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2018-01-25 14:20 0 comments

2312 諸悪の根源マンセー日弁連75(0)

引用元 

マンセー名無しさん
【弁護士会 地殻変動(3)】業務停止アディーレ「弁護士法人として品位を失う行為…」執行部、新興勢力を“断罪” 世代間の対立鮮明に
ttp://www.sankei.com/west/news/180124/wst1801240007-n1.html
昨年10月11日、法曹界に激震が走った。東京弁護士会が、弁護士法人のアディーレ法律事務所を業務停止2カ月、元代表の石丸幸人(45)を同3カ月とする懲戒処分を発表した。
インターネット上で、約1カ月ごとの期間限定で過払い金返還請求の着手金を無料・割引にするなどのキャンペーンを繰り返し、約4年10カ月にわたり広告を掲載していたことが問題視されたのだ。これに先立つ平成28年2月、消費者庁が景品表示法違反(有利誤認)にあたるとして措置命令を出している。東弁はこれを踏まえ、広告が「弁護士法人として品位を失うべき非行」と判断した。
東弁懲戒委員会の議決書は、多くの過払い金返還請求や債務整理を手がけるアディーレの手法をこう断罪している。《ベルトコンベヤー的な機械的作業で数をこなし利益を獲得することに重点が置かれる》
アディーレは大々的な広告宣伝で急成長した「新興勢力」だ。28年3月末時点での所属弁護士数は162人と国内6位の規模を誇り、ロースクール世代など若手が多く在籍。依頼者約9万人を抱えていた。だが処分後、すべての顧問契約と委任契約の解除を余儀なくされた。昨年12月11日、業務を再開したものの退社が相次ぎ、所属数は約20人減少。全86拠点のうち再開できない拠点もある。
存亡にかかわる処分には、東弁と新興勢力との確執もささやかれた。27、28年度の東弁副会長選に立候補し、異例の任意加入制導入を主張した赤瀬康明(39)も当時、アディーレに所属していた。アディーレは若手の「弁護士会離れ」を象徴する存在なのだ。
「萎縮効果狙ってる」
アディーレは景表法違反の事実自体を争っておらず、業務再開時にも「深く反省する」とコメントしている。ただ、問題は東弁側の処分の意図だ。一線を越えた行為を正当に“裁いた”のか、それとも、今回の行為に乗じて体制に反抗的な新興勢力に致命傷を負わせる底意があったのか。
アディーレと同じ新興勢力のベリーベスト法律事務所の代表、酒井将(40)は処分を「重すぎる」とし、悪質性の低さを理由に挙げた。「弁護士の品位という趣旨は分かるが、事務所を潰すようなインパクトのある処分を科す話ではない」。その上で、処分意図に関して「広告を出して規模を拡大する弁護士法人に対して萎縮効果を狙っていると感じる」と語る。幾度も「弁護士会の壁」を痛感してきたからだ。
ベリーベストは採用活動で、日本弁護士連合会(日弁連)が運営する「ひまわり求人求職ナビ」への求人情報の掲載が認められていない。「弁護士会への苦情件数が年10回以上」という不掲載基準に引っかかるためという。東京の3弁護士会が合同で開催する就職説明会にも参加できない。「依頼者が約2万人もいたら一定数の苦情が出るのは避けられない」と酒井。ダメージは大きく、「事務所を大きくできないようにする意図が透けて見える」と言う。
アディーレも同様で、ナビの不掲載や就職活動説明会への参加拒否をめぐって訴訟を起こし、1、2審敗訴を経て上告している。
収まらぬ世代間対立
早稲田大大学院准教授の石田京子(法曹倫理)は処分について「数にまかせて全国展開する行き過ぎた『事件あさり』とも言える手法自体に警鐘を鳴らし、一罰百戒の効果を狙ったのでは」と指摘する。一方、弁護士会の体質に対しても「硬直的で対応も遅い。利用者のことを考えれば新しいビジネスモデル自体は奨励すべきで、いかに悪質なサービスを未然に防ぐかが課題だ」と語る。
アディーレ側は「行為と処分の均衡を欠く」として審査請求を申し立てており、今後、日弁連が処分の当否を判断する。
「彼らは手弁当の事件や人権活動なんかやらない。金もうけだけ。弁護士自治も勉強していない」。かつて執行部にいた弁護士の言葉は新興勢力の負の側面を突くが、弁護士会の左傾化や体質は省みない。
酒井は人権活動への参加を検討して弁護士会に歩み寄る姿勢を見せつつ、「顧客のニーズに応えた分かりやすいサービスを提供しているから依頼者が集まる。金もうけだけというのは偏見だ」と反論する。弁護士像をめぐる世代間対立は収まるだろうか。 (敬称略)

