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2018-01-01 20:06 0 comments

2154 諸悪の根源マンセー日弁連⑯(0)

引用元 

匿名希望
君が代斉唱時の不起立等を理由とした懲戒処分取消等請求訴訟の最高裁判決に対する会長声明
本年1月16日、最高裁判所第一小法廷は、東京都内の教諭ら計約170人が、入学式などにおける国歌斉唱の際に起立斉唱あるいは伴奏を命じる校長の職務命令に従わなかったことを理由にされた停職、減給ないし戒告の懲戒処分の取消し及び国家賠償を求めた計3件の訴訟の上告審判決で、上記職務命令は憲法19条に違反しないことを前提としつつ、「減給や停職には過去の処分歴や本人の態度に照らして慎重な考慮が必要」との初判断を示した上で、停職の2人のうち1人と減給の1人の処分を取り消し、一方で「学校の規律の見地から重過ぎない範囲での懲戒処分は裁量権の範囲内」とも判断し、戒告を受けた教諭らの処分を取り消した2審判決を破棄し、逆転敗訴とした。
これまで当連合会は、君が代について、大日本帝国憲法下の歴史的経緯に照らし、君が代の起立・斉唱・伴奏に抵抗があると考える国民が少なからず存在しており、こうした考え方も憲法19条により憲法上の保護を受けるものと解されることを指摘し、君が代の起立・斉唱・伴奏行為は日の丸・君が代に対する敬意の表明をその不可分の目的とするものであるから卒業式等においてこれらを職務命令で強制することは思想・良心の自由を侵害するものであると重ねて表明してきた(平成23年6月10日付け会長声明等)。
したがって、今回の判決が戒告処分を容認した点は強く批判されるべきものであるが、過去の不起立などによる処分の累積で停職、減給とされた合計2人について「処分は重過ぎて社会観念上著しく妥当性を欠く」と取り消した点は、注目されるべきである。すなわち、本判決は、不起立等の行為が教員個人の歴史観ないし世界観等に由来するものにとどまり、式典の積極的な妨害に及ばない場合は、戒告処分が累積してもより重い減給以上の処分を選択するのは違法であるとの判断を示したものであり、君が代不起立に対する処分の濫用に一定の歯止めをかけたものと評価し得る。
この点について、本判決に補足意見を付した櫻井龍子裁判官は、起立斉唱することに自らの歴史観・世界観との間で強い葛藤を感じる職員が、式典の度に不起立を繰り返すことで処分が加重され不利益が増していくと、「自らの信条に忠実であればあるほど心理的に追い込まれ、上記の不利益の増大を受忍するか、自らの信条を捨てるかの選択を迫られる状態に置かれる」として、このように過酷な結果を職員個人にもたらす懲戒処分の加重量定は法の許容する懲戒権の範囲を逸脱すると厳しく批判している。
また、反対意見を述べた宮川光治裁判官は、本件職務命令が憲法19条に違反するとの理由に加え、懲戒処分の裁量審査について、戒告処分であっても勤勉手当の減額、退職金や年金支給額への影響等の実質的な不利益を受けること、他の処分実績との比較でも過剰に過ぎ比例原則に反することを指摘し、たとえ戒告処分であっても懲戒権者の裁量権の範囲を逸脱すると明快に述べている。
以上の補足意見と反対意見の趣旨からも、本判決は、東京都及び立川市公立学校の教職員に対する国歌斉唱時の起立・斉唱・伴奏の強制や、大阪府で昨年来続いている教職員に国歌起立斉唱を強制する服務規律条例の制定や教育基本条例案による懲戒分限基準の策定への厳しい警告となるものといえる。
当連合会は、これまでの関連する声明を踏まえ、改めて、東京都、立川市及び各教育委員会を含め、広く教育行政担当者に対し、教職員に君が代斉唱の際の起立・斉唱・伴奏を含め国旗・国歌を強制することのないよう強く要請するとともに、あわせて、大阪府及び大阪市の各地方議会に対し、君が代不起立に対し分限免職を可能とする教育基本条例を制定しないよう求めるものである。
2012年(平成24年)1月19日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児

