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2020-10-06 10:12 0 comments

0378 選定当事者おさらい

引用元 

現在進行中の余命関連訴訟は、すべて選定当事者訴訟である。

ここ30件ほどは、日本再生大和会を経由していない、いわゆる履歴のない方が半数以上を占めていて、誤解によるミスが目立つ。また、訴える弁護士もひどいが、それを受理する裁判所も輪をかけてひどい状況が続いている。最高裁を含めて司法の自浄能力は期待できないので、まあ、コツコツいくしかない。本稿は、その基礎知識として、過去ログから読者投稿を取り上げた。



2582 余命考四季の移ろい⑩集団訴訟2

四季の移ろい

余命さん、スタッフのみなさん、こんにちは。

余命さんに見て頂きたくて作成途中で一回投稿したのがまさか採用されるとはw

びっくらこいたw 変なの投稿してすみませんでした。以下(同じ内容がだいぶん重なりますが)、完成投稿です。宜しくお願いします。

☆「集団訴訟とは→集団訴訟(しゅうだんそしょう)とは、同一の事件について利害関係を共通にする複数の人間が、同時に原告側となって起こした民事訴訟のこと。特に原告が多数なものは大規模訴訟とも言われる。

法的には複雑訴訟形態(←四季注・「複雑訴訟形態」とは、当事者は一対一だけど請求が複数の「複数請求訴訟」別名「客観的併合」or一つの請求に複数の当事者が関わる「多数当事者訴訟」別名「主観的併合」のことだそうです。)

のうちの多数当事者訴訟の一種となるが、厳密な訴訟類型としては共同訴訟や選定当事者訴訟、クラスアクションなど様々な形式が含まれている。」(Wikipediaより)

☆当事者に関する項目を検索。↓

☆「当事者能力とは→訴訟法上、訴訟の当事者となることができる能力。

原則として、自然人・法人はすべてこれを有し、権利能力のない社団または財団でも代表者または管理人の定めがあるものは認められる。」

☆「当事者とは→裁判所に対し自己の名において裁判権の行使を求めまたは求められる者。刑事訴訟では前者が検察官,後者が被告人である。民事判決手続では前者を原告,後者を被告という。

ここでは民事訴訟についてのみ説明する。当事者は,他人の名において訴訟行為をなす法定代理人や訴訟代理人(弁護士)と異なり,自己の名で訴訟をする本人である。」

☆「当事者とは→訴訟において、裁判所に対して裁判権の行使を求める者、およびその相手方。民事訴訟では、原告と被告、控訴人と被控訴人、上告人と被上告人など。刑事訴訟では、検察官と被告人。」

☆「当事者適格とは→民事訴訟で、訴訟物とされた一定の権利関係について、訴訟当事者として訴訟を追行し本案判決を受けるために必要な資格。訴訟追行権。訴訟実施権。」(以上全てコトバンクより)

☆「当事者適格とは→当事者適格(とうじしゃてきかく)とは、個々の訴訟において、当事者として訴訟を追行し、判決などの名宛人となることにより、有効な紛争解決をもたらすことができる地位をいう。

原告についての当事者適格のことを原告適格、被告についての当事者適格のことを被告適格ともいう。また当事者適格を有する者を訴訟追行権を有する者という。

当事者適格は、個々の訴訟において、その者が訴訟を提起する資格があるかどうか、訴訟を提起するのにふさわしい属性を有しているかどうかを問題とするものである。」(Wikipediaより)

☆コトバンクの「当事者適格」にある「訴訟物」を検索。↓

☆「訴訟物とは→訴訟における審判の対象となる事項。訴訟の目的または客体ともいう。訴訟物についての原告の主張を訴訟上の請求と呼ぶ。(以下、訴訟の類型ごとの細かい説明のため省略)」

☆「訴訟物とは→民事訴訟において、審判の対象となるもの。原告が訴訟上の請求として、その存否を主張する権利関係。訴訟の目的。訴訟の客体。」(コトバンクより)

