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2016-11-25 01:54 0 comments

1324 外患罪と尖閣漁船事件(0)

引用元 

週末、大和会において保守会議が予定されている。これは会長の体調不調により延期されていたもので、今後の告発を含めた対応がテーマである。告発状については、すでに40件を超えているが、そろそろ検察の方も対応してくるだろう。
従前、検察の対応については記述しているが、なりふりかまわぬ却下とその後の対応については売国民主党の時代に具体的な先例があるので、参考にされたい。
ただ前回とは違い、国民が目覚めており、また、現状は安倍政権下であるので、最終的には親韓金田法相は罷免更迭、新法務大臣により検事総長に対して指揮権発動ということになりそうだ。
かなり長文となったが、分けるよりはということでまとめて掲載する。

たぬき
尖閣漁船事件に関しての国会議事録からの抜粋です
◆◆◆◆◆菅直人内閣◆◆◆◆◆

第175回国会 外交防衛委員会 第2号
平成二十二年九月二十八日(火曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/175/0059/17509280059002a.html
○佐藤正久君 副大臣、政治的な責任を負えるのは法務大臣だけなんですよ。そうでしょう。法務大臣は、だから、検察庁法第十四条において個別の案件についても検事総長を指揮することができるとなっているんですよ。そうでしょう。政治的責任を負えるのは法務大臣だけなんですよ。検察は法と証拠に基づいて粛々と判断するんですよ。それが結果として外交的な影響とか政治的な影響があれば、そういうときに初めて法務大臣が指揮権を発動する、それが規定でしょう。
今回、外交的な理由というものを挙げて判断しました。検事総長は事前に法務大臣に説明したんですか。協議したんですか、決定の前に。
○副大臣(小川敏夫君) まず、後段の質問の、この決定の前に協議したかという点でございますが、それはしておりません。決定後に報告を受けたということでございます。
それから、前段の点でございまして、
「法務省が検察官の処分について責任を負わないのか」
という話がございました。
ただ、一般的に検察の捜査というものは本来政治が主導するものではございませんで、司法の独立あるいは捜査というものが独立しておるわけでございまして、一般的には、逆に捜査に政治が介入すれば介入したこと自体が批判されるという性質のものでございます。
やはり検察官の処分はあくまでも検察官の処分としてございまして、これが、例えば不起訴が不服であれば検察審査会に申し立てるといったような手続によって担保されているものでございます。検察官の個々の事件の処分につきまして法務省が責任を取るという性質のものではないと、このように考えております。
○佐藤正久君 全くずれていますよ。検察がのりを越えてしまったんですよ。法と証拠に基づいて判断すればいいのを、政治的な理由とか外交的な理由を挙げて判断しているんですよ。
 検察の方が政治、外交に寄ってきてしまったんですよ。そういうときはやはり政治が責任を取らないといけないんですよ。だから、この十四条があるんですよ。これが本当に検察が自分でやったら大暴走ですよ。何でもできますよ、これだったら。検察が、政治的な理由あるいは外交的な理由、財政的な理由、だからこうしました、全部通っちゃいますよ。
だからこそ、そういう粛々とやって、それでもこれは政治的な影響があるとか外交で影響が高いというときに指揮権を発動できるようになっているわけですよ、これ。全く逆のことを検察からやっておいて、知りませんと。これは本当に、今大事な発言されましたけれども、法務大臣に全く事前に協議もせずに検察が外交的な理由というものを判断の一つとして決断を下したということが事実であれば、これは検察の暴走であり、また法務大臣の指揮監督不十分ですよ。
結果として、今国益にどれだけ迷惑を掛けていると思っているんですか。以前よりも要求は高くなった。しかも、多くの巡視船や監視船がガス田やあるいは尖閣の諸島で動いている。責任を負えるわけないじゃないですか。だから、いろいろ外交的な配慮というものは、それは外務省がやるべきなんですよ。それを今回の釈放の理由にしている。全くおかしい。私は、これが本当であれば、やっぱり担当した那覇の地検の責任者あるいは法務大臣は罷免に値すると思いますよ。違いますか。
○副大臣(小川敏夫君) なかなか佐藤委員と私の答弁かみ合ってないんですが、その根本は、佐藤委員は、何か今回の検察の処分が法と証拠に基づいていないと、そして、本来検察がやるべきではない外交問題について判断したという前提に立って質問をされておるようにうかがえるんですが、先ほども繰り返し申し上げておりますように、検察官の処分は、刑事訴訟法二百四十八条に従った、法と証拠にのっとった手続によって処分を行ったものでございますし、また、先ほども繰り返し述べておりますように、検察官はその刑事訴訟法の規定に基づいて処分を行ったもので、外交問題を検察官が行ったというものではございません。(発言する者あり)

