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2017-11-11 13:39 0 comments

2013 諸悪の根源マンセー日弁連④(0)

引用元 

 

1:名無しさん@涙目です。:NG NG BE:123322212-PLT(13121).net
大分県弁護士会は6日、就農のため県北部の出身地の集落(14世帯)にUターンした男性の世帯に対し、集落全体で「村八分」をしているとして、村八分をやめるよう是正勧告したと発表した。
弁護士会によると、男性は母親の介護のため、2009年に関西からUターンしたが、11年ごろ、農地開拓の補助金の支払われ方に疑問を呈し住民とトラブルになった。母の死後の13年、集落は会議を開き男性を自治会の構成員に入れないと決定。その後、男性は豊作祈願などの行事の通達をしてもらえなかったり、市報が配布されなかったりしている。
男性の申し立てを受け、同会の人権擁護委員会が調査、仲介に入ったが、集落が「構成員として認めない」との態度をとり続けたため、1日付で自治会長に勧告を送付。勧告は「男性の落ち度は少なく、一方的にのけ者にしている人権侵害だ」と指摘、男性を構成員として認め、平等に扱うよう求めている。
弁護士会によると、村八分に関する勧告は県内で3回目。過去2回は公表しなかったが「農村部にUターンする人は増えており、同様のケースが増える恐れもある」と公表に踏み切った。集落がある市は取材に「まだ事情を聞いておらず、コメントできない」と話した。【尾形有菜】
ttps://mainichi.jp/articles/20171107/k00/00m/040/044000c

.....大分弁護士会の御仁は日本語が不自由のようだ。「集落全体で村八分」「村八分」
で十分通じる。それとも「村八分」がわかってないのだろう。
「男性の落ち度は少なく...」ということは落ち度があったのだ。
都市とは違って、過疎の村では住民が支え合っていかなければ生活が成り立たない。
余命のふるさとも猛烈な村八分があった。豪雪、豪雨の地域でどか雪や台風時には全員が動員されて対応する。平時は災害に備え、弱者を保護する組織では必要な決めごとだ。
そういう緊急時に協力せずに、「人権が~」なんて叫んでいる者は排除されて当然であろう。義務は果たさず権利だけ主張するのである。日弁連もまったく同じ構図である。
まあ、無知もはなはだしい。大分弁護士会よ恥を知れ!

 

特命希望
もうご存知の方も多いでしょうが、やはり弁護士には碌な奴がいないというニュースです。
1ばーど ★2017/11/10(金) 18:45:21.10ID:CAP_USER9
北海道札幌市でタクシーの中で暴れ、防犯ボードを壊して立ち去った男は、札幌の30代の弁護士だったことがわかりました。
6日夜、札幌のススキノからタクシーに乗った男が、経路をめぐって男性運転手にいいがかりをつけ、トラブルになりました。
「東7通らねえよ!なめんなよ、こら!」(男)
男は、車内の防犯ボードを蹴って壊したほか、運賃990円を支払わずにそのまま立ち去りました。タクシー会社は、8日に被害届を出し、警察は器物損壊容疑で捜査を始めました。
その後の取材で、男は、札幌弁護士会所属の30代の弁護士だったことがわかりました。警察は、この男性弁護士から事情を聴き、事件の詳しいいきさつを調べています。
TBSニュース
ttp://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3208062.htm
引用ここまで
私は、数日前にテレ朝の報道で映像を見ました。
火病を起こしたように怒り出し、足を使って暴れるという犯行の様子から、朝鮮人を連想しました。
勿論、日本人の可能性もあるので、断定はできませんが・・・
今後、追い詰められた朝鮮人や中国人が互いに連絡の有無に関らず、 単独でテロ的行動をとる可能性を、改めて痛感しました。