CatmouseTail
アディーレの懲戒処分の結果、東京弁護士会が発狂し始めましたw
ここに大量の第六次告発が重なると、東京弁護士会の業務崩壊ですかね?www
ハローワークに大量の「東京弁護士会 事務員 急募!」の求人が掲載されるのではないかとワクワクしながら期待しております。
『弁護士法人アディーレ法律事務所の業務停止についての混乱 結局東京弁護士会はでは処理不能ということ 「ハイエナ」弁護士も多数出現』
ttps://kamakurasite.com/2017/10/20/%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%82%a2%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%ac%e6%b3%95%e5%be%8b%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%81%ae%e6%a5%ad%e5%8b%99%e5%81%9c%e6%ad%a2%e3%81%ab%e3%81%a4/
産経新聞は19日付で「アディーレ法律事務所、契約解除手続きを公表 混乱収まらず」として以下の記事を配信した。
事実と異なる宣伝を繰り返したとして、過払い金返還訴訟を多く手掛ける弁護士法人「アディーレ法律事務所」が東京弁護士会から業務停止2カ月の懲戒処分を受けた問題で、アディーレは19日、現在進めている顧客との契約解除の手続きと今後の対応を説明する文書をインターネットに公開した。
同会やアディーレに問い合わせが殺到したことに対する措置。業務停止期間中はサイトを閉鎖しなければならない上、契約解除を事務所側から通知することもできないが、混乱が続いていることから同会が文書の公開を許可した。
アディーレはウェブサイト上で、約1カ月間ごとの期間を限定して過払い金返還請求の着手金を無料または割引にするなどとするキャンペーンを繰り返していたが、実際には5年近くサービスを続けていた。
消費者庁は平成28年2月、景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして措置命令を出し、同会が今月11日付で懲戒処分とした。
引用以上
アディーレ法律事務所の業務停止に伴い、東京弁護士会は万全の対策も行わずに、自ら開設した電話相談では、アディーレの依頼者の対応が十分にできない事を露呈し「特例」としてアディーレのウェブサイトでの文書の公開を許可したという事である。
【参考リンク】
アディーレ法律事務所 弁護士会からの業務停止処分についてのお詫びと契約解除の状況に関してのご案内
ttps://www.adire.jp/
こんな事になるのであれば、懲戒処分の事前公表を行ったうえで依頼者に注意喚起を行い万全の措置を東京弁護士会で取るべきであったのである。不均衡で恣意的な懲戒処分でアディーレの客を「お友達」に分配する予定だったのであろうが、東京弁護士会にはそのような処理能力すら欠けていることが明らかになったのである。
このような状況の中で「ハイエナ」のような弁護士も増加している。試しに「アディーレ法律事務所」で検索をすると。「アディーレ業務停止の対策方法 – 過払金返還の為にするべき事は?‎」としてリスティング広告が表示されるのである。こんな広告を出す神経を筆者は疑うものであるが、当の広告主は何とも思っていないのであろう。
今回のアディーレ法律事務所への業務停止処分は弁護士自治の問題についての多くの示唆を与えていることも事実であり、「お友達」主義の弁護士時を明らかにしたことも事実である。

.....なにか「朝鮮人学校補助金支給要求声明」に対する懲戒請求事案と重なるような気がするが大丈夫かなあ。
「こんな事になるのであれば....」
もうなっちゃってるけどな(笑い)

