本来、地裁レベルではこんなものかもしれないが、それにしてもひどすぎる。
同じ問題で40回も公判を重ねるといろいろと見えてくる。今般の懲戒請求裁判はほとんど同じ事件で40回なので実に比較が容易である。近いうちに裁判官ランキングを予定している。
1審、それも民事ならば、被告は公平?な裁判官の印象をよくしようとするものだが、最近の裁判では明らかにそれがない。裁判官の権威が失墜している。弁護士会御用達で偏向かつ結果が見えていればそれも当然であろう。
今回は日弁連、東京弁護士会事件の裁判長である。
(参考)
逮捕時に拳銃、賠償命令 東京地裁「必要ない」
ttps://www.sankei.com/affairs/news/190419/afr1904190025-n1.html
2019.4.19 17:48社会裁判
窃盗事件で府中刑務所(東京)に服役中の男性(50)が、逮捕時に警視庁の警察官が拳銃を向けたのは違法だとして東京都に損害賠償を求めた訴訟の判決公判が19日、東京地裁であった。市川多美子裁判長は「凶器の所持をうかがわせる事情はなく、拳銃を構える必要はなかった」として、17万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は平成26年6月、相模原市の湖で釣りをしていたところを窃盗容疑で逮捕され、その際に拳銃を4秒間向けられた。
男性は25年12月から、車に衛星利用測位システム(GPS)端末を取り付けられ、位置情報を捜査に利用されていた。訴訟で裁判所の令状がなく違法だと主張したが、市川裁判長は「当時は裁判所や学説の見解が分かれていたため、警察官は違法だと認識できなかった」と退けた。
2019/5/24 ⑦ ⽇弁連の不法行為に対し損害賠償請求訴訟を提起 = 東京地裁民事43部の市川多美⼦裁判長は釈明権を濫用してイカサマ判決…
ttps://emu6.hatenablog.com/entry/2018/08/12/234500 1/5
日弁連の「適法手続拒否・適正手続不作為」の不法により被った損害について、民事上の損害賠償請求訴訟を提起しましたが…
期限内の異議申出を期間徒過として却下した「重大かつ明白な瑕疵がある違法な決定」の無効確認と、改めて適法な手続きを行うことを求めた日弁連に対する行政訴訟は、旧態依然とした原告適格判断により却下されてしまいました。つまり、日弁連が明らかに誤った却下決定をして適法な懲戒手続きを行うことを拒否しても、懲戒請求者はその決定の取消しや適法な手続きを行うことを請求することはできず、日弁連の明らかに違法な却下決定はそのまま維持される、という東京高裁による判決です。
弁護士は同じ法曹のお仲間だし、裁判官を辞めてから日弁連にはお世話になるから、裁判官は日弁連に対して厳正な判決なんて下せずに⽇弁連を擁護するような判決を出すんでしょうね。そんな弱腰の裁判所に日弁連は調子にのって法律違反のインチキしまくり!?(同じ穴のムジナですからね。)
懲戒手続きで日弁連が率先して懲戒請求を違法に却下するならば、弁護士の品位の保持なんてまったく期待できません。イカサマ日弁連による「弁護士の品位の保持」 … 弁護士自治なんて名ばかりです。
今回の事件については、日弁連の決定が違法であることや、日弁連が適法な懲戒手続きを拒否して行わなかったことは間違いないことです(行政訴訟でその事実自体は認定されました!)。そこでエムは、
1. 適法な異議申出を却下する違法な決定を日弁連が行った。
2. エムがその決定の瑕疵を通知し適法な手続き(弁護士法42条の2「異議 の審査」)を行うことを要求したのに、日弁連はそれを拒否して法に定められる適正な弁護士懲戒手続を行わなかった適法手続拒否・適正手続不作為という日弁連の不法行為によって、エムが被った民法上の損害(期待される適正手続がなされなかったために無駄になった手間暇とか郵便代とかの「手続上の損害」)の賠償を請求する民事訴訟を提起しました(実際には、行政訴訟から損害賠償請求部分が分離されました)。
日弁連の手続上の故意の違法は明らかですから、それによるエムの損害の賠償責任は、民事訴訟では⼤なり⼩なり認められるべきでしょう。担当裁判官次第ですが…
すると、東京地裁民事第43部 市川多美⼦・松井俊洋・杉本岳洋は、釈明権を濫用して、原告エムが主張した請求原因事実のうち、「日弁連の適法手続拒否・適正手続不作為」の部分をなかったことにするインチキをして、原告の請求を棄却しました !
