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2022-02-01 13:30 0 comments

676 大御心と日本人①

引用元 

(参照過去記事)523「大御心と裁判官の人事評価制度①」 : 大御心について

(参照過去記事)534「大御心と裁判官の人事評価制度②」 : 裁判官人事について


今、米中二大国を軸に世界が大きく変わろうとしている。

善悪を含めた価値観にも変化をもたらそうとする大きなうねりが起こり始めているように思われる。

時代がそうさせているのか、日本もその渦中にあり、何かが小さなトリガーにさえ反応し、動き始めようとしているようだ。


各所で起こっている異なった事象を広角でアウフヘーベン(矛盾するものを更に高い段階で捉え、統一して解決すること)すれば、現実に今まで見えなかったことや考えもしなかったことが、炙り出され表在化して来ているように感じられるのではないだろうか。


その意味で目立ってきたのが「いわゆる大量懲戒請求事件」 である。


日本の統治形態の中で司法が治外法権的である理由は、その基礎が敗戦後7年間の占領統治下で作られたことによる。敵国民を占領し統治するために作られた司法と読み替えることもできるだろう。


しかし性善説に拠って立つ日本人は、敵国民を扱う司法の無謬性を信仰してきたと言えるだろう。その間チェック機能として誰も疑わしきとするスポットライトを当てなかった、司法のダークサイドであるが、ここにきて大きな犠牲を伴ってぼんやりと炙り出されて来た。


約1,000人の憂国の志士により、やっと今おぼろげ乍らその影を見せ始め、その存在が確認され始めようとしている。

ただし、今はその巨大な深海魚の印影は見え隠れして来た程度であり、事細かな実態や、ましてや生態は推測の域を出ない。

しかも、その幻の深海魚を深い闇から引きずり出すには大きなリスクを伴っていること、いや、現在進行形で被害甚大であることは読者諸氏もご存じのとおりである。


「阿鼻叫喚の地獄絵図」が法の名のもとに繰り広げられているのだ。


では、何が起こっているのかということを色々な角度から振り返ってみたい。


民主主義の歴史では、普遍的な原理としてモンテスキューの「三権分立の定義」がある。

モンテスキューは、「立法権力」と「執行権力」のうちの一方あるいは両方を、特定の人間(国王や大統領や独裁者)または特定の団体(政党、政治団体、特定の理念を持つ団体)が牛耳れば国民の自由が奪われる、と警告している。


モンテスキュー『法の精神』第11編、第6章(岩波文庫)  から抜粋する。

「同一の人間あるいは同一の役職者団体において立法権力と執行権力とが結合されるとき自由は全く存在しない。なぜなら、同一の君主または同一の元老院が暴君的な法律を作り、暴君的にそれを執行する恐れがあり得るからである。」

ちなみに、ここで言う「執行権力」とは「行政権力」「司法権力」のことを指している。


現在、日本の憲法学者や法律家の多くは、モンテスキュー理論をベースに「自由と平等」を守るためには三権分立システムの絶対性、三権の相互不干渉(相互抑制均衡を保つための干渉以外)を民主主義体制の根幹として重要であると論じている。


その上で、2015.9.19成立の「安保法制」では、安倍内閣提案の「安保法制案」が立法府である国会で採決されたことに対し、『70年以上継承され、現在でも大多数の憲法学者が集団的自衛権の行使は違憲であると言っているにもかかわらずに、一内閣独自の憲法解釈により国会に上程したことは、立法府にとっての最重要職務である「憲法の堅持あるいは改正」を、一内閣の「違憲法案の可決による解釈改憲へのすり替え」をおこなったということであるだけでなく、行政権の越権行為とともに立法権の否定、すなわち、三権分立の破壊である』と言い、これが正論だと主張する学者や評論家や政治家が多い。


しかし、その理論背景のポイントは、「70年以上継承されて来た憲法解釈」であり「大多数の憲法学者の存在」である。


ここで注意しなくてはならないこと。

この“数”はいわゆるノイジーマイノリティーの実数ではなく“虚数”であること。

少数派が一方的に大きな声を上げ、マスコミが偏向的に取り上げて集中的に

広報拡散するために、一般人を含めたサイレントマジョリティーは、あたかも

「質も量もその意見が圧倒的に多いのか」といった誤情報を植え付けられる。

国会でも、野党が支離滅裂であろうがおかまいなしに捲し立て、それをマスコミ

が正論だと報道している。結果、見せかけの数の多さを国民の声、国民の意識

とすり替え、正当化させるいつもの手法を知っておくことである。


戦後から現在まで、憲法学会には「護憲派学者」「左翼・反日学者」が少なくないことは周知の事実となっている。

公平・公正で左右のバイアスがかかっていない学者が日本国憲法を踏まえ、集団的自衛権を考えた上での結果ではない。

スタートから護憲ありき、左翼もしくは反日思想のバイアスかかりまくりの学者が、正論のように糊塗した評価をことさら大きく発し続けて来たことが、70年間行われていることの結果にしか過ぎない。

