余命26号 在日朝鮮人特別永住者について
要望
そもそも特別永住者に対する永住資格というものは日本政府が与えている許可であって
権利ではない。
特別永住者資格の要件は「戦前から日本に居住していた外国人」であることが前提だが、実際には戦後、多くの朝鮮人が密航して来て特別永住資格を得ている。法意を逸脱した制度は即刻、破棄、許可の取り消しを求める。
余命27号 出入国特例法について
要望
特別永住者(在日朝鮮人)には、他の一般在日外国人にはない様々な優遇措置がある。
とくに特別永住者(在日朝鮮人)に対する退去強制は、非常に特殊な場合しか認められておらず、一般の在日外国人に比べ非常に差別的特異な扱いだ。
一般の在日外国人は重犯罪を犯した場合には受刑後に祖国に強制送還されるが、特別永住者(在日朝鮮人)の場合には、「内乱に関する罪、外患に関する罪、国交に関する罪、外国の元首、外交使節又はその公館に対しての犯罪により禁錮以上の刑に処せられた者」など一部の特殊ケースを除いてそのままという世界でも例のない超法規的特権である。
すでに国際的には犯罪の異常プール国家とまでいわれている現状は看過できるものではない。戦後70年、また、7月に在日の国籍が確定している。10月FATFでの指摘がある前に特例法の廃止を要望する。
余命28号 外国人の選挙活動について
要望
マクリーン判決文。.....外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される。
上記の最高裁判決から日本に在留する外国人の政治活動は「完全には保証されないが」とする法的解釈が左右する微妙な判決である。しかし韓国民団は、ロビー活動、ネット工作、民主党への選挙協力など現在進行形で行い,その成果を民団新聞などに記載するなどの「政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動」にあたり、韓国民団職員の身分は韓国の公務員に相当し、給料も韓国から支給されている。つまり民主党と一体の関係で、明らかな内政干渉を公然と行っている。
韓国民団が主導して、2009年度衆議院議員総選挙では組織的に選挙活動を行っている。 行っていた選挙活動は宣伝カーに同乗する、ポスターを貼る、有権者に電話で支持、投票を依頼する、等、完全な違法行為である。
最高裁判決にある「外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される」という文中の「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等」とはまさに選挙であって、「その選挙活動を除き保障される」
と明確に記述している。在日朝鮮人の選挙活動はすべて違法である。この件、厳たる対応を要望する。
余命29号 外国人参政権について
要望
在日外国人が国政に参加すること自体が異様な内政干渉であるが、最高裁判決にあるように、外国人あるいは外国組織が日本の選挙に関与することそのものが違法である。
よって以下の活動は明らかな内政干渉選挙活動としてとらえるべきである。
「民団新聞 参政権早期付与の転換点 総選挙へ全力投入」
鄭進中央団長は慶祝辞で、在日同胞の長年にわたる懸案である地方参政権獲得について、今度の総選挙を最大のチャンスととらえ、早期実現のために一致団結して総力をあげることを明らかにした。
続いて日本側主要来賓として自由民主党・猪口邦子党国際局局長代理(前衆議院議員)、民主党・簗瀬進参議院国会対策委員長(参議院議員)、公明党・山口那津男党政調会長(参議院議員)、社会民主党・渕上貞雄副党首(参議院議員)、日韓議員連盟・白眞勲幹事(会長代理。参議院議員)、日韓親善協会中央会・越智通雄会長が祝辞を述べた。自民党代表を除き、全員が地方参政権の早期付与に全力をあげることを強調した。
放置すれば国家が大きな影響を受ける可能性のある法違反には、即刻、対処されるよう要望するものである。
余命30号 教育に関する在日特権について
要望
1.朝鮮学校・インターナショナルスクール卒業者に対する大学入試での高等学校卒業程度認定試験免除は廃止すべきである。
2.朝鮮大学校卒業者の司法試験1次試験免除は廃止すべきである。
3.大学センター試験へ韓国語(朝鮮語)の導入は廃止すべきである。
以上は異様な優遇措置であって、不当であるばかりでなく国益に反する。すべて直ちに廃止されるよう要望する。
余命31号 日本の人種差別法について
要望