匿名希望
公立学校教職員に君が代斉唱の際に起立・斉唱を強制する大阪府条例案提出に関する会長声明
橋下徹大阪府知事が代表を務める「大阪維新の会」府議団は、本年5月25日、大阪府議会議長に対し、政令市を含む府内公立学校の入学式や卒業式などで君が代を斉唱する際、教職員に起立・斉唱を義務づける条例案を提出した。さらに、橋下府知事は、「国旗・国歌を否定するなら公務員を辞めればいい」と述べ、政令指定都市の教職員も含めて、起立・斉唱しない教職員について免職処分の基準を定める条例案を9月の府議会で審議する意向を示している。
地方自治体の首長が当該自治体の教職員に対し、免職を含む処分の制裁を公言して君が代斉唱時の起立・斉唱を求め、これを条例によって強制することはかつてない事態であり、思想・良心の自由等の基本的人権の保障に加え、教育の内容及び方法に対する公権力の介入は抑制的であるべきという憲法上の要請に違反するものとして、看過できない。
個人の内心の精神的活動は、外部に表出される行為と密接に関係しているものであり、自己の思想・良心に従って君が代斉唱時に起立を拒否する外部的行為は、当然、思想・良心の自由の保障対象となる。そして、君が代については、大日本帝国憲法下において天皇主権の象徴として用いられた歴史的経緯に照らし、現在においても君が代斉唱の際に起立すること自体が自らの思想・良心の自由に抵触し、抵抗があると考える国民が少なからず存在しており、こうした考え方も憲法19条の思想・良心に含まれるものとして憲法上の保護を受けるものと解されるから、国や地方自治体が、教職員に対し君が代を斉唱する際に起立・斉唱を強制することは、憲法の思想・良心の自由を侵害するものと言わざるを得ない。なお、地方公務員である教職員は、「全体の奉仕者」ではあるが、そのことが、公務員の職務の性質と無関係に、一律全面的に公務員の憲法上の権利を制限する根拠となるものではないことは言うまでもない。
また、国旗・国歌法制定時には、上記の過去の歴史に配慮して、国旗・国歌の義務づけや尊重規定を設けることは適当でない旨の政府答弁が国会でなされ、同法に国旗・国家の尊重を義務づける規定が盛り込まれなかった経緯がある。こうした立法経緯に照らせば、君が代斉唱時に起立を義務づける条例は、条例制定権を「法律の範囲内」とした憲法94条に反するものである。
さらに、教師と子どもとの間の直接の人格的接触を通じてその個性に応じて行わなければならないという教育の本質的要請に照らし(1976年5月21日旭川学力テスト事件最高裁大法廷判決)、子どもの学習権充足の見地からは、教育の具体的内容及び方法に関して、子どもの個性や成長・発達段階に応じた教師の創意や工夫が認められなければならない。したがって、子どもの学習権に対応するため、教員には、公権力によって特定の意見のみを教授することを強制されないという意味において教育の自由が保障されている。この趣旨は、教育行政の独立を明確に定めた教育基本法16条1項にも現れている。
ゆえに教員の思想・良心の自由及び教育の自由に対する強制は特に許されず、教育の内容及び方法に対する公権力の介入も抑制的でなければならない(当連合会2007年2月16日付け「公立の学校現場における『日の丸』・『君が代』の強制問題に関する意見書」、2010年3月18日付け「新しい学習指導要領の問題点に対する意見書」、2011年2月9日付け「『国旗・国歌』を強制する都教委通達を合憲とした東京高裁判決に対する会長声明」)。
当連合会は、上記観点に立って、大阪府議会に対し、提出された条例案が可決されることのないように求めるとともに、大阪府議会及び府知事に対して、府内公立学校の教育現場に介入して、教職員に対し君が代斉唱の際の起立・斉唱を含め国旗・国歌を強制することのないよう強く要請する。
2011年(平成23年)5月26日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮健児

 

