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2348 ら特集岡山弁護士会④(0)

引用元 

岡山弁護士会
ttp://www.okaben.or.jp/index.html

「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」(いわゆる「カジノ解禁推進法案」)に反対する会長声明
第1 意見の趣旨
いわゆるカジノ設置推進を定める「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」に反対し,その廃案を求める。
第2 意見の理由
1 法案について
昨年12月,国際観光産業振興議員連盟(通称「IR議連」)に所属する有志議員が,「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」(以下,「カジノ解禁推進法案」という。)を提出した。カジノ解禁推進法案については,今秋の臨時国会で継続審議となっている。
カジノ解禁推進法案は,カジノ管理委員会の許可を受けた民間事業者が,「特定複合観光施設区域」において,カジノを設置できるような措置を講ずることを内容とする。
しかし,この法案については,経済効果のみが喧伝され,カジノが社会に及ぼす深刻な影響についての検討がなされていない。
2カジノ解禁推進法案の問題点
(1)刑法上の各賭博罪に該当する問題性
「賭博」は,偶然の事情に関して財物を賭け,勝敗を争うことを言う。我が国では,刑法185条(単純賭博罪),186条1項(常習賭博罪),及び186条2項(賭博場開張罪・博徒結合罪)の各規定(以下,「各賭博罪」という。)により,「賭博」は処罰対象とされているが,これは,国民一般の健全な勤労観念を害するとともに,賭博が暴行,脅迫,殺傷,強窃盗その他の副次的犯罪を誘発しまたは国民経済の機能に重大な障害を与えるためである(最判昭和25年11月22日)。
カジノはまさに「賭博」そのものであるため,各賭博罪の構成要件に該当する行為であり,現行法下では設置することができない。従って,カジノの設置・運営を解禁しようとするのであれば,刑法の禁ずる各賭博罪の構成要件には該当するにもかかわらず,その違法性が阻却される理由が明らかにされねばならない。
例えば,現在合法とされている,競馬,競輪,競艇などは,(1)施行者が地方自治体または政府全額出資の特殊法人であること(公設),(2)運営機関が非営利法人であること(公営),(3)収益は社会貢献活動に使用すること(公益)を理由に,刑法上の賭博罪の違法性が阻却されるとされている。
しかるに,今回のカジノ解禁推進法案は,単なる民間事業者がカジノの経営を行うことを前提にしており,上記(1)ないし(3)に該当しないのであって,到底,各賭博罪の違法性は阻却されえない。
カジノの解禁を推進する立場からは,カジノ施設を含む特定複合観光施設やその設置区域の整備によって,観光,地域経済の振興,雇用の拡大,財政改善等のプラスの効果があると主張されているが,そもそも,それらの経済効果については疑問が呈されているところである。
(2)カジノ施設の設置による著しい弊害の発生
しかも, カジノ施設が設置されれば,以下で述べる様々な弊害の発生が予見される。カジノ解禁推進法案10条自身がこの点に言及していることからも,このような弊害が生じることは明らかである。
カジノ解禁推進法案は,これらの弊害を予見しながら,その防止及び排除の具体策を何ら検討していない。かかる状況の中,カジノを解禁するという結論のみを進めることは,賭博について刑事罰をもってまで禁止してきた趣旨に反するものであって,極めて無責任な立法である。
(1)ギャンブル依存症・多重債務者の増大
最も深刻な問題はギャンブル依存症の問題である。ギャンブル依存症はいったん発症すると治療が非常に困難な疾患であり,ギャンブル依存症から家族関係が悪化したり,多重債務に陥って犯罪や自殺に至ったりする者も少なくない。
我が国には,競馬,競輪,競艇等の公営ギャンブルが存在する。このような社会情勢の下,我が国におけるギャンブル依存症の患者数は推定で560万人以上,国民の中に占める依存症の有病率は男性の8.7%,女性の1.8%とされている。
もしカジノを解禁すれば,ギャンブル依存症患者が更に増加することが見込まれ,深刻な事態を惹起する。
2006年の貸金業法改正等,官民一体となって取り組まれてきた一連の多重債務者対策によって,この間多重債務者が激減し,結果として破産者等の経済的に破綻する者,また,経済的理由によって自殺する者も減少してきた。カジノの合法化は,これら一連の対策に逆行し,多重債務者を再び増加させる結果をもたらす可能性がある。
(2)青少年の健全育成への悪影響
また,合法的賭博が拡大することによる青少年の健全育成への悪影響も座視できない。
とりわけ,IR方式(カジノが,会議場,レクリエーション,宿泊施設その他と一体となって設置される方式)は,家族で出かける先に賭博場が存在する方式であるから,青少年らが賭博に対する抵抗感を持たないまま成長することになりかねず,そのような環境では健全な勤労観念が涵養されようはずがない。
(3)暴力団対策上の問題
カジノを解禁すれば,暴力団が資金獲得のためカジノへの関与に強い意欲を持つことが想定される。暴力団自身が事業主体となり得なくとも,事業主体に対する出資,従業員の送り込み,事業主体の下請け等といった,種々の脱法的方法でカジノ事業及びその周辺領域での活動に参入する可能性がある。
カジノ解禁推進法案においては,カジノ施設の運営から暴力団を排除するための具体的方策が何ら示されていないが,仮に何らかの方策がとられたとしても,暴力団の潜在的な関与を排除することがどこまでできるのか疑問である。
(4)マネー・ロンダリング対策上の問題
我が国は,FATF(Financial Action Task Forceの略。マネー・ロンダリング対策・テロ資金供与対策の政府間会合)に加盟しているが,2003年のFATFによる勧告において,カジノ事業者は,マネー・ロンダリングに利用されるおそれの高い非金融業者に指定されている。
我が国にカジノを設置した場合,仮にカジノ事業者に対して,犯罪による収益の移転の防止に関する法律に基づく,取引時確認,記録の作成・保存,疑わしい取引の届出を求めたとしても,こうしたマネー・ロンダリングを完全に防止することは極めて困難であると考えられる。
(3)経済効果喧伝に対する疑問
カジノ推進の立法目的に経済の活性化が掲げられているが,上で述べたような弊害を考えれば,仮に経済効果があったとしても推進すべきではない。
また,本当に経済効果があるのかどうかという点は,既存のカジノの状況等を十分に検証した上で評価されるべきである。
韓国,米国等では,カジノ設置自治体の人口が減少した,多額の損失を被ったといった調査結果が存在する。また,地域経済が一旦カジノに依存することとなれば,自治体がカジノ規制を忌避することとなり,必要なカジノ規制がなされなくなってしまうおそれもある。
そもそも,増加が予想される多重債務者やギャンブル依存症患者への対策等に要する社会的コスト等を考慮に入れると,これを上回る経済的効果が実際に存在するのか甚だ疑問である。
3 結論
以上のとおり,カジノ解禁推進法案が成立すれば,刑事罰をもって賭博を禁止してきた刑法の立法趣旨が損なわれ,様々な弊害をもたらす。
よって,当会は,カジノ解禁推進法案に強く反対の意見を表明し,カジノ解禁推進法案の廃案を求める。
平成26年(2014年)10月22日
岡山弁護士会 会長 佐々木 浩 史

