愛知県警北署(名古屋市)で、電源タップに盗聴器が仕掛けられていたことが10日、分かった。庁舎外に発信されていた電波を感知した民間業者が今月通報し、発見された。県警は何者かが意図的に設置した可能性もあるとみて調査するとともに、全署に点検を指示した。
県警によると、業者から「不審な電波が署から出ている」との指摘があり、警察官の執務室で使用していた電源タップの中から盗聴器が一つ発見された。通常は一般市民が出入りしない部屋で、タップがいつ使われ始めたかは分かっていない。
時事ドットコム
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2015121000270
.....安倍総理が首相公邸に居を構えない理由とか、自衛隊と警察等関係者会議では警察関係の情報ダダ漏れを懸念されて無視される、有事民間防衛における警察への相談はおやめになった方がいいのではというアドバイス、パチンコ業界との癒着とか、いい話が全くなかった警察に、またまたプラスの事件である。準備万端整えて安倍総理が動き出した可能性もあるが、とりあえずこの関係は国籍条項と暴力団が密接に絡んでいるので、余命過去ログ実証事案として復習しておこう。官邸メール余命6号「国籍条項撤廃について」におけるたった1行の要望は対象事案が多すぎて取り上げられなかったということであった。
以下、「国籍条項」「有事民間防衛」「ヤクザ殲滅」から。
テーマ 余命6号 国籍条項撤廃について。
ご意見・ご要望
国籍条項撤廃の悪影響が半端ではない。全体の見直しを要望する。
7月9日以降国籍が確定していることから、在日韓国人と朝鮮籍の扱いが簡単となった。国関係はすべて韓国人として対応すればいいからだ。力関係も変わっている。前回記述したような、社会党政権下における国税と北朝鮮の五箇条の御誓文的処理、つまり集団恫喝のような手法はつかえない。
しかし組織に根付いているものも多く、司法においては最高裁まで汚染されている。
参考資料(後述してある)
1976年に司法試験に合格した在日韓国人が韓国籍のままでの採用を希望したことがきっかけで、最高裁は1977年に国籍条項は残したまま「相当と認めるものに限り、採用する」との方針を示し、2009年までに140人以上の外国籍の合格者が司法修習を受けた。2009年に最高裁は司法修習生の選考要項から日本国籍を必要とする「国籍条項」を削除した。
調停委員法律および最高裁判所規則には調停委員について国籍条項はないが、任命権者の最高裁判所は「公権力を行使する公務員には日本国籍が必要」「調停が成立した場合の調停調書は確定判決と同じ効力がある」「裁判官と調停委員で作る調停委員会の呼び出しに応じない当事者に過料を科すことがある」として調停委員を日本人に限定している。
2003年から2014年まで弁護士会が推薦したのべ31人が外国籍の弁護士の調停委員任命について、裁判所が拒否している。
医学界においても同様の在日韓国人による汚染があって、余命は再三これを記述している。この関連で、在日医師Red問題から在日医師が通報案件となって飛び火してきたので、何らかの処分をしなければやばいということだろうな。
資格不正取得問題で16人処分=教授を諭旨退職―聖マリ医大
時事通信 8月6日(木)21時25分配信
聖マリアンナ医科大病院(川崎市)の医師が精神保健指定医の資格を不正に取得した問題で、同大は6日、神経精神科の男性教授を諭旨退職とするなど16人の懲戒処分を決めたと発表した。処分は7日付。
同大によると、他の処分対象者は、准教授2人を含む14人が懲戒休職1~3カ月、医師1人が戒告。懲戒処分ではないが、尾崎承一病院長は厳重注意処分とする。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150806-00000169-jij-soci
.....2014年衆院選挙 国籍条項から
地方自治体の汚染といっても漠然としていて具体性に欠けますが、今回は、その根源として国籍条項について取り上げます。日本人が国内において生活している中では全くふれることのないことですが、実は裏では日本乗っ取りまで可能なプランが実行されつつあり今も現在進行形です。大阪市をはじめ、横浜市、川崎市等、次々といわゆる自治体の裁量権の法改正が行われ、在日外国人の特権の拡大が続いております。
