平成22年01月29日 調停委員推薦に対する仙台家庭裁判所の対応に抗議する会長声明
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調停委員推薦に対する仙台家庭裁判所の対応に抗議する会長声明
当会は、2009年12月、仙台家庭裁判所からの家事調停委員推薦依頼を受け、韓国籍の会員弁護士を候補者に推薦した。ところが、仙台家庭裁判所は、日本国籍を有しないということを唯一の理由として、同候補者については、最高裁判所に任命の上申をしない旨決定した。仙台家庭裁判所は、2007年11月に当会が韓国籍の会員弁護士を候補者に推薦した際にも、最高裁判所に任命の上申をしなかった。これに対して当会は、概ね以下の理由により、2008年2月23日の定期総会において、最高裁判所及び仙台家庭裁判所に対して、日本国籍を有しない者の調停委員への任命、及び任命の上申を求める決議を採択した。即ち、仙台家庭裁判所が任命の上申を拒否した理由は、「公権力の行使または国家意思の形成の参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とする」という最高裁判所の解釈・運用に基づくものと考えられる。しかしながら、民事調停委員及び家事調停委員への任命につき、日本国籍を有することを要件とする法律の定めはない。そもそも、調停制度の目的、調停委員の役割・職務権限に照らせば、日本国籍を当然に要件とするような公権力の行使の場面ではなく、日本の社会制度や文化、そこに住む市民の考え方に精通し、高い人格識見のある人であれば、日本国籍の有無にかかわらず、役割を充分に果たすことができる。特に、1952年4月の法務府(現法務省)民事局長通達により、日本国籍を奪われたまま日本での生活を余儀なくされ、日本社会の構成員となっている旧植民地出身者等の特別永住者については、日本国籍を有する者と可能な限り同様の取扱いをすべきであり、国籍がないことだけで調停委員の職責を果たせない理由は無い。最高裁判所の解釈・運用は、当該公務員の具体的な職務内容を考慮することなく、法律に基づかない抽象的な基準により、国籍を理由として不合理な差別的取扱いをなすものであり、憲法14条に反し許されない。また、日本弁護士連合会においても、2009年3月18日、「外国籍調停委員・司法委員の採用を求める意見書」を取りまとめ、外国籍調停委員・司法委員の任命を強く求めている。それにもかかわらず、再び、当会の推薦した韓国籍会員弁護士の調停委員任命を一方的に拒否したことは、極めて遺憾である。当会は、今後とも日本国籍の有無にかかわらず日本の社会制度や文化、そこに住む市民の考え方に精通し、高い人格識見のある人物を推薦していくことを確認する。よって、当会は、改めて、2008年2月23日の総会決議をふまえ、今回の仙台家庭裁判所の上申拒否に強く抗議し、最高裁に対しても法律の定めのない国籍要件を撤廃するよう強く求める。
2010(平成22)年1月28日仙台弁護士会 会長 我妻 崇
平成21年08月25日 死刑執行に関する会長声明
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死刑執行に関する会長声明
2009年7月28日、大阪拘置所において2名、東京拘置所において1名、計3名の死刑確定者に対し、死刑が執行された。今年だけで7名についての死刑が執行されたこととなる。当会は、政府に対して、昨年9月26日、11月20日、本年2月10日と、死刑制度の存廃を含む抜本的な検討及び見直しを行うまでの一定期間、死刑執行を停止するよう強く要請したばかりであった。それにもかかわらず、政府が、一方で国民的議論を起こすことを怠り続けながら、他方で今回3名の死刑執行を行ったことに対し、強く抗議するものである。死刑については、1989年12月の国連総会で死刑廃止条約が採択されて以来、国連の各種委員会から、国際社会に対して、死刑廃止に向けた働きかけがなされてきた。これらの動きの中で、アジアでは、カンボジア、ネパール、東チモール等が全面的に死刑を廃止したほか、韓国や台湾でも、事実上死刑の執行が停止されている。現在、死刑存置国58か国、死刑廃止国139か国となり、死刑廃止が国際的な潮流となっている。国内において見ると、今年5月に裁判員制度が実施され、今後、一般市民が死刑判決の言い渡しに関与する可能性が生じるようになった。また、足利事件においては、無実の人が無期懲役の確定判決を受け、17年以上にも及ぶ理不尽な身柄拘束を受けていたことが判明するなど、裁判において誤判の可能性が常に存在することを国民は目の当たりにした。死刑判決の裁判においても例外ではなく、4つの死刑確定事件(免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件)の再審無罪判決が確定したことも、改めて想起されるべきである。このように、死刑制度に関しての、国民的議論を起こす機は熟している。当会は、政府に対して、死刑廃止の国際的潮流を真摯に受けとめ、死刑制度の運用と実態について国民に十分な情報提供を行った上で、死刑制度の存廃につき国民的な議論を尽くし、広く国民の合意が形成されるまで、死刑の執行を停止するよう重ねて強く要請する。
