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2018-01-11 23:27 0 comments

2244 ら特集山形弁護士会②(0)

引用元 

司法修習生に対する給付型の経済的支援を求める会長声明
ttp://www.yamaben.or.jp/html/semei_ketsugi/s032.html
司法修習生への給付型の経済的支援(修習手当の創設)については,この間,日本弁護士連合会・各弁護士会に対して,多くの国会議員から賛同のメッセージが寄せられているが,先日,同賛同メッセージの総数が,衆参両院の合計議員数717名の過半数である359名を超えた。まずはメッセージをお寄せいただいた国会議員の皆様に対し感謝の意と敬意を表するものである。
 メッセージを寄せられた国会議員は,与野党を問わず広がりを見せており,司法修習生への経済的支援の必要性についての理解が得られつつあるものと考えられる。
 そもそも,司法制度は,社会に法の支配を行き渡らせ,市民の権利を実現するための社会的インフラであり,国はかかる公共的価値を実現する司法制度を担う法曹になる司法修習生を,公費をもって養成するべきである。このような理念のもとに,我が国では,終戦直後から司法修習生に対し給与が支払われてきた。
 しかし,2011年11月から,修習期間中に費用が必要な修習生に対しては,修習資金を貸与する制度(貸与制)に変更された。この修習資金の負債に加え,大学や法科大学院における奨学金の債務を負っている修習生も多く,その合計額が極めて多額に上る者も少なくない。法曹を目指す者は,年々減少の一途をたどっているが,こうした重い経済的負担が法曹志望者の激減の一因となっていることが指摘されているところである。
 こうした事態を重く受け止め,法曹に広く有為の人材を募り,法曹志望者が経済的理由によって法曹への道を断念する事態が生ずることのないよう,また,司法修習生が安心して修習に専念できる環境を整えるため,司法修習生に対する給付型の経済的支援(修習手当の創設)が早急に実施されるべきである。昨年6月30日,政府の法曹養成制度改革推進会議が決定した「法曹養成制度改革の更なる推進について」において,「法務省は,最高裁判所等との連携・協力の下,司法修習の実態,司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況,司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえ,司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討するものとする。」との一節が盛り込まれた。これは,司法修習生に対する経済的支援の実現に向けた大きな一歩と評価することができる。 法務省,最高裁判所等の関係各機関は,有為の人材が安心して法曹を目指せるような希望の持てる制度とするという観点から,司法修習生に対する経済的支援の実現について,直ちに前向きかつ具体的な検討を開始すべきである。当会は,司法修習生への給付型の経済的支援(修習手当の創設)に対し,国会議員の過半数が賛同のメッセージを寄せていること,及び,政府においても上記のような決定がなされたことを踏まえて,国会に対して,給付型の経済的支援(修習手当の創設)を内容とする裁判所法の改正を求めるものである。
2016年(平成28年)1月20日 山形県弁護士会 会長安孫子 英彦

安保法制改定法案の参議院における採決強行に抗議する会長声明
ttp://www.yamaben.or.jp/html/semei_ketsugi/s030.html
本日,参議院本会議において,「平和安全法制整備法案」及び「国際平和支援法案」(以下併せて「本法案」という。)の採決が強行され,成立した。集団的自衛権の行使を容認する本法案は,自国が直接攻撃されていないにもかかわらず他国のために戦争をすることを可能とし,海外での武力行使の道を開くもので,恒久平和主義を基本原理とする憲法に明らかに違反する。
 また歴代内閣も長年,わが国の憲法の下では集団的自衛権の行使を許されないとの見解を維持してきたのに,憲法の基本原理にかかわる変更を憲法改正手続を経ることなく行うのは立憲主義にも反し,到底許される行為ではない。かかる見地から当会は,これまで日本弁護士連合会や他の弁護士会とともに,本法案に反対してきた。弁護士会のみならず,多数の憲法学者,元最高裁判所長官を含む元最高裁判所裁判官,元内閣法制局長官らが,本法案は違憲であると指摘している。
 また,国会での審議が重ねられるに従い,国民の本法案への疑問,そして反対の声が大きくなり,報道機関による各種世論調査によっても,国民の意見は,今国会において本法案を成立させるべきないというものが多数を占めている。
 このような状況にあるにもかかわらず,本年9月17日,参議院特別委員会で本法案の採決を強行され,本日,参議院本会議で賛成多数により可決成立するに至ったことは,憲法の基本原理を破壊し,憲法による権力の縛りを自ら破壊するともに,民主主義の源泉としての国民の声を無視するもので,正に暴挙といわなければならない。
 よって,当会は,本法案の採決の強行に強く抗議し,成立した憲法違反の安保法制の速やかな廃止を求めるとともに,法律家の団体として,恒久平和主義や立憲主義を堅持する立場から,それに向けた取組に引き続き全力を尽くす決意であることをここに表明する。
2015年(平成27年)9月19日 山形県弁護士会 会 長  安孫子 英彦