匿名希望
卒業式の国歌斉唱時における着席を呼びかけた行為を威力業務妨害として有罪とした最高裁判決に対する会長声明
本年7月7日、最高裁判所第1小法廷は、都立高校の卒業式に来賓として出席した同校の元教諭が、卒業式の開式前に列席者に対して国歌斉唱時における着席を求める呼びかけをした行為が威力業務妨害罪に当たるとして訴追された件につき、全員一致の意見で元教諭の上告を棄却し、高裁の有罪判決の結論を是認した。
本判決は、表現の自由につき「民主主義社会において特に重要な権利として尊重されなければならない」としつつも、「意見を外部に発表するための手段…が他人の権利を不当に害するようなものは許されない」との一般論に基づいて、元教諭の行為につき、「その場の状況にそぐわない不相当な態様で行われ、静穏な雰囲気の中で執り行われるべき卒業式の円滑な遂行に看過し得ない支障を生じさせた」と結論付け、これを威力業務妨害の罪に問うても憲法21条1項に反しないとしている。
元教諭の一連の行為は、東京都が、卒業式等において教職員に対し、一律に国歌斉唱時の起立斉唱を強制していることを思想・良心の自由の侵害であると問題提起をするものであるところ、国歌「君が代」の起立・斉唱については、大日本帝国憲法下の歴史的経緯に照らし、その強制が自らの思想・良心の自由を侵害すると考える国民が少なからず存在しており、こうした考え方も憲法上の保護を受けるものと解される。したがって、「国歌斉唱のときに立って歌わなければ教職員は処分される、国歌斉唱のときにはできたら着席してほしい」などと保護者らに呼びかけた元教諭の行為は、教職員らの思想・良心の自由の侵害を未然に防ごうとしたものであるから、元教諭に刑事罰を科すことは人権侵害に対する表現行為として極めて慎重な考慮を要する。
いうまでもなく、表現の自由は民主主義の死命を制する重要な人権であり、裁判所は、「憲法の番人」として、表現の自由に対する制約についてその必要最小限性を厳格に審査すべきである(2009年第52回人権擁護大会宣言「表現の自由を確立する宣言~自由で民主的な社会の実現のために~」)。
しかるに本判決は、元教諭の行為をただ「不相当」であると断じ、また、その発生させた結果についても「卒業式の円滑な遂行に看過し得ない支障を生じさせた」(ただし、卒業式の開始は2分程度遅れただけである。)と抽象的に述べるのみでその違法性を肯定しており、元教諭の表現行為の上記の憲法上の重要性との厳密な利益衡量をしておらず、かつ、刑事罰が真にやむを得ないものであるかどうかについての考察もなされていない。
思想・良心の自由の侵害という重要な憲法問題に関わる本件の表現行為についていともたやすく処罰を認めた本判決は、憲法で保障された精神的自由の重要性を軽視するものといわざるを得ない。
当連合会は、裁判所が表現の自由に対する制約について厳格に審査すべきであることを、ここに改めて宣明する。
2011年(平成23年)8月5日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健 児
匿名希望
「国旗・国歌」を強制する都教委通達を合憲とした東京高裁判決に対する会長声明
本年1月28日、東京高等裁判所は、都立学校の教職員らが、東京都と東京都教育委員会(都教委)に対し、国歌斉唱・ピアノ伴奏の義務のないこと等の確認と、式典における国歌斉唱・国旗掲揚を事実上強制する通達発出による損害賠償を求めて提起した訴訟について、原判決を覆し、教職員らの請求をいずれも却下・棄却する判決を言い渡した。
本件で問題とされたのは、都教委が2003年10月23日付けで、卒業式、入学式等の式典において、教職員に対し「国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する」こと、「ピアノ伴奏をする」ことを命じ、それに従わない場合は、服務事故として処分するとした上記通達の合憲性及び国歌斉唱などの義務不存在の確認の可否であった。
一審の東京地方裁判所は、「起立したくない教職員、斉唱したくない教職員、ピアノ伴奏したくない教職員に対し、懲戒処分をしてまで起立させ、斉唱等させることは、いわば、少数者の思想良心の自由を侵害し、行き過ぎた措置であると思料する」として、国歌斉唱などの義務がないことなどを認め、憲法上の思想・良心の自由を尊重する判断を示していた。
これに対し、今回の東京高裁判決は、国歌をピアノ伴奏する義務の有無が問われた最高裁判所の判決(2007年2月27日)を無批判に踏襲し、君が代斉唱などが「直接的にその歴史観等を否定する行為を強制するものではないから、客観的にはその歴史観等と不可分に結び付くものということはできない」として、教職員の思想・良心の自由は侵害されないと判示した。
しかし、個人の内心の精神的活動は、外部に表出される行為と密接に関係しているものであり、自己の思想・良心を守るためにとる拒否の外部的行為は、思想・良心の自由の保障対象となるのである。そして、君が代については、大日本帝国憲法下において天皇主権の象徴として用いられた歴史的経緯に照らし、現在においても君が代を歌うこと自体が自らの思想・良心の自由に抵触し、抵抗があると考える国民が少なからず存在しており、こうした考え方も憲法19条の思想・良心に含まれるものとして憲法上の保護を受けるものと解されるから、君が代斉唱などを当然に受忍すべきものとすることは、憲法の思想・良心の自由の保障等の意義を没却するものと言わざるを得ない。また、教育とは、旭川学力テスト事件最高裁大法廷判決(1976年5月21日)も述べるように、「教師と子どもとの間の直接の人格的接触を通じ、その個性に応じて行われ」る「人間の内面的価値に関する文化的営み」であり、だからこそ、「教育内容に対する国家的介入についてはできるだけ抑制的であることが要請され」、子どもの学習権を確保するためにも、教師の自由な創意と工夫の余地が確保されなければならないのである。教師に対し国歌斉唱やピアノ伴奏を強制することは、結局のところ教師の自由な創意と工夫を大きく阻害することにつながるものであり許されないと考える(当連合会2007年2月16日付け「公立の学校現場における『日の丸』・『君が代』の強制問題に関する意見書」、2010年3月18日付け「新しい学習指導要領の問題点に対する意見書」)。
当連合会は、上記のような観点から、国旗・国歌の強制に対し、上記意見書を発表するなどして、警鐘を鳴らしてきた。当連合会は、本件の上告審において、最高裁が、外部的行為が内心的自由の表出であることを受け止め、日本国憲法及び国際人権法の水準にかなう判断を行うよう求めるものである。
2011年(平成23年)2月9日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児

