匿名希望
光市母子殺害事件弁護団への懲戒呼び掛け行為にかかる損害賠償請求事件の最高裁判決を受けての会長声明
2011年7月15日、最高裁判所は、光市母子殺害事件弁護団への懲戒請求呼び掛け行為について弁護団員らが提起した損害賠償請求事件につき、弁護団員らの請求を棄却する判決を言い渡した。
本判決は、「刑事弁護活動の根幹に関わる問題について、その本質についての十分な説明をしないまま、(中略)多数の視聴者が懲戒請求をすれば懲戒の目的が達せられる旨の発言をするなどして視聴者による懲戒請求を勧奨する本件呼び掛け行為に及んだことは、上記の問題の重要性についての慎重な配慮を欠いた軽率な行為であり、その発言の措辞にも不適切な点があったといえよう。そして、第1審原告らについて、それぞれ600件を超える多数の懲戒請求がされたことにより、第1審原告らが名誉感情を害され、また、上記懲戒請求に対する反論準備等の負担を強いられるなどして精神的苦痛を受けたことは否定することができない。」と判示した。
本判決が「刑事事件における弁護人の弁護活動は、被告人の言い分を無視して行うことができないことをその本質とするものである」と指摘しているとおり、弁護人は被疑者・被告人本人の意思に反してこれに不利益な弁護活動を行うことはできないのである。刑事弁護人の役割は、被疑者・被告人の援助者として、その権利や利益を徹底して擁護することにあり、そうした刑事弁護人の活動によってえん罪を防止し、量刑の均衡を実現し、恣意的な身体拘束を排除することができるのである。
他方、本判決は、弁護団員が精神的苦痛を受けたことを認めながら、その苦痛が「社会通念上受忍すべき限度を超えるとまではいい難く、これを不法行為法上違法なものであるということはできない」として損害賠償請求自体は認めなかった。
刑事弁護人の活動といえども、社会において批判の対象とされ、懲戒の対象となる場合があることは否定できないが、国連の「弁護士の役割に関する基本原則」第16条が「政府は、弁護士が、脅迫、妨害、困惑、あるいは不当な干渉を受けることなく、その専門的職務を全て果たし得ること、自国内及び国外において、自由に移動し、依頼者と相談し得ること、承認された職業上の義務、基準及び倫理に従ってなされた行為に対して起訴あるいは行政的、経済的その他の制裁を受けたり、そのような脅威にさらされないこと、を保障するものとする。」と定めていることに照らすと、本件判決が、社会の耳目を集める事件の弁護人の弁護活動が「社会的な注目を浴び、その当否につき国民による様々な批判を受けることはやむを得ない」などとして、弁護団員らが被った精神的な苦痛を受忍限度内としたことには疑問があるといわざるを得ない。
当連合会は、本判決が弁護団員らの損害賠償請求自体は認めなかったものの、刑事弁護人の役割について正しい指摘を行った事実を受けて、そうした刑事弁護人の役割と弁護活動が市民に一層広く理解されるよう期待するものである。
2011年(平成23年)10月17日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児
.....アリバイ作りと被害者面ということ。まさに朝鮮人手法であり、「マンセー日弁連」といわれる所以である。
匿名希望
人権擁護法案に対する理事会決議
2002年3月15日
日本弁護士連合会
政府が3月8日国会に提出した人権擁護法案に対し、日本弁護士連合会は以下のとおり意見を表明する。
1. 日本弁護士連合会はかねて、政府から独立し、独自の調査権限を有する実効的な国内人権救済機関の設置を求めてきた。しかし、今回政府が提出した人権擁護法案は、新たな人権機関の設置を目的とするものではあるが、人権委員会は独立行政委員会とされるものの、法務省の外局とされ、法務大臣が所轄するうえ、必要十分な数の専任職員を置かず、その事務を地方法務局長に委任する点において、致命的な欠陥を有する。これでは過去に人権侵害を繰り返してきた入国管理局、刑務所及び拘置所、あるいはそれに係わる国賠訴訟の代理を務める訟務部を所管する法務省の強い影響下におかれ、中央にわずかな数の人権委員を置いたとしても、あるべき人権擁護活動が全国で実効的に展開されるとは到底考えられない。