少年法の適用年齢の引下げに反対する会長声明
ttp://www.yamaben.or.jp/html/semei_ketsugi/s029.html
自由民主党は,少年法の適用対象年齢等の引下げに関し,「成年年齢に関する特命委員会」を設置し,検討を始めた。しかし,少年法は,少年の可塑性・未成熟性に着目し,少年への教育的な働きかけやその環境の調整を行い,少年の立直りをはかることを目的とするものであって,基本的に成人を対象とする刑法とは,その目的や機能が異なるものであり,以下のとおり,少年法の適用年齢を引き下げるべき理由はない。
 少年法の適用年齢引下げの議論がなされる背景には,①少年事件が凶悪化している,②少年法が十分に機能していない等の意見がみられる。しかし,少年事件が凶悪化しているという指摘には,客観的根拠がない。司法統計年報によれば,少年事件に関しては,家庭裁判所の終局決定人員中,殺人(未遂等も含む。)の事件数は,昭和40年代頃までは,200件を超えていたが,その後,長期的に見れば減少を続け,平成20年以降は,40件以下で推移している。このうち,殺人既遂の事件数は,統計上確認することができる平成13年以降については,多い年でも年間20件前後に留まっている。少年の殺人事件は,少年事件全体の数からみれば,発生件数が限られており,不幸にも発生した一部の事件にのみ着目し,少年法を改正する根拠とすべきではない。
 また,その他凶悪事件とされる強盗事件や強姦事件についても,家庭裁判所での終局決定事件数は,増加の傾向にはない。また,少年法が十分機能していないとの批判も,客観的根拠に基づいたものではない。少年司法手続においては,18歳及び19歳の年長少年を含め,罪を犯したと考えられる少年は全て家庭裁判所に送致される。そして,医学,心理学,教育学,社会学等の知識を活用し,少年の成育歴等にまで踏み込んだ家庭裁判所調査官による社会調査,必要がある場合には付添人による援助及び少年鑑別所における資質鑑別がなされた上で処分を決めており,十分機能していないとの批判には根拠はない。むしろ,成人では比較的軽微とされ,懲役刑に至らない事件であっても,少年事件においては,少年院送致がなされる場合がある等,成人と比して厳しい側面もある。少年法は,少年自身の責任とすることのできない家庭等の環境上の問題等により,課題を抱える少年に対して,専門的な知見に基づいてきめ細かな対応をするものであって,このような少年法の理念や取組みが機能していない等とする根拠はない。
 仮に少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げると,18歳及び19歳の少年が成人と同様の手続で処分されることになる。成人事件における公判請求率が,例えば平成25年は約7.3%であることからすれば,適用年齢の引下げによって,これまで全件が家庭裁判所に送致され,少年に対し,一定の調査や働きかけ,環境の調整等が図られていたにもかかわらず,そのほとんどのケースにこのような対応がなされないとの結果をもたらす。
 このような少年法改正は,少年の更生の機会を奪い,少年の再犯リスクを高める結果となりかねない。適用年齢引下げの議論は重大事件を念頭に置いてなされていると思われるが,少年法の適用年齢の引下げについて議論するのであれば,限られた個別の事件にのみ着目して十分な根拠もなく議論をするのではなく,統計等のデータや少年法に基づきこれまでなされた各種の取組みや成果を踏まえて,根拠に基づいた議論をすべきである。
 ことに,現行の制度においても,重大な少年犯罪については検察官に送致して成人と同じ刑事裁判を受けさせることが可能である。少年が刑事裁判を受けた場合の刑罰についても,2014年6月に厳罰化する方向での改正が行われたばかりである。この改正の結果の検証もないままにまた改正が行われるのは,非科学的な議論であるとの誹りを免れない。 さらに,公職選挙法の改正によって選挙権が18歳から与えられたことを念頭に少年法の適用年齢引き下げについて議論されている面もあると思われるが,この点に関しても,選挙権が与えられている年齢と少年法の適用年齢が連動すべきという理由はない。法律の適用区分はその法律ごとの目的に応じて個別に決められるべきものである。例えば,民法では法律行為の能力をもつのは20歳とされているが,親の承諾なく養子縁組ができるのは15歳からとされている。これらは選挙権の付与とは違う目的で定められているのであり,18歳に統一する必要はないし,すべきでもない。
 以上のとおりであるから,当会は,少年法の適用年齢の引下げに強く反対するとともに,本件に関し,少年法固有の問題を十分に検討することを強く要請する。
2015年(平成27年)8月25日 山形県弁護士会 会 長  安孫子 英彦
 