CatmouseTail
弁護士法人アディーレ法律事務所に対する懲戒処分で、東京弁護士会は墓穴を掘ったようですね。
アディーレ法律事務所の業務停止についての相談窓口に2日間で2千件もの問い合わせ 依頼者にいたずらに不安を与える「お友達」弁護士自治
ttps://kamakurasite.com/2017/10/16/%e3%82%a2%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%ac%e6%b3%95%e5%be%8b%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%81%ae%e6%a5%ad%e5%8b%99%e5%81%9c%e6%ad%a2%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%e3%81%ae%e7%9b%b8%e8%ab%87/
「緊急声明」弁護士法人アディーレ法律事務所・懲戒処分における当会声明 『弁護士自治を考える会』
ttps://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/36447756.html
特に、「弁護士自治を考える会」が指摘している『弁護士は 人の不幸が飯(金)のタネになる ・・・ この実践でしょうか。・・・』が言い得て妙ですねw
緊急 声明
弁護士法人アディーレ懲戒処分における当会声明
先般10月11日、弁護士法人アディーレ法律事務所に対し業務停止2月、元代表社員の弁護士石丸幸人会員に対し業務停止3月の懲戒処分をそれぞれ言い渡した旨、東京弁護士会は会長談話と共に公表、そして、これを受け報道が多々成されています。
本件に際し、懲戒請求者について当会関係者との報道も成されましたので、当会の見解等々本ブログ上にて声明として、取り急ぎお知らせいたします。
東京弁護士会 会長談話(2017.10.11)
ttps://www.toben.or.jp/message/seimei/post-481.html
日本経済新聞 速報 アディーレ法律事務所、業務停止2カ月 虚偽宣伝で
ttps://www.nikkei.com/article/DGXMZO2212722011102017000000/
しかしながら 『不届きな弁護士をとっちめる(懲らしめる)』 目的ではありません。
百歩譲って言うなれば『不届きな弁護士行為の再発防止(世に問う)』であります。
本請求事件の端緒は、そもそも、2016年2月(平成28年)に遡ります。
消費者庁は2016年(平成28年)2月、景品表示法違反(有利誤認)に該当するとして措置命令を出しました。
日本経済新聞 (2016.2.16)
『アディーレ法律事務所が不当表示 「1カ月限定」5年継続』
ttps://www.nikkei.com/article/DGXLASDG16HDR_W6A210C1CR8000/
貸金業者への過払い金返還請求の着手金無料キャンペーンを「1カ月限定」と宣伝しながら、同じサービスを5年近く続けたのは景品表示法違反(有利誤認)にあたるとして、消費者庁は16日、弁護士法人アディーレ法律事務所(東京・豊島)に、再発防止を求める措置命令を出した。
弁護士法人や弁護士事務所に対する措置命令は初めて。
消費者庁によると、同法人は2010年10月6日~15年8月12日、インターネットの自社サイトで「1カ月限定」のキャンペーンとうたい、期間中に依頼すると、完済した業者に対する過払い金返還の着手金(約4万円)が無料になるなどと表示していた。実際には期間終了後も同じキャンペーンを繰り返していた。(以上 引用)
この処分そして報道を受けても、東京弁護士会自身は然り、また、全国の弁護士会など含め、弁護士業界からは『問題を提起すること』等々、何一つとも声が挙がることなく、問題視する提起は起きていませんでした。
弁護士会には 『会請求』 という、弁護士会自身が懲戒請求者となることもでき、また『悪質』『被害』『混乱』などを鑑み、『懲戒請求 議決前』 にも 『事前公表』 を行えるのです。
2016年2月、消費者庁から措置命令を受けた当時、東京弁護士会会長である伊藤茂昭氏は、会請求・事前公表どころか会長談話すら発表していません。今回、10月11日発表した東京弁護士会会長 渕上玲子 氏の談話では、このように述べています。
『実際の取引条件よりも有利であると一般消費者を誤認させ、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある極めて悪質な行為であり、しかも、長期間にわたって多数回反復継続されている組織的な非行と言わざるを得ません。』
東京弁護士会 WEB
ttps://www.toben.or.jp/message/seimei/post-481.html
2016年2月、消費者庁からの措置命令が出た内容です。本来、このコメントはこの措置命令を受けた当時、東弁会長伊藤茂昭氏が出す談話内容であります。
また、今回の報道では弁護士の意見も多々示されています。
『「弁護士会内の政治的な力学が働いたという説も耳にするが、実際は違うと思う。違法広告を戒告程度で済ませたら、消費契約法や景表法等の消費者保護の問題を弁護士会が軽視していると言われかねない」』 (東洋経済オンラインWEB より引用)
ttp://toyokeizai.net/articles/-/193129?page=4
『戒告程度で済ませたら・・・』とは、悪質である認識が充分あったから言えることです。
そのような『悪質』と考えられる事案に対し、措置命令当時から今まで、弁護士業界では、一切問題提起しなかったのです。
少なからず、遅からずとも、弁護士各位並びに東京弁護士会がこのような『悪質』なる見識をもっていたとすれば、綱紀委員会議決『懲戒相当』の際に、突如の混乱事態を回避すべく手を打てたはずです。この綱紀委員会議決については、マスコミ報道もされているのです。
産経新聞(2017.4.3)
「今だけ無料」処分…アディーレ法律事務所、代表弁護士ら「懲戒審査相当」 東京弁護士会などの綱紀委議決
ttp://www.sankei.com/affairs/news/170403/afr1704030004-n2.html
本件ではこの報道のとき、弁護士会は何もしませんでした。
もちろん、今批評している弁護士各位からの非難の声も伝わってくることは無く。
半年弱も経てから先般10月11日本件の会長談話発表に至り、同時に東京弁護士会が設置した『臨時相談窓口』には、2日間で2000件に上る相談が寄せられているという。
朝日新聞 『アディーレ業務停止、2日間で相談2千件 広告違反問題』
ttp://www.asahi.com/articles/ASKBF66YHKBFUTIL04H.html
「アディーレ法律事務所」(本店・東京)が景品表示法違反(有利誤認表示)の広告をしたとして2カ月の業務停止処分を受けた問題で、東京弁護士会が設けた臨時電話相談窓口への相談が、受け付けを始めた12日から13日までの2日間で、約2千件に上ったことがわかった。
同弁護士会によると、電話相談窓口(03・6257・1007)は、平日の午前9時~午後5時に受け付けている。同事務所の依頼者が対象で、弁護士10人態勢で対応しているが、電話が鳴り続けている状態。
今回の混乱は、事件を依頼していた依頼人など中心として、本年4月以降受け入れた『てるみ倶楽部 入社予定者新卒者全員』も、長い人生の門出で短期間に2度も辛酸舐めさせ、苦渋の選択を招きかねない事態を引き起こすのが、弁護士業界の本結果なのです。
弁護士は人の不幸が飯(金)のタネになる
・・・ この実践でしょうか。・・・
そして、東京弁護士会が設置した相談窓口に相談することは、指導できない弁護士会に所属する弁護士会員に“たらい回し”するのではないでしょうか?
過払い金事件が多いのかもしれません。とはいえ依頼者からすれば、そもそも人に知られたくない事実をまた、新たな人物 に説明することから始めるのです。
その背景に鑑みれば少なからず、東京弁護士会所属以外の弁護士を今後の引き受け業務、紹介し、また、他弁護士会に懇願するのが、せめてもの“本件は悪質という見解”を持つ東京弁護士会が行う相談受付義務・筋道かと考えます。
当会の目的は個々の弁護士個人の批評にあらず、『弁護士による非違行為を是正しない・できない業界、加えて、非違を予防できない組織とその現仕組み再構築すべく 国民に問う』です。
そもそも本件は何故、6月という懲戒委員会議決日数にしては短い期間で『業務停止』を議決できたのだろうか。議決に数年も掛ける『懲戒委員会』です。
 悪質であるから早々に議決したほどの事案認識ならば、消費者庁の措置命令が発布された時点で、予想できる被害の拡大を回避すべく方策を講じなければならない。
 なんびとも行える懲戒請求であるからこそ『綱紀委員会が事案を調査』するのであれば、その綱紀委員会が『懲戒相当』と議決した時点で、懲戒に付された際の混乱を避ける方策を講じることが充分できたはず。
また、当会が『本件処分内容に驚いた』なる報道に付言するなれば、懲戒処分『業務停止』ではなく、“その悪質性を認識していた 『東京弁護士会』 ならびに『弁護士各位』が何もしない事実に対し 『あ・ら・た・め・て 驚いた』 もの”である。
人身御供、そしてトカゲの尻尾きりは許しません。
一部の者による “名誉” 得るため、国民への犠牲・被害 許しません。
まもなく、日弁連会長選挙の幕開けです。11月18日が候補者受け付け開始のようです。
このあと、徹底的に当会見解を記事にして配信して参ります。

