ブラック弁護士は、何人の人生を破壊すればご満足ですか?
960人ですか?1000人ですか? 人を破壊してお金が欲しいのですね?
大御心に沿って懸命に生きる勤勉な日本国民よりも、大事なものとは何ですか?
拉致被害者を救出するために何とかしたいと考えたことが、罪なのですか?
それにつけても、国も政治家も、一体何をしているのかと思わざるを得ません。
政治家が命がけで、死に物狂いで、問題を解決できていれば、懲戒請求は必要なかった。
民心がなぜ政治家から離れているか、ここにもその大きな理由があります。
選挙の一票は、ひとりひとりの民心が与えるものということ、政治家は忘れていませんか?
以下、命に係わる被害を被った方が力を振り絞って作成した、裁判所へ提出済みの陳述書を、許可を頂いて掲載します。
令和2年(ネ)第××××号
丙第1号証
原告 佐々木亮
被告
陳述書
令和3年8月25日
1 経歴
私は、平成25年3月に大学院を卒業し、同年4月から民間企業(以下「会社イ」とする)に就職したのち、令和3年2月にうつ病を発症し、令和3年8月19日付で疾病休暇期間満了により「会社イ」を退職して、現在に至ります。
2 懲戒請求を行った経緯
私は昭和61年に岡山県倉敷市で出生し、滋賀県草津市で義務教育を満了ののち、滋賀県立膳所高等学校、京都大学工学部地球工学科、京都大学大学院工学研究科都市社会工学専攻で高等教育を受ける傍ら、滋賀県大津市で地域活性化のためのボランティア活動や市民運動支援を目的とした公共施設での就労のほか、京都大学のサークル活動や私的交流を通じて、こんにちの日本国内の諸問題発生に至った経緯を学び、数多くの朝鮮人と接し理解につとめてきました。
原告らは「余命三年時事日記」は懲戒請求を呼びかけていると主張するが、極めて限定的な一部分を切り出したにすぎない軽率な認識である。私は、こんにちの日本国内の諸問題について「余命三年時事日記」は事実を複数発信源からの情報に基づいて簡潔に整理し公表するにとどまらず、解決に向かうためのアクションを提示したと認識した。私はこんにちの日本国内の諸問題について解決に向かうためのアクションの一つとして自然に懲戒請求を行ったものである。
3 原告らとの関係状況
令和元年6月11日に東京地裁712号へ出廷するまで一切の面識はなかった。インターネット上での原告らの主張を拝見したが「大量の懲戒請求」に私が該当するという認識は全くなかった。
4 その他事情
私の自宅に訴状が届いた時は青天の霹靂でした。原告らは「違法な懲戒請求」なる文言を用いているが、法の専門家である弁護士が私の行為のどこが何法の第何条に反すると定義することなく「違法な懲戒請求」と放言した。弁護士法は法の専門家である原告らが守るべき法である。法の素人である私が弁護士法の存在を知らなくても日常生活を送れるようでなければ、日本国民全員がうつ病にかかると私は予想するが、法の番人が希望する日本の未来像は日本国民全員がうつ病にかかることでしょうか。
被告目録によると被告は私を含め計10人おり、東北から九州まで分散している。私は滋賀県在住であるが、滋賀県から東京の霞ヶ関までどうやってどのくらいの費用と時間をかけて出廷し帰宅するかおわかりいただけるだろうか。おかげさまで私はのぞみ号東京行きの車内で目を閉じていても音で現在自分がどのあたりにいるのか判別できるようになりました。
さて、東京地裁民事23部ならびに東京高裁民事8部では「どこでもドア」がテレビや冷蔵庫のごとく一般家庭に普及していると認識されているのでしょうか。結果的に私は現在まで移送申立を行っていないが、無作為抽出された10名がある日突然家に訴状が届き選定当事者を選出し選定当事者の最寄り地裁に移送申立することが可能だと考えるなら、ご自分で実践してみてください。
原告らは記者会見をされたと報じられた証拠がありますが、お元気でようございますね。私は普段ほぼ寝たきりで精神科に通院しています。私は新型コロナウイルス感染拡大以前より人から目を向けられることに抵抗があり、ましてや公の会見を、素顔を晒して行うなど、想像するだけで動悸が激しくなります。後から動画を拝見しましたが、私が若すぎるのでしょうか、率直な印象は、原告らの言動はテロリストの犯行声明にしか見えませんでした。
私は現在、裁判開始前から在籍していた会社を退職し、日々食べることにも事欠く状態で、後遺症が一生続く可能性もあります。私は会社在籍時業界では「10億円かけて育ててもこのような人材が出てくることは無い奇跡」と評されていましたが、いまは常に死と隣り合わせです。
訴状曰く「懲戒請求の申立ては対象弁護士の社会的名誉や信用を害するおそれのあるもの」とのことですが、私の社会的名誉や信用は金銭換算で果たしていくら害されたでしょうか。一方、原告らは負担、負担、と言いながら「おそれ」だけで提訴されたようですし、懲戒もされていないですし、知名度が上がって利益を得た可能性もあるのではないでしょうか。法の専門家の勇気がいかほどのものか、お察し申し上げます。
受理印のない懲戒請求書を証拠として提出したということは、懲戒請求の行為未遂時点で提訴されたということですが、東京地裁民事23部ならびに東京高裁民事8部は全く疑問を抱かなかったのでしょうか?それとも、東京地裁民事23部ならびに東京高裁民事8部では過去にさかのぼって現在の結果を書き換えることが日常茶飯事なのでしょうか?
