諸悪の根源マンセー日弁連23
匿名希望
CV-22オスプレイの横田基地配備の中止等を求める会長声明
日米両政府は、2015年5月12日、米空軍横田基地に2017年からCV-22オスプレイを10機配備する計画を発表した。
2012年10月、米海兵隊普天間基地にMV-22オスプレイ24機が配備され、陸上自衛隊も2018年までに米側からオスプレイ17機購入することを決め、佐賀空港に配備する方針を示している。
オスプレイについては、オートローテーション機能(エンジン停止時に、機体が落下する際に生じる気流を利用して安全に着陸する機能)の欠陥や、回転翼機モードから固定翼機モードへの切替え時の不安定さ、風の影響を受けやすい操縦性等、多くの構造的欠陥のあることが専門家から指摘されている。オスプレイは開発段階から事故を繰り返しており、2006年量産体制に入った後も事故が絶えない。2012年4月にはモロッコでMV-22オスプレイが訓練中に墜落して2名が死亡し、同年6月にもCV-22がフロリダ州で訓練中に墜落して5名が負傷した。さらに、同年7月と9月には、米ノースカロライナ州の民間空港や同州の市街地にMV-22オスプレイが緊急着陸する等、その安全性には大きな疑念がある。
このため、当連合会は2012年9月7日付けで「オスプレイの普天間基地配備の中止等を求める会長声明」を発表し、「世界一危険な飛行場」と言われる普天間基地への配備の中止等を求めたが、これが省みられなかったのは極めて遺憾である。
2015年5月17日、MV-22オスプレイはハワイのオアフ島で着陸に失敗し、乗員2名が死亡し、安全性への疑念はますます現実化している。
横田基地に配備予定のCV-22オスプレイは、MV-22オスプレイと基本的構造は同じであるが、特殊作戦用に運用されるため、更に事故率が高いといわれている。
横田基地も普天間基地も住宅密集地の真中にあることから、CV-22オスプレイ配備の強行やCV-22、MV-22オスプレイの飛行訓練の実施は、日本国民の生命、身体、財産に対する重大な侵害のおそれを生じさせるものであり、人格権(13条)、財産権(29条)、平和のうちに生存する権利(前文、9条、13条等)等を保障する日本国憲法の精神に反し、到底看過できない。
また、オスプレイの訓練空域は、20県にまたがる6ルート等、全国各地に及ぶものであるが、米軍機は航空法の安全基準が除外されているため、航空法に定める最低安全高度(人口密集地300m、それ以外150m)にかかわらず、地上60mでの低空飛行訓練を行うことが予想される。オスプレイの飛行による墜落の危険や騒音・低周波、回転翼による強い下降気流等による環境破壊の危険は、東京都、沖縄県にとどまらず、全国に広がろうとしている。
ところで、この問題の根底には、米軍について、日米地位協定上、航空法の多くの条項の適用が除外される等、我が国が主体的に主権の行使を行うことが著しく制約されているという日本占領時代の考えが色濃く残る不平等かつ不合理な制度上の問題がある。
上記訓練ルート等は、本来日米地位協定に基づく提供施設・区域ではないにもかかわらず、日本政府が米軍による訓練を認めざるを得ないこともその一例である。
したがって、当連合会が以前から求めているように(1976年10月9日第19回人権擁護大会決議、1995年12月22日会長談話、2002年8月23日理事会決議、2014年2月「日米地位協定に関する意見書」等)、日米地位協定の抜本的見直しを急ぐ必要がある。
よって、当連合会は、日米両政府に対し、CV-22オスプレイの横田基地への配備の中止を求めるとともに、日本政府に対し、CV-22オスプレイの配備の中止を米国政府に求めるよう要請する。そして、普天間基地に配備されたMV-22オスプレイの運用を停止することと併せて、日米地位協定を日本の領域主権が行使できるよう直ちに抜本的に見直すことを求めるものである。
2015年(平成27年)6月17日
日本弁護士連合会
会長 村 越 進
匿名希望
金大中事件死刑判決について
本日金大中氏に対し韓国戒厳普通軍法会議において死刑の判決が言渡された。
かねてより、談話をもって重大な関心を抱き日本政府に対し適切な措置をとるよう要望していた当連合会としては、金大中氏の裁判が世界人権宣言、国際人権規約の趣旨に反し同氏の人権保障が十分守られないまま進行し、昭和48年当時の拉致事件に関する日韓両国政府間の政治決着の目的に反し同氏の人権が完全に回復されないまま1ヶ月余の短期間の審理で極刑を受けるに至ったことは、誠に遺憾と云わざるを得ない。
われわれは、今後韓国政府当局が金大中氏の上級審の審理において手続的にも内容的にも世界人権宣言、国際人権規約の趣旨を尊重し、基本的人権をそこなわない公正な姿勢をとることを切に希望する次第である。
当連合会は、日本政府に対し金大中氏の人権の保障と救済のため外交的手段を通じ有効適切な措置をとられることを再度要望する。
1980年(昭和55年)9月17日
日本弁護士連合会
会長 谷川八郎
匿名希望
張振海氏の身柄引渡しに関して
