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2017-11-15 19:47 0 comments

2019 あしながおばさん⑤(0)

引用元 

あしながおばさん
≪日弁連声明と国連見解への政府コメント≫
■日弁連声明の憲法89条違反■
日弁連も当然、これまでの判例や答弁をご存じでしょうから、それで対抗してくるかもしれません。しかしそれは、あくまでもこれまでの話。
憲法89条の精神がないがしろにされたことを怒る日本国民より、とうとう外患罪というセーフティネットが発動されてしまった許認可権者の都道府県知事は、もはや「公の支配」を行使できる体をなしていません。そのことを先方は認めないかもしれませんが、こちらとしては根拠があって憲法89条違反であると言っていることです。

●日弁連「朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明」2016年7月29日
ttps://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2016/160729.html
改めて声明が引用している条文を参照しながら読んでみました。
確かに「政治と教育は別」という考えは理解できるし、「すべての教育をすべての子どもたちに無償で受けさせる」という国際条約の掲げる理想に向かう推進力が背景に働いており、日本国もその流れに沿う形で徐々に政策を変えてきているということも是としましょう。しかし、
 【「朝鮮学校に通学する子どもたち」を、日本国憲法(引用:13条、14条、26条1項)や教育基本法(4条1項)がいうところの「すべて国民は」、に当てはめて条文を用いている】
というように、憲法を捻じ曲げたことを平気で言うというのは、絶対に是認できないことです。主張しようとしている主旨そのものを否定して言っているのではなく、条文を誤って用いることは、法秩序を乱す行為であり、それを問題だとしているのです。
以下に、声明が引用している「人種差別撤廃条約」関連を見ていきます。他の条約は推して知るべし、という感じなので割愛します。

■人種差別撤廃委員会の見解と政府コメント■
ざっと見た感想。「ウザッ!」。ものすごく細かく国内情勢に口出ししてきます。それに対しいちいち政府がコメントを返す。ご苦労なことです。
国連の異臭は感知していましたが、
 【「琉球を先住民族として承認しろ」と言い、見城市、石垣市の市議会が「先住民族じゃない」と当人たちが正式に言っているのに聞き入れない】
とかむちゃくちゃです。トピックスは、左翼・サヨク・パヨクが言ってることばかり。国内の地方「自治」・弁護士「自治」名の下の蚕食と、国外の「国連(または国連の方)から来ました」のソフト面から国境を破壊する行為の、日本国を挟み撃ちにして潰そうとするパワーがハンパない。この反日マッチポンプに日本国民は負けちゃいけませんね。
以下時系列で朝鮮学校補助金に関連するものを見ていきます。

●人種差別撤廃条約 第7回・第8回・第9回政府報告(仮訳)(2013.1)
ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000023044.pdf
◇「人種差別」の事例を取り扱った最近の裁判例(26p)
【2008年11月27日大阪高等裁判所判決】
市による在日外国人向け教育事業の縮小・廃止によりマイノリティとしての教育を受ける権利を侵害された等と主張して、外国籍である原告らが損害賠償を求めたことに対し、人種差別撤廃条約第2条第2項は、その規定の仕方からして、締約国が当該権利の実現に向けた積極的施策を推進すべき政治的責任を負うことを定めたにすぎず、この規定から直ちに、マイノリティの教育権という具体的な権利が保障されていると認めることはできないこと、また、市による外国籍の子どもらを対象にした教育事業の実施によって原告らが得た利益は、事実上の利益に過ぎず、(同事業の実施によって)上記教育権が具体的な権利として確立されたとは認められないとされた事例。

●人種差別撤廃委員会の最終見解(2014年9月26日採択)
ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000060749.pdf
◆朝鮮学校
19.委員会は、(a)高等学校等就学支援金制度からの朝鮮学校の除外、及び(b)朝鮮学校に対し地方自治体によって割り当てられた補助金の停止あるいは継続的な縮小を含む、在日朝鮮人の子供の教育を受ける権利を妨げる法規定及び政府の行動について懸念する(第2条、第5条)。
委員会は、市民でない者に対する差別に関する一般的勧告30(2004年)を想起し、締約国は教育機会の提供において差別がないこと、締約国の領域内に居住するいかなる子供も就学において障壁に直面しないことを締約国が確保することとした、前回の最終見解パラグラフ22に含まれる勧告を繰り返す。
委員会は、締約国に対し、その立場を修正し、朝鮮学校に対して高等学校等就学支援金制度による利益が適切に享受されることを認め、地方自治体に朝鮮学校に対する補助金の提供の再開あるいは維持を要請することを奨励する。委員会は、締約国が、1960年のユネスコの教育における差別待遇の防止に関する条約への加入を検討するよう勧告する。

