四季の移ろい
★昭和59年(1984年)に、多重国籍者を抑える為の措置である父系血統主義から、父母両系血統主義(父親が外国籍でも日本国籍が取得可能となった)へと国籍法が改正されたため(国籍法第二条・出生による国籍の取得)、出生により多重国籍となる日本国民の増大が予想された。
(改正ですが、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(日本は1980年署名、1985年に批准)」の存在や、沖縄において出生地主義国の米国人父と日本人母との結婚では子供が無国籍になる事、また米国人父が行方不明となった為にやはり子供が無国籍になる事等が問題視された背景があったそうです。)
その為、それまでは出生地主義国で生まれた日本国民への留保制度適用だったのが、血統主義も含めた国外生まれで多重国籍となる全ての日本国民に、日本国籍留保の意思表示を求める事となった(国籍法第十二条)。
☆念の為国籍法第十二条↓
『第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼって日本の国籍を失う。』(e-Gov法令データより)
☆プラス念の為「国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律(昭和59・59・25・法律45号)」より↓
「第9条中「外国で生れたことによつてその国の国籍を取得した日本国民」を「出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたもの」に改め、同条を第12条とする。」(法庫より)
日本国籍留保の意思表示手続きは、出生の届出と一緒に出生日から3か月以内、天災等事情により3か月以内が無理な時は、届出が出来るとした日から14日以内に届出(戸籍法第百四条)。
ただし国籍法第十二条による留保の意思表示をせず出生時に日本国籍を失った者でも、20歳未満で日本に住所があれば、法務大臣への届出で日本国籍をその日から再取得可能。(国籍法第十七条・国籍の再取得)。
★また、20歳未満に多重国籍となった者は22歳になる前に、20歳以降に多重国籍となった者はその時から2年以内に、国籍を一つだけ選択する制度も新たに設けた。
日本国籍を選択の際には、その国ごとの手続きで外国籍を離脱した証明書類の届出と、外国籍の放棄&日本国籍選択宣言の届出が必要(国籍法第十四条・国籍の選択)。
なぜ外国籍放棄の宣言も必要なのかは、国によっては書類発行までに数年かかる等、日本の定めによる期限以内に書類の届け出が出来ない場合を考慮して、だそうです。
☆念の為国籍法第十四条↓
『(国籍の選択)
第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなった時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによってする。』(e-Gov法令データより)
ただし上記期限内に国籍選択をせず多重国籍のままな場合は、法務大臣が書面で催告可能。
催告を受けたらその日からひと月以内or天災等事情によりひと月以内が無理なら、選択が出来るとした時から2週間以内に日本の国籍を選択しなかった場合、日本国籍を失う。(国籍法第十五条)。
★「国籍とは→個人を特定の国家に結びつける法律上のつながり,あるいはその国の国民たる資格。国籍唯一の原則と国籍非強制の原則が国籍立法の理想である。現行憲法の国籍離脱の自由 (22条2項) は無国籍になる自由を含まない。」
「国籍とは→その国の国民である地位を国籍と呼び、国民は外国籍を持つ外国人や全くどこの国籍も持たない無国籍者と区別される。日本人の親から生まれた子は日本の国籍を取得するが、外国人、無国籍者も帰化によって日本国籍を取得できる。しかし帰化には一定の条件が必要であり、それを許すか否かは法相の裁量に委ねられている。首相、閣僚、最高裁判所裁判官等には、日本国民しか就任できず、選挙権、被選挙権も日本人にしか与えられていない。しかし近年、永住外国人にも地方参政権を認めようという法案の対案として、戦前に日本国籍を持っていた者とその子孫にあたる特別永住者には届け出によって日本国籍を与えようという国籍取得緩和法案の国会提出が図られている。従来、公務員になるためには、日本国籍を持つことを条件とする国籍条項があったが、現在では多くの地方自治体でその条件は逐次撤廃され、2001年4月に鳥取県が、最初に国籍条項を廃止した8府県で初めて、実際に外国人を職員に採用した。」