↑他にも幾つか読みましたが「当事者能力」とは、自然人(←権利能力の主体である全ての個人、つまり人間)と法人が元々持っている能力のこと(民事訴訟法第28条)。

法人格を持たないため権利能力のない社団や財団も、代表者か管理人の定めがある場合は、当事者能力が認められる(第29条)。

「当事者」とは、紛争で直接対立している両者のこと。民事訴訟法では、自らの名で訴訟を行う原告と被告のこと。

「当事者適格」とは、自らがその訴訟の当事者として判決を受けるために必要な資格、地位のこと。訴訟追行権とも呼ばれる。訴訟当事者としてふさわしいかの選別をする。

訴訟物(=訴訟の目的=審判の対象となるもの。審判の対象に密接な関連をもつ事柄も含むらしい)の権利関係の存否が判決で確定されることについて、相手との利害がある者かどうかが、一般的な判断基準となる。

Wikipediaには、

☆「基準

・原告適格:判決によって保護されるべき法的利益が帰属する者

・被告適格:判決により、原告の法的利益が保護されるという関係にある者

とあります。

当事者適格が認められないと、訴訟の追行(←訴訟の手続進行のこと)が出来ないので、訴えは却下される。

当事者適格は、訴えた原告側と訴えられた被告側ともに必要。

☆日本國大変化(ヘンゲ)さんが触れておられました「共同訴訟」を理解するため検索。↓

☆「共同訴訟とは→共同訴訟(きょうどうそしょう)とは、民事訴訟において、一つの訴訟手続の当事者の一方または双方が複数いる訴訟形態をいう。訴えの主観的併合ともいい、多数当事者訴訟の一類型である。

これは、複数の関連する訴訟を同じ手続で審理することにより、弁論や証拠調べが重複することを避けられ、当事者や裁判所にとって時間的・金銭的な無駄が防げること(訴訟経済)、同一の手続で審理することで矛盾しない統一的な解決が図られることなどから、認められている。

共同訴訟は、通常共同訴訟と必要的共同訴訟に分けられる。」(Wikipediaより)

☆「共同訴訟とは→一つの民事訴訟手続きにおいて、原告・被告のいずれか一方または双方に複数の当事者がいる訴訟形態。」

☆「共同訴訟とは→原告または被告,あるいはその双方が複数人によって構成されている訴訟形態。

共同訴訟は,訴え提起の当初から生じる場合と訴訟の係属したあとに発生する場合とがある。共同訴訟の種類としては,次のようなものがある。

(1) 通常共同訴訟

元来別々の訴訟がたまたま同一の訴訟手続で審判されるもの。

(2) 固有必要的共同訴訟

数人が共同してのみ訴えを提起し,または訴えを受けうるもの。

(3) 類似必要的共同訴訟

単独でも当事者になれるが,共同して訴え,または訴えられた以上,判決は共同訴訟人全体に合一にのみ確定することが要求されるもの。」(コトバンクより)

↑民事訴訟法の第38条から第41条に「共同訴訟」の規定があります。上のコトバンク辞書引用にある(1)〜(3)について、色々読みました。↓

(1)の通常共同訴訟。

本来は単独で行える別々の訴訟でも、以下条文にある関連性が認められた場合、手続進行を一つにまとめることが出来ます。

☆『(共同訴訟の要件)

第三十八条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。

訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。』(e-Gov法令データより)

つまり。↓

1.訴訟の目的である権利または義務が数人について共通であるとき。

2.訴訟の目的である権利または義務が同一の事実上および法律上の原因に基づくとき。

3.訴訟の目的である権利または義務が同種であって、事実上および法律上同種の原因に基づくとき。

↑のどれか一つに該当すれば、要件は満たしたことになります。

もっとも当事者や裁判所の便宜上訴訟手続をまとめて行うものであって、本来は単独でも可能な訴訟だった為、各共同訴訟人はそれぞれ独立した訴訟行為(←請求の放棄や認諾、自白、訴えの取下げなど)が出来ます。弁論の分離とかいうやつですね。その効力も他の共同訴訟人に及ぼす事は無いです。

