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2018-01-09 06:14 0 comments

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引用元 

自由な社会のために!秘密保護法を阻止しよう
愛知県弁護士会 秘密保護法対策本部ニュース 第26号
国連特別報告者デビット・ケイ氏が、特定秘密保護法を批判
秘密保護法対策本部  四橋 和久
国連人権理事会が任命した特別報告者で「表現の自由」を担当する米カリフォルニア大アーバイン校のデビッド・ケイ教授が、記者会見において、日本政府によって脅かされる報道の自由、表現の自由の危機について語り、特定秘密保護法について次のような批判をしました。
表現の自由に関連して、メディアに対して暗雲のようにかかるプレッシャーとして、特定秘密保護法があります。この特定秘密保護法については、どう解釈するかということについて、かなりの時間を要して政府のみなさんと話をしましたが、2つの懸念すべき点があります。
 1つ目の懸念は、それはジャーナリストに対する保護です。つまり非常にデリケートな、例えば日本の安全保障政策に関する何か記事を書くとか、震災に対する準備、あるいは原発に関する政策とか、こういった非常にセンシティブなことをジャーナリズムが記事にするときには、ジャーナリストは保護されているわけです。
 でも、こういった関心事は、日本の国民のみなさんにとって、もっとも関心の高いトピックであるにも関わらず、この特定秘密保護法のもとで機密であるということで、情報の開示を規制されうるトピックでもある。偶然なのかわかりませんが、もっとも国民の関心が高い部分が規制されうるのです。ですから、ジャーナリズムに対して厳しい罰はないという話を解釈で言うのではなくて、やはり法律を変えるというところから根本的に手を打つべきである。
 もう1つは、公益通報者保護法についてです。これは内部告発に対する保護の法律ですが、やはり一般社会に対して情報を届けようとするジャーナリストのみなさんに対して、内部告発をした者を守る力が非常に弱い。特定秘密保護法も含めてですが、公益通報者保護法もやはり実態としての力は弱いことを懸念している。結局のところ、内部告発をした人は良心から行ったことによって罰せられる、ということが起きる可能性がまだまだある。
 それ自体問題ですけれども、さらにもっと問題であるのは、日本の国民のみなさんが情報にアクセスすることができないということです。

シンポジウム「秘密保護法を監視する」(3月26日 於 愛知県弁護士会館)
  秘密保護法は2013年12月に成立した。一年後の14年12月に完全施行され、昨年12月に施行1年をむかえた。制定直前には反対運動も盛り上がったものの、今、秘密保護法に関心を持っている市民はどれだけいるのだろうか。いや、市民だけではない、弁護士も、だ。3月26日に開催されたシンポジウム「秘密保護法を監視する」は、秘密保護法に対する関心の「風化」に対する危機意識から企画された。

 はじめに、法制定の前後を通して問題点の取材を続けてきた毎日新聞の青島顕記者による「秘密保護法のこれから」という内容の報告が行われた。秘密保護法によって会計検査院が検査できない「領域」が生まれたことが、憲法90条に違反する、と会計検査院が指摘した。にもかかわらず、はっきりした改善がなされていないこと。政府内の監視機関も、僅か165件の文書を見ただけで、合格のお墨付きを与えた。しかし165件は、秘密を指定した省庁自身が選んだものであったこと。国会議員によって構成される情報審査会が、議席数に比例して議員が選出されるため、多数決によって特定秘密の指定の監視が十分できないこと。同審査会に内部告発者の保護の制度が未だに作られていないこと。あの2013年12月の法制定直前に、政権が何とか法を通そうと安請負した濫用防止の制度が、予想通り、機能していないことが次々に指摘された。秘密保護法によって目に見えてかわったことがないからといって、安穏としてはいられない。秘密保護法は有事が起こった時に威力を発揮するはずだ、という同記者の指摘には説得力があった。
 休憩を挟んでパネルディスカッションが行われた。これには筆者も参加し、秘密保護法の立法過程の文書が法制定前には国会議員に対しても国は公開しなかったこと、法制定後は、情報の公開によって外国との関係に不当な影響を及ぼす、という内容に不開示事由を変えてきたこと、取消訴訟で地方裁判所が国の判断を全面的に認めたことを報告した。また、市民代表として参加した内田隆氏は、自身が事務局をつとめるNPOで特定秘密を対象とした不開示決定に対して異議申立を行っていること、何が秘密かもヒミツにするばかりか、不開示情報の枚数すら明らかにしないこと、その一方で、審査会で行われる筈のインカメラ審理が特定秘密の指定の濫用に対してはある程度の歯止めになるのではないか、といった点が報告された。討論の中で筆者は、秘密保護法の影響として、「安全保障」「テロ」「スパイ」といった秘密保護法が用いる用語に対する「慣れ」が情報の「不開示慣れ」を行政機関にもたらすとともに、誤った社会通念となって情報公開や裁判例の後退をもたらしているのではないか、という指摘をした。そして、秘密保護法運用の懸念、というテーマで筆者と青島氏の意見が一致したのは、秘密保護法違反容疑による捜索、差押えの危険だ。逮捕をする必要はなく、捜索、差押えで公安によって情報が収集されてしまえば、それでもはや報道はできなくなるからだ。すでに私戦予備罪の容疑でフリーライターのパソコンが押収されているが、私戦予備罪に比べて、秘密保護法違反容疑による捜索差押えは、より、やり易くなるだろう、と。
 秘密保護法の濫用を防ぐのは、現在のところ、ジャーナリストと市民の監視である。困難な課題であることは間違いない。だからこそ、今、秘密保護法について考える意義を実感したシンポジウムであった。(了)

