どんたく
余命様、余命プロジェクトの皆さま、読者諸氏の皆さまへいつもありがとうございます。
各弁護士会の懲戒請求の調査開始通知書が懲戒請求者へ届いていた件で、視点を変え少し調べてみました。
1876 マンセー名無しさん
千葉県弁護士会 調査開始通知書 普通郵便
1861 AIKOKUさん
日本弁護士連合会 懲戒請求書が返送される 普通郵便
芦屋十庵さん
日本弁護士連合会 懲戒請求書が返送される(通知書類もあり) 普通郵便
1827 さだきちさん
新潟県弁護士会 決定書と議決書 特定記録郵便
1819 御隠居さん
東京弁護士会 決定書と議決書 配達証明
1812 猫庭小判にゃんさん
新潟県弁護士会 調査開始通知書 普通郵便
決定書 特定記録郵便
五省さん
東京弁護士会 調査開始通知 特定記録郵便
兵庫県弁護士会 調査開始通知書 普通郵便
岐阜県弁護士会 調査開始通知書 普通郵便
大阪弁護士会 ご通知 普通郵便
茨城県弁護士会 調査開始通知書 普通郵便
札幌弁護士会 調査開始通知書 普通郵便
広島弁護士会 懲戒請求事案の調査の開始について 普通郵便
福岡県弁護士会 懲戒請求の受付通知 普通郵便
1803 合点承知之助さん
第一東京弁護士会 懲戒請求の受理通知 簡易書留
Jianjiaさん
第一東京弁護士会 通知 簡易書留
ここでとりあえず終わりますが、他の投稿者の方々のコメントも調べて、弁護士会の傾向が分かりました。
2018年7月1日現在の弁護士会別会員数を見る限り、やはり東京弁護士会(8,256人)第一東京弁護士会(5204人)第二東京弁護士会(5,394人)、大阪弁護士会(4,547人)のような会員数が多い所は資金が多いということなのでしょうか?それ以外の県はそれらの半分にも満たないところばかりです。そのせいか、東京弁護士会・第二東京弁護士会は特定記録での配達、第一東京弁護士会は簡易書留、大阪弁護士会も当初は配達証明でしたが、時間が経つにつれ普通郵便を利用していたみたいです。新潟弁護士会は調査開始通知書は普通郵便で、決定書は特定記録郵便でした。さだきちさんの投稿では、決定書と通知書が特定記録郵便でしたね。日本弁護士連合会は、懲戒請求書を普通郵便で返却していました。他の弁護士会は全て普通郵便を利用しています。
日本弁護士連合会のHPより
ttps://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/rules.html
弁護士倫理(平成二年三月二日臨時総会決議)
第七章 弁護士会との関係における規律
第五十八条 弁護士は、弁護士法、日本弁護士連合会及び所属弁護士会の会則、会規及び規則を遵守しなければならない。
これを踏まえて
綱紀委員会及び綱紀手続に関する規程(平成十五年十一月十二日会規第五十七号)
第十三条(文書の送達)文書の送達は、送達すべき者に交付し、又は配達証明取り扱いの書留郵便によって行う。
綱紀審査会及び綱紀審査手続に関する規程(平成十五年十一月十二日会規第五十八号)
第十条 (文書の送達)文書の送達は、送達すべき者に交付し、又は配達証明取り扱いの書留郵便によって行う。
懲戒委員会及び懲戒手続に関する規程(平成十五年十一月十二日会規第五十九号)
第十二条(文書の送達)文書の送達は、送達すべき者に交付し、又は配達証明取り扱いの書留郵便によって行う。
***これ1つとっても、会規に規定されている文書の送達方法も、普通郵便でなされていることに弁護士自治が崩壊していることの表れではないでしょうか?***
.....自分たちの作ったルールまで守れない。まあ、犯罪集団だからな....。
匿名
金竜介弁護士は、(家族全員での)帰化に反対だった。自分が日本人であることを否定している(日本人を差別している)と読み取れます。ソースは以下の記事です。
2003/11/21
<在日社会>在日新時代迎え、日本国籍取得を提起 東洋経済日報
ttp://www.toyo-keizai.co.jp/news/society/2003/post_2201.php