一般の在日外国人は重犯罪を犯した場合には受刑後に祖国に強制送還されるが、特別永住者(在日朝鮮人)の場合には、「内乱に関する罪、外患に関する罪、国交に関する罪、外国の元首、外交使節又はその公館に対しての犯罪により禁錮以上の刑に処せられた者」など一部の特殊ケースを除いてそのままという世界でも例のない超法規的人種差別法である。告訴され損害賠償を求められれば、抗弁できないだろう。
これに加えて「年金保険料を支払っていない在日朝鮮人であるにもかかわらず、その朝鮮人限定で申請があれば年金を満額支払う」という制度が問題となっている。
いずれも米国で訴訟の動きと国連への人種差別問題としての提起の動きがある。
年金問題は在日朝鮮人への支給を止めるか、全外国人に支給するかの二択である。
ばかばかしい話にならないうちに是正されるよう要望する。
余命32号 不逞鮮人の強制帰国策の立案と発動について
要望
終戦後間もない時期における朝鮮人の暴虐を憂慮された当時の内閣総理大臣吉田茂が、GHQのマッカーサー司令長官に、朝鮮人の祖国への強制送還を嘆願した書簡の存在とその内容については既にご高承のことと存ずる。
しかしながら誠に残念なことに、この嘆願書の内容はいかなる理由か実施されずに現在に至っている。
そして戦後70年目の現状は、吉田茂閣下が憂慮されたことがまさに現実問題化している危機的状況である。
そこで、在日朝鮮人韓国人の強制帰国策を立案策定し、強制力を以って発動することを望むものである。
これなくして、わが国を国民の手に取り戻すことはできない。
速やかな策定と発動を要望する。
余命33号 外国人介護実習生への学習費補助に反対する
要望
(2018/9/24 共同通信社より)
厚生労働省は24日までに、介護職種で来日する外国人技能実習生が日本語や専門知識を学習する費用を補助する制度を新設する方針を決めた。外国人労働者の受け入れ拡大政策の一環。来年度予算の概算要求で約13億円を計上した。
この制度に反対する。日本人の介護報酬を引き下げて、外国人の日本語取得や専門知識の習得に年間13億円も使うとは本末転倒ではないか。
無職になったら、生活保護などを日本人以上に優遇するつもりなのか?外国人は、現在でも充分日本にいる。
このように外国人を受け入れてまで介護職種枠を増やすくらいなら、できるだけ自力で家族を介護していけるような働き方改革を推進するべきではないだろうか。
あるいは、例えば小学校の高学年あたりから、課外授業として、介護施設に出向き年間何日間か実習をさせるなどして、自力で介護をするための専門知識を得る教育をすすめてはどうだろうか。
介護が必要になるのは日本だけではない。日本人に対する介護は日本人たちだけで完結するよう、制度の見直しを求める。
余命34号 「外国人学校児童・生徒保護者補助金制度」の即刻廃止を求める
要望
国内に存在する朝鮮学校・韓国学校・中華学校の保護者に補助金が支給される制度であり、「在日特権」の一つである。
全国の自治体でも同じような補助金制度があるが、東京23区が最も酷い。日本の公立学校に無償で行ける権利を放棄して、
補助金目的で外国人学校に行く者も多く、税金の無駄である。まして、中国、朝鮮半島などの敵性国家の人達に公的扶助を行う必要はない。
このような制度は議会を経て決められたものではなく、何の根拠も無いものである。また、この事実は国民にも公表されていない。
年収による所得制限も無い。憲法89条に明確に違反している制度である。「外国人学校児童・生徒保護者補助金制度」の廃止を要望する。
余命35号 高等学校等支援金制度(新制度)について
要望
文部科学省は2010年より公立高等学校授業料無償化・高等学校等支援金制度を施行、
そして2014年度より『高等学校等支援金制度』に名称変更し、一部内容も変更した制度をスタートさせた。
1)国公私立高校等(東京韓国学校中・高等部,コリア国際学園など指定された38の外国学校を含む)の授業料の支援として、「市町村 民税所得割額」が30万4,200円(年収910万円程度)未満の世帯 に「就学支援金」を支給する。
2)旧制度での収入の少ない世帯の私立高校の学費負担を軽減するため、新制度は所得制限(年収910万、共働きなら二人分の世帯収入で算出)を設けた。
国民から徴収された税金は「国民の利益、公共の福祉、内政の安定」に還元されるのが理想であり、その中で社会保障政策による「所得の再分配」は国民が税負担に対し不公平感を抱かないようにすることが必要である。
日本国民は外国人の子弟に対しても扶養の責任を負うか?