安倍さんの登場によって、ここ1年、それに急ブレーキがかかり、安倍政権と在日及び反日勢力との対決の構図がはっきりとしてきました。善意の裁量権が、悪用されている現状を打破するため、安倍さんはその行政の裁量権から整理をはじめています。「東京都外国人管理職選考受験拒否事件」の裁判官の意見をみてみれば、いかに司法も汚染されつつあるかが確認できます。安倍さんが教育改革の必要性を訴え、日本人の教育を根本的に見直そうとしているのは、もう待ったなしの現状を踏まえてのことです。
12月10日に特定秘密保護法が施行されました。これには国籍条項が含まれています。
またテロ3法と国籍条項は密接な関係があります。とりあえず資料としてWikipediaを引用コピペしておきます。
外務公務員の国籍条項は日本の対外的な主権を代表する権限を有することに鑑みている。1996年9月30日以前は配偶者が日本国籍を有さない場合又は外国の国籍を有する場合についても外務公務員の欠格事由となっていた。
一般的な公務員任用に関する国籍条項
一部の公務員を除き、一般の公務員については法律上は日本国籍を就任要件として明記していない。そのため、法律上は一部の公務員以外の公務員の任用において外国国籍を持つ人間を起用することが可能である。
しかし、1953年3月25日に「法の明文の規定が存在するわけではないが、公務員に関する当然の法理として、公権力の行使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、日本国籍を必要とするものと解すべきである」とする内閣法制局の見解(「当然の法理」)が示された。
これにより、国家公務員・地方公務員ともに、定型的な職務に従事する一部の官職を除き、日本国籍を必要とすることが原則となった。
各種の国籍条項等
内閣法制局の見解1953年3月25日に内閣法制局の「法の明文の規定が存在するわけではないが、公務員に関する当然の法理として、公権力の行使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、日本国籍を必要とするものと解すべきである」とする見解(「当然の法理」)が示し、国家公務員について日本国籍を要件とするようになり、地方公務員も定型的な職務に従事する官職を除き、日本国籍を必要とするようになった。このような見解が出されたのは、いわゆる内地の戸籍法の適用を受けない者につき、日本国との平和条約の発効により日本国籍を失う(これにより平和条約国籍離脱者が現れた)という行政解釈がされたことに伴い、外地出身の公務員の身分について疑義が生じたことが背景にあるとされている。
この見解により、外地出身者は自動的に公務員身分を喪失することはないものの、一定の官職に就くことはできないこととされた。「当然の法理」は、法の下の平等(日本国憲法第14条)や職業選択の自由(憲法第22条)と、国民主権のそれぞれの原理が、外国人が公の意思形成や公権力の行使に当たる際に生じる対立関係における、限界的な法理上の解決として示された理論であると考えられている。
「当然の法理」の背景として、ドイツ公法学に由来する国家法人説の影響を指摘する説も提出されている。国家公務員では人事院規則八−一八第九条により、国家公務員採用試験には「日本の国籍を有しない者」に受験資格がないことが規定されている。また、国会職員や裁判所職員についても、国会や最高裁判所の内規で採用試験に「日本の国籍を有しない者」に受験資格がないことが規定されている。
これにより国家公務員一般職、防衛省職員、国会職員、裁判所職員に日本国籍のない外国人が採用試験に受験できないためこれらの公務員に就任することができない。その後、自治省(現総務省)は「当然の法理」の語を「公務員に関する基本原則」と言い換えており、東京都管理職国籍条項訴訟において最高裁は「当然の法理」の語を用いずに、その内容にも変更を加えた。