マイナンバー法の施行延期を求める会長声明
2015年9月11日 意見・声明の一覧
2015年10月より、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「マイナンバー法」という。)に定める12桁の個人番号(マイナンバー)の通知が開始され、2016年1月から個人番号の利用等が開始される。
個人番号は、税や社会保障等の分野において、広く、個人・事業者・行政で利用される番号であり、人を雇用する法人、個人事業主など、広範な民間人がこの個人番号(及びそれと結びついた機微な個人情報)を取り扱うようになる。また、この個人番号は、他人と重複しない、原則生涯不変の個人識別番号であるから、これが漏えい等した場合は、個人情報の名寄せのマスターキーとなり、プライバシーに対する重大な危険を生じさせる。
 そこでマイナンバー法の施行のためには、国民が個人番号についての十分な知識と漏えいの危険性についての認識を持っていることが必要であるとともに、政府及び個人番号を取り扱う事業者が、漏えいに対する十分な準備・対策を行っていることが必要である。
 ところが、平成27年9月3日発表の内閣府による「マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関する世論調査」によると、今年7月の時点で、個人番号制度の「内容は知らなかったが、言葉は聞いたことがある」(46.8%)と「知らなかった」(9.8%)を合わせると、「内容を知らない」と答えた国民が56.6%にものぼっている。
 またその他の調査においても、中小零細企業・個人事業主等を中心として、施行準備・対策はほとんど進んでいない状況が分かる。さらに、本年6月の日本年金機構からの年金情報流出事件については、不正アクセスによる情報流出事案検証委員会の報告書にて、「日本年金機構、厚生労働省ともに、(略)事前の人的体制と技術的な対応が不十分であったこと」、「インシデント発生後においては、現場と幹部の間、関連する組織間に(略)、情報や危機感の共有がないこと等が原因と指摘され、日本年金機構のみならず、番号制度運用の中心である厚生労働省においても漏えい対策が不十分であったことを露呈した結果となった。
 このような周知不足、準備・対策不足の状況の中で、個人番号を通知し、各事業者等でその番号の収集を開始するようなこととなれば、番号の目的外収集や漏えい、便乗した詐欺行為の発生など、相当の社会的混乱を招来することは必至である。前記年金情報流出問題から、政府は番号制度を基礎年金番号との連結開始を延期することとしたが、それだけでは予想される混乱の対策としては不十分である。
 当会は、現行のマイナンバー制度自体が、プライバシーに対する高い危険性を有しているものであるとしてこの間強く反対してきたところであるが、少なくとも、上述のように、周知不足、準備・対策不足の中で、当初の導入計画ありきで個人番号の通知や収集を開始することは、相当の社会的混乱を招くことが予想される。したがって、まず政府は十分な周知・準備を行うべきであり、国民において相当程度の周知が図られたと評価でき、かつ政府及び個人番号を取り扱う事業者が、漏えいに対する十分な準備・対策を行っていると評価できる時期まで、番号通知および法の施行の延期を求めるものである。
2015年(平成27年)9月11日
愛知県弁護士会 会長 川上明彦

集団的自衛権の行使を容認する安全保障法制等の法案に反対する会長声明
政府は、5月14日、自衛隊法、周辺事態安全確保法、武力攻撃事態法等の関連10法案を一括して一部改正する「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」(平和安全法制整備法案)と新法である「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」(国際平和支援法)(以下併せて「本法案」という。)を閣議決定し、同月15日、現在開催されている第189回通常国会に本法案を提出した
本法案は、これまでの政府の憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使を容認した昨年7月1日の閣議決定を具体立法化した内容を含むとともに、本年4月27日に国内法制に先行して見直しが合意された「日米防衛協力のための指針」を法制化した内容となっている。