山形県弁護士会
ttp://www.yamaben.or.jp/html/kai4.html
司法試験年間合格者数を現状から大幅に減員することを求める声明
ttp://www.yamaben.or.jp/html/semei_ketsugi/s028.html
 1. 2013年(平成25年)9月17日の閣議決定により,法曹養成制度改革推進会議の開催が決まり,その下で法曹養成制度改革顧問会議が約2年近くにわたって開催され,その2014年(平成26年)5月から8月までの間に法律相談来訪者,企業,地方自治体に対してなされたアンケートその他の情報をもとにして作成された法曹人口調査報告書(平成27年4月,以下,単に「調査報告書」という。)を受け,本年6月30日,同推進会議は,法曹人口問題について取りまとめを行った。その取りまとめは,司法試験年間合格者数について,「1,500人程度は輩出されるよう,必要な取組を進め,更にはこれにとどまることなく,関係者各々が最善を尽くし,社会の法的需要に応えるために,今後もより多くの質の高い法曹が輩出され,活躍する状況になることを目指すべきである」とした。
2. 2013(平成25)年12月以降,複数の弁護士会の連名で4回にわたって,法曹養成制度改革推進会議,同顧問会議,同推進室に対し,司法試験年間合格者数の大幅な減員を求める申し入れを行ってきた。この申し入れにおいては,特に現状の司法試験合格者数の下で弁護士の供給過多を招いた結果,新人弁護士の就職難や即独などにより極端なOJT不足による質の低下や法曹志望者の激減などの現状の問題点を指摘してきた。とりわけ法曹志望者の激減は顕著であり,法科大学院全国統一適性試験の受験者は,2014年(平成26年)で4,091人,2015年(平成27年)で3,517人となり,法科大学院への実入学者数も2014年(平成26年)で2,272人(入試の競争倍率2倍)が2015年(平成27年)には2,201人(同1.87倍)であり,実質的な競争も確保できない状況に陥っている。
3.(1) ところが調査報告書では将来における法的需要について,それが未だ顕在化せず,その見込みも明らかでないものを需要見込みと位置付けるなど,その内容は具体的根拠に乏しいものである。 司法試験合格者数が激増して以降,企業や地方自治体では,法曹(有資格者)の需要があると言われながら,この間,需要が顕在化していない。調査報告書によっても,企業に対する調査では,「法曹有資格者を採用しているか」との問いに対し,大企業においては76.2%,中小企業においては98.1%が「法曹有資格者を採用していないし,今後も採用する予定はない」と回答し,地方自治体も同様の傾向を示しており,87.3%の地方自治体が「法曹有資格者を採用していないし,今後も採用する予定はない」と回答しており,これを裏付けている。
(2) 2012年(平成24年)4月に総務省が公表した「法曹人口の拡大及び法曹養成制度の改革に関する政策評価」では,3,000人の合格目標は未達成であるが,国民の立場からは,未達成による大きな支障は認められないとされただけでなく,現在の2,000人の増員を吸収する需要の顕在化はなく,弁護士の供給過多により就職難が発生し,OJT不足による質の低下の懸念が指摘されていた。
(3) 訴訟事件数(地方裁判所及び簡易裁判所における新受件数(調停事件を含まない))は,2009年(平成21年)の893,735件をピークに減少の一途を辿っている。この2009年(平成21年)までの訴訟件数の増加も,いわゆる消費者金融に対する過払金返還訴訟が押し上げただけであったが,これも既に収束に向かっており,現状では,司法制度改革が始まった2001年(平成13年)以前の水準となり,2013年(平成25年)では481,136件にまで減少した状態にある。家庭裁判所の新受件数も家事審判事件が2012年(平成24年)672,690件,2013年(平成25年)734,228件と増加傾向があるものの,同各年次でも家事調停事件は141,802件が139,593件,人事訴訟事件は11,409件が10,594件へと減少に転じている。
4. しかしながら,取りまとめは,これまで司法試験合格者を毎年1,800人ないし2,100人程度の規模で輩出してきたことについて「一定の相当性」があるなど実際の問題点を把握していないと言わざるを得ない。法曹志願者減少の現状は一刻も放置できない状況である。法曹養成制度検討会議が2013年(平成25年)6月26日の取りまとめにおいて,「このままでは法曹志願者が減少し,多様で有為な人材を法曹に確保することが困難となる危機に直面している」とし,これを受けた同年9月17日の閣議決定において「法曹養成制度の改革を総合的かつ強力に実行するため」に法曹養成制度改革推進会議が設置されたにも関わらず,今回の取りまとめでは改革案としては極めて不十分である。司法試験年間合格者数については,現実の法的需要を前提に,法曹志望者の激減などの司法の危機的状況を脱するに足る大幅な減員が不可欠である。そこで,私たち弁護士会は,司法試験年間合格者数を現状から大幅に減員することを求めるとともに,今後もなお一層,その実現のために尽力する次第である。
2015(平成27)年7月30日
埼玉弁護士会 会長   石  河  秀  夫
千葉県弁護士会会長   山  本  宏  行
栃木県弁護士会会長   若  狭  昌  稔
群馬弁護士会 会長   橋  爪     健
山梨県弁護士会会長   關  本  喜  文
長野県弁護士会会長   髙  橋  聖  明
新潟県弁護士会会長   平    哲   也
兵庫県弁護士会会長   幸  寺     覚
富山県弁護士会会長   水  谷  敏  彦
山口県弁護士会 会長   清  水  弘  彦
佐賀県弁護士会会長   江  崎  匡  慶
大分県弁護士会会長   西  畑  修  司
鹿児島県弁護士会会長  大  脇  通  孝
仙台弁護士会会長    岩  渕  健  彦
福島県弁護士会会長   大  峰     仁
山形県弁護士会会長   安 孫 子  英 彦
青森県弁護士会会長   竹  本  真  紀
札幌弁護士会会長    太  田  賢  二

