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2019-12-08 00:00 0 comments

0155 全国懲戒請求裁判被害者の会 

引用元 

悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。

 神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量君、みなさん、こんばんわ。元気かね。

 それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。

 訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。

 今般、和解金詐欺事件が発生した。直接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。

 すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。

佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。

告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。

事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。



コメント1 全国懲戒請求裁判被害者の会


すでに被害者の会はたちあがっており、今後、関係訴訟はこちらで扱うことになる。

2名~4名が集まっての本人訴訟であるため、裁判所管轄が同じご近所さんで提訴が可能である。

北海道事件であっても、九州、四国、関西、関東どこでも地元で提訴ができるのである。名古屋とか大阪とかで札幌の弁護士を訴えるなんてまさに彼らがやっている懲戒請求裁判のブーメランである。

今後、北海道や九州、四国から佐々木や嶋﨑、北へ訴状が大量に届くだろう。余命は知らないよ。また「不当な大量提訴だ」「集団不法行為だ」とでも言って提訴するんだな。



コメント2 先行裁判の訴額


 先行している訴訟の訴額であるが、ひとり800万円ほどである。前稿で記載した事案によって訴額は違うが、最高裁判例によってゼロがないからあちらさんは大変だね。平成10年早稲田大学事件の最判ひとり1万円でも900人いると900万円だし、その後、大きく個人情報保護法をはじめとする法改正で環境が激変しているから逃げるのは容易ではない。KOパンチャーは脇が甘かったな。

 北海道損害賠償事件はひとり165万円の訴額であるから、被告はそれなりの対応をするだろう。原告3名にプラス39名、計42名の計算はゼロが多すぎて目が回る。



コメント3 計算テンプレート


現在、全国懲戒請求裁判被害者の会ではテンプレートを作成している。

2人用、3人用、4人用というだけでなく、各事案に分けて「名前と日付を入れるだけでOK」というような対応ができるように作業しているので、少々時間がかかるが、お待ち願いたい。



コメント4 お勉強


おんぶに抱っこはいいのだが、少なくともプライバシー侵害訴訟の概要は掴んでおいていただきたい。そのお勉強に、先行訴訟の概要をここ数稿に分けて出稿するので「必読」いただきたい。この件は嶋﨑量事案である。



コメント5 プライバシー侵害損害賠償事件①


概要であるので甲号証は削除してある。あくまで参考資料である


請求の趣旨

1 被告神奈川県弁護士会は各原告に対し、金4万4000円及びこれに対する平成30年5月27日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 被告らは連帯して、各原告に対し、金843万7000円及び内68万2000円に対する平成30年12月12日から、内51万7000円に対する平成31年1月16日から、内103万4000円に対する平成31年2月4日から、内103万4000円に対する平成31年2月6日から、内51万7000円に対する平成31年3月19日から、内103万4000円に対する平成31年3月20日から、内51万7000円に対する平成31年3月25日から、内310万2000円にたいする令和元年7月3日から、支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。

3 訴訟費用は被告らの負担とする。

との判決ならびに仮執行宣言を求める。




請求の原因  

 

第1 事案の概要

1-1 法的な骨子

 本件は、原告らの政治的信条に関わるセンシティブ情報と住所氏名を含む個人情報を、被告弁護士会が、原告らの承諾なく違法に第三者に提供したことについて、プライバシー侵害の不法行為に基づき損害賠償を請求する「請求の趣旨1」と、その提供を受けた被告嶋﨑が、当該センシティブ情報を含む原告らの個人情報を、原告らの承諾なく17部ものコピーを刷って数十名の第三者に直接見せ、それとは別に一般にも公開し、それとは別にさらに162部もの大量コピーを刷って全国に散在する162人もの多数人(原告らの知らない人々)に送付したプライバシー侵害行為について、被告嶋﨑と被告弁護士会の共同不法行為に基づく損害賠償を請求する「請求の趣旨2」から成る事案である。


