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2018-08-28 20:36 0 comments

2690 諸悪の根源マンセー日弁連90(0)

引用元 

直樹
小倉秀夫
違法な懲戒請求への対応が単位会ごとに違っていても、違法な懲戒請求をした人が悪いことは動かないよね。
量産型懲戒請求への門前払いの可否
小倉秀夫
2018/08/15 21:25
余命三年時事日記のファンの方々による量産型懲戒請求事件は、ついにテレビでも取り上げられるに至りました。
 ところで、この件に関しては、門前払いしなかった東京弁護士が悪いのであって、懲戒請求者は悪くないとの見解を述べる人たちが、右の方におられるようです。なので、この点について検討してみましょう。
 弁護士法第58条第1項は、「何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。」と規定しています。
 そして、同項の請求があったときは、「弁護士会は、…懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。」と規定されています(同第2項)。
 さらに、弁護士会は、その懲戒の手続に監視、綱紀委員会に事案を調査させたときは、その旨及び事案の内容を対象弁護士に書面により通知しなければならないとされています(弁護士法64条の7第1項第1号。なお、東京弁護士会においては綱紀委員会会規第14条第1項)。さらに、東京弁護士会では、綱紀委員会は、懲戒請求者が提出した書類及び証拠を被調査人に交付するべきものとしています(綱紀委員会細則第19条第1項)。したがって、東京弁護士会としては、量産型懲戒請求であっても、受理してしまえば、その副本ないし写しを、対象弁護士に交付せざるを得ません。
 もっとも、東京弁護士会の綱紀委員会会規をみると、第12条の2第3項において「本会は、当該申立てが懲戒の請求であると認められないことが明らかなときは、懲戒の手続に付さない」と定めています。したがって、朝鮮学校への補助に関する弁護士会の声明について当該弁護士会の一会員に対してなされた懲戒請求については、「声明の発表という弁護士会の活動に反対する趣旨の意見の表明であって、個々の弁護士の非行を問題とするものでないものについては、弁護士会の活動に対する市民からの意見であって、懲戒請求には当たらない」として、この規定に基づいて、「懲戒の手続」への移行を拒むことができます。
しかし、この規定に基づいて「懲戒の手続」への移行を拒めるは、「当該申立てが懲戒の請求であると認められない」ことが明らかな場合に限られています。このため、個々の弁護士の非行を問題としていると理解せざるを得ないものについては、懲戒すべきでないことが一見して明らかな場合であっても同項の適用はありません。例えば、私に対する懲戒請求は、一応私のツイート内容自体を問題としているので、「弁護士会の活動に対する市民からの意見」と解することは困難であり、この規定によって「「懲戒の手続」への移行を拒むことは困難です。したがって、東京弁護士会が量産型懲戒請求を「門前払い」しなかったことについて、東京弁護士会のせいにすることはできません。
したがって、懲戒請求書に、綱紀委員会会規第12条第2項所定の事項が記載されており、対象弁護士に対する懲戒を求めているものであることが書面から読み取れる限り、懲戒手続に付され、対象弁護士に調査開始通知及び懲戒請求者が提出した書類及び証拠が送付されることとなるのであって、上記書類が被調査人に届いたからと言って綱紀委員会が当該懲戒請求を正当なものと認めたことにはならない。
実は、東京弁護士会は、平成30年3月19日に綱紀委員会会規を改正し、「委員会は、調査に当たって被調査人に弁明その他の陳述の機会を与えなければならない」とする第16条に第2項を新設して、「前項の規定にかかわらず、綱紀委員会は、被調査人につき懲戒するべきでないことが一見して明らかであると認めるときは、弁明その他陳述の機会を与えることなく、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決をすることができる」こととしました。
この場合でも、事件は「懲戒の手続」に付されており綱紀委員会への調査命令はなされていますので、東京弁護士会は対象弁護士に対し調査開始通知を送付し、綱紀委員会は懲戒請求者が提出した書類及び証拠が送付することとなる点は変わりません。また、綱紀委員会としては、被調査人につき懲戒するべきでないことが一見して明らかであると認めたとしても、対象弁護士に答弁書の提出を求めるか否かをその裁量で決めることができます。綱紀委員会としては、「対象弁護士の弁明を聞いた上でなるほどと思ったので懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決をした」という方が責任回避できますから、よほど酷い請求でも、なお対象弁護士に答弁書の提出を求めるケースはさほど減らないのではないかと思います。それが問題だと言えるかと言われれば、言えないと答えざるを得ません。
なお、平成30年3月19日に新設された綱紀委員会会規第16条第2項の施行日は平成30年4月12日となっています(平成30年3月19日に関する附則)。したがって、私に対する量産型懲戒請求については、平成30年3月の時点で調査命令が綱紀委員会に下されていますので、綱紀委員会は、被調査人である私に弁明の機会を与えることなく懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決をすることは許されていなかったことになります。したがって、そのような「簡易棄却」を「簡易棄却」をしなかったことについて弁護士会に落ち度はなかったと言えます。
では、さっさと綱紀委員会会規を改正すべきだったのではないかという人たちが出てきそうですが、対象弁護士の言動についての懲戒請求ではあるがが、内容的には懲戒事由にあたらないことが明らかであるというものが大量になされるようになったのが平成29年末(11月頃から)ですので、これに前もって対処せよというのはさすがに無理というものでしょう。それまでの量産型懲戒請求は、光市母子殺人事件関連のものを除けば、綱紀委員会会規第12条の2第3項で処理できるものでしたし、光市母子殺人事件関連の量産型懲戒請求は、逆に弁明の機会を与えないという判断が難しいものだったからです(これを煽った橋下弁護士に対する損害賠償請求を認容する高裁判決が最高裁で破棄されたわけで。)。
#懲戒請求
余命PTと960人会で突っ込みを入れましょう。