「国籍とは→国民としての資格。世界中どこで出生しても血統により国籍を取得する血統主義と,出生した土地の国籍を取得する生地(土地)主義とがある。日本の国籍法(1950年)は血統主義を原則とする。」
「国籍とは→国籍は人を特定の国家に属せしめる法律的紐帯である。人は国籍によって特定の国家に属し,その国家の構成員となる。すなわち,ある国の国籍をもつ者がその国の国民である。特定の国籍をもつ国民に対立する概念は外国人である。外国人とはある国にとり,自国の国籍をもたない者であって,無国籍者をも外国人というのが一般的である。上述の意味における国籍の概念は,封建制度が崩壊し近代国家が成立するにつれてしだいに構成されたもので,18世紀末から19世紀初めにかけてようやく確立したといわれている。」(コトバンクより)
★続いて意見書の、
「 (4) 国籍留保・喪失制度の実務
国籍留保の届出は,出生の届出とともにしなければならないとされており(戸籍法104条1項,2項),戸籍法上,国籍留保の届出と出生の届出とは,別のものとして観念されている。しかし,実際には,在外日本公館に備え付けられている出生届用紙には,「日本国籍を留保する」との文言が不動文字で印刷され,出生の届出についての署名押印欄とは別に,国籍留保の署名押印欄が設けられ,日本国籍を留保する意思を持つ者はこの欄にも署名押印することとされている。したがって,在外日本公館に出生届を提出すると,同時に国籍留保の届出を行うことが可能となっている * 3。 」
☝︎「出生届用紙」ですが。
用紙は一枚でも、「日本国籍を留保する」の文言が「不動文字」で印刷されていても、「出生の届出についての署名押印欄とは別に,国籍留保の署名押印欄が設けられ,」ているのだから、「国籍留保の届出と出生の届出とは,別のものとして観念されている。」と自分は捉えました。
用紙が一枚とか不動文字とかの形式にご不満があるのなら、「国籍留保・喪失制度」の廃止を訴えるのでは無く、形式を変えて欲しい旨の意見書をお出しになれたらいかがですか。
★「 (5) 国籍留保・喪失制度の現状
出生の日から3か月の届出期間内に国籍留保の届出をしなかったことにより日本国籍を喪失した者の数等について,フィリピンで日本人とフィリピン人との間に生まれた子ども達を支援する活動等を行っている特定非営利活動法人JFCネットワークによれば,同ネットワークが1993年以降201 1年12月31日時点までの間に受けた相談の中で,両親の結婚後にフィリピンで生まれた子341人のうち日本の国籍を留保していた子は111人 (32.55%)に過ぎず,230人(67.45%)は国籍を喪失していた。また,この230人のうち,国籍を再取得できた子は31人(13.48 %)に過ぎなかった *4。」
☝︎文にある国籍喪失の方々の、日本国籍留保や取得への意思の有無は確認なさったのかな。また父母の方々への確認もなさったのかな。自発の努力は特になさらなかったけど日本国籍は欲しかった、とかですか。
国籍は『国民』『日本国民』の為の日本国憲法、日本国民の選挙権含めた主権に直接関わるものです。
国民が国民として存在していられる唯一の資格です。
国の根幹を為す必須要素です。「国家意思の形成」の大本、国づくりの元となる要素です。
ですから最初の帰属の意思表示となる、国籍留保の為の自発的行動は必要ではないですか。何故日本の制度をゆるくして合わせなければならないのですか。
それに他の国での例も全て確認なさいましたか。「国籍留保・喪失制度」の廃止を求めるのなら、一国だけでは無い、全てのデータ&その多角的且つ細かい分析も必要と思います。国の土台に根幹に直結する国籍の事ですからね。
更に国外の方々が日本国籍を喪失する事による問題点は一体何なのか。何故喪失したら良くないかの理由根拠も書いて無いので、上の文はそもそも何を仰りたいのか判りませんでした。
★「国籍留保・喪失制度が国外の日本人・日系人コミュニティにおいて十分に知られているという事情は特に認められない上,国籍留保・喪失制度は世界的にみても一般的な制度とは言えない * 5ことから,日本国籍を持つ者の外国人配偶者がこのような制度の存在自体を認識していないことが往々にしてある。そのため,国籍留保・喪失制度が適用される子のうち父母等が出生の日から3か月の届出期間内に国籍留保の届出をしなかったことによって日本国籍を喪失した子は,フィリピンに限らず,かなりの数が存在しているものと推測される * 6。」
