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2177 諸悪の根源マンセー日弁連39(0)

引用元 

匿名希望
内閣総理大臣 福 田 康 夫 殿
日弁連総第 98 号 2008(平成20)年3月24日
日本弁護士連合会
会長 平山正剛
勧告書
当連合会は、学校法人横浜山手中華学園、学校法人東京朝鮮学園及び学校法人神 奈川朝鮮学園並びにそれらに通う児童・生徒の各保護者の会からの申立に基づいて調査したところ、中華学校及び朝鮮学校は、自らの属する民族の言葉によりその文化・歴史を学ぶ権利をも実現するもので、確立したカリキュラムの中で安定的に教育を行ってきたものであるにもかかわらず、指定寄付金制度等の適用から排除されているものであり、また、朝鮮高級学校の卒業生ないし卒業見込生に関しては、大学・専門学校の入学試験を受験する資格の一律の認定の適用から排除されている。このことは、欧米系評価機関の認定を受けたインターナショナルスクールなどが指定寄付金制度等の適用を受けていることに比しても、また、他の外国人学校の卒業生ないし卒業見込生が入学試験を受験する資格を一律に認められていることに比しても、差別的な取扱いに当たるものであり、これらの学校に通い又は通おうとする生徒の学習権を侵害することとなるものである。
よって、次のとおり速やかに善処されるよう勧告します。
[勧告の趣旨]
1 日本に所在する中華学校及び朝鮮学校並びにこれらと同等のいわゆる外国人学校について、所得税法及び法人税法上の指定寄付金制度の適用対象法人等に該当しないとの取扱いを改め、指定寄付金制度の本旨に従って、関連告示を改正するなどしてこれら学校が適用対象に該当するとの取扱いを行うべきである。
2 同様に、日本に所在する中華学校及び朝鮮学校並びにこれらと同等のいわゆる外国人学校について、所得税法及び法人税法上の特定公益増進法人に該当しないとの取扱いを改め、特定公益増進法人制度の本旨に従って、関連告示を改正するなどしてこれら学校が適用対象に該当するとの取扱いを行うべきである。
3 日本に所在する朝鮮学校の卒業生ないし卒業見込生の大学・専門学校の入学試 験を受験する資格について、学校教育法上、「高等学校を卒業した者と同等以上 (に準ずる)」とされる対象となる学校に朝鮮高級学校が該当しないとの取扱いを改め、関連告示を改正するなどして同学校がこれに該当するとの取扱いを行い、もって同学校の卒業生ないし卒業見込生が個別審査によらずとも一律に大学・専門学校の入学試験を受験する資格を得られるようにすべきである。
4 なお、上記1項及び2項の関連で、現行の私立学校助成制度が学校教育法1条に基づく認可を受けた学校と認可を受けていない学校との間の大きな格差を出現させている問題については、当連合会が既に1998(平成10)年2月20日付け勧告書をもって勧告しているところであるが、未だ改善されていないことから、この点についても引き続き改善が図られるべきであることを、改めて付言する。
[勧告の理由] 別紙調査報告書記載のとおり。
匿名希望
外国人の出入国・在留管理を強化する
新しい体制の構築に対する意見書
2005年(平成17年)12月15日
日本弁護士連合会
意見の趣旨
現在、政府の犯罪対策閣僚会議、国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部及び法務省において、テロ及び外国人犯罪の未然防止並びに不法滞在者の減少を目的とした、外国人の出入国・在留管理を強化する新しい体制の構築の検討が急速に進められている。また、これに併せて自由民主党から、新たな入国管理施策への提言が行われている。
当連合会は、上記の外国人の出入国・在留管理を強化する新しい体制の構築に対し、次のとおり意見を述べる。
1 政府は、すべての外国人(特別永住者等を除く)に対し、出入国時に指紋情報及び顔情報という生体情報を提供させて、旅券に記載された者と旅券所持者との同一性の確認や過去に退去強制を受けた者の情報、指名手配容疑者の情報などとの照合を行うことを検討している。このような生体情報の提供の義務化については、プライバシー権ないし自己情報コントロール権の制約にあたるものであるから、テロや犯罪防止などとの関係でその必要性や効果の有無、より制限的でない方法の有無など、その採否を含めて慎重に検討すべきである。仮にこのような制度を導入するとしても、指紋情報提供の義務化は、憲法13条や品位を傷つける取扱いの禁止(自由権規約7条)に抵触するものであるので採用するべきではない。また、特別永住者だけではなく、既に入国審査を経て在留資格を取得して在留している外国人が一時出国した後に日本に再入国するときも、情報を提供すべき対象から除外するべきである。