1-2 社会的事実の概要

 それらプライバシー侵害事件の概要はこうである。

国際社会及び日本が一致して北朝鮮に経済制裁を科し、それにより核開発問題を解決し、拉致被害者を救出しようと懸命の努力を続けている。朝鮮学校は北朝鮮と朝鮮総聯の支配に服し、補助金が授業料に充当される確証が無いという問題を有しているため、国内外の法令上、政府及び自治体が補助金を支出できないものであった。そうしたところ、日弁連及び全国21もの弁護士会が、そのような北朝鮮と朝鮮学校側の問題点を度外視して、朝鮮学校に補助金を支給せよ、支給しないのは人種差別であるとの会長声明を全世界に向けて発するという、「不当な大量会長声明問題」が発生した。強制加入の公的団体であるにもかかわらず、そのように政治的に偏向し拉致被害者を切り捨てるような声明を、21もの弁護士会が発した行為は、弁護士が数を頼んで政府と自治体に不当な圧力をかけるもので、弁護士会の目的の範囲外であると多くの国民が思料した。しかし弁護士会にはこれを監督する上級官庁が無い。そこで、「余命三年時事日記」というブログが呼び掛けて、初めは21の弁護士会の会長を対象とする懲戒請求を、それが無視されたので次に役員と一部の有力弁護士を対象とする懲戒請求を、最後に21弁護士会に所属する全ての弁護士に対する懲戒請求が呼び掛けられた。そうしたところ、有力弁護士として懲戒請求された訴外佐々木亮弁護士が、根本にある弁護士会の政治活動問題(「不当な大量会長声明問題」)を無視して、「不当な大量懲戒請求問題」であると論点をすり替えた上で、マスコミやSNSで「ブログに煽られ」「カルト」「洗脳」などと大々的に宣伝した。被告嶋﨑もそれに同調し、根本にある「不当な大量会長声明問題」から世間の目を反らすことに協力した。このため、ブログの呼び掛けで、被告嶋﨑を対象とする懲戒請求書が全国から被告弁護士会に寄せられた。

 被告弁護士会は、懲戒請求をした原告らの住所氏名等の個人情報リストを作成し、事案の調査のための必要も無いのに、そのリストを被告嶋﨑に提供した。被告嶋﨑は、懲戒請求が不法行為に当たるとして、リストを利用してそこに載っている懲戒請求者らを順次提訴し、本年7月までにわかっているだけで計162人を被告として計17事件を提訴した。その全ての事件で、それら事件の当事者ではない原告らの個人情報リストが、必要もないのに書証としてマスキングもされず提出された。これにより、原告らの政治的信条を含む個人情報を、17事件の裁判官と書記官が直接目にし、162人の当事者に紙コピーが直接送達され、さらに裁判所において不特定多数の一般人の閲覧に供され、現在も一般公開中である。


第2 基本事実

2-1 当事者

 被告神奈川県弁護士会(以下「被告弁護士会」という)は弁護士法に基づき設立された弁護士会である。

 被告嶋﨑量(しまさきちから。以下「被告嶋﨑」という)は被告弁護士会所属の弁護士である。

原告らは、弁護士などの法曹ではない一般人である。原告らは、職業、趣味、近隣、家庭などの一般的な社会生活を営む傍ら、我が国の国づくり、安全保障、政治のあり方等に関心を持ち、それらについての事実と論評を発信する「余命三年時事日記」というブログ(以下「本件ブログ」という)を閲覧している者である。


2-2 請求の趣旨1の請求原因

2-2-1 本件懲戒請求

原告らは、平成29年秋頃、本件ブログの呼びかけに賛同し、被告嶋﨑を対象弁護士とする懲戒請求書の雛形に、住所、氏名を自筆で記入し、押印して、日付は空欄にして、集約団体に送付した。後日、遅くとも平成30年4月3日までに、原告らの各懲戒請求書(日付は空欄)が、まとめて被告弁護士会に送付された(以下、「本件懲戒請求」という)。

綱紀委員会は、翌日の同月4日、本件懲戒請求書の記載だけから「懲戒すべきでないことが一見して明らかであると認められる。」と判断し、対象弁護士の被告嶋﨑に本件懲戒請求があったことを知らせてその弁明を求めることをしないで、ただちに、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決をした。