裁判所予算の増額を求める会長声明
声明の趣旨
最高裁判所は大幅な裁判所予算の増額を要求すべきであり、政府・財務省はそれを受けて裁判所予算を大幅に増額させるべきである。
声明の理由
1 紛争を解決し、権利侵害を救済し、違法な行為から身体や財産を守るのが司法の使命であり役割である。
このような観点から、司法制度改革審議会意見書(平成13年)は、司法制度改革を実現するために、裁判所等の人的物的体制を充実させ、司法に対する財政面の十分な手当が不可欠であるとし、政府に対して、必要な財政上の措置について特段の配慮を求めた。
また、「裁判の迅速化に関する法律」(平成15年)は、裁判を迅速に行い、司法を通じて権利利益が実現できるよう、政府に財政面も含めた措置を講じる責務を課した。
また、最高裁判所による裁判の迅速化に係る検証に関する報告書でも、「裁判所の基盤整備を含めた体勢面の施策も着実に実現していく必要がある」と指摘されている。
2 しかるに、裁判所予算の現状と推移は、近年、非常に憂慮すべき状況にある。
裁判所予算は平成8年度に3000億円を超え、平成18年度に約3331億円に達したが、それを頂点として7年連続で減少し、平成25年度予算では3000億円を割り込み、18年前の平成7年度の水準にまで落ち込んだ。
平成26年度予算額は前年度比約122億円増加して約3110億円となったが、給与特例法の失効に基づく人件費の増額分約171億円を含んでいるので、実質的には前年度比約49億円の減額となっている。しかも平成27年度の概算要求額は平成26年度予算額より1.5億円減少した。
また、裁判所予算が一般会計予算に占める割合は、平成20年度まで0.4%前後(司法の重要性の観点からはこの予算比自体が非常に少ないが)で推移していたが、平成21年度から低下し、平成25、26年度予算では約0.32%にまで落ち込んだ。
このような事態は、前記司法制度改革審議会意見書が求めた「財政上の特段の配慮」や、「迅速化法」が定める「措置を講じる責務」が怠られてきたことを意味している。
3 予算関係文書を子細に検討すれば、さらに憂慮すべき事情が明らかになる。
(1) 裁判官の報酬を含む人件費が大幅に減少している。最高裁判所及び 下級裁判所の人件費に該当すると思われる各科目(委員手当、退職手当を除く)の合計額は、平成24年度1900億円余から平成25年度1800億円弱へと約7.2%減少した。平成26年度予算額は約1980億円であるが、前記の給与特例法の失効に基づく人件費の増額分約171億円が含まれるので、実質的に平成24年度の水準には及ばない。
(2) IT化関連予算が大幅に減少している。最高裁判所及び下級裁判所の「情報処理業務庁費」の合計額は、平成24年度約15億円から、平成25年度5億円余へと、前年度比約64%も急減した。平成26年度予算では約7.3億円まで回復したが、平成27年度概算要求では約3.6億円と半減した。社会においてIT化の流れが定着し発展を続けている状況を考えれば、かかる予算の減少は、裁判所におけるIT化対応への意欲の欠落を如実に示していると言わざるを得ない。
(3) 概算要求書によれば、裁判所予算中の「経常的広報経費」の額は平成22年度(約490万円)以降おおむね減少傾向にあり、平成26年度予算額は約454万円、平成27年度概算要求額は約336万円である。もともと非常に少額な広報経費が、年々減少していっているのである。このことは例えば、平成25年に家事事件手続法が施行されて家事事件手続が全面的に変化したにもかかわらず、裁判所は手続利用者である国民に向けて広報(すなわち情報発信)を十分に行えないことを意味している。 これでは、裁判所が裁判制度や裁判所の業務を広く市民に知らせることが不可能である。
4 こうした裁判所予算の不足は、司法機能に看過できない悪影響を及ぼしている。中でも最大の弊害を生じさせているのが、裁判官を含む裁判所職員数の絶対的不足である。
(1)裁判官の勤務の過酷さは以前から異常な状態にあり、書記官をはじめ裁判官以外の職員の繁忙も激化の一途をたどっている。にもかかわらず、家庭裁判所以外の裁判所予算は総じて減少傾向にある。
(2)家庭裁判所は、近年の家事事件の増加と複雑化のため、繁忙が甚だしい。裁判官・書記官は多忙をきわめ、本来自ら行うべき申立内容の確認や後見業務の打合せなどを参与員に依存せざるを得ない状況となっている。
(3) 全国の各地に存在する裁判官非常駐支部は、いっこうに解消されず、支部での手続の遅れや不都合を生じている。
(4) 労働審判は、労働事件を簡易迅速に解決することを趣旨として創設 された制度で、利用件数が増加しているが、裁判所支部では立川・小倉を除き実施されていない。制度の本旨から国民の身近な裁判所で行われるべきなのに支部で実施されないのは、実施に必要な裁判官・書記官のマンパワーが、予算不足からくる人員不足のために不足しているからである。全国の弁護士会が裁判所に対し度々支部での労働審判実施を求めているが、ほとんど実現していない。
(5) 他にも、(1)勾留請求を受けて裁判官が勾留質問を行い判断するまでに時間がかかることが増えていること、(2)簡易裁判所民事事件の和解の大半が司法委員任せで裁判官が臨席しないこと、(3)簡易裁判所等を統廃合した際、代替措置として実施されることになった出張事件処理の利用促進がなされていないこと、(4)民事事件等において、現場検証などで裁判官が現地に赴くことが減少していることなど、裁判所の人員不足に起因する弊害はきわめて多い。
(6) 裁判官の人数が少ないために個々の裁判官の負担が過重となり、一 つ一つの事件に丁寧に取り組む余裕がない、という問題は、長く指摘されてきた。また裁判官数の不足は、裁判所支部での裁判官の非常駐や支部の取扱事件の制約などの問題も生み出してきた。このような事態は全国各地の国民の裁判を受ける権利(憲法第32条)が侵害されていることを意味する。
裁判官の大幅増員を実現するためには、財政措置として裁判所予算が大幅に増額されなければならない。近年の裁判所予算額の推移はこれに逆行するものであり、国民の裁判を受ける権利という観点から看過できない水準にまで落ち込んでいる。
5 裁判所予算の不足は、裁判所の物的施設の充実をも阻害している。
裁判所支部等には多機能トイレがない庁舎があるなど、バリアフリー化が進んでいない。小規模支部ではTV会議システムの導入が遅れ、遠隔地支部での証人尋問等に不都合をきたしている。
6裁判手続そのものも、予算不足の悪影響を受けている。
簡易裁判所での証人尋問等について、尋問調書の省略を徹底する取扱いがなされている。書記官の負担軽減(背景には人員不足がある)と反訳費用の節減が原因であることは明白である。
地方裁判所でも、尋問調書に項数が表示されなくなっている。証人尋問等の反訳は平成21年度以降最高裁が一括発注しているが、経費削減のため、発注仕様に「項数表示」が含まれていないことが原因である。
このような裁判手続自体の過度の簡略化は、裁判所を利用する当事者である国民の負担を増やすだけでなく、裁判官(特に上訴審)の業務の効率にも悪い影響を及ぼし、「迅速な裁判」の要請に反することにもなる。
7 以上のような、裁判所予算の不足による弊害、とりわけ裁判官を含む裁判所職員数の絶対的不足は、司法機能の弱体化をもたらす。
充実した司法の実現、迅速な裁判の実現のためには、裁判所予算を大幅に増額することが絶対に必要である。
8 よって、頭書のとおり声明する。
平成26年(2014年)10月22日
岡山弁護士会 会長 佐々木 浩 史

