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2018-04-25 06:25 0 comments

2482 どんたく0425②川崎デモ日本共産党(0)

引用元 

どんたく0425②川崎デモ日本共産党
弁護士ドットコムNEWS
ttps://www.bengo4.com/internet/n_7045/
ORICON NEWS
ttps://www.oricon.co.jp/article/351518/
川崎市がヘイトスピーチ「事前規制」報道、神原弁護士「検閲ではないが、未解決の問題も」
川崎市はこのほど、市の公園など公共施設で、不当な差別的言動(ヘイトスピーチ)がおこなわれるおそれがあり、ほかの利用者に著しく迷惑を及ぼす危険があるときは、施設の利用を認めないなど、例外的に利用制限できるとする内容を盛り込んだガイドラインを発表した。
ヘイトスピーチ問題に取り組んできた神原元弁護士は、今回のガイドラインについて「ヘイトスピーチ規制という点で画期的だ」と評価しながらも、「新しい取り組みであるだけに、法的に未解決な問題をはらんでいる」と指摘する。
●大手メディアは「事前規制」と報じた
このガイドラインは、市の公園など公共施設の利用申請について、(1)不当な差別的言動がおこなわれるおそれが客観的な事実に照らして具体的に認められる場合(言動要件)は、警告、条件付き許可、不許可、許可の取り消し――といった対応ができるとしている。
また、不許可と許可の取り消しについては、(1)の言動要件にくわえて、(2)ほかの利用者に著しく迷惑を及ぼす危険のあることが客観的な事実に照らして明白な場合に限る(迷惑要件)――としている。このガイドラインは、来年3月末までに施行される予定だ。
昨年、ヘイトスピーチ解消法が成立して以降、川崎市はこれまでも、市の公園におけるデモ行為の申請を不許可とするなどの対応をとっていた。このガイドラインは、その対象や手続きを明確にしたといえるが、一方で、NHKなど大手メディアは「事前規制」と報じている。
●神原弁護士「ヘイトスピーチの事前規制ではない」
もし、「事前規制」にあたるならば、法的な問題はないのだろうか。神原弁護士は次のように解説する。
「川崎市がヘイトスピーチのおそれがある場合に公的施設の利用許可を制限できるガイドラインを作成したことは、長年ヘイトスピーチとたたかってきた私としては、非常に喜ばしいことだと考えています。
他方で、市民の公共施設利用について、自治体が市民の過去の言動を根拠に制限できるということは、憲法や地方自治法との関係で一定の問題をはらんでいます。
私はかつて反原発デモ主催者側の代理人として、都の管理する公園を貸さない東京都を訴えたこともあり、川崎市のガイドラインにはそのような観点からも関心を持っています」
それでは「事前規制」にあたるのだろうか。
「報道とは異なり、正確にいうと、川崎市のガイドラインは、ヘイトスピーチを『事前規制』したものでないことに注意が必要です。
憲法は『検閲』を禁止しています(憲法21条2項)。川崎市のガイドラインが文字通りヘイトスピーチを『事前規制』したものだとすれば、憲法に違反する可能性が出てきます。
この点、判例は、憲法にいう『検閲』とは、行政機関が表現内容を事前に審査し、不適当と認めるものの発表を禁止することであると理解しています(最高裁昭和59年12月12日)。
川崎市のガイドラインは、施設の利用を許可しないというだけで、『表現そのもの』を禁止しているわけではありませんから、『検閲』には該当せず、憲法には違反しません」
●「法的に未解決な問題」とは?
それでは、憲法や地方自治法との関係ではらんでいる問題とはなんだろうか。
「施設の利用制限との関係でむしろ問題になるのは、大阪の泉佐野市が公の施設である市民会館の使用を不許可にした事案に関する判例です(最高裁平成7年3月7日判決)。この事件で、最高裁は市が施設利用を不許可にしてよい場合を次のように判断しています。
『会館における集会の自由を保障することの重要性よりも、右会館で集会が開かれることによって、人の生命、身体または財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであり、その危険性の程度としては、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要である』
川崎市のガイドラインは、この判例に抵触しないよう、(2)ほかの利用者に著しく迷惑を及ぼす危険のあることが、客観的な事実に照らして明白な場合に限る――という要件(迷惑要件)を盛り込んでいます。これでも最高裁判決に照らせば、緩やかであるといわざるを得ません。
ただし、(2)迷惑要件を厳格に解釈すれば、ヘイトスピーチを規制するという趣旨そのものが達成できなくなりますから、非常に難しい問題です。
他方で、日本も批准している『人種差別撤廃条約』4条(C)は、『国または地方の公の当局または機関が人種差別を助長しまたは扇動することを認めない』と定めています。同条によれば、自治体は人種差別を助長する活動に施設を提供すること自体が禁止されているという解釈もできます。ガイドラインの根拠を、ほかの利用者の便益との調整ではなく、端的に人種差別の禁止という点に置くのであれば、(2)迷惑要件は、むしろ不要であるともいえるでしょう。このように、川崎市のガイドライン作成は、ヘイトスピーチ規制という点で画期的です。そして、新しい取り組みであるだけに、法的に未解決な問題をはらんでいます。今後の運用に注目したいと思います」
引用終わり。

