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2018-01-06 01:14 0 comments

2183 諸悪の根源マンセー日弁連44(0)

引用元 

 

東京地方裁判所平成19年6月25日判決
ウ 更に、本件弁護士懲戒申立てについて検討するに、弁護士法五八条一項は、「何人も、弁護士について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。」と規定して、弁護士懲戒制度の運用の公正を担保するため一般人にも弁護士に対する懲戒申立権を認めているが、弁護士に対する懲戒申立ては、当該弁護士の社会的名誉や信用を害するものであるから、懲戒事由の存在について相当な根拠もなくなされた懲戒 請求で、一般人においても必要な注意をすれば相当な根拠を欠くことを知り得た場合には、当該懲戒請求は違法であり、請求者は当該弁護士に対して損害賠償責任を負うと解するのが相当である。

.....「弁護士に対する懲戒申立ては、当該弁護士の社会的名誉や信用を害するものであるから」
これが理由になるかね???
そもそもが
「弁護士法五八条一項は、「何人も、弁護士について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。」
と規定しており、何ら条件を付していない。地裁の判事がこのレベルでは日本の将来は危ないな。それにしても日本語が理解できない判事がいるとはねえ...。

 

匿名希望
いわゆる人権擁護法案、個人情報保護法案、行政機関の保有する個人情報保護法案に反対し、住民基本台帳ネットワークシステムの稼働の延期を求める緊急会長談話
2002年05月23日更新
平成14年(2002年)5月23日
横浜弁護士会会長 池田 忠正
現在、国会にはいわゆる人権擁護法案、個人情報保護法案、行政機関の保有する個人情報保護法案が上程され議論をよんでいます。
プライバシーをはじめとする憲法上の人権は、個人生活上の幸福に不可欠であるばかりでなく、民主主義社会が健全に成り立っていく前提でもあります。したがって、人権擁護あるいは個人情報保護のための立法がなされること自体については異論のないところでしょう。しかしながら、現在上程されているこれらの法案は果たして人権擁護や個人情報の保護のために役立つのか、極めて疑問と言わざるを得ません。
人権擁護法案において新たに設置が予定されている人権救済機関たる人権委員会は、法務省の外局とされ必要十分な専任職員をおかず、しかも、その事務を地方法務局に委任するなど、日本弁護士連合会が提唱している内閣府の所轄に属する独立行政委員会とは懸け離れたものになっており、その独立性と実効性には重大な疑問があると言わざるを得ません。しかも、かかる独立性の保障のない機関が報道機関に対しても規制権限を有することになることから、政府による言論統制に道を開く危険すらあるのです。
 個人情報保護法案にしても、日本弁護士連合会が提唱した各業種ごとに個人情報保護のための規制のあり方を詳しく検討して個別法を制定していくという方向をとらずに、むしろ民間部門を広く一律に規制の対象とし、しかも規制方法として主務大臣の改善・中止命令違反に対し両罰規定を伴う罰則を以って臨むなどしており、民間部門が広く監督官庁の監視下に置かれ、政府によって民間の情報がコントロールされる危険があります。また、法案は言論表現の自由とりわけ報道の自由に対する配慮に著しく欠け、報道機関の取材活動が大きな制約を受ける可能性があります。
 一方、行政機関の保有する個人情報保護法案は、日本弁護士連合会の提唱する個人情報の収集制限を基本とするものではなく、むしろ個人情報収集制限については明確な規定もおかずに、しかも、行政機関内部における利用目的の変更や行政機関内部及び行政機関同士の情報提供も容易にできるなど、行政機関が一旦取得した個人情報の利用に対する歯止めも緩く、個人情報保護は名ばかりになっています。しかも、この法案がこのように個人情報保護にとって不十分なものであるにもかかわらず、本年8月から、国民総背番号制に道を開き、政府が国民の個人情報を一元管理する危険が強く指摘される住民基本台帳ネットワークが稼働しようとしています。
 これらの法案が、抜本的な修正もなしに成立するならば、政府は国民の個人情報を歯止めなく利用し、国民は政府に情報をコントロールされ民主主義社会の根幹が揺るがされる危険すらあります。
 私は横浜弁護士会の代表者として、これらの法案の抜本的修正と住民基本台帳ネットワークの稼働の延期を強く求めます。

 

