招き猫
余命翁さま、PTの皆様、
直樹さまがアップされたとおり、嶋崎センセ、かなり興奮されてますね。所属弁護士会(神奈川県弁護士会。県が付く県と付かない県が混在して、ややこしい。)に提訴せんかい!と煽りをいれていますが、神奈川県弁護士会は動いていない様ですね。
「弁護士会費の額や使い方に関心」があっても、HPに財務諸表が見当らないですね(見落としていたら申し訳ありません)。
あっ、弁護士会の財務諸表に関心があるのは、GDPRでの制裁金の見込み額が知りたいからです。個人データのお漏らしは、お高い方のコースの筈ですね。
嶋崎センセは、「懲戒請求者全員の住所氏名は既に把握」と言明されていますので、弁護士会も、請求者の住所を把握しているのでしょう。EEA域内居住者が1名でもいたらOUT!ですね。
なきさ
弁護士法人と単位弁護士会は全く違いますよ。
日弁連は、弁護士法人(例えば弁護士法人アディーレ法律事務所など)を懲戒できますが、単位弁護士会(京都弁護士会など)を懲戒することはできませんよ。
.....ご指摘ありがとう。<日弁連は弁護士個人だけではなく法人弁護士会も懲戒できるんだよ。知らなかったじゃ済まないよ。もう一回、訂正の声明を出しますか?>
この記述をさしてるのだと思うが、(法人弁護士会→弁護士法人)とすればよかったかな。まあ、懲戒請求制度が個人の非行だけとのたまうから違うよと言っただけの話だ。
193は無条件で無視、却下されている。懲戒請求の意図がわからないかね。
アンチレッド
余命爺様、スタッフ様
いつもありがとうございます。
>量産型懲戒請求への門前払いの可否についての関連情報です。
他ブログでの懲戒請求問題に関するやり取りから、刑事訴訟法に次のような規定があることを確認しました。
刑事訴訟法 第238条
親告罪について
共犯の一人又は数人に対してした告訴又はその取消は、
他の共犯に対しても、その効力を生ずる。
2 前項の規定は、
告発又は請求を待つて受理すべき事件についての
告発若しくは請求又はその取消についてこれを準用する。
これに関連した弁護士会の不可解な対応
弁護士ドットコム
大量「懲戒請求」で弁護士会にジレンマ、数百万円の郵送費と「弁護士自治」の間で
ttps://www.bengo4.com/internet/n_7892/
>ブログを発端とした懲戒請求は2017年6月頃から届き始めた。
日弁連は同年12月、中本和洋会長(当時)の声明を発表。
各弁護士会の会長に、これらを懲戒請求として扱わないよう伝えたと明かした。
各弁護士会もこれに呼応して声明を発表。
この手の懲戒請求が届いても、綱紀委員会に上げない対応を取った。
調査開始・結果の通達は必要なくなり、郵送費用がかからなくなった。
★問題部分
>ただし、これはあくまでも「所属弁護士全員を懲戒することを求める」書面についての対応だ。
個々の弁護士に送られた懲戒請求については、制度に沿って運用されているようだ。
提訴を予定している佐々木・北両弁護士が所属する東京弁護士会は
「個人宛てのものであれば、手続きに乗せている。手続きは手続きなので粛々とやっている」と話す。
会長声明で懲戒請求として適切でないという理由で、懲戒請求として扱わないようにしたはずなのに、なぜか「個々の弁護士に送られた懲戒請求」については、制度に沿って運用され、その結果、佐々木・北両弁護士が損害賠償請求訴訟予告・和解勧告を行うことになった。
明らかにおかしな、不可解な話ですね。
「所属弁護士全員を懲戒することを求める」→刑事訴訟法 第238条に適法 →懲戒請求として扱わない
「個々の弁護士に送られた懲戒請求」 →刑事訴訟法 第238条に不適法→懲戒請求として扱う
これは一体どういう事なんでしょうか?