.....弁護士が犯人でももう驚きがなくなった。まさにトップから犯罪集団に成り下がっている。昨日、全国の朝鮮人学校補助金支給要求声明発出弁護士会の所属弁護士全員に懲戒請求書が送られた。札幌弁護士会もそのうちのひとつである。当然、この弁護士も対象である。氏名が公表されていないから在日の可能性はあるね。現状、在日でも弁護士になれるのだ。恐ろしい世の中になったものだ。

 

御隠居
余命翁様、スタッフの皆様、日本再生に向けて支援される皆々様お疲れ様です。温度変化の激しい時期でありますので、どうぞ体調を崩されることのないようにご自愛ください。
昨日(11月9日)に愛知県弁護士会より11月8日付けで愛知県弁護士会会長池田桂子、愛知県弁護士会綱紀委員会第一部会長谷川留美子部会長名で、「懲戒請求調査結果について」の回答が届きました。結果は対象弁護士六名の川上明彦、村瀬桃子、石川真司、庄司俊哉、平林拓也、清水綾子に対して、主文「対象弁護士らについて、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。」いう回答でした。
請求理由の違法である「朝鮮人学校補助金支援声明に賛同し、その活動を推進する行為は確信的犯罪行為である。」に対して愛知県弁護士会懲戒委員会の判断としては、「対象弁護士川上明彦が愛知県弁護士会の会長として、平成28年3月28日付で行った朝鮮人学校補助金支給停止に対する会長声明は、愛知県弁護士会の手続きに基づき組織上の機関として、意見を明らかにしたというものであり、これについてその権限を逸脱し又は濫用した事実は認められず、またその当時会長を補佐する立場である副会長であった対象弁護士村瀬桃子、同石川真司、同庄司俊哉、同平林拓也、同清水綾子も同様であり、対象弁護士らには弁護士法第56条1項に定める品位を失うべき非行があったということはできない。よって主文の通り議決する。
平成29年10月12日
愛知県弁護士会 綱紀委員会第一部会
部会長 長谷川留美子 印
ということだそうです。
居直りと屁理屈としか私は読めません。
既成事実の積み重ねは、最後に自分達に降りかかって来ることを理解する能力が欠如しているのが弁護士という知的?な人達の思考回路なのでしょう。
適切な表現ではないかも知れませんが、学校頭に凝り固まっている知的?生き物ですね。
今後、6次以後の対応がございましたなら微力ながら支援させていただきますのでよろしくお願いいたします。

.....手続きが違法として懲戒請求しているわけではない。憲法第89条違反として懲戒請求しているのだ。さすがにこれには答えられないのだろう。解決としては声明を取り下げればすむ話だが、実はこれ以外に日弁連会長と幹部は外患誘致罪で告発されているのでそれができない。つまり憲法違反という告発事実を認めることになるので、逃げるしかないのである。
今回は東京8000人、第一5000人、第二5000人、大阪4500人等、総計34000人の弁護士と5つの弁護士会が懲戒請求されている。さて弁護士法に基づいて前回とおり、書面をもって通知という処理ができるかな。

 

白狐
余命様
いつもご苦労様。
<ところで在日や反日勢力そしてテロリストには共通項がある。まず自分本位であること。そして目的を達成するためには手段を選ばぬことである。平和を達成するためなら暴力も正当化するし、憲法も無視する。ウソやねつ造も手段として正当化される。相手がそうすれば徹底的に叩くが、自分たちの行為は許されるのである。
強い者には弱者を装い被害者面、そして弱い者は集団で恫喝して徹底的に叩くというのが彼らの手法である。都合が悪くなれば通名、なりすましと便衣兵となるのが忍法キムチである。>
ここに書かれているのがすべてです。今日本を蚕食しているのがこのような人達です。日本のほとんどを支配しています。このような事に注意しながら生活すれば日本人はうまくいきます。日本は朝鮮韓国人に支配され塗炭の苦しみを負っています。この人たちが洗い出され出て行ってもらうのに朝鮮戦争が一番日本にとって都合がいいのです。便衣兵として登場してもらうとありがたい。がしかし本当にアメリカが戦争に踏み切るか北朝鮮がどのような対応するのか中国はどう動くのか興味のあるところです。