死刑執行に関する会長声明
2014年(平成26年)8月29日、東京拘置所、仙台拘置支所において、それぞれ1名の死刑確定者に対して死刑が執行された。
当会は、死刑制度の存廃を含む抜本的な検討及び見直しを行うまでの一定期間、死刑の執行を停止するよう、再三政府に対し要請してきた。前回の死刑執行の際にも、本年7月9日付で死刑執行に抗議し、死刑に関する情報を開示した上で、国民的議論を行い、死刑制度の見直しを検討するよう求める「死刑執行に関する会長声明」を発したところである。
にもかかわらず、死刑に関する情報公開や国民的議論が行われないまま、本年6月につづき、約2か月という短い間に連続して死刑の執行がなされたことに対し、深い憂慮の念を示すとともに、強く抗議する。
国際社会においては、死刑廃止が趨勢となっている。最近では、死刑廃止又は事実上停止している国が140か国を上回っているのに対し、死刑存置国は58か国に過ぎない。その中で、2013年(平成25年)に実際に死刑を執行した国は我が国を含め22か国しかない。我が国は、国連関係機関からも、死刑の執行を停止し、死刑制度の廃止に向けた措置をとるよう繰り返し勧告を受けており、2013年(平成25年)5月31日に発表された国連拷問禁止委員会の総括所見においても、死刑制度を廃止する可能性についても考慮するよう勧告を受けており、本年7月24日に発表された国際人権(自由権)規約委員会の総括所見においても、死刑の廃止について十分に考慮することや、執行の事前告知、死刑確定者への処遇等をはじめとする制度の改善等の勧告を受けたばかりである。
日本弁護士連合会は、2013年(平成25年)2月12日、谷垣法務大臣に対し、「死刑制度の廃止について全社会的議論を開始し、死刑の執行を停止するとともに、死刑えん罪事件を未然に防ぐ措置を緊急に講じることを求める要請書」を提出し、死刑及びその運用についての情報公開及び全社会的議論が尽くされるまで全ての死刑の執行を停止することなどを求めた。
冤罪による誤った死刑執行は人権侵害の最たるものであり、絶対にあってはならない。静岡地方裁判所は、2014年(平成26年)3月27日、死刑判決が確定していた袴田巌氏の第2次再審請求事件につき、再審開始、死刑及び拘置の執行停止を決定したが、この決定は、この要請書が指摘した、絶対にあってはならない冤罪による誤った死刑執行がなされるおそれが現実にあることを示すものである。
当会においても昨年2月に「死刑を考える日」を開催し、死刑制度についての議論を深める企画を行っているところである。
しかしながら、現実には、国際社会の潮流に反し、また、当会及び日本弁護士連合会が求める死刑制度に関する十分な国民的議論とその前提となる死刑制度に関する情報公開が全くなされないまま、死刑の執行が続いており極めて遺憾である。
今回の執行についても、執行対象者の選定基準や死刑判決確定から死刑執行までの経過については法務省より何ら説明もなく、死刑執行に至る過程についての不透明さが改めて浮き彫りとなった。また、今回の被執行者のうち一方は、一貫して殺意を否認し、先月に第3次再審請求が棄却され、近日中に第4次再審請求を行うべく準備を進めていたとのことであり、死刑執行にはより慎重でなければならない事案であった。
そこで、当会は、改めて政府に対し、死刑の執行を停止し、我が国における死刑確定者の処遇、死刑執行対象者の決定手続と判断方法、死刑執行の具体的方法とその問題点等に関する情報を開示し、死刑存廃について国民の広範な議論を踏まえた上で、死刑制度の見直しを検討するよう、重ねて強く要請するものである。
2014(平成26)年9月17日
岡山弁護士会 会長 佐々木 浩 史

