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2020-12-18 23:59 0 comments

421 不正受給

引用元 

余命107号 柔道整復師の不正請求について 78387

余命108号 医師、看護師の免許、資格について 85788

余命109号 障害年金の不正受給について 78758

余命110号 あん摩マッサージ指圧師法の遵守について 79980



テーマ

余命107号 柔道整復師の不正請求について

ご要望

今や接骨院・整骨院は、在日の巣窟といっても過言ではないほど侵食されている。

 医療費の負担が年々増大する中、財政圧迫により老人介護保険などの切り下げ問題等が取りざたされているが、上記の不正請求により結果的に弱者への負担が増えることとなっている。従来、接骨院等の請求は骨折、脱臼、打撲及び捻挫などとなっているが、現状は交通事故の保険適応、肩こり、腰痛なども捻挫などにすり替えて不正に請求をしている。 一部の整骨院グループは幅広いネットワークとスタッフを構えており、万一、不正請求が発覚した際には代わりの院長が他県などから移動して延々と不正を続けられるシステムを組んでいる。さらに、一患者に複数回の来院があったかのように操作し、一来院で少なくとも3回程度の来院があったことにして不正請求を常時行っている。

 また、一来院で3部位の治療と証して不正請求をするケースもある。柔道整復師の保険請求は年間4千億円を越え、小児科や産婦人科を上回っているが打撲や捻挫が、全国の小児科や産婦人科の保険請求を越えることは考えられないにもかかわらず全くといっていいほど放置状態で、日本国民の税金を在日に提供している由々しき状態である。

 即刻、柔道整復師の不正請求に対し厳重な調査と再発防止策を構築するよう要望する。


日別送信数: 127(2020/12/18), 500(2020/12/17), 141(2020/12/16)

累計送信数: 78387(2017/12/31~2020/12/18)



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余命108号 医師、看護師の免許、資格について

ご要望

医師、看護師の免許、資格は永久ではなく、期限を設けて更新の際は厳しく審査するものとし、また研修や試験を実施するものとする。既に姉歯事件以降は、建築士においては3年毎の更新となっている。

 医師会の反対により、医師には現状、実施されていないが、命に関わる重要な資格として、一度取得すれば良いと言うものではなく、常に技術の向上や、不正取得を防ぐ為にも実施をお願いしたい。

 また医師免許には写真付きとし、マイナンバーと関連付けていただきたい。国籍も明記し、更新時や試験時に不正が出来ない様、要望する。

 また、その他の各種国家資格にも同様に、期限付き、マイナンバー、写真付き免許とし、本人以外が不正に使用する事がない様、拘束を強めていただきたい。

また試験時には必ず写真付き身分証明書を提示し、保険証等写真付きで無い身分証明書の提示は、試験を無効とする。

 各種免許資格は、不正取得や資格も無いのに不正に実務に当たっている者、特に外国籍の者が絶えないことである。特に生死に関わる様な重要な資格や、金銭のやり取りに関わる資格、実務に対して高額の報酬が支払われる資格は期限付きとして、不正取得や乱用を防ぐ為にも期限付きとしていただきたい。


日別送信数: 453(2020/12/18), 178(2020/12/17), 152(2020/12/16)

累計送信数: 85778(2017/12/31~2020/12/18)



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余命109号 障害年金の不正受給について

ご要望

回復困難とされる障害を負った際に支給される障害年金を受給している障害者が、最新型スマートフォンやパソコンを用いて、コンサートやイベントに頻繁に参加したり、ディズニーランドなどの遊興施設に新幹線で行く姿が繰り返し観察されている。真実に回復困難ならまだしも、手足は自在に動かせ、スマートフォンを素早く操って予約キャンセルも思いのままの「自称鬱病」や「自称発達障害者」にこの手のケースが多い。

 本当の鬱病ならば、病気を治して一刻も早く社会の役に立とう、と考えるものである。肢体不自由者や目や耳が不自由な人も、社会参加や勤労をしている。

 何年も働かず遊んで暮らして平気なのは、人格障害や他の障害があるからと思われる。

 国民の税金が有益かつ平等に使われる為にも、精神障害年金受給の審査を厳格にし、遺伝子検査および人格検査の実施と、結果報告書の、障害年金申請用の診断書への貼り付けを義務化することを要望する。

 なお、人格障害と遺伝子異常に対して、向精神薬が効果がないのは、当たり前である。


日別送信数: 127(2020/12/18), 177(2020/12/17), 142(2020/12/16)

累計送信数: 78758(2017/12/31~2020/12/18)



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余命110号 あん摩マッサージ指圧師法の遵守について

ご要望

日本でマッサージ業を営む際は、あん摩マッサージ指圧師免許の取得が必要である。

だが、昭和33年の最高裁判決での職業選択の自由を誤解し、更に「今の一代に限り免許を取らずとも職業とできる」と当時の厚生省は指導した為、正規の医学課程を修めずに医学的な根拠の無い呪術的なマッサージ業を行う者(以下、「療術士」という)が増え、更に、この数年に渡る不景気で療術士が増加した。結果、人体に無害という療術士の行為による骨折、悪性疾患の医師への受診遅延などが激増し、現在進行形で国民衛生を悪化させている事は国民生活センターで勧告している通りである。

 これらは、必要な医療知識をもたない療術士の危険性のあるマッサージに対する通報を放置した結果であり、中には、整骨院のスタッフとなり無資格治療による不正請求の一端を担う者もいる。また、通常のマッサージ業を装った違法風俗店でのマッサージも保健所は放置する為、就労する外国人にも国民は不審を抱かず、結果、不法在留外国人の格好の隠れ蓑ともなっている。

 国民衛生悪化の原因、柔道整復師不正請求の足がかり、不法就労外国人の隠れ蓑、指導通りなら70歳以下の療術士はいない。という点に鑑み、「あん摩マッサージ指圧師免許を持たない療術士の対応の見直し」、「調査時のあん摩マッサージ指圧師の立会い」および「あん摩マッサージ指圧師法の的確な運用」を要望する。


日別送信数: 127(2020/12/18), 178(2020/12/17), 141(2020/12/16)

累計送信数: 79980(2017/12/31~2020/12/18)


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