は受理義務があるものであり、要件の整った告訴・告発が行われた捜査機関は、これを拒むことができない(警察においては犯罪捜査規範63条1項の告訴告発受理義務、刑事訴訟法242条の告訴告発の検察官送付義務からの当然の受理義務が存在し、検察においても受理義務があると解されている(そもそも刑事訴訟法230条、239条及び241条の解釈(公法である刑事訴訟法において市民側の権利が記されているのでそれを受ける国・地方公共団体側の該当機関には当然にその受理義務がある。)の段階から一般に告訴・告発には受理義務が存在するとされているが、法務省訓令である事件事務規程[8]による上意下達の職務上の命令により重ねて更なる根拠付けがなされている(事件事務規程3条4号))。なお、警察においては、要件[9]の整った告訴・告発を受理しないことは、減給又は戒告の懲戒の対象となっている[10])。そして、これを受けて捜査機関は捜査を行う事となっているが(告訴・告発は犯罪捜査規範において第2章「捜査の端緒」に位置付けられている)、しかし捜査を行うのは通常捜査機関の任意での職権発動であって[11]、告訴人・告発人の告訴・告発による、捜査機関の捜査の義務は無い。(捜査は、捜査機関が対象となる犯罪があると思料し、あるいは必要を認めて行うものである(刑訴法189条2項、191条1項)。捜査だけでなく、事件の公訴についても検察官が公訴を行うか、あるいは不起訴処分を行うかどうかを職権で決めるものである(刑事訴訟法247条、248条及び249条)。(市民・国民は、告訴・告発を行う権利を有するのではあるが、捜査機関に捜査を行わせる権利も、公訴を行わせる権利も持たない。))
告訴・告発の法的効果
告訴・告発の法的効果としては、司法警察員による事件の書類及び証拠物の検察官への送付義務(刑訴法242条)、検察官による起訴又は不起訴の場合の告訴人・告発人への処分通知義務(刑訴法260条)、検察官に請求があった場合の不起訴理由の告知義務(刑訴法261条)などの発生がある。(なお、行政機関での効果であるが、告訴・告発が刑事行政手続きとして受理され、検察が受け取っている場合、犯罪事態は「告訴人(告発人)」「被疑者」「罪名」の組ごとに一つ一つ事件番号(「平成29年1月3日検第123号」等)が割り振られて扱われる事になる(事件事務規程5条。つまり、同一犯罪事態について複数の事件番号が割り振られうるという事である))。
また、当該の告訴・告発が不起訴となった場合は、検察官から交付された不起訴の処分通知書を用い、検察審査会法2条2項の事由により同法2条1項1号による検察審査会への公訴の審査の申立てが行えるようになる。(※告訴・告発の受理が行われていないとこの権利は発生しない。)
なお、時おりある誤解であるが(刑事行政に関係する訴訟においては、不受理の言い訳として都道府県公安委員会や国(法務局訟務部職員)により裁判のミスリードを目的としてこの様な誤解となる主張がなされる事もあるが[12])、告訴・告発の受理があったとしても、捜査機関における捜査や、検察官による公訴が行われる事が法的に約束されているわけではない。捜査を行うのは捜査機関による職権の発動であり(ただし、収税官吏等からの犯則事件の告発(犯罪捜査規範74条)等の捜査が義務となる例外はある)、検察官は告訴・告発が受理され捜査が行われたとしても職権により事件を不起訴処分に付しうる(刑事訴訟法248条及びそれに基づく事件事務規程75条。よく報道で不起訴の事由として報じられる「嫌疑不十分」もここに記載がある(75条2項18号))。誤解には他に、既に捜査が行われている場合には、告訴・告発は受理できない、というものがあるが[13]、これも誤りである。告訴・告発は告訴人・告発人が各々に行え、捜査機関側にはそのそれぞれについて受理の義務が存在し、また、不起訴処分の場合の検察審査会への審査の申立ても告訴人・告発人が各々に行える。 ・告訴・告発の受理の処分性について・・・ 東京高裁判決(平成23年11月16日判決・告発不受理処分取消請求訴訟事件)は【告発状を返礼する行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。】として、「口頭弁論を経ないで、これを棄却する」とした。しかし、民事訴訟法第249条(直接主義)で、「判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。」と規定されており、また同法第253条(判決書)で「判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定され、第四号の「口頭弁論の終結の日」の記載もなく、違法の疑義がある。 しかし、告訴・告発については、原告大統領被告東京地検検事正の「答弁書」【本件告発状の返戻は、取消訴訟の対象となる「行政庁の処分その他公権力の行使」には該当しない】(平成17年(行ウ)第32号 処分取消請求事件)の主張とは逆に、京都府警察本部長の「告訴、告発は(中略)処分等の法律上の効果を期待する公法上の権利として認められているものである。」とする文書(平成17年3月9日例規刑企第6号)がある。
告訴・告発から刑事訴訟までの流れ
告訴人・告発人による告訴(刑訴法230条)・告発(刑訴法239条1項及び同条2項(公務員の場合))
→ 検察官又は司法警察員による受理(刑訴法241条1項(口頭の場合は同条2項)。検察官の場合は事件事務規程3条4号。司法警察員の場合は犯罪捜査規範63条1項)
→ (司法警察員が告訴・告発を行われた場合は、検察官への送付(刑訴法242条。検察官は事件事務規程3条1号によって受理))
→ (検察又は警察による捜査(任意)(刑訴法191条1項及び刑訴法189条2項。警察が作成した書類等は検察官に送致(刑訴法246条)))
→ 検察官による公訴判断
→ 検察官による公訴(刑訴法247条。これにより刑事訴訟開始)又は不起訴処分(刑訴法248条)
→ (処分通知書の告訴人・告発人への交付(刑訴法260条、事件事務規程60条)(検察官によっては電話による連絡のみとする場合もあるが、その場合も希望すれば規程により処分通知書が交付される))
(不起訴処分理由告知書の告訴人・告発人への交付(刑訴法261条、事件事務規程76条)(告訴人・告発人の請求がある場合))
(付審判(刑訴法262条1項)を行う場合は、処分通知書による通知から七日以内に不起訴処分を行った検察官にその請求書を提出する)
不起訴処分があった場合
告訴・告発に対して不起訴処分があった場合、その検察官の属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会にその処分の当否の審査の申立てをすることができる(検察審査会法2条1項1号及び同条2項)。なお、従来は、議決に法的拘束力がなかったが、2009年度からは「6か月以内に起訴相当の議決が2度行われた」場合、以下に述べる「準起訴手続」に準じた手続がとられる(検察審査会への審査の申立ては、各告訴人・告発人の各々が別個に行える(この際に刑訴法260条により交付される処分通知書を用いる)。なお、検察審査会への不起訴処分の審査の申立ては、理論上、公訴時効の完成まで行う事が出来るが、実際には審査に時間がかかるためにその数ヶ月前までに行う必要がある)。
職権濫用罪や特別公務員暴行陵虐罪等に関する不起訴処分に対しては、準起訴手続が存在する(付審判制度(刑訴法262条1項))。該当する罪について、検察官が公訴提起しない場合、不起訴処分の通知から7日以内に付審判請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出して(刑訴法262条2項)、裁判所が請求についての審理裁判を行った上で、理由があると認めるときは、裁判所が事件を裁判所の審判に付するものである。この場合、検察官役には、裁判所の指定した弁護士がその任に当たる。
脚注