まるで、「個々の弁護士に送られた懲戒請求」だけを意図的に狙って損害賠償請求訴訟を起こしたと解釈できる措置です。
弁護士会の個人情報の取り扱いと合わせて考えると、弁護士会・所属弁護士がグルになっての行動と思われます。
.....懲戒請求は弁護士会宛であって、個々の弁護士宛ではないぜ。
江戸せい
日々、お疲れ様です。心から感謝しております。
本日、東京地方裁判所から特別送達が届きました。
損害賠償請求事件 原告 金竜介
書類は下記の4種類です
①第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状
期日:平成30年9月27日(木)午前10時45分
答弁書提出期限:平成30年9月20日(木)
②答弁書
③証拠説明書(1)*田島 浩によるもの
④最初にお読みください(裏面:答弁書の書き方)
更に詳細が必要であればお知らせいたします。
ご指示をよろしくお願いいたします。
匿名
個人情報開示請求により、金竜介弁護士から住民票を取られていた事がわかりました。
日本弁護士連合会統一用紙
住民票の写し等職務上請求書用紙の右下の記載番号について確認しました。乙女弁慶様、桜餅様のご指摘番号の、No.B – 0211324とは異なり、同番号ではないようです。
ふぃくさー
弁護士自治を考える会の記事拝見しました。ポイントは最終センテンスである「東京弁護士会の注意書では「不実記載」「虚偽記載」「自己使用」「不要な戸籍の取得」は認めていません、東弁と第二東京弁護士会とは見解が違います。全国の弁護士会が同じ規定ということはありません。日弁連が統一基準を出していないからです。運用については単位弁護士会、任せとなっています。」という点でしょうか。
しかしながら、東京弁護士会が「職務上請求と懲戒の事例」として記載した事例については思わず笑ってしまいました。微妙な違いがあるとはいえ、今回の神原事例にかなり関連しそうな内容が出ていますね。いよいよもって尻尾切を始めたのでしょうか?
(1)不実記載
④被懲戒者は過去に事件の紹介を受けたことのある者から、知人が被懲戒者に損害賠償請求事件を依頼する予定であるとの相談を受けた。その後、当事者本人から具体的依頼もなく面談もないままに、被懲戒者の事務所の事務員に対し具体的な請求の理由を説明しないまま戸籍謄本を取り寄せるよう指示し、その結果、相続人調査という虚偽の理由に基づき上記事件の相手方と思料される懲戒請求者の戸籍謄本を取り寄せた。
⇒姜文江及び宋恵燕の代理人である神原元は、両者から具体的依頼がないままに(あったかもしれないが)自分の事務所の事務員に対し具体的な請求の理由を説明しないまま戸籍謄本を取り寄せるよう指示し、その結果、虚偽の理由に基づき懲戒請求者の戸籍謄本を取り寄せた。
⇒あれ? 改めて気づきました。代理人として2名のための動きをするのはまだ分かるにしても、自分を含めた3人分の請求をするのって、何か変な気がします。弁護士って、代理人業務しかできないんですよね? 自分のための請求は、姜あるいは宋弁護士にやってもらうのが筋なのでは? 思い付きです。的外れだったらすみません。
(2)情報の不当開示
⑦被懲戒者は、依頼者から懲戒請求者に対する損害賠償請求事件等について受任し、事件に関し職務上請求により懲戒請求者の戸籍全部事項証明書を取得したが、依頼者との打ち合わせの際に、懲戒請求者のプライバシーに対し、より慎重な配慮が求められていたにもかかわらず、上記全部記載事項の記載事項を依頼者に開示した。その結果、依頼者は上記記載事項を利用して、懲戒請求者に対し畏怖を与えるメールを複数回にわたって送信するとともに、懲戒請求者の自宅を訪れ、虚偽の事実を申し向けて畏怖させる行為に及んだ。
⇒神原元は、職務上請求により懲戒請求者の戸籍全部事項証明書を取得したが、懲戒請求者のプライバシーに対し、より慎重な配慮が求められていたにもかかわらず、上記全部記載事項の記載事項を姜及び宋に開示した(あまつさえ、しばき隊にも開示した可能性あり)。かつ、依頼者ではなく神原自身が上記記載事項を利用して、懲戒請求者に対し畏怖を与える通知書を送付した。さらに、NHKと称する者が懲戒請求者の自宅を訪れ、畏怖させる行為に及んでいるのは神原開示情報による可能性も否定できない。
.....なにしろ反日弁護士ランキング不動のナンバーワンだからな。