***この中で、平成7年3月7日の最高裁判決を引用していますが、これは泉佐野市民会館事件と呼ばれるものだそうです。***
泉佐野市民会館事件(Wikipedia より)時系列まとめ
1984年(昭和59年)4月2日  泉佐野市長に対し、使用団体名を「全関西実行委員会」として市民会館ホール使用許可の申請をした。「全関西実行委員会」の実体は中核派(全学連反戦青年委員会)。
(背景)その当時、中核派は連続爆破事件を起こし、泉佐野商業連合会等の各種団体からいわゆる極左暴力集団に対しては本件会館を使用させないようにされたい旨の嘆願書や要望書も提出されていた。本件申請は、集会参加予定人員を300名としているが、全国規模の集会であって予定人員の信用性は疑わしく、本件会館ホールの定員との関係で問題がある。 本件申請をしたAは、昭和56年に関西新空港の説明会で混乱を引き起こしており、また、中核派は、従来から他の団体と対立抗争中で、昭和58年には他の団体の主催する集会に乱入する事件を起こしているという状況からみて、本集会にも対立団体が介入するなどして、会館のみならずその付近一帯が大混乱に陥るおそれがある。
1984年(昭和59年)4月23日 泉佐野市長の名前で、本件申請を不許可とする処分をする。
1984年(昭和59年)6月3日  市立泉佐野市民会館ホールで「関西新空港反対全国総決起集会」を開催するはずだった。
これに対して、第一審、控訴審ともに本件不許可処分が適法であるとして判断し、上告人は本件条例が憲法21条に反し、本件処分も憲法21条、地方自治法244条に違反するとして上告した。
1995年(平成7年)3月7日   最高裁第3小法廷、本件不許可処分は合憲であるとして、原告の請求を棄却
***泉佐野市民会館の事件と川崎市の日本共産党糾弾デモは、それぞれ過激派と一般の国民が主催したもので時代も性質も違います。この判決は当時、中核派の団体に対して出されたものであり、状況も性質も全く違うものであるのに判決のみ利用して川崎のデモに適用させようとは弁護士としてあるまじき行為ではないでしょうか。それにこの判決を川崎デモに当てはめようとするのは無理があります。会館における集会の自由を保障することの重要性よりも、会館で集会が開かれることによって、人の生命・身体または財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合・・・とありますが過激派が活躍していた時期なら納得ですが、今回は一般国民のデモであり暴れた実績などないし、万が一の混乱のために警察官が警備しているのですが。
神原元弁護士は知っていてわざと詭弁を使っているのでしょうか?***