日本政府は、本日午後、張振海氏の身柄を中国政府係官に引渡した。この引渡に関しては、アムネスティー・インターナショナルはじめ多くの人権団体が反対し、さらには新聞等の報道によるとイギリス、フランス両国政府からの異例の「引渡しに反対する」旨の申し入れがあり、さらに又アメリカ下院議員185名の加盟している超党派の人権議員連盟が引渡しに関し文書により「深い憂慮」を表明し、張振海氏の事件において人権の国際基準を確保するため、日本駐米大使に対し張振海氏の引渡しに介入しそれを阻止するよう要請している。
又張振海氏及びその代理人は、現在最高裁判所において引渡命令に対する特別抗告並びに東京高等裁判所に対して人身保護請求を申立て、同事件等は現在係属中である。
今般の拙速な引渡しは、さきに発表した談話において憂慮した事態を日本政府が自ら招くものであり誠に残念である。
東京高等裁判所においても「中国では捜査官憲による行き過ぎた取調べが行われ、刑事裁判手続きにおいても『公正な裁判を求める国際的な準則』が保証されておらず、その傾向は天安門事件以後顕著であるとされ、人権規約の趣旨に反する扱いがなされるおそれが予見されると指摘するものが少なくない。」と認定されているところであり、単に、中国政府から張振海氏の刑事手続きについて「中国法の規定に基づいて適正な刑事手続きを進める」旨の保証をもつて代替できるものでないことは明らかである。
しかるに現行の逃亡犯罪人引渡制度・手続においては国際人権規約に違反するような事態を招来することが予想される引渡についても、それを阻止する実効的手段を欠いていることが、今回の一連の手続において明らかになった。これはわが国の負っている国際人権規約上の義務に明らかに反している。政府はすみやかに法改正をはじめ制度改革をすべきである。
又今後、政府は、張振海氏の中国における刑事手続きが、国際人権規約に定められている「公正な公開裁判」が現実に実施され「張振海氏に対し拷問または非人道的・屈辱的な取扱いないし刑罰」が科せられないよう担当者を派遣し裁判を傍聴させ又随時中国政府に報告を求めるなど中国政府の保証の履行を厳重に監視すべきである。
1990(平成2)年4月28日
日本弁護士連合会
会長 中坊公平
匿名希望
個人情報保護法案に反対し、住民基本台帳ネットワークシステム施行の延期を求める日弁連会長声明
去る5月17日、衆議院内閣委員会において、個人情報の保護に関する法律案の審議が開始された。
日弁連は、同法案に対し、昨年5月9日の意見書において、抜本的修正がされない限り反対する旨表明した。その理由は、公的部門の個人情報保護法制の整備を優先すべきこと、同法案は基本原則を示すにとどまらず、弁護士、弁護士会も含む民間事業者一般に対し具体的義務を課した上、個人情報保護のための独立した機関をおかずに主務大臣が助言、勧告、命令等の権限を持ち、命令違反には罰則を設けていることから事業者に対する広範な介入を招くおそれがあることなどである。
この法案に対してはマスコミ等から強く指摘されているようにメディアの活動を不当に規制するものであることが明らかになっている。
加えて、今年3月に国会に提案された行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案は、公的部門の個人情報の取扱について住民票コードによる名寄せを容認し、実質的な規制を放棄したに等しいものである。
もとより高度情報化社会が進展する中で、個人情報保護法制は必要であるが、両法案に上記のような重大な問題がある以上、若干の修正ではおよそ解決にはならないので、反対せざるを得ない。高度情報化社会における実効的な個人情報保護を真に実現する法制のあり方について改めて検討すべきである。
1999年8月に住民基本台帳法改正により住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の導入が決まった際、住基ネットが国民すべてに番号を付し、しかも全国的なコンピュータネットワークによって流通させる、プライバシー侵害の危険性が高いものであることから、同改正法施行に先立って個人情報保護法制を整備する必要があるために両法案が策定されたものである。したがって両法案が成立しない以上、住基ネットを施行すべきではない。
また、多くの市区町村が住基ネットの導入に消極的であり、プライバシー保護と技術的な準備の両面について大きな不安を持っており、このまま実施することは収拾のつかない混乱をもたらすおそれがあることからしても、本年8月に予定されている住基ネットの実施は延期すべきである。
2002年(平成14年)5月24日
日本弁護士連合会
会長 本林 徹
匿名希望
衆議院 議長綿貫民輔殿
日弁連総第40号 2001年(平成13年)11月12日
日本弁護士連合会 会長久保井一匡
意見書
当連合会は、現在、衆議院において審議されている「永住外国人に対する地方公共団体 の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案」及び参議院において審議されている「永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権及び被選挙権の付与に 関する法律案」に関して、次のとおり意見を述べる。