更に共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為の効力も、他の共同訴訟人に及ぼす事は無いです(第39条、共同訴訟人独立の原則)。

しかし共同訴訟人の一人が提出した証拠は、他の共同訴訟人に対しても事実認定の証拠として共通に扱われることもあります。なぜなら事実は一つしかないからです(判例上・証拠共通の原則)。

だそーです。

通常共同訴訟は、あくまで手続の便宜をはかる為にまとめて行うものであるから、裁判の過程や判決が完全に統一してなくても良いって事でしょうか(←間違えて捉えていましたらすみません)。

続いて必要的共同訴訟です。二種類あります。

(2)の固有必要的共同訴訟。

(3)の類似必要的共同訴訟。

こちらを理解するには、「訴訟共同の必要」と「合一確定の必要」の概念を知る必要があるとのこと。

「訴訟共同の必要」とは、訴訟の提起にあたって、利害関係者全員が最初から原告or被告となるのを求めることです。全員が一体となって初めて当事者適格が認められます。一人でも欠けると当事者適格が認められず、訴えが却下されます。

「合一確定の必要」(第40条1項)とは、共同訴訟人全員に同じ判決を出さなくてはならないため、判決の矛盾を回避する手段として「裁判資料と手続進行(←訴訟追行のこと)の両面で統一」が求められることです。

因みに「合一確定の必要」にある、判決の矛盾を回避するための「裁判資料と手続進行の統一」とは。↓

①共同訴訟人の一人の訴訟行為が全員にも利益となる場合、その一人の訴訟行為は全員にも効力を生じますが、不利な行為(←請求の放棄、請求の認諾、自白、訴えの取下げ)の場合は全員がしない限り、行為をした本人も含めて効力は生じないです(第40条1項)。

②一方で共同訴訟人の相手方の訴訟行為が一人に対してなされたものでも、(この場合は有利不利に関わらず)共同訴訟人全員に効力が生じます(第40条2項)。

③共同訴訟人の一人に訴訟手続の中断・中止の原因が発生した場合、全員にもその効力が生じます(第40条3項)。

④更に、別々の訴訟扱いとなる弁論の分離、一部判決は認められません。

↑以上①〜④の内、「裁判資料の統一」は①②、「手続進行の統一」は③④にあたります。だそーです。

で、(2)の固有必要的共同訴訟は、「訴訟共同の必要」&「合一確定の必要」が必要です。

つまり最初から利害関係者全員が当事者となること&同じ判決を出すために、「裁判資料と手続進行の統一」が必要な訴訟です。以下が例。

・他人同士の権利の変動が生じる形成訴訟の場合 。(離婚の訴えなど。)

・数人が共同して管理処分する財産に関する訴訟の場合 。

・共同所有関係に関する訴訟の場合。

(…利害関係者全員が共同の身分とか共有の財産とか所有物を持っているので、関係者が一人でも欠けると訴えが起こせない、だから単独での訴えも許されず、だから判決も矛盾が生じないように統一する必要のある案件てことかな?私ごときにはさっぱり判らず。)

(3)の類似必要的共同訴訟は、「訴訟共同の必要」は必要無いけど、「合一確定の必要」は必要です。

関係者全員が当事者となる必要も無いし、単独での訴訟もできる案件だけど、共同で訴えた以上は同じ判決を出さなくてはならず、「裁判資料と手続進行の統一」が必要な訴訟です。以下が例。

・会社法による複数人の株主等が提起する株主総会決議取消の訴え、株主総会無効確認の訴え、合併無効の訴え。

(…訴える目的から単独でも訴訟は可能だけど、複数人が訴えた場合は同じ判決が必要なことから、共同訴訟にしなければいけない案件てことかな?やっぱり私には難しくて判りません。)

(1)の通常共同訴訟は「訴訟共同の必要」も「合一確定の必要」も必要無い訴訟です。

上にも書きましたが、あくまで当事者や裁判所の便宜上、手続きをまとめて行うものである、との理解で良いのかな?