集団的自衛権行使を容認する閣議決定に強く抗議し,
その撤回を求める会長声明
当会は,本年5月14日及び6月11日の二度にわたり,政府に対し,憲法改正手続をとることなく憲法解釈の変更によって集団的自衛権行使を容認することに強い反対の意見を表明してきた。
しかしながら,政府は,7月1日,「国の存立を全うし,国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」と題する閣議決定を行った。
閣議決定は,集団的自衛権行使に関して,「我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず,我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し,これにより我が国の存立が脅かされ,国民の生命,自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において,これを排除し,我が国の存立を全うし,国民を守るために他に適当な手段がないときに,必要最小限度の実力を行使することは,従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として,憲法上許容されるべきである」としている。
しかし,この閣議決定は,自衛のための必要最小限度の防衛力を持ち,専守防衛に徹するとしてきた従来の日本の防衛政策を根幹から変えるものであって,従来の政府見解の基本的な論理を大きく逸脱している。自衛のための措置との名目で,時の政府の判断によって,際限のない「武力の行使」に途を開くものである。
集団的自衛権を行使することは,我が国をいまだ攻撃していない相手方を攻撃することであるから,当然に我が国は戦争の当事国となり,反撃を受ける可能性が生じることを意味する。集団的自衛権の行使により,逆に,国民の生命,自由及び幸福追求の権利は根底から覆されることになりかねない。
我が国は,多くの尊い命を犠牲にしたアジア・太平洋戦争の惨禍に対する真摯な反省の上にたち,武力によらない平和の達成を目指して恒久平和主義を憲法の基本理念とした。その我が国が,憲法の基本理念に反して,一内閣の閣議決定によって実質的な改憲をし,この閣議決定に基づいて関連法を整備し,または新たな法案を提出することによって,再び戦争をする国となる危険な方向に向かうことは何としても避けなければならない。
閣議決定は,「我が国を取り巻く安全保障環境が変化した」ことを強調するが,仮にそうであったとしても,集団的自衛権行使という重大な方向転換を,憲法の定める国会による発議と国民投票という厳重な憲法改正手続によらず,一内閣の閣議決定による解釈変更で容認しようとすることは憲法破壊そのものである。政府や立法府による権力の行使を憲法の制限下に置き,権力の濫用を阻止しようとした立憲主義に著しく反するものであって断じて許されない。
よって,当会は,基本的人権の擁護を使命とする弁護士の団体として,立憲主義堅持の立場から,憲法改正手続をとることなく集団的自衛権行使を容認する閣議決定に強く抗議するとともに,その撤回を求める。
2014(平成26)年7月9日
岡山弁護士会 会長 佐々木 浩 史

死刑執行に関する会長声明
2014年(平成26年)6月26日、大阪拘置所において、1名の死刑確定者に対して死刑が執行された。
当会は、死刑制度の存廃を含む抜本的な検討及び見直しを行うまでの一定期間、死刑の執行を停止するよう、再三政府に対し要請してきた。前回の死刑執行の際にも、昨年12月13日付で死刑執行に抗議し、死刑に関する情報を開示した上で、国民的議論を行い、死刑制度の見直しを検討するよう求める「死刑執行に関する会長声明」を発したところである。
にもかかわらず、死刑に関する情報公開や国民的議論が行われないまま、前回の執行から約6か月後に死刑の執行がなされたことに対し、深い憂慮の念を示すとともに、強く抗議する。
国際社会においては、死刑廃止が趨勢となっている。最近では、死刑廃止又は事実上停止している国が140か国を上回っているのに対し、死刑存置国は58か国に過ぎない。その中で、2013年(平成25年)に実際に死刑を執行した国は我が国を含め22か国しかない。我が国は、国連関係機関からも、死刑の執行を停止し、死刑制度の廃止に向けた措置をとるよう繰り返し勧告を受けており、2013年(平成25年)5月31日に発表された国連拷問禁止委員会の総括所見においても、死刑制度を廃止する可能性についても考慮するよう勧告を受けている。
日本弁護士連合会は、2013年(平成25年)2月12日、谷垣法務大臣に対し、「死刑制度の廃止について全社会的議論を開始し、死刑の執行を停止するとともに、死刑えん罪事件を未然に防ぐ措置を緊急に講じることを求める要請書」を提出し、死刑及びその運用についての情報公開及び全社会的議論が尽くされるまで全ての死刑の執行を停止することなどを求めた。
冤罪による誤った死刑執行は人権侵害の最たるものであり、絶対にあってはならない。静岡地方裁判所は、2014年(平成26年)3月27日、死刑判決が確定していた袴田巌氏の第2次再審請求事件につき、再審開始、死刑及び拘置の執行停止を決定したが、この決定は、この要請書が指摘した、絶対にあってはならない冤罪による誤った死刑執行がなされるおそれが現実にあることを示すものである。
当会においても昨年2月に「死刑を考える日」を開催し、死刑制度についての議論を深める企画を行っているところである。
しかしながら、現実には、国際社会の潮流に反し、また、当会及び日本弁護士連合会が求める死刑制度に関する十分な国民的議論とその前提となる死刑制度に関する情報公開が全くなされないまま、死刑の執行が続いており極めて遺憾である。
今回の執行についても、執行対象者の選定基準や死刑判決確定から死刑執行までの経過については法務省より何ら説明もなく、死刑執行に至る過程についての不透明さが改めて浮き彫りとなった。
そこで、当会は、改めて政府に対し、死刑の執行を停止し、我が国における死刑確定者の処遇、死刑執行対象者の決定手続と判断方法、死刑執行の具体的方法とその問題点等に関する情報を開示し、死刑存廃について国民の広範な議論を踏まえた上で、死刑制度の見直しを検討するよう、重ねて強く要請するものである。
2014(平成26)年7月9日
岡山弁護士会 会長 佐々木 浩 史

