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2022/02/08
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テーマ:自衛隊部隊行動基準法の制定を求める

分類:中国、北朝鮮、ロシア

本文:欧米では、軍事部隊が展開する場合の作戦行動を相手国の出方に応じて段階的に柔軟に引き上げる部隊行動基準(応戦基準)を制定している。rule of engagement(ROE)と呼ばれるものであるが、これを公開することによってある程度相手国の行動にも制約を与えることができるのである。
わが国では、正当防衛、緊急避難といった個々の警察官の行動のルールが援用されているが、これは本来的に部隊として集団行動する軍事部隊の行動にはそぐわないのである。したがって、個々人による正当防衛、緊急避難にかわる新たな部隊行動基準を法律として制定しておく必要がある。
現行の自衛隊法は、組織法であって、行動権限法が未整備なのは、重大な問題点と言えよう。
東シナ海等におけるシナ軍の行動が近年明らかに威嚇的な威力偵察を繰り返していることにかんがみ、わが方もこれに即応しうる部隊行動基準(応戦基準)を作成しておかなければならない。これは、閣議決定でもよいのであるが、できれば自衛隊部隊行動基準法(権限法)を制定しておいて、あらかじめ部隊に基本的な行動基準と行動権限を周知させておき、細目は、武器弾薬の高度化、戦術の変化等に応じ、臨機応変に政省令で変更しうるように決めておくのが望ましいと考える。
自衛隊は、総理の防衛出動命令を待って出動するのであるが、敵が侵略し自衛隊員が多数負傷していても、防衛出動命令が出るまでは動けないという矛盾が存在する。さらに、総理官邸で出動命令の発出要件を検討している間に、ますます侵略がすすみ、自衛隊が甚大な被害を受けるという欠陥が明らかになってきた。したがって、防衛出動命令が出る前であっても、現場指揮官の判断で、応急的な侵略の防止と対処、被害局限の措置を講じることができるように、明確に規定しておく必要がある。
これが、ROE規定を整備しておくことの意義である。
また、邦人保護に際しての権限規定がないことから、アフガンの邦人保護について意思決定が遅れ、醜態をさらしたことは記憶に新しい。本来最後までとどまり、邦人の脱出を支援すべき大使館員が、いち早く脱出し、アフガンにいた邦人を放置するとは、言語道断である。
部隊としての行動権限法を制定すれば、その範囲で、憲法が「変遷」し、規範的意味が変更されたことになるから、大手を振って、自衛隊は、行動できることになる。
その要綱は次のとおりである。
自衛隊部隊行動基準に関する法律(要綱)
外国勢力の威嚇または攻撃により、日本国の領域、国民の身体、生命、財産に侵害がおよびかねない危機的な事態を想定し、それを予防、対処、被害局限する部隊としての行動基準及び行動権限をさだめ、細目については政令または省令により制定するものとする。
1 自衛隊の部隊としての行動基準及び行動権限を、陸、空、海の組織、階層ごとに、抑止、対処、被害局限に必要な措置をさだめておく。合わせて以下の危機事態における即応措置と現場指揮官への権限委任を政省令により定めておくものとする。
① ミサイル発射の兆候を察知した場合
 ①-2 ミサイル発射を探知した場合
② 防空識別圏への侵入の兆候を察知した場合
 ②-2 防空識別圏への侵入を探知した場合