現在、川崎デモの関係で横浜地裁に三木恵美子が提訴されているが、これは簡易裁判所への民事提訴が移送されたものである。同じ事案で神原も提訴の予定と聞いている。
そのほか、川崎デモと懲戒請求の関係で民事が2件予定されており、なにしろネタには困らない御仁なので、一回り提訴の後の追加で少なくとも5件程度にはなりそうだ。
日弁連も当初は神原や佐々木亮弁護士、北周士弁護士を利用しようとしたのだろうが、彼らはやり過ぎた。もはや厄介者だね。
ここまで来ると火の回りが早く、本体の火消しに躍起という状況になっているから、まあ切り捨てられるんだろうね。
山ほととぎす
余命翁様、スタッフの皆様
万事シナリオ通りに順調に進んでいるとのこと、有難うございます。
■■■弁護士会の懲戒処分者
■今日の産経新聞に「弁護士会の懲戒処分者」の記事が掲載されました。
<記事の要約>
□ 早稲田大大学院の石田京子准教授(法曹倫理)が、平成24~28年に全国の単位弁護士会が個人に対して出した懲戒処分について分析した。
□ 依頼を受けた案件の放置、預かり金の流用などで、この5年間の懲戒処分519件のうち、
①実務経験30年以上のベテランが4割超、
②同20~29年が21・4%、
③同10年未満は2割弱だった。
□ 弁護士の懲戒処分は戒告▽業務停止(2年以内)▽退会命令▽除名-の順で重くなる。
□ 戒告(計307件)のうち①実務経験30年以上のベテラン層で44・3%、③同10年未満の若手層は17・9%だった。
□ 1年未満の業務停止(計160件)でも、①実務経験30年以上が37・5%、③同10年未満が16・9%となった。
□ 懲戒理由を見ると、金銭トラブルや私生活上の非行などは半分以上が業務停止となる一方、不適切な弁護活動や守秘義務などに関するトラブルは80%以上が戒告にとどまった。
□ 石田氏は若手の処分リスクが低い点について「一般的には、若手弁護士は先輩の指導を受けながら業務を行うことが多く、扱う金額もベテランよりも低い傾向にあるため、深刻な金銭トラブルに巻き込まれる機会が少ないのではないか」と指摘。「昔ながらのやり方を続け、現代に求められている職業倫理に適応できないベテランほど、トラブルに直面するリスクが高い」としている。
ttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180905-00000047-san-soci
・
■懲戒請求件数と懲戒処分件数(日弁連の統計)
平成24~28年の懲戒請求件数は年によってばらつきがあるが、平均すると約3200件である。同懲戒件数は平均98件で、懲戒請求中の懲戒処分率は3.29%である。
・
■早稲田大大学院の石田京子准教授の「弁護士会の懲戒処分者」の分析が9月4日に分かったことでの報道であるが、他方、最近は弁護士の懲戒請求について社会の関心が高まってきており、その意味では時宜にかなった報道と思われる。
(山ほととぎす)
どんたく
ttps://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2015/opinion_150507_2.pdf
人種等を理由とする差別の撤廃に向けた速やかな施策を求める意見書
2015年(平成27年)5月7日 日本弁護士連合会
P9 7行目 「人種差別的スピーチを監視し対処する措置は、抗議の表現を奪う口実として使われるべきではない」
***この表現は外務省のHP 人種差別撤廃条約の第7回・第8回・第9回政府報告に関する人種差別撤廃委員会の最終見解(2014年9月)仮訳4頁のヘイトスピーチ及びヘイトクライムの項からも見つけました。その上で適切な措置を採るように勧告しています。***
P12 7 人種的差別を撤廃するために速やかに行うべき施策の内容
下から13行目 しかし、日本においては、人種差別撤廃条約を実施するための法律自体が存在せず、また、戦後日本の外国人法制は、外国人を管理することを主眼としており、外国人及び人種的・民族的少数者の人権を実質的に保障することを目的とした法律自体が現在に至るまで存在しない。
