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2017-10-12 06:26 0 comments

1949 余命の論客⑨(0)

引用元 

轟木龍藏
余命の皆様、スタッフの皆様
ご苦労様です。
平成28年7月29日付の日弁連会長による「朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明」を再読しました。本声明の中では、通知の対象がなぜ朝鮮学校かという背景については十分に言及されていません。この声明に対しては、日弁連内部にも違う立場からの根拠のある反対意見もあるかと思います。
国民が根拠を持って懲戒請求をおこなう事を妨げようとする事は正当ではないと考えます。懲戒請求に該当するかを審査する仕組みもあります。
本プロジェクトチームの活動を改めて支持致します。
さらに国民の多くが本件を知り是非を判断される事を祈ります。
日本を、拉致被害者を、取り戻しましょう。
轟木龍藏拝

轟木龍藏
余命の皆様、スタッフの皆様
連投失礼します。
ある弁護士さんに相談したところ次の戦略もあるよとお教え頂きました。法律に明るい方が、スミレの会のご支援で実行されるのは如何でしょうか?
「北朝鮮が核実験を行っている状況下で、北朝鮮の支援を受けている朝鮮学校に補助金を交付することが「外患誘致罪」に該当するかもしれない違法行為である」
と当該都道府県市町村の住民が、各監査委員に対し、監査請求を行い、それが認められなかった場合に、住民訴訟を起こす。」
外患誘致罪はテロ等準備罪でも可能でしょうか?
ご検討されるのは如何でしょうか。
轟木龍藏拝

.....すみれの会も大和会も運営は全く関知していない。すみれの会は保守裁判の受け身バージョンであり、大和会はオールラウンドの攻撃バージョンである。いずれもご寄付で成り立っているが、当初の目的は達成しているので、今後、第六次告発以降はどうするかだね。まだ決まっていない。近いうちに結論を出すつもりである。
テロ等準備罪での外患罪適用は可能だが、現実的には外圧によりあぶり出された勢力のプチハードランディングの可能性が高いと思っている。
半角スペース
希望の党の動向が激し過ぎて余命読者の方々も「???」になっているかと思いますが、当初から希望は自民党の別動隊で何もブレていないのです。
当初はメディア対策でB層を取り込み改憲勢力を増やす予定だったのでしょう。しかし、小池人気を餌に民進党が予想以上に釣れてしまい、さらに民進党をバッカリと割る事に成功しました。希望が元民進候補を大量に受け入れ、立憲民主メンバーを弾いた時点で立憲民主党の濃い連中が落とすためならば多少変なのが混ざるのもやむなしか、と思っていました。
ですが希望の動きを見るとどうやら容赦はしない様で、本格的に民進の後釜である事をアピールし「希望号」と一緒に国賊を丸ごと沈める路線に入りました。
ですので今後は共産・立憲民主の票を削りながら支持率が下がるような、そんな主張ばかりを行うかと思います。投票の1週間前くらいに希望の党のスキャンダルが連続して出てくる様なら完全に予定通りでしょう。
さらなる路線変更がある可能性も否定できませんが、ともかく希望の党は現在、国難を前に万が一も起こらないように自民党の別動隊として票の調整をする役目を果たしているだけですので、主義主張で一喜一憂する必要はまったくありません。何だったら叩くのが正解です。
今度の選挙は自民党一択は変わりませんので、選挙動向であまり気をもまないよう皆様お気をつけ下さい。
Pluto
論点すり替えのテクニック(1)
弁護士会の声明等を読んでいると、割と単純な論点すり替えのテクニックが使われているのが多いようです。その1つが「一般化による論点すり替え」「抽象化による論点すり替え」(個人的なネーミングです)。