③ 戦闘機への攻撃の兆候を察知した場合

 ③-2 戦闘機への攻撃を探知した場合
④ 艦船への攻撃の兆候を察知した場合

 ④-2 艦船への攻撃を受けた場合。

⑤ 領海、接続区域への侵入の兆候を察知した場合

 ⑤ー2 領海、接続区域へ侵入した場合

⑥ 島しょ部への侵入、上陸の兆候を察知した場合

 ⑥ー2 島しょ部へ侵入、上陸した場合。

⑦ 海外に派遣したPKO部隊は、同部隊の安全を確保するために必要な武器を使用することができる。
 ⑦ー1部隊への威嚇、襲撃の兆候を察知した場合。
 ⑦ー2同部隊が、威嚇、襲撃を受けた場合。
⑧ 国内の重要電子システム(交通、電力など)が侵入、妨害、破壊された場合、自衛隊はその復旧及び報復を行うことができる。
 ⑧ー1 侵入または妨害、破壊の兆候を探知した場合
 ⑧ー2 国内の重要電子システムが妨害、破壊された場合
⑨ 邦人救出のため、海外に派兵する場合において、邦人又は救出部隊の安全を確保するために必要な武器を使用することができる。
 ⑨ー1 邦人又は救出部隊に対する威嚇、襲撃の兆候を探知した場合
 ⑨ー2 邦人又は救出部隊に対する威嚇、襲撃を受けた場合。
(それぞれのケースに応じ、警告、威嚇、応戦、被害局限の措置及びそれぞれの意思決定権者をあらかじめ定めておくものとする。内閣総理大臣の個々の命令を待つ余裕がない、切迫した事態を想定し、それに応じた対応措置をあらかじめ、防衛大臣、幕僚長、現場の部隊、指揮官、戦闘要員に授権しておく必要がある。基本方針は法律でさだめ、細目の措置ーー警告の方法、威嚇の方法、応戦の手順などは政省令で明確に定めておくものとする。)
2 部隊法会議(軍法会議に代わるもの)を設置し、その運用要綱を定める。この法律に違反した部隊の責任者と当事者の処罰、順守した部隊員の報賞などを決定する会議である。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
なお、海上保安庁についても同様の行動基準を定め、現場の指揮官に権限を委任しておく必要があろう。海上保安庁は、警察権を行使するとされているが、個々の保安官が相手国の個人と対峙するのではなく,艦船としての部隊行動をとるのであるから、ROEを明確にして、出来得る限りこれを公表しておくことが相手側の行動を制限することにつながる。
たとえば、シナの海警船が領海に侵入してきた場合
① 退去命令の信号を送る
② x分以内に進路を変更しない場合は、空砲を放つ
③ y分以内に進路を変更しない場合は、スクリュウ(または電子機器)を破壊する
などである。接続区域に侵入して来た場合なども含めて、ROEを整備しておくべきである。
ただ、政治家が「遺憾」というのみでは、シナに着々と既成事実を重ねさせる結果に終わるだけである。彼らは、威力偵察を繰り返し、すきあらば既成事実を獲得しようと画策している。

 参考:https://rippou.jimdo.com/%E3%81%93%E3%82%93-%EF%BD%92%EF%BD%8F%EF%BD%85-%E9%83%A8%E9%9A%8A%E8%A1%8C%E5%8B%95%E8%A6%8F%E5%89%87-%E4%BE%B5%E5%85%A5%E5%AF%BE%E5%87%A6-%E9%98%B2%E8%A1%9B%E5%87%BA%E5%8B%95%E5%91%BD%E4%BB%A4-%E9%98%B2%E7%A9%BA%E8%AD%98%E5%88%A5%E5%9C%8F-%E3%81%AA%E6%B3%95%E6%A1%88%E3%81%8C%E3%81%BB%E3%81%97%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%AD-%E5%9B%BD%E9%98%B2-%E5%8D%B1%E6%A9%9F%E7%AE%A1%E7%90%86/%E8%87%AA%E8%A1%9B%E9%9A%8A%E9%83%A8%E9%9A%8A%E8%A1%8C%E5%8B%95%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%B3%95-%EF%BD%92%EF%BD%8F%EF%BD%85/


(2021/02/10) ご連絡ありがとうございます。掲載させて頂きます。
(2021/02/13) 大変遅くなり申し訳ございません。字数の都合で前半を除外させて頂き号外8302に追加致しました。
2022/02/08
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テーマ:国会の立法機能の強化を求める

