浅き夢見氏
本日、東京弁護士会様(特定記録)にて、和歌山弁護士会様、(特定記録、親展)にて届きました。ご報告を致します。
3名、名1枚づつの3枚です。
◇調査開始通知
平成30年3月29日
懲戒請求者
○○殿 (△△-****)番号が振られております。東京東京弁護士会
会長 渕上 玲子 [朱角印]
事案番号 平成30年東網第1678号
被調査人 小倉 秀夫
懲戒請求日 平成29年11月1日
調査命令日 平成30年3月16日
貴殿からなされた懲戒請求は、上記事案番号を付し、懲戒委員会に審査を求めることを相当と認める否かについて、綱紀委員会に調査をさせることにしました。よって、弁護士法第64条の7第1項第1号及び綱紀委員会会規第14条の規定により、通知いたします。
また、本会が対象会員を懲戒しないとき、又は相当の期間中に懲戒の手続きを終えないときは、貴殿は弁護士法第64条第1項によって日本弁護士連合会に異議の申出をすることができますことを併せて通知いたします。なお、綱紀委員会の調査において、懲戒の事由があったときから3年を経過したと判断された場合は、弁護士法第63条の規定により、懲戒の手続きを開始することができないことになっておりますので、予めご了承ください。
記
1 文書等の送付先を変更したときは、直ちに書面で届け出て下さい。
2 主張、証拠等書面の提出の際は、正本副本併せて事案毎に5部(証拠には甲第1号からの番号をつけて下さい)を提出して下さい。
以上
◇調査開始通知
平成30年3月29日
懲戒請求者
○○殿 (△△-****)
東京弁護士会
会長 渕上 玲子 [朱角印]
事案番号 平成30年東網第2701号
被調査人 佐々木 亮
懲戒請求日 平成29 年11月1日
調査命令日 平成30年3月19日
※以下は同文が続きますので省略します。
◇調査開始通知
平成30年3月29日
懲戒請求者
○○殿 (△△-***)
東京弁護士会
会長 渕上 玲子 [朱角印]
事案番号 平成30年東網第860号
被調査人 北 周士
懲戒請求日 平成29年11月5日
調査命令日 平成30年3月14日
※以下は同文が続きますので省略します。
◇懲戒請求事件の決定について (通知)
平成30年3月30日
○○○様
和歌山弁護士会
会長 畑 純一 [朱角印]
事件番号 和歌山弁平成29年 (網)第1738号
対象弁護士 藤井 幹雄
事件番号 和歌山弁平成29年 (網)第1739号
対象弁護士 田中 博章
事件番号 和歌山弁平成29年 (網)第1740号
対象弁護士 赤木 俊之
事件番号 和歌山弁平成29年 (網)第1741号
対象弁護士 山岡 大
上記懲戒請求事件について、綱紀委員会の議決に基づき、別添のとおり決定しましたので、綱紀委員会議決書の謄本を添付して通知します。
※以下を省略
◇決定書
和歌山弁平成29年 (網)第2号~第3597号、同第3599号~第3998号、同第4000号~第4551号
和歌山市十番丁12 十番丁ビル4階
弁護士法人トライ法律事務所
対象弁護士 藤井 幹雄 (登録番号21317)
御坊市湯川町小松原410-1 MARUNI 1ビル2階
田中 博章法律事務所
対象弁護士 田中 博章 (登録番号31421)
和歌山市屋形町2-7 西川ビル2階
赤木法律事務所
対象弁護士 赤木 俊之 (登録番号80660)
和歌山市八番丁11 日本生命和歌山八番丁ビル3階
あさかぜ法律事務所
対象弁護士 山岡 大 (登録番号27164)
本会は、上記懲戒請求事件について、次のとおり決定する。
(主文)
対象弁護士を懲戒しない。
(理由)
上記対象弁護士に対する懲戒の請求について、綱紀委員会に事案の調査を求めたところ、同委員会が別紙のとおり議決したので、弁護士法第58条第4項の規定により、主文のとおり決定する。
平成30年1月29日
和歌山弁護士会
会長 畑 純一 [黒角印]
◇議決書