 

■日弁連「偏向」批判記事が伝えた、もうひとつの現実 2017-05-10より
※引用部分を「 」で括ってあります。
「2014年5月の日弁連総会決議をめぐる議論に触れた記事」の「会場から『日本有事』の際に日本がどう行動すべきかをただした会員に対して、回答に立った副会長は『日弁連という団体の性格からして、(見解を)示すべきであるか否かも問題であるところかと思う』『検討することは必要』としながら『今どのように考えるか回答することは適切ではない』とかわした、という話」について。
産経記事の、立場を異にする2人の会員の執行部に対する意見。
・政治も根本は法律で動く以上、法律家集団の意見が政治性を帯びることはある意味当然と考えている。問題は最初から一方向で結論が決まり、議論にならないことだ
・日弁連は議論しないといけない。それをしないのは自滅の道だ
筆者は、人権擁護を使命とする法律専門家集団としては、政治的であっても言うべきことは言わなければならず、特定の政党・政治家の主張と被ったとしても沈黙すべきでないとした上で次のように述べています。
「立場が違う2会員は、日弁連が「政治的」なテーマに向き合うことを問題視しているのではなく、むしろこうした問題で会員に対して、きちっと向き合っていない一点では、共通の問題意識と危機感を持っている、という現実を伝えていることになります。
いま、多くの会員が問題視し始めているのは、産経の企画が伝えようとしている、日弁連の活動の政治的な『偏向』よりも、むしろ会員への対応そのものではないのか、と思えます。会内対応の粗雑さ、会内民主主義の劣化といってもいかもしれません。先日の委任状問題が発覚した日弁連臨時総会での対応にもつながりますが、会内の合意形成に対する執行部の姿勢そのものに、共感できない、よそよそしいものを感じる会員の声は強まっています。
それは、さらにいえば、一方で日弁連が旗を振った『改革』のしわ寄せを受けた会員に対して、執行部は一体何をやってくれているのか、あるいはくれるのかを、実感できない。あたかも、そうした会員の状況や認識と、組織として筋を通す対外活動へのコンセンサスは、全く別物として切り離しているような執行部の姿勢が通用しなくなりつつあるという現実があるようにみえます。強制加入・自治への不満は、いまや思想・信条の問題よりも、会費負担や、『改革』が生み出した弁護士過剰と経済激変の現実に対して『会員のため』に何をしているのか、という問題意識にかかわっている、とみるべきです。
『政治的偏向』批判を恐れて、沈黙することも、会内民主主義が粗雑化していくことも、そして『改革』の結果として会員が離反していくことも、いずれも日弁連・弁護士会にとっては『自滅の道』といわなければならないのです。」
執行部を形成する人たちは明らかな日本乗っ取り確信犯だ・・・ということを直視しないと、歯切れが悪くなりますね。
「執行部の姿勢そのものに、共感できない、よそよそしいものを感じる会員の声は強まっています」?そりゃあそうでしょうよ。「異民族+国賊日本人」なら、一般日本人会員に対してよそよそしいでしょうねw
この段階では、筆者は後に出てくる「日弁連はいわば総連の工作拠点」という産経記事の表現を見ていないのですが、ではそれが掲載された7月24日以降、言及したかというと、全く触れていません。それもそのはず、このサイトには左系弁護士のリンクから飛んだのでした。
あと、「日弁連が旗を振った『改革』のしわ寄せを受けた会員に対して、執行部は一体何をやってくれているのか、あるいはくれるのかを、実感できない」「『会員のため』に何をしているのか、という問題意識にかかわっている」という甘えた表現もなんかひっかかります。「弁護士法第四五条の2 日本弁護士連合会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする」って、「事務」って言葉が2回も出てるんですけど、そもそもそれをするだけの機関なんじゃないのかな?
次回は、姉妹サイトの掲示板もご紹介します。