本文:① 所定数の議員の賛同をえた議員立法法案について、自民党は、慣例として、党部会の事前審査についで、政調審議会、政務調査会及び総務会の事前審査(全員の同意が必要)を行っており、さらに幹事長と国対委員長の同意をえないと衆院事務局に付託できない慣例となっている。これが著しく、議員立法の意欲を阻害している。丁寧にこの手続きを踏んでいると、間もなく総選挙が迫ってくるのである。
したがって、自民党及び各党は、党規則を改定し、党部会の事前審査(過半数の可決)を経たものは、衆参事務局に付託できるようにすべきである。。そうすれば、委員会に早く付託でき、自由な議論を展開しやすくなる。委員会に付託している間に、党の政調審議会、政務調査会等の審査を並行して進めることができる。(この場合、多数決によること)
委員会審議においては、各議員の自由な討論を認め、採決の段階で党の拘束をかけることにする。そうすれば、逆に採決までに、党内の結論を急ごうという動きになり、法案の成立の可能性が高まる。
現在、委員会における事前審査の段階で、自民党の議員には党議拘束がかけられ、これに違反すると処分が下される慣例となっている。しかし、これでは自由な議論が封じ込められる恐れが大きいので、自由に議論を尽くした後、委員会における採決の段階で党議拘束をかけるよう党規則を明確にすべきである。(英国は、この立場である)
国会決議についても同様に手続きの簡素化を図らなければならない。
国会決議は、全会一致でなければならないというバカげた慣行がまかりとおっているから、明確な意思表示ができないでいる。例えば、フランス下院は、22年1月に対中非難決議を賛成169、反対1、棄権5票の圧倒的多数で採択したが、我が国会は、公明党、野党の意向をくむあまり、意味のない決議でごまかそうとしている。民主制の原則である多数決にもどらなければ、世界から侮られることになろう。
 議員法案および国会決議案の審議を促進するため、まず自民党は党則を次のように改正してはどうか。

*政務調査会の各部会において三分の二以上の賛成を得たものは、政務調査会に付託することができる。(全員の同意という慣例を改める)

*政務調査会の審議を始め、過半数の賛成をもって政務調査会の決定とする。政務調査会の決定をもって党の決定とする。(この過程で政務調査会長は、総務会長及び幹事長の同意を得ておくことは言うまでもない)

*政務調査会で決定された議員法案および国会決議案は、直ちに衆参委員会に付託することができる。

*議員法案や国会決議案は、野党の同意を得ないと委員会に付託できないという55年体制下の慣例があるようだが、これだと全く国会は動けないことになる。そういう悪しき慣例から、自民党は脱退するという通告を国会対策委員会で表明すればよいだけの話である。多数決の民主制を国会は、踏みにじってはいけない。
*衆参委員会の採決の段階で、党議拘束をかけるものとする。(審議の段階では、党議拘束をかけず、自由に意見を述べさせる。これは英国の方式
*党に立法局を設け、議員法案及び国会決議案の審議の補佐に当たるものとする。
③ 会期不継続の原則が、国会法68条に定められているが、一日2億円の国会運営経費とそれ以上の時間コストが掛かっていることを考慮すると、会期継続の原則に変更すべきと考える。
④ 国会の立法補佐機関(衆議院調査局、 参議院常任委員会調査室、 衆参法制局、 国立国会図 書館調査及び立法考査局) を統合し国会立法調 査院を国会に設置すること。これにより、各議員による立法を適時に補佐することができるようになる。現在の国会の補佐体制では、各議員による立法提案までは手が回らないのが実情。
⑤ 立法事務費の使途を領収書を添えて報告する義務を負わせる法律改正を行うこと。自民党には年間29億円、野党にも十数億円の立法事務費が与えられているにもかかわらず、それらは立法のためではなく、選挙や一般政治活動に使われている現状は改めなければならない。
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 なお、これまで、非効率な国会運営の改革に向けて、幾多の案が出されてきたが、与野党によってうやむやにされて来た。たとえば、以下のような提案がなされたことがある。