共同訴訟は以上です。(素人がひ〜ひ〜読んで書いた内容のため、色々かなり間違えていましたらすみません。)

(3)の類似必要的共同訴訟とやらが選定当事者制度ぽい?あと(1)の通常共同訴訟はなんか便利そー?と一瞬思いましたが、相手の弁護士さんからもし訴えられた場合の応訴にしろ反訴にしろ、結局は本人が直接の当事者となる必要がありますし、(2)固有必要的共同訴訟は利害関係者全員が直接の当事者になるのを強要されますし、日本國大変化(ヘンゲ)さんが『共同訴訟で当事者が多すぎると代理人には弁護士しかなれませんが、』と仰ってましたから、ここまで書いておいて何ですが、やはり共同訴訟は無理ですね。

☆選定当事者を検索。↓

☆「選定当事者とは→共同の利益を有する多数の者が共同して訴訟をする場合に,その中から代表として選ばれ,全員のために全員に代わって訴訟追行を行なう者 (民事訴訟法)。」

☆「選定当事者とは→民事訴訟で、共同の利益を有する多数の人々の中からえらばれて、全員の利益を代表して訴訟の原告または被告となる者。」(コトバンクより)

☆民事訴訟法より。↓

☆『(選定当事者)

第三十条 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。

2 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。

3 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。

4 第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。

5 選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。』(e-Gov法令データより)

↑第三十条にある「前条の規定」(上の「当事者能力」で書きました第29条)はmirenaさんご投稿の通り、「社団や財団などが代表者名で訴訟を起こせるということですので、私たちには関係がありません。」となります。

選定当事者制度を利用するための要件は、第30条1項や辞書引用にある『共同の利益を有する多数の者』ですね。

『多数の者』は、今回の懲戒請求の人数で充分に満たされてますね。

『共同の利益』の要件を満たすには、上の(1)通常共同訴訟であげました第38条の共同訴訟の要件を満たす必要があります。

ちなみに今回訴訟を起こすと明言なさっているのは、東京弁護士会所属の「落とし前」「震えて待て!」「脅迫」「示談」「カンパ」「記者会見」ささき弁護士さんと北弁護士さん、神奈川県弁護士会所属の「武蔵小杉合同法律事務所さんからのお便り」元しばき隊神原弁護士さんでしたよね。

訴える目的は、記者会見のふた弁護士さんは「不当な大量懲戒請求」、神原弁護士さんは「根拠なき懲戒請求」で良いのかな?

・「不当な大量懲戒請求」

★弁護士さん側の主張。

自分には今回の懲戒請求を受けるいわれは無いので、不名誉をこうむった。その上、懲戒請求者が多数だったことによる業務妨害、かな?

★懲戒請求者側の主張。

まず「不当」ですが、憲法違反の声明を今も取り下げることなく推進中であり、最終的にその責任を取るべき義務は、声明を出した各弁護士会傘下の全弁護士さんにある、を始めとした主張になるのかな。

強制加入団体の弁護士会組織と組織会員との関係はどのようなものか、会員の意思を無視した声明かどうか、声明に対する会員の独自かつ直接の見解ももちろん含めて問われることになりますよね。

「大量」に関しては、懲戒請求制度は国民が持つ個々の権利であるため、請求内容によっては大多数の請求者が生じることもあるし、今回の憲法違反による懲戒請求はその良い例、を始めとした主張になるのかな?