安全保障法制改定法案の衆議院での可決に抗議する会長声明(案)
ttp://www.yamaben.or.jp/html/semei_ketsugi/s027.html
安全保障法制等の改定法案が昨日,衆議院で可決され,参議院に送付された。集団的自衛権の行使を容認する本法案は,自国が直接攻撃されていないにもかかわらず他国のために戦争をすることを可能とし,海外での武力行使の道を開くもので,恒久平和主義を基本原理とする憲法に明らかに違反する。また歴代内閣も長年,わが国の憲法の下では集団的自衛権の行使を許されないとの見解を維持してきたのに,憲法の基本原理にかかわる変更を憲法改正手続を経ることなく行うのは立憲主義にも反し,到底許される行為ではない。かかる見地から当会は,これまで日本弁護士連合会や他の弁護士会とともに,本法案に反対してきた。去る6月4日,衆議院憲法審査会に参考人として招かれた憲法学者3人が全員,本法案の内容は憲法違反であるとの意見を陳述したように,憲法学者の多くも,本法案が違憲であるとの指摘を行っている。また,報道機関による各種世論調査によっても,国民の意見は,本法案を違憲,反対とするものが多数を占めている。このような状況にあるにもかかわらず,政権与党が一昨日,特別委員会で本法案の採決を強行し,昨日これを衆議院本会議で賛成多数により可決したことは,憲法の基本原理を破壊し,憲法による権力の縛りを自ら破壊する正に暴挙といわなければならない。よって,当会は,これに強く抗議し,本法案を今後,廃案とするよう求めるとともに,法律家の団体として,恒久平和主義や立憲主義を堅持する立場から,それに向けた取組に引き続き力を尽くすことをここに表明する。
2015年(平成27年)7月17日 山形県弁護士会 会 長  安孫子 英彦