匿名希望
憲法記念日会長談話
2017年05月02日更新
本年5月3日で日本国憲法が施行されて70年になります。
国内外で多くの犠牲者を生んだアジア太平洋戦争への反省を踏まえ、私たちは、基本的人権の尊重、国民主権、平和主義を3つの基本原則とする新しい憲法を制定しました。
 大日本帝国憲法の下では、人権は、臣民としての権利にすぎず、法律の定めによってどのようにも制限されるものでしたが、日本国憲法の下では、私たちは、ひとりひとりかけがえのない個人として尊重され、誰もが生まれながらに侵すことのできない基本的人権を持っているとされています。
 しかしながら、この1年を振り返って、とりわけ、この神奈川県においても、川崎で在日コリアンの人々への差別や憎しみをあおるヘイトスピーチデモが行われたり、津久井やまゆり園で19人もの障がい者が殺害されるという痛ましい事件が発生した際に障がい者に対する差別的な言説が行われたり、福島原発事故避難者である子どもへのいじめに対し学校や教育委員会による適切な対応がなされなかったり、小田原で市職員が生活保護受給者を訪問する際に差別的な文言を印刷したジャンパーを着ていたことが発覚したりするなど、少数者の人権が侵害されるさまざまな事件が相次いでいます。
 また、国政についてみると、現在国会で審議中の組織犯罪処罰法改正案は、いわゆる共謀罪の創設を含むものですが、内心の自由(思想良心の自由)や表現の自由等を侵害するおそれの極めて高いものです。
 人権を保障するために憲法により国家権力を制限する立憲主義も、危機に瀕しています。
 安全保障関連法をめぐって、昨年11月15日に、南スーダンの国連PKOに派遣されている自衛隊に対し、「駆け付け警護」などの新たな任務が付与されたことから、自衛隊が、政府軍、反政府軍を始めとする武装勢力と戦闘を行うという、憲法第9条の禁止する武力の行使へと発展しかねません。また、本年5月1日から、改正された自衛隊法95条の2に基づき、防衛大臣は自衛隊に対して米海軍の補給艦の武器等防護を命ずるに至りましたが、これは、まさに外国の軍隊のために、現場の自衛官の判断により敵対勢力に対する武器使用を認めるものであって、実質的な集団的自衛権の行使になりかねない、極めて危険なものです。安全保障関連法の適用・運用次第で、この国のあり方や命運が左右されかねない危険な状況があります。
 そして、衆議院憲法審査会では憲法を改正し緊急事態条項を盛り込むべきか否かが議論されていますが、緊急事態条項は人権保障と権力の分立を一時的に停止する規定であり、立憲主義を破壊する危険性があり、慎重の上にも慎重な議論が必要です。
  日本国憲法施行70年を迎えるにあたり、神奈川県弁護士会は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士の団体として、こうしたさまざまな問題について、さらにいっそう真摯に取り組み、人権が十分に保障され、憲法が生かされる社会を目指して、努力を重ねていきたいと思います。
2017年(平成29年)5月3日
神奈川県弁護士会
会長 延命 政之

 