今回の懲戒請求は、国の政治の基本であり、国民のための権利を保障する憲法の違反を問うものです。だから憲法違反と考える国民全員に、請求の根拠は発生していると考えられます。国民の数は約1億2千万人です。

そもそも国民主権を考えると、憲法は国家権力に対する国民からの法遵守ヨロシクルール(←表現が下手ですみません汗)なんですよね。

本来ならその国家権力の監視者として国家権力の枠組みから外された代わりに自治を認められた民間人扱いな法のプロの弁護士会および弁護士さん方が、もし監視者としてあるまじき憲法違反をし、しかも自治による是正もされていなかったら。あとは唯一の外部からの是正であり、弁護士さんにとっては守るべき相手でお客様でもある国民による懲戒請求制度を憲法違反是正のために利用するのは、結局は国が国民に保障した懲戒請求制度の利用方法としてより真っ当なものであり、かつ主権を持つ国民の、国に対する法遵守ヨロシクルールの一環になるのでは?と思いました。

だから憲法違反と考える国民であればどなたでも、その意思を以て懲戒請求出来ると考えますし、だから業務妨害にあたらないです、とか。

それに人数を問題視するなら、むしろ今回の懲戒請求を元に弁護士法に反映させるために、弁護士さんの使命『法律制度の改善に努力しなければならない』に努めれば良かったのに業務を怠った、とか。

そもそも懲戒請求は懲戒業務を行う弁護士会に出されるものだし、請求を出した以降の業務手続きは弁護士会側と弁護士との問題であって、懲戒請求者の関知するところではないし関知すべきではない、とか。

・「根拠なき懲戒請求」(←神原弁護士さんに出された懲戒請求は川崎デモと二重の声明の両方ですが、とりあえずここでは声明のみ。)

★弁護士さん側の主張。

今回の懲戒請求には根拠が無い。

★懲戒請求者側の主張。

『朝鮮人学校補助金支給要求声明』は憲法違反。

さらに各声明では朝鮮学校に通う在日朝鮮人のお子さん達の為に、憲法の権利を主張しています。でも憲法が定める権利の保障を国に対して主張出来るのは、国民だけのはずです。

あと文科相が平成28年に出した『朝鮮学校補助金交付に関する通知』と、その通知に対して出された声明との関係も問われるのかな?

朝鮮総連が朝鮮学校に及ぼす影響を懸念する

国の見解と、朝鮮学校に通う在日朝鮮人のお子さん達の権利を主張する弁護士会との見解の食い違い。朝鮮総連と朝鮮学校の関係を、弁護士さんはどうお考えなのか。

また今も進行中の、国を相手に全国5か所で起こされている朝鮮学校の高校無償化裁判の判決も関わってきそうです。ご投稿で以前にこの事を書かれた方もいらっしゃいましたね。

一番最初の判決を出した広島地裁(17年7月)、3件目の東京地裁(17年9月)、4件目の名古屋地裁(18年4月)は、原告の朝鮮学校側の請求を認めませんでしたね。一方、2件目判決の大阪地裁(昨年7月)は朝鮮学校側の訴えを認めました。現在、国が控訴しています。最後の一件の福岡は、まだ判決が出されていないです。

さらに北朝鮮が再びテロ支援国家となった今も、各弁護士会さんは声明を取り下げることなく掲げています。

以上大まかですが、争うと思われる点を書き出しました。懲戒請求者側の主張の多くは、両方の訴訟で共通して使えそうですね。あと他にも懲戒請求者の個人情報の扱いや、日弁連さんを始めとした各弁護士会さんの会則や会規等に照らし合わせた検証ほか、それぞれの主張に関わる事項はもっと色々あるのでしょうけど。

(しかし毎度ながら思います、日弁連さん以外の各弁護士会さんは、なぜ会則等を公表しないのでしょうか。

弁護士法第58条にある『何人も』な国民の皆さんに判るように、サイトに載せないのは不味くないのかな。私はそれぞれの弁護士会さんが定める懲戒請求等の取り決めに関して何一つ確認が出来ず、とても何度も困りました。)

個人的に思うのは「不当な大量懲戒請求」と「根拠なき懲戒請求」でしたら、正直後者の方がとても意義のある裁判となりそうです。訴える目的に懲戒請求と川崎デモの「根拠」との文言が直接入ってますから。