個人的基礎においてなされる勤務の契約による国家公務員一方で、1949年の人事院規則一−七では「個人的基礎においてなされる勤務の契約による場合」において「当該職の職務がその資格要件に適合する者を日本の国籍を有する者の中から得ることが極めて困難若しくは不可能な性質のものと認められる場合、又は当該職に充てられる者に必要な資格要件がそれに適合する者を日本の国籍を有する者の中から得ることが極めて困難若しくは不可能な特殊かつ異例の性質のものと認められる場合」という条件付きで外国人を国家公務員として任用することが可能であると規定している。
国公立大学外国人教員1982年に国公立大学の外国人教員を公務員として雇用することを前提とした法律として外国人教員任用法が制定された。司法修習生司法修習では検察庁で容疑者の取り調べをしたり、裁判所で非公開の合議に立ち会ったりする機会があるため、 最高裁は「公権力の行使や国家意思の形成に携わる公務員には日本国籍が必要」との内閣法制局の見解を準用して、外国籍の司法試験合格者には日本国籍取得を司法修習生として採用する際の条件としてきた。 1976年に司法試験に合格した在日韓国人が韓国籍のままでの採用を希望したことがきっかけで、最高裁は1977年に国籍条項は残したまま「相当と認めるものに限り、採用する」との方針を示し、2009年までに140人以上の外国籍の合格者が司法修習を受けた。2009年に最高裁は司法修習生の選考要項から日本国籍を必要とする「国籍条項」を削除した。
調停委員法律および最高裁判所規則には調停委員について国籍条項はないが、任命権者の最高裁判所は「公権力を行使する公務員には日本国籍が必要」「調停が成立した場合の調停調書は確定判決と同じ効力がある」「裁判官と調停委員で作る調停委員会の呼び出しに応じない当事者に過料を科すことがある」として調停委員を日本人に限定している。
2003年から2014年まで弁護士会が推薦したのべ31人が外国籍の弁護士の調停委員任命について、裁判所が拒否している。
過去には1974〜1988年に台湾籍の男性弁護士が大阪の簡易裁判所で調停委員を務めた例がある。これについて最高裁判所は「日本の裁判官で戦後に台湾籍になった弁護士という極めて特殊な事例であり、先例にならない」としている。
農業委員会公選委員・海区漁業調整委員会公選委員農業委員会公選委員と海区漁業調整委員会公選委員の被選挙権は農業委員会法第8条と漁業法第86条・第87条に規定されているが、国籍条項はない。
地方公務員当初、地方公共団体レベルでは国籍条項がなかった職種が現業職のみだったが、1996年に川崎市が政令指定都市で初めて一般事務職の任用について国籍条項を撤廃して国籍条項の撤廃の動きが広がった。1997年に高知県が都道府県として初めて現業職以外について国籍条項を一部撤廃し、2000年に福井県武生市(現越前市)は消防職を例外として管理職を含めて国籍条項を撤廃した。自治省(現総務省)は1996年11月に「条件付き撤廃」を容認した。
生活保護法については1946年(昭和21年)制定時は国籍条項はなかったが、1950年(昭和25年)の改正で国籍条項が規定された。そのため、本来生活保護の支給対象は日本国民と限定され外国人は該当しない。
しかし、人道的見地から1954年(昭和29年)5月8日に出された厚生省社会局長通知により、生活に困窮する外国人に対して当分の間、生活保護法を準用して保護費を支給する方針となったが、権利としては認められないため、不服申立てをすることは法律で保障はされていないとされている。
1990年(平成2年)10月25日に厚生省社会局保護課企画法令係長による口頭指示という形で本件通知の対象となる外国人を永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者、認定難民に限定するようになった。
ゴドウィン訴訟における1997年6月13日の最高裁判決や中野宋訴訟における2001年9月25日の最高裁判決で、対象外の外国人の生活保護を支給しないことについては違法ではないとし、永住外国人による生活保護受給権訴訟では2014年7月18日に最高裁は「外国人への生活保護は行政措置による事実上の保護対象にとどまり、生活保護法の受給権はない」と判断を下している。