① 衆議院改革に係る諸問題については、衆議院議会制度に関する協議会(以下「議会制度協議会」という。)が、昭和41年3月の議院運営委員会の決定により設置された。
これまで、「政治倫理基本法を制定し、国会議員の政治的道義的責任の所在を明確にし議員活動の公正性と透明性を高めること」、「議案審査と疑惑解明を共に進めるため、国会議員の疑惑がある時は、政治倫理審査会を活用すること」などが提言されたが、まだ同基本法は成立していない。
 ② 平成11年7月には、「国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律」(以下「国会審議活性化法」という。)が成立し、公布された。これにより、政府委員が廃止され、副大臣が設置され、国家基本政策委員会も設置された。(しかし、官庁の負担は軽減されていない)
③  民間団体からも制度改革への提言がなされた。  経済同友会が平成4年と9年に 「国会改革に関する意見書」を公表し ており、  議員立法の促進、 国民に見える・ わかる国会の実現等を提案した。 また政治改革 推進協議会 ( 「民間政治臨調」) は、 平成5年に発表した 「国会改革に関する緊急提 言」の中で、 国会中心主義の確立と国会の政 策形成機能の回復、 国会運営の効率化、 開かれ た国会の実現と国会の情報発信機能の強化をう たっているが、まだほとんど具体化していない。
④ 注目すべきは、平成14年6月27日に自由党が議員立法 として衆議院に提出した 「国民主導の国政の実 現に関する基本法案」である。 この法案は、 政治主導の政策決定のあり方に関する基本理念 を定めるとともに、 行政機関の職員の国会議員 等への接触の制限、 国会の立法機能・行政監視 機能の強化等の措置を講じて、 国民主導の国政 の実現に資することを目的としている。 この目 的のため、 国会の立法補佐機関 (衆議院調査局、 参議院常任委員会調査室、 衆参法制局、 国立国会図 書館調査及び立法考査局) を統合し、 国会立法調 査院を国会に設置し、 各議院・委員会、 国会議 員を補佐することが提案されている。 同法案は 審議未了となったため、 自由党は改めて第156 回国会 (常会) に同趣旨の法案を提出するが、 やはり審議未了、 廃案となっている。
 政治倫理基本法などすでに諸党から提案された法律を至急制定することを要望したい。

また、媚韓、媚中政権に移ってしまった場合、売国立法がを作らせない運用方法の追加も求める。

参考:https://rippou.jimdo.com/%E5%9B%BD%E4%BC%9A%E6%94%B9%E9%9D%A9%E6%B3%95%E3%82%92%E6%80%A5%E3%81%92/



(2021/02/10) ご連絡ありがとうございます。掲載させて頂きます。
(2021/02/13) 大変遅くなり申し訳ございません。字数の都合で前半を除外させて頂き号外8303に追加致しました。
2022/02/04
匿名希望
今現在のリアル及びネット上を踏まえた現状分析を送ります。
まず、反日勢力ですが、高齢化の影響を受けて年々弱体化しているように見えます。
日本共産党は、党員数ともに減少しており、これらは改善しません。
また、テレビや新聞各社も業績が悪化しており、コロナが収束しても現状が改善することはないように見えます。
在日勢力も同様で、各種パチンコ規制政策により、大幅な弱体化が見込まれます。
また、年々、在日の中の同胞意識が薄まり(日本人化が進み)、反日勢力に加担するものは減っていると考えます。
韓国及び北朝鮮の経済状況の悪化も相まって、おそらく数年は改善しないように見えます。

ただし、両方の勢力とも依然として日本経済及び政治に対して、強い影響力を持ったままです。
相談なのですが、これらの勢力の影響力の弱体化を推進するための案などがございましたら教えていただきたいです。

(2021/02/05) ご連絡ありがとうございます。掲載させて頂きます。 恐縮ながら回答させて頂きます。仰る通り、コロナの影響もあって韓国や北朝鮮の勢力は弱体化が特に進んでいるように見受けられますが、 依然として在日外国人が生活保護を受給していたり朝鮮学校は存在したりと改善されていない点も多く残されていると思いますので、 重複にはなりますが、改めて要望されるのもよいかと思います。
2022/02/04
匿名希望
ミラーサイト様、返信ありがとうございます。
岸田政権が誕生してから、政府の政策にアレと思うこと多くなりました。
一応は、安倍・菅さんの政策を引き継いでいるようですが、まだ油断できません。
一部のネット上の意見なのですが、岸田さんは参議院選挙に勝って地盤を安定させてから、自身の政策を打ち出すようになるといわれています。
それが、日本のためになるのでしたら、いいのですが、現状を鑑みるとそのようにはいかないと考えられます。
ミラーサイト様に相談なのですが、岸田さんを止めるための何かいい案はございませんでしょうか?
お忙しい中、申し訳ありません。

