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2017-05-19 06:44 0 comments

1649 地検返戻文書解析四季の移ろい(0)

引用元 

四季の移ろい
余命さん、スタッフのみなさん、こんにちは。
今回の返戻(と云うか返送?)理由書の中で『不見当』の単語が気に成り、やっぱもう一回と文章を読み直した所ほんの少しだけ気付いた事がありました。
そして余命さんのテスト、実はもしかして…まだ続いているのかな?
自分飲み込みが超遅いので時間が掛かりますが、どうか何卒後で(今夜位?)投稿させて下さい。我が儘言いまして申し訳ございません。すみません…。
しかし昭和二十年に外患罪の判決を受けたと云う二名、もっと知りたくて検索しても出て来ない…。
資料が残っていないのか自分の検索ワードが駄目なのか…判りませんすみません。
あ、あと余命さんスタッフのみなさんに前からお伝えしたかった事が…ごはんのお箸はいつも何をお使いでしょうか?
今出回っている割り箸って殆ど中国製ですが、見た目を良く白くする為に薬品に漬け、しかも洗わずそのまま日本に輸入された物が出回っているのです。その薬品が結構な劇薬とか…(今頃すみません…)。それで箸を十膳位お送りしようかと以前に思ったのですがやっぱやり過ぎ?超余計なお世話?と思ったのを思い出しました。
でもみなさんマイ箸お持ちだったりとか?うーん…やっぱ余計なお世話かな…失礼致しました。

追記①
みなさん超激務(本当にいつもすみません…感謝しか出来ないのが申し訳ない…またそのうちハーブティーか何かお送りしますね…)の中、もし超万が一読んで頂いていたらと思い、お詫び致します。
昨日十四日の朝方六時頃にこちらの記事へ、今回の返戻(返送)理由書についてその日の夜にでも投稿させて下さいと投稿した者です。
実はその日の夜遅くから蚊に刺された風の蕁麻疹(アレルギー?毒虫?なんだ?)が出て身体中に広がったので投稿出来なくなり、時間、嘘付きました。余計な事書いてしまいました。なんであんな事書いたのだろう?いつもこーだ…。
でももうかなり書いたので病院終わったらきちんと投稿致します。もう何一人でやってんだか…泣。本当にすみません…。スタッフさんごめんなさい…。

追記②
そもそも割り印とは、同一文書もしくは関連のある文書が二つある場合、その二つの文書にまたがって押す印章、印鑑ですね。
て事は東京地検さんは理由書を二通作成なさって、一方を地検さんの方できっとお持ちと云う事ですね。(だからどうしたって話ですが。でもあれこれ考えてしまいます。)
それと自分がいつも参考にしている他の方々の返戻理由書の内東京地検さんは二件あるのですが、両方共割り印があります。
一つは「1336 東京地検返戻文書の疑問2」の正義のななしさんがご参考にと投稿なさった、とあるブログさん画像の「東京地方検察庁 特別捜査部 直告班」です。
もう一つは文章内容掲載で画像では無いのですが、ネットでたまたま見つけたとあるブログさんの「○○○地方検察庁 特別捜査部 特殊直告班」(←○三つですが今回と同じです、だから東京地検さんかな?と。
それに東京以外の地検さん方からの返戻理由書では、余命さんアップのも含め、この「〜部〜班」は見た事が無いですし…違うかな?)からの返戻理由書に契印があるとブログ主さんが書いておられます。(契印は間違い、割り印の事ですね。)
もしかして東京地検さんの一般刑事事件取り扱い時の返戻理由書はいつも二通作って割り印を押しているのかな?と。参考にしたのは以上二件だけですが。
兎に角もしそう云う事ならば、やはり前回までの理由書時よりも受理(及び直ぐそのまま起訴)までのハードルが今回は下がったとの東京地検さんの意思表示、と自分は見ています。と云いつつ…やっぱ警察へ告発状提出は最後の最後的手段で捨てがたい気もするのですが…やっぱ間違いなのかな汗?
ごちゃごちゃ失礼致しました。
そして告発状、記入次第お送り致します。
いつもありがとうございます。感謝をお伝えする言葉がもう上手く見つけられません。ありがとう過ぎて。