第176回国会 本会議 第2号
平成二十二年十月六日(水曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/176/0001/17610060001002a.html
○谷垣禎一君
(前略)
いずれにせよ、真相を明らかにすることが重要であり、那覇地検次席検事及び検事総長の証人喚問を求めます。もちろん、一般論としての検察捜査の独立性に十分配慮した上で、外交案件が密接に絡んだゆえの特例扱いとしてこれを要求いたします。総理の前向きなお答えを求めます。
(後略)

第176回国会 予算委員会 第2号
平成二十二年十月十二日(火曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/176/0018/17610120018002a.html
○柳田国務大臣 先ほども触れましたとおり、第二百四十八条にのっとって地検は粛々と判断を下したものと私は思っております。
なお、その報告を聞いて、私は指揮権を発動しなかったというのが事実でございます。
○菅内閣総理大臣 私は、今の石原さんの一連の議論を聞いていて、必ずしも私の中ではよく流れがわからないんですね。つまりは、政治が判断しろと。しかし、例えば逮捕するしないというのを直接、総理がしろとかするなとかという、そこまで判断をすべきだというところまで言われているのか。
基本的には、いろんな判断がいろんな段階であると思いますが、少なくとも海保も一つの捜査機関でありますので、そこでの判断があり、その後は検察の判断があり、釈放についても、それは例外的に指揮権発動という規定が法律にあることは私も承知しておりますけれども、今、法務大臣が言われたように、そうではなくて、検察官の判断の中には、先ほど私が多少詳しく申し上げたら、何か役人の文書を読んでいると言われましたが、詳しく言わなければいけないときには間違っては困りますので、つまりは、こういう初犯であったとか、いろんなことの要素に加えて、そうした総合的な判断ができるというふうになっているわけでありますから、そういう判断のもとに検察当局が下した判断に対して、それを法務大臣として、そのことを了としたといいましょうか、認めたということは、私は、法務大臣としての判断は全く正しかった、このように思っております。

○仙谷国務大臣
今回の場合には、司法当局がその持てる権限内で、つまり、起訴便宜主義の考え方のもとで、あらゆる事案の性質、その程度、あるいは刑事事件としてどの程度の悪質性があるのかというようなことに、さらに総合的な判断として日中関係のことあるいは国民のことを考えて判断をされたと。私は、これは検察官の起訴便宜主義の中での判断の枠内で考えたんだなということで、私も了としたわけであります。

第176回国会 予算委員会 第3号
平成二十二年十月十五日(金曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/176/0014/17610150014003a.html
○小野次郎君 それでは、官房長官は中国人船長を早めに釈放するしかないと考え、事件直後から大林検事総長に接触して、指揮権発動にも言及して善処を促したという趣旨の報道、これは全く事実無根なんですか。少なくとも、事件直後から大林検事総長に接触してという事実はあったんですか、なかったんですか、お伺いします。
○国務大臣(仙谷由人君) どこでそのようなことが主張されたり喧伝されたりしているのか知りませんけれども、事実はありません。

第176回国会 法務委員会 第2号
平成二十二年十月二十一日(木曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/176/0003/17610210003002a.html
○桜内文城君 ありがとうございます。
これらの事実を踏まえて、これから具体的内容について質問をさせていただきます。
まず、多くの報道によりますと、那覇地検の独自の判断だと政府の高官がよく言っているというふうに言われておりますが、しかし検察庁法七条一項、あるいは今おっしゃいました事実関係からしますと、検事総長の指揮監督の下でこういった釈放という判断は最終的に検事総長によってなされたという認識を持ちますけれども、これでよろしいでしょうか。
○政府参考人(西川克行君) 先ほど申し上げたとおり、九月の二十四日、検察当局の会議というのは、最高検察庁におきまして那覇地検、福岡高検、最高検が一堂に会して今回の釈放の方針を決めたということでございます。当然、その方針は検事総長も了解、了承したということでございます。