日本国憲法は、先の戦争に対する真摯な反省とそこから得た痛切な教訓から、前文で平和的生存権を確認し、第9条で戦争放棄、戦力不保持及び交戦権否認を定め、徹底した恒久平和主義を採用している。このような日本国憲法の理念に照らし、これまで政府は、幾多の議論を経ながらも「自国が直接武力攻撃されていないのにもかかわらず、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を実力で阻止する、集団的自衛権の行使は、憲法第9条の下において許容される、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまる自衛権の行使を超えるものであって、憲法上許されない」(1981年5月29日の衆議院の政府答弁書)、集団的自衛権行使を認めたいということであれば、「憲法改正という手段を当然とらざるを得ない」(1983年2月22日衆議院予算委員会・角田禮次郎内閣法制局長官答弁)というように、憲法第9条の下で集団的自衛権の行使は許されないという憲法解釈を確立してきた。集団的自衛権の行使を容認する昨年7月の閣議決定及びこれを具体化する本法案は、これまでの政府の解釈によって確立されてきた集団的自衛権の行使は許されないとの憲法第9条の内容を、憲法改正の手続を経ることなく立法によって事実上変更するものであり、立憲主義に明らかに反している。
 加えて、本法案は、これまでの政府の解釈では憲法上許されないとされてきた集団的自衛権の行使を容認することはもとより、以下の問題点からも、憲法第9条に違反するものといわざるを得ない。
 本法案においては、新たに自衛隊が武力行使できる場合として、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」(存立危機事態)という概念が規定されている。しかし、そもそも存立危機事態という概念自体が不明確であり、その時々の政府の判断により自衛隊の海外での武力行為を認めることになりかねず、国会の事前承認についても緊急時の例外を認めており、歯止めとして機能するか否かは甚だ疑問であり、武力行使を容認する場面が際限なく広がっていくおそれは極めて大きいといわざるを得ない。
 次に、「重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」(重要影響事態安全確保法案)は、「わが国の平和と安全に重要な影響を与える事態」(重要影響事態)には、日本周辺に限らず地理的な制約なしに、「現に戦闘行為が行われている現場」以外の場所において、自衛隊が米軍その他の外国軍に対する後方支援として弾薬の提供や兵員の輸送、戦闘機等への給油・整備等も可能としている。しかし、重要影響事態との概念自体不明確であるとの問題があるばかりでなく、このような自衛隊の後方支援は、他国軍隊の武力行使と一体とならざるを得ず、憲法第9条で禁止されてきた海外での武力行使に道を開くものとして、憲法第9条に違反する。
さらに、新法である国際平和支援法案では、「国際社会の平和と安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、わが国が国際社会の一員として主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの」(国際平和共同対処事態)には、自衛隊が戦争を遂行する他国の軍隊に対して弾薬の提供や兵員の輸送、戦闘機等への給油・整備等の後方支援活動を行うことを可能としている。しかし、このような自衛隊の後方支援は、他国軍隊の武力行使と一体とならざるを得ず、憲法第9条で禁止されてきた海外での武力行使に道を開くものとして、憲法第9条に違反する。
 以上のとおり、本法案は、憲法前文及び第9条の恒久平和主義に違反するとともに、憲法改正手続によることなく事実上の立法により憲法第9条を改変するものであり、立憲主義を否定するものとして、到底容認できない。当会は、2013年10月11日付「集団的自衛権の行使容認及び国家安全保障基本法案の国会提出に反対する意見書」、2014年3月10日付「解釈改憲によって集団的自衛権行使を可能とする内閣総理大臣発言に抗議する声明」、2014年5月3日付「『憲法解釈変更』による集団的自衛権の行使容認に反対する会長声明」、2014年7月3日付「集団的自衛権行使容認を内容とする閣議決定の撤回を求める会長声明」において、繰り返し、解釈変更による集団的自衛権行使容認の動きに対し、反対の意思を表明してきた。
このような再三の指摘にもかかわらず、昨年7月1日の閣議決定が撤回されることなく、本法案の閣議決定及び国会への提出が行われたことに対し、当会は「基本的人権の擁護と社会正義の実現」を使命とする弁護士の団体として強く抗議するとともに、本法案が廃案となることを求める。
2015年(平成27年)6月8日
 愛知県弁護士会 会長 川上明彦