追記③
先程投稿しました東京地検さん理由書二件の内、画像の方は公印は無しです。文章の方は契印(割り印)に触れていても公印の事には触れていませんでした。無かったて事かな?でもブログ主さん、細かいお方のようだから公印も押印されていればその事に言及なさるハズ…いや、判りません、なんかアバウトですみません汗。
失礼致しました。お忙しいのに結局いつも変な幼稚な投稿してすみません。

追記④
今回の第四次告発に対する東京地検さんの返戻(返送)理由書文、余命さんがブログに掲載し公開なさったのは5月6日でしたね。なんか自分間違えていました(ばか)。
今回の東京地検さんの不見当文、日付は4月13日。
余命さんがアップなさった各地検さんの日付は、富山地検さんの公印有りオリジナル文4月11日(4月31日の徳島地検さんと平成28年4月25日の長崎地検さん、共に公印有り定型文のこちらは…まあ4月13日より後と見て良いのでしょう…)と、まだの那覇地検さん以外は、全て東京地検さんの4月13日より後の日付ですね。
そして『不見当』やその他の単語、言葉から定型文使用の各地検さんは、東京地検さんに問い合わせなさった上でと見て良いかな、と。
でも東京地検さんはその意図(あくまで自分が考える誠意の意図ですが)を勿論伝えたりはなさらない筈ですし、だから問い合わせなさった各地検さんの判断での使用とやっぱ見て良いかな。
そして公印が有ったり無かったり。
公印無し青森地検さんは告発状の内訳を告発人さん一名の氏名と共に(悪く取るとお名前を晒したと云う事?)明記したり。
公印有り大津地検さんは不見当を不検討にしたり。
公印無し大阪地検さんは…定型文を崩して所々端折り?それかもはやオリジナル?不見当を省き外患罪刑罰を等で省略したり。
公印有り山口地検さんは告発状内訳明記と、検察官さんがお使いになる『不見当』を普通?な使い方の見当たらないに変えたり。でも後は定型文と同じ。
そして基本の東京地検さんは割り印有り公印無し。
…なんか定型文を考えると手掛かりが見えて来そうですが、その良い悪いの判断はうーん…自分には難しい。やはり公印による「法的効力」なのかな。オリジナル文は公印有りが多いですが無しもありますし。
何回も失礼致しました。もう少し考えてみます。
でももう…余命さん、お願いですからお身体は大切にしてあげて下さい。お願いです、最低でも百歳まで、多く長く、もっともっと長生きして欲しいんです。勝手な事言っているのは承知です、余命さんのお身体は余命さんだけのお身体じゃないのですよ。判って下さい。お願いですから。長生きなさらないと許しません。(四季の移ろい)

追記⑤
余命さん、スタッフさん、せめてこれだけはお伝えしたいです。
現余命さんの存在が心の支えに成っている方々がどれだけおられることか…。余命さんにはその認識を、ほんの少しでも良いからお持ちに成って頂きたいんです。そしたらご自身のお身体も少しは大切にしよう、と思うでしょ?
余命さんのお身体は余命さんだけのお身体じゃないの。はそう云う事なんです。生意気な事言ってすみません、でもこれが本音です。何卒どうかお身体はいたわってあげて下さい。心からお願いです。