第176回国会 法務委員会 第2号
平成二十二年十月二十二日(金曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/176/0004/17610220004002a.html
○柳田国務大臣 約一月ぐらい、るるいろいろなところでお話をしていますので、総合的に判断した結果だというのは、もう私の主張は御理解をしていただいているものと。それが正しいか間違いかは別問題ですが。
先ほど平沢委員がおっしゃっていたように、この検察の、地検の判断が間違いだったら、指揮権を発動すればいいじゃないかとおっしゃるわけですね。私は、間違いじゃない、わかったという認識でそのまんましただけなんです。指揮権発動ということについていろいろ意見があるんだったら、指揮権について議論をするのはやぶさかではありませんけれども、私は、指揮権というのはあくまでも慎重にやるべきだ、そういう思いでやっています。
○柳田国務大臣 だから、そこが平沢委員と私の理解の違うところでございまして、何度も繰り返し同じことを答弁させてもらっていますが、総合的に判断した結果、那覇地検が処分保留で釈放されたものですと。そこに対して政治介入があったのかないのかとよく質問されますけれども、私たちはやっておりませんと。その結果に対して、では、おまえは指揮権を発動しろと言われたら、私は、指揮権を発動しませんでしたと答えているだけなんですけれども。
○柳田国務大臣 今回の被疑者の釈放方針の決定は、検察当局において行ったものと承知いたしております。
 私は、検察としての方針の報告を受け、検察に対する指揮権を有する法務大臣として考えた結果、この方針に異議を差し挟むことはせずに了解し、検事総長に対する指揮権を行使しませんでした。
 那覇地検が高検ともに最高検とも相談した結果でございますので、検察当局というふうに答えさせていただきました。

第176回国会 予算委員会 第4号
平成二十二年十月二十五日(月曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/176/0014/17610250014004a.html
○森まさこ君 法務大臣には、私、先週木曜日、法務委員会でこの問題については詳しく質疑したんです。皆さん、どうぞインターネットで見てください。全く答えていない。
パネル六を御覧ください。尖閣諸島の事件と大阪地検の証拠改ざん事件を時系列で比較したものです。船長に対して勾留を延長し、立件に向けて意欲が感じられた直後に前田検事のデータ改ざんが報道されました。最高検は、身内の不祥事を抱えて弱い立場に置かれ、菅総理の中国船長の件を早く処理できないかとの発言を聞いて、その暗黙のプレッシャーをはねのけることができなかったのではないかと報道で指摘をされております。
もし、菅総理や官房長官や柳田法務大臣、政府が言うように一切政治介入がなかったということであるならば、こういうことです。
身内の不祥事を抱えた検事総長が政府の意向を勝手にそんたくして、大臣の指揮権発動は回避し、しかし法の解釈は曲げて、全く場面の違う二百四十八条を適用して中国人船長を釈放した。つまり、検事総長が保身のために法治国家の検察たる誇りを投げ捨てたということです。検事総長は即刻辞任をすべきです。証拠改ざん事件も、大阪地検内の検事の起訴や関係者の処分だけで終わらせようとしており、検察の抜本改革に向けての自浄作用は働いていません。
よって、菅総理、政治介入していないという、検察がすべてやったという、それだったら、検事総長の罷免を求めます。いかがですか。菅総理です。
○国務大臣(柳田稔君) 尖閣諸島事件と大阪地検証拠改ざん事件は別事件でございます。また、政治介入は尖閣諸島事件においては一切なされておりません。
○森まさこ君 菅総理、お願いします。
○内閣総理大臣(菅直人君) あくまでも検察当局は個別事案に対して対処したものであるというふうに認識をいたしております。そういう意味で、今回のことで私が何か検察に対して人事権を行使するということは考えておりません。