どんたく
はたの君枝衆議院議員のHPより ttp://www.hatano-kimie.jp/report/8336
2016年7月9日 活動報告
公安委、ヘイトデモ許可 畑野・椎葉・あさか氏抗議
日本共産党の畑野君枝衆院議員は3日、神奈川県警本部(横浜市中区)を訪れ、県公安委員会が同日の会議で川崎市中原区でのヘイトスピーチ(差別扇動行為)を含むデモを許可したことに対して、抗議と遺憾の意を伝えました。
要請には、椎葉かずゆき参院比例予定候補、あさか由香参院神奈川選挙区予定候補、党県議団の藤井克彦、君嶋ちか子、木佐木忠晶の3議員、党市議団の市古映美団長が同席しました。
デモ申請をしているのは過去にヘイトデモを主催してきた人物。同人物はインターネット上で、今月5日に川崎市中原区で「日本浄化」と称するデモを行うと告知しています。
要請で畑野氏は、反ヘイトスピーチ法が3日施行され、各都道府県警察長などにも通達が出されたことと、横浜地裁川崎支部が指定地域でのヘイトデモを禁止する仮処分決定を出したことを指摘。「公安委員会の決定は大変に残念です」と述べました。
市古氏は、同法の趣旨を踏まえ、市議会は全員の賛同で市に断固たる措置を取るよう要望し、福田紀彦市長は「不当な差別的言動から市民の安全と尊厳を守る」として公園の使用を不許可にしたと説明。このような対応が広がるなかでの決定への憤りを訴えました。
畑野氏は同日、仁比聡平参院議員の秘書とともに警察庁にも、厳格な対応を求めていました。

日本共産党川崎市会議員(中原区)市古てるみ
ttp://www.ichiko-terumi.jp/archives/8905
「ヘイトスピーチを許さない」とアピールを行いました 2017年3月25日
3月25日正午から、武蔵小杉駅前で、「ヘイトスピーチを許さない」と街頭からチラシを配布し、アピールを行いました。同日の午後、中原区の総合自治会館で、ヘイト街宣を繰り返してきた差別主義者が、集会を企画していたからです。
川崎では川崎区の桜本を中心にヘイト街宣が行われてきました。昨年の5月、ヘイト集団が川崎区の公園を使用して街宣活動を行うという情報のもと、議員団として川崎市長に公園の使用を許可しないよう申し入れを行いました。
ヘイトスピーチ対処法も国会で全会一致で制定され、その後、川崎での全会派で公園使用を不許可にすることを申し合わせ、市長に申し入れ、市長も不当な差別的言動から市民の安全と尊厳を守るという視点から、5月30日不許可処分を出したのです。
ところがこのヘイト集団は場所を変え、中原区の平和公園周辺でヘイトデモを企画。私たちは畑野君枝衆議院議員、君島ちか子県会議員とともに、中原警察署に申し入れを行ってきました。
それでも6月5日、ヘイトデモを実行しようとしましたが、駆けつけた市民数百人の抗議を受け、中止されました。しかし、それでも川崎市民に挑戦するように、この日、「学習会」を企画したのです。
私たちは、ヘイトスピーチの根絶に向うことは、日本国憲法の精神にそっており、日本も批准している人種差別撤廃条約の要請でもあること、ヘイトスピーチ対処法の成立を力に、ヘイトスピーチをこの社会から根絶するために、政府、自治体、国民全体が総力を挙げて取り組んでいくことが必要と考えています。
この日、武蔵小杉駅前では日本共産党が行いました。30人ほどの人が参加し、用意したチラシの受け取りもよく、買い物中の人や通行する人たちにアピールしました。
武蔵小杉のもう一か所で、「ヘイトスピーチを許さない かわさき市民ネットワーク」の方々が「川崎市・市議会・市民が一体となって、ここ川崎から、ヘイトスピーチ根絶のために実効性ある施策の実施と、人種差別撤廃条例の制定を!」のチラシを配布しながら、アピールをしていました。
多文化共生をめざしている川崎です。ヘイトスピーチ未然防止のために、ガイドライン策定を急がなくてはなりません。