追記⑥
今回も長く成りました。すみません。
第四次告発に対する東京地検の返戻(返送)理由書の内容で、気に成った単語がありました。『不見当』です。
ネット検索した所、裁判用語、法廷用語として検察官さんがお使いになる単語だそうです。
実際あった幾つかの事件の裁判に関する解説や、元検察官さんのブログでその様に読みました。
「不見当とは→探し調べたが見当たらない。見当たらないから無いとは断言出来ないが、見当たらない以上、無いとして扱うしかない。」の意味合いで使うとありました。
弁護人側の証拠開示要求や裁判所の出方に応じて検察側が証拠開示をする場合以外、つまり証拠開示をしない場合に使う用語との事でした。
このことから今回の理由書は、東京地検の検察官さん方がご自身の行動に当てはめて私達に説明なさっているのでは?を元に考えてみました。因みに他の方々の、一般刑事事件告訴告発返戻理由書と今回も比較した所、前回までの「疎明」「証明」同様、『不見当』の単語は使われていませんでした。
それと前回理由書の「刑罰法令」と今回の『刑罰法規』との違いも関係あるのかな、と今回思いました。因みに他の方々の理由書には「刑罰法規」「刑法等」はありましたが「刑罰法令」は無かったです。今回は他の方々の理由書同様、一般刑事事件の返戻理由に使われる『刑罰法規』の方ですね。
でも法令と法規の違いを検索し読みましたが、なんだかよく判りませんでした(ばかですみません泣)。
でももしかしたら憲法第9条により外患罪から一部条文を削除し現在の各条文に練り直した?事と何か関係あるのかなと思い、第129条から始まる条文の頃から現在までの条文を読み比べたりとかしたのですが…そう云う事では全く無い様な…やっぱり判りませんでした。
それから前回と今回の理由書を見比べると、検察官さんが『具体的』を意図的に使っているのがよりよく判りました。
前回までの理由書前段の「具体的」は犯罪事実とその証拠をまだ特定していないから用、後段の「かなり具体的」は「かなり」がある事から外患罪適用下の否定用、みたいな(上手く言えないです。すみません)。
他の方々の返戻理由書にも「具体的」の単語自体は入っていましたが「かなり」はありませんでしたし。
だから「かなり」が入っている事から「具体的」も通り一遍な使い方では無いのだな、と。
あと念の為今回も書いておきます↓。
「証明とは→合理的な疑いを差し挟まない程度に真実らしいと裁判官に確信を抱かせること。 またこの状態に達するべく証拠を提出する当事者の行為。
疎明とは→証明より低く、一応確からしいとの推測を裁判官が得た状態、またそれに達するよう証拠を提出する当事者の行為。(コトバンクより)」
以下今回の理由書解釈です。
自分は段階を踏んで文字にし読み解かないと、どうにもさっぱり理解出来ない(でも文字にしたらしたでぐるぐる回るw)為、長く成ります(ごめんなさい)。
(因みに「」は前回までの返戻内容、『』は今回の返戻内容です。)↓
☆まずは前段です。
『告訴・告発とは,捜査機関に対して犯罪事実を申告し,その犯人の処罰を求めるものですから,』
→告訴告発とは捜査機関へ犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求めるものなので、
(↑以前の該当箇所には「捜査機関に対し犯罪事実を申告して捜査及び犯人の処罰を求める場合」とありましたが、「捜査」の単語が消えました。
つまり検察側の「捜査」が済んだと云う事かな。)
『対象となる犯罪事実について,刑罰法規に定められた犯罪構成要件に即した形で特定して記載していただく必要があります。』
→処罰対象の犯罪事実を、刑罰法規に定められた犯罪構成要件にぴったり当てはめ、特定する必要があります。
(↑以前の該当箇所、「刑罰法令が定める構成要件に該当する事実を具体的に特定し、かつ、その事実を具体的な証拠によって疎明していただく必要がある」の内、「構成要件に該当する事実を具体的に特定」の「具体的」、それから「具体的な証拠によって疎明」が消えました。
つまり検察側が「捜査」をしたから、事実の「具体的」な特定が出来た。
だから「具体的な証拠」も用意出来た。
だから裁判官さんに対し「具体的な証拠によって疎明」が出来るように成った。
だからそれぞれの単語が言葉が今回消えた。
でもじゃあなんで犯罪事実を構成要件にぴったり当てはめて特定する必要がある、と書いているの?と成ると、後段がその理由説明、に成るのですね。前回と同じパターン。)
(それから「単なる事実の申告のみでは足りず」が今回消えていますが、これは後に続く「刑罰法令が〜」を強調する為の文と思い、特に重要視しませんでした。大丈夫かな?
あと以前の「刑罰法令」と今回の『刑罰法規』の違いは上にも書きました通り自分には判らないです。ホントすみません。)
☆後段です。
『しかしながら,前記「告発状」については,各被告発人らが,それぞれ,いつ,どこで,どのような方法で,いかなる行為を行ったのかなどという具体的な記載が不見当である上,』
→しかし被告発人らがそれぞれいつ、どこで、どんな方法で、どんな行為をしたのかなど具体的に探し調べたが見当たらない。見当たらないから無いとは断言出来ないが、見当たらない以上、無いとして扱うしかない上、
(↑今回は後段だけに『具体的』が入っていますね。やっぱり今回も後段が課題でまだ受理出来ない、でも「かなり」が入っていないから否定では無いですね。
そして『不見当』を使ったのは、具体的な事実とその証拠を元に「疎明」が出来るように成った、つまりいつ、どこで、どんな方法で、どんな行為をしたのかも今回はすでに『具体的』に判ってはいるけど、何がしかの理由により見当たらない的不見当、て事かな。)
『罪名として記載されている外患誘致罪又は外患援助罪の既遂・未遂,予備又は陰謀に該当する事実がどの部分の記載を指すのかも不明であることから,告発事実が特定されているとは認められません。』
→外患罪の刑罰に該当する犯罪事実が、外患罪のどの刑罰を指すのかも不明だったため、告発事実自体を外患罪として特定出来ませんでした。
(疎明を見当たらない的不見当にしたから、犯罪事実の外患罪刑罰への振り分けもまだ判らない、て事ですね。でも何でだろう。しかもわざわざ外患罪刑罰を全て記入した上で。
