令和2年(ワ)第3695号損害賠償請求事件 令和3年2月16日
原 告 -
被 告 神奈川県弁護士会、嶋﨑量
準備書面4
横浜地方裁判所第8民事部合議B係御中
原告代理人
弁護士 江 頭 節 子
令和3年1月12日付被告嶋﨑「準備書面(2)」に反論する。その中で、被告弁護士会に関する主張立証も行う。
第1「第4 被告嶋﨑量の主張(同種事件の判決)」(3頁)に対し
1 はじめに
被告嶋﨑が摘示する御庁令和2年(ワ)第2074号事件の令和2年12月22日判決(丙8。以下「別件2074号」という)は明らかに誤った判決である。被告嶋﨑「準備書面(2)」の中で本件の争点に最も関連が深いことなので、最初にこの点を論じる。
2 訴訟行為は不法行為にならないとの誤り
別件2074号判決は、要旨「民事訴訟においては当事者が十分に主張立証を尽くすことが重要であるから、訴訟行為は特段の事情がない限り不法行為に当たらない。本件で特段の事情は見当たらない。」と述べる(16頁)。
これは当該訴訟の当事者間の間でだけ成り立つ話であり、第三者に対しては成り立たない。当事者間であれば、相手方の訴訟行為を直ちに知ることができ、当該訴訟で反論でき、反対証拠を提出することができ、秘密が暴露されれば必要に応じて閲覧制限を申し立てることもできる。したがって、相手方当事者の名誉やプライバシーに踏み込む訴訟行為であっても、十分に主張立証を尽くす権利の保障の方が優先されることに、一応の合理性がある。
しかし、訴訟の第三者はそうではない。そもそも他人間の訴訟の存在も知らされず、その中の訴訟行為の存在も知らされない。仮に偶然知ったとしても反論の機会は与えられないし、閲覧制限を申し立てることもできない。したがって、訴訟行為は特段の事情の無い限り不法行為に当たらないなどということは、訴訟の第三者に対しては全く当てはまらない。
別件2074号判決は、訴訟の当事者間でだけ成り立つ話を、訴訟の第三者に当てはめた点で、誤っている。
または、「特段の事情」として、法益を侵害されたのが当事者ではなく第三者であるという「特段の事情」があるのに、これを看過した点で誤っている。
3 文書の一体性を持ち出した誤り
(1)
別件2074号判決は、要旨「被告嶋﨑が別件訴訟の相手方である懲戒請求者から懲戒請求された事実を立証するためには、本件リストが添付された「調査開始のお知らせ」を証拠提出することが必要であり、本件リストと「調査開始のお知らせ」は一体の文書であるから、一体の文書として証拠提出することに違法は無い。マスキングする法的義務は無い」旨を述べるが(16~17頁)、完全な誤りである。
何故なら、文書が一体であっても、文書に含まれる情報は可分であるからである。被告嶋﨑の立証に必要な情報と、不必要な情報とは、分けることができる。
本件で問題にしているのは、文書(紙)の取扱いではなく情報の取扱いである。個人情報保護法も、保護しているのは情報である。
したがって当然、情報の取扱いの上で必要があれば、一体である文書の一部をマスキングすることを法令は要請し、制度化もしている。
(2)
たとえば、裁判所にお馴染みの例では、民事訴訟法92条の訴訟記録の閲覧等制限制度である。文書として一体であっても、記載された情報を「当該秘密が記載され、又は記録された部分」とその余の部分とに分け、前者(秘密記載部分)の閲覧等を制限している。
別のよく知られた例では、情報公開の各種法令に基づき開示請求された文書に、第三者の個人情報等の非開示情報が含まれている場合は、当該非開示情報を除きその余を開示しなければならないとする「部分開示」の規定がある。
「部分開示」を規定している法令や規則の例を挙げると、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第6条、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第15条、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第6条、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第15条、裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱第3、裁判所が司法行政事務に関して保有する個人情報の取扱要綱第4の2、衆議院事務局の保有する議院行政文書の開示等に関する事務取扱規程第4条、衆議院事務局の保有する個人情報の保護に関する規程第11条、参議院事務局の保有する事務局文書の開示に関する事務取扱規程第5条、東京都情報公開条例第8条等であり、枚挙にいとまがない。