訴訟の第2回口頭弁論(平成29年10⽉13⽇)で、裁判長市川多美子は釈明権を行使して、原告のエムに、「日弁連の却下決定が違法だということを主に⾔いたいのか、それとも、無効な決定をやり直すべきだったのにやり直さなかったことも別個の違法行為ということなのか?」旨を質問してきました。
↓ そこでエムは、「却下決定が違法で無効なのはその通りで、それは前提。この裁判ではそれはどうでもよくて、日弁連がきちんと手続きすべきだったのにそれをしなかったことの違法を訴えている。再審査しろとエムが要求したのに日弁連がそれを拒否して再審査しなかったことも違法と考えている」ということを説明しました。
これらのことは、書面でも明確に主張してあったことですが、裁判長の市川多美⼦は、原告のその説明では満足いかなかったようで、右陪席の松井俊洋と コソコソと話をしながら、その後も意味の分かりにくいあいまいな質問を何度かエムに繰り返しました。すると…
第2回口頭弁論調書にはわざわざ、「原告が本件で違法だと主張している対象は、原告の本件異議の申⽴てを適法なものと扱わずに、それについての手続を進めることなく門前払いしたことについてである。」と、虚偽の内容が記載されました。
上述の通りエムは、「この訴訟では、日弁連が異議申出を門前払いしたことは前提事実であって問題ではない。日弁連が適法手続を拒否して適正に懲戒手続きをしなかったことを問題としている」旨をはっきりと釈明していたにもかかわらず、裁判体は、エムが主要な請求原因事実として日弁連の違法な門前払い(却下決定)を主張して、日弁連の適法手続拒否については主張しなかったかのように捏造して口頭弁論調書に記載しました ↓
そして、12⽉22日言渡しの市川多美⼦らによる判決は、予想通り、この口頭弁論調書の虚偽記載をもとにして、日弁連の違法な却下決定(門前払い)についての行政訴訟の原告適格判断の判示を引用して、「法的に保護された利益ではない」と決めつけて請求を棄却しました。適法な懲戒⼿続きを拒否し適正な懲戒手続きを⾏わなかった日弁連の「手続きの違法」により被った「手続上の損害」を訴えていたのに、その日弁連の不法行為にもとづく損害の賠償責任については何も評価しませんでした!
当該裁判官らは、日弁連の適法手続拒否・適正手続不作為にもとづく損害賠償請求について、日弁連を勝たせるような判決を書くことが難しかったのでしょう。裁判体は、原告の主張の趣旨とは異なる虚偽の内容をあえて口頭弁論調書に記載し、そのことの正当な評価・判断を避けました。単なる適正手続不作為というわけではなく、適法手続を故意に拒否したという行政庁の悪意ある重大かつ明らかな違法(←⼤切!)が争点になると思ったのに、そこをスルーされちゃいました。
そして判決は、行政訴訟の原告適格判断をこじつけて「請求は不適法」として棄却。
行政訴訟は昔ながらの「法的に保護された利益説」により、日弁連の決定の無効確認について原告不適格としたわけですが、今回の民事訴訟の判決は「不法行為にもとづく損害賠償請求」についてもそれとごっちゃにして、請求を棄却しました。
今回の訴訟で日弁連は、行政訴訟判例の「弁護士会や日弁連による懲戒権の行使に違法不当な点があったとしても、それにより懲戒請求権の権利または法的保護に値する利益が侵害される余地はない」を引用して、「日弁連の本件懲戒手続に誤りがあったとしても、不法行為成立に関する原告の主張には理由がない」などとふてぶてしくも主張しました。 実際には、単なる「懲戒手続に誤り」ではなくて「故意の拒否による適正な懲戒手続不作為」(←違法性が⾼い)なんだし、懲戒手続きの違法について不法行為を不成立とした判例なんて当然ないし、そもそも行政訴訟での「(形式的には適正手続きを踏んだ)懲戒権行使の違法」と民事訴訟での「適正な法定懲戒手続きを故意に拒否し作為しなかった違法」とはまったくの別物です。しかし、今回の判決はそれらの点をあいまいにし、行政訴訟の原告不適格にこじつけた⽇弁連の主張をそのまま採用して「仮に懲戒請求や異議申出に対する弁護士会や日弁連における手続に違法な点があったとしても、それにより懲戒請求者の権利または法律上保護される利益が侵害されることはないというべきである」と決めつけて、日弁連の故意の懲戒⼿続不作為の違法によるエムの現実的損害についても「その不法行為による損害の賠償は請求できない」と不当に判断しました。