.....ほとんど赤字。言い訳になっていない。裁判になるから頑張ってね。

 

直樹
皆、かなり興奮してますね。
嶋崎量
8時間8時間前
その他
私を含め、弁護士向けの大量懲戒請求で、弁護士会が被っている財産的被害(人件費含め)相当な水準。
弁護士会費の額や使い方に関心ある方は、怒った方が良いです。
弁護士会自体は、黙って受け流しているけど、好ましくない。本来は弁護士会こそ、刑事告訴含め毅然とした対応が必要でしょう。
嶋崎量
弁護士会は被害を黙認しているけど、同業者の皆さんには、単に無視すれば良いと軽く考えないで欲しい。
余命3年ブログの意味不明な扇動の目的は、弁護士の社会的な活動に与える萎縮効果が狙い。
「面倒で関わらないで置こう」と考える弁護士が増えれば、それで彼らの目的は達成。
嶋崎量
彼らは、弁護士というだけで攻撃対象にしています。
私への懲戒請求は、活動内容も政治思想も一切無関係。
余命ブログが攻撃対象にしていた佐々木弁護士を庇った、私のtweeが、958件の懲戒請求の唯一の理由。逆らうものは全て攻撃するという、彼らの卑劣なメッセージ。
嶋崎量
こんな弁護士への攻撃を黙って受け入れてしまえば、今は他人事だと考えて見守っている弁護士の皆さんも、いずれ自分の本業での活動などで被害を被ります(確実)。
そして、この攻撃は、弁護士だけが対象でもありません。弁護士は懲戒請求という便利な制度があり被害が可視化されただけ。

ささきりょう
余命なんとかのヘンテコな文章がタイムラインで流れていたので、久々に見てみたら、なんか私が訴えられることになっているようだ。私が訴えられる理由はないので、訴えてきたら不当訴訟として反訴しようっと。

なべきょう@過眠症
なんか当職も名前が入っているみたい。
懲戒請求に対してなにか言っても言わなくても、結局難癖をつけて訴訟だって。金を払えとでも言われるのかな。こちらが黙っているだけでは飽きたらず、要求するとは図々しい。
損害賠償請求が品位を害するとかなんとか言ってた人たち、ほらなんとか言いなよ。

嶋崎量
その他
これで、私宛計958件の扇動された懲戒請求が確定し、請求者も全て特定済み。
提訴できる環境がほぼ整ったので、カンパしていただいた皆さま、もう少しお待ちくださいm(__)m
訴状は、佐々木・北弁護士と共同でほぼ仕上げてるので、必要な事務手続を終えたら提訴予定。9月中には必ず第一段。
嶋崎量
懲戒請求された理由はこちらを。
弁護士への悪質な業務妨害に対しては、毅然とした対応をしたいと思っています。
5月9日
その他
懲戒理由とされた私のtweetは、佐々木弁護士のtweetに対する返信で「なんで懲戒請求されてるのか、ほんと謎です。酷い話だ。」と書いたもの。それだけ。
懲戒請求者にはきちんと責任をとってもらいます。
私は、懲戒請求者をこのまま放置するつもりは毛頭ありません
5月9日
その他
私は、会社の労働者に対する不当訴訟提起へ対抗する、労働者から会社への損害賠償請求案件(返り討ち)には一家言あります。
今回 #不当懲戒請求 という類似案件で自分が当事者になるのは貴重な機会。代理人として日々訴訟に関わってきたけど、自分が当事者になる裁判は初めてですしね。
5月9日
その他
私は、労働弁護士として、不当な扱いを受けた労働者が必死に抗うことを、時には叱咤激励しサポートしてきました。幸い、私は不当懲戒請求者を返り討ちにすることも可能な環境にあります。自身への #不当懲戒請求 放置は、私個人の信条とも整合しません。
5月9日
その他
私は、不当懲戒請求に放置することが、弁護士として間違った対応だとは全く思いません。懲戒請求だけで対応に苦慮し、日常業務を圧迫され、依頼者利益や経営環境も影響が懸念されます。
幸い私は対抗できる環境にあるので、不当懲戒請求をされ困っている他の方の為にも行動することにします。
5月9日
その他
今後、佐々木・北周士弁護士@noooooooorthと連携し解決を目指す予定です。
民事訴訟・刑事告訴を視野にいれますが(懲戒請求者全員の住所氏名は既に把握)、当面は民事訴訟提訴前の和解希望者について、真摯な謝罪意思を前提に、和解にも応じる意向です。
5月9日
その他
懲戒請求をして悔やんでいる方へ→具体的な和解条件や手順は追って公表予定ですが、基本的な和解条件は、ささき・北弁護士に準じる予定です。
既に、私宛に連絡をいただいている方もいますが、当面は私からの連絡等をお待ち下さい。