日本政府は、1998年(平成10年)11月、国際人権(自由権)規約委員会から「警察や入管職員による虐待を調査し、救済のため活動できる法務省などから独立した機関を遅滞なく設置する」よう勧告された。今回の法案による人権委員会は、この勧告に明白に違反している。
2. また、労働分野での女性差別や退職強要・いじめ等の人権侵害については、厚生労働省の紛争解決機関に委ねてしまい、特別人権侵害調査などの権限は厚生労働大臣(船員は国土交通大臣)にあるものとされ、この分野における救済機関の独立性は全く考慮されていない。今ある都道府県労働局長による指導・助言や紛争調整委員会によるあっせん・調停は、人権侵害被害者の視点に立っておらず、実効ある役割を果たしていないとの批判があり、労働分野を人権委員会から切り離す理由はない。
3. 独立性の保障されていない人権委員会が、メディアに対し調査を行い、取材行為の停止等を勧告する権限を有することは、民主主義社会において不可欠である市民の知る権利を侵害するおそれが強く、極めて問題である。
法案は、すべての出発点になる独立性が確保されるよう、仕組みを改めた上、出直すべきである。
匿名希望
自民党の「裁判制度調査特別委員会」設置提唱に対する談話
1.去る4月23附新聞の報道によれば、自民党の提唱する「裁判制度に関する調査特別委員会」設置の動機ないし目的が、公安、労働事件の判決の傾向に対する不満から出発、具体的判決内容を調査し、政府もしくは与党たる政党の力を以て裁判官の人事を通じ、この傾向を是正せんとするにある。
2.政党として政策研究の立場より司法制度のあり方を検討し法令の解釈を批判論議することは一般的に許さるべきであるが、右のような目的の下に、政府与党として事実上裁判官人事に強い影響力をもつ自民党がかかる調査を行うことは、裁判官に対し圧力を加える危険性が極めて大である。
従って、かかる企図ありとせば、裁判官の独立に対する重大の干渉となり、われわれは絶対に容認できないところである。
1969年(昭和44年)4月25日
日本弁護士連合会
会長 阿部 甚吉
.....この人日本語が不自由だね。
匿名希望
「代理人による生活保護申請はなじまない」とする厚生労働省の新設問答の削除を求める意見書
意見書全文(PDF形式・22KB)
2009年6月18日
日本弁護士連合会
本意見書について
厚生労働省は、2009年3月31日、生活保護運用の指針であった「生活保護手帳別冊問答集」を大幅に改訂した「生活保護問答集」を新たに作成し、全国の都道府県、指定都市、中核市の民生主管部局長に通知しました。この問答集の問9-2では、「代理人による保護の申請は認められるか。」という問いを新設し、その(答)において、「代理人による保護申請はなじまないと解される」という見解が示されていますが、これは代理制度の解釈を誤り、その結果、市民の権利行使を制約するものであることから、前記問答を直ちに削除するよう強く求める意見書をとりまとめました。
なお、本意見書は2009年7月3日に厚生労働省へ提出いたしました。
(※本文はPDFファイルをご覧下さい)
匿名希望
生活保護の利用を妨げる「生活保護法の一部を改正する法律案」の廃案を求める緊急会長声明
政府は、本年5月17日、生活保護法の一部を改正する法律案(以下「改正案」という。)を閣議決定した。
改正案には、①違法な「水際作戦」を合法化する、②保護申請に対する一層の萎縮的効果を及ぼす、との二点において、看過しがたい重大な問題がある。
