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2017-06-20 00:53 0 comments

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引用元 

ななこ
百田尚樹氏の講演を中止させた一橋大学の院生である梁英聖氏は在日本朝鮮人人権協会に属する活動家でした。機関誌「人権と生活」最新号の目次から、執筆記事のタイトルとヘイト利権を主張する巻頭言を投稿いたします。
なお、梁氏は全国で活動しており、2015年度は協働ネットしがの研修事業で講師を務めています。その資料を最後に引用します。

◆在日本朝鮮人人権協会 『人権と生活』44号・目次

『人権と生活』44号・目次


『人権と生活』44号・目次
∴‥∵‥∴∴‥∵‥∴人権と生活 44号 (2017年6月)∴‥∵‥∴∴‥∵‥∴
■主張:差別とヘイトの連鎖を断ち切るために
【特集】差別とヘイトのない社会へ
◇大阪朝鮮学園補助金裁判判決に見る「歴史の偽造」 ―大阪府私立外国人学校振興補助金制度の創設をめぐって……藤永壮
◇広島における運動実践―官・民あげての差別に抗して……村上敏
◇震災後の「外国人犯罪」の流言と現在……郭基煥
◇ヘイトスピーチ解消法と部落差別解消法―地域社会における「両輪」の方途……山本崇記

★◇監視とルールの提案によって新しい反差別運動を―反レイシズム情報センター(ARIC)の差別監視活動から……梁英聖★

◇排外主義と主流LGBT運動 ?「ヘイト」概念を超えて……マサキチトセ

■インタビュー
◇人間を苦しめる差別をなくしたい……石田貞さん

■寄稿
◇二重の隠蔽としての「北朝鮮」報道 ―怒り・バッシング・悪魔化……森類臣
◇朝鮮のろう者と触れ合って―手話で日朝の懸け橋に……桑原絵美

■連載:差別とヘイトのない社会をめざして(4)
◇欧州における反差別法・政策の紹介……前田朗

■会員エッセイ
◇「学生だからこそ」出来ることがある―大学生ウリハッキョサポーターズの挑戦…柳学洙

■最近の同胞相談事情
■書籍紹介―人権協会事務所の本棚から
■年金制度改正と在日同胞―同胞の年金相談の事例から
■資料
◇在日同胞・在日外国人 人口統計
◇在日同胞帰化許可者数統計
◇在日同胞 死亡・出生統計
◇在日同胞婚姻統計
◇在日同胞離婚統計
カテゴリー: 人権と生活, 書籍 | 投稿日: 2017年5月26日 |

◆『人権と生活』44号 巻頭言

261 集団通報前夜


差別とヘイトの連鎖を断ち切るために
「本邦外国出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(以下、「解消法」)」の成立から一年が経過した。本来であれば、日本政府は一九九五年の人種差別撤廃条約加入時に条約の精神に鑑み、人種差別を撤廃するための法整備などに着手するべきであったが、既存の法制度で抑制することができないほどの人種差別は認識していないなどとしながらその責務を怠ってきた。
その日本でようやく誕生した反人種差別法である「解消法」はその前文で、在日外国人に対する差別的言動が当事者に「多大な苦痛」をあたえ、「地域社会を分断する」害悪があることを認め、「不当な差別的言動は許されないことを宣言」している。同法の成立・施行によって、日本政府はそれまで否定し続けてきた差別の被害を認め、反差別の立場から差別的言動の解消に向けた取組みを推進することとなった。