「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」報告書を受けて発表された「基本的方向性」に対する会長声明
2014年5月15日,首相の私的諮問機関である「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「安保法制懇」という。)が報告書を提出した。
これを受けて同日,首相は今後の検討に関する「基本的方向性」を発表した。その中で,憲法が掲げる平和主義を守ると述べるとともに,安保法制懇の報告書で示された集団的自衛権の行使容認についての二つの考え方のうち,「個別的か,集団的かを問わず,自衛のための武力の行使は禁じられていない,また,国連の集団安全保障措置への参加といった国際法上,合法な活動には憲法上の制約はないとする」考え方(いわゆる芦田修正論)は,「これまでの政府の憲法解釈とは論理的に整合しない」として政府として採用できないとした。しかし,他方「我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき,限定的に集団的自衛権を行使することは許される」という考え方については,従来の政府の基本的立場を踏まえた考え方であると強弁し,「今後さらに研究を進めていきたい」とした上で,「憲法解釈の変更が必要と判断されれば」閣議決定を行うとしている。
集団的自衛権は,日本が攻撃されていないにもかかわらず,実力をもって他国(同盟国等)への武力攻撃を阻止しようとするものである。限定的であれ,日本が攻撃されていないにもかかわらず我が国が集団的自衛権を行使すれば,相手国との間で全面的な戦争になり,自衛隊員が戦闘の中で人を殺し殺されることになるだけではなく,相手国が我が国を直接攻撃することも覚悟しなければならない。首相は,集団的自衛権が行使された後,国民が直接被害を受ける危険性について,ことさらに無視している。集団的自衛権の行使容認という国民の生命に直接関わる重要事項について,主権者たる国民の議論は不可欠である。
また,「我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき」という限定は,「可能性」の判断を時の政府に委ねるもので,何の限定にもなっていない。同様に,被害国からの援助要請や必要最小限の実力を行使するというのも国際司法裁判所が明示している集団的自衛権の行使要件そのものであって限定の意味を有していない。その上,安保法制懇は,首相の私的諮問機関であって,首相の思惑に沿う結論ありきの報告書を作成したに過ぎず,当報告書において意義ある議論が尽くされたとはとうてい評せない。
そもそも,立憲主義は,人類の過去の経験に鑑み,時の政治権力がその権力を濫用しがちであるという権力に対する疑いや不信を前提として,憲法によって国家権力の行使をその制限下に置き,権力の濫用を防止することによって個人の人権を保障することに意義を有している。当会は,憲法改正手続をとることなく,閣議決定という国民の議論を抜きにした政府の一方的な憲法解釈の変更によって,憲法の基本原理に関わる重大な解釈の変更を行うことが立憲主義に著しく反するとして,2014年(平成26年)5月14日「集団的自衛権行使容認に反対する会長声明」を発表した。
また,日本弁護士連合会も,2013(平成25年)年5月31日の総会における「集団的自衛権の行使容認に反対する決議」に続いて,2014年(平成26年)5月30日の総会で「重ねて集団的自衛権の行使容認に反対し,立憲主義の意義を確認する決議」をし,その中で近代自由主義国家が共有する立憲主義の意義・重要性について,日本国憲法のもとにおける徹底した恒久平和主義とともに確認をしているところである。
集団的自衛権の行使を容認することは,これまでの日本国憲法の下で,戦争をしない平和国家である日本という国の在り方を根本から変えることになる。今回示された首相の「基本的方向性」は,「あくまでも憲法解釈の変更を閣議決定により行う」という首相の姿勢を鮮明にするものであり,この姿勢は,政府や立法府による権力の行使を憲法の制限下に置き,権力の濫用を阻止しようとした前記立憲主義に著しく反するものであり,立憲主義を踏みにじるものである。
したがって,当会は,重ねて,憲法改正手続をとることなく,政府の憲法解釈の変更によって集団的自衛権の行使を容認することに強く反対するものである。
2014年(平成26年)6月11日
岡山弁護士会 会長 佐々木 浩 史