また、高校生がいる共働き世帯は多く、厚生労働省の平成27年 国民生活基礎調査によると、15~18歳の末子のいる仕事を持つ母親の割合は79%と高い。
以上のことから、高等学校等(東京韓国学校中・高等部,コリア国際学園など指定された38の外国学校を含む)支援金制度について、即刻、所得制限の撤廃及び外国人学校生への補助金支給停止を強く要望する。
余命36号 民主党が強行採決をした国籍法改正(改悪)を戻せ
要望
子どもの国籍取得要件から父母の婚姻を外すことを柱とする国籍法改悪が、平成20年12月5日午前の参院本会議で、与党や民主党などの賛成多数で可決、成立した。父親の認知があれば、外国籍の子どもが日本国籍を得られる道が開かれた。採決では国民新党や新党日本の田中康夫代表など9人が反対し、自民党の有村治子、衛藤晟一両氏、同党出身の山東副議長(無所属)の3人が棄権した。山形県の参議委員議員の岸氏は棄権した。
しかし日本史上最大の悪法が成立してしまいました。国籍法改悪案はネットでの世論調査では95%以上の人が反対していました。前代未聞の国民からの国会議員への大量FAX攻撃があったが、マスコミは無視して報道しなかった。国民に全然知らせることなく勝手に裏でコソコソと準備し反対議員に質問もさせず速記も止めさせ強引に成立させた。
参議院の法務委員会では民主党の千葉景子は、テレビで有名な自民党丸山弁護士が付帯決議に関する質問しようとしたら、丸山氏を黙らせ、そして速記まで止めさせて丸山氏に質問させなかった。言論弾圧してでも委員会で可決させたのである。当時の参議院の法務委員会はまるで北朝鮮だった。強行採決とはまさにこのことだ。早急に廃止を望む。
余命37号 海外留学支援制度(学位取得型)の資格要件について
要望
日本学生支援機構(JASSO)による2019年度海外留学支援制度(学部、大学院学位取得型)の応募の資格要件は{日本国籍を有する者、又は日本への永住が許可されている者(特別永住者を含む)}であるとしている。
その特別永住者も良しとする資格要件は、重田財団など多くの民間団体の奨学金が『日本国籍者に限る』としている中で、非常に奇妙なことである。なぜならば、特別永住者は日本国民ではなく特別に永住を許可された外国籍者だからである。
日本学生支援機構(JASSO)の給付型奨学金は、日本国民の血税である国費を財源として意欲と能力のある日本国民(日本国籍者)の若者が経済的理由により海外留学を断念することのないよう、奨学金を支給することにより留学を後押しするものである。
日本国憲法第3章で国民の権利及び義務を規定し第26条 で教育を受ける権利を定めているが、日本国民(日本国籍者)ではない外国籍を持つ特別永住者には憲法上、給付資格要件はない。
さらに、海外留学支援給付は日本の次世代を担う未来ある日本人学生に様々な分野において活躍を期待するものであり、日本国の行く末を思う日本国民の強い願いが込められている給付でもある。資格要件は『日本国籍者に限る』ことを強く要望する。
余命38号 在日外国人の特権を廃止する法律の制定を望む①
要望
特別永住者とは、終戦前から日本に在留し、サンフランシスコ講和条約の発効に際して日本国籍を離脱した「国籍離脱者」を指すが、その後、入管特例法によりその子孫も「特別永住者」に含まれることになった。