「解消法」施行以降、地方自治体においても「解消法」の実効化にむけた条例づくりが検討されたり、中止となったヘイトデモもあるなど、一定の効果も現れている。しかしながらピーク時に比べて減少してはいるもののヘイト街宣やデモは止むことなく開催されており、インターネット上でのヘイト・スピーチとその拡散は依然として問題となっている。許されないはずの差別的言動は今もなお横行しているのだ。
それもそのはず、反差別の先頭にたつべき日本政府自身が、差別的意識を助長する不当な政策を継続している有り様だからだ。「高校無償化」制度から、ほかの高校生たちと同じ人権を保障する必要はないとばかりに朝鮮学校の子どもたちを排除し、地方自治体が朝鮮学校との友好関係のなかで支給するに至った補助金の再考を促す通知を発出するなどの不当な差別政策を改めない日本政府の姿勢が、下劣なヘイト・スピーチ発生の誘因となり続けているのは明らかであろう。
振り返ると一九八〇年代後半から二〇〇〇年までのチマ・チョゴリ切り裂き事件に象徴される朝鮮学校の児童・生徒たちへの暴言・暴行事件の前段にも、朝鮮民主主義人民共和国との間の政治的・軍事的緊張のなかで打ち出された日本政府の共和国に対する敵視政策や「制裁」措置があった。
二〇〇二年の朝・日首脳会談以降は、日本政府が「拉致問題」を前面に押し出しながら共和国とつながりのあるものに対しより露骨な権利制限を発動することで排外主義を勢いづかせ、京都朝鮮学校襲撃事件のような凶悪なヘイトクライムをも誘発した。そしてそれらを伝えるメディアは、チマ・チョゴリ切り裂き事件多発の際にも、京都朝鮮学校襲撃事件発生の際にも、排外主義者らに対する批判こそしたが、そのような事件の呼び水となった日本政府の差別政策には無頓着で、むしろ「北朝鮮バッシング」を執拗に展開し「北の脅威」を喧伝することで「北」を「悪魔化」し、「北」とつながりのある朝鮮学校の子どもたちは権利制限や差別を受けても仕方がないかのような印象を社会全般にあたえてきた。
日本政府が差別を扇動し、メディアがそれに加担することで、社会一般に朝鮮と名のつくものに対するヘイトが侵食し、三者を循環しながら日々ヘイトが増幅している。このように、在日朝鮮人に対する差別とヘイトは、継続する植民地主義をベースに国家の動きと密接に絡み合いながら深化しているのだ。
差別とヘイトのない社会を実現するためには、やっと手にした反人種差別法である「解消法」を足がかりとして、より包括的な人種差別撤廃基本法の制定を求めていくことが肝要だ。しかしそれだけではいけない。既述したように、在日朝鮮人に対するヘイト・スピーチの原因には根深い植民地主義があり、日本政府による一貫した朝鮮学校差別があり、それらが日本社会で在日朝鮮人は差別をしても良い対象であるかのような偏見を生み出し、ヘイト・スピーチをまん延させ、排外主義を助長させてきたのだ。日本をして植民地主義を克服させない限り、排外主義はこれからも増大していくだろうし、差別とヘイトの連鎖は断ち切れない。
継続する植民地主義自体の、そしてそれによって引き起こされているヘイト・スピーチやヘイトクライムの最たるターゲットとなっている朝鮮学校の子どもたちを裁判闘争も含むあらゆる手段を講じて守っていくという在日朝鮮人の尊厳をかけた私たちの闘いのその先は、差別とヘイトのない社会へとつながっていると確信している。どんなに長く険しい道のりであっても、朝鮮学校への「高校無償化」適用や補助金支給再開を含む民族教育の保障を勝ち取るまで決して屈することなく突き進んでいこう。

カテゴリー: 人権と生活, 書籍 | 投稿日: 2017年5月26日 |

◆2015年度事業報告等 – 協働ネットしが
https://www.kyodoshiga.jp/file_box/files/member/file_1612_9b2cf53ba2e886f731312a1637237bce.pdf
2015年度事業報告
19頁/36頁
2. 研修事業
(1) 地域リーダー養成講座 参加数 279人
地域住民、各種団体、人推協、NPO、企業などの関係者を対象に、地域で活躍されるリーダーの養成をめざして開催した。
部落問題の歴史や現状、解決の方向性について考える講座や、性の多様性やヘイトスピーチなど、現在の多様な課題について学びを深め、地域での活動に資するものとなった。本講座も単発的なものでなく、継続的な内容の講座にすることが課題である。