在日コリアンの未来について考える「第1回在日コリアンフォーラム『参政権・国籍・教育』」が16日、大阪国際会議場で開かれた。主催は在日コリアン弁護士協会(LAZAK)。 会場には全国から約100人の在日コリアンが参加、民族教育、日本国籍取得問題などについて議論を重ねた。弁護士協会の2人の共同代表は、「2・3世の時代に政治的権利を獲得するのに、日本国籍は不可欠」と提唱した。フォーラムの最後には同協会から在日の団体・個人に向けて国籍問題など協議する「在日コリアンネットワーク」(仮称)の結成が提唱された。
フォーラムは関西地域で人権、民族教育のために活動している在日コリアンら10人のパネリストによる意見交換の後、会場全体のディスカッションの形で行われた。
在日コリアン弁護士協会共同代表のペエ薫弁護士は、「子どもが消防士になりたい、警察官になって悪者を捕まえたいというとき、在日だから無理だということのない社会にしたい。われわれの夢を実現するには、地方参政権のみならず、国政レベルの参政権や公務就任権が不可欠であり、金という名の国会議員や、朴という名の検察官、裁判官が現れる必要がある。在日の子どもたちの尊厳を守る教育、多文化共生社会も保障されなければならない。積極的(日本)国籍取得がこのような社会を実現させる有力な選択肢となるはず」とあいさつした。
同じ共同代表の高英毅弁護士は、「法的に言えば、在日コリアンは民主国家でなく専制国家に住んでいるようなものだ。結婚、就職、高齢者年金など差別はまだあるが、そういう個々の差別よりも大きいのが日本への制度的従属状態だ」として、「在日コリアンが国政レベルを含めて日本国家の制度や公的システムに在日コリアン自身の意思を反映させる制度的地位を取得するための現実的な選択肢は、日本国籍を取得する方法による他なく、日本当局との『協議と合意の場』を団結して求めるべきだ」と訴えた。
在日韓国基督教会館の金成元氏は、「これまで日本国籍を取るのか、在日として生きるのか、国に帰るのかという問いかけが在日にはあった。故崔昌華牧師は、失われた日本国籍を取り戻すという運動を主張したが、1世の崔さんと2世、3世の自分たちとの衝突があった」と述べた。
金竜介弁護士は、「自分は日本国籍。自分が学生時代(20歳のとき)家族全員で帰化している。実は自分は帰化に反対だった。金原が戸籍名になったが、金の名前を使っている。現在の帰化制度は問題があると思う」と話した。
ペエ薫弁護士は、「民族教育について言えば、私たちがしっかりした考えを持っていないと教育権訴訟を起こしても裁判で闘えない。民族教育のはっきりした理論案も必要だ。先日ハワイ州のコリアン系最高裁判事に会った。コリア語も出来ないが、地域に根を下ろしている。韓国の人は私たちが日本国籍でないことが理解できなかった。東北アジアにはコリアンが根を張っている。多文化共生、民族教育のためにも国籍を取って活動する必要があるのでは」と訴えた。
フリーライターの高賛侑さんは、「日本国籍を取って権利を得るという発想は、国籍を取らない外国人は差別されても仕方ないということにならないか。外国人の立場で市民的権利を目指すのが運動の筋ではないか」と疑問を呈した。
高弁護士は、「参政権があらゆる外国人に求められる国家というのは国家が消滅し世界連邦が出来ないと無理。日本で権利を得て自立した市民になるには、国籍というルートをくぐらないとだめ。日本政府から新たに日本国籍取得法案が出たときにどう対応するのか。シチズンシップは日本ではほとんど実現可能性がないというのが法律家としての立場」とした。
ペエ薫弁護士は「自分は将来、ペエ薫という名の裁判官第1号になりたいと思う。国籍を変えるのは黒人が白人になるという、肌の色を変えることではない。子どもたちに未来を託すための私たちの提案」と語った。
金成元氏は、「日本が分断して支配してきたことへのアレルギーが私にはある。朝鮮籍、韓国籍、日本籍、非永住者が全て権利を持つようにしたい」と述べた。
これに対してペエ薫弁護士は、「外国籍のままで権利を持つのは、地方参政権が限度。一緒に権利を獲得するのは理念的によくても現実的に無理。出来るところからやっていくべき」と説明した。