2 政府は、外国人の入国時に生体情報の提供を義務化する制度を導入することを前提と して、取得した生体情報を外国人の入国後も保管し、外国人の在留管理及び犯罪捜査な どのために利用することを検討している。過去に退去強制を受けた者・指名手配容疑者 ・テロリストとされる者等の生体情報との照合の手続を通過して入国した外国人すべて について、何らの嫌疑がないにもかかわらず、犯罪捜査などに利用するため、電子化さ れた生体情報を集積して引き続き管理・監視の対象とすることは、外国人に対しても等 しく保障されるべき基本的人権であるプライバシー権ないし自己情報コントロール権を 侵害し、とりわけ、行政機関の保有する個人情報の他の行政機関等への提供が、行政機 関の長による相当性などの判断のみに基づいて可能となっている現状では、その弊害は 著しい。また、外国人のみを対象として管理・監視を強めることは、かえって外国人と 共生する安定した日本社会の形成を阻害することとなりかねない。したがって、取得し た生体情報は、出入国審査において旅券上の情報や過去に退去強制を受けた者の情報な どとの照合を完了した時点で直ちに消去するべきであり、外国人の入国後もこれを保管 して上記の目的のために利用することには反対する。
3 政府が、現行の市町村が行っている外国人登録制度を見直し、IC在留カード(仮称)を発行してその取得・携帯を義務化すること、勤務先・学校等に外国人の受入れに関する報告義務を課すこと、並びにこれらの出入国情報や在留情報、警察庁・外務省その他関係機関から提供される外国人の情報を集中的かつ一元的に管理して情報の総合管理機能を充実・強化することは、外国人のプライバシー権ないし自己情報コントロール権を侵害し、外国人に対する差別的取扱いにもあたるものであるから、反対する。
4 政府が、旅館業者による外国人宿泊客の本人確認を実施するに当たっては、その目的 ・要件などを法律で明確に定めるべきである。ただし、外国人のプライバシー権ないし 自己情報コントロール権の保護の必要性から、旅券の写しを旅館業者に保管させたり、 外国人宿泊客から取得した情報の警察等への提供を義務付けるなどの取扱いをしないも のとすべきである。
5 政府が、関係省庁の協議により認定されたテロリストの上陸を拒否し、又は退去強制 する制度を導入することについては、「反テロリズム」の名のもとに恣意的な解釈が行 われ、難民条約などの国際人権法に違反したり、民族自決権を否定したりすることのないよう、テロリストの定義を明確かつ厳格なものとしなければならず、また、テロリスト と認定して上陸を拒否し又は退去強制する措置を採るにあたっては、十分に適正な手続 が保障されるべきである。
.....政府の法改正は常に自分たちを標的にしているとしてすべて反対ということだね。もうこんな組織いらないね。
匿名希望
朝鮮学校を高校無償化制度等の対象から除外しないことを求める会長声明
文部科学省は、2012年(平成24年)12月28日付けで、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令案を発表した。
現在の施行規則は、インターナショナルスクールや民族学校といわれる外国人の子弟が在籍する学校について、大使館等を通じて本国における高校と同等程度の課程を有するものと確認できる学校及び国際的評価機関の認定を受けた学校を制度の対象とする一方、これに該当しない学校についても、日本との国交の有無にかかわらず、日本の高等学校と同程度の課程を持つと評価される学校については、文部科学大臣が個別に指定することにより就学支援金などの対象とすることができることとしているが、改正案は、かかる個別指定の根拠条文を削除するものである。
今回の改正案の趣旨について、下村博文文部科学大臣は、2012年12月28日の定例記者会見において、拉致問題の進展がないこと等を理由として朝鮮学校の指定の根拠を削除する内容の省令改正である旨の発言を行っており、上記省令改正案が、朝鮮学校を制度の対象から除外することを目的とするものであることは明らかである。