治安組織の連携については自治体警察に情報漏洩の問題はある
「国民保護法では国民の協力を求め消防団や水防団、防災協会や防犯協会、町内会や自治会をはじめとした自主防災組織(自主防犯組織)の活躍が期待されている」とありますが、その実態は超、危険です。調べてみるとそのほとんどが通名在日で汚染されています。
自主防災組織その他、みなボランティアですが防災、防犯のほぼすべてに、タクシー関係、パチンコ関係の在日が通名で入り込んでいます。公的地方自治体も問題です。
1992年の地方公務員教師の国籍条項撤廃を皮切りに在日の圧力による地方自治に問題が生じているのです。
在日が一般行政職員になれる県は現在、岩手、神奈川、愛知、三重、滋賀、奈良、大阪、鳥取、高知、大分、沖縄だそうです。一般職警察職員は各都道府県が採用し、各警察署に配属されますが、小沢王国岩手県には在日の警察職員(警察官ではない)がいるそうです。 警察官であろうが一般警察職員であろうが、岩手県の職員であり、警察署に配置されているということは警察の機密にも接することが出来るということです。危険すぎます。
.....住民票ガイドから
.....司法書士、戸籍謄本の不正取得で逮捕(山口組弘道会からみで 愛知)
指定暴力団山口組弘道会などの捜査を担当する愛知県警幹部らの戸籍謄本が不正に取得された事件で、県警に摘発された司法書士事務所が申請の理由を、相続のためと偽っていたことがわかった。県警は、役所側に不審に思われない理由 (これは削除されている)
19:23 11/14 by http://blog.goo.ne.jp/joji101/e/ce4ad25eba5ec8472aa7bef5961679cb
.....暴力団捜査担当警官の住民票を不正取得、司法書士ら逮捕
暴力団捜査を担当する愛知県警の警察官を含む7人の戸籍謄本や住民票の写しを偽造書類を使って不正に取得したとして、愛知県警捜査4課などは2011年11月11日、司法書士や元弁護士ら5人を偽造有印私文書行使、戸籍法違反、住民基本台帳法違反などの疑いで逮捕した。
逮捕されたのは、以下の5名。
1.東京都千代田区にある、司法書士事務所「プライム総合法務事務所」経営、奈須賢二(51)=東京都中野区中野2
2.探偵会社「ガルエージェンシー東名横浜」代表、粟野貞和(62)=神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町
3.司法書士、佐藤隆(50)=東京都練馬区中村北3
4.元弁護士、長谷川豊司(48)=東京都世田谷区成城8
5.グラフィックデザイナー、杉山雅典(54)=京都府八幡市=の5容疑者。
佐藤容疑者は一部容疑を否認し、ほか4人は認めている。
逮捕容疑
5人の逮捕容疑は共謀して2010年3~7月に計9回、司法書士が本人の了承なく住民票などを取得できる、佐藤容疑者の名で手に入れた司法書士会指定の「職務上請求書」を偽造し、架空の依頼人名を記入し、愛知県名古屋市内の区役所などに郵送。愛知県名古屋市在住の50代の男性警察官や名古屋市内の女性(47)ら7人の戸籍謄本や住民票の写しを無断で不正に取得した疑い。尚、被害にあった7人のうち2人は愛知県警の警察官で、1人は山口組弘道会絡みの捜査に関わっていた。
愛知県警捜査4課によれば、司法書士事務所側から山口組系暴力団の関連企業に2千万円弱が流れており、愛知県警は奈須、粟野両容疑者の事務所と指定暴力団山口組系の関連企業との間に資金のつながりがあることをつかんでおり、暴力団の資金源になっていた疑いもあるとみて関連を調べている。
戸籍情報等の不正入手ルート
プライム総合法務事務所により、司法書士が特権として使用する、偽造された「職務上請求書」は計2万枚とみられ(5人は2008年11月から計2万枚を偽造)、うち半数の1万枚近くが関東や中部地方などの各地の役所に提出され、不正取得した戸籍情報は少なくとも1万件に上るとされる。7人以外の住民票などの不正取得・身辺調査などにも使われた疑いがあるとされ、全国各地の探偵事務所や調査会社が、ガルエージェンシー東名横浜に住民票等の不正取得依頼を行い、そこから更に、住民票等の写し1件につき約1万円(1件5千~1万5千円)でプライム総合法務事務所に委託を言う行うルートが業界内に確立していたとみている。司法書士の佐藤容疑者は毎月20万~30万円の報酬で名義を貸していた。