^ なお公務員にとっては同条2項(刑事訴訟法239条2項)のとおり告発は権利ではなく義務である。
^ 口頭又は書面においての告訴・告発では、「厳正なる処罰を求めます。」といった言葉が用いられる事が慣用化している。(なお、告訴・告発が行われる事で、警察での微罪処分や、検察での起訴猶予処分に歯止めがかかるようになるとされている。)
^ ただし、告訴・告発が「捜査の端緒」であるというのは、捜査機関における内部的な扱いであって、この事が告訴・告発を行う国民・市民に影響を及ぼす事は無い。告訴・告発において国民・市民と捜査機関との関係に影響を及ぼすのは、公法である刑事訴訟法の230条及び239条1項において記されている告訴・告発の権利の存在であり、そこで捜査機関内部における位置づけは関係がない(なお、当然、ここで法律には(国民・市民が)告訴・告発を捜査機関に行う「権利」が記述されており、対する国・地方公共団体側にはその受理義務が存在するのであるから、その様な国民・市民側と捜査機関側との関係(権利義務関係あるいは債権債務関係)の存在を含めて全体を俯瞰して見た場合において告訴・告発を(刑事訴訟法により存在する権利義務関係を捨象して)「捜査の端緒にすぎない」とする様な記述は誤ったものとなる。)。
^ この指定は、告訴を行おうとする申立人が、検察官に、告訴人指定申立書を提出する事によりなされるのが通常である(この様な申立書は、法務省等による一般的な様式は存在しないが、事件事務規程8条2項にある告訴人指定書に対応する形で、法律職により作成され、実際の場で用いられている。(申立書には、タイトルとしての「告訴人指定申立書」、宛先としての検察官、申立人の氏名住所と被害者との関係、告訴罪名、被疑者氏名、刑事訴訟法234条により犯罪事態の被害者等以外の者として告訴人の指定を受けたい旨、犯罪事態の概要、その他参考事項の記述を書き、また場合により疎明資料を付ける。))。
^ 刑訴法234条のこの定めのとおり、本来の告訴権者以外は、検察官により交付される告訴人指定書を示して告訴を行う事になるので、告訴を検察官に行うにしても、司法警察員に行うにしても、必ず告訴に前もって検察官へ告訴人指定申立書を提出して告訴人指定書を取得しておく必要がある。
^ 刑訴法239条2項における表現としては「官吏又は公吏」。ここで官吏は現在の国家公務員を、公吏は現在の地方公務員等を指す。
^ 事件事務規程は法務省ホームページにおいて掲載がなされている。法務省:事件事務規程
^ 告訴及び告発の取扱いについて (PDF) (警視庁通達,平成15年4月1日,通達甲(副監.刑.2.資)第15号)によると、告訴等の受理の要件は、「処罰意思」が示され、「犯罪事実」が示され、「告訴権者」である事が示され(告訴の場合のみ)、「公訴の時効期間」について公訴時効が完成していないものであり(ただし国法令上はこの条件は求められない)、「親告罪の告訴期間」について告訴期間内である事(親告罪の告訴の場合のみ)、となる。
^ ただし、調査職員から犯則事件の告発を受けたときについては捜査義務が規定されている。(犯罪捜査規範74条)
^ 国民側が「検察官及び司法警察員には告訴・告発の受理義務があるはずである。」という主張を行うのに対し、地方公共団体又は国側は「告訴・告発による捜査義務は存在しない。」として主張し、同時に告訴・告発受理義務の存在まで暗に否定するという事が多い。(更に、裁判所(地方裁判所・高等裁判所)はこの様な事件について、最高裁判所第三小法廷 平成元年(オ)第825号 平成2年2月20日 判決 棄却 集民159号161頁の様な(告訴による捜査義務及び公訴義務の否定の改めての確認を行う内容の)最高裁判例をもって原告(国民・市民側)敗訴とし、告訴・告発受理義務の否定の判例を作ろうとする。)
^ これについては、犯罪統計との混同を捜査機関側が故意に行っているものと見られる。(犯罪統計規則、犯罪統計細則による刑法犯認知情報票等の作成は重複を省く事が行えるようになっている。)