当連合会が2010年3月5日付けの「高校無償化法案の対象学校に関する会長声明」において指摘したとおり、高校無償化法の趣旨・目的は、「高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与すること」にあり、これは、子どもの権利条約28条も求めているものである。また、同条約や国際人権(自由権)規約が、民族的アイデンティティの保持や、民族的アイデンティティを保持しながら教育を受ける権利を保障していることに鑑みれば、インターナショナルスクールや民族学校についても無償化の対象となり得る現行の省令は、正しい方向性を持っている。さらに、法案審議の過程でも、高校無償化制度の対象となる外国人学校の指定については、外交上の配慮などにより判断すべきものではなく、教育上の観点から客観的に判断すべきものであるということが政府の統一見解として明らかにされている。
 これに対して、今回の改正案は、国交がないということや、拉致問題の進展の度合いなどの子どもの教育を受ける権利とは何ら関係を持たない事柄を根拠に就学支援金の給付を否定するものであり、憲法14条などが禁止する差別的取扱に当たる。
 また、全国の朝鮮学校は、2010年11月末までに現行の法令に基づく上記指定の申請を適法に終えているところ、今般の省令改正は、申請から2年以上も経過した段階で、申請の根拠となる法令の規定を消滅させて、朝鮮学校の申請を遡及的に門前払いとしようとするものであり、手続的にも重大な疑義がある。
 よって、当連合会は、日本に居住する全ての外国人や民族的少数者が、差別なく民族的アイデンティティを保持しながら教育を受ける権利を享受することができるよう、上記省令改正案を撤回するとともに、朝鮮学校からの申請について、現行の法令及び審査基準に基づき速やかに審査を終結させるよう、強く求めるものである。
2013年(平成25年)2月1日
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司

 

匿名希望
人種差別の撤廃に関する委員会 第58会期 人種差別の撤廃に関する委員会の最終見解 (仮訳)
CERD/C/58/CRP.
CERD/C/58/Misc.17/Rev.3
2001年3月20日
日本
1. 委員会は、日本の第1回及び第2回定期報告(それぞれの提出期限は1997年1月14日、1999年1月14日)を、2001年3月8日及び9日に開催された第1443回及び第1444回会合において審査し、以下の最終見解を採択した。
A. 序論
2. 締約国との建設的な対話を開始する機会を特に歓迎する。委員会は広範な政府省庁を代表する大規模な代表団が出席したことに意を強くした。また、締約国が認めているように、その最初の報告の準備に際し、NGOコミュニティが関わったことにも意を強くした。
3. 委員会は、締約国が、報告作成のためのガイドラインに従って作成し提出した詳細かつ包括的な報告及び委員会の委員により行われた広範な質問事項に対し代表団が提供した口頭による追加的な情報を歓迎する。また、委員会は報告の審査の後提出された書面による追加的な回答を歓迎する。
B. 肯定的要素
4. 委員会は、いくつかの種族的及び民族的マイノリティの人権並びに経済的・社会的及び文化的発展を促進するために締約国が行った立法及び行政面での努力、特に、(i)1997年の人権擁護施策推進法、(ii)1997年のアイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律、(iii)部落民に対する差別撤廃のための一連の同和対策事業特別措置法を歓迎する。
5. 委員会は、アイヌの人々を、その独特の文化を享受する権利を有する少数民族として認めている最近の判例に関心をもって留意する。
6. 委員会は、既存の人権基準の啓発に向けての取組み、特に、外務省のウエブサイトにあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約を含む基本的な人権に関する条約のテキスト全文を掲載し広報していることを歓迎する。委員会は、また、諸条約の実施状況に関する締約国の報告及びそれぞれの国連のモニタリング機関による最終見解についても同様の配布がなされていることを歓迎する。
C. 懸念事項及び勧告
7. 委員会は、人口の民族的構成比を決定することに伴う問題に関する締約国の意見に留意する一方、報告の中にこの点に関する情報が欠けていることを見い出している。委員会の報告ガイドラインにおいて要請されているように、人口の民族的構成比についての完全な詳細、特に、韓国・朝鮮人マイノリティ、部落民及び沖縄のコミュニティを含む本条約の適用範囲によってカバーされているすべてのマイノリティの状況を反映した経済的及び社会的指標に関する情報を次回報告の中で提供するよう、締約国に勧告する。沖縄の住民は、特定の民族的集団として認識されることを求めており、また、現在の島の状況が沖縄の住民に対する差別的行為につながっていると主張している。
