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2019-07-31 00:00 0 comments

0093 東京横浜地検告発シリーズ⑤

引用元 

第二 告発の罪名

(詐欺)

第246条

1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

1.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。


第三告発の事実関係

2018年5月10日に、宋恵燕、神原元弁護士より、通知書、合意書なる文書が発出されたのが始まりである。この件は当初から詐欺が疑われた事件であった。「甲1号証」


その声が大きくなった約1年後の30年6月に突然、約1000人の対象者の中から、女性1名だけが宋恵燕、神原元弁護士より訴額55万円で提訴された。

訴訟理由は通知書、合意書に記載された内容そのものであったが、平成31年4月25日に、棄却の判決がだされた。「甲2号証」「甲3号証」は判決文の一部である。












35Pにあるのは示談書、合意書に応じた者の示談明細である。



 この判決に双方、控訴をしなかったことから原審判決が確定した。そのため一連の詐欺行為が確定した。


通知書、合意書なる文書は3種類あり、5月14日付けのものの通知書は両面印刷である。「甲1号証」とは条件6が追加されている。「甲4号証」





「甲5号証」には日付けがない。また「甲1号証」「甲4号証」の請求金額は合計150万円であるが、これは合計250万円になっている。「甲5号証」







いずれも武蔵小杉合同法律事務所という封筒で料金別納郵便で送付されている。ただし、内部の文書のどこにも宛名氏名は記載されていない。「甲6号証」 以上