第176回国会 法務委員会 第3号
平成二十二年十月二十六日(火曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/176/0003/17610260003003a.html
○国務大臣(柳田稔君) 事件発生して、その後私が法務大臣に就任をいたしました。それ以降、適宜、担当の局長からは報告を受けておりました。二十四日の日に、釈放の記者会見をする前でございますけれども、お昼前にその報告を聞いたということで、私が指揮権を発動したわけではなくて、その報告を聞いて、分かりましたというふうに答えただけでございますので、私は政治介入をした覚えはありません。
○若林健太君 刑事訴訟法二百四十八条に定める起訴便宜主義を根拠に、検察官は起訴をすれば有罪になる可能性があっても起訴しないという判断をすることができるということであります。しかし、今回、処分保留として釈放した理由の一つとして、日本国民への影響や日中関係を考慮すると、検察はそのように発表されておられます。
 一検察官が国益の判断をしているというふうに思われますけれども、大臣はこの件についてどのように思われるでしょうか。
○国務大臣(柳田稔君) 私は、委員御指摘のように、二十三日に外務省の職員から意見を伺いました、先ほど御指摘されましたように。ということで、外務省職員が説明した事実に基づいて那覇地検が判断したものだと私は理解をいたしております。
○若林健太君 ただいまの話では、私が今お聞きしたのは、一検察官、那覇地検の一検察官が日本国民への影響や日中関係を考慮すると、こうその理由を挙げて、四つの理由のうちの一つとして挙げて処分保留のまま釈放と、こういう決定をしたと、こういうことであります
この行為そのものは国益に対する判断をされていると、このように思いますけれども、大臣はどのように考えておられるでしょうか。
○国務大臣(柳田稔君) 地検、個人がとおっしゃいましたけれども、高検並びに最高検、報告を上げまして、皆さんで協議をして方向を決めたと。ですから、検察当局という私たち言葉を使っているのはそういう理由でありまして、それを受けて方針を決定したというのは我々の、私の認識でございます。
なお、だからそういう意味では、お話を聞いて決めたんだと。国益のことについて検察が判断するのかと聞かれても、事実のことをお話しするしかないので、外務省職員に来ていただいて話を聞いた、その事実に基づいて那覇地検が、最終的に発表したのはそこです、決めたのはそこですから、判断をしたものですというふうにお答えするしかないんですけれども。
○若林健太君 これは何度も議論になっているところで、なかなか平行線をたどってしまうところだと思いますが、私は、本件は実は逮捕の時点から大変な外交問題を含む案件であると、このように本来認識すべき問題だったというふうに思います。
したがって、逮捕するときやそれ以前に、事前に官邸や外務省の意向を打診して聴取するのが当然のことであったと。そして、一検察官が国益の判断をしたという、もしそういうことであればそれ自体が問題でありますけれども、本来政府が主導して判断すべき案件であって、検察にその判断を任せたことに大きな間違いがあるんではないのか。法務大臣が指揮権を発動して政府主導で行うべき案件ではなかったのかと、このように思いますけれども、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(柳田稔君) 若林委員は、私が刑事局長から報告を聞いたときに、二十四日、報告を聞いたときに、それは駄目だと、起訴をしろという指揮権を使うべきだったというふうな御意見に私は聞こえるんですが、私の判断は、報告を聞いて、それで分かりましたといって答えただけなので、私はただそうしただけですというふうに御報告するしかございません。

第176回国会 法務委員会 第4号
平成二十二年十月二十八日(木曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/176/0003/17610280003004a.html
○森まさこ君 そうしますと、処分保留で釈放される場合があると。その根拠条文が二百四十八条であると。先例を作ってしまったということになりますが、私はこのことは甚だ危険であるというふうに考えております。
大臣はこれまで、検察がすべてやったことで指揮権は発動していないとおっしゃる。検察がやったことについて、私は本当に、法律上大きな疑義があると思っています。このことについて何回議論しても、大臣との間の議論をしても納得がいかないんです。ですから、私はやはり、当事者である那覇地検の検事正と検事総長、こちらの委員会に参考人として来ていただかなければいけないと思っておりますので、お二人の参考人招致を委員長、求めます。