(2021/02/05) ご連絡ありがとうございます。掲載させて頂きます。 恐縮ながら回答致します。仰る通り、特に最近ですとコロナ対策でワクチンパスポートの停止や、ワクチン供給不足について野党やメディアが政権批判しておりますが、 これについては世界的にワクチンの有効性や安全性について懸念が高まっている状況もあり、難航していると考えられます。 他の政策についてはこれと言った政策は出てきていないですが、中国や財務省の影響を受けた政策を進めていく可能性も考えられますので、 政策についてご意見がありましたら、官邸メールやパブリックコメントで政府に要望を出される方法だけでなく、 青山繁晴議員等にメール等で提言されることも選択肢としてはあるかと思います。
2021/12/14
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テーマ:水源林等の保護に関する法律の制定を要望する

分類:中国

本文:平成23年の森林法改正により、新たに森林の土地保有者となったものは、市町村に事後届け出が義務付けられた。また、現在、17の道県で、特定の森林等の土地利用について事前届け出の義務を課す条例が制定されている。
水源の保全その他多面的な機能を有する保安林、および保安林予定森林については、その重要性にかんがみ、土地取引の事前の届け出を義務づけることが急務となっている。
1 保安林または保安林予定森林である民有地の土地について、所有権の移転をする契約を締結しようとする場合には、当事者は当該所有権の移転に係る契約を締結する日の農林水産省令で定める日数までに、市町村の長を経由して、都道府県知事に届けなければならないこと。
2 所有権、地上権または賃借権を取得しようとするものは、その実質的な支配者(政令で定める)についても届け出なければならない。(例えば、法人株式の三分の一以上を保有するもの、譲渡制限付きの登記をしたものなどは、実質的所有者とみなす)
3 実質的支配者が、別に定める租税回避地にある場合は、所有権、地上権または賃借権を取得することができない。(正確な情報が得られないためである)
3 所要の罰則を設ける
なお、東京財団では、「日本の水源林の危機~グローバル資本の参入から『森と水の循環』を守るには~」を発表し、国土資源保全というより大きな視点から次のような政策課題を提起しています。
   【要 旨】
 日本各地で山林売買が加速している。山間部の土地取引面積は過去10年で倍増した。
 水源となる森林(水源林)は、国の重要なインフラといえるが、現状では売買の実態は  掴みにくい。
 我が国では地籍調査が48%しか完了しておらず、所有権の移動も十分には把握され  ていない。国土利用計画法に基づく売買届出データも、どこまで実態をカバーしている  か不明だ。
 日本の土地所有権は諸外国に比べて極めて強い一方、公益や安全保障などの観点から、国土資源(土地・森林・水)への投資について直接的に規制する法律もない。
 グローバルな資源争奪戦と国内の林業低迷の中、山林の所有権が海外資本を含む様々な主体に移り、万一、森林が果たす水源かん養や土砂防備機能、あるいは住民の安全・安心に関わる問題が起きたとしても、現行制度下では、国や自治体が直ちに対処することは難しい。
 提言に沿った地籍の確定、山林売買市場の透明化、地下水保全ゾーニング などの対策が急務となっている。
 さらに、国土資源を将来にわたって保全していくため、重要なインフラの「棚卸し」や新しい社会環境の創造など、幅広い検討が必要である。
【I.水源林保全のための政策提言】
1. 土(林地)を護る提言① 地籍の確定――森林区画整理事業の創設と地籍調査の完了提言② 林地市場の公開化――オープンな新市場の創設  提言③ 国土利用計画法による売買規制と公有林化
2. 緑(立木)を護る
提言  林業再生――森林を手放さなくて済む生産環境の創造
3. 水(地下水)を護る
提言① 地下水保全域のゾーニング   提言② 地下水を私水から公水へ
【II.国土資源(土・緑・水)保全のための総合的課題】
1. 重要なインフラ(施設系インフラ・自然系インフラ)の「棚卸し」
――計画・事業体系の再編集(codification)
2. 計画段階での合意形成プロセスの公開化(計画アセスの導入)
3. 新しい社会環境の創造――辺境再生(ムラを捨てたくない社会環境を創る)

参考:https://rippou.jimdo.com/http/rippou-jimdo-com/%E6%B0%B4%E6%BA%90%E6%9E%97%E7%AD%89%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B/

(2021/02/05) 大変遅くなり申し訳ございません。ご連絡ありがとうございます。掲載させて頂きます。
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テーマ:電子データ独占禁止法の制定を要望する