.....単なるアリバイ作りなんだろうが、何を言っているのかさっぱりわからない。
しかしまあ、何というタイミングであろうか。東京弁護士会は第六次告発では傘下弁護士全員(現在懲戒請求されている)10名を除く)約8000人が対象である。
憲法第89条を無視して逆に国民の正当なる権利の行使に恫喝をもって対応する弁護士会である。別に今更驚くことは何もないが、世界が国連による北朝鮮経済制裁決議をもってテロとの戦いの真っ最中に、明らかな確信的利敵行為をなすことは国際社会の目では疑いのないテロ集団、組織と見なされよう。
日本国内は司法汚染極まれりという状態であるから、第六次告発も門前払いの可能性が高いが、欧米、とくに国際機関に提供されるテロ情報は、国内テロ三法をはじめとする関係法が無条件でスライド適用されるように法整備され、かつ共謀罪、パレルモ条約が発効している状況下では超大型時限爆弾である。
ちなみに第五次における懲戒請求は48000件という報道であったが、今回は34000人の弁護士に対して約1000人ほどの懲戒請求者とみている。34000000件である。
弁護士個人の刑事告発も並行しているから日弁連も大変?だね。
いよいよギネスの世界が見えてきましたな。申請?もちろんである。たぶん認定されるだろう(笑い)

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