その結果、ほかの外国人は犯行を犯し逮捕された場合、滞在資格の更新が許可されず、帰国を余儀なくされるが、犯行を犯した「特別永住者」は、資格更新の審査を受けることなく、強制送還されることもない。何度犯行を犯しても死刑になるまで日本滞在が認められるわけで、彼らは子孫にいたるまで、ほかの外国人にない優遇を受けている。
また、逮捕服役後は、通名使用により社会復帰できるという日本人にない特典があり、日本の自治体が確認できない母国での扶養控除申請を用いた脱税も横行している。
余命39号 在日外国人の特権を廃止する法律の制定を望む②
要望
さらに、在日韓国・朝鮮人は、生活保護受給の審査要件がゆるく、これを悪用し、日本人よりもはるかに高い割合で生活保護を受給している。(日本人世帯は、2.6%に対し、在日世帯は14.2%と5倍以上に上っている。)
また、彼らは日本国籍を有しない者にも生活保護を与えることができるという通達(昭和29年厚生省社会局長通達)によって、特別の優遇措置を受けているが、これは厳密にいうと憲法違反(法の下の不平等)措置である。
生活保護を受けられない他の外国人と比べ、また日本人の受給率と比べても、不平等な制度となっている。
よってこれらの不公平を是正するため、次のような法律を制定することを要望する。
余命40号 在日外国人の特権を廃止する法律の制定を望む③
要望
外国人に対する恩恵的措置の廃止等に関する法律
(趣旨)
サンフランシスコ講和条約の発効後、日本国籍を離脱した朝鮮人、台湾人は、当座の経過措置として永住権を認められたが、すでに64年を経過し、彼らの生活基盤は安定し、祖国に復帰するか、日本国籍を取得するかの選択ができる状態となっている。これ以上、特定の無国籍者に各種の恩恵的な優遇措置を続けることは、他の外国人との公平を著しく欠くことになる。また、我が国に居留する外国人がその納税義務を果たしていないにも関わらず生活保護を受け、扶養控除等の優遇措置を受けており、日本人と比べた公平性においても大きい問題を投げかけている。
余命41号 在日外国人の特権を廃止する法律の制定を望む④
要望
法案の概要(在日特権の廃止に関する法律より)
1 特別永住者の制度は、201X年3月をもって廃止する。(従って、201X年4月以降は、滞在資格の更新の審査を受けなければならない。)
2 日本国籍を持たないものは、日本名の通名を用いてその生活上の権利を主張することができない。(複数の通名の銀行口座は、隠し口座の温床となっており、生活保護の規制を逃れているため、禁止する必要がある。運転免許、パスポートは本名に統一されている。生活保護申請、扶養控除申請も、通名を認めるべきでない。)
3 地方自治体は、特別永住者または特別永住者であった者が所有しまたは実質的に支配する不動産に対する地方税を免除、軽減してはならない。
4 地方自治体は、外国籍の者に対し、生活保護を支給してはならない。(憲法違反の現状を是正すべきである)
5 地方自治体は、外国人の申請にかかる扶養控除証明書の真正性を本国に問い合わせ公文書による確認を得た後でなければこれを正式に受理してはならない。
余命42号 在日外国人の特権を廃止する法律の制定を望む⑤
要望
6 地方自治体は、韓国人、朝鮮人の子女を対象とする各種学校に対し、補助金の支出、税金の軽減その他の補助を行ってはならない。(これは、本来、国が国策の観点から、決定すべき問題であって、自治体の判断に任せる問題ではない)