いずれにせよ、憲法違反を根拠に声明の責任を会員の弁護士さん方に求めた今回の懲戒請求の正当性を争うことになりますよね。

『2545 日本人と在日朝鮮人との戦いがはじまった22』で、すでに論点をmirenaさんがお書きになってましたね。さらに反訴の場合は、こちらの主張をはっきり述べられると触れておられました。弁護士さん側が起こした訴訟と論点や争点はかぶるでしょうから、より強いアピールになりますね。

続いて第30条にある『共同の利益』の要件、第38条(共同訴訟の要件)です。

1.訴訟の目的である権利または義務が数人について共通であるとき。→『訴訟物の権利または義務の共通』

↑訴訟物の権利or義務が要件。

審判の対象となる弁護士さん側の主張が「不当な大量懲戒請求」の不名誉や業務妨害にしろ「根拠なき懲戒請求」にしろ懲戒請求者の反訴にしろ、今回の懲戒請求の正当性を争うことになりますよね。

多数の懲戒請求者による権利行使は不当だったのか、それとも根拠を備えた妥当なものだったのか。権利行使の正当性を主張出来る資格は、懲戒請求者全員に共通していますよね。

2.訴訟の目的である権利または義務が同一の事実上および法律上の原因に基づくとき。→『訴訟物の権利または義務が、同一の事実上および法律上の原因に基づく』

↑訴訟の発生原因が要件ですね。

『同一』は辞書によると、「同じであること。一つのものであること。差のないこと」。

やはり弁護士さん側の主張がどちらにしろ反訴にしろ、今回の懲戒請求の正当性を争うことになりますよね。

審判は全て「懲戒請求」を発端とするものですから、原因は一つです。同一の事実上&法律上の原因となりますね。

だから懲戒請求者全員が同一の事実上&法律上の原因に基づいて、共同訴訟を起こせますね。

3.訴訟の目的である権利または義務が同種であって、事実上および法律上同種の原因に基づくとき。→『訴訟物の権利または義務が同種で、事実上および法律上同種の原因に基づく』

↑訴訟物の権利or義務が同種&訴訟の発生原因が同種。

『同種』は辞書によると、「種類や人種などが同じであること。同じ種類。」。

同じジャンルの別件で共同に訴訟を起こせるてことですね。

しかし今回は懲戒請求という一つの事実に関わる訴訟ですから『共通』していますし、『同一』であって、同じジャンルで別件の『同種』では無いです。

この3.は選定当事者の要件としては弱い?とのことですが、主要な争点がかぶっていれば良いそうです。

しかも裁判所の管轄権に関して面倒?な要件です。

☆民事訴訟法から。↓

☆『(併合請求における管轄)

第七条 一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。』(e-Gov法令データより)

↑『ただし、』以降が共同訴訟に関わる条文です。(前段は、原告は一人だけど請求が複数の場合。)

第38条の1.あるいは2.の要件を満たしたのなら、共同訴訟による複数人からの訴えでも、一か所の裁判所で手続が出来ます。

しかし3.の要件しか満たせなかった場合は、その適用外になるそうです。

(恐らくですが、3.の『同種』がアバウトだからかな?この要件だけを満たす共同訴訟となると、通常共同訴訟になりそうだから、とか。通常共同訴訟は単独でも可能な訴訟のため、弁論の分離が認められるし、判決もそれぞれ出されるから。だから当事者それぞれ地域の裁判所で手続した方が良い、とか?