匿名希望
「生活保護法の一部を改正する法律案」の国会再提出に反対する会長声明
2013年10月10日更新
第1 声明の趣旨
 「生活保護法の一部を改正する法律案」は,生活保護を必要とする状態にある者による生活保護申請を受理しないことを助長するものであり,また,生活保護申請に対する萎縮効果が著しいため,国会再提出に反対するとともに,再提出された場合には,直ちに廃案とすることを求める。
第2 声明の理由
 生活保護法の一部を改正する法律案(以下「改正案」という。)が,本年6月4日衆議院で可決されたが,参議院で審議中に国会会期末を迎え廃案となったところ,この秋の臨時国会に再提出されることが確実視されている。
しかしながら,改正案には,以下に述べるとおり,看過できない問題がある。
 改正案はこれまで違法とされた生活保護申請を受理しないことを助長する改正案は,「特別の事情があるとき」を除き,申請書を提出しなければならないとし(24条1項),生活保護の要否判定に必要な書類を添付しなければならないとしている(24条2項)。
これに対し,現行の生活保護法(以下「現行法」という。)は,「保護は・・・申請に基いて開始するものとする。」(7条),「保護の実施機関は,保護の開始の申請があつたときは,保護の要否,種類,程度及び方法を決定し・・・なければならない。」(24条1項)と定めるだけで, 生活保護の申請について,申請書の提出による要式行為としておらず,生活保護の要否判定に必要な書類の添付も要件としていない。
 したがって,現行法下では,生活保護を必要とする状態にある者(以下「要保護者」という。)による保護利用意思が確認できるにもかかわらず,申請書や,保護の要否判定に必要な書類の提出がないとして,保護申請を受理しないことは,違法である。
この点,政府は,先の通常国会の衆議院厚生労働委員会において,従前の運用を変更するものではないと答弁しているが,そうであれば,そもそも現行法24条を改正する立法事実を欠くはずである。
これまで違法とされてきた,申請書や,生活保護の要否判定に必要な書類の添付がないことを理由に,生活保護申請を受理しないことを,この改正案は,「特別の事情」がないとして,許容し,合法化するものであって,断じて容認できない。
改正案は要保護者による生活保護申請に対する萎縮効果が著しい
現行法は,民法の定める扶養義務者による扶養について,生活保護に優先して行われるものとするにとどめ(4条2項),現に扶養がなされた場合に収入認定をして,その分保護費を減額する。扶養を受けられることは生活保護の消極的要件とされていない。
 要保護者の中には,偏見や軋轢をおそれて,自己の経済的困窮状態を扶養義務者である親族にも知られたくない人が多くおり,ドメスティックバイオレンスやストーカー行為の加害者である扶養義務者たる配偶者から逃れている人もいる。
 然るに,改正案は,生活保護の実施機関が,生活保護の開始決定に先立ち扶養義務者に対して書面で通知をしなければならないとし(24条8項),扶養義務者等に対しても報告を求めることができるとし(28条2項),生活保護の実施機関による要保護者や扶養義務者の資産及び収入等についての調査先官公署等に資料の提供義務を課し(29条2項),生活保護の実施機関による調査権限を強化している。
 しかし,改正案のように調査権限を強化したところで,民法の定める扶養義務は,協議,調停,審判等の手続を経なければ具体化しない以上,実質的な意義や効果に乏しい。
かえって,生活保護実施機関から扶養義務者への通知や報告要求に端を発する軋轢をおそれて,要保護者が生活保護申請を躊躇することは必定であり,保護申請に対する萎縮効果が著しく,断じて容認できない。
結語
 生活保護は,憲法25条が保障する生存権の根幹であり,経済的困窮者の餓死や孤独死が社会問題となっている現状においては,受給できるか否かが人の生死にも直結する。
 生活保護法改正の理由として,不正受給対策の必要性も掲げられているが,厚労省によれば,不正受給は,生活保護費全体の0.5%に過ぎず,しかも,不正受給とされるケースの大部分は,収入認定漏れである。これは,ケースワーカーの増員によって対応可能な問題であり,また対応すべき問題である。
 むしろ,2010(平成22)年4月9日付けで厚生労働省が公表した「生活保護基準未満の低所得世帯数の推計について」によれば,現行法の下ですら,生活保護の捕捉率(制度の利用資格のある者のうち現に利用できている者が占める割合)は2割ないし3割程度に過ぎないと推測されているのである。
 それ故,真に必要な生活保護法の改正は,補足率を上げるためのものでなければならない。
 ところが,改正案は,これまで違法とされてきた,申請書や,生活保護の要否判定に必要な書類の添付がないことを理由に,生活保護申請を受理しないことを助長するものであり,また,生活保護申請に対する萎縮効果が著しいため,かえって補足率を低下させることは明白であり,憲法25条が保障する生存権を有名無実化しかねないものである。
よって,改正案の国会再提出に反対するとともに,再提出された場合には,直ちに廃案とすることを求める。
2013年(平成25年)10月9日
横浜弁護士会
会長 仁平 信哉
匿名希望
朝日元記者事件の代理人弁護士に対する業務妨害事件についての会長声明
2015年03月13日更新
本年2月7日に、当会会員弁護士の所属する法律事務所に対し、約8時間に431枚の送信者不明のファクシミリが送り付けられ、送信データがファクシミリのメモリー容量の限度を越える事態となって通常のファクシミリ受信が不能となるなど、同事務所の業務が妨害されるという事件が起きた。ファクシミリの内容は、この弁護士の依頼者である従軍慰安婦に関する記事を書いた朝日新聞元記者に対する中傷、その家族のプライバシーに触れるもの、従軍慰安婦問題に対する揶揄などであった。さらに同月17日にも、同様なファクシミリ送信が開始されたため、同事務所ではファクシミリ機から用紙を引き抜いて対応せざるをえなかった。