本文:2018年のダボス会議では、デジタルデータの保有量で他を圧倒する巨大なIT(情報技術)企業に批判の矛先が向けられた。
 「デジタルデータは21世紀(経済)の原材料。それが米国の大企業に集中している。人びとに繁栄をもたらすためにはデータは皆で共有されるべきだ」。(ドイツのメルケル首相)
 「ネット広告やデータ提供で稼ぐプラットフォーマー企業の独占化が進んでいるのは危険」(ジョージ・ソロス氏)
米国のIT企業は、データ保有を規制すると、AI技術の発展がが阻害されると反論するが、 21世紀の経済活動に不可欠な資源になったデータを囲い込むのではなく、各国・地域でいかに共有するかが欧州諸国の大きな論点になっている。メルケル氏が「共有」の重要性を訴えたように、欧州ではデータの保護とビジネスへの活用との両立を図る制度作りが進む。
我が国でも、早急に以下の論点を検討する必要があろう。

デジタルデータ利用促進法

① 企業が保有する消費者行動に関する国内のデータは、当該企業が活動する国の政府が請求した場合は、プライバシーに係る部分を除き、政府に提供しなければならない。ただし、政府間において相互主義の原則が確立されていないときは、当該企業は請求を拒否することができる。
② 国内の企業は、前項のデータに関し、政府に提供を要請することができる。ただし、企業間においてデータ提供の相互主義の原則(契約)が確立されていることを確認したあとでなければ、政府は、これを提供してはならない。
③ 企業間において、データ提供の相互主義の原則(契約)が確立されていない場合は、政府の定める対価を払うことにより提供を受けることができる。政府の受け取る対価の一部は、原データの保有企業に支払わなければならない。
④ 政府は、企業によるデータの保管の安全性について、これを確認し、必要な場合は適切な勧告をしなければならない。

参考:https://rippou.jimdo.com/http/rippou-jimdo-com/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E7%8B%AC%E5%8D%A0%E7%A6%81%E6%AD%A2%E6%B3%95/

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テーマ:日本学術会議の廃止法の制定を要望する

分類:中国

本文: 2020年10月、菅首相は、学術会議が提出した新会員105人の推薦名簿のうち、6人を任命しなかった。左翼新聞や野党は、これを「学問の自由の侵害」と非難したが、これまでの日本学術会議の歴史を振り返ると、学問の自由を侵害してきたのは、同会議そのものであったことが判明する。
同会議は、日本を弱体化し米国の属国に位置づけようとした占領軍憲法の制定の2年後に、占領軍の意向を受けて、設置された。その翌年、軍事関連の科学研究には関与しないという声明をだしたが、これも占領軍の意向を反映したものであった。
また、昭和30年には「戦争を目的とする科学研究には絶対従わない決意表明」、昭和42年には、「軍事目的の科学研究を行わない決意表明」、平成29年3月の「軍事的安全保障研究に関する声明」が出されている。これらの決議がどのような議論、採決をへて採択されたのか、不明であり、「軍事的安全保障」が具体的に何を意味するのか、定義もあいまいである。
しかも、わが国での軍事研究を禁止していながら、中国のアカデミーの軍事研究には協力するという矛盾した姿勢をとっている。どうやら、学術会議は、左翼ないし共産党シンパの学者たちに乗っ取られているようである。彼らは、税金で甘い汁を吸うとともに、会員の名誉を謳歌している。
現代では、民生技術は軍事技術に採用されており、いうまでもなく両者の明確な線引きは不可能である。むしろ、海外からの明白な危機が押し寄せている現在、「わが国の安全保障をはかる科学技術の研究を促進する決意表明」を出すべきであろう。これに反対する学術会議は、税金で支援する必要はない。よって、同会議の廃止を議員立法で、提起すべきである。
同会議が、優れた業績を生み出すと自負するのであれば、民営化しても、相応の寄付金が自然と集まってくるだろう。その自信のない学者たちなら、速やかに去るが良い。
米英独仏のアカデミーは、民営であり、その方が学問の自由が保障されると考えている。

以上のことから、日本学術会議の廃止法の制定を要望する。

参考:https://rippou.jimdo.com/%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AA%E6%B3%95%E6%A1%88%E3%81%8C%E3%81%BB%E3%81%97%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%AD-%E5%9B%BD%E9%98%B2-%E5%8D%B1%E6%A9%9F%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%AD%A6%E8%A1%93%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E3%81%AE%E5%BB%83%E6%AD%A2%E6%B3%95/