●人種差別撤廃委員会の最終見解(2014.9)に対する日本政府コメント(2016.8)
ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000190405.pdf
◆パラ19
委員会は、締約国に対し、その立場を修正し、朝鮮学校に対して高等学校等就学支援金制度による利益が適切に享受されることを認め、地方自治体に朝鮮学校に対する補助金の提供の再開あるいは維持を要請することを奨励する。
◇政府コメント:後半の「地方自治体による補助金」の部分を抜粋
30.朝鮮籍を含め外国人の子供については、公立の義務教育諸学校において日本人児童生徒と同様に無償で教育を受けることができ、就学の機会の確保を図っている。したがって、朝鮮学校に対して地方自治体から補助金が出ていない場合にも、子供が在日朝鮮人であることを理由に、教育を受ける権利が妨げられているものではないと考える。
31.なお、朝鮮学校に対する地方自治体の補助金については、都道府県や市町村が、自らの財政状況や、公益上や教育の振興上の必要性を勘案し、各々の責任と判断に基づき実施しているものと認識しており、国から、地方自治体それぞれの事情を踏まえずに、直接に地方自治体に対して補助金の再開又は維持を要請することは、適切でないと考えている。

●人種差別撤廃条約 第10回・第11回政府報告(仮訳)(2017.7)
ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000272984.pdf
◇(3)教育
78.1960年のユネスコの教育における差別待遇の防止に関する条約については、現時点で締結する具体的な予定はない。なお、教育における差別防止について、我が国においては、既に教育基本法において、すべて国民はひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、教育上差別されないとして教育の機会均等を定めており、これを基本理念として、我が国は教育施策を進めているところである。我が国に居住する外国人についても、希望する者については義務教育の機会の保障等日本人と同様の取扱いを行っている。
———————-
日弁連声明が出された2016.7の段階ですでに、
【補助金の不支給は教育権を侵害しない(2008年大阪高裁)】(2013.1)
と明らかにされているのに、国連は
【朝鮮学校に対し地方自治体によって割り当てられた補助金の停止あるいは継続的な縮小を含む、在日朝鮮人の子供の教育を受ける権利を妨げる法規定及び政府の行動について懸念する】(2014.9)
と言い、「権利を妨げる」という部分は誤っているのに、この文章をそのまま日弁連は引用しています。そしてその数行前に、
 【子どもの教育を受ける権利とは何ら関係を持たない政治的理由により補助金の支給を停止することは、朝鮮学校に通学する子どもたちの学習権の侵害につながるものである。】
と主張しています。この文章は「教育権」ではなく「学習権」という言葉を使ったり、「侵害する」ではなく「侵害につながる」と表現を和らげたりして逃げ道を作っているような意図が透けて見えますが、言いたいことは国連の外圧の方を引用しているという構図になっていると思います。
一般論で言えば、過去の判例が覆ることはあるでしょうから、現行法を逸脱した内容を主張することもあるでしょう。しかしこの声明に関して言えば、
———————-
①日本国憲法を蹂躙し、法秩序を乱している
②日本国政府の対外的公式見解に反する主張をしている
③日本国政府が担保しえない権利を捏造し、かつ、日本国に対し武力を背景に恫喝を繰り返している国の君主を絶対視する教育を行っている朝鮮学校に向けての金銭的な利益を拠出するよう、日本国政府および地方自治体に要求している
———————-
ということが明らかですので、日本国の対外的存立に関わる声明であり、看過できない事態だということです。
それでは困ると懲戒請求しているわけですけれど。
なんですか、その国民の当然の権利の行使を、恫喝する弁護士がいるとか?w
それともダイレクトに最初から弁護士全員外患罪で告発した方がよかったとでも?
そうそう、国連と言えば、条約よりも法的拘束力が強い、国連安保理決議なんてのがありましたね。190ヶ国が足並みを揃え、全会一致で北朝鮮を制裁対象としましたっけ。
先日は日本政府が35団体・個人を制裁し、そこに朝鮮総連が入っていないことが話題になってましたね。退路を一つ取っておいてそこに集めて最後の始末、なぁんていう説がまことしやかに語られてましたけど??
あ、それから、既出だったかもしれませんが、外患罪って、裁判員制度の対象なんですね。制度は、「国民の日常感覚や常識といったものを裁判に反映する」のが目的の一つだったと。日弁連は導入には積極的で、延期の話が出たときには、「早くしろ!」と声明(2008年8月20日)を出したほどでしたね。・・・え、まっ、まさか、ザ・伝・統・芸が・・・!!??w
ああ・・・、そうでした。2020年までに死刑制度廃止を目指す声明を出してたんでしたっけ。日本国民の皆さん、この願いがついえるよう、天に祈りを捧げましょう。。。
ともあれ、日弁連の「テロ支援団体」指定か開戦か、どっちが先かという話になるのかしら・・・?(ポリポリ