こうして、日弁連の故意の適法手続拒否・適正手続不作為の不法によりエムが被った損害の賠償請求に対して、東京地裁は積極的に不正を行なって、正当な法的評価をせずに⽇弁連の賠償責任を否定しました。裁判所が素人相手にイカサマするのはよくあることなんでしょうね。手慣れたものでした。
しかしそれにしても、日弁連が故意に法律を無視する違法を行っても、行政訴訟でも民事訴訟でも日弁連の責任は問われないとは無茶苦茶な話です。いくら裁判官と日弁連が持ちつ持たれつの関係、同じ穴のムジナだとは言っても、あまりに法治の理念とかけ離れた今回の判決、残念ながらこれが日本の司法の現実のようです。
.....いままでなら、司法、それも裁判官なら不法行為の訴えにも高い壁があったが、現状、大きく事情が変わっている。異様なスピード結審や判決には一般犯罪として糾弾することが可能となりつつある。
その端緒が「有印私文書偽造行使」であり、究極に外患罪がある。
やれやれ、やっと外患罪まで来ましたな。それでは久しぶりに、おさらいしておこう。
Wikipediaから
外患罪は国家の存立に対する罪である。いわゆる国家への反逆となる戦争犯罪(売国行為)であり、刑法の中でも最も厳しい刑罰を科すものである。未遂・予備に留まらず、陰謀をすることによって処罰されうる点でも特異である。内乱罪が国家の対内的存立を保護法益とするのに対し、外患罪は国家の対外的存立を保護法益とする。
本罪の罪質については、国民の国家に対する忠実義務違反であるとする説と国家の存立の危殆化を罰するものであるとする説とがある。
本罪は国内犯はもちろん国外犯にも適用がある(刑法1条・刑法2条3項)。通常、「武力の行使」は国際法上の戦争までは意味しないと解されるが、何を以って武力とし(たとえば国内の自衛隊や警察の装備及び人員の利用など)、どのような手段を以って行使とするかについて明確な法解釈は存在しない。なお、クーデターなど国家転覆にかかる場合には内乱罪があてられる。
非常に強権的法規であり、かつ外交問題と直結するため、訴追側(検察)、審判側(裁判所)ともに適用に非常に消極的で、同罪状で審判した例はもちろん、訴追した例すらいまだにない。1942年に起訴されたゾルゲ事件において適用が検討されたが、公判維持の困難さのために見送られ、国防保安法、治安維持法等により起訴された。
外患誘致罪と外患援助罪は裁判員制度の対象となるが、適用され有罪となれば戦争との関連も必然的に出てくるなど困難な案件である。なお、裁判員制度には「裁判員や親族に対して危害が加えられるおそれがあり、裁判員の関与が困難な事件」(裁判員法3条)については、対象事件から除外できる規定がある。
元来は戦争状態の発生及び軍隊の存在を前提とした条文だったが、日本国憲法第9条の関係で、昭和22年(1947年)の「刑法の一部を改正する法律」(昭和22年法律第124号)により根本的に改正され、「戰端ヲ開カシメ」「敵國ニ與シテ」等の字句や、利敵行為条項(第83条〜第86条)・戦時同盟国に対する行為(第89条)等、日本国政府が戦争の当事者であることを意味する規定を削除・改正している。ただし、武力の行使が前提となることに変わりはない(サイバー攻撃や金融・通貨を含む経済戦争には対応していない)。
新条文
第81条[外患誘致] 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
第82条[外患援助] 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
第83条乃至第86条 削除
