たこ
余命様、スタッフの皆様、日本再生大和会の皆様
いつも有難うございます。
暑い日が続きます。ご自愛のほどよろしくお願い申し上げます。
さて、7月7日付で千葉県弁護士会から調査開始通知書が届きましたので、ご連絡致します。
以下、私のところに届いた封書です。
6月15日付 第二東京弁護士会
・懲戒請求事件の調査開始について(通知)
・ご連絡
・交付申請書
6月28日付 神奈川県弁護士会
・調査開始通知書
7月7日付 千葉県弁護士会
・調査開始通知書
(岩淵弁護士は千葉県弁護士会ではないので、懲戒請求事案として取扱わない旨記載)
ところで、先日、近くの図書館に行きましたら、「検察審査会Q&A」というパンフレットが置いてありました。最高裁判所が作っているようです。
私は法律に疎いのですが、「検察官が事件を裁判にかけなかったことを(不起訴処分)のよしあしを、選挙権を有する国民の中から「くじ」で選ばれた11人の検察審査員が審査する制度です」と記載されてます。
これって、今はやりの返戻には使えないんですかね?
また、このタイミングで図書館に置いているのも、司法の浄化を狙っていると考えるのは早計でしょうか?
.....告訴や告発を受理して捜査の結果、起訴、不起訴処分ということであれば、不起訴についての不服の窓口として検察審査会がある。これはもちろん法で定められたもので法に基づく手順である。
第五次までの告発については、東京地検などは返戻に際して公印もないという、受理以前の門前払いであるから検察審査会への不服申し立ては要件を満たさない。要するにできないのである。
その対抗手段については
1.受理されるまで告発を続ける。
2.上級地検に告発する。
3.担当検察官を告発する。
4.検察官適格審査会へ申し立てをする。
5.法務大臣への申し立て。
6.総理大臣への指揮権発動要請。
というような取り組みとなるが、これは同時並行ということになる。
共謀罪が施行され、関係法について国連に付託された条約が発効するのが8月10日であるから、今般の川崎デモの告訴、告発や新規懲戒請求および第六次告発はそれ以降となる。
合点承知之助
おはようございます。昨日、京都弁護士会より通知書が届きました。
文面は皆様と同じです。
平成29年(綱)10422号 浜垣真也
平成29年(綱)20422号 後藤真孝
平成29年(綱)30422号 小川顕彰
平成29年(綱)40422号 大倉英士
平成29年(綱)50422号 松浦由加子
以上です。
眩暈
本日15日ですが、東京弁護士会から調査開始通知が特定記録で届きました。書面の日付は7/13です。会長の公印、割り印があります。懲戒請求日が7/2、調査命令日が7/4になっています。事案番号は平成29年東綱第2629-1号~
東綱第2629-10号でした。「貴殿からなされた懲戒請求は、上記事案番号を付し、懲戒委員会に審査を求めることを相当と認めるか否かについて、綱紀委員会に調査をさせることにしました。」という文言が初めに書かれており、随分と勿体付けてるな、という印象を受けました。
木こりどん
昨日(14日)千葉県弁護士会から、調査開始通知書が郵送されて来ました。
通知書の日付は11日←(笑)で、弁護士会会長印が押してあります。
猛暑の候、ご自愛下さいませ。
合点承知之助
本日、東京弁護士会より通知書2枚(ステイプラー留め)が特定記録で届きました。日付は7月13日です。事案番号は平成29年東綱第2630−1号〜2630−10号、その他は皆様と同文です。
以上です。
医戦士
余命翁様、プロジェクトチームの皆様、本当にお世話になります。
私にも各弁護士会から封書が届いています。
最初は中身を確認していたのですが、途中から封も切っていません。
見ても皆様の役に立つような情報を指摘する事は出来ないと思ったからです。
必要があればコピーを送りますので、ご指示をお願い致します。
今後も署名捺印が必要なイベントに参加させて頂きます。
医戦士
.....単なるガス抜き手段だとは知っていたが、もう少し格好をつけなくちゃね。
がん患者
いつもアップデートありがとうございます。何とか追い付いています。弁護士の懲戒請求に関するご報告です。
色々な弁護士会から郵便が来ていましたが、多忙につき、放置プレイをしておりました。少し時間ができたので、整理しました。内容は吟味していないのですが、24件の懲戒請求書に対して、日本弁護士連合会、関東弁護士会連合会、千葉県弁護士会、兵庫県弁護士会を除いて、19弁護士会から20件の懲戒請求に対して、調査開始の通知をいただきました。千葉と兵庫も一生懸命発送作業をしていると想像します。
調査開始の通知は、弁護士法第六十四条の七に基づくものと思います。「弁護士会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。
一 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容」とあります。
一方、日弁連と関東連合会が懲戒請求書を大和会に返送したと伺いました。両連合会は弁護士会の連合会であって、第五十六条の2と第五十八条の弁護士会には該当しないという解釈なのでしょうか。
弁護士法第五十六条の2によると、「懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。」とあります。弁護士法第五十八条によると、「何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。」とあります。
日弁連のウェブサイトで検索して調べて、個別弁護士会に懲戒請求せいと言っているのでしょうか。今はインターネットで簡単に検索できますが、昔はどうやって所属弁護士会を調べたんでしょう。各弁護士会に転送してもよさそうなものだと思います。なんとも非効率な集団ですな。
いずれにせよ、粛々と事を進めましょう。(がん患者)
ゆりこ
余命様、プロジェクトチームの皆様、そして読者同志の皆様、いつも大変お世話になっております。
そして7月16日のデモを実行なさった勇気ある方々も、熱い最中お疲れ様でした、ありがとうございます。
さて今更ながら、各弁護士会からの「調査開始の通知書」第1陣(?)が大体届き終わったようですので、カラーコピーして大和会様にお送りいたします。
神奈川県弁護士会のが届いたらご報告→送付のつもりが、残念ながら我が家には届きませんでしたので遅くなりました。楽しみに待っていたのに…皆様みたいに盛り上がりたかった…。
私が今回のこの通知書で気になるのは、この郵送の経費です。
この経費、強制加入団体である弁護士会の、強制徴収している会費から捻出されているのでしょうね、きっと。HPに挙げれば済むものをわざわざ郵送とは、すごい無駄使いですのに、心ある弁護士さんたちは声を上げなくていいのですか?