2009(平成21)年8月19日仙台弁護士会 会長 我妻 崇
平成21年12月22日 葛飾ビラ配布事件に関する会長声明
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最高裁第二小法廷(今井功裁判長、中川了滋裁判官、古田佑紀裁判官、竹内行夫裁判官)は、2009年11月30日、政党のビラを配布するために分譲マンションの共用部分に立入った者が住居侵入罪に問われた事件の上告審で、罰金5万円の刑を言い渡した原審判決を支持し、上告を棄却した。
最高裁第二小法廷は、政治ビラの戸別配布を刑法で処罰することについて、2008年4月11日にも、表現の自由を保障する憲法21条1項に違反しないとの判断を示しており、本判決は、その判断を再度確認する形になった。最高裁が、政治ビラの戸別配布に対する刑事処罰を二度までも合憲としたことで、今後、捜査機関がビラ配布に対する規制を一層強化していくことが懸念される。最高裁は、1960年の東京都公安条例事件判決以降、表現の自由を民主的政治過程の維持のために必要欠くべからざる基本的人権と位置づけ、その重要性を一貫して承認している。本判決もその重要性を明言していながら、他人の権利を不当に害することは許されないとした上で、本件行為は、本件マンション管理組合の意思に反して立ち入ったことをもって、管理権を侵害し、私生活の平穏を侵害したと断じて、住居侵入罪で処罰することが憲法21条1項に違反するものではないと判示する。しかしながら、ビラの配布は、財力のない者やマス・メディアによって報道されない者にとって効果的な表現手段であることに加え、戸別の配布は、送り手が伝えたいと望む特定の受け手に対し確実に情報を伝達することが出来る点で、路上等での配布に比べ格段に効果的な表現手段である。したがって、ビラの戸別配布は、市民が表現の自由を行使するにあたり貴重な手段であり、代替する手段を容易には見いだせないという意味でも厳格に尊重されなければならない表現活動である。また、ビラの戸別配布は、民主的政治過程において、国民が主義主張を受領するところの問題である。そこでは、受け手が、まずはどのような内容のビラかを見たうえで、さらに内容を読むのか廃棄するのかを判断を行っている。もとより私生活の平穏は重要な保護法益であるが、本判決のようにマンション管理組合の意思を抽象的にとらえてビラ配布のためのマンション共用部分への立ち入りを管理権の侵害や私生活の平穏の侵害と直ちに結論付けて刑罰をもってのぞむことは、受け手が表現内容を見て判断する機会を不当に奪う危険が高まることになり、情報を享受する権利が民主的政治過程に位置づけられる重大な権利であるという性質を軽視しているのではないかという懸念が払拭できない。日本における政治ビラの戸別配布に対する規制の強化は、国際社会から厳しい目が向けられている。国際人権(自由権)規約委員会は、2008年10月、「政府に対する批判的な内容のビラを私人の郵便受けに配布したことに対して、住居侵入罪もしくは国家公務員法に基づいて、政治活動家や公務員が逮捕され、起訴されたという報告に懸念を有する」旨を表明し、日本政府に対して、「表現の自由に対するあらゆる不合理な制限を撤廃すべきである」と勧告を行った。さらに、国内においても、日本弁護士連合会は、2009年11月6日、人権擁護大会において、民主主義社会における市民の表現行為の重要性に鑑み、市民の表現の自由及び知る権利を最大限に保障するため、関係各機関に対し、市民の政治的表現行為に対する不合理な規制を行わないことを求める提言を行った。また、当会も、人権擁護大会に先立ち、2009年10月3日、憲法学者や立川反戦ビラ事件の当事者らを招いて人権擁護大会プレシンポジウムを開催し、政治ビラの戸別配布に対する規制について批判的な検討を行った。そこでは、表現の自由の優越的地位の意義が確認され、当事者の生の声により刑罰による表現活動に対する規制の危険性が指摘された。当会は、最高裁に対し、表現の自由が民主的政治過程の維持のために必要欠くべからざる基本的人権であることをふまえ、表現の自由の重要性を貫徹し、憲法の番人としての責務を全うすることを強く求める。
2009(平成21)年12月16日仙台弁護士会会長我妻 崇
平成21年05月15日 海賊行為対処法案に反対する会長声明
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海賊行為対処法案に反対する会長声明
衆議院は,本年4月23日,海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案(海賊行為対処法案)を可決した。しかし,同法案には,少なくとも以下に述べる憲法上の問題があるため,当会はその制定に反対である。