第176回国会 予算委員会 第6号
平成二十二年十一月八日(月曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/176/0018/17611080018006a.html
○柳田国務大臣 今回の事案につきましては、事あるごとに、折々ちゃんと報告を受けておりました。そしてまた、二十四日の朝にも報告を受けました。処分保留、保釈、その理由についても話を聞かせてもらいました。その結果として、私はわかったと申し上げただけでございまして、指揮権を発動した事実はございません。

第176回国会 予算委員会 第8号
平成二十二年十一月十日(水曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/176/0018/17611100018008a.html
○柳田国務大臣 今回の件につきましては、予算委員会でも何回にもわたって説明をさせてもらっておりますけれども、検察当局において、法と証拠に基づいて適切に判断した、私はそういう報告を受けまして、わかりましたと申し上げました。指揮権の発動はいたしておりません。これが事実であります。

第176回国会 法務委員会 第5号
平成二十二年十一月十一日(木曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/176/0003/17611110003005a.html
○森まさこ君 私は同じ日だと伺っているので事実を確認したいと思って質問したんですが、お答えがなくて残念です。
今まで尖閣諸島の質疑をさせていただきまして、やはり本当に私はすっきりしない。ビデオの原本の公開をこの委員会でずっと要求しておりますが、早く公開されることを望みますし、それから、先ほど指摘させていただきました、那覇地検が九月二十四日に釈放の記者会見をしたときの那覇地検の次席検事の参考人招致を求めたいと思います。委員長。

第176回国会 予算委員会 第5号
平成二十二年十一月十七日(水曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/176/0014/17611170014005a.html
○国務大臣(柳田稔君) 処分保留のままの釈放の理由につきましては当委員会でもるる述べてまいりましたけれども、今日もテレビ中継でありますので、国民の皆様に御理解をいただくために少し時間をいただきまして話をさせていただきます。
釈放の理由については、犯罪事実は収集した証拠によって明白であるもの、ですから公務執行妨害で逮捕、送致された、そういうふうに認識をいたしております。その後、外務省職員からの説明の聴取を含め、捜査の結果、被害の程度、犯行の計画性の有無、我が国における前科の有無等に加えて、身柄を勾留したまま捜査を継続した場合の我が国国民への影響や今後の日中関係を考慮した、そういう総合的な判断の下、処分保留のまま釈放したと、そういうふうに報告を受けております。
衛藤委員御指摘のように、その検察の判断に対して、指揮権を有する私、法務大臣がいろいろと考えて、指揮権を発動しろというふうな御意見もあることは聞いておりますけれども、私はこの検察の判断を了として指揮権は行使しなかったということでございます。

第176回国会 予算委員会 第6号
平成二十二年十一月十八日(木曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/176/0014/17611180014006a.html
○国務大臣(柳田稔君) ですから、先ほどから申していますとおり、処分訓令規程というのは今回の事案には当てはまらないというのが私の考えでございます。
そして、今回の事案につきましては、処分保留のまま釈放したときには、私の判断で指揮権は行使いたしませんでした。しかるべきときに起訴、不起訴を決めるときが来るだろうと。そういう前に、宮沢先生はその前に指揮権を発動して起訴しろとおっしゃるのかどうかよく分かりませんけれども、私の判断は、当然決定が出る前に私の方に報告が上がるはずですから、それを受けて、聞いて最終決定をなされるものと私は考えております。
○宮沢洋一君 今のは割合ちょっと、もう一回聞いて、やっぱりそうだったのかと思ってびっくりしているんですけれども。
外交的判断をするものじゃないとおっしゃって、那覇地検の次席検事、何て言ったかって、勾留したまま捜査を継続した場合の我が国国民への影響や今後の日中関係を考慮いたしますと。これは外交的判断じゃないんですか。こんなものをやった次席検事は、まさに法務大臣と一緒、罷免しなきゃいけないじゃないですか。