3回
月日:7月16日(木)
講義内容:在日コリアン・ヘイトスピーチ問題
講師:梁英聖(一橋大学)
受講者: 26人
会場:滋賀県立男女共同参画センター

この関連だが、川崎市には「市民文化局人権、男女共同参画室」という部署がある。
法務省の出先みたいなものだが、それでもヘイトスピーチ関連では時の省庁である。
日本人から見ると在日の手先にしか見えないが、一応、名前だけは人権と男女参画と書かれている。ここが昨年の川崎デモ関連の公園使用許可問題で大ポカをやった。
人権擁護を担当する部署があきらかな人権侵害を演じてしまったのである。
「1670川崎デモ憲章資料」PDFで掲載してあるが、公園内行為許可申請について福田川崎市長から不許可決定通知が出されている。
従来、この関係は川崎区役所道路公園センター管理課の担当であり、4人~6人の押印で運営されていた。それがこの件では「建設緑政局緑政部みどりの企画管理課」「市民文化局人権男女共同企画室」という部外者が参画し、果ては市長まで16人もの押印という回議書となっている。
決定の理由が
<平成>28年5月24日に成立した本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関する法律に規定される不当な差別的言動を行う恐れが認められるため>
ということなのだが、公園許可申請をした主催者のデモは「日本浄化デモ第三弾」というものでヘイトとはまるで関係がないものであった。
申請した主催者に関係のない罪をなすりつけ、でっち上げて、またそれを行う恐れがあるとしての不許可はまさに憲法違反、人権侵害というまごうことなき犯罪である。
 このあり得ない人権侵害に対し、担当部署である「市民文化局人権、男女共同参画室へ
1.川崎市におけるヘイト団体に関する定義について
1.主催者である瑞穂尚武会がヘイト団体であると見なす根拠及び過去のヘイトスピーチと認定される発言についての根拠について開示請求したところ
該当条文はありません。
(理由)当該文書は、文書不在のため開示することができません。
という開示拒否通知があり、根拠なき処分が行われたことがあきらかとなった。
 その人権侵害事件に人権擁護を標榜する担当幹部が課長、室長そして局長まで雁首をそろえて裁可押印しているのである。
第五次告発では特定ができなかったので、これら職員は告発していないが、次回は関係者全員を告発することになる。もちろん外患罪での告発である。一方、デモ参加者もこの件は民事、刑事両面で告訴の準備をしていると聞いている。
 共謀罪が成立して7月10日すぎには施行される。有事外患罪適用下では裁判官も弁護士も検察官も聖域はない。弁護士会が告発され、弁護士が懲戒請求されている。
 昨日、ローカル地検に残りが発送された。また、あと10日もすれば東京地検を初めとする第一陣告発状がすべて返戻されてくる。(笑い)検察官もいよいよ告発対象となる。
もう予定がぎっしりで書き切れないからこの関係はここまでにする。

郡子
いつもお世話になります。初めてメールします。
6/17東京弁護士会通知書、6/18第一東京弁護士会から簡易書留が届きました。第一東京弁護士会からは以下の通りです。
送付書類
・懲戒請求の受理通知 1枚
・懲戒の請求(懲戒手続)について 1部(4枚)
・懲戒請求に関する回答書 1枚
懲戒請求の受理通知…当会会員 小田修司弁護士 (事件番号:平成29年 一綱第247号綱紀事件) 第一東京弁護士会会長 澤野正明 押印と割印有り。
※懲戒請求に関する回答書…貴会から平成29年6月16日付け文書にて確認がありました吉岡毅弁護士の件について、次のとおり回答いたします。
私が懲戒請求の対象として懲戒請求書に記載した吉岡毅弁護士は
□ 第一東京弁護士会に所属する吉岡毅弁護士です。
□ 埼玉弁護士会に所属する吉岡毅弁護士です。
平成 年 月 日
住所
氏名 捺印