.....嶋崎量くんは孤独だね。仲間も助けてくれないか。あ、9月中の提訴は2018年だよな。はっきりしなよ。こちらも都合があるんだから。二言目には(懲戒請求者全員の住所氏名は既に把握)と恫喝しているが、もう聞き飽きたな。
すでに日弁連は炎上しており、君たちをかまっている余裕はない。もちろん心中する気などかけらもないだろう。現在、提起されている訴訟はすべて在日コリアン弁護士協会の弁護士と共産党弁護士事務所弁護士がからんでいるから、これからの訴訟はすべて在日コリアン弁護士の後追いだな。まあ、朝鮮人のために頑張ってもらおう。

 

黒にんにく
今日はお休みだったので、職務上請求書の通し番号についてネットで調べてみました。ttps://oshiete.goo.ne.jp/qa/3564049.html
たしか高くはないです。
これは職務上請求はできることなら最終手段にしたいと考えているんですよ。
<職務上請求を、相続の為、裁判の為と乱発して、実は興信所に頼まれてやっていたという行政書士がいたりして、問題になったので、過剰な職務上請求はするなといわれているんです。首が飛んじゃいますから。個人情報も厳しくなってきてますからね。>
<ちょっと気になったのですが、質問者さんは職務上請求用紙を士業職から買ってるのですか?
最近は請求書の取扱いが非常に厳しいのでもし請求書の売買がバレたら大変な事になりますよ。
そもそも請求書には1冊1枚単位で通し番号が入ってるので実際に調べれば誰の請求書なのかわかってしまいますよ。>

弁護士や司法書士が使う職務上統一請求用紙は1冊1枚単位で通し番号がついているとの事。 
ttps://802soudan.jp/2012/07/18/special_bill/
行政書士の請求用紙は1冊50枚で1枚づつ番号が振ってあり、どの行政書士に何番から何番までを持っているか控えてあるとの事。
<職務上請求書というものがあります。
これを利用すれば、委任状なしでも職務上必要な戸籍謄本や住民票の写しを請求することができます。
行政書士の場合は、遺産分割協議書を作成するために被相続人の戸籍謄本を出生から集める際や、許認可申請のために役員の住民票を用意する際などに使うことが多いのではないでしょうか。
この職務上請求書は、便利なだけあって、悪用されることも多いようです。そのため、その利用や保管には細心の注意が必要になります。すべての用紙には通し番号が打たれ、50枚を1冊として払い出され、どの行政書士が何番から何番の用紙を持っているかは、各単位会がきちんと管理しています。そして、新しく請求書を購入する際は、それまで使っていたつづりの提出を求められ、控えから利用履歴を確認されます。
 ちなみに、控えは切り離さずに、つづりのままで保管しなければなりません。(怒られました)>

ttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10144075995
こちらは弁護士会発行の職務上請求書は通し番号が入っているとの事。とりあえず以上3件を見ましたが1枚毎に通し番号がついているんじゃないかなあ、という感じです。ソースが確実ではないのですが、ご参考までに。
<職務上請求書により請求します。業務上請求(通常の代理業務で使用)と職務上請求(管財人、後見人等としての職務で使用)、戸籍用と住民票用で4種類(A用紙からD用紙 それぞれ若草、さくら、藤、レモン色)の専用の用紙があります。
 委任状とは別のものであり、委任状がなくても勝手にとれてしまうのが職務上請求書です。弁護士会から発行され、通し番号が入っていて厳格に管理するよう求められています。
 住民票の発行履歴は記録され、本人であれば発行の有無や請求理由の開示を求めることができます。>

.....これが事実なら、あまりにも不用心というか、日本人をなめきっての油断ということだろうか。どうにも信じられなかったのでみなさんに調査をお願いしたのだが、まあ、驚きの一言だ。これ、日弁連が潰れかねないね。座布団5枚だよ。ありがとう。

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