第1 意見の趣旨
1 永住外国人に付与する地方参政権として、地方公共団体の議会の議員及び長の被選
挙権を加えるべきである。
2 永住外国人に地方参政権を付与する際の永住外国人選挙人名簿への登録は、申請登
録方式をやめ、日本人と同様の職権登録方式とすべきである。 第2 意見の理由
1 公明党・保守党並びに民主党は、衆議院に対して、「永住外国人に対する地方公共 団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案」を提出している。また、日本共産党は、参議院に対して「永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権及び被選挙権等の付与に関する法律案」を提出している。
これらの法案は、永住外国人として、日本人の生活の本拠を有し、日本社会の構成員として日本に学び、日本で働き、日本の各種の納税義務を履行し、日本社会と地域 に貢献している人たちに、地方参政権を認めるものであり、望ましい法案である。
2 最高裁の判例でも「憲法第8章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における 地方自治の重要性を鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づき、その区域の地方公共団体が処理するとして、政治形態を 憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから我が国に在留する外国人の内でも永住者であってその区域の地方公共団体と特段に密接な関係を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって地方公共団体の長、その議会の議員などに対する選挙権を付与する措置を講ずることは憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」と判旨している。(1995年2 月18日2月28日・民集49巻2号639頁、判時1523号49頁)。
3 しかし、これらの法案には、以下のような問題がある。永住外国人の地方参政権の 問題は、憲法93条2項に規定する地方公共団体の「住民」であるという事実に基づくものである。次に、衆議院に提出されている法案は、永住外国人の選挙権の付与のみを規定しており、被選挙権を付与していない点で不十分である。
前記最高裁判例は永住外国人の選挙権に関するものであり、永住外国人の被選挙権について判断したものではない。最高裁判例には、永住外国人の被選挙権について判断したものはない。しかし、下級審においては、大阪地裁1997年5月28日判決がある。
この判決は、永住外国人に地方公共団体の被選挙権を与えるか否かは立法裁量の問題であるとしている。憲法93条2項は、地方公共団体の長等は「住民」の選挙によることを規定しているが、選挙権に限定している訳ではなく、永住外国人に地方公共団体の被選挙権を与えることを禁じているわけではない。地方公共団体と特段に密接な関係を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させることが認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関係を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させることが認められるのであれば、被選挙権も含めて地方参政権を含めるのが筋であると思われる。
国際人権(自由権)規約も、「すべての市民(every citizen)」に選挙権、被選挙権を保障している。この規定が、権利主体を「国民」とせず、「市民」としていることから、地方参政権は、選挙権のみならず、被選挙権も含まれるべきである。
4 さらに、各法案は、永住外国人に地方参政権を付与しうる際の永住外国人の永住外 国人選挙人名簿への登録は、申請登録方式としている。これは、日本国から地方参政権を付与されることを必ずしも望まないひとびとが存在することを考慮したものを思われる。
しかし、このような考慮は必ずしも当を得たものではなく、選挙人名簿の作成にあたっては、日本人の場合と同様に、地方参政権付与の要件を充たした場合には、職権により、永住外国人選挙人名簿に登録すべきである。
.....外患誘致罪確定だね。
匿名希望
違法な監視カメラの設置に抗議する会長声明
大分県警が、2016年7月の参議院議員選挙の公示前後、同県別府市にある野党支援団体の選挙対策事務所の敷地内にビデオカメラを設置する目的で無断で立ち入っていたことが、8月4日の報道により明らかとなった。同県警は、他人の管理する敷地内に無断で入ったことについては謝罪する一方で、カメラの設置目的については「個別の容疑事案で特定の対象者の動向を把握するため」とだけ説明した。