和歌山弁平成29年 (網)第2号ないし第3597号、第3599号ないし第3998号、第4000号ないし第4551号
和歌山市十番丁12 十番丁ビル4階
弁護士法人トライ法律事務所
対象弁護士 藤井 幹雄 (登録番号21317)
御坊市湯川町小松原410-1 MARUNI 1ビル2階
田中 博章法律事務所
対象弁護士 田中 博章 (登録番号31421)
和歌山屋形町2-7 西川ビル2階 赤木法律事務所
対象弁護士 赤木 俊之 (登録番号30660)
和歌山八番丁11 日本生命和歌山八番丁ビル3階
あさかぜ法律事務所
対象弁護士 山岡 大 (登録番号27164)
主文
対象弁護士らにつき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
理由
第1 懲戒請求事由の要旨
違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、日弁連のみならず和歌山弁護士会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為である。
第2 証拠
1 懲戒請求者及び対象弁護士ら なし
2 当委員会 丙1 平成28年9月9日付け当会会長声明
第3 当委員会の認定した事実及び判断
1 委員会の認定した事実
(1)対象弁護士藤井幹雄は、和歌山弁護士会の会長として、平成28 年9月9日付けにて、「『朝鮮学校にかかる補助金交付に対する留意点について(通知)』の撤回を求めるとともに、学校法人和歌山朝鮮学園に対する補助金の適切な交付を求める会長声明」(以下、「本件会長声明」という)を発し(丙1)、対象弁護士田中博章、同赤木俊之、同山岡大は、当時の副会長として、会長を補佐していた。
懲戒請求者の懲戒事由に挙げられる「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明」とは、おそらく本件会長声明を指すものと思われる。
(2)本件会長声明は、対象弁護士らの個人的見解を会長声明という形式で行ったというものではなく、和歌山弁護士会の組織上の機関として行ったものである。
2 判断
本件会長声明は上記のとおり、和歌山弁護士会の手続きに基づき組織上の機関として、意見を明らかにしたというものであり、これについてその権限を逸脱し又は濫用したとの事情は認められず、対象弁護士らに弁護士法第56条第1項に定める事由は認められない。
よって、主文のとおり議決する。
平成29年12月21日
和歌山弁護士会綱紀委員会
委員長 松原 敏美 (サイン) [黒角印]
◇これは謄本である。
平成30年3月29日
和歌山弁護士会
会長 畑 純一 [朱角印]
以上です。(浅き夢見氏)
御隠居
お疲れ様です。
今度(3/31夕方)は平成30年3月29日付けで東京弁護士会会長渕上玲子氏より3名の調査開始通知が届きました。
(※正しいモラルを持つ?弁護士会では約5ヶ月間放置していたようです。)
事案番号 平成30年東綱第2466号
被調査人 佐々木 亮
懲戒請求日 平成29年11月 1日
調査命令日 平成30年 3月19日
事案番号 平成30年東綱第1478号
被調査人 小倉 秀夫
懲戒請求日 平成29年11月 1日
調査命令日 平成30年 3月16日
事案番号 平成30年東綱第813号
被調査人 北 周士
懲戒請求日 平成29年11月 4日
調査命令日 平成30年 3月14日
ご参考迄に
こめびつわさび
余命様、スタッフの皆様、お疲れ様です。 こめびつわさび です。
本日、東京弁護士会から、佐々木亮・小倉秀夫・北周弁士(以上3名)の弁護士に関して、それぞれ渕上玲子東京弁護士会会長名で発せられた「調査開始通知」という文書が届きました。3名の弁護士について、それぞれ1通づつの3通です。
対象弁護士にかかる部分以外は同一の文面でした。長くなり申し訳ありませんが、以下書き起こしてみます。