被告弁護士会は、綱紀委員会の議決を受けて、同月27日、被告嶋﨑を懲戒しない決定を行った。被告弁護士会は、その頃、同月4月3日付の調査開始通知書と同月27日付の懲戒しない旨の決定の通知書(綱紀委員会の議決書の謄本も添付)とを一緒に、被告嶋﨑及び原告らに送付した。したがってこれら通知書は、どんなに遅くとも同年5月27日には被告嶋﨑に到達していた。


2-2-3懲戒請求者リストの作成と第三者への無断提供

 被告弁護士会は、原告ら含む591名の懲戒請求者らが本件懲戒請求書に記入した氏名、郵便番号、住所の個人情報を、その事案番号順に、コンピューターに入力して、一覧リストを作成し、「K30-11-1乃至591 懲戒請求者一覧」という標目を付し、これを紙に印字した(以下「本件リスト」という)。

被告弁護士会は、前述の平成30年4月3日付の調査開始通知書に、本件リストと、本件懲戒請求書の雛形(すなわち懲戒請求者の住所氏名印影がないもの)1枚とを別紙として添付し、これを前記のとおり同月27日頃、被告嶋﨑に送付した。

原告らは、自身の住所、氏名、印影という個人情報と、自身が本件懲戒請求を行なったという政治的信条に関する個人情報(信条はいわゆるセンシティブ情報である)を、被告弁護士会以外の第三者に提供することを承諾したことは無い。

したがって、被告弁護士会がこれら個人情報を被告嶋﨑に無断で提供したこと(以下「本件無断提供」という)は、原告らのプライバシーを侵害する不法行為であり、被告弁護士会は原告らに対し損賠賠償責任を負う。


2-3請求の趣旨2の請求原因

2-3-1 横浜地裁への17件の提訴

 被告嶋﨑は、横浜地方裁判所に、平成30年11月30日付け訴状をもって、その頃、訴外岸●●外5名を相手方として、損害賠償請求訴訟を提起した(横浜地裁平成30年(ワ)第4750号損害賠償請求事件。以下「別件4750号事件」という)。別件4750号事件は同地裁第8民事部に係属し、担当書記官は同年12月12日付けの期日呼出状を作成しその頃特別送達した。

 被告嶋﨑は、別件4750号事件の「甲4号証」として、被告弁護士会が被告嶋﨑に送付した「懲戒請求事案の調査開始のお知らせ」を提出した。同文書には、本件懲戒請求の懲戒請求書の雛形と、本件リストが添付され、そこには原告らの住所氏名も記載されていたが、被告嶋﨑はマスキングを施すこともせず、そのまま証拠提出し、もって、原告らが本件懲戒請求を行った事実及び原告らの住所氏名を公表した。

 すなわち、本件リストはどんなに遅くとも同年12月12日には担当裁判官と書記官が直接目にし、またその数日後には6名の訴外人(別件4750号事件の被告ら)に紙コピーが送達され、またその頃横浜地裁第8民事部で訴訟記録に編綴され、何人でも閲覧できる状態に置かれた。

 以下同様に、被告嶋﨑は、同様の訴訟を次々に提起し、その事件数は令和元年7月末までに合計17事件に上る。訴えた相手方(被告)の人数は、最初の2事件は6名、その後は全て10名であった。各事件の事件番号、係属部、期日呼出状の日付、被告人数は別紙「別件横浜訴訟一覧」のとおりである。被告嶋﨑は、その全ての事件に、書証として本件リストと本件懲戒請求書の雛形を含む「懲戒請求事案の調査開始のお知らせ」を提出し、その全てにおいて、本件リストにある原告らの住所氏名にマスキングを施さずそのまま提出した。以下、これら17件の事件を「別件横浜訴訟」という。

(実際には被告嶋﨑は、上記の他に同地裁平成30年(ワ)第4749号事件で6名を提訴したようであるが、同事件の資料を原告らが入手できていないため、本件訴訟からは外している)。