でもふと見ると、前段の『刑罰法規に定められた犯罪構成要件に即した形で特定して記載していただく必要があります』とここの単語幾つかがリンクしていますし、つまり疎明を不見当にしたのは、ここが問題だからか。
なんだろう、刑罰振り分けに関する何かに問題がある?それぞれの刑罰自体に?いや、刑罰への振り分けの方に言及なさっているからきっとそちら。でも一体何を示唆なさっているのか?
表現の自由の時みたいにまた被告発人側の問題?それか対象犯罪に外患罪も含む共謀罪の成立を待っているとか?それとも他の理由なのか。
一番大切な肝心なそこが結局判りません。…すみません。)
後段は以前までの理由書内容は、カケラも無くなりましたね。
被告発人側がやばい人達なせいで外患誘致罪と表現の自由との兼ね合い(バランス)が取れない、だから今はまだ一番刑罰の軽い外患罪すらも発言等の犯罪に適用は出来ないし、だから外患罪適用下を否定してまでもかなり具体的な外国からの武力行使事実(またはしようとした事実)と犯罪事実との因果関係の証明が必要と求めてきた、だってやばい人達が怖いから一網打尽的一括起訴したいから。(…前回理由書の余命さんテスト時の自分解釈ですが、ココまで書いて物の見事に間違えていたら恥ずかしいです。)がまるっきり。
つまり検察官さん方の捜査の結果、表現の自由もクリア出来、因果関係の証明をしても大丈夫になったから、余命さんが仰っていた「1.現状、外患罪適用条件下を否定する文言が消えた。」だから前回理由書の後段内容がまるっきり消えた、という事でいいのかな?と。
(折角書いたから一応まとめます…↓)
『→告訴告発とは捜査機関へ犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求めるものなので、
→処罰対象の犯罪事実を、刑罰法規に定められた犯罪構成要件にぴったり当てはめ、特定する必要があります。
→しかし被告発人らがそれぞれいつ、どこで、どんな方法で、どんな行為をしたのかなど具体的に探し調べたが見当たらない。見当たらないから無いとは断言出来ないが、見当たらない以上、無いとして扱うしかない上、
→外患罪の刑罰に該当する犯罪事実が、外患罪のどの刑罰を指すのかも不明だったため、告発事実自体を外患罪として特定出来ませんでした。』
☆☆まとめると、今回の理由書で検察官さんが仰りたかったのは、本当は捜査をしたので表現の自由をクリアして犯罪事実と武力行使との因果関係の証明及びその証拠で疎明も出来るようになったけど、何がしかの理由で今はまだ疎明出来ないので、被告発人側全員のいつどこでどうやって何をやったのかを不見当にしました、だからその犯罪事実に対し『刑罰法規に定められた犯罪構成要件に』的外患罪刑罰振り分けもぴったり当てはめて特定出来ませんでした、その何がしかの理由は、今言った外患罪刑罰振り分けにあります。
だから余命さんが仰る「2.外患罪に該当する事実が特定されていないのが返戻理由。」で返戻(返送)します。
と云う事で良いのでしょうか。
今回の理由書ですが初見で感じたのは、他の方々の一般刑事事件返戻理由文章と同じタイプ、前回の外患罪告発だからこその単語「表現の自由」や「武力行使」が入っていない一般的なタイプの理由書に成ったな、でした。一般レベルまでに下がった、と。
それはつまり受理(及び直ぐそのまま一括起訴)までのハードルがさがったのだな、と。
そして読み解く内に、初見で感じた事は間違いではなかった、との自分なりの確信に至りました。
解釈は以上です。
前回の「疎明」「証明」同様、今回も『不見当』の単語から、東京地検の検察官さん方の誠意の返戻(返送)理由書内容、検察官さん方の意思表示と自分は思っています(ごめんなさい)。
それから公印ですが、東京地検さんの「いかなる印章であれ押印のあるものは公文書であり、ないものは公文書ではない。」は割り印も公文書扱いに含むで良いですよね。
「公文書→国や地方公共団体の機関または公務員が、その職務上作成する文書。⇔私文書。(コトバンクより)」
「その職務上作成する文書」と云う事は、受理不受理は検察官さんの職務に当たるから、
公印が有るからその職務上作成する文書的公文書=受理or不受理扱い、と云う事かな。
公印無しは公文書ではないから職務上作成の文書ではない=受理or不受理以前、単なる受付止まり?受付もしていない?な扱いと云う事かな。
でももしそうなら。
今回の、公印や割り印のある理由書は不受理て事は「検察官適格審査会」だけではなく「検察審査会」にも申し立てが出来ると云う事かな、これで条件は足りたのかな。
ただ何故東京地検さんの場合は割り印のみで公印は無いのだろう。
もしかして東京地検さんの場合は公印を押す=受理、なのかな。
「告発状の取り扱いに関して公印のない文書は法的に何の効力ももたない」は検察官さんの職務にも関する事だったのですね。やっと気付きました(と云いつつ間違いだったりしてw)。
ただ今回の理由書内容とこの事を繋げようにも、どう考えたら良いのか。いまいちよく判りません。
(念の為…↓)
因みに自分がいつも参考にしている他の方々の告訴告発返戻理由書の内、東京地検さんは二件あります。
一つは「1336 東京地検返戻文書の疑問2」の正義のななしさんご投稿、あるブログさん画像の「東京地方検察庁 特別捜査部 直告班」です。
東地特捜○×△号、日付、公印無し、割り印は有りです。
ブログ主さんによると告発「不受理」理由書との事です。
もう一つは文章内容掲載で画像では無いのですが、ネット検索で見つけたあるブログさんで「○○○地方検察庁 特別捜査部 特殊直告班」(←○三つですが今回と同じです、だから東京地検さんかな?と。それに東京以外の各地検さん返戻理由書は余命さんアップのも含め、この「〜部〜班」は見た事無いですし…違うかな?)からの返戻理由書に契印があるとブログ主さんが書いておられます。(契印は間違い、割り印の事ですね。)
ただ公印の有無と不受理かどうかには触れていないので、参考には成らないかな…。
○○○特捜第○×△号、日付、契印(割り印)有りの返戻理由書、とだけです。あまり参考には成らないですね…。
兎に角、もう少し考えてみます。いつもありがとうございます。
これからも何卒宜しくお願い致します。