(ここから書き起こし)
平成30年3月M日
懲戒請求者
*****殿
(30−AAAA)
調査開始通知
事案番号 平成30年東綱第AAAA号
被調査人 XXXXX
懲戒請求日 平成29年11月Y日
調査命令日 平成30年3月Z日
貴殿からなされた懲戒請求は、上記事案番号を付し、懲戒委員会に審査を求めることを相当と認めるか否かについて、綱紀委員会に調査をさせることにしました。よって、弁護士法第64条の7第1項第1号及び綱紀委員会会規第14条の規定により、通知いたします。
また、本会が対象会員を懲戒しない時、又は相当の期間中に懲戒の手続を終えないときは、貴殿は弁護士法第64条第1項によって日本弁護士連合会に異議の申し出をすることができますことを併せて通知いたします。
なお、綱紀委員会の調査において、懲戒の事由があったときから3年を経過したと判断された場合は、弁護士法第63条の規定により、懲戒の手続を開始することができないことになっておりますので、予めご承知ください。
上記事案の調査に際し、下記の点にご留意ください。
記
1.文書等の送付先を変更したときは、直ちに書面で届け出て下さい。
2.主張、証拠等書面の提出の際は、正本副本併せて事案毎に5部(証拠には甲第1号からの番号をつけて下さい)を提出して下さい。
以上
(書き起こしここまで)
手続先延ばしになったら日弁連に文句言えとか、証拠書類を懲戒請求者が弁護士会側で必要な部数揃えろとは何様か(会側でコピーすればいいだろ)、と腹が立つ文面ですが、被調査人3名について「調査命令日」はそれぞれ別の日付でした。
そういえば、「調査命令日」なんていういかにも偉そうな言葉は、前回の、いわゆる「調査開始通知」文書でもここの弁護士会だけで、他の弁護士会では「調査開始日」という表現だったと思います。
また、今回の東京弁護士会からの「調査開始通知」は、3通ひとまとめで封筒一つで送付され、宛先である私の名の下に、(30−AAAA)という書き方で「事案番号」が3件印字されておりました。中身の文面でも、懲戒請求者の名の下に(30−AAAA)と、彼らのつけた「事案番号」が記されています。弁護士が引き起こした事案を懲戒請求したつもりなのですが、東京弁護士会は懲戒請求を、「請求者が引き起こした事案である」とでも認識しているのでしょうか。
浅き夢見氏
本日、岐阜県弁護士会様から決定書、議決書が特定記録にて届きました。ご報告致します。
◇懲戒請求事案の決定について(通知)
平成30年3月28日
懲戒請求者○○殿
岐阜県弁護士会
会長 浅井 直美 [朱角印]
本会は、下記の事案につき綱紀委員会の議決に基づき別紙のとおり対象弁護士を懲戒しない旨決定したので、綱紀委員会及び綱紀手続きに関する会規第54条第2項の規定により、綱紀委員会議決書の謄本を添付して通知します。
事案番号: 平成29年 (網) 第4852号
平成29年 (網) 第4952号
平成29年 (網) 第5052号
平成29年 (網) 第5152号
平成29年 (網) 第5252号
平成29年 (網) 第5352号
懲戒請求者は、この決定について不服があるときは、弁護士法第64条の規定により、日本弁護士連合会に意義を申し出ることができます。
※以下を省略
◇決定書
平成29年 (網) 第24号~第1223 号
平成29年 (網) 第1229号~第3028号
平成29年 (網) 第3030号~第5429号
平成29年 (網) 第5431号~第6852号 併合
大垣市室町2-25 弁護士法人ぎふコラボ 西濃法律事務所
対象弁護士 山田 秀樹 (登録番号20579)
岐阜市川端町13 -1 イーストアサノ4階 畑法律事務所
対象弁護士 畑 良平 (登録番号24483)
岐阜市神田町1-8-5 協和興業ビル4階 あさい法律事務所
対象弁護士 浅井 直美 (登録番号24482)
岐阜市明徳町10 杉山ビル2階 アール市民法律事務所