まず、改正案24条1項は、保護の開始の申請は、「要保護者の資産及び収入の状況」その他「厚生労働省令で定める事項」を記載した申請書を提出しなければならないとし、同条2項は、申請書には保護の要否判定に必要な「厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない」としている。しかし、現行生活保護法24条1項が、保護の申請を書面による要式行為とせず、かつ、保護の要否判定に必要な書類の添付を申請の要件としていないことと比べて、また、口頭による保護申請も認められるとする確立した裁判例(平成13年10月19日大阪高裁判決、平成25年2月20日さいたま地裁判決など)に照らして、保護申請権の行使に制限を加えるものであることは明らかである。
また、実務の運用においても、厚生労働省は、保護を利用したいという意思の確認ができれば申請があったものとして取り扱い、実施機関の責任において必要な調査を行い、保護の要否の決定をなすべきものとしている。これに反して、保護の要否判定に必要な書類を添付しない場合には「申請不受理」とする取扱いは、「水際作戦」と呼ばれる違法な申請権侵害である。
この点、厚生労働大臣は、5月14日の閣議後記者会見において、「今までも運用でやっていたことを法律に書くというだけの話なので、それほど運用面では変わらないと思います」と述べているが、当該発言は、はしなくも、改正案の目的が、全国の生活保護の窓口においてまん延している、申請権を侵害する違法な「水際作戦」を追認し、合法化することにあることを示すものである。
なお、現行の生活保護法施行規則には、保護申請は書面を提出して行わなければならない旨の規定(2条)があるが、法律による個別の委任に基づかない規定であり、これによって国民の権利を制限し義務を課すことはできないと解されている。
次に、改正案24条8項は、保護の実施機関に対し、保護開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、扶養義務者に対して、厚生労働省令で定める事項を通知することを義務付けている。
しかし、現行法下においても、保護開始申請を行おうとする要保護者が、扶養義務者への通知により生じる親族間のあつれきやスティグマ(恥の烙印)を恐れて申請を断念する場合は少なくない。このように扶養義務者への通知には保護申請に対する萎縮的効果があり、これもあって、生活保護の捕捉率(制度の利用資格のある者のうち現に利用できている者が占める割合)が2割程度に抑えられているところ、改正案によって一層の萎縮的効果を及ぼすことが明らかであり、容認できない。
当連合会は、2006年以来、繰り返し生活保護に関する全国一斉電話相談を実施し、「親や兄弟に面倒を見てもらいなさい」「書類が揃わないと申請を受理できない」などの口実で申請を受け付けない、違法な「水際作戦」の被害の個別救済に全力を挙げるとともに、2008年には生活保護法改正要綱案を提言するなどして、その根絶を求めてきた。今般の改正案は、「水際作戦」を合法化するものであり、一層の萎縮的効果を及ぼすことにより、客観的には生活保護の利用要件を満たしているにもかかわらず、これを利用することのできない要保護者が続出し、多数の自殺・餓死・孤立死等の悲劇を招くおそれがある。これは我が国における生存権保障(憲法25条)を空文化させるものであって到底容認できない。よって、当連合会は、改正案の廃案を強く求める。
2013年(平成25年)5月17日
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司
匿名希望
刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律施行規則(受刑者処遇法施行規則)に関する意見書
意見書全文(PDF形式・35KB)
2006年8月23日
日本弁護士連合会
本意見書について
本意見書は、2006年5月23日付で公表された刑事施設及び受刑者の処遇等に関する施行規則(2006年5月24日施行)について、とりわけ早急に見直されるべき問題点を意見書としてまとめたものです。
日弁連は、2006年8月23日の理事会において、本意見書を取りまとめ、同年8月25日、法務大臣に提出しました。
意見の趣旨は、下記のとおりです。
視察委員会に対する情報の提供