自由な社会のために!秘密保護法を阻止しよう~秘密保護法対策本部ニュース 第24号
[会長声明] 共謀罪の新設に反対する会長声明
政府が、本年秋に予定されている臨時国会以降に、これまで3回も廃案となった共謀罪法案を、修正したうえで提出する方針であると報道されている。
 過去にいずれも廃案となった共謀罪法案とは、長期4年以上の懲役、禁錮等の刑を定める600以上もの犯罪について、遂行を共謀しただけで処罰の対象としようとする法案である。
 政府が、仮に共謀罪法案に何らかの修正を加えたとしても、犯罪の結果が発生しておらず、犯罪の実行行為もその準備行為すら行われていない段階、「共謀」しただけでこれを犯罪とし、捜査、処罰の対象とすることが、共謀罪の新設が絶対に許されない根本的な問題である。
 近代刑法は、国民の内心の自由の保障と国家権力の濫用を防ぐため、犯罪の意思を有するだけでは処罰せず、目に見える外形的な行為が行われた時に初めて処罰の対象とすることを原則とし、我が国の刑事法体系においても必要な場合に限って「未遂」を処罰し、ごく例外的に極めて重大な犯罪に限って、着手以前の「予備」を処罰している。ところが、共謀罪は、人の内心の意思のみをもって人を処罰することとなり、国民の内心の自由が保障されず、国家権力がこれを濫用して国民の内心を監視するおそれがある。
 具体的には、共謀の場にたまたま居合わせていたことや目配せを受けただけでも、さらには、犯罪遂行の「共謀」と解される書き込みがなされているSNSに参加しているだけでも「共謀」があると認定される可能性がある。当該「共謀」とされる意思に犯罪を実行する真意があるか否かを判定することは、極めて恣意的になる蓋然性が高くなる。その結果として、国民にとっては、共謀罪での処罰を避けるため、自由な言論表現や行動を自粛せざるを得なくなり、憲法で保障されている表現の自由、集会の自由、結社の自由などの基本的人権が制約されることになる。
 今後、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律による電話などの傍受の対象犯罪が拡大すれば、捜査機関が、「共謀罪」捜査のもとに広汎な市民間の電話、電子メール、SNS等を監視することが予測される。
 政府は、このような「共謀罪」が必要な理由として、国連越境組織犯罪防止条約(以下、「本条約」という)を批准するためであると説明する。  しかし、本条約は、我が国が本条約第5条第1項(a)(i)を選択し、組織犯罪に関連する重大な犯罪について、合意により成立する犯罪が未遂以前に犯罪が可罰的とされていれば、批准が可能である。そして、我が国は、内乱予備陰謀罪、外患に関する予備陰謀罪、私戦予備陰謀罪、殺人予備罪、強盗予備などの重大犯罪について予備罪を規定し、航空機の強取、サリン等による人身被害、放射能による人の生命等の危険などのテロ行為についても予備罪を規定しているので、本条約の批准のために、共謀罪を新設する必要は認められない。
当会は、2006(平成18)年2月14日の会長声明において「共謀罪」の新設に反対してきたが、冒頭に述べた政府の動向に鑑み、あらためて「共謀罪」の新設に強く反対する。
2015年(平成27年)3月31日
愛知県弁護士会 会長 花井 増實

[リレーコラム] キョーボーザイってなんですの?
日弁連共謀罪法案対策本部委員 四橋 和久
今回は共謀罪が出てきたので、共謀罪と秘密保護法の関係について説明します。
秘密保護法には、共謀だけで処罰する規定があります(同法25条)。
 秘密保護法が共謀だけで処罰する定めを設けていることに、この法の言論統制法たる性格をよく示しています。そして、共謀罪は秘密保護法が設けた「共謀罪」を、ほかの犯罪についても成立するようにしよう、というものですから、これが成立してしまうと、より一層私たちの自由を縛るものとなってしまいます。さらに気になるのは、以前の共謀罪法案が修正されているにもかかわらず、修正された内容が一切知らされていない点です。直前まで内容が知らされなかった秘密保護法とそっくりです。しかし、今度こそ、国民が反対しているにも拘らず、国会に提出されて強行採決される秘密保護法のようなことは、絶対に認めるわけにはいきません。
 集団的自衛権の行使を可能にして、平和憲法を破壊しようとしている情勢からすると、秘密保護法と共謀罪をセットで使うことで、日本が戦前の状況に逆戻りする危険性があるのです。
これはもう、国民が一丸となって、共謀罪制定を阻止すべきです。
さあ、ご一緒に、「ちょっと待てちょっと待て、共謀罪♪」
[ご参加ください] 集団的自衛権行使のための法整備に反対する
愛知大集会・パレード
日時
2015年6月14日(日)午前10時開会
10時から集会 11時からパレード
会場
白川公園
(地下鉄東山線・鶴舞線「伏見」駅4番又は5番出口)
主催
愛知県弁護士会
学習会の講師を派遣します! お気軽にご相談ください。
愛知県弁護士会 人権・法制係  052(203)1651

・・・どうやら、地方弁護士会長自ら反日デモを主宰してるみたいですね。
では。

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