これらは、情報管理主体が違うだけで、部分開示の規定はほぼ同文である。曰く「開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。」(行政機関情報公開法6条1項より)
そして、「容易に区分して除くことができる」か否かについての判断基準においては、「文書の記載の一部を除くことは、コピー機で作成したその複写物に墨を塗り再複写する等して行うことができ、一般的には容易であると考えられる。なお、部分開示の作業に多くの時間又は労力を要することは、直ちに、区分し、分離することが困難であるということにはならない。」とされている(厚生労働省が保有する行政文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準(別添4)、部分開示の方法に関する判断基準(法第6条関係)の例。甲46)。
(3)
このように、各種の法令規則上、一体の文書中に複数の情報が含まれる場合には、情報の取扱いの判断は情報ごとになすべきとされ、必要に応じてマスキングをすべきことと規定されているのである。文書が一体だからといって、そこに含まれる情報の取扱いを一体として行ってよいとする法令など、見当たらない。別件2074号判決は、個人情報の取扱いにかかる事件の判断方法を根本的に誤っている。
(4)
別件2074号判決は、マスキングする法的義務を根拠づける主張立証が無い旨を述べるが、議論が逆である。本件は不法行為に基づく請求であり、本件プライバシーが法律上の保護を受けるものである以上、それを承諾なく第三者に供することは、不法行為法上、原則として違法なのである。文書が一体であるからと言って、当該プライバシー部分までも第三者に供してもよいとする法的根拠はない。そのような法的根拠があるなら、それを主張立証すべきなのは被告である。
4 別件2074号判決のその他の誤り
尚、別件2074号判決は、神奈川県弁護士会が本件リストを被告嶋﨑に渡したことも、法令と会規に基づくものであるから違法でないと判示している。しかし、別件2074号事件の原告らは、懲戒請求者の個人情報を対象弁護士に無断で横流しすることを定める会規自体が、法令(弁護士法、個人情報保護法)に違反している違法な会規であることを訴状で詳細に主張していたのに、それを意図的に無視した点も、明らかに違法な判決である。
弁護士会が懲戒請求者の個人情報を取得してよい弁護士法上の根拠は、弁護士会が懲戒請求者に各種通知をすること(64条の6の2項、64条の7の1項2項)、綱紀委員会等から懲戒請求者に説明や資料の提出を求める場合があること(70条の7、67条3項、71条の6の1項)、懲戒請求者だけに異議の申出権や綱紀審査の申出権があるため(64条、64条の3)、これら申出がなされた場合に本人確認をする必要があることだけである。これらの場合以外の目的で個人情報を第三者に提供する場合には、個人情報保護法により、当然に本人の承諾が必要である。したがって弁護士会の会規は、法令に違反した違法な会規なのである。
5 小結
以上のとおり、同種事件での別件2074号判決は、完全に間違ったものである。
このような判決を喜々として提出する被告は、いったい誰のために何のためにやっているのか理解しがたい。甲41、42号証に見るように、懲戒請求者らの間で今、被告ら対象弁護士の自宅の住所が出回っており、それを民事訴訟規則2条に基づき裁判書面に記載している模様である。彼らが、被告嶋﨑の自宅住所が記載された判決書を、被告嶋﨑が当事者となっていない裁判で参考判例の書証として提出しても、その行為が不法行為に当たらないとお墨付きを与えているのが別件2074号判決である。被告嶋﨑には閲覧制限申立て権もないから(民訴訟92条が申立権を認めているのは当事者だけである)、自宅住所がその意に反してなんぴとも閲覧できる状態にさらされ続ける。
弁護士であるならば、個人情報保護が進展する中、旧時代の遺物のように個人情報をさらし続ける民訴法92条の改正にでも注力すべきを、逆方向の判決を勝ち取って自分の首を絞めているのは本当に理解に苦しむ。
第2
被告嶋﨑「準備書面(2)」のその余の点について念のため触れておく。
1,「第1の1」(1頁及び丙9)について
丙9号証(原告ら作成名義の懲戒請求書)は、各懲戒請求書が平成29年11月13日に被告弁護士会に到達したことを証明するものではない。丙9の日付欄の数字は、原告らの筆跡と明らかに異なる同一人物の筆跡であり、かつ、被告弁護士会の受領印中の受付時刻欄の筆跡と同一である。かつ、東京弁護士会に提出された多数の懲戒請求書の日付欄の筆跡とも同一であると聞いている。東京弁護士会と被告弁護士会とで同一の職員が記入することは通常考えられず、誰がいつどういう経緯で記入したのか、別件訴訟で別の懲戒請求者が追及中だと聞いている。本件の争点には直接関係しないのでここではこれ以上深入りしない。