***公明党もヘイトスピーチ問題では頑張っているようです。
この調子で頑張ってもらいたいですが、憲法論議が去年の5月から止まっているのは、何故ですか?***

公明党HPより
人間主義の理念をカタチに 2016年6月29日(水)ttps://www.komei.or.jp/news/detail/20160629_20512
「人権」守る公明党
参院選は中盤に差しかかった。各党、各候補が経済対策や社会保障政策を中心に舌戦を繰り広げる中、「人権」に対する取り組みにも注目したい。「基本的人権の尊重」を全ての国民が享受できるようにすることが政治家の責務であると同時に、近年、人権をめぐる動きが関心を集めているからだ。
例えば、在日韓国人らを差別するヘイトスピーチ(憎悪表現)。スピーカーなどを使って特定の民族などを大勢でののしるこの行為は、深刻な人権侵害であり、どれほど多くの人が傷つけられたことであろうか。
その解消をめざす法律を、公明党が主導して先の通常国会で実現したのだ。不当な差別的言動は「許されない」ことを、国および国民の意思として宣言した法律であり、その要であるヘイトスピーチの定義と基本理念は、公明党の主張が反映された。
この法律が公共施設の利用の可否を判断する地方自治体の指針の一つになったことにより、川崎市で在日韓国人らの排除を訴える公園でのデモが中止になるなど、早くも効果が表れ始めている。
また、超高齢社会の日本において、認知症高齢者らの権利擁護は喫緊の課題だ。認知症や知的障がいなどで判断能力が不十分な人を支える成年後見制度の「利用促進法」が、公明党の推進により通常国会で実現したことは、評価に値しよう。同法を通じて、不足する後見人の育成・確保が前進することを期待したい。
<生命・生活・生存を最大に尊重する人間主義>を貫く公明党は、このように「人権の党」として、弱い立場にある人たちに寄り添いながら、政策実現をリードしてきた。
DV(配偶者などからの暴力)防止法や児童虐待防止法、障害者差別解消法など、「女性」「子ども」「障がい者」らの人権を守る法整備も、公明党らしさが光る実績だ。参院選の重点政策では、これらの法整備を踏まえた上で、人権教育の充実や相談窓口の整備などの具体策を掲げている。
人間主義の理念を政治に反映し、カタチにしてきた公明党。人権を守り抜くその姿を参院選でアピールしていきたい。