第一に,法案は,「海上における公共の安全と秩序の維持を図ることを目的」とし(第1条),海賊行為の対処の名目であれば世界のあらゆる海上に自衛隊を派遣できることを可能としている。これは,我が国の防衛を主たる任務とし、必要に応じ領海における公共の秩序を維持する(自衛隊法第3条1項)という自衛隊の活動範囲を逸脱するものであって、憲法第9条に抵触するおそれがある。
第二に,法案は,対象行為を日本船舶だけでなく外国船舶を含む全ての船舶に対する海賊行為にまで拡大し,しかも,特別措置法という時限立法ではないため,恒久的に自衛隊海外派遣を容認するものであり,自衛隊の海外派遣の途を拡大し,海外活動における制約をなし崩しにしていくもので憲法第9条に抵触するおそれがある。
第三に,自衛隊法第82条による海上警備行動に認められている武器使用が,犯人逮捕や正当防衛・緊急避難のために限定されているところ(警職法第7条の準用),法案は,この範囲を超えて,「海賊」が警告射撃などの制止に従わず,「船舶に著しく接近」するなどの行為を継続する場合,「海賊」からの発砲がなくても,先行的に船体射撃を行うことをも許容する規定になっている(第6条,第8条2項)。これは従来堅持されてきた自衛のための武器使用要件を著しく緩和するものであり,かつ国連安保理決議(第1851号)では加盟国は武力行使を含む「あらゆる必要な措置をとることができる」とされている事も考えれば,状況によっては、他国軍隊と一体となった自衛隊の武力行使に至る危険があり,武力行使を禁止した憲法第9条に抵触するおそれがある。
第四に,法案は,自衛隊の海賊対処行動は,防衛大臣と内閣総理大臣の判断のみでなされ,国会には事後報告で足りるとされており(第7条),国会を通じた民主的コントロール上も大きな問題がある。 確かに,ソマリア沖の海賊行為の頻発は,国連安保理決議がなされているなど,深刻な国際問題となっている。この問題解決のために国際協力が重要であることは明らかである。しかし,わが国が今,国際社会の中でソマリア沖海賊対策としてなすべきことは,日本国憲法が宣言する恒久平和主義の精神にのっとり,問題の根源的な解決に寄与すべく,関係国が日本に求める要望等に配慮しながら,非軍事的な人道・経済支援や沿岸諸国の警備力向上のための援助などを行うことである。よって,当会は,海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の制定に反対する。
2009年(平成21年)5月13日 仙台弁護士会会長我妻 崇
平成21年03月31日 自衛隊のソマリア沖への派遣に反対する会長声明
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自衛隊のソマリア沖への派遣に反対する会長声明
政府は、本年1月28日、ソマリア沖海賊対策のために自衛隊法82条に基づく海上警備行動として、海上自衛隊をソマリア沖に派遣する方針を決定し、これを受けて、3月13日、浜田防衛大臣は海上警備行動を発令し、翌14日、護衛艦2隻がソマリア沖に向けて出航した。また、これに加え、今国会に海上自衛隊を派遣するための新法を上程することも報じられている。しかしながら、自衛隊法82条による海上警備行動は、日本領海の公共秩序を維持する目的の範囲内に止まるべきものであるところ(自衛隊法3条1項)、今回の海上警備活動の発令は、わが国の領海を遙かに超えてソマリア沖まで海上自衛隊を派遣するものであって、憲法9条の趣旨に反するものである。また、海賊行為等は犯罪行為であるから、本来警察権により対処されるべきものであり、自衛隊による対処にはそもそも疑問がある。さらに、国連安全保障理事会は、海賊対策に協力する国家に武力行使を含む「必要なあらゆる措置を講じること」(同理事会1851号決議)を認めているから、この海域に自衛隊が派遣されれば、自衛隊が武力による威嚇、さらには武力行使に至る危険性があり、武力行使を禁止した憲法9条に反するおそれがある。確かに、ソマリア沖の海賊行為の頻発は、国連安保理決議がなされているなど、深刻な国際問題となっている。この問題解決のために国際協力が重要であることは明らかである。しかし、わが国が今、国際社会の中でソマリア沖海賊対策としてなすべきことは、日本国憲法が宣言する恒久平和主義の精神にのっとり、問題の根源的な解決に寄与すべく、関係国が日本に求める要望等に配慮しながら、非軍事的な人道・経済支援や沿岸諸国の警備力向上のための援助などを行うことである。よって、当会は、ソマリア沖に自衛隊を派遣する海上警備行動の発令に反対するとともに自衛隊をソマリア沖に派遣するための新法の制定にも反対するものである。
2009(平成21)年3月17日仙台弁護士会会長荒 中
平成21年03月13日 死刑執行に関する会長声明
