佐々木氏、北氏、嶋﨑氏が原告の棄却判決は300万円の損害を認定。
しかしすでに過剰に弁済済みであり、今以上に回収することはできない。
原告に対する弁済済み金額
佐々木亮弁護士 851万6183円
北周士弁護士 631万5730円
嶋﨑量弁護士 600万8796円
本件懲戒請求による不法行為に係る損害は、既に補填されており、原告らは、この額を超えて賠償を求めることはできない。
個別で損害が3億円になっても高くないと判決に書いた鹿子木康裁判長に、何を根拠にそのような判断をしているのか、公的な説明を求めたいところである。