高弁護士は「日本国籍を取らないということは、日本のシステムはすべて日本人にあることになる。日本が日本人だけの国でないなら、権利を手に入れるべき。国民国家が問題ではなく、国民の要件枠を狭めてきたことが問題」と訴えた。
最後に李宇海弁護士が、「在日コリアンネットワーク」(仮称)への入会を呼びかけて終了した。
【魚拓】ttp://archive.is/WtbhE
東洋経済日報
1946年の創刊以来、韓国と日本の経済・文化・スポーツの交流拡大と在日社会の発展を目指しています
.....どんどんでてきますな.....。
bizen
日弁連さん個人情報取得者開示請求の本人通知制度にこんな事言ってる
戸籍謄本等取得に関する本人通知制度に関する申入書
2009年8月7日
日本弁護士連合会
申入れの趣旨
戸籍謄本や住民票を本人以外の者が取り寄せたとき,これを本人に通知する制度が一部市町村で導入され,また導入されようとしているが,このような制度には,弁護士の職務上請求のほか国民の権利行使に支障を及ぼすなど重大な問題がある。
国においては,地方自治体の判断で本人通知制度が導入されることがないよう,適切な措置をとられたい。
申入れの理由
第1 大阪狭山市等における本人通知制度の概要
大阪府の大阪狭山市が,2009年6月から,大阪府南河内郡河南町が,2009年8月から,それぞれ「住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知等制度」を開始した。
この制度は,戸籍謄本,住民票の写し等を本人の代理人や第三者に交付したとき,事前に登録した者に対して通知することにし,これにより住民票などの不正請求及び不正取得を防止しようとするものだという。第三者への交付は,職務上請求によるものも含まれる。
具体的には,事前登録をした者の住民票等の写し等を本人の代理人及び第三者に交付した事実のみを事前登録した者に通知することとしている。この制度のもとでは,本人の代理人の場合は代理人の氏名,住所は明らかになるが,「第三者」が誰なのかを知らせることは予定されていない。
第2 本人通知制度の問題点
今次の戸籍法及び住民基本台帳法の改正は,個人情報保護及びプライバシー保護の意識の高まりに対応するものであり,不正請求を防止することも目的のひとつであった。そのために,弁護士等の職務上請求も含め厳格な要件と手続に従うことになった。
改正法の定める厳格な手続は,さまざまな議論を経て,不正請求防止の要請と国民の正当な権利行使に資する公の証明制度としての戸籍・住民基本台帳制度の趣旨から来る要請のバランスの上に採用されたものであり,改正法で予定されている措置を超えるものを不正請求防止策として導入することについては,改正法との整合性について慎重に検討すべきである。
このような観点から検討すると,本人通知制度には,以下のような重大な問題があり,改正法と整合的なものであるとはいえない。
本人通知制度は,本人の代理人名や,第三者名が通知されないとしても,誰かが住民票の写し等を請求したことが速やかに本人にわかる制度である。そうすると,訴訟,強制執行や保全処分がなされるかもしれないと考える「本人」は,それらを警戒し,場合によっては,強制執行や保全処分に備えた対策をとることになりうる。
保全処分の場合には,「密行性」が特に重要とされているところ,このように「ヒント」ともいうべきものが債務者あてに予め送られるとすれば,本来予定されている保全処分が機能しないこととなりうる。
また,遺言書の作成に関して推定相続人らの戸籍謄本等をとることがあるが,推定相続人によっては,「本人通知」がなされたことによって誰が「遺言書」を作成しようとしているかがわかってしまうことがある。遺言者としては,遺言書作成を秘密にしておきたいのが普通であるのに,このような形で,その秘密を守っておくことが困難となり,場合によっては,生前に遺言者と推定相続人間でのもめごとを起こすことにもなりかねない。