2 丙9号証の開示の違法について(被告弁護士会関係)
丙9号証の原告ら名義の各懲戒請求書の写し(以下「丙9懲戒請求書」という)を被告嶋﨑が入手した手段は、何と、被告弁護士会が保有する個人データの開示請求手続きだったのである(甲44)。
保有個人データの開示請求を受けて開示できる情報は、言うまでもなく、開示請求者本人の個人データに限られる。保有個人データの開示義務を規定する個人情報保護法28条を受けて、被告弁護士会も、請求できるのは「神奈川県弁護士会におけるあなたの個人データの保有の有無及び保有する個人デ-タの開示」と規定している(甲45)。それであるのに、被告弁護士会は、被告嶋﨑からの保有個人データの開示請求を受けて、被告嶋﨑本人ではない懲戒請求者らの住所、氏名、筆跡、印影を開示し、丙9懲戒請求書を交付したのである。
被告弁護士会は被告嶋﨑の懲戒手続きの過程では、「事案の内容」を通知するため(弁護士法64条の7第1項第1号)、懲戒請求書の雛形1枚(誰の署名押印もないもの)を交付しただけであり、丙9懲戒請求書は交付していなかった(丙12の4頁(3)イ、16頁3~5行目)。その際に法令上の根拠なく本件リストも交付した。したがってその時点では、原告らの住所氏名は違法に漏洩されたが、筆跡と印影については、まだ被告嶋﨑に開示されていなかった。
それを、懲戒手続きが終了した後になって、被告嶋﨑から保有個人データの開示請求を受けて、この丙9懲戒請求書を被告嶋﨑に交付したのである。個人情報保護法28条が全く許容していない、明らかに違法な取り扱いである
被告弁護士会が、いかに個人情報保護法の理解を欠いているかを如実に示す事実であるので、ここに主張しておく。裁判所におかれては、被告は弁護士会と弁護士だから間違いは無かろうという先入観にとらわれて、安易な棄却判決を出して弁護士の不法を野放しにすることのないよう、くれぐれもお願いする。
3 「第1の2(1)」(2頁)について
当職は多くの懲戒請求者から受任しているが、そのうち閲覧制限申立てが却下されたのは1名だけである。被告嶋﨑が摘示した決定(丙11の2)は、その1名にかかる決定であるが、当職が基本事件(本案)を受任していないので失念していた。この当該1名は、被告嶋﨑、訴外佐々木亮、北周士各弁護士に、謝罪して賠償金を振り込み個人情報秘匿条項付きの和解契約を締結したにも関わらず、契約が破られ提訴され、個人情報を公にさらされた人であり、被告嶋﨑の被害者である(丙11の2の決定理由)。金だけ取って約束を破った被告嶋﨑は未だに一言の謝罪もない。
この一件からも、御庁におかれては、被告は弁護士会と弁護士だから間違いは無かろうと安易な棄却判決を下すことのないよう、弁護士の不法は不法としてきっちり裁くよう、くれぐれもお願いする。
4「第1の2(2)」(2頁)について
(1)
本件ブログのミラーサイトに被告嶋﨑ないし対象弁護士に直接の加害を告知する投稿がなされたとの点は否認する。
ブログ主が今後の提訴や照会や問い合わせは法律事務所宛てではなく自宅宛てになされるだろうと告知した事実はあるようだが、文書の送付を加害とは言わない。
「私は連中の金ではなく”タマ”が欲しい。人はいつかは死ぬ。佐々木亮君も私も。佐々木亮君、ともに天命を待とう」という読者のコメントが載っていたというのが、「直接の加害の告知」であるらしい。懲戒請求者らは弁護士会を信じて自分の本当の住所氏名を送っており、直接加害を加えるような粗暴犯罪傾向の持ち主ではない。
だいたい懲戒請求者らは若くても中年、ほとんどは高齢者であって、法廷でも秩序を守っており、訴訟中に他界した方も何人もいる。彼らが直接の加害などしようものなら、「落とし前をつける」「血祭りに上げる」(甲21、甲22)と息巻いている被告嶋﨑ら若い弁護士の圧勝であろう。
(2)
被告嶋﨑が、懲戒請求者らの閲覧制限申立てが却下された決定を喜々として多数提出しているが(丙11)、誰のための何のための攻撃防御なのか全く理解できない。
被告嶋﨑も、上記のようなあいまいなコメントを無理やり「直接の加害の告知」であると膨らませて申し立ててようやく、個人情報の秘匿をしてもらえたのである。そのような民訴法92条1項1号のあり方に問題を感じないのだろうか。もしブログに上記のようなコメントも無かったならば、被告嶋﨑の自宅住所は公にさらされ続けるのである。
こんにち、自宅の住所は通常不特定の第三者に公にされたくない個人情報であり、特段の疎明なしに秘匿が許可されるべきであるという主張をするなら理解できるが、その正反対の訴訟活動は本当に理解に苦しむ。
以上