7 国籍を有する国の法律により、日本において国防協力の義務を負わされている外国籍の者は、永住権または定住権を申請することができない。(中国、韓国には、有事の際には他国に滞在していても国防を義務付ける国防動員法があり、わが国に対する破壊工作、テロ等を仕掛ける恐れがあるので、これらのものには、永住権等を付与しないこととする。永住を希望するものは、日本に帰化して、忠誠を誓うべきである。また、帰化の条件として、日本語試験の合格と日本のf憲法及び国旗国歌に対する忠誠を加えることも必要である)
8 国保に加入している外国人が日本滞在中に治療を受けた場合における療養費支給は、二年間以上国保に加入しているものに限ることとする。(三か月以上日本に滞在している外国人が、偽造の国保証明書を悪用して多額の療養費を受給している例が増えている。)
民主党政権下のときの法案で「外国人住民基本法」「国籍法の改悪」「多重国籍容認、選択国籍制度緩和」などもってのほかだ。このような法案は廃止するよう要望する。
余命43号 日韓法的地位協定の覚書の再協議を求める①
要望
1991年の日韓法的地位協定において、在日韓国人三世の日本国における居住の協議は、本来の法的地位協定の本筋から大きくかけ離れ、三世以降の子孫に特別永住権、帰化優遇、指紋押捺免除、公務員採用、教員採用の協力などの特別待遇が付与され、一世、二世も同じ待遇などと、信じ難い妥結がされていたので、下記を要望する。
一、1991年当時の韓国は既に十分に安住できる国であり、1966年から25年、祖国に帰れる準備の時間は十分にあり、韓国政府も在日国民の保護をすべきであった。本来、特別永住資格に当たる理由は既に無く、税減免など数々の在日特権は、諸外国の在留者と差別が生じている状態にある。覚書の撤回に向け速やかな再協議を要望する。
又、その他の在日特権の撤廃を速やかにお願いする。
余命44号 日韓法的地位協定の覚書の再協議を求める②
要望
一、日本を仇敵とし在日韓国人の保護を表明していたパクチョンヒ大統領から、イミョンバク大統領の日本征服宣言、現在の二国間の状況へと悪化する中、韓国政府は強制送還の受け入れを拒否し続け、終戦以降の密入国者にも特別永住権、帰化が許され、国内からは戦闘武器が押収されるなど、この協定の覚書には政治的意図を感じる。
特別永住者、帰化者による反政府デモにおける暴行や、政治的資金不正使用など、内乱罪等に当たる者の速やかな退去強制を要望する。また、 韓国政府の責任を明確にし、解決には断交も辞さない決意での対応を求める。
一、戦後、「差別」という言葉で、彼らは度重なる暴動を起こしたが、本来、適性にあった職につく事は当たり前の事であり、差別ではない。また、残忍、横暴、身勝手などをされ、嫌われたり恐がられたりするのも、人としての当たり前の感情によるもので、犯罪の多さに警戒心を持つのは当然のことである。これ以上、不当な行為を許さない体制つくりを要望する。
一、安倍内閣におかれましては、「美しい日本を取り戻す」のもとに、日本国民、老若男女が参集している。メディア攻撃、反日攻撃をものともせず、美しい日本に戻れるまで、頑張っていただきたい。
余命45号 議員立法「特例法」として特別在留許可を与える法案の審議をやめよ
要望
終戦直後、韓国に帰国した朝鮮人に、議員立法「特例法」として特別在留許可を与える法案の審議をやめよ。
この法案は、北朝鮮が南に侵攻する時期を見越しての、事実上の韓国人の日本への亡命法案である。戦前、一時期日本の保護国となった朝鮮は、日本人が望んで保護国としたのではない。こそこそと日本国民の有権者のしらないところで、自民党はそのような法案を審議すべきではない。