ヘイトスピーチ 解消法成立に感謝 2016年6月3日(金)ttps://www.komei.or.jp/news/detail/20160603_20250
山口代表らに民団 「雰囲気変わった」
公明党の山口那津男代表らは2日、東京都新宿区の党本部で在日本大韓民国民団中央本部(民団)の呉公太団長らと会い、ヘイトスピーチ解消推進法の成立に対する御礼を受けた。
呉団長は、公明党の法整備に向けた取り組みに心から謝意を表明。5月24日の成立を受けて川崎市が同31日、在日韓国人を差別するヘイトスピーチ(憎悪表現)が懸念されるデモについて公園の使用申請を不許可にしたと発表した例を挙げ、「ずいぶん雰囲気が変わった」と同法の効果を語った。
山口代表は、自治体や公共団体をはじめ、関係者による取り組みがスムーズになるなど、ヘイトスピーチの解消を進める初めての法律の策定自体に「大きな意義がある」と強調した。
ヘイトスピーチ解消法成立 2016年5月26日(木)ttps://www.komei.or.jp/news/detail/20160526_20143
差別許さない社会つくる
損害賠償裁判など 解釈・判断の重要な指針
党プロジェクトチーム座長 遠山清彦 衆院議員に聞く
24日の衆院本会議で、自民、公明の与党両党が参院に提出し修正議決されたヘイトスピーチ(憎悪表現)の解消推進法が成立した。党ヘイトスピーチ問題対策プロジェクトチーム(PT)の遠山清彦座長(衆院議員)に法律の意義とポイントを聞いた。
―なぜ、この法律が必要なのですか。
遠山 近年、平穏な住宅街などに大勢で押し寄せ、スピーカーなどを使って大音量で「○○人を殺せ」などと罵るヘイトスピーチやヘイトデモが問題となってきました。昨年7月に公明党が政府に提言したことをきっかけに初の実態調査が行われ、ヘイトスピーチがいまだに沈静化していないことが明らかとなりました。
特定の人に対する侮蔑的表現が許されないことは従来の法律でも明らかでしたが、「○○人」という不特定の人に対する差別的表現についての国の態度は不明確でした。そこで公明党が主導し、こうした言動は「許されない」ことを国および国民の意思として宣言したのが今回の法律です。
―具体的な効果は。
遠山 例えば、ヘイトデモなどで警察がコース変更を促せます。また、自治体における騒音防止条例などの解釈指針となり、結果的にヘイトデモの中止につながります。
さらに、損害賠償の裁判などでは、この法律が解釈指針となり、訴えが認められやすくなります。何より、これまで「法律がない」ことを理由に対策に及び腰だった地方自治体の取り組みを加速させるとともに、「差別的言動がない社会をつくろう」という国民の機運を高め、ヘイトスピーチの解消推進が期待されます。
―今回の法律では、ヘイトスピーチを「禁止する」ではなく、「許されない」としました。
遠山 特定の言論を国が「禁止する」ことは、禁止される言論か否かの解釈・判断を国家権力に委ねることになります。
これは、ヘイトスピーチと関係ない表現が規制され得ることを意味し、憲法上の権利である「表現の自由」が侵害される懸念が出てきます。そのため、国民が主体的にこのような言動は「許さない」と宣言する理念法としました。

公明、表現の自由に配慮

―法制定までの公明党の取り組みは。
遠山 公明党はPTを2014年に立ち上げるとともに、参院法務委員会で与党として初めてヘイトスピーチ解消のための理念法の必要性を訴えました。
自民党は当初、このような法律に否定的でしたが、これを説得し、すでに独自の対案を提出していた野党も、最終的に「表現の自由」に配慮した与党案に賛成しました。
今回の法律の要であるヘイトスピーチの定義や基本理念は公明党の主張によるものです。衆参の法務委員会において全会一致で法律が可決されたのは、まさに公明党の力です。

―今後の党の対応について。
遠山 個人の尊厳を否定し地域社会を分断する不当な差別的言動が存在しない社会をつくるのが公明党の責務です。インターネットなどによる被害を受けた人の痛みにも寄り添いながら、この法律を契機として自治体や国民全体に広く呼び掛け、人種差別のない社会の実現に向けてさらに頑張ります。

ヘイトスピーチ問題で民団と議論 2015年7月24日(金)ttps://www.komei.or.jp/news/detail/20150724_17590
党合同会議
公明党のヘイトスピーチ問題対策プロジェクトチーム(PT、遠山清彦座長=衆院議員)と青年委員会(石川博崇委員長=参院議員)は23日、衆院第1議員会館で合同会議を開き、在日韓国人などを差別するヘイトスピーチ(憎悪表現)問題について、在日本大韓民国民団(民団)中央本部人権擁護委員会の李根茁委員長らと意見交換した
席上、参加者からは、政府がヘイトスピーチ被害の実態調査を行う方針を表明したことを踏まえ、早期の調査実施のほか、国民への理解を促す啓蒙活動などを求める意見が出された。

公明党川崎市議会議員団 公明党市議会ニュース84号 ttp://www.komei-kawasaki.com/news/news84/
ヘイトスピーチを厳しく規制せよ!
差別表現の言葉の暴力である「ヘイトスピーチ」。浜田議員は、彼らのデモ行進を防止するため、条例制定も含め実効性ある対応を要請しました。 市長と市民文化局長は、「差別のない多文化共生のまちづくりを推進する川崎市として、ヘイトスピーチが行われないようにすることが重要」「公園など市の施設については、差別行為に利用されないように対応する」と約束しました。

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