.....あしながおばさん④⑤は諸悪の根源日弁連シリーズか、余命の女性軍団シリーズか迷った結果、独立して取り上げた。以下、後段についてのコメントである。

<ということが明らかですので、日本国の対外的存立に関わる声明であり、看過できない事態だということです。
それでは困ると懲戒請求しているわけですけれど。>
外患罪でも告発している。

<なんですか、その国民の当然の権利の行使を恫喝する弁護士がいるとか?w>
この件は悪質として、懲戒請求と脅迫と共謀罪で刑事告発している。
ご当人は懲戒請求者に「おとしまえをつけてやる」とツイッターで公言しているから、前回約1300人、今回約1000人に対してどうするつもりか興味津々である。
 弁護士用語で「おとしまえをつけてやる」はどうするのか日弁連会長は説明してほしいものである。なお、第六次告発では以下の概要である。
№215 佐々木亮懲戒請求書
№222 佐々木亮脅迫告発状
№228 佐々木亮脅迫罪告発状
№231 佐々木亮弁護士共謀罪脅迫罪告発状

<それともダイレクトに最初から弁護士全員外患罪で告発した方がよかったとでも?>
朝鮮人学校補助金支給要求声明外患罪告発については
声明発出弁護士会会長→会長及び幹部←今ここ。
朝鮮人学校補助金支給要求声明懲戒請求については
声明発出弁護士会会長→会長及び幹部→傘下弁護士会弁護士全員←今ここ。
次回は日弁連弁護士全員となる。

<あ、それから、既出だったかもしれませんが、外患罪って、裁判員制度の対象なんですね。制度は、「国民の日常感覚や常識といったものを裁判に反映する」のが目的の一つ>
過去ログから見てみよう。一部抜粋する。
引用開始
90 外患罪適用スタンバイ
295 余命9号 外患罪適用の法整備について
①裁判員は「国民」から選出される。
②裁判員「国民」が「事実認定」と「量刑」を判断する。
③裁判員「国民」の「人生経験」を裁判所判断に反映させることのできる機会が裁判員制度だといえる。
....なぜ外患罪で起訴しないのか
外患罪適用要件が整い、告発となったとき、当然のごとく捜査機関が動き、検察が起訴ということになるなるかどうかは大変微妙だ。
大きな理由がいくつかある。
まず一つには外患罪適用者の裏には、反日勢力と韓国が存在するということだ。
起訴となれば彼らにとっても命がけだ。総力を挙げて抵抗するだろう。
実際に現状の法体系ではいろいろと不備があり公判を維持するのは非常に困難だと
思われる。ネズミ一匹で終わりかねない。反日勢力と在日の一括駆逐を考えるならここは我慢の一手だ。
尖閣で開戦となれば事態は簡単だが、実際は現状のようなにらみ合いが続くだろう。
....なぜ外患罪で起訴しないのか二つ目の理由
一つ目に法体系の不備をあげた。
二つ目には日本国民に外患罪に関する予備知識がなく、適用例もなければなじみもないということがある。
こういう環境の中で起訴となれば、通常の裁判員制度では三審制となるが、戦争や紛争時の外国が絡む裁判になるので裁判員の安全保障の問題が出てくる。
有罪か無罪かの判別だけの売国奴裁判に何年かかるのかという問題をはじめ外患誘致罪においては有罪は死刑だけであり、執行に期限等、現在の通常裁判や収監先では処理はできない実施、執行に関する法的部分を早急に整備していく必要がある。
....法整備のポイント。
現在、日本では戦時裁判、あるいは軍事裁判、軍法会議なる法律上の制度が存在しない。
もちろん自衛隊にもだ。
戦前の軍関連法規はすべて廃止され、以降制定されていない。
よって自衛隊内の軍命令系犯罪についても地方裁判所が扱うという不可思議さが現実だ。
 欧米においては戦争時の軍関係犯罪については、軍法会議ないしは軍人以外は査問会を経て有罪となれば一般陪審裁判に送られる。ただし、上告は許されず事実上の一審制だ。即決処理が優先されるということだ。
日本においても各国同様、秘密保護法をはじめ軍事法の制定は必須であるが軍事法はともかく、秘密保護法は次の戦時国内法に直結する反日勢力の外堀であるから在日韓国人を含めた反対勢力は全力で阻止にくると思われる。「秘密保護法案が国会に提出されれば国会取巻きデモとか10万人デモとかで2年以内の制定は容易ではないだろう」...(特注。ここの括弧の部分は10日ほど前の予定稿であった。)