※吉岡毅弁護士が二人存在(同姓同名)している様なので、どちらの方の懲戒請求をしているのか、7月10日必着で回答を求めています。
回答の無い場合は、対象の弁護士を特定出来なかったと判断して、今回の懲戒請求書は当会会員である小田修司弁護士1名に対するものとして扱いますので…とあります。どのように回答すれば宜しいでしょうか?ご指示をお願いします。
懲戒請求に関する回答書の宛先
〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3弁護士会館11階
第一東京弁護士会綱紀委員会宛

.....突然にこんな通知書が来ると驚くよな。まあ陰湿かつ悪質な嫌がらせだよ。冷静に考えればすぐにわかることだ。
□ 第一東京弁護士会に所属する吉岡毅弁護士です。
□ 埼玉弁護士会に所属する吉岡毅弁護士です。
全弁護士が強制加入の組織である日弁連に懲戒請求したのなら同姓同名の確認はわかる。しかし、所属する第一東京弁護士会に懲戒請求したのであるから、その段階で対象弁護士は特定されている。なぜそこに埼玉弁護士会吉岡毅弁護士が出てくるのだろうか?
これはあからさまな虚偽告発のようなもので、たぶん第一東京弁護士会は埼玉弁護士会吉岡弁護士になにか恨みがあるのだろう。(???www)埼玉弁護士会に所属する吉岡毅弁護士は当然、名誉毀損で第一東京弁護士会を告訴することになるだろう。
 少なくともこの件について、第一東京弁護士会は埼玉県弁護士会所属吉岡毅弁護士に謝罪かつ今回の懲戒請求者に対しては詳細な経緯の説明と謝罪が必要であろう。
先般お知らせしているが4人が過労でダウン。余命も右手がアウトの状況である。昨日は6人体制で残務整理して告発状の送付は完了したが、本日は7人がアウトで二人きりである。告発を優先したため懲戒請求書の送付が遅れている。とにかく1通ずつの日付記入が大変なのだ。懲戒請求第一波は200名4800件、第二波は6月19日付けで4800件を本日送付した。残りが約800名、20000件ほどある。できるだけ急ぐが時間がかかりそうだ。 こういう状況であるから、本日送付分を含めて第一東京弁護士会はあと1000件ばかり、延々と虚偽告発的通知を懲戒請求者に送付することになる。つまり確信的な犯罪行為の繰り返し継続となるからさすがに無理。このままでは第一東京弁護士会会長と綱紀委員会メンバーは刑事告発されることになるだろう。
事実関係が明らかで争いようのない事案についての申告や告発は、テーマが同じである場合は組織対象が広く大きいほど差異がでてくる。ポカがあれば自縄自縛もあれば自爆もある。全国知事生活保護費支給問題、朝鮮人学校補助金支給問題、弁護士会への朝鮮人学校補助金支給要求声明問題、そして今回の懲戒請求もその取り組みの一環である。
全国知事の場合は責任関係がはっきりとせず進展していないが、弁護士会については明らかに確信的声明ということで刑事告発と懲戒請求にまで進んでいる。
いずれも告発に対して検察は門前払いという対応をしているが、第四次告発までの経緯を見れば明らかなように、権限外の外患罪否定、何の根拠もない告発に関する証明、疎明要求、そして返戻文書に公文書として押印がないなど無理を重ねている。
都合の悪い事案を隠そうとしてウソをつくとそれを隠すためにまたウソをつく。犯罪を隠そうすれば、また犯罪を重ねるという悪循環スパイラルが起きる。
今回の懲戒請求では第一東京弁護士会がはまってしまった。一人の傘下弁護士を救うために無関係の埼玉弁護士会弁護士を巻き込んでしまった。明らかな犯罪行為で、当事者綱紀委員会と弁護士会の会長の責任は免れまい。このままでは弁護士会全体が炎上しかねない。
綱紀委員会がガス抜き装置であることは明らかだが、放置がチャラとなることなどは枝葉末節である。今回外した、川崎デモ公園問題でのねつ造事件弁護士は原告団により懲戒請求される予定である。放置がチャラなら結構なことだ。まさに自殺行為であり、自浄能力なしとして法務省が介入、解体あるいは第二の弁護士会設立に進むだろう。

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