原発事故による避難者に対する住宅無償提供終了に反対する会長声明
ttp://www.yamaben.or.jp/html/semei_ketsugi/s026.html
東日本大震災以来,被災者に対する無償住宅提供は,災害救助法に基づき1年ごとに期限が延長されてきたところ,本年6月15日,福島第一原発事故により政府からの避難指示を受けずに避難したいわゆる「自主的避難者」について,福島県は,避難先の住宅の無償提供を2016年度(平成28年度)で終える方針を決定した。これにより,原発事故による自主的避難者への住宅提供は2017年(平成29年)4月以降延長されず,打ち切られるということになる。 自主的避難者は,政府による避難指示区域外から避難したということで「自主」と呼ばれるが,自ら望んで避難生活を選んだ者はいない。放射能による健康被害に不安を持ち,避難生活を選択せざるを得なかったという点では,避難指示区域からの避難者と本来変わるものではない。そして,自主的避難者の多くは,災害救助法に基づく無償住宅の提供を各自治体から受けて生活している。山形県内にも2015年(平成27年)6月4日現在,福島県内からの避難者は合計3539人いるとされているが(山形県発表),この中にも自主的避難者が多数存在し,その多くは無償住宅の提供を受けて生活している。自主的避難者の中には,仕事を失った者,子どもを転校させた者,家族と別れて生活している者などが多数存在し,その精神的・経済的負担は測りしれない。しかしながら,東京電力から受けている賠償額は不十分であり,生活費増加分や交通費すら十分に支払われていないのが現状である。そのような中で,自治体から無償で提供されている住宅は避難生活を続けるための重要な支えとなっている。山形県が2014年(平成26年)10月24日に公表した避難者アンケート調査の結果によれば,避難の理由として53.4%が「放射能による健康への影響が心配なため」をあげている。また,今の生活で困っていること・不安なことについては,「生活資金のこと」が 63.7%と最も多く,次いで「住まいのこと」,「自分や家族の身体の健康」「避難生活の先行きが見えないこと」の順となっており,それぞれ 40%を超えている。住居に関して困っていることについては,「入居期限があること」が 50.8%と最も多くなっている。仮に無償住宅の提供が打ち切られれば,福島県への帰還を迫られることになり,避難先での仕事,学校生活,その他ようやく築きあげた人間関係を捨てざるを得ないことになるが,それは容易なことではない。一方で,避難生活の継続を選択すれば,家賃負担が重くのしかかり,経済的困窮に立たされる可能性が高い。避難者にこのような選択を迫ることは避けなければならない。自主的避難者に対しても幸福追求権(憲法13条),生存権(憲法25条)に鑑みて,将来的な生活支援のための計画が立てられなければならないものである。当会では,2014年(平成26年)3月11日,福島県弁護士会及び新潟県弁護士会と共同で,「原発事故被害者に寄り添い,支援を続けていくことの共同宣言」を発表している。ここでは,福島原発事故によって被害にあった方々が,その滞在,避難,帰還,定住いずれを選択した場合であっても,適切な支援を受けられるよう,被害者に寄り添い,共同して支援を続けていくことを宣言している。今回の福島県の決定は,被害者が避難という選択をした場合の適切な支援を一方的に打ち切るものであり,「避難する権利」の侵害という観点から,到底許されるべきではない。よって,当会は,福島県に対し,自主的避難者への住宅無償提供を打ち切るという方針を直ちに撤回するように求めるとともに,政府に対し,原発事故被害者の意向や生活実態に応じた立法措置を早急に講じるよう求める。

2015年(平成27年)6月18日 山形県弁護士会 会長  安孫子 英彦

 

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