数の暴力?????多数同一の主張があったと認めるのであれば、法の専門家であれば当然その内容を理解する努力をするはずではないでしょうか。それともあなたの処理能力は著しく低いことを主張されているのでしょうか。そもそも「数の暴力」だなんて、まるでしょうがくせいみたいなおことばを訴状でおつかいになることにためらいのおきもちはございませんでしたか。
本件を放置した場合対象が一般個人に向く可能性すら考える????驚きました。わたしは可能性を考える時は常に「まだ私の妄想の域を超えないが」と前提した上で事実に基づく裏付けを確認できた場合にしか他者に対する行動を起こさないのですが、この文言の箇所に証拠がついていないのは一体どういうことでしょうか。妄想でお苦しみでしたら裁判所よりも先に心療内科を受診されてはいかがでしょうか。実際の損害額の決定的証拠が得られるかと存じますが。
和解に応じなかったからやむなく本件訴訟の提起に至った?????法の専門家にしてはやけに早く思考停止されますね。驚きを禁じ得ません。新聞やニュース等で取り上げられることに不慣れで興奮されたのでしょうか。法の専門家としてのお心はそよ風でどこかに飛んでいってしまったのでしょうか。
最三小判平成19年4月24日の田原裁判官補足意見を引用されていますが、おそれ、時間、負担、制約、あなた方はいったいどのような制約を受けたのでしょうか?仮に制約を受けていたら新聞やニュース等で取り上げられるはずなど無いのではないでしょうか。
ところで、私たちの主張が新聞やニュース等で取り上げられたところを見たこともありませんし、記者が私を訪ねてきたことも一度としてありません。何も疑問を感じないのだとしたら、あなた方全員はもしかして子ども時代ずっといじめの加害者側でいつづけた上こんにちに至るまで全く自覚がないとしか思えませんが、何かご説明いただけることはありませんか。
そもそも最三小判引用は訴訟すること自体を目的とした軽率なこじつけ以外のなにものでもないと私は思いましたがいかがでしょうか。私も最三小判平成19年4月24日を全文拝読しましたが、本件との接点は全く見つかりませんでした。平成19年の裁判記録が平成29年の懲戒請求の原因であると原告らが主張されているとしか思えませんが、平成19年から平成29年までの10年の時間差に疑問を感じられることはなかったのでしょうか。疑問を感じられたとしたら、法の専門家として理解に努めるのが道義上当然のはずですが、今まであなた方はどこで何をされていたのでしょうか。
ところで、ほぼ寝たきりの私がこの書面を作成し、お送りするのがどれほどの負担か、想像できる方はどなたかいらっしゃいますでしょうか?
5 おわりに
原告らと東京地裁民事23部ならびに東京高裁民事第8部の羞恥心は一体どの方向を向いているのか、私が納得できる説明を求めます。この裁判はテロ行為以外のなにものでもありません。テロは決して建設的な結果を生みません。本件の棄却に加え私たち全員への補償以外に本件解決はあり得ません。
お よ み い た だ け ま し た か ?
以上