8. 本条約第1条に定める人種差別の定義の解釈については、委員会は、締約国とは反対に、「世系(descent)」の語はそれ独自の意味を持っており、人種や種族的又は民族的出身と混同されるべきではないと考えている。したがって、委員会は、締約国に対し、部落民を含む全ての集団について、差別から保護されること、本条約第5条に定める市民的、政治的、経済的、社会的及び文化的権利が、完全に享受されることを確保するよう勧告する。
9. 委員会は、憲法第98条が、締約国によって批准された条約が国内法の一部であると定めているにもかかわらず、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の規定が、国の裁判所においてほとんど言及されていないことにつき、懸念をもって留意する。条約の規定の直接適用は、その規定の目的、意味及び文言を考慮して、個別のケース毎に判断されるとの締約国からの情報に照らし、委員会は、国内法における本条約及びその規定の地位につき、締約国から明確な情報を求める。
10. 委員会は、本条約に関連する締約国の法律の規定が、憲法第14条のみであることを懸念する。本条約が自動執行力を持っていないという事実を考慮すれば、委員会は、特に本条約第4条及び第5条に適合するような、人種差別を非合法化する特定の法律を制定することが必要であると信じる。
11. 委員会は、本条約第4条(a)及び(b)に関し、「日本国憲法の下での集会、結社及び表現の自由その他の権利の保障と整合する範囲において日本はこれらの規定に基づく義務を履行する」旨述べて締約国が維持している留保に留意する。委員会は、かかる解釈が、本条約第4条に基づく締約国の義務と抵触することに懸念を表明する。委員会は、その一般的勧告7(第32会期)及び15(第42会期)に締約国の注意を喚起する。同勧告によれば、本条約のすべての規定が自動執行力のある性格のものではないことにかんがみれば、第4条は義務的性格を有しており、また人種的優越や憎悪に基づくあらゆる思想の流布を禁止することは、意見や表現の自由の権利と整合するものである。
12. 人種差別の禁止全般について、委員会は、人種差別それのみでは刑法上明示的かつ十分に処罰されないことを更に懸念する。委員会は、締約国に対し、人種差別の処罰化と、権限のある国の裁判所及び他の国家機関による、人種差別的行為からの効果的な保護と救済へのアクセスを確保すべく、本条約の規定を国内法秩序において完全に実施することを考慮するよう勧告する。
13. 委員会は、高官による差別的発言及び、特に、本条約第4条(c)に違反する結果として当局がとる行政的又は法的措置の欠如や、またそのような行為が人種差別を助長し扇動する意図を有している場合にのみ処罰可能であるとする解釈に、懸念を持って留意する。締約国に対し、将来かかる事態を防止するために適切な措置をとり、また本条約第7条に従い、人種差別につながる偏見と戦うとの観点から、特に公務員、法執行官、及び行政官に対し、適切な訓練を施すよう要求する。
14. 委員会は、韓国・朝鮮人、主に児童、学生を対象とした暴力行為に係る報告及びこの点に関する当局の不十分な対応に対し懸念を有するものであり、政府に対し、当該行為を防止し、これに対処するためのより毅然たる措置をとることを勧告する。
15. 在日の外国国籍の児童に関し、委員会は小学及び中学教育が義務的でないことに留意する。委員会は、更に、「日本における初等教育の目的は、日本人をコミュニティのメンバーたるべく教育することにあるため、外国の児童に対し当該教育を受けることを強制することは不適切である。」との締約国の立場に留意する。委員会は、強制が、統合の目的を達成するために全く不適切であるとの主張に同意する。しかしながら、本条約第3条及び第5条(e)(v)との関連で、委員会は、本件に関し異なった取扱いの基準が人種隔離並びに教育、訓練及び雇用についての権利の享受が不平等なものとなることに繋がり得るものであることを懸念する。締約国に対し、本条約第5条(e)に定める諸権利が、人種、皮膚の色、民族的又は種族的出身について区別なく保障されることを確保するよう勧告する。