3.の要件のみ満たす共同訴訟のメリットは、審理を共通で行えば裁判所と当事者の便宜が少しは計れるから、とのこと。)

共同訴訟や選定当事者訴訟において、もし1.or2.の要件を満たせるのなら、その方が楽ぽいですね。代表となる選定当事者が数人の場合、やはり第7条の後段が関わると思いますから(←これについては検索していないけど、多分そー思う)。

以上、第30条の『共同の利益』にあたる共同訴訟の要件はクリアしました(←とか云いつつ、なにせシロートの書いたことなので超間違えていたらごめんなさい)。

あとは共同訴訟だと、訴訟に参加したい懲戒請求者全員が直接の当事者になる&当事者が多すぎるので本人訴訟は無理なため、選定当事者制度を利用して、代表者を選定することになりますね。↓

☆『(選定当事者)

第三十条 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。』

↑『共同の利益を有する多数の者』の要件は満たしたので、あとは訴訟の提起前に当事者を選びます。これは今回の場合は、反訴時の話ですね。

代表となる当事者に訴訟追行の権限を書面で授与することによって(民事訴訟規則第15条)、出された判決の効力も代表当事者以外の当事者全員で受けられます(民事訴訟法第115条1項2号)。

☆民事訴訟規則より。↓

☆「(法定代理権等の証明・法第三十四条)

第十五条 法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権は、書面で証明しなければならない。選定当事者の選定及び変更についても、同様とする。」(法務省・日本法令外国語訳データベースシステムより)

☆民事訴訟法より。↓

☆「(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)

第百十五条 確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。

一 当事者

二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人(←四季注・これ)

三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人

四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者

2 前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。」(e-Gov法令データより)

続いて第30条2項。↓

☆『2 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。』

☆訴訟の係属を検索。↓

☆「訴訟係属とは→ある事件が裁判所で訴訟中である状態。」

☆「訴訟係属とは→(1) 民事訴訟法上,ある事件が裁判所で訴訟中であること,すなわち特定の裁判所が特定の訴えについて審判中である状態。訴状が被告に送達された時点から開始する。

訴訟係属の効果として,一定の訴訟行為が許され,あるいは逆に許されなくなる。前者に関するものとしては,訴訟参加,訴訟告知,訴えの変更,反訴などがある。後者に関するものとしては,二重起訴の禁止がある。

(以下刑事訴訟法の説明のため省略)」(コトバンクより)

ーーーーーここまでが投稿出来上がり。

↑30条1項により当事者を選定して訴訟が始まったら、代表以外の当事者は訴訟から脱退。(訴訟から脱退であって、当事者では無くなるとは書かれていないですね。)

また、同じ件だけど別裁判で原告となっている『共同の利益を有する者』も、その当事者に訴訟追行の権限の授与

☆『(訴え提起の方式)

第百三十三条 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。

2 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 当事者及び法定代理人

二 請求の趣旨及び原因』

☆『(訴状の送達)

第百三十八条 訴状は、被告に送達しなければならない。

2 前条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。』

★★★

☆『3 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。』

☆『4 第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。』

☆『5 選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。』

★★★

代理人弁護士さんに頼らず本人訴訟で、さらに多数の当事者が全国にいる今回の懲戒請求の件にはうってつけの制度と考えられる。

しかももし相手の弁護士さんがお一人だけを相手に訴訟を起こしたとしても、同じ「共同の利益」を有する当事者となりうる者であればどなたでも訴訟に参加出来る?

最初は不参加となった方でも、後から参加出来る。

この制度は、明文ある任意的訴訟担当とか云うジャンル(←任意的訴訟担当とは、本来当事者となりうる者が第三者に訴訟追行の権限を授与し、その第三者に当事者適格が与えられること)。

その明文が第30条。

訴訟の目的

審判の対象

の利害関係

当事者適格が認められる条件

懲戒請求に参加し、署名書類が各弁護士会さんに提出されていること。

その証拠として、各弁護士会さんからの書類(調査開始や結果の通知書)が届いていること。もっとも日弁連さんは今回の懲戒請求対応を放棄しましたから、上記のふた弁護士会さんと、「武蔵小杉合同法律事務所さんからのお便り」が届いていること。

簡便公共ツールTwitterによる「落とし前」「震えて待て!」文言を始めとした、各弁護士さんの脅迫活動を知り、それらに強い不安、恐怖を感じたこと。(そのために心身や生活にまで悪影響を及ぼされることとなった方もいる。)

で良いのかな?

ーーーーー

以上、集団訴訟検索でした。

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