 

匿名希望
預貯金口座をマイナンバーにより検索できる状態で管理することに反対する会長声明
政府は、金融機関に対し、預貯金口座情報をマイナンバー又は法人番号によって検索できる状態で管理しなければならないことを義務付け、金融機関が預貯金者等に対してマイナンバーの告知を求めることができるようにすることなどを内容とする法案を提出した。
この制度の目的は、社会保障制度の所得・資産要件を適正に調査することや、適正・公平な税務執行の観点から社会保障給付の際の資力調査や税務調査の効率性を高めるという点にあると説明されている。
マイナンバー制度は、官と民における、社会保障と税分野の様々な個人データを、生涯不変の一つのマイナンバーで管理し、情報提供ネットワークシステムを通じて確実に名寄せ・統合して利用することを可能とするものであるが、これにより、市民の自己情報コントロール権は形骸化するとともに、諸外国で深刻な社会問題化しているように大量の情報漏えいや、なりすましなどのプライバシー侵害のリスクを更に高めることになる。当連合会はかねてより、高度情報通信が進展する中で、「プライバシー権を保障する基盤が整備された上で、利便さを追求できる社会」を実現すべきと考え、
①プライバシー保護のために、まずは情報保有機関に分散されている個人情報の同一性確認が目的を超えて「容易には」できず、情報結合もされないシステムを確立した上で、情報の活用が検討されるべきであること、
②オーストリアなどで行われている分野別番号での管理が参考となることを提言してきた。
その視点から、マイナンバー法については、民間分野での利用範囲の拡大を目指していることも含め、繰り返し、その危険性に警鐘を鳴らしてきた。預貯金口座をマイナンバーで管理することは、民間分野でのマイナンバーの利用範囲を著しく拡大し、預貯金口座における預貯金者の生活と密接な関連を有する預貯金情報(日付・金額・支払先などは重要な個人情報である。)全体も含めてマイナンバーによる検索が可能となり、情報漏えい等が発生した場合のプライバシー侵害のおそれは極めて重大である。他方、多くの金融機関において本人確認が容易ではない口座が多く存在し、全ての口座についてマイナンバーによる検索を実現するためには膨大な負担があること、金融機関の口座のみのマイナンバーによる検索では、結果として対象者や対象法人の一部の資産のみを把握することになり、むしろ社会保障における調査や税務執行が不公平になる可能性があるなどの制度上の問題点が生ずる。
以上のように、社会保障や税務執行の適正・公平の目的には合理性が認められるものの、預貯金口座に付番することは、プライバシー侵害の危険性が極めて高くなる反面、社会保障や税務執行の適正・公平に十分資するとは言えず、むしろ適正を欠き、不公平な結果を生ずるおそれがあり、手段としての合理性が認められない。
したがって、マイナンバーによる預貯金口座の付番制度化に反対するとともに、改めて分野別の情報管理の方法等を含めた「高度情報通信が進展する中で実現すべき社会」のあり方が検討されることを要請する。
2015年(平成27年)3月10日
日本弁護士連合会
会長 村 越   進

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