☝︎周知の度合いを問題視なさるのなら、「国籍留保・喪失制度」の廃止では無く、周知の努力やその模索でもなされば良いかと思います。
ただ、自らの属性となり帰属先となる日本国籍を持つ事の大切さ重要性は必ず一緒にお願いします。これ必ず絶対にです。
それに「一般的な制度とは言えない」事の何が問題なのか、明確に書いて無いです。国籍は国家の根幹を為す必須要素です。人種や民族性他はその国その国ごとだし、実に様々です。その国ごとの在り方があっても良いと思います。
それから理由込みで上にも書きましたが、「かなりの数が存在しているものと推測される」では無く、明確なデータが必要と思います。
★「また,国籍留保・喪失制度の存在自体を認識していない場合だけでなく,同制度の存在自体は認識しつつもその重要性を十分に認識しておらず,国籍留保の届出を提出する在外公館が物理的に遠方にあることもあいまって父母等が届出を怠り,その結果日本国籍を喪失するケースや,その重要性を認識しつつも諸般の事情により期間内に届出をすることができず,その結果日本国籍を喪失するケースも存在する。
すなわち,日本国内では,DV等により夫の元から逃げるなどした後,別の男性との子を出産したものの,子が夫(もしくは元夫)の戸籍に入ることを避けるため出生届を出さず無戸籍となる問題が近時クローズアップされているが,日本国外においても,現地で子を出産したものの,夫(もしくは元夫)の戸籍に子が入ることを避けるため出生届を提出せず,その結果,出生の日から3か月の届出期間内に国籍留保の届出をすることができず,日本国籍を喪失しているケースが存在する * 7。」
☝︎「重要性を十分に認識しておらず,」なままで日本国籍の留保を希望なさるとか、問題ですし怖いです。最初の帰属の意思が無いに等しい、てか無いです。
また子供の国籍においてその事を一番認識し重要視すべき父母やそれに代わる方々が、「在外公館が物理的に遠方にあることもあいまって父母等が届出を怠り,」と怠る方が問題では?☟
「怠るとは↓
1 すべきことをしないでおく。なまける。また、気をゆるめる。油断する。
2 病気がよくなる。快方に向かう。
3 過ちを犯す。
4 中断する。休む。」
☝︎在外公館が遠くても日本国籍留保を希望なさるのなら、父母等の方々の自発努力は必要と思いました。
それに日弁連さんの方で、国ごとの在外公館で対策が考えられる様働きかけでもなさったらいかがですか。
そして文の後半は、それぞれの方々のご事情かと思います。お子さんの国籍は、お互いがお互いを選び、結果、お子さんをこの世に送り出した親御さん方にその責任、責務があると考えます。
(ですから上にある国籍法や戸籍法にもありました天災等の不可抗力系には当たらないかと思いました。)
それが何故、国の根幹をなす国籍における「国籍留保・喪失制度」の廃止にまで至るのか。理由が根拠が判りません。
そもそも上に書かれたご事情は、国籍留保云々では無く、出生届そのもののお話では?と思いました。
★「1 国籍留保・喪失制度に関する最高裁判決
国籍留保・喪失制度の合憲性が争われた事案において,最高裁判所は,以下のように判示し,その合憲性を肯定した一審及び控訴審の判断を是認している (最判2015年3月10日・民集69巻2号265頁。以下「2015年最 高裁判決」という。)。
まず,憲法10条が「日本国民たる要件は,法律でこれを定める。」としていることについて,国籍の得喪に関する要件をどのように定めるかについては, 立法府の裁量判断に委ねられているとした上で,憲法14条との関係では,「区別をすることの立法目的に合理的な根拠があり,かつ,その区別の具体的内容が上記の立法目的との関連において不合理なものではなく,立法府の合理的な裁量判断の範囲を超えるものではないと認められる場合」には,憲法14条1項に違反しないとして,合憲性の判断においても,緩やかな審査基準を採用する立場をとっている。」
☝︎国籍得喪に関わる法律を作る際、その目的に合理的な根拠があり、且つ法の具体的な内容とのつり合いが取れていて、それが立法府の合理的な判断の範囲内であれば、憲法第十四条1項(基本的人権の一つ、法の下の平等である平等権)に違反しない、て事で良いのかな。
「国籍留保・喪失制度」のメイン合理的目的は、日本は多重国籍を認めていない。だから日本の法が及ばない国外での重国籍者を増やさない為。かな?