こういったことは,弁護士の職務遂行に支障を及ぼしかねないが,弁護士の関与によって行うか否かを問わず,遺言書作成,保全処分,訴訟,強制執行等国民の正当な権利行使に支障を及ぼすおそれがあり,その権利行使の妨げとなることが懸念される。
現在,第三者が戸籍謄本や住民票写しを請求するためには,厳格な要件と手続を満たさなければならなくなったのであるから,これが適正に運用されれば,不正な請求がなされるおそれは極めて低くなっている。
不正請求の防止は,かかる現行制度の適正な運用によってはかることが十分可能であり,上記のように改正法と整合しない本人通知制度を導入するのは相当でない。(不正な請求がなされたことが事後的に明らかになり,厳格な手続によってそれが認定されたような場合に本人に通知することは,本人の損害賠償請求等を容易にするためにも検討する余地があると思われる。このような制度であれば,改正法の趣旨に反することはない。)
仮にこのような制度の導入を必要とする状況が一部自治体にあるとしても,戸籍法等の改正法施行後の状況を踏まえ,改めてその必要性と弊害等について,多角的に国レベルでの検討がなされるべきである。このような問題について各地方自治体で異なる対応となることは,戸籍謄本等交付請求制度のあり方として適切でない。
第3 戸籍法,住民基本台帳法改正の際の議論
法制審議会戸籍法部会や「住民票の写しの交付制度等のあり方に関する検討会」(総務省開催)においては,戸籍法や住民基本台帳法改正にあたって,本人通知制度についても検討がなされたが,その導入が見送られた経緯がある。
すなわち,法制審議会戸籍法部会では,戸籍の謄抄本等の交付請求についてのみ全面開示するとの情報公開及び個人情報保護に関する法制の例外規律を設けることにつき疑問が出され,さらにその発展的な制度である本人通知制度を設けることについては,請求者の立場を考慮する必要の指摘,あるいは事務処理上の問題を考えても非現実的であると考えられる等の意見が出され,導入は時期尚早と結論付けられた。
住民票の写しの交付制度等のあり方に関する検討会においても,この点についてさまざまな意見が存在し,特段の規定を設けるべきと結論づけることは困難であるとされた。
このように,本人通知制度の導入は,国法レベルではさまざまな要請を踏まえた議論の末明示的に見送られたものである。かかる経緯に照らせば,本人通知制度を各地方自治体の判断で導入することは,改正法の趣旨に沿わないものである。
第4 大阪狭山市等における本人通知制度と弁護士の職務上請求との調整
大阪狭山市においては,上記の本人通知制度(職務請求についても例外を設けない)を前提として,個人情報保護条例に基づき,請求者についての開示請求があった場合に,弁護士の職務上請求に関しては開示しない取扱いにするとの運用を行うとしている。しかしながら,請求があったことが本人に伝わってしまうという本人通知制度の本質を変えるものではなく,かかる取扱いによっても,本人通知制度の問題性は解消されるものではない。(なお,大阪狭山市のかかる取扱いは,条例等の明文ではなく運用のみで対応しようとしていることも問題である。)
第5 国の適切な措置の要望
本人通知制度は,前記のとおり弊害も予想され,また改正戸籍法,住民基本台帳法成立の経緯に照らしてもこれと整合的なものであるとはいえず,地方自治体がこれを独自に導入することは問題であるが,大阪狭山市の制度導入を受け,今後この制度の導入をする地方自治体が現れる可能性が高い。
現に,大阪府南河内郡河南町は,2009年8月よりこの制度の導入を始めた。国においては,改正法の適正な施行のため,地方自治体が独自に本人通知制度のような改正法の趣旨に反する制度を導入しないよう,改正法の趣旨を今一度明確に全国の地方自治体に伝えるとともに,本人通知制度を導入しあるいは導入しようとしている自治体については,適宜協議ないし指導を行う等適切な措置をとられるよう申し入れる。以上
ttps://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/090807.pdf