◇日弁連の崩壊シリーズ:上下の分裂・弁護士の貧困◇
前回に引き続き「河野真樹の弁護士観察日記」と、「司法ウオッチ」から抜粋。
■弁護士「貧富」への認識というテーマ 2017-10-26より
※引用部分を「 」で括ってあります。
「かつてのように左右(イデオロギー)ではなく、いまや上下(ベテランvs若手)で分裂していく(している)という見方は、弁護士会の一つの現実を言い当てています。ただ、実はこれよりも、いまやある意味、もっと露骨に、そして切実に会員が感じ始めている分裂は、やはり貧富ではないか、と思います」
アトーニーズマガジン2016年11月号Vol.54での村越進・前日弁連会長の言葉
「若手は生活が苦しい、今弁護士になっても食えないというような話が当たり前のように語られますよね。それは大変だと当の若手に聞き取り調査をしても、僕の周りには、そんな弁護士はいませんという返答ばかりなんですよ(笑)。厳しい現実は否定しませんが、ネガティブ情報だけが拡大されて独り歩きしています」
「たまたま前会長の周りには、前記したような『苦しい』とは口にしない弁護士たちばかりなのかもしれませんが、そもそも『苦しい』のが若手だけではなく、高齢・中堅のベテラン層の経済的状況にも深刻な影響が出ているのが現実です。
それゆえにこれまで個人的遊興や投資が主原因だった、依頼者のおカネに手をつける形の不祥事が、経営弁護士によって『事務所維持』を理由に(なかには建て前で言っている場合もあったとしても)発生し、弁護士会として無視できないところにきたことをご存知ないわけがないだろう、と考えるのも当然といえます。
発刊直後に、この発言を自身のブログで取り上げた武本夕香子弁護士は、9割以上の弁護士の所得を補足している国税庁の統計で、年間所得100万円以下の弁護士が実に2割も存在している現実に触れ、全体的な弁護士の平均所得や所得中位数も右肩下がりの下降傾向が続けているなかで、日弁連会長にこうした現実がまるで届いていないような前記発言を疑問視。仮に、このような情報が届かないとしても、『非常に恵まれた境遇にある弁護士を基準に考えるのではなく、困っている弁護士の方に思いを馳せ、想像力を働かせて制度設計を考えるのが弁護士であり、為政者である』と厳しく指摘しました」

 

前回あしながおばさんから1部抜粋。
■「司法ウオッチ」書き込み欄より
「弁護士自治と弁護士会の強制加入制度は必要だと思いますか」というスレッドに寄せられたコメントです。

2017年5月28日 8:48 PM | ドクラテス
現在司法浪人をしている者です。結論から申せば「不要」です。
そもそも必要性うんぬん以前に、会費が高すぎて払えないですね。(年間70万~100万って、何のギャグですか?)
その会費も使い道が不明ですし、まともな人ならアホらしくて払ってられないのではないでしょうか。
弁護士資格を取得してもこの高すぎる会費がネックとなり、弁護士登録を敬遠している人は多いのではないでしょうか。
すでに破たんしているロースクール制度での奨学金(借金)と相まって、法曹を志す若者はますます少なくなっていくでしょう。
結果、弁護士はお金持ちだけがなれる職業になり、ひいてはそれが法曹界全体の低質化につながるでしょう。