16. 委員会は、韓国・朝鮮人マイノリティに対する差別に懸念を有する。韓国・朝鮮人学校を含む外国人学校のマイノリティの学生が日本の大学へ入学するに際しての制度上の障害の幾つかを除去するための努力は払われているが、委員会は、特に、韓国語での学習が認められていないこと及び在日韓国・朝鮮人学生が高等教育へのアクセスについて不平等な取扱いを受けていることに懸念を有している。締約国に対し、韓国・朝鮮人を含むマイノリティに対する差別的取扱いを撤廃するために適切な措置をとることを勧告する。また、日本の公立学校においてマイノリティの言語での教育へのアクセスを確保するよう勧告する。
17. 委員会は、締約国に対し、先住民としてのアイヌの権利を更に促進するための措置を講ずることを勧告する。この点に関し、委員会は、特に、土地に係わる権利の認知及び保護並びに土地の滅失に対する賠償及び補償を呼びかけている先住民の権利に関する一般的勧告23(第51会期)に締約国の注意を喚起する。また、締約国に対し、原住民及び種族民に関するILO第169号条約を批准すること及び(又は)これを指針として使用することを慫慂する。
18. 日本国籍を申請しようとする韓国・朝鮮人が自分の氏名を日本語名に変更することを求められるいかなる行政的又は法的要件ももはや存在しないことに留意するが、委員会は、伝えられるところによれば、当局が引き続き申請者に氏名を変更するよう求めており、また、韓国・朝鮮人は差別を恐れそのようにせざるを得ないと感じていることに懸念を表明する。個人の氏名は文化的・民族的アイデンティティの基本的な要素であることを考慮しつつ、委員会は、締約国に対し、このような慣行を防止するために必要な措置をとるよう勧告する。
19. 委員会は、締約国に受け入れられた難民の数が最近増加していることを留意しつつ、待遇に関する異なった基準が、一方でインドシナ難民に、他方で限られた数の他の国民的出身の難民に適用されていることを懸念する。インドシナ難民は住居、財政的支援及び政府の援助による日本語語学コースへのアクセスがあるのに対し、これらの援助は概して他の難民には適用されていない。委員会は、締約国に対し、これらのサービスについてすべての難民に対して等しい給付資格を確保するための必要な措置をとることを勧告する。また、この観点から、締約国に対し、すべての避難民が有する権利、特に、相当な生活水準と医療についての権利を確保するよう勧告する。
20. 委員会は、国家賠償法が本条約第6条に反し、相互主義に基づいてのみ救済を提供することに懸念を有する。
21. 委員会は、締約国に対し、今後の報告書の中で、特に、裁判所による適切な補償の提供を含めた本条約の違反に特に関係している判例について報告することを要請する。
22. 委員会は、次回の締約国の報告が、ジェンダー並びに国民的及び民族的集団に分類した社会・経済的データ、並びに性的搾取と暴力を含むジェンダーに関連した人種差別を防止するためにとられた措置に関する情報を提供することを勧告する。
23. 締約国に対し、次回の報告に、(i)1997年の人権擁護施策推進法及び人権擁護推進審議会の任務及び権限、(ii)1997年のアイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律、(iii)地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律及び同法律が2002年に終了した後に、部落民に対する差別を撤廃するために考えられている戦略、の影響に関する更なる情報を提供するよう求める。
24. 締約国が本条約第14条に規定する宣言を行っていないことに留意し、委員会はこのような宣言の可能性につき検討するよう勧告する。
25. 委員会は、締約国に対し、1992年1月15日に第14回締約国会合において採択された本条約第8条6の改正を批准するよう勧告する。
26. 委員会は、締約国に対し、報告を提出した時点から直ちにこれを一般に公開し、また、報告書に関する委員会の最終見解についても同様に公開するよう勧告する。
27. 委員会は、締約国に対し、第3回定期報告を、第4回定期報告と併せて、2003年1月14日までに提出し、また、同報告にはこの最終見解の中で取り上げられたすべての点を含むことを勧告する。(訳注:訳文中の「締約国」は日本を指す)
.....魔の手が国連まで伸びてきた。目標があぶり出されてロックオンされつつある。
国際テロリスト&北朝鮮スパイラルがはじまっている。しかし、あらためて思うが日弁連はひどいね。

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