一部の者の結論ありきを、学問という権威でコーティングし、総意、国民の意見とし、戦後70年間提供し続けているとも言える。


日本の独立体制を阻もうとする「憲法学者」の声が大きければ、長期間そのような状態が続いてしかるべきであるのに、発信する憲法学者がどのような思想を前提としているかという検証や裏付けをとることすら為されていない。

思想信条の自由は尊重されるべきではあるが、学術として、学会として一つの固定した結論を提示するのであれば、思想信条のバイアスは排除されるべきであり、検証可能な公平・公正な議論の元に発せられるべきである。(これは弁護士会会長の「朝鮮学校補助金支給要求声明」にもそっくりそのまま当てはまる)


ここで、日本の過去の政治でもっとも有名な憲法学者のひとりについて思い出しておこう。土井たか子氏は菅直人氏とともに韓国で逮捕された拉致実行犯のシンガンス釈放嘆願の要望書を提出して、当時の安倍官房副長官に極めてマヌケな議員と指摘されている。「拉致はない」と強弁していたことも多くの人が知る事実である。


土井 たか子 (ドイ タカコ)  

1928年、兵庫県神戸市生まれ。49年、京都女子専門学校(現京都女子大学)卒業。51年、同志社大学法学部卒業。56年、同大学院法学研究科修士課程修了。憲法学者として同志社大の講師や神戸市人事委員を務め、69年、第32回総選挙で衆議院議員に初当選(以降、2005年の落選まで連続12回当選)。86年~91年日本社会党第10代委員長、93年~96年第68代衆議院議長、96~2003年社会民主党党首






天皇陛下ご即位二十年に際してのお言葉(上皇陛下)

拉致の問題も,それが行われた当時は今と違って,日本人皆が拉致の行われたことを事実として認識することはありませんでした。このため,拉致が続けられ,多くの被害者が生じたことは返す返すも残念なことでした。それぞれの人の家族の苦しみは,いかばかりであったかと思います。


また、集団的自衛権問題に関して言えば、日本共産党を中心とした野党は、安倍元総理をヒトラーに似ているだの独裁だの民主主義の破壊だのと騒いだ。(共産党が民主主義の破壊だと憤るのは何なのか理解できないが・・・)


合法的に政権の座に就いたヒトラーが、自作自演のベルリン国会議事堂の放火事件を理由に、当時のヒンデンブルグ大統領に「民族と国家を防衛するための大統領緊急令」を発動させ、ワイマール憲法で定められた「基本的人権」を停止した歴史的事実を並行させ、「まるでワイマール憲法を踏みにじって独裁政治を行ったヒトラーと同じ道を辿る」との誤解を国民に与えようとした事実が何度もあった。

しかし、「安保法制反対論者」の背景にあるものは、まさしくモンテスキューが危惧したとおりの「特定の思惑を持った人たち」であることが、歴史事実として徐々に明らかにされてきている。


そもそも、民主主義とは、国家を形成する国民の自由と平等を担保するための統治システムであって、その時代における国際情勢や緊急時において三権のバランスはプライオリティ重視で保たれなければならないだろう。

机上の論理での三権の関係は正三角形であっても、TPOでその形は柔軟に速やかに変わらなければならない。


たとえば、突発的な有事発生の場合、行政、あるいは、それを飛び越えた自衛隊の緊急出動が必要な場合がある。


「自然災害による有事」

1995年(平成7年)1月17日(火)の阪神淡路大震災では、自衛隊派遣要請の遅れから助けられたであろう命が多く失われた。

当時の兵庫県知事であった貝原氏は、「交信連絡が出来なかったこと」が遅れの理由としているが、実際には「貝原知事が情報を座して待っていたこと」「(各所轄の警察署単位で調査した被害者情報を取りまとめる立場の)県警から知事への報告も少なかったこと」が原因だったと言われている。


いずれにしろ、緊急災害時には、地方行政の長の判断に拘束されずに自衛隊が即応できれば、多くの国民の命が助かっただろうと言われているが、「でもでも・だって」や「たら・れば」で終わらせる問題では無い。

緊急時の自衛隊の緊急出動および救助活動を妨げるのは、自衛隊の位置づけを明確にしていない憲法であり、その枠で定められた自衛隊法や地方自治法である。

したがって、災害有事であっても自衛隊の行動には手枷足枷がついており、その鍵は行政が握り、それは法と司法によって守られている。


「戦争までにはいかない軍事衝突による有事」

そもそも、自衛隊は有事であっても軍隊ではないのか?