2016年9月2日 7:18 PM | 日弁連はガラパゴス
日弁連が一貫して目指し続けているアメリカ化、グローバル化のもとでは、任意加入が当然の帰結です。日本を除くG8では、国単位での弁護士会は任意加入です。日弁連が強制加入団体というのは、世界レベルでは、極めて珍妙な話なのです。
弁護士会が強制加入なのは当然、という主張をするものは、他国では弁護士の仕事が不可能、とでもいうのでしょうか。そんな英米独などの弁護士制度を、日弁連は、ありがたく真似してきたのでしょうか。
執行部の連中は、これ以上、他人のふんどしで相撲を取るのは、止めろ。強制加入団体性なんて、彼らに酒池肉林の浪費をさせるだけで、有害無益。言い訳程度に、半笑いで、9条を守れ、等と言われると、虫唾が走る。舌の根も乾かぬうちに、どの国会議員に会いに行っているんだか。執行部の連中の本音など、皆知っている。
執行部が会費で飲み食いし、ファーストクラスで海外視察をしたりグリーン車を利用して国内移動していることは、311の準備段階で白日の下にさらされました。現在の会費の使い方に納得している会員は、いません。依頼者保護基金の関係で、たかだか1万円とか発言した元執行部もいたそうですが、1万円は大金です。赤字と年収70万円以下の弁護士だけでも4割という時代ですよ?金持ちぶってる連中が、勝手に日弁連に加入し続け、好きなだけ金を出して、わずかな見舞金を出して被害者に対して恩を売り(被害者の神経を逆なでするだけ)、のめや歌えやの大騒ぎしてればいいんじゃないですか。自己責任ですから、止めはしません。勝手にしてください。
もう一つ、既に隣接士業や無資格のコンサル業務などが、かつての弁護士の仕事をしており、実質的には任意加入化が既に進んでいる、という現実も、直視しなければなりません。あたかも憲法9条があるにもかかわらず日本に軍隊があり軍事力を行使しているのと同様の状況で、弁護士法8条及び9条を改正せずとも弁護士業務を無資格者が行えるという社会的実体が、出来上がっています。
結局、強制加入団体性など、執行部が酒池肉林の大騒ぎをするための口実です。高額な会費を払ったところで、ただの無駄金。
日弁連が本当に会費に見合った価値ある行動をするならば、任意加入団体になっても、会員数は維持できるんじゃないですか?
任意加入団体にして、何がまずいんです?
執行部とその子飼いが、海外旅行やら飲み食いやらができなくなることですか?
※産経記事では「H25年度末で107億6千万弱の繰越金がある。27年度に大々的に反安保法キャンペーンを展開したが、会員向け決算書に詳細な内訳は書かれていない」とある。日弁連解体の際はこの資金の行方が気になるところ。

2013年8月9日 2:15 AM | Solicitor-FP
弁護士は他の隣接法律専門職の中心である、言わば太陽の様な存在であり、「正規の法律職者」である事は誰もが認める所であり、士業で唯一の自治権を持つという特徴があります。
一見、自治権があるってのは立派そうに思えますが、登録して間もない新人が”いきなり”弁護士会館の寄付と称して約130万円以上の寄付ってのはあんまりでしょう。(某書籍のデータより)
私は隣接法律専門職者の1人ですが、この話題が出た際には、うちの団体は会場の空気が凍り付きました。せめて「入会して〇年以上登録かつ年収〇〇〇〇万円以上(所得〇〇〇〇万円以上」の者はこれらの金額に対して〇%の寄付の協力を願うとか、した際には、それ相当の「講師等」の仕事等の提供とか待遇を考えてあげるべきではないでしょうか。 他の士業でも月2万円を超える士業は”それほど”ないし、まして寄付なんて論外です。これが「弁護士の世界では当然だ」と私もこの事実をしって「弁護士ってのは限られた者しかなれない世界だ」と感じた訳です。もし、こんな事を続けていたならば、もしかしたら司法書士や行政書士等にいずれは顧客を持って行かれるかも知れませんし。某社労士は「弁護士に頼む様になる前に我々がそれを食い止める訳だから、弁護士なんかよりも評価すべきだ。」と言い切る強者もいます。実際、争いを好む者などは1部の例外を除けばいない訳なので今1度、自治権(法外な寄付依頼)は見直すべきではないでしょうか。

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