刑事施設の長が、毎年度の初回会議において、刑事施設視察委員会に対し提出する書面に記載すべき情報の中に、遵守事項と所内生活の心得を含めるべきである。
識別のための身体検査
収容開始時に行われる識別のための身体検査の内容として、指静脈のデジタル画像採取が新設されたが、今後、国民全体の指静脈採取の突破口ともなる危惧があり、慎重に議論を行う必要がある。
制限区分と優遇区分
新たに設けられた制限区分と優遇区分は、運用次第で人権制約の度合いが極めて高くなり得るので、改善更生及び円滑な社会復帰に資するよう、工夫と配慮を求める。
外部交通・書籍・新聞
面会時間を原則30分以上としながら、混雑時には面会時間最低5分にまで短縮できるとしたことは、実態の追認であり、面会設備・体制の整備により、早急に原則どおりの面会時間を確保するべきである。
面会の立会い又はその状況の録音・録画の態様は、制限区分に応じ、基準を定めて実施するものとされているところ、立会い等は必要な場合にのみ行うという法の趣旨に反しないよう、画一的な基準を設けるべきではない。
保健衛生・医療
指名医による診療については、指名医が、診療に必要な医療器具・設備の使用することを妨げられないよう、事前に施設の長が指名医と協議することを規定するべきである。
また、指名医が「受刑者と診療のため必要な範囲を明らかに逸脱した会話をしてはならないこと」との規定は、削除されるべきである。
差入れ・領置
保管私物の保管限度量と領置限度量の制限から除外されるものとして、「受刑者が当事者である訴訟記録やその写しに加え、訴訟関連の書籍、資料を加えることを求める。
懲罰
閉居罰の執行方法について、「謹慎させるため必要な限度で」、生活及び行動を制限できるとされているが、「必要最小限度」にとどめるべきである。
死亡
受刑者が死亡した場合には、刑事施設の長は検視した上で、「変死又は変死の疑いがあると認めるときは」、検察官及び警察官たる司法警察員に通報するとされているが、検視の結果、明らかに病死であると認めた場合を除いて通報するよう、修正するべきである。
(※本文はPDFファイルをご覧下さい)
匿名希望
護送中の被疑者に対する警察官の発砲射殺事件について
昭和56年12月12日、水戸地方検察庁構内において発生した護送中の被疑者に対する警察官の発砲射殺事件について、昨日、水戸地方検察庁は、警職法第7条に当り刑法第35条に当るとして当該警察官を不起訴処分とした。
しかしながら、当時の状況は、鹿島警察署の護送用の車内において、被疑者は後部座席に左右を2人の警察官に挟まれ両手錠及び捕縄をなされた状態にあったものである。
当該警察官は、第1発目は席に向けて威嚇射撃をし、第2発、第3発目は、いわゆるダブルアクションを行い連続射撃をしている。即ち、自由を奪いながら至近距離から連続して被疑者に対して2発発射した行為である。
日弁連は、右警察官の行為が、警職法第7条に定める武器使用相当の理由がある場合に当るかどうか、また、その事態において合理的に判断される限度において武器を使用することができるという規定に照らし、甚だ疑問がある。また、被疑者が、仮に、警察官に抵抗したとしても、これを防ぐにつき他に手段がないと信ずるに足る相当な理由がある場合に限って武器使用が許されるのであるから、前記状況に鑑みて、過剰防衛の疑いが濃厚である。
日弁連は、昭和56年12月28日、検事総長に対し、要望書により、伝えられる事実関係よりみて正当行為とするには重大な疑問があり、基本的人権擁護の立場から厳正かつ公正なる捜査を遂げ、事案の真相を国民の前に明らかにし、納得のゆく処分を行うことを強く要望したが、今回の不起訴処分についてもわれわれの疑問を払拭することはできない。
日弁連としては、今後、速かに事実を調査した上、然るべき措置をとる所存である。
1982年(昭和57年)11月20日
日本弁護士連合会
会長 山本忠義
.....射殺を問題視しているようだが、心配することはない。日本国憲法における外患誘致罪=死刑は絞首刑である。まあ、死刑廃止は急ぐことだね。