だから出生による自動的な多重国籍者を増やさない様、意思表示届出での留保。多重国籍者をずっと放置しない様、年齢や期限内での自発的な国籍選択。再取得もやはり自発的届出(あ、これは当たり前か)。が具体的な内容?
★「その上で,国籍法12条の性質は,生来的国籍取得を制限するものであるとの前提に立ち,国外で出生して重国籍となるべき子に関して,必ずしも我が国との密接な結び付きがあるとはいえない場合があり得ることを踏まえ,実体を伴わない形骸化した日本国籍の発生をできる限り防止するとともに,内国秩序等の観点からの弊害が指摘されている重国籍の発生をできる限り回避することを目的としたものであり,立法目的には合理的な根拠があるとした。」
☝︎説明に納得しました。
一番大切な事ですね。
国籍留保(や取得、保持)に伴うべき事柄は、その国への帰属意思ですし、国への大切な思いです。それが無いと、国民の主権を悪用されてしまう可能性がある。
悪用されたら国と国民の治安や秩序他、現在と未来の安定が得られなくなる。良いとは逆の方向に向かってしまう。懸念は色々尽きないです。
★「そして,日本国外で出生して重国籍となるべき子と,日本国内で出生して重国籍となるべき子との間に区別を設けることの合理性について,生来的な国籍の取得の有無は子の法的地位の安定の観点からできる限り子の出生時に確定的に決定することが望ましいところ,出生の届出をすべき父母等による国籍留保の意思表示をもって当該子に係る我が国との密接な結びつきの徴表とみることができ,その意思表示の方法や期間にも配慮がされ,また,国籍再取得の制度があるとして,立法目的との関連において不合理なものとはいえず,立法府の合理的な裁量判断の範囲を超えるものということはできないとした。」
☝︎子供の保護者で責務や責任を持つ父母やそれに代わる方々が、子供の最初の属性となり帰属先となる国籍留保の届出を自発的になさる。
それは責任ある保護者としての、子供への在り方の意思表示とも捉えられますから、留保制度は良く?上手く?出来ているなと思います。
また留保の届出期間が3か月と長期だし、再取得制度も設けてあるので親御さんが留保の届出をしなかった場合でも、お子さんご自身の意思表示が反映されますし。ケア的な。
「国籍留保・喪失制度」は、国と国籍選択側である保護者とお子さんとの意思どちらもが反映される良い方法と思いましたし、最高裁の判断は納得出来るものと考えました。
★「4 国籍留保・喪失制度の合憲性に関する検討 (1) 問題となる人権,憲法上の原則
上記3で述べたとおり,国籍留保・喪失制度は,最高裁により合憲という判断が下されている。
しかし,現実には,諸般の事情により国籍留保の届出をすることができず,不本意ながら日本国籍を喪失してしまったことによって,苦しんでいる人々が多く存在している。 このような現実に鑑み,当連合会は,国籍留保・喪失制度は,国籍を喪失させられない権利,適正な手続的保障を受ける権利を侵害するおそれがあり,また,平等原則にも違反するおそれがあること,あるいは,仮に国籍の得喪に関する要件をどのように定めるのかが立法府の裁量判断に委ねられているとしても,より厚く国民の人権を保障すべきであるという考えのもと,その是正を求めるものである。」
☝︎最高裁判断の明確な説明に対し、「しかし,現実には,諸般の事情により国籍留保の届出をすることができず,不本意ながら日本国籍を喪失してしまったことによって,苦しんでいる人々が多く存在している。」 とはまた随分、あいまいな表現の文章ですね。「不本意ながら日本国籍を喪失してしまったことによって,苦しんでいる人々が多く存在している。」の存在を、上の文章にあったフィリピンや日本人・日系人コミュニティの事も含めて明確にお願いします。
でないと「このような現実に鑑み,」的後に続く文も、全く意味が判りませんし。
そしてまだ全文では無いですが、読む途中ですでに考えました。
国籍は日本国民全てが持つ、日本国民足る要素、唯一の資格です。
法に司法に携わるとは云え、民間人である弁護士さん方から各弁護士会さんからなる日弁連さんです。
日本の法の及ばない国外において日本への帰属意思も不明なまま、出生と同時に日本国籍を自動的に取得出来る為の「国籍留保・喪失制度」の廃止意見書、権限濫用どころか権限を遥かに超えていますし、やり過ぎじゃないですか。国籍を何だと思っているのでしょうか。