行政書士名義でも不正入手
また、プライム総合法務事務所は、行政書士名義でも他人の戸籍を入手していた。東京都行政書士会によると、佐藤容疑者が入会したのは2011年3月。「行政書士プライム総合法務事務所」を開設したと届け出て、2011年4月には東京都行政書士会指定の「職務上請求書」を50枚買っていた。2011年4月以降、行政書士の身分でも佐藤容疑者の名義で戸籍謄本などが取得されたことが確認できたという。
有印私文書偽造や住民基本台帳法違反などの疑いで再逮捕
愛知県警捜査員らの戸籍情報が不正に取得された事件に関連し、5人は11月11日に逮捕されたが、名古屋地検は2011年12月2日、最初の逮捕容疑についてはいったん処分保留で釈放。
愛知県警はその直後に、別の愛知県尾張地方のパート女性の住民票を不正取得したなどとして、奈須賢二容疑者(51)ら5人を、有印私文書偽造や住民基本台帳法違反などの疑いで再逮捕した。
5人は共謀し、2010年9月、東京司法書士会名義の(発行の)請求書を大阪府内の印刷会社で1万枚印刷(偽造)。翌月2010年10月、「財産分与のため」などと虚偽の申請理由を書いて、愛知県尾張地方の市役所に提出し、パート女性(51)の住民票の写しを不正に取得した疑い。佐藤容疑者は「偽造したものと知らなかった」と一部否認し、ほか4人は容疑を認めているという。
該当女性は自身の個人情報が無断で取得されたことに気付いていなかったとみられ、愛知県警は他の犯罪に悪用されていなかったか調べる方針。愛知県警によると、女性は勝手に住民票を取られたことを知らず、「思い当たる節もない」という。
3年間で計1億円前後の利益
愛知県警は、グループは戸籍情報の不正取得で、3年間で計1億円前後の利益を得たとみている。更に、取得の依頼料は、プライム総合法務事務所が直接受け取らず、ペーパーカンパニーとみられる会社を経由させ、金の流れを複雑にしていたことが、愛知県警の捜査でわかった。
子供の頃から不思議でならなかったのは、大音声で軍歌を流しながら街中を走る右翼の街宣車でした。
この連中は政治的な信条のためとはいえ、なぜ人の眉をひそめさせ嫌われるようなことをすすんでやっているのか、これでは逆宣伝ではないか ? 国士を自称しているが、どうして揃いも揃ってヤクザ風で無教養な面をしているのか ? また、ふだん何をし、一体どこから収入を得て暮らしているのか ?
もちろん考えてもわかるはずはなかったが、いつも同じ疑問を抱いたものでした。やがて、街宣右翼と呼ばれる連中の多くが在日朝鮮人であると知った時、長い間の疑問が一気に氷解しましたが、同時に、この連中がこれまで日本人の愛国心を汚し続けてきたことに対して激しい怒りを覚えたものです。
日常生活で、ほとんどの日本人は保守を名乗ることはあっても右翼を標榜することはまずありません。右翼という呼称にまとわりついている暗い暴力的なイメージを無意識に避けているからではないかと思います。
以前、余命さんは日本に本当の右翼はいないと書いていました。
右翼(Right Wing)という言葉はフランス革命時に作られたと言われ、社会主義運動の長い歴史の中で封建的、国粋主義的、民族主義的といったネガティブな意味合いを付与され続けてきたことは確かです。
しかし戦後、我が国において街宣右翼と呼ばれる連中が何十年にも亘って「右翼」を自称し、気味の悪い威嚇的な集団という負のイメージを与え続けてきたことは明らかです。それはいわゆる「ほめごろし」と呼ばれる手法に通じる卑劣な臭いがします。日本人の覚醒を妨げるために在日朝鮮人が行う工作活動の一環であると考えてほぼ間違いないのではないでしょうか。
以下、一部コメント文と重複する部分がありますが、テーマと要望としてまとめたものです。
テーマ 街宣右翼による政治的活動について
要望
戦後、我が国において街宣右翼と呼ばれる連中が「右翼」を称し、大音響で軍歌を流しながら街中を走り回り、事あるごとに様々な場所へ街宣車で乗り込んでは威圧的なアジテーションを繰り返してきました。しかし、実際のところ、その構成員の多くが在日朝鮮人であるという事実が現在では広く知られるようになっています。