自然科学では、現象 → 一般化して「○○の法則」を使って検討、などの論理構成がよく使われます。なのでこの論理構成だと、もっともらしく聞こえてしまいます。それを悪用したものです。
1940 慶子さんの投稿に分かり易い事例が載っていたので、引用させていただきます。
『日本弁護士連合会会長が朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明を出し、懲戒請求対象弁護士等は賛同した事実がある。しかし適切な職務行為なので懲戒事由にあたらない。当該行為では会長声明に賛同した事実は認められるが、弁護士としての品位を失うべき非行(違法な行為)と評価することは(証拠がないので)できない』
これの要点は、
1.対象弁護士等は賛同した事実がある
2.(賛同 or 非賛同は)適切な職務行為
3.なので懲戒事由にあたらない
これを読み解きます。1の「賛同」は「朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明に賛同した」という具体的な行為を指しています。2の「賛同」は、単に弁護士会の活動に賛同するか否かの一般的な行為を指すものに置き換えられています。この置き換えの段階で、1の「賛同」の中にあった「違憲を推奨した」という意味を消失させている、すなわち論点すり替えが行われています。
これが「一般化による論点すり替え」。抽象概念を引っ張り出してくることも多いので、その場合は「抽象化による論点すり替え」(例:選挙演説の妨害 → 民意)。
この読み解きに基づき、改めて要点を示すと、
1.違憲である会長声明に賛同したことは、対象弁護士等は違憲を推奨した事実がある。
2.会長声明に賛同の意思を示すことは、会員である弁護士の通常の行為であるから、賛同は適切な職務行為である。
3.なので懲戒事由には当たらない。
というように、トンチンカンな論理展開が顕わになってしまいます。しかしながら、読み解かず元の文章のままだと、もっともらしく聞こえてしまうのです。
法律関係の文書に「一般化」「抽象化」が行われていたら、論点がすり替えてられていないか疑ってみるのが、すり替えを見破る一助になるかと思います。
小田原の住人
余命さん、チームのみなさん。お疲れさまです。
国籍留保・喪失制度に関する意見書・・・「あ~、やっぱ長いし、突っ込みどころ満載だし・・・」下記のようにまとめてみました。
1同意見書の目的
合法的に日本国内はもちろん諸外国にテロリスト(工作員)を入国させることを目的とする。日本においては、日本を侵略することが目的である。
2要旨
同意見書のとおり国籍法の改悪がされた場合、通常、第三国に潜ませていたテロリスト(工作員)を必要な時期に日本及び諸外国に入国させることが容易になります。
ご存じのとおり日本のパスポート(旅券)は、世界各国で信任の厚いものであり、海外旅行を経験された方は、直にそのような経験をされた方も多いと思料します。
このことは、国際組織犯罪防止条約(パレルモ条約)を補完する議定書のうち、密入国議定書に抵触することの回避が可能となり(偽造旅券が必要ではなくなる)、当然のことながら、密入国に該当することなく入国が可能になる上、その手引きをした者も同条約及び議定書に抵触することを回避することが可能となるのです。
スパイ防止法に準ずる法律を制定している各国においては、いかなる国籍のものであったとしても、容疑者の逮捕拘束は可能だとは思われますが、同法に準ずる法律がない日本国においては、現状以上に悲惨な状況になることは明確であり、国籍法の改悪を主張するのであれば、最低でも(言い訳として)日本国に制定されていないスパイ防止法に関する意見書もセットで出さなければ、日弁連はテロ指定団体に認定されてしまうのは、当然のことだと思われます。
以上、感想文みたいになってしまいましたが、お許しください。
余命さん、チームのみなさん。そして、同志のみなさん。どうかご自愛ください。