2-3-2本件リストの証拠提出による公開

 被告嶋﨑は、別件横浜訴訟のうち、令和元年(ワ)第2619号事件以降の12事件においては、591名の懲戒請求者にかかる本件リストを「甲4号証の1」として提出した他、「甲4号証の2」として、他の367名の懲戒請求者(事案番号平成30年(綱)第58-1乃至第58-367号)の個人情報が添付された「懲戒請求事案の調査開始のお知らせ」も証拠提出した。

しかし、同じ雛形による同じ事案の懲戒請求でありながら、被告嶋﨑は、「甲4号証の2」においては、添付されていた367名の個人情報リストは省略(除外)して証拠提出した。

すなわち、被告嶋﨑は、個人情報保護の必要性を知っていたものであり、それにもかかわらず原告ら(最初の591名)については、センシティブな個人情報を暴露したものである。

同時に、被告嶋﨑が他の367名のリストを証拠から除外したということは、原告らを含む591名にかかる本件リストも、証拠から除外しても審理に差し支えないこと、言い換えれば原告らの個人情報は別件横浜訴訟の審理に必要がないことを意味する。そしてそのことを、被告嶋﨑は認識していたということである。

別件横浜訴訟で被告嶋﨑が本件リストをマスキングせずに証拠提出した行為を「本件リスト公開」という。


第3 被侵害利益と保護法益性

3-1 はじめに

 以下に、本件で問題になっている個人情報の保護法益性とその根拠法令、判例について主張する。これは、被告弁護士会による本件無断提供と、被告嶋﨑による本件リスト公開の違法性、及び原告らの損害の前提となるものである。


3-2 被侵害利益―センシティブ情報を含むプライバシー

本件は、いわゆる大量懲戒請求に端を発する事案であるところ、いわゆる大量懲戒請求は、憲法で保障された投票の秘密と軌を一にする、政治的見解・信条に基づく活動であり、このような活動を行ったという事実は、個人情報保護法2条3項に「取扱いに特に配慮を要する」とされる、要保護性の高いプライバシー(いわゆるセンシティブ情報)である

 原告らは、職業上の人間関係、近隣との人間関係、趣味や余暇活動の人間関係など、多様な局面で人間関係を取り結び社会生活を営んでいるところ、それは政治的見解・信条とそれに基づく活動について、誰に打ち明け、誰に秘匿するかを自ら選ぶことで、初めて円滑に実現されるものである。

 したがって、政治的見解・信条とそれに基づく活動についての個人情報の権利は、憲法13条の人権(幸福追求権)から導かれる人格権の内容をなすものであり、保護法益をなすものである。


3-3 個人情報保護法と個人情報取扱事業者

3-3-1 被告弁護士会

 被告弁護士会は、会員名簿や、懲戒請求者リスト(本件リスト、甲4の1)のような各種のコンピュータ管理の個人情報(個人情報保護法2条4項一号の「個人情報データベース」)を有しており、これを事業の用に供しているから、同条5項の「個人情報取扱事業者」に当たる。

したがって、個人情報データベースを構成する個人データを、あらかじめ本人の同意を得ないで、第三者に提供してはならない(同法23条1項)。被告弁護士会が取得した懲戒請求者の住所氏名を、第三者である対象弁護士に提供することは、同項一号ないし四号に規定される例外的場合に該当しないから、許されない。

言い換えれば、懲戒請求者の個人データは、同法によって、みだりに対象弁護士に流されないという保護を受けている、保護法益である。

したがって、被告弁護士会が本件リストのような個人情報データベースを対象弁護士に提供し、その中の一つとして原告らの個人データを提供したことは、原告らの保護法益を侵害するものであり、原告らに対する不法行為を構成する。

3-3-2 被告嶋﨑

 被告嶋﨑も弁護士として多数の労働事件を始めとする事件を受任しているから、必然的に「個人情報取扱事業者」である

利益相反確認のために依頼者と相手方の氏名のリストをコンピュータで作成していたり、年賀状宛名用に依頼者名簿をパソコンで作成していたり、メールソフトのアドレス帳を利用していれば、同法2条4項1号の「個人情報データベース」を事業の用に供していることになる。