街宣右翼が何十年にも亘るその活動によって、日本国民に「右翼」というものは気味の悪い威嚇的な集団であるという負のイメージを与え続けてきたことは明らかです。日本国籍すら持たない者、あるいは帰化人によるこうしたなりすまし行為は一種の誣告であり、日本国民すべてに対する侮辱に他ならず、断じて許容するわけにはいきません。
また、彼らがしていることは明らかな政治活動であり、そもそも外国人による政治的活動は法律で禁じられているはずです。
日本国籍を持たない者あるいは帰化人が日本の右翼を標榜し、特攻服に身を包み、軍歌を流し、政治的な言動を発する等のなりすまし行為を厳しく規制していただきますよう強く要望いたします。
加藤
余命さま、スタッフのみなさまおはようございます。
官庁、省庁における国籍条項を一刻も早く復帰させるべきと存じます。
特に警察や公安の情報が漏えいしていた事に激しい憤りを感じます。
そして外国人による生活保護受給資格も早々に撤廃するべきと存じます。
そもそもこれは異常事態と言えます。
本来受給申請を求めて、実際に支給する義務は日本政府以外の海外の政府であります。
この件に関しては相手国政府に請求をすると共に国際司法裁判に訴えるべき案件だと認識しております。
そして今回の靖国爆破犯人に関連してですが、如何に外務省が水面下で
根回ししたという噂が流れている以上、外務省を始めとして日本政府は早急に中国人、朝鮮人に限らず一刻も早く入国審査を厳格化するべきだと存じます。
これ以上日本に貢献もせず、己の保身と私腹を肥やす官僚も排除しなければなりません。
そして最後になりますが、わたしの経験ですが、過去に在とトラブルになった時にあらゆる手段を講じましたが、警察も司法も相手が在だという事で言葉でうやむやにしています。
まずこの手の貢献しない、職務放棄をする警官と弁護士を排除する事が最優先だと認識します。
このような連中がいるからプロ市民や、人権団体といった連中に付け込まれ利用されている事を拡散し、排除しなければならず、さらにこのような身勝手な働きしか出来ない組織に反日勢力が介入する事を絶対に許してはなりません。
何度でも言いますが覚醒は始まっています。
日本を取り戻す事と同時に今は日本国内の腐りきった膿を出している段階だと存じますが、ここで道を誤ると日本は衰退します。
そしてこのサイトの支援者のみなさんにもお願いがあります。
集団訴訟と言う形で反政府勢力を殲滅する事は可能です。
最後になりますが、ここで本当に日本を選択して立て直さないと全てが水の泡になります。
守る為の為に戦う覚悟を固めてください。
秋津島
まさか自分が極左に見られていたなんて、いろんなところの
保守的なサイトが次々と妨害を受け閉鎖に追い込まれて
いることに危機感をおぼえ、少しでも役に立てないかと思い
提案したのですが、はすみとしこ女史の書籍の予約と
余命さんの書籍も予約して少しでも役に立ちたいと
思い提案したのですが、どうやら自分の文章力のなさが
誤解をうんだようで、情けないです、これからは投稿はせずに
自分のできる協力をしたいと思います
最後にどうかこれだけは知ってほしい、何か役に立ちたいが
なにをしたら良いのかわからない人が多いと思います
exfsx7q2YOKO様
めげないでください。
ともに闘いましょう。余命さんの言う通り「先は長い」です。
我々は日本を愛し、家族を愛し、地域を良くしたいと思っている草の根保守ではないでしょうか。
日本人を貶め、日本国を乗っ取り、中韓に日本国を売り渡そうとしている強大な反日勢力に対し、闘う気持ちはみな同じです。
そこで、超党派の議員で結成した創生「日本」の主旨・理念を下にコピペします。
余命三年時事日記も道は違うかもしれませんが、方向性は同じだと思います。
『天下の大患は、其の大患たる所以を知らざるに在り。 苟(いやしく)も大患の大患たる所以を知らば、寧(いずく)んぞ之れが計を為さざるを得んや。』
世の中で大いに憂うべきことは、国家が大いに憂慮すべき状態にある理由を知らないことである。もしその憂慮すべき事態になる理由がわかれば、どうしてその対応策を立てないでよかろうか。立てるべきである。