.....この件は第六次告発においてこの関係の声明を発出した弁護士会会長、および元会長を外患罪で告発している。

 

山ほととぎす
四季の移ろい様の投稿をいつも読ませていただいております。
■「国籍留保・喪失制度」について (←「1946 四季の移ろい」)
投稿記事では、
①時代の要請により国籍法が改正された経過、
②改正に伴い重国籍の発生をできる限り回避することを目的として「国籍留保・喪失制度」がとられたこと、
③最高裁判決において同制度が合憲であると判示されていることを順を追って分かり易く整理して提示してくださいまして有難うございました。
また、日弁連が主張していることについて、提示された説明では不明確な点についてのご指摘や疑問の提起など、書いていただいたことに同感いたします。
同制度の周知の度合いを問題視なさるのなら、「国籍留保・喪失制度」の廃止ではなく、周知の努力やその模索でもなされば良いかと…とも書いておられます。
日弁連の主張を見ていると、多文化共生、人権擁護など個々の人達のためにその人達の権利の主張や人権の擁護拡大などを言っていますが、そこにはしばしば「日本国としての国益」の重視や、「日本国民を基本に据える」という大本の視点が欠けているため、理解しかねる主張が見られます。
「国籍留保・喪失制度」の廃止の主張もそうですし、また、朝鮮学校補助金の問題は今や北朝鮮がミサイルの発射・核実験で危機的な様相を呈しているのに、日弁連では憲法第 89条に違反する主張を引っ込められずに苦慮しているように思われます。
■「外国籍会員の調停委員任命」について (←「1940 四季の移ろい」)
大阪弁護士会の声明を読むと「家事調停制度は、市民間の家事の紛争を当事者の話合いに基づき解決する制度であり、家事調停委員の役割は、当事者の互譲を支援し、当事者の合意に基づく紛争解決を支援することにある」とあります。
家事調停制度には上記のような仲介的な側面がありますが、「家事調停」には同時にもう一つ大切な役割があります。
四季の移ろい様は次のように書いておられます。
☆「家事調停とは→家庭裁判所が、家庭に関する事件について行う調停。調停において当事者間に合意が成立して調書に記載されると、確定判決と同一の効力を有する。」
即ち、家事審判法第21条では、「調停が成立して調書に記載されると、その合意の内容は、例えば地方裁判所で判決が出されてその内容が確定したときと同じ効力を持っている」と規定されています。
大阪弁護士会の声明は、「確定判決と同一の効力を有する」ということについては触れていませんが、「家事調停の結果は、地方裁判所で判決が出されたと同じ効力を持っている」ということです。
調停委員の任命(役割)は、「確定判決と同一の効力を有する」という観点から見れば、地方裁判所の判事の任命(役割)に近い重みがあります。したがって、この大阪弁護士会の声明の要望は、言わば「地方裁判所の裁判官に任命してほしい」という要望に近い重みがあると考えられます。
大阪弁護士会の声明は、この重大な点を抜きにして「外国籍の者が家事調停委員に就任することが国民主権原理に反するとは考えられない。」と脈絡なく論点を飛躍させて記述していますが、日本国民で「裁判や、調停を外国籍の人に担当してほしい」と望む人はほぼいないと思います。
日本人の中で調停委員へのなり手はたくさんいますから、日本人で充分足りています。
(参与員や司法委員についても、調停委員と全く同じことです。)
大阪弁護士会や他の8つの弁護士会の人達は、なぜそんなに日本の国の日本の裁判に外国籍の人を送り込みたいと必死になっているのでしょうか。
これ以外のところで外国籍の方々が必要とされている活躍の場面が多々ありましょうから、それらの分野でのお働きを考えられたらよろしいかと思います。
■外国籍の弁護士の働きについて
2001年6月の「在日コリアン法律家協会の設立趣意書」には、会の活動の目的について「在日コリアンにおける法の支配」の実現と書かれています。これは、どういう意味なのでしょうか。
設立趣意書の中で「日本社会を少数者に対しても寛容な社会に作りかえてゆきたい」と書かれており、その考え方については理解できます。
しかし他方で、「政治的意思決定過程に参画する権利(参政権・公務就任権)の確保」と主張していますが、最高裁判所の判決(マクリーン事件)で判示されているように外国人が政治活動に参加することは、「権利」として認められていません。
なんでも思ったことを言い、自分に都合がよいと思うことを自己主張し、それを押し通そうとする、といった考え方や行動があるということは認知しますが、日本の社会においては法と規範に反することは通らないと思います。
LAZAKの設立趣意書が希求している「寛容な開かれた社会」とは、お互いに意見を言いながらそれぞれが自覚を持ちつつ相和していこうとするところで成り立っていく社会ではないでしょうか。

 

合点承知之助
みなさまおつかれさまです。昨夜の放送は大変有意義でした。耳から入る情報のほうが頭の中で整理されきちんと残る体質みたいです。
放送の定期化は本当に嬉しく思います。もうちょっと早ければという事案がありますが時期があるのでしょう。あと1ヶ月少々ぐらいですか。何やらぐっと来るものがあります。 こちらの方は準備できております。一つ思い浮かんだのは入管法、入管の現場と法務大臣の席です。次回の放送も楽しみです。

 

こやじ
中国メディアが異例の報道「中国軍に実戦は無理」ttp://www.epochtimes.jp/2017/09/28418.html
このニュースなどもそうですが、現状の中国は日本と戦争どころではありませんね。

こやじ
アディーレ法律事務所に業務停止2カ月「極めて悪質 組織的な非行」ttp://www.huffingtonpost.jp/2017/10/11/adire_a_23239663/
東京弁護士会の自浄効果とは言い難いですね。

こやじ
に投稿された『みんな思い出して!』が話題に…民主党政権・総理を辞任する直前に、朝鮮学校無償化の手続きを再開するよう指示した菅元総理…(※動画ありttps://snjpn.net/archives/33246
日本を取り戻す為にも選挙に行くのは大切な事です。

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