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2009(平成21)年1月29日、東京拘置所において1名、名古屋拘置所において2名、福岡拘置所において1名、計4名の死刑確定者に対して死刑が執行された。当会は、昨年9月26日と11月20日、法務大臣に対して死刑制度の存廃につき国民的議論をつくし、死刑制度の改善が行われるまでの一定期間、死刑の執行を停止するよう強く要請したばかりであった。しかるに、今回の死刑執行は、森英介法務大臣が就任してから2度目、昨年10月28日の執行からわずか3ヶ月という短期間に、4名という多数の死刑執行を行ったものである。このように死刑の大量執行の流れが定着しかねない事態が生じていることは、極めて遺憾であって容認できない。当会は、かような事態に対して、改めて深い憂慮の念を示すとともに、重ねて強く抗議する。我が国をはじめ死刑存置国に対しては、国際社会からかつてないほど非常に厳しい目が向けられており、昨年12月18日、国連総会本会議においては、死刑執行の停止を求める決議が圧倒的多数の賛成で採択されたところである。また、上記本会議に先立つ昨年10月30日、国際人権(自由権)規約委員会は、我が国に対し、世論調査の結果にかかわらず、死刑廃止を前向きに検討すること、必要的上訴制度を導入し、再審請求等による執行停止効を確実にすることなど抜本的な死刑制度の見直しを行うことを求めた。こうした一連の決議や勧告は、国際社会から我が国に突きつけられた共通の意思の表明にほかならない。国連による勧告は、死刑制度が最も基本的な人権にかかわる重大な問題であり、世論や多数決に依拠した死刑適用の拡大や死刑執行の促進が根本的に誤りであるとの認識のもとになされている。裁判員制度の実施を控え、死刑制度の運用に対する国民の関心が高まっている今こそ、こうした国際社会の要請や死刑制度の運用と実態を国民に十分知らしめ、開かれた議論を直ちに行うべきである。今回の死刑執行は、こうした議論を一切行うことなく、国際社会の要請を再度無視して、短期間の間に大量の死刑執行に踏み切ったものであり、甚だ遺憾である。当会は、政府に対し、死刑制度の存廃を含む抜本的な検討及び見直しを行うまでの一定期間、死刑の執行を停止するよう、重ねて強く要請するものである。2009(平成21)年2月10日 仙台弁護士会会長 荒 中
平成20年11月20日 死刑執行に関する会長声明
2008年(平成20年)11月20日仙台弁護士会会 長荒 中
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平成20年10月23日 新テロ特措法延長法案に反対する会長声明
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政府は、2008(平成20)年9月29日に「テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法」(以下「新テロ特措法」という。)を一年間延長する法案を国会に提出し、同法案は同年10月21日衆議院で可決され、現在参議院で審議されている。
当会は、2007年12月12日の会長声明において、①新テロ特措法に基づく補給支援活動として、アフガニスタンにおける米軍主導のOEF(不朽の自由作戦)の一環として海上阻止活動を行っている各国艦船や艦載の回転翼航空機への給油等が想定されているが、補給支援を受ける艦船等は、海上阻止活動の過程で武力行使又は武力による威嚇を行うことが予想されるだけではなく、アフガニスタンやイラクにおける戦闘活動や後方支援活動を行う可能性もあり、憲法9条の精神に反する、②新テロ特措法が自衛隊の実施する活動について国会の承認を不要とし、報告のみで足りるとする点は、自衛隊の活動に対する民主的コントロールとして不十分であると指摘した。本延長法案は、これらの問題点を何ら解消していないものであり、是認できない。また、新テロ特措法に基づく補給支援活動の実効性・必要性は認められない。すなわち、これまでの補給支援活動によって、テロリズムの防止及び根絶という立法目的に応じた効果をあげていることは何ら実証されていない。逆に、アフガニスタンではOEFを実行する米軍による無差別的な空爆により民間人の死者が2006年の116人から2007年には約3倍の321人に急増し、2008年も7月までに119人に上っているなど被害は増大している。米軍がこのような空爆を繰り返している最中、米軍と一体化しかねない補給支援活動を継続する必要性は認められない。最近では、アフガニスタン政府がタリバンとの和解交渉を開始し、エイデ国連事務総長アフガニスタン特別代表も話し合いによる政治的手段の必要性を説くなど、アフガニスタンを取り巻く世界の流れは戦争や武力によらない平和的解決に向かいつつある。平和的生存権および日本国憲法9条を持つ日本はこのような平和的解決にこそ尽力すべきである。このように、新テロ特措法延長法案及びそれに基づく補給支援活動には憲法上の重大な問題点が存し、またそれを継続する必要性も首肯できないので、当会は同法案に反対である。よって、参議院に対し、新テロ特措法延長法案の審議においては、海上自衛隊の補給支援活動及び補給支援を受けている外国艦船等の行動の実態を明らかにするとともに同法案を可決しないよう求め、衆議院に対しては仮に参議院が本法案を否決した場合には再議決を行わないよう求める。
2008(平成20)年10月23日仙台弁護士会 会長 荒 中