***日弁連の主張が正しいこと、現在まで変化がないことを条件でこの通りとすると、法律で保障されているわけではないのに国際条約を盾にして憲法が保障する日本国民の権利をはく奪するのはおかしいのではないのでしょうか?基本的人権(第十一条)、思想及び良心の自由(第十九条)、表現の自由(第二十一条)がどうなるのか、下手をすれば言論が萎縮することにより請願をする権利(第十六条)も出来なくなるのではないかと懸念します。日本国民の権利を侵害・縮小・制限してまで、外国人の人権・権利を保障すべきではないと思います***
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進
に関する法律に基づく「公の施設」利用許可に関するガイドライン
~ヘイトスピーチ解消に向けて~
平成29(2017)年11月 川崎市
ttp://www.city.kawasaki.jp/templates/press/cmsfiles/contents/0000092/92460/gaidorainn.pdf
資料5 公園内行為許可申請の不許可処分に関する市長コメント(平成28年5月31日)
昨日、富士見公園ふれあい広場及び稲毛公園に対する6月5日の公園内行為許可申請について「不許可処分」とし、申請者に通知を発しました。本市は、違いを豊かさとして認め合いながら発展してきた多文化共生のまちであり、これまで市内でヘイトスピーチデモが行われてきたことは誠に遺憾であり、大変残念なことでありました。
今般、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の成立により、国の意思が明確に示されたことを受け、本市としても、地域の実情に応じた施策を講じるべく様々な御意見を伺いながら、慎重に検討を重ねた結果、当該申請者が、過去において、成立した法で定める言動等を行ってきた事実に鑑み、今回も同様の言動等が行われる蓋然性が極めて高いものと判断し、不当な差別的言動から市民の安全と尊厳を守るという観点から、このような判断に至りました。
資料6 川崎市におけるヘイトスピーチへの断固たる措置を求める要望書(平成28年5月30日)
上記の要望書を別紙のとおり、提出いたします。
平成28 年5 月30 日
川崎市長 福 田 紀 彦 様
川崎市議会議長 石 田 康 博
今月24日、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が国会で成立したことは、人権を尊重し、あらゆる差別の撤廃にむけたまちづくりを推進するための第一歩となるものと考えます。
しかし、このような国の動きにも関わらず、6月5日に川崎市でデモを行うという予告がされています。
デモの主催者は、過去にヘイトスピーチを伴うデモを市内で繰り返しており、もはや本市議会としてもこれを看過することはできません。
今回成立した法律には、罰則や禁止事項がなく、非常に難しい判断になると考えられますが、川崎市におかれましては、市内におけるたび重なるヘイトスピーチを根絶すべく、断固たる措置を講ぜられるよう、強く要望いたします。
資料9 泉佐野市民会館事件最高裁判決(損害賠償請求事件、最高裁判所 平成元年(オ)第762号 平成7年3月7日第3小法廷判決)
***泉佐野市民会館事件は性質が違うのに、資料に混ざっている。それも文章中にP20に連続爆破事件を起こすなどした過激な活動組織とある。P21には火炎放射器のようなもので火を噴き付けとか時限発火装置による連続爆破や放火をして・・・などの記載があるが、今回のガイドライン策定に関する資料として載せるのは不適切ではないのか?川崎デモに参加した人たちや団体がこういう輩だと川崎市は言いたいのでしょうか?***
P24 3 また、主催者が集会を平穏に行おうとしているのに、その集会の目的や主催者の思想、信条に反する他のグループ等がこれを実力で阻止し、妨害しようとして紛争を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利用を拒むことは、憲法二一条の趣旨に反するところである。
***このとおりであれば、川崎デモは平穏に行われていたと思うが、なぜ公園使用を不許可にしたのか?諸々から、本当に公正な目線で決定されたのか疑わしく思います。裁判ではすべてを明らかにして頂きたいですね。五十六パパを応援しています***
.....五十六パパが公園使用不許可について5人の代理人弁護士の一人である三木恵美子を横浜簡易裁判所に提訴し、現在、横浜地裁に移送されている。近々、神原元弁護士をはじめとして5人全員提訴の予定と聞いている。この件は炎上必至。おもしろくなるね。