第87条[未遂] 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
第88条[外患予備・陰謀] 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第89条 削除
外患誘致罪
保護法益
本罪の保護法益は国家の対外的存立である。
行為
外国と通謀して日本国に対して武力を行使させることを内容とする(81条)。
「外国」とは、外国人の私的団体ではなく外国政府を意味する。ただし、日本国政府との国交の有無はもちろん、国際法における国家の成立要件を完全に備えていることは要件とはならない。
「通謀」とは、意思の連絡を生ずることをいう。内容としては、外国政府に働きかけ武力行使することを勧奨したり、外国政府が日本国に対して武力を行使しようとすることを知って、当該武力行使に有利となる情報を提供する行為をいう。
「武力の行使」とは軍事力を用い日本国の安全を侵害することを言うが、国際法上の戦争までを意味しない。具体的には、外国政府が、安全侵害の意思をもって、公然と日本国領土に軍隊を進入、砲撃・ミサイル攻撃等を加えることをいう。
本罪の着手時期は、武力行使の目的をもって通謀行為を開始したとき、又は、継続的な連絡行為後、外国政府が武力行使の意思を生じた時に画されるであろう。既遂は、外国が武力を行使したときに成立する。
法定刑
本罪の法定刑は死刑のみ(絶対的法定刑)であり、現行刑法上、最も重い罪とされている。未遂罪も処罰されるため(刑法87条)、死亡者が発生しなくても死刑となる場合がある(但し、法定減軽・酌量減軽は可能)。
未遂
本罪の未遂は罰する(刑法87条)。
共犯
外患誘致の教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもってその罪のせん動をなした者は、7年以下の懲役又は禁錮に処される(破壊活動防止法38条1項)。この場合に教唆された者が教唆に係る犯罪を実行するに至ったときは、刑法総則に定める教唆の規定の適用は排除されず、双方の刑を比較して重い刑をもって処断される(破壊活動防止法41条)。
外患援助罪
保護法益
外患誘致罪の保護法益と同様に、本罪は国家の対外的存立を保護法益とする。
行為
本罪の行為は日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えることである(刑法82条)。
「軍務に服すること」とは、外国政府の組織する軍隊に参加することであり、戦闘への参加の有無、役割(兵站、諜報、医療等)に拘らない。
「軍事上の利益を与えること」とは、軍務に服さず協力することであり、その態様は、外国軍に協力し軍事行動を行う、兵站・諜報活動等の後方支援、占領地域において占領政策への協力等全ての形態を含む。しかし、人道的な医療行為等は緊急性における違法性阻却事由として、また、占領下における強制による協力行為は期待可能性を欠くものとして、責任を阻却ないし軽減されるものであると解される。
法定刑
本罪の法定刑は死刑又は無期若しくは2年以上の懲役である。本罪は、場合によっては政治犯ないし確信犯であることもあるが、態様として破廉恥犯であるため、内乱罪と異なり、法定刑として禁錮ではなく懲役が定められている。
未遂
本罪の未遂は罰する(刑法87条)。
共犯
外患援助の教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもってその罪のせん動をなした者も、外患誘致の教唆の場合と同様に7年以下の懲役又は禁錮に処される(破壊活動防止法38条1項)。この場合に教唆された者が教唆に係る犯罪を実行するに至ったときは、刑法総則に定める教唆の規定の適用は排除されず、双方の刑を比較して重い刑をもって処断される点も同様である(破壊活動防止法41条)。
外患予備罪・外患陰謀罪
罪質の重大性に鑑み、予備・陰謀をした者も1年以上10年以下の懲役に処せられる(刑法88条)。