国連平和維持活動(PKO)における自衛隊派遣での異論は、国会中継でもおなじみである。

さらに、憲法第9条により「日本は国際平和を求めるために戦争をしない」、だから「戦争宣言をしない」「戦力としての軍隊は認めない」となり、「何があっても自衛隊を軍隊にしない」「相手が攻めて来ても戦争と認めないから相手を殺傷しない」「兵器は戦争に使うためのものではないから前方参加ではなく後方支援しかできない」となる。

日米安保協定や周辺事態法などはあるものの、基本的には他国が攻めて来ても、自衛隊は積極的軍事行動は許されていない。解釈改憲による専守防衛行動のみとなる。


国家として、有事に適応した国防には、敵国打撃すなわち攻撃が不可欠であり、司法や国内法の出番など無いのが正常国家である。

すなわち、司法よりも行政優位でシビリアンコントロールのもとに軍力を使用し、国家・国民を守るのが国を運営する者の責務である。

しかし、日本では一部の憲法学者、法律家、司法により自衛隊には大きな鎖がつけられたままであり、戦力は有るのに自ら使用できない状態で過ごさせられている。しかも、それを厳命する声は、国内と周辺国から輪唱のごとく聞こえて来る。


軍事衝突があることを前提にした場合、考えなければならないことの一つに外患罪がある。

外患罪には、「外患誘致罪」「外患援助罪」のほかに「外患予備罪」「外患陰謀罪」があり、「外患誘致罪」は死刑のみである。両罪とも、保護法益は国家の対外的存立である。

法的には裁判員制度の対象となるが、適用され有罪となれば戦争との関連が必然的になること、および、裁判員や親族に対して危害が加えられる恐れがあることとして、裁判員の関与が困難な事件(裁判員法第3条)と見られる場合には対象事件から除外できる。


「戦争による有事」

前項よりもなおさら司法による公判維持は困難となることは明白であり、国家の対外的存立が法益であることから、外患対象者よりも日本国側にバイアスがかかるのは当然である。

もともと、反国家側へのバイアスがかかっている一部司直の思惑とは大きく異なったバイアスとなるだろう。


話しは変わるが、現在は平時であるにもかかわらず「外患誘致罪、外患援助罪など外患の罪でお悩みの方」と謳って宣伝をしている弁護士事務所がネット上に見られるが、平時であるにもかかわらず、外患罪に怯えている者がいるのだろうか?

それとも、有事が近いのだろうか? 



日本は民主主義であり、三権分立によりそのシステムは担保されている。

これは明治維新後に取り入れられたものではあるが、一般にはそれ以前の各時代も日本式統治機構は優れたものとの評価がされているようだ。

特に、江戸時代は独特な民主主義制度が確立していたとして、理想型の統治機構だと言う学者もいるほどである。


しかし、日本史においてどの時代であっても、その時の政治の背景にあったのは天皇を中心とした精神的統治機構であった。

表現方法は様々とあるが、国民の思いは天皇のご長寿と安穏であり、天皇の思いは国家の安寧と国民の豊かさであろう。


その思いが2000年の間受け継がれており、それらの凝縮されたものを

「大御心(おおみごころ)」

というが、この概念は日本人特有のものである。


すなわち、日本では今後どの時代のどの統治機構においても、多くの国民には「大御心」が精神的支柱であり、国体の真髄であり、日本人としてのアイデンティティを示す上でのベンチマークとなる。


天皇は制度に基づいての存在ではない。

我々日本人の存立基盤である。

父ではあるが、母の胎盤でもある。

天皇制などという言葉は日本人には馴染まないことを今一度確認すべきではないだろうか。



民主主義、共産主義、三権分立、弁護士、司法、ダークサイド ・・・ 

天皇、日本国、日本人、大御心 ・・・


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