対象弁護士 武藤 玲央奈 (登録番号28510)
岐阜市若宮町9-10 古田竹中法律事務所
対象弁護士 竹中 雅史 (登録番号35172)
岐阜市端詰町56 JA ぎふビル別館3階
廣瀬小島法律事務所
対象弁護士 平松 卓也 (登録番号42220)
本会は、上記懲戒請求事案につき、次のとおり決定する。
主文
対象弁護士らを懲戒しない。
理由
上記対象弁護士らに対する懲戒の請求について、綱紀委員会に事案の調査を求めたところ、同委員会が別紙のとおり議決したので、弁護士法第58条第4項の規定により、主文のとおり決定する。
平成30年3月23日
岐阜県弁護士会
会長 浅井 直美 [朱角印]
◇議決書
平成29年 (網) 第24号~第1223号
平成39年 (網) 第1229号~第3028号
平成29年 (網) 第3030号~第5429号
平成29年 (網) 第5431号~第6852号 併合
大垣市室町2-25 弁護士法人ぎふコラボ 西濃法律事務所
対象弁護士 山田 秀樹 (登録番号20579)
岐阜市川端町13-1 イーストアサノ4階 畑法律事務所
対象弁護士 畑 良平 (登録番号24483)
岐阜市神田町1-8-5 協和興業ビル4階 あさい法律事務所
対象弁護士 浅井 直美 (登録番号24482)
岐阜市明徳町10 杉山ビル2階 アール市民法律事務所
対象弁護士 武藤 玲央奈 (登録番号28510)
岐阜市若宮町9-10 古田竹中法律事務所
対象弁護士 竹中 雅史 (登録番号35172)
岐阜市端詰町56 JA ぎふビル別館3階
廣瀬小島法律事務所
対象弁護士 平松 卓也 (登録番号42220)
主文
対象弁護士らにつき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
理由
第1 懲戒請求事由の要旨
違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為である。
第2 証拠
(1) 懲戒請求者提出分
懲戒請求書 各1通 (主張共通)
(2) 対象弁護士提出分
畑良平以外の対象弁護士ら弁明書 各1通
畑良平弁明書 2通
第3 同委員会の認定した事実及び判断
1 委員会の認定した事実
(ア) 対象弁護士らのうち山田秀樹は、岐阜県弁護士会会長として、2010年7月27日付けにて、「高校無償化法の平等な適用を求める会長声明」を行ない、当会は朝鮮高級学校への就学支援金の支給など高校無償化を求めた。その余の対象弁護士らは、この会長声明に関与していない。
(イ) 日本弁護士連合会は、同会会長中本和洋が2016年7月29日付けにて、「朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明」を行った。この会長声明に関与した対象弁護士らは、いない。
2 判断
懲戒請求者らが主張する前期1 (ア)の事由は、当会綱紀委員会の調査に付された日には、除斥期間3年を経過している。
懲戒請求者らが主張する前期1 (イ)の事由は、これに関与した対象弁護士らはいない。
本件の懲戒請求事由は、弁護士会がその所属する個々の弁護士に対して、高い品性を損なわないように律するための自治懲戒制度が想定している弁護士個々人の非行事実を摘示した上で懲戒を求めているものではない。ゆえに、対象弁護士らについて、弁護士法56条1項が定める品位を失うべき非行があったときには、およそ該当し得ない。
よって、主文のとおり議決する。
平成30年3月22日
岐阜県弁護士会綱紀委員会
委員長 毛利 哲朗 (サイン) (黒丸印)
◇これは議決書の謄本である。
平成30年3月28日
岐阜県弁護士会
会長 浅井 直美 [朱角印]
以上になります。法律用語は難しいものでしょうが、それにしても今回の言い回しはなんとも難解な印象です。日本語が不自由なのでしょうか。ふと、そんな気がしてしまいました。失礼お許し下さいませ。(浅き夢見氏)