しかしながら、国民には肖像権が保障されており、法律の定めや裁判官による令状がない限り、原則として警察から写真撮影されない権利がある。例外として許されるのは、現行犯的状況があり、必要性・相当性を満たす場合(最高裁昭和44年12月24日判決)や、重大犯罪の嫌疑が濃厚な被疑者の人定に必要な限度で、公共の場所等で特定の個人を対象として撮影する場合(最高裁平成20年4月15日決定)等に限定される。
殊に、宗教施設や政治団体の施設等、個人の思想・信条の自由を推知し得る施設に向けた無差別撮影・録画は、原則的に違法である。このことは、労働運動等の拠点となっている建物に向けた撮影・録画を前提とせずに単なるモニタリング(目視による監視)の目的で設置されただけの大阪府警の監視カメラの撤去を命じた大阪地裁平成6年4月27日判決(その後、最高裁で確定)からも明らかである。
報道によると、本件の被疑事実は、特定公務員による選挙運動という公職選挙法違反(第241条第2号により、長期6月以下の禁錮又は30万円以下の罰金)とされており、殺人・強盗等の重大犯罪ではないことから、大がかりな捜査の必要性があったとは言えない。本件によって、市民の政治活動の自由、表現の自由等、民主主義社会において最も尊重されるべき権利が侵害される可能性を考慮すれば、その弊害は甚大であり、今後このような違法な捜査方法が採られるべきではない。
その後、警察庁は、本年8月26日付けで、監視カメラを用いた捜査を任意捜査として、必要な範囲において、相当な方法であれば許されるという趣旨の「捜査用カメラの適正な使用の徹底について」と題する通達を発出した。
上記通達は、憲法で保障されるプライバシー権、表現の自由等を侵害する捜査方法を捜査機関の判断で自由に行うことを可能にするものであり、警察実務において人権侵害を日常化するおそれがあるから、撤回されるべきである。
当連合会は、2012年1月19日付け「監視カメラに対する法的規制に関する意見書」において、監視カメラの設置は、法律により事前に定めた要件の下でしか許されるべきではなく、捜査目的で利用する場合には、令状主義の理念に沿った実効的な規制を行う法律を制定すべきことを指摘した。
したがって、当連合会は、今般の監視カメラの設置が明らかに違法であることを指摘し、抗議するとともに、あらためて監視カメラの設置・運用に対する法律を定めるべきことを表明する。
2016年(平成28年)9月14日
日本弁護士連合会
会長 中本 和洋
匿名希望
大阪市のアンケート調査の中止を求める会長声明
大阪市は、本年2月9日、市職員に対する政治活動・組合活動等についてアンケート実施を各所属長に依頼した。
本アンケートは、組合活動や政治活動に参加した経験があるか、それが自己の意思によるのか、職場で選挙のことが話題になったか否か等について業務命令により実名で回答を求めるとともに、組合活動や政治活動への参加を勧誘した者の氏名について無記名での通報を勧奨している。また、本アンケートは外部の「特別チーム」だけが見るとされているが、アンケート内容により回答者に対し処分を行うとされている以上、結局は市当局がアンケート内容を知ることに変わりはない。
このようなアンケートは、労働基本権を侵害するのみならず、表現の自由や思想良心の自由といった憲法上の重要な権利を侵すものである。
まず、本アンケートが職員に組合活動の参加歴等の回答を求めていることは、労働組合活動を妨害する不当労働行為(支配介入)に該当し、労働者の団結権を侵害するものであり、職員に労働基本権の行使を躊躇させる効果をもたらすことは明らかである。
また、政治活動への参加歴や職場で選挙のことが話題にされることを一律に問題視して回答を求めることは、公務員においても政治活動や政治的意見表明の自由が憲法21条により保障されていることに照らせば、明らかに必要性、相当性を超えた過度な制約である。そもそも地方公務員は、公職選挙法においてその地位を利用した選挙運動が禁止されるほかは、非現業の地方公務員について地方公務員法36条により政党その他の政治団体の結成に関与し役員に就任することなどの限定的な政治的行為が禁止されるにすぎず、その意味でも本アンケートは不当なものである。
ところで、本アンケートには、①任意の調査ではなく市長の業務命令として全職員に真実を正確に回答することを求めること、②正確な回答がなされない場合には処分の対象になること、③自らの違法行為について真実を報告した場合は懲戒処分の標準的な量定を軽減することが、橋下徹市長からのメッセージとして添付されているが、これも大きな問題である。
すなわち、アンケートの該当事項が「違法行為」であるかのごとき前提で、懲戒処分の威迫をもって職員の思想信条に関わる事項の回答を強制することは、いわば職員に対する「踏み絵」であり、憲法19条が保障する思想良心の自由を侵害するものである。
以上のように、本アンケートは当該公務員の憲法上の権利に重大な侵害を与えるものであり、到底容認できない。
当連合会は、大阪市に対し、このような重大な人権侵害を伴うアンケート調査を、直ちに中止することを求めるものである。
2012年(平成24年)2月16日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児