 この元記者に関しては、2014年5月以降その勤務先の北星学園大学に対し、学生に危害を加える旨脅迫したり、元記者の解雇を迫る事件が起きているが、被害を受けた上記弁護士は、週刊誌発行会社等を被告とする名誉毀損の損害賠償等請求事件の原告元記者の弁護団の事務局長を務めている。
 そもそも、この元記者と勤務先の大学に対するこのような脅迫・強要は、直近でもこの2月にも続いている。このような行為は、脅迫罪・強要罪にあたることはもとより、大学の自治をも脅かすものであって許しがたい違法行為である。また、インターネット上には、同記者のみならずその家族についても脅迫的な書き込みがなされている。このような行為は、元記者の勤務する大学や家族まで巻き込んで、元記者の表現の自由、報道の自由を暴力的な形で攻撃するものであり、到底看過できないものである。関係機関は、一刻も早い厳正な法的措置をとるとともに、被害の拡大を防止すべきこと、論を待たない。
 この弁護士に対する業務妨害は、違法かつ悪質な嫌がらせ行為に他ならない。弁護士は、裁判での代理人として行動しているものであり、依頼者の人権を守るための行動である。 このような代理人弁護士に対する悪質な妨害行為は、暴力的な行為によって自分の意見を実現しようとするものであり、裁判制度の否定であるとともに、基本的人権の擁護と社会的正義の実現を使命とする私たち弁護士に対する重大な挑戦であり、断じて許されるものではない。このような手法が許容されるならば、法というルールによって紛争を解決するという社会的仕組自体がその存立の基盤を失うことにつながる。
 私たち横浜弁護士会は、今後ともこのように弁護士業務妨害に屈することなく、その対策に一層取り組むことを表明するとともに、このような暴力的な攻撃を直ちに中止させるために、関係機関に対し一刻も早く厳正な法的措置を求めるものである。
2015(平成27)年3月12日
横浜弁護士会
会長 小野  毅
匿名希望
神奈川朝鮮学園に通う児童・生徒に対して、他の外国人学校に通う児童・生徒と同様に、補助金を交付することを求める会長声明
2014年07月11日更新
神奈川県は、平成26年度から外国人学校生徒等支援事業を開始することとし、本年3月にその事業費を含む予算が可決され、同事業が実施されることとなった。これは、平成25年2月12日に行われた朝鮮民主主義人民共和国(以下、「北朝鮮」という)の核実験を理由として、神奈川県内に5校を運営する神奈川朝鮮学園(以下、「朝鮮学園」という)に対する年間約6,300万円の運営費補助金を打ち切ったことに対する代償措置といえる事業であり、生徒である子どもたちには責任はないことを明確な形としたもので、評価されるべき措置である。
 しかるに、この事業について神奈川県議会の委員会審議において、朝鮮学園に通う児童・生徒に対する外国人学校生徒等支援事業の実施にあたっては、朝鮮学園が「教科書編纂委員会に対して、拉致問題の記述のある教科書への早期改訂を要請すること、改訂されるまでの間、同学園が拉致問題に関する独自教科書を作成し、当該教科書を使用した適正な授業を実施することの確認の上で執行されたい」との意見が付された。これを受けて、神奈川県知事は、外国人学校のうち唯一朝鮮学園に通う児童・生徒に対してだけ、朝鮮学園が拉致問題を明確にした授業を実施すること、拉致問題を明確に記述した独自教科書を作成すること、授業を公開することなどを補助金交付の条件とするかのような発言を行った。
 もし、外国人学校生徒等支援事業の実施において、朝鮮学園に通学する児童・生徒に対してのみ、他の外国人学校には要求していない条件を求めるのであれば、憲法第14条に定める平等原則に違反する違法な差別といわざるを得ない。補助金の支給対象を定めることは行政裁量が認められるものではあるが、北朝鮮という国の行為を理由として個人に対する支援の有無を決するとすれば、他事考慮あるいは裁量を大幅に逸脱したものといわざるを得ない。
 朝鮮学園に通う児童・生徒への公的支出は、他の私立学校・外国人学校に比べてきわめて少額にとどまっている現状において、生徒に対してまで補助金の支出すら行われないとすれば、憲法26条が保障する子どもが教育を受ける権利にも影響を及ぼしかねず、子どもの権利条約第28条第29条が保障する教育における機会平等、財政的援助ならびに文化的アイデンティティーの尊重にも違反することになりかねない。また、補助金交付の条件として、県が教科書の作成や、教科書の内容にまで踏み込むとすれば、私学の自主性の尊重をうたった教育基本法や私立学校法の趣旨に反することとなるおそれが極めて高い。
 神奈川県は、多文化共生、国際交流を重視し、朝鮮学園とも長年信頼関係を築いてきたが、このような措置は、これまでの信頼関係を覆すのみならず、国際情勢・政治情勢について何の責任もない朝鮮学園の児童・生徒にだけそのしわ寄せを及ぼすものである。朝鮮学園の卒業生の大半は、日本の大学・専門学校等へ進学したり、日本企業への就職をするなど、日本あるいは神奈川の社会の一員である。
 このような点から、当会は、神奈川県に対し、朝鮮学園に通う児童・生徒に対して、他の外国人学校に通う児童・生徒と同様に、外国人学校児童・生徒学費軽減事業補助金の交付を行うことを強く求める。
2014(平成26)年7月10日
横浜弁護士会
会長 小野 毅

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