法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会・事務当局試案に関する会長声明
1(1) 我が国の刑事司法制度においては,捜査機関の想定に基づいて供述獲得が目指される密室取調べとその結果作成される供述調書が,公判実務に決定的な影響を与えている。また,いわゆる人質司法の問題,被疑者と捜査機関との間の証拠の偏在といった状況は,被疑者・被告人が十分な防御を行うことを困難にしてきた。
すなわち,捜査機関の力が刑事司法実務全体に過大な影響力を持ってきたという構造的な問題があり,これが往々にして,捜査機関による独善・暴走を許すことにつながり,冤罪・誤判を生み出す大きな要因となってきたものである。
このような状況は,適正手続を保障する憲法第31条,不利益供述の強要を禁止する憲法第38条,これらを実現する刑事訴訟法全体の趣旨に悖る状況と言わざるを得ないものであった。
(2) 近年,厚生労働省局長事件に関する証拠改ざん等の違法行為により,検察に対する社会の信頼は大きく揺らいだが,これを契機として法務省に設置された「検察の在り方検討会議」は,平成23年3月31日,「検察の再生に向けて」と題する提言を発表した。同提言は,「取調べ及び供述調書に過度に依存した捜査・公判の在り方を抜本的に見直し,制度としての取調べの可視化を含む新たな刑事司法制度を構築するために,直ちに,国民の声と関係機関を含む専門家の知見とを反映しつつ十分な検討を行う場を設け,検討を開始するべきである。」と結論付けた。
そして,同提言を受けて法務大臣は,法制審議会に対して「取調べ及び供述調書に過度に依存した捜査・公判の在り方の見直しや,被疑者の取り調べ状況を録音・録画の方法により記録する制度の導入など,刑事の実体法及び手続法の整備の在り方について,御意見を承りたい。」とする諮問第92号(以下「本諮問」という。)を発し,これを受けて法制審議会は,「新時代の刑事司法制度特別部会」(以下「本特別部会」という。)の設置を決定した。
(3) 本特別部会の設置に至る経緯は以上のとおりであり,本諮問が求める「見直し」とは,憲法及び刑事訴訟法上の適正手続保障の趣旨を徹底し,冤罪の発生を根絶するため,密室取調べなどの構造的な問題を抜本的に改善する方策の検討を行うことにあると理解すべきである。より具体的に述べれば,本諮問の趣旨は,「取調べの全面可視化を中心として,捜査の適正を確保し,捜査機関の暴走を抑制し,冤罪の根絶に資する方向での提言」を行う役割を本特別部会に求めたものである。
2 平成26年4月30日開催の法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第26回会議において,事務当局試案が提示された。
(1)  同試案においては,取調べの録音・録画制度について,(a)録音・録画の対象を裁判員裁判対象事件に限定するか(A案),裁判員裁判対象事件の全取調べ及び裁判員裁判対象事件以外の全身体拘束事件の検察官による取調べに限定し(B案),(b)「被疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき」などの例外事由を認めている。
しかし,このような限定的な取調べの録音・録画制度では,「取調べ及び供述調書に過度に依存した捜査・公判の在り方の見直し」を実現することはできず,本諮問の趣旨を没却してしまう。
すなわち,(a)裁判員裁判対象事件以外の事件においても虚偽自白の強要及び冤罪の危険は減少せず,冤罪が起きてしまった場合に冤罪被害者が受ける影響は絶望的に大きい。また,(b)試案が認める例外事由は捜査機関による恣意的運用の危険を否定できず,ひとたび恣意的運用を許してしまえば,せっかく導入した録音・録画制度の価値を水泡に帰してしまうこととなる。
(2) また,同試案においては,被疑者・被告人の身体拘束の在り方についてなんら具体的な提言がなされておらず,いわゆる人質司法の問題を抜本的に解決し,冤罪の発生を根絶するという当初の目的は没却されてしまった。
(3) 証拠開示制度についてみれば,冤罪を根絶するための鍵ともいえる全面証拠開示制度は制度設計から外されてしまい,現行の公判前整理手続における証拠開示制度の枠組みを前提とした限定的な制度の提言にとどまっている。
このような提言を行うことは,冤罪を防止するための刑事司法制度の実現という本特別部会の本来の役割を放棄するものに他ならない。
3 そして,(a)刑の減軽制度,(b)司法取引,(c)通信傍受の拡充,(d)犯罪被害者等証人の支援・保護,(e)公判廷に顕出される証拠が真正なものであることの担保,(f)自白事件を簡易迅速に処理するための方策の各項目については,「捜査の適正を確保し,捜査機関の暴走を抑制し,冤罪の根絶に資する方向での提言」には該当せず,本諮問の趣旨に沿うものとは言えない。
特に,(a)刑の減軽制度については,取調べにおける利益誘導に基づく虚偽自白獲得を助長することになりかねず,また無実の第三者の引っ張り込みの危険も否定できない。(b)司法取引については,(a)と同様の引っ張り込みの危険に加え,共犯者への責任のなすりつけといった重大な事態が生じる危険も想定される。さらに(c)通信傍受の拡充については,現行の通信傍受法でさえも憲法違反の疑いが濃いと言われているにもかかわらず,更に捜査機関の権限を拡大し,広く一般市民のプライバシー侵害を引き起こす危険の強い内容となってしまっている。また,(e)公判廷に顕出される証拠が真正なものであることの担保として具体的に検討されている被告人の虚偽供述等の禁止については,いったん虚偽の自白調書が作成されてしまった事案において,被告人の防御権が著しく侵害されてしまい,「自己が真実と考える事実」を積極的に裁判において主張することができなくなってしまう。
4 当会は,同部会に対し,法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会・事務当局試案の撤回し,例外のない取調べの全事件・全過程の録音・録画制度を導入すること及び全面的証拠開示制度を実現することに関しては,再度,諮問の趣旨に立ち返って議論を行うことを求め,通信傍受法の対象犯罪の拡張など新たな捜査手法の導入を行うことに関しては,諮問の趣旨に沿うものとは言えないことから,検討項目から除外することを求める。以 上
2014年(平成26年)6月11日
岡山弁護士会 会長 佐々木 浩 史

集団的自衛権行使容認に反対する会長声明
日本国憲法において,平和主義は,基本的人権の尊重,国民主権と並んで三大基本原理と評され,前文及びこれを受けた第9条において平和主義が様々な表現をもって詳細に規定されている。すなわち,前文においては,「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し…日本国民は,恒久の平和を念願し…平和を維持し,専制と隷従,圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において,名誉ある地位を占めたいと思ふ。」と定め,恒久平和主義を謳っている。また,「全世界の国民が,ひとしく恐怖と欠乏から免かれ,平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と平和的生存権を定めている。その上で,第9条は,その第1項において,戦争の永久放棄を定め,第2項において,戦力の不保持と交戦権の否認を定めたのである。このように恒久平和主義を子細かつ明確に謳った憲法は世界的に見ても類がなく,日本国憲法が定める恒久平和主義の理念は,日本国民の中に深く根付いている。
政府見解は,加盟国の個別的自衛権と集団的自衛権が固有の権利であるとする国際連合憲章51条のもとにおいても,「日本国憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は,我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており,集団的自衛権を行使することは,その範囲を超えるものであって憲法上許されない」として,一貫して憲法は集団的自衛権の行使を否定していると解釈してきた。
ところが,近時,政府は,これまでの政府見解を一変し,集団的自衛権の行使を容認する方向へと大きく舵を切り,猛進している。さらに,最近では,砂川事件最高裁判決が集団的自衛権行使を容認しているかのような説明までしている。しかし,砂川事件は駐留米軍の合憲性が争点となった事件であり,判決が「わが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されてない」と述べているのは,日米安全保障条約に基づいて米軍を駐留させることを念頭に置いている。砂川事件最高裁判決が集団的自衛権の行使を容認しているとの理解は誤っている。
また,たしかに国際連合憲章51条は「この憲章のいかなる規定も,国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には,安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間,個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。」と規定している。しかし,2度にわたる世界大戦の惨禍に学び,戦争の違法化と集団安全保障の仕組みを設けた国際連合憲章では,もともと個別的自衛権のみを想定していた。ところが,憲章作成交渉の過程で米ソの対立が決定的となり,一方の常任理事国の反対によって安全保障理事会の決議が得られない状態でも,合法的に戦争できるようにしたいとの米ソの政治的思惑から集団的自衛権が規定されたという経過がある。これにかんがみるなら,同条を根拠に集団的自衛権が固有権と断定してよいかどうか,疑問がある。
日本国憲法の基本原理である恒久平和主義を根本から揺るがしかねない集団的自衛権の行使が,憲法改正という厳格な手続を経ることなく,日本国民の意思や議論を排除したままで,閣議決定による時々の政府解釈の変更や政府による集団的自衛権の行使を可能とする法案の提出等によって,容認されることは,到底許されるものではない。このような,集団的自衛権行使の容認ありきで,日本国憲法が定める恒久平和主義の精神を踏みにじる政府の姿勢は,憲法の最高法規性(第10章)や,憲法に違反する法律や政府の行為を無効とし(第98条),国務大臣や国会議員に憲法尊重擁護義務を課す(第99条)ことで,政府や立法府による権力の行使を憲法の制限下に置き,権力の濫用を阻止しようとした立憲主義に著しく反するものである。
よって,当会は,政府に対し,日本国憲法の定める恒久平和主義の意義について改めて認識することを求め,憲法改正手続をとることなく,閣議決定という国民の議論を抜きにした政府の一方的な憲法解釈の変更によって,集団的自衛権行使を容認することに強く反対するとともに,集団的自衛権の行使を認める法案が国会に提出されることのないように強く求めるものである。
2014年(平成26年)5月14日
岡山弁護士会 会長 佐々木 浩 史
注.旧仮名遣いは原文のまま。この御仁は80才以上?