....なんと特定秘密保護法案が通過してしまった。
当初は、マスコミ総動員、国会1万人動員とかでかなりの抵抗が予想されたのだが、そこに安倍の強運、民主党の自爆がおきた。
民主党帰化人福山哲朗の国家機密廃棄質問である。
参議院国家安全保障特別委員会質疑において「2007年から2011年の間に機密文書が34000件も無断で破棄されてるんですよ」と質問、見解を求めたのに対し、自民党小野寺防衛大臣「34000件のうち30000件は民主党政権で無断で破棄されてました」と回答。
民主党福山は絶句。ブーメラン炸裂となった。
尖閣、原発、拉致情報、公安情報、外交文書、軍事機密常用たれ流しの自認、自爆質問でその後は完全に質問スルーとなった。
同時に機密漏洩の当事者である民主党は、機密法案に対処不能に陥ってしまい、結果、あっけなく通過となってしまった。
今、新聞、TV等で機密法案の問題点とかいって騒いでいるが、後の祭りだ。
ネットでは笑いのネタとなっている。(後略)

先般、ブログ「実戦、戦時国際法」において記述した戦時犯罪処罰法を以下再掲。
太平洋戦争開戦直後の1941年12月19日に戦時犯罪処罰の特例に関する法律が制定されていたが、同法に代わってより広範な規定を定めた2章31条からなる戦時体制における臨時の刑罰の規定追加や厳罰化と刑事裁判の迅速化に関する条項が置かれた。
前者は灯火管制又は敵襲の危険がある場合に発生した放火・強姦・窃盗・恐喝・騒擾や国政紊乱などを目的とした殺人などの罪に対してその刑を加重することができるとし、新たに防空・通信・電気・生産事業に対する妨害となる行為や生活必需品に対する買占め、売り惜しみなどに対する罪などを定めた。
後者は弁護人選任権の制限、機密保持を名目とした書類の閲覧・謄写の制限、警察官と検事の聴取書に対する一般的証拠能力の付与(証拠能力に関する制限の大幅緩和)、本法律に指定された罪に関しては三審制を適用せずに二審制を適用すること、有罪判決理由及び上告手続の簡素化など、被疑者・被告人を速やかに起訴・処罰することを意図しており、人権侵害や冤罪発生などの危険性の高い法律であった。
同法は以後3回にわたって改正が行われ、より検察官・裁判官の権限が強化されたが戦争終了直後に戦時刑事特別法廃止法律によって廃止された
ここまでくればもうおわかりのように、この法律はまるで外患罪適用法である。

指定重要犯罪とすれば外患誘致罪起訴
初日1審有罪、死刑確定。
2日目上告2審、棄却有罪確定。
3日目執行。
こんな図式まであり得る。テロゲリラの即刻処刑を考えた場合、犯罪の重大性は比較にならぬほど格段に大きいからだ。
またこの法律は外患罪起訴における問題点をすべてクリアしている。
よって現状、外患罪適用要件を満たしているのは韓国事案だけだが、これに中国が紛争事案に加わると、もはやその時点では逃げ場が全くなくなるから成立となれば即、大量の亡命者が出るだろう。
(引用終わり)

<ああ・・・、そうでした。2020年までに死刑制度廃止を目指す声明を出してたんでしたっけ。日本国民の皆さん、この願いがついえるよう、天に祈りを捧げましょう。。。>
自分たちがやっていることが外患罪行為であり、有罪=死刑がわかってるんだな。そりゃあ早く死刑を廃止しなければならないよな。自分たちの緊急問題だからな。

<ともあれ、日弁連の「テロ支援団体」指定か開戦か、どっちが先かという話になるのかしら・・・?(ポリポリ>
開戦は11月半ばから可能性があるが、テロ支援団体指定は早くても年明けになるだろう

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