頑張って収めている会費を、こんな無駄な事に使われているのですから、怒ってもいいのでは?余計なお世話でしょうけど。
話は変わりまして私事ですが、うさぎもちこ様、「1715 2017/07/04アラカルト2」にて、嬉しいコメントをありがとうございます!お互い頑張りましょう!
それでは、これから夏本番ですので、皆様お身体ご自愛くださいませ。しっかり水分補給を忘れずに!!
ぷ~3333
余命翁様、スタッフの皆様、読者同士の皆様
日々のご活躍頂きありがとうございます。
東京弁護士会からの調査開始が届きましたので取り急ぎご報告いたします。
内容な皆様と同様の内容なので省略致します。
手元に届いている調査開始通知は第二東京弁護士会、神奈川弁護士会、千葉県弁護士会、東京弁護士会です。
通知書が必要であればいつでもお知らせ頂ければお送りいたします、宜しくお願い致します。
暑い日が続きますどうかくれぐれもお身体ご自愛くださいませ。
国思う
余命様、スタッフご一同様 日本再生のための毎日のご活動に心から感謝申し上げております。
さて各弁護士会からの調査開始通知書がひと通り揃いましたので、本日(7/17)日本再生大和会様宛にレターパック(青)でカラーコピーをお送り致しましたので、ご連絡申し上げます。
各弁護士会からの調査開始通知書の日付は次の通りです。
(1)群馬弁護士会 平成29年6月21日
(2)新潟県弁護士会 平成29年6月23日
(3)大阪弁護士会 平成29年6月26日
(4)第二東京弁護士会 平成29年6月27日
(5)京都弁護士会 平成29年6月27日
(6)仙台弁護士会 平成29年6月28日
(7)岐阜県弁護士会 平成29年6月28日
(8)札幌弁護士会 平成29年6月29日
(9)東京弁護士会 平成29年6月29日
(10)第一東京弁護士会 平成29年6月29日
(11)福岡県弁護士会 平成29年6月30日
(12)山口県弁護士会 平成29年7月03日
(13)茨城県弁護士会 平成29年7月04日
(14)滋賀弁護士会 平成29年7月04日
(15)神奈川県弁護士会 平成29年7月05日
(16)広島弁護士会 平成29年7月06日
(17)千葉県弁護士会 平成29年7月07日
(18)和歌山弁護士会 平成29年7月11日
(19)愛知県弁護士会 平成29年7月12日
(20)埼玉弁護士会 平成29年7月14日
以上
赤トンボの戦い
余命様、PT の皆様毎日暑い中お疲れ様です。結局何もお手伝い出来ずに申し訳なく思っております(>_<)
本日7月17日、東京弁護士会より特定記録郵便にて投函されておりました。
2枚綴りで割り印あり。
1枚目 (左端ホッチキス止めあり)
平成29年7月13日
懲戒請求者
○○○殿
東京弁護士会
会長 渕上 玲子 角印
調査開始通知
事案番号 平成29年東綱第2687-1号
被調査人 小林 元治
事案番号 平成29年東綱第2987-2号
被調査人 成田 慎治
事案番号 平成29年東綱第2687-3号
被調査人 仲 隆
事案番号 平成29年東綱第2687-4号
被調査人 芹澤 眞澄
事案番号 平成29年東綱第2687-5号
被調査人 佐々木 広行
事案番号 平成29年東綱第2687-6号
被調査人 谷 眞人
事案番号 平成29年東綱第2687-号
被調査人 鍛冶 良明
事案番号 平成29年東綱第2687-8号
被調査人 道 あゆみ
事案番号 平成29年東綱第2687-9号
被調査人 近藤 健太
2枚目
事案番号 平成29年東綱第2687-10号
被調査人 佐々木 亮
懲戒請求日 平成29年7月2日
調査命令日 平成29年7月4日
貴殿からなされた懲戒請求は、上記事案番号を付し、懲戒委員会に審査求めることを相当と認める否かについて、綱紀委員会に調査させることにしました。よって、弁護士法第64条の7第1項第1号及び綱紀委員会会規第14条の規定により、通知いたします。
また、本会が対象会員を懲戒しないとき、又は相当の期間中に懲戒の手続を終えないときは、貴殿は弁護士法第64条第1項によって日本弁護士連合会に異議の申出をすることができますことを併せて通知いたします。
なお、綱紀委員会の調査において、懲戒の事由があったときから3年を経過したと判断された場合は、弁護士法第63条の規定により、懲戒の手続を開始することができないことななっておりますので、予めご承知ください。
上記事案の調査に際し、下記の点にご留意ください。
記
1、文書等の送付先を変更したときは、直ちに書面で届け出て下さい。
2、主張、証拠等書面の提出の際は、正本副本併せて事案毎に14部(証拠には甲第1号からの番号をつけてください。)を提出して下さい。
以上