 

福川律美元会員に対する刑事事件の上告取下げを受けての会長談話
福川律美元会員が,業務上横領等被告事件について上告を取下げたとの情報に接しました。上告取下げにより,福川元会員に対する,懲役14年の判決が確定することになります。あらためて,福川元会員の犯行によって多数の被害者に対し深刻な被害が発生したことについて,こころから遺憾の意を表明いたします。
当会は,福川元会員の不祥事等を契機として,不祥事の再発を防止するため,預かり金等の取扱に関する規定,市民窓口に関する規定及び会員の非行情報の取扱に関する規定等を制定するなどし,現在,会を挙げて不祥事防止対策を実施しております。
今後とも,当会は,会員一人一人にさらなる自覚を求めるべく努力を重ね,不祥事の再発防止に全力で取り組んでまいります。
平成26年(2014年)4月9日
岡山弁護士会 会 長  佐 々 木   浩   史

「生活保護法施行規則の一部を改正する省令(案)」に抜本的修正を求める会長声明
1 厚生労働省は,昨年12月に成立した「生活保護法の一部を改正する法律」(以下「改正生活保護法」という。)に関して,「生活保護法施行規則の一部を改正する省令(案)」(以下「省令案」という。)の概要を本年2月27日に発表した。しかし,省令案の内容は,いわゆる「水際作戦」を合法化するとの批判を解消する方向でなされた改正生活保護法に関する国会での法文修正,政府答弁や参議院厚生労働委員会附帯決議をないがしろにするものであり,到底容認することができない。
2 改正生活保護法案の内容は,保護の申請に関して,従来とは異なり,書面による要式行為とし,申請時に保護の要否判定に必要な書類の添付を要件としているように読めたため,違法な水際作戦を合法化するものとして厳しい批判にさらされた。また,扶養義務者に対する通知義務や報告要求を定めていたため,事実上扶養が保護の要件とされるのではないかとも批判された。
そこで,国会における審議では,現行の運用を変えない旨の政府答弁が繰り返され,それに沿う形で法文修正が行われ,通知や報告要求を行うのは「極めて限定的な場合に限ることにし,その旨厚生労働省令で明記する予定である」とされた。
参議院厚生労働委員会でも,改正生活保護法案に対し,「これまでの取り扱いに今後とも変更がないことについて,省令,通達等に明記の上,周知するとともに,いわゆる水際作戦はあってはならないことを,地方自治体に周知徹底する」などと,7項目にわたって詳細に言及する異例の附帯決議を行った。
3 しかしながら,法文修正等によっても修正の趣旨がなお不明確であり,改正生活保護法案が成立すると,不明確な法文が一人歩きし,申請を要式行為化し厳格化したものであると誤解され,違法な水際作戦をこれまで以上に助長,誘発する可能性が極めて大きい。また,従前の運用を変更しないのであればそもそも法文の新設は不要なはずであった。
このため,当会は,平成25年6月12日,生活保護法改正に反対する会長声明を発表し,また当会の所属する中国地方弁護士会連合会は,平成25年10月11日,すべての人に生存権を保障するため,生活保護の利用を妨げる生活保護法の改正に強く反対する旨の決議を採択した。にもかかわらず,昨年12月にこのような反対を押し切る形で改正生活保護法が成立したものである。4 このような事情があるにもかかわらず,省令案は,以下の通りこれらの法文修正等を骨抜きにするものとなっている。
第1に,省令案は,「保護の開始の申請等は,申請書を・・・保護の実施機関に提出して行うものとする。ただし,身体上の障害があるために当該申請書に必要な事項を記載できない場合その他保護の実施機関が当該申請書を作成することができない特別の事情があると認める場合は,この限りではない。」として,書面申請が原則で,口頭申請が認められるのは例外的とされており,国会での答弁に反する内容となっている。
また,改正生活保護法第24条1項但書は,単に「当該申請書を作成することができない特別な事情があるときは」という表現であるのに,省令案は,上記のとおり「保護の実施機関が当該申請書を作成することができない特別の事情があると認める場合は」として特別の事情の有無の判断権を実施機関に委ねており,恣意的な判断がなされるおそれのある内容となっている。
第2に,改正生活保護法第24条2項については,要否判定に必要な資料の提出は可能な範囲で保護決定までの間に行うというこれまでの取り扱いに変更がないことを省令に明記すべきであるのに,省令案にはこの点に関する記述が一切存在せず,参議院厚生労働委員会の附帯決議に明確に反するものとなっている。
第3に,改正生活保護法第24条8項及び同法第28条において,扶養義務者に対する通知や報告要求を行うのは極めて限定的な場合に限るという国会答弁通りの内容を省令に明記すべきであるのに,省令案は,原則として通知や報告要求を行うものとし,「保護の実施機関が,当該扶養義務者に対して法第77条1項の規定による費用の徴収を行う蓋然性が高くないと認めた場合」など3つの場合を規定し,それらに該当する場合にのみ例外的に通知や報告要求を行わないとしている。これは,原則と例外を逆転させるものであって,国会答弁に全く反する内容となっている。
5 以上の通り,このたび明らかにされた省令案は重大明白な問題点を数多く含む内容となっている。このような省令案がそのまま成立してしまえば,「書類が整わないと申請を受理できない」などの口実で申請を受け付けず,単に相談を受けたのみの扱いとするなどの違法な水際作戦にお墨付きを与え,生活保護の利用を妨げる結果となる。このような事態は,まさに当会及び中国地方弁護士会連合会が危惧した事態にほかならない。
国会答弁によって批判をかわしつつ改正法を成立させながら,省令において国会答弁とは全く反する内容を規定することは,国会軽視とのそしりを免れず,ひいては国民主権を否定するものである。生活保護の申請を妨げることは,国民の健康で文化的な最低限度の生活を営む権利(憲法第25条)を侵害することになり,基本的人権の擁護を使命とする当会としては到底容認できない。当会は,上記の政府答弁や法文修正,附帯決議の内容を真摯に反映した省令へと抜本的に修正することを強く求めるものである。
2014年(平成26年)4月1日
岡山弁護士会 会長 佐々木 浩 史