(2021/02/05) 大変遅くなり申し訳ございません。ご連絡ありがとうございます。掲載させて頂きます。
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テーマ:海底ケーブルの防護法の制定を要望する

分類:中国

本文:現在、国際通信の99%は海底ケーブルが担っており、通信衛星による国際通信は1%にも満たない。
したがって、戦争を開始しようとする場合は、敵方の海底ケーブルの切断から始めるのが、常套手段である。日本軍は、旅順封鎖戦でロシアの海底ケーブルを切断し、英国は第一次大戦でドイツに宣戦布告した際にドイツの海底ケーブルを切断している。
中国は、海洋調査船の活動を活発化させ、世界の海底ケーブルの位置をすでに把握しているものとみられている。切断のための水中ドローンもすでに開発し、その一つはインドネシア沖で発見された(2021年1月)。
海底ケーブルの切断は、「海洋法に関する国際連合条約」(UNCLOS)の113条で、各国で犯罪とする規定を設けることを求めている。
ただし、これは公海上で自国の船が海底ケーブルを切断した場合に、その行為を処罰することを求めているだけで、公海上で他国の船が故意に切断した場合は、規定をもとめていない。
日本は、UNCLOS条約の締結国であるが、まだ113条に基づく立法を行っていない。
至急、自国船籍の船について、立法するとともに、他国の船については、国際司法裁判所を通じての損害賠償請求の規定などを整備する必要がある。
また、戦時に備え、防護用の監視船を建造し、早急な復旧をはかる水中ドローンの開発も急がなければならない。英国は、ロシアによる切断を想定し専用の監視船の着工を始めている。

以上のことから、海底ケーブルの防護法の制定を要望する。

参考:https://rippou.jimdo.com/%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AA%E6%B3%95%E6%A1%88%E3%81%8C%E3%81%BB%E3%81%97%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%AD-%E5%9B%BD%E9%98%B2-%E5%8D%B1%E6%A9%9F%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%B5%B7%E5%BA%95%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E9%98%B2%E8%AD%B7%E6%B3%95/

(2021/02/05) 大変遅くなり申し訳ございません。ご連絡ありがとうございます。掲載させて頂きます。
(2021/02/13) 大変遅くなり申し訳ございません。号外8307に追加致しました。
2021/12/14
凍結中に失礼します。

官邸メールの案を送付いたします。
復活?の際には追加のご検討願います。

テーマ:脱税調査の権限法の制定

分類:在日

本文:国税の脱税調査権は、国税官吏が独占しており、警察官には与えられていない。通常、豪邸を建築した場合は、その資金の出所について国税は調査を行うが、反社会的勢力(やくざの親分など)が豪邸を新築した場合には、国税は一切関与しない慣例となっている。
何故であろうか。理由は、簡単である。国税調査官が、殺害や脅迫の対象とされるからである。
したがって、反社勢力が関与した事件(やくざによる企業の買収、乗っ取り、代理企業による裏金の徴収など)については、特別に、秘密裏に警察による調査をおこなうようにしなければならない。
それには、次のような法整備が必要となる。
①     反社勢力が関与した脱税事件の捜査は、都道府県警察が行うことができるよう権限を付与する。
②     警察は、このため、人員及び組織を秘匿した特殊組織を設けるものとする。特殊捜査に当たる司法警察員の氏名、住所等は、警察本部長及び裁判所長の認証の元に別名を用いるものとする。
③    裁判は、秘密法廷とし、第三者の立ち入りを認めない。裁判官や書記官の身の安全を確保するためである。弁護人は、秘密保持契約を結ぶものとし、これに違反した場合は、弁護士資格を剥奪する等の制裁を加える。
④     反社勢力の関与した脱税事件の捜査に当たっては、裁判所の許可を得て、弁護人を含めて広くその通信を傍受することができることとする。
⑤    同盟国の捜査機関による捜査資料、通信傍受資料は、反社勢力に関しては、反対尋問を経ないで証拠採用することができる。(海外を経由したマネロンが横行しているためである)

以上脱税調査の権限法の制定を要望する。

参考:https://rippou.jimdo.com/http/rippou-jimdo-com/%E8%84%B1%E7%A8%8E%E6%8D%9C%E6%9F%BB%E3%81%AE%E6%A8%A9%E9%99%90%E6%B3%95%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/

(2021/02/05) 大変遅くなり申し訳ございません。ご連絡ありがとうございます。掲載させて頂きます。
(2021/02/13) 大変遅くなり申し訳ございません。号外8308に追加致しました。
2021/09/22
官邸メール自動送信拒否の件、河野行政改革担当相の差配でしょうかね?
ここに掲載されているメール、彼にとっては不都合な内容ばかりのように思います。
これって、一種の言論弾圧なのかな?