第176回国会 法務委員会 第7号
平成二十二年十一月二十五日(木曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/176/0003/17611250003007a.html
○森まさこ君 私ども自民党の調査団は、那覇地検の検事正と次席検事にも会ってきたんです。この委員会に参考人招致を要求していますが、なかなかかないませんでしたので、向こうに赴いて会ってまいりました。個別の事案だからというようなことはおっしゃいませんでしたよ。
全体的な捜査がほぼ終了したと、釈放時には捜査がほぼ終了したとおっしゃっていました。その後、だって本人もいない、仲間も乗組員もいない、船も返した、こちらの船ももう全部修理が終わっている、何ももう調べるものがないんですよ。ほぼ終了して、返してからもう一か月半以上たっているから、皆さんがおかしいと思っているんじゃないですか。
私、この委員会には次席検事と検事正、参考人招致要求しておりますから、今後ともまた追及したいと思いますが、答弁が長いのでなかなか時間が足りないんですけれども、次の質問に移らせていただきたいと思います。
給与法についてですけれども、菅総理は九月の代表選で、勧告を超えた削減を掲げていました。これを今回は人事院勧告どおりの改定が行われた。このことについて法務大臣の御見解をお願いします。

◆◆◆◆◆野田佳彦内閣◆◆◆◆◆

第179回国会 法務委員会 第3号
平成二十三年十一月二十二日(火曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/179/0003/17911220003003a.html
○丸山和也君 じゃ一言。前より大して進んでないけど、進みそうで余り進まなかったんですけど、大臣としては、そうだとすると、那覇地検が判断をしたということに、政治的状況を見て判断したということなんですけれども、こういうことについて、やや遺憾だなと、踏み込み過ぎているなというふうに思われませんか。それとも、そういう政治判断は、もうこれから前例になるわけですからね、それがそうとすれば。その点についてはどのようにお考えですか、検事が政治的判断をするということについて。
○国務大臣(平岡秀夫君) 今委員の方から那覇地検の判断についてということでありましたけれども、私が承知している限りにおいては、那覇地検が判断するに当たっては、最高検も含めて検察全体として考えた、判断をしていったというふうに承知をしているところでございます。
そういう状況の中で、個別の事案について、私がこれについてどうであったかこうであったかということについてコメントすることは差し控えさせていただきたい、このように思います。

第179回国会 法務委員会 第2号
平成二十三年十月二十七日(木曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/179/0003/17910270003002a.html
○国務大臣(平岡秀夫君) 先ほど来からるるお答えしているように、この件については指揮権の発動はなかったといいますか、検察当局の方で国内法と証拠に照らして判断してまいったということでございますので改めて検証ということについては考えておりません。

第180回国会 法務委員会 第2号
平成二十四年二月二十八日(火曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/180/0003/18002280003002a.html
○国務大臣(小川敏夫君) ちょうど、当時私、副大臣をしておりましたが、私の見ている範囲では法務大臣が指揮権を発動したという事実はございませんでした。
それから、現場の検察官がそのような判断をするわけでは、そんな重大な判断をするはずがないじゃないかというお尋ね、御意見でしたが、やはり現場の検察官は事件を受けた以上、これは起訴する、起訴しないという意味、終局処分をどうするかという意味も含めて、それがやはり重大であっても、これは処分の決定をしなきゃならない立場にあるわけでございますから、現場の検察官がそうした判断をするということは私は異常なことだとは思っておりません。

◆◆◆◆◆安倍晋三内閣◆◆◆◆◆

第183回国会 予算委員会 第10号
平成二十五年四月二十三日(火曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/183/0014/18304230014010a.html
○丸山和也君 過去に一回だけだったと思うんですけれども、今回、平成二十三年の九月二十六日の産経新聞によりますと、松本前内閣参与が、菅、仙谷氏が政治判断によってこれ釈放したんだろうと、こういう、間違いない、ほぼ間違いないと。官邸側の誰が法務省、地検に釈放しろと命令をしたのかと。少なくとも菅氏はしていないでしょう、
仙谷氏の可能性が高いと。まあこれはっきりと、ほぼ断言に近いことをやっているんですけれども、そうだとすると、これ、法務大臣、これはやみ指揮権発動ということになるんじゃないですか。
○国務大臣(谷垣禎一君) やみ指揮権という今御主張ですが、これ、私受けております報告は、これは検察当局において決定したものであると。そして、その決定に当たっては那覇地方検察庁が上級庁である福岡高等検察庁、それから最高検察庁と協議して決定したものであるという報告を受けております。

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