追記⑦
あー!余命さん、スタッフのみなさん、ごめんなさい!大切な事を伝えるの忘れてました!
スタッフさんみなさん!
…余命さんへの規制ありがとうです…泣…みなさんがみなさんだけが何卒頼りなんです、余命さんが無茶なさらないようどうか見張って頂けると…でもみなさんも…お身体は大切になさって下さいね、みなさんも絶対に無茶はなさらないで下さいね…どうかお願いですから。
今の時代、運動不足と食環境のせいでしょうか、若いからと云って油断大敵、油断は禁物なんですよ。みなさんのお食事環境は今、どんな感じなのかな?ジュースとかスナック菓子とかばかりじゃないですよね?なるべくお水メイン、時々お茶が良いですよ。ごはんはちゃんと召し上がっていますか?偏っていない?今は春キャベツに新玉ねぎが特に出回ってますね、春キャベツはビタミン豊富だし胃腸に素晴らしい効果。あ、成るべく生で。春キャベツ、甘くてシャキシャキで柔らかいから美味しいですよー。新玉も生で。血液サラサラ効果、凄いんです。生の場合、両方とも水に晒したらダメ、そのままで。どっちもサラダ美味しい。あー作ってあげたいよー。
あーもう心配するとあれこれきりがない。長く成るの良くないですね、失礼致しました。投稿いつも関係無い事ばかりですみません。でもスタッフさんみなさん…本当にいつもありがとうです。心から。(四季の移ろい)

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