(2021/09/25)
 官邸メールの自動送信は再開されるのでしょうか。
このまま何もせずにいるのが落ち着きません。
ひた押しを続けられる様、御差配御願い致します。


(2021/10/03)
個別送信のコピペ手作業で官邸メールを送っていますが、テーマ【号外8691】が「エラーが発生しました。お手数ですが、入力フォームに戻っていただき、改めて内容を記入の上、送信してください。」となり、送信できません。
何度か文章形式などの修正を試みましたが、すべてエラーとなります。ご確認ください。


(2022/02/05) ご連絡ありがとうございます。大変遅くなり申し訳ございません。掲載させて頂きます。 官邸メールの仕様が変更された経緯は存じ上げませんが、 技術的には自動送信やコピペの送信かどうかをパターン認識する最新の技術が組み込まれておりますので、 大変お手数ですが、今のところ、手作業での送信が必要になっております。
2022/01/18
ミラーサイト 様
いつもお世話になっております。
真正日本人です。
私のブログではこの懲戒裁判に絡んで國會議員様個人宛てのお手紙の送付ということを呼び掛けております。
賛同される方は夛數おられます。
文案の提示も賛同される方々から何通も提示されております。
既に發送した方もおられます。
私もレターパックですでに10通ほど送付しております。
つきましては、お願いなのですが、発送に当たっては資料の添付の必要が御座います。
なのでミラーさんのブログをコピーすることをお許しいただきたいのですが、いかがでしょうか?
ご返答をお待ちします。
勝手なお願いでございますが宜しくお願いします。


(2022/01/20)
ミラーサイト様
真正日本人です。
私の勝手な申し出に御承諾下さいましてありがとうございます。
感謝いたします。

ところで件の件に関する朗報をお知らせしておきます。
我々の同志の方からのお手紙に議員さんから電話で直接の連絡があったそうです。
その内容は私のブログ本文にあります。
上記お知らせしておきます。
周知して頂ければ猶宜しいかと…

(2021/01/18) ご連絡ありがとうございます。掲載させて頂きます。 承知致しました。URLを併記いただければサイトの内容をコピー頂いて問題ございません。
2022/01/11
匿名希望 

ミラーサイト様あけましておめでとうございます。そしてお久しぶりです。
ふたつ質問があり、連絡しました。
去年の九月の段階で官邸メールの仕様が変更されました。その結果ミラーサイト様から官邸メールを送ることができなくなりました。
ここで質問なのですが、ミラーサイト様の方に原文を送り、それらをサイトに乗せてもらうことは可能でしょうか?
つまりは、送られた原文はミラーサイト様のサイトからではなく、自分で官邸に送信するための原案としてミラーサイト様のサイトに掲載するということです。
もう一つは、このような原案メールではなく、相談メールについては今後、今までのように過去のお問合せでの返信をもらえるのでしょうか?

(2021/01/18) 大変遅くなりまして申し訳ございません。あけましておめでとうございます。ご連絡ありがとうございます。掲載させて頂きます。 ご対応出来ておらず、ご迷惑をおかけしております。 原文を弊サイトに掲載させて頂くことはこれまで通り可能です。また、過去のお問合せで返信させて頂きます。
2021/12/21
ミラーサイト管理人様
いつもお世話になります。
ご連絡です。
サイト上にある「大和心に回帰」をクリックすると「マイクロソフトの詐欺画面」が出てきました。
私のpcだけでしょうか?
確認をお願いできますか?
どうぞよろしくお願いいたします。

(2021/01/18) 大変遅くなりまして申し訳ございません。ご連絡ありがとうございます。掲載させて頂きます。 失礼致しました。サイトが閉鎖されているようでしたので、リンク集から除外致しました。


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