日本の変革期に於ける吉田松陰の言葉です。
未来に向かって日本が「誇りある国」として発展していく為には、戦後レジームからの脱却がなんとしても必要です。
民主党政権の成立によって私達の問題意識は、より鮮明になったと言えるでしょう。
なぜなら民主党政権こそ、戦後レジームそのものだからです。
創生『日本』に決意と覚悟を持った保守政治家が結集しました。
私達はまだ少数がもしれません。しかし草の根保守の人々は全国で立ち上がり始めました。
真面目に額に汗して働き、家族を愛し、地域を良くしたいと願っている日本の未来を信じる人達。そして日本を貶めるのではなく、日本の未来の為に汗を流したいと願う若者達です。
私達は全国各地で街頭で、あぜ道で闘いを始めます。
皆さん、日本の未来の為、共に闘いましょう。
http://www.sosei-nippon.jp/default_01.html
(日本に恩返し)
<兵庫県警>「部から放り出すぞ」脅迫で捜査費私的流用継続
毎日新聞 12月11日(金)22時56分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151211-00000129-mai-soci
>兵庫県警の警察官15人が捜査費の私的流用を繰り返していた問題で、主導した元警部補の男性(52)=懲戒免職=が部下に不正を強要し、自身の報告書も偽造させていたことが分かった。「生活安全部から放り出すぞ」などと高圧的な言葉で脅し、加担するよう迫っていたという。
・・・なんか悲観的になりそうな事件ですが、私がこの記事を見て思ったのが悪名高い兵庫県警内部にもその悪事に反抗する勢力が相当数居るという事、吉報だと思いましたね。摘発された警官も強要されたのであれば本意は反対という事です、供述が保身の為の嘘かも知れませんが希望が持てますね。
本件の発覚は内部告発と見るべきでしょうから、暴力団が弱体化するにつれて県警内部で力関係の逆転が起こっているのではないでしょうか。
生活安全部と言えば
・防犯相談と対策(防犯訓練等)
・ストーカー対策
・配偶者暴力相談
・少年問題
・家出人関係
・不法投棄関係
・風俗営業法
・ヤミ金等の悪質商法の取締り
が主な仕事だと思いますが、これ、見事に在日と絡む関係ばかり。また「部から放り出すぞ」の文言からは部署にうま味があるというニュアンスも汲み取れますが、それは癒着を示すものだと思います。
不法投棄関係からは廃棄物運搬処理業=加藤様の指摘される街宣右翼に多い業種への指導監督。風営法関係ではデリヘルへのおとり捜査(本番行為の取り締まり)なんかもやったりします。
上司が不正を部下に強要する状況ではこういった取締に手心が加えられていても驚きませんね。それが改善の方向へ向かう可能性を示す、見た目と違う記事と感じた訳です。
愛知県警の件もそんな感じなんじゃないですかね。
AZ
警察内にスパイが存在する。
こう断言できない理由は何でしょうか?
国会議員すらあれだけ汚染されているのです。本来(皮肉です)治安維持組織である、警察が狙われない理由はない。
北朝鮮による拉致が、あれだけ長期間、表沙汰にならなかった理由は何でしょう。警察内部に攪乱する者がいた、とは考えられないでしょうか。
日本はスパイ防止法がないため、まさにスパイ天国です。霞が関近辺の居酒屋の店員にも支那の留学生などが多数働いています。官僚達が酔ってうっかり漏らす秘密情報にも聞き耳を立てています。日本の各所にも米国、支那、ロシア、韓国のスパイが多数潜んでいます。見慣れない人間の前での発言は厳に注意すべきでしょう。
スパイ防止法だけで全てが解決する訳ではありませんが、制定されれば、抑止効果は極めて大きいでしょう。
どこの国でも公務員は自国の国籍を持ち、「国家に忠誠を誓った」者のみが従事できる職業です。この当然とも言える国籍条項を早急に回復すべきです。
なお、日本国憲法は当然のことながら、「日本国籍を持った日本人」のみに適用されるものです。日本国籍を持たない在日外国人には本来適用されません。人道的な配慮と互恵の関係を勘案して、日本国憲法の一部で必要な部分のみ例外的に適用されるものです。