また仮にそれらを作成利用していないとしても、同項2号の「政令で定めるもの」は確実に作成利用している。政令(個人情報保護法施行令)3条2項は「これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。」と規定する。弁護士が事件を受任すれば、必然的に、依頼者と相手方の個人情報が記載された相談票、主張書面、書証等の書類を、事件毎に事件記録ファイルに編綴しなければならない。なぜなら起案の際にそれら書類がまとまっていなければ仕事にならないし、裁判所に出かける時にもそれら書類をまとめて持参するし、依頼人との打ち合わせの際にもそれら書類を参照するし、打ち合わせの際に依頼人に他の依頼事件の記録が目に触れては重大な守秘義務違反となるため、依頼事件毎に記録を峻別する必要があるからである。事件記録ファイルは、どのファイルがどの依頼者の事件かすぐわかるように、ファイル表面に依頼者名等を記載する。また、弁護士はパソコンで起案し、パソコン内にも事件(依頼者)毎にフォルダを作成し、どのフォルダがどの事件(依頼者)のものかすぐわかるようにフォルダに名前をつけて管理している。このように、「依頼事件毎」という規則に従って紙ファイルやPC内フォルダを作り、紙ファイルやPC内フォルダに名前を付けて容易に検索できるようにしているから、同法2条4項2号の「個人情報データベース等」を事業に供していることになる。

本件リストも個人情報を事案番号の順という規則に従って整理し、事案番号を冒頭(左欄)に付して検索しやすくしているから、個人情報データベース等に当たる。

以上により被告嶋﨑も「個人情報取扱事業者」である。したがって被告嶋﨑も、個人情報データベース等を構成する個人データを、あらかじめ本人の同意を得ないで、第三者に提供してはならない(同法23条1項)。被告嶋﨑が取得した懲戒請求者らの住所氏名を、第三者に提供したり公開することは、同項一号ないし四号に規定される例外的場合に該当しないから、許されない。

したがって、被告嶋﨑が本件リストをマスキングもせずに裁判の書証として提出したことは、その中の一つとして原告らの個人データを提供・一般公開したことは、原告らの保護法益を侵害するものであり、原告らに対する不法行為を構成する。

 

3-4 最高裁判例による不法行為法の解釈

 個人情報保護法が制定される前から、判例上も、個人情報は保護法益性があり、本人の承諾を得ない個人情報の第三者提供が不法行為に該当するということが認められていた。

最高裁平成29年10月23日判決は、通院教育の会社が、子どもと保護者の住所氏名電話番号等を第三者に漏洩した事件につき、「本件個人情報は、(保護者)のプライバシーに係る情報として法的保護の対象となる」として、漏洩により具体的に迷惑行為を受けたとか財産的な損害を被ったとかの事情がない場合でも損害賠償責任が発生し得る旨を判示した。

最高裁平成15年9月12日判決は、早稲田大学が国賓の江沢民主席の講演会を開催するに当たり、警備を担当する警視庁から出席者の名簿を提出するよう要請を受けた後に、出席希望者に学籍番号、住所氏名電話番号を記載させ、この名簿を警察署に提出した事件につき、「学籍番号、氏名、住所及び電話番号は、早稲田大学が個人識別等を行うための単純な情報であって、その限りにおいては、秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではない。また、本件講演会に参加を申し込んだ学生であることも同断である。しかし、このような個人情報についても、本人が、自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考えることは自然なことであり、そのことへの期待は保護されるべきものであるから、本件個人情報は、(参加学生ら)のプライバシーに係る情報として法的保護の対象となるというべきである。」と判示した。

 以上のように、個人情報保護法が制定される前から、プライバシーをみだりに開示されない権利は不法行為法上の保護法益として認められていたものである。 

したがって、原告らの承諾なくプライバシーを第三者に漏えいした被告弁護士会及び被告嶋﨑には損害賠償義務が生じるものである。


被告弁護士会は、平成30年4月3日、弁護士法58条2項に基づき、原告らを含む591名からの本件懲戒請求につき一括して、同弁護士会の綱紀委員会に対し、「事案」の調査を求めた。




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