福川律美元会員に対する控訴審判決を受けての会長談話
本日,広島高等裁判所岡山支部において,福川律美元会員(平成25年4月5日付け登録取消)に対して控訴棄却の判決が言い渡されました。福川元会員の犯行によって多数の被害者に対して深刻な被害が発生したことに対し,当会としては,改めて心から遺憾の意を表します。当会は,不祥事の再発防止策として,平成25年9月28日の臨時総会において「預り金等の取扱いに関する会規」を制定(同年12月1日施行)し,同年12月14日の臨時総会において,市民窓口の体制強化及び非行情報の捕捉・管理に関する整備(平成26年3月1日施行)を行いました。
今後とも,当会は,福川元会員による重大な犯罪事実を真摯に受け止め,会員の倫理意識を高め、会員一人一人にさらなる自覚を求めるべく努力を重ねる所存であり,このような不祥事の再発防止に全力を挙げて取り組んでまいります。
2014年(平成26年)1月29日
岡山弁護士会 会長 近 藤 幸 夫

司法修習生に対する前期(集合)修習の実施を求める会長声明
1 旧司法試験合格者(平成22年度終了,以下「旧試合格者」という。) に対しては,司法研修所入所後,2か月間の「前期(集合)修習」を実施したのち,実務修習地に配属されていた。旧試合格者は,司法試験受験勉強中は,実体法の解釈中心の勉強をしており,法律実務家としての基礎的知識を修得していないので,実務修習に入る前に司法研修所で統一的に法律実務家としての基礎的学力を修習させる必要があった。
2 ところで,司法改革の一環として法科大学院が設立され,法科大学院卒の司法試験合格者が初めて採用されたいわゆる新60期司法修習生に対して,旧試合格者と同様の「前期(集合)修習」を実施するか否かについて,最高裁の司法修習委員会で検討された。その結果,「前期(集合)修習」に相当する教育は,法科大学院に委ねることとしているので,司法研修所入所後は実務修習から開始するが,法科大学院設置当初なので,実務への導入教育の成熟途上であるから,当面,司法修習の1年間の課程の冒頭に,法科大学院における実務導入教育を補完するための教育を行なうことを相当とし,差し当たり1か月程度の統一的な実務導入教育として,新60期司法修習生に対して「導入研修」が実施された。
3 ところが,次の新61期司法修習生に対しては,上記の「導入研修」を廃止し,「導入研修」教育を行なうことなく,実務修習地に配属することとし,現在(67期)まで,司法研修所による「導入研修」は実施されていない。
この間,法科大学院において最高裁の司法修習委員会が期待する「前期(集合)修習」に相当する教育が十分に行なわれているならば,いきなり実務修習から始めてもさしたる問題はない。しかし,現実は必ずしもそうではなく,多くの法科大学院において「前期(集合)修習」に相当する実務家教育がなされておらず,実施されているとしても法科大学院によって密度に差がある状況である。
4 したがって,法律実務家教育がほとんどなされていない司法修習生を,いきなり実務修習から開始することに対する懸念があるため,司法修習生を受け入れる弁護士会において,独自に司法研修所入所前の司法試験合格者に対し,事前の導入講義等を行なう工夫をしてきたが,大規模弁護士会に限られ,中小規模弁護士会では中々実施できないし,導入講義等を実施できたとしても短期間で,しかも全司法修習生に対して等しく実施されたわけではない。
そこで,日本弁護士連合会においては,平成24年度(66期)から,全司法修習生に対し民事,刑事の課題を司法研修所入所前に配布し,実務修習開始直後に2日間にわたって導入講義を実施している。しかし,この導入講義も,旧司法試験合格者に対する「前期(集合)修習」の内容と比べれば,全く不十分と評価せざるを得ない。
5 そもそも,法科大学院は司法試験合格のための教育を行なうこと,すなわち法律科目の基礎的知識,理解,解釈を司法試験合格レベルに到達させるのが第一の目的であり,法律実務家教育を行なうことを主たる目的としている教育機関ではない。仮に,法科大学院で法律実務家教育までも行なうことを制度的に予定されていたとしても,全ての法科大学院において旧司法試験合格者に対する「前期(集合)修習」に相当する教育の実施を求めることは困難である。
したがって,法律実務家を養成する責任を持つ司法研修所は,全ての司法修習生に対して,統一的かつ実務修習をより効果的に行なうために実務修習開始前の一定期間(1~2か月間程度),「前期(集合)修習」を実施すべきである。
6 よって,当会は,最高裁判所及び国に対して,早急に司法修習生に対して司法研修所による統一的な「前期(集合)修習」を実施することを強く求める。
2014(平成26)年1月15日
岡山弁護士会  会長 近 藤 幸 夫

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