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2019-05-03 00:00 0 comments

0028 偽造懲戒請求書②

引用元 

0027記事出稿により司法界が大混乱をおこしているのが手に取るようにわかる。各弁護士はアリバイつくりに忙しいだろう。令和の夜明けは日本の夜明けである。


 懲戒請求裁判はすでに司法全体に関わる未曾有の事件として、NHKをはじめとするメディアでも扱われ社会問題化している。日韓断交が声高に叫ばれる状況下での日弁連による「朝鮮人学校補助金支給要求声明」を事由とする懲戒請求がカルトとか人種差別とかにすり替えられ、損害賠償裁判が仕掛けられている最中の、まさにその裁判の証拠が偽造であったとはお釈迦様でも知らなかったのではなかろうか。

 このあと、シリーズで謎解きをするので、前提として、ある弁護士サイトから基本情報をコピペしておく。これはデータベースとして頭の中に入れておいていただきたい。なお、引用元はまさかの迷惑のために伏せておく。申し出があれば当然開示する。

 なお、第一回は嶋﨑量の予定である。



(引用はじめ)

文書偽造罪は、他の犯罪に比べれば件数が少なく、日常的にはあまり馴染みのない犯罪かもしれません。しかし、文書偽造罪は『文書を偽造・変造』することによって成立するため、作った文書を本来の用法通りに使うつもりがなくても罰せられるおそれがあります。

今回は、文書偽造罪のうち、公務所または公務員が作成すべき文書以外のものを偽造・変造した際に問題になる『私文書偽造罪』について、詳しくご紹介していきたいと思います。


①私文書偽造罪とは

私文書偽造罪とは、『行使の目的で』『公務所または公務員でない人の印章や署名を利用し』『権利・義務・事実証明に関する文書等を』『偽造・変造したこと』によって成立する挙動犯です。

分かりやすく言えば、行使の目的を持って契約書などを偽造・変造すると成立する犯罪で、結果を問わず作成した時点で既遂となるので、冗談でもこのような行為をすることはおすすめできません。


(私文書偽造等)

第159条  行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

2  他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。

3 前2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。


(虚偽診断書等作成)

第160条  医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。


(偽造私文書等行使)

第161条  前2条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。

2  前項の罪の未遂は、罰する。

引用:刑法159条~161条

まずは、私文書偽造罪がどのような罪なのかについて、基本的な知識をご紹介いたします。

②私文書偽造罪の4つの種類と構成要件

私文書偽造罪は、細かく分けると『有印私文書偽造罪』と『有印私文書変造罪』『無印私文書偽造罪・無印私文書変造罪』『偽造私文書行使罪』の4種類。


有印私文書偽造罪

159条1項に規定された、私文書の有形偽造の罪です。

※『有形偽造』とは作成権限のない人が他人名義の文書を作成することをいい、『無形偽造』とは作成権限のある人が真実に反する内容の文書を作成することをいいます。

構成要件

行使の目的で

他人の印章もしくは署名を使用して、または偽造した他人の印章もしくは署名を使用し

権利、義務もしくは事実証明に関する文書もしくは図画を

偽造したこと

有印私文書偽造罪のポイント

『他人』とは

公務所または公務員でない者のことをいい、必ずしも私人に限られません。例えば公務員であっても、公務員である身分に基づく職務の執行と離れて作成した文書は『私文書』にあたります。

『権利、義務に関する文書』とは

権利や義務の発生・存続・変更・消滅の効果を生じさせる目的の意思表示を内容とする文書のことをいい、借用証書や債権証書、銀行の作成した無記名定期預金証書、外国人登録原票などが典型例です。

『事実証明に関する文書』とは

実社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書(大判大正9年12月24日)で、郵便局に対する転居届や書画の真筆性を記載した箱書、衆議院議員候補者の推薦状、私立大学の入学選抜試験答案などが判例上認められています。

作成名義人を欺罔(ぎもう..あざむくこと)

字が読めないことを利用し、作成名義人にその内容を偽った署名押印をさせて契約証書を作成したなどの場合であっても、文書偽造罪は成立します。


『偽造』とは

作成権限を有しない人が、他人名義を冒用して文書を作成することをいいます。実質的に名義人と作成者の人格と食い違う点がある場合、偽造と判断されることになります(最判昭和59年2月17日、最決平成5年10月5日)。

したがって、架空人名義の履歴書を作成した場合などでも、『偽造』と判断される可能性があります。


有印私文書変造罪

159条2項に規定された、私文書の変造の罪です。

構成要件

行使の目的で

他人が押印しまたは署名した権利、義務または事実証明に関する文書又は図画を

変造したこと


有印私文書変造罪のポイント

ポイントになるのは『変造』で、真正文書に変更を加える権限のない人が他人名義の真正文書の非本質部分に変更を加え、新たな証明力を作出することをいいます。例えば、『1万円』と書かれた文書に0を足して『10万円』とするのが変造にあたります。


無印私文書偽造罪・無印私文書変造罪

159条3項に規定された、虚偽文書の作成(無形偽造)に関する罪です。159条1項・2項以外の文書(印章または署名がなされていない私文書や私図画など)を偽造・変造した場合に問題になります。

構成要件

行使の目的で(※目的犯のため)

権利、義務または事実証明に関する文書又は図画を

偽造、または変造したこと

無印私文書偽造罪・無印私文書変造罪のポイント

印章または署名がない文書が客体になる犯罪です。

文書の内容として、一般人が記載内容を真実と誤信する程度に虚偽の事項を記載した文書である必要があります。


偽造私文書行使罪

159条・160条の偽造私文書を行使した場合の罪です(161条)。

偽造私文書行使罪のポイント

『行使』とは、偽造・変造または虚偽作成に関わる文書を真正文書もしくは内容の真実な文書として他人に認識させ、または認識しうる状況に置くことをいいます(最判昭和28年12月25日 )。

文書の本来の用法に従って使用することは要せず、例えば学歴などを自慢するため偽造文書を第三者に交付するような行為でも行使にあたります。

行使の相手方は事情を知らない自然人であることが必要です。


③私文書偽造罪の時効

私文書偽造罪の時効は5年で、これは行為の終了時点から進行します(刑事訴訟法253条)。私文書偽造罪の場合は、犯罪行為=『他人の印章等を使用して権利・義務・事実証明に関する文書等を偽造・変造すること』なので、文書ができ上がった時点から時効が進行するということになります。

ただし、私文書偽造罪とその行使罪は別の犯罪なので、例えば偽造文書を作って5年間放置した後にこれを使用したなどのケースでは、使用の時点から偽造文書行使罪の時効(有印私文書は5年、診断書・無印私文書は3年)が進行することになります。

結局のところは作成自体の時効が成立しても行使してしまったら意味がないと言えるでしょう。 (引用終わり)



.....このあと嶋﨑量、神原元、佐々木亮、北周士、金竜介、金哲敏、代理人弁護士、弁護士会幹部、各弁護士会、日弁連という順を予定しているが、その都度関係項目は解説しないので本稿は熟読をお願いする。

 本来は960人の会会員からのお知らせからが順序であるが、事態が急展開しているのでブログから発信している。連絡は事務局へメールでお願いしたい。電話連絡の場合は必ず電話番号を明示願いたい。たとえば「佐藤です」だけではどこの誰だかわからない。


 なお、控訴については、事務局で手続きをしている。諸経費も「やまと」「うずしお」の寄付金と基金で負担している。今月は3人の方が960人の会を退会された。いろいろ事情があるようだが残念だ。一方で有資格申請が11名。全員、登録された。


 次稿は嶋﨑量事件である。

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