余命三年時事日記 ミラーサイト
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2016-10-10 16:28 0 comments

1172 余命の「実は……」(0)

引用元 

動かなければ血は廻りませんな。
ちょっとした合間を見つけては9月21日からのメッセージを本稿にあげる作業をしている。本日の稿は昨日の最新投稿であるが、しばらくは30日ほどのタイムラグがあるので時系列になっていない。ご承知おき願いたい。何しろ現状、130コメントほど残っているのと、できる限り限り、コメントを回答をのせたいので時間もいただきたい。

おそらく、余命ブログのコメント欄ほど異色のブログは知るところないと思う。2チャンネルが一部似たようなところがあるがそれ以上でも以下でもない。
今回寄せられている投稿も、余命が保持している資料を好タイミングで提言、フォローしていただいている。手間の問題だけではなく、たとえ法律で定められている条文であっても、余命が記述するといちゃもんがつけられるのである。その意味で大変ありがたいのだ。
貴重な時事情報をはさんで重要記事が発信されている。相手のあることであるから詳述できないことが多い。それをさりげなく読者の投稿がフォローしてくれているのである。
今回は韓国の動き、国籍法問題、外患罪適用についての政府見解をアップした。メディアはスルーしているので外患罪適用に関する政府見解と答弁には驚かれる方が多いと思う。何しろ妄言、妄想余命ブログの解釈そのままだからだ。しかし、余命としては事実を記述しているだけで何の不思議もない。もう4年も前に国会で審議されているのだ。
余命の外患罪適用解釈に異論を唱える輩にはショックだろう。読めば自明。現状はすでに外患罪適用対象者があふれていることがわかる。

さざれ石
余命様、チームの皆様、いつもありがとうございます。
余命様の陣頭指揮ご復帰をたいへん心強く感じておりますが、同時に申し訳なく思います。
くれぐれもご自愛ください。
読売新聞 YOMIURI ONLINE
10月06日05時20分 中国人エリートに東大も一流企業も食い尽くされる!?(前編)
10月07日05時20分 中国人エリートに東大も一流企業も食い尽くされる!?(後編)
台湾国営中央通訊社は今日9日付で、中国による海外メディア企業(知的財産権)の買収について「紅色文化產業專題」と題する3本立ての特集記事を配信し、中国は自由主義社会のルールを利用して入ってくると警鐘を鳴らしています。
国営の中央通訊社がこのような特集を組むのは珍しいかな…

また習近平中国共産党総書記は今日(9日)、ネット空間上の安全防御能力を高め、ネット世論を導く能力を高め、ネット空間での話語権とルール制定権を向上させるという「ネット強国戦略」についてあらためて強調したというニュースを配信しています。
話語権とは、国際交渉などの場で中国の意見を効果的に押し通す権利を意味するそうです。
国営中央通訊社台北9日電21:46 習近平:要提高對網路輿論的引導能力

「中国が日本を高く評価している表れなのだ」などとのん気に済む話ではありません。
一番許せないのは、朝鮮人中国人に加担している日本人どもです。
余命様の指揮の元、決して一歩も退かず、押して押して押しまくって、我々の祖国日本を守りましょう。以上。

宮本 雅生
小坪市議の事件について、告発状を東京地検に送付しました。
(テロ対策関連三法違反容疑)
また、告発委任状も日本再生大和会へ送付いたしました。
受領のほど、よろしくお願い致します。

.....大和会に告発状と受付関連資料をお送りいただきたい。現行の委任状は外患罪事案に限定していただいているので、その面での支援はできないが、容疑に外患罪が絡むようであれば、いただいている委任状をすぐに提供できるのご検討いただきたい。
なお、この件は大和会の支援対象となる。

ななこ
韓国から「在日特権」に怨嗟の声が大きく上がり始めたことが記事化されています。雉も記事も、鳴き始めたようでございますね、

不況に苦しむ韓国の若者に在日は「特権」を持っていると映る
ttp://www.excite.co.jp/News/world_g/20161009/Postseven_454829.html
NEWSポストセブン 2016年10月9日 16時00分 (2016年10月9日 16時33分 更新)

慰安婦問題を巡る昨年末の日韓合意以降、朴槿恵政権は公式の場での「反日」を封じ、今年1月の国民向け年頭談話や、日本からの独立記念日である8月の「光復節」でも歴史認識問題や慰安婦問題に触れることはなかった。朴政権の反日がトーンダウンしたことで、韓国国民は不満の捌け口を失い、その矛先が在日コリアンに向かっている。ネットでは日本批判にかわって、在日を厳しく糾弾する書き込みが目立ち始めた。
そして韓国の不況が、さらに不満のマグマを膨らます結果になっている。韓国統計庁の2016年2月調査によると、韓国の若年失業率は12.5%。首都・ソウルでは3割の若者が失業中というデータもある。学費ローンの返済に窮し、多重債務に陥る若者も増加する一方だ。
たとえ就職できても、人並みの生活が保障されるとは限らない。低賃金、劣悪な労働条件に将来の希望を見出せず、早々に結婚を諦める若者もいるという。そんな彼らからすれば、在日は”特権”を持っていると映る。働き盛りの韓国人男性の間では、在日の兵役免除も不満の種となってきた。
「2012年に兵役法が改正されるまで、在日韓国人男性のほとんどが『在外国民2世制度(*)』によって実質的に兵役を免除されていました。韓国での滞在期間や就業にも制限がないから、韓国と日本を往来して大金を稼いでいた者も多い。私たちが在日を韓国人と認めないのは、彼らがまったく祖国に貢献せず、与えられた“特権”に胡坐をかいているからです」(30代・韓国人男性)
【*韓国国外で出生(6歳以前に移住した者を含む)し、18歳まで継続して国外に居住、本人と親が外国での居住許可を得ている場合に認定】
兵役法改正はこうした世論を受けたもので、現在は「1994年1月1日以降に出生した韓国人男性が、18~37歳の間に通算3年以上韓国に滞在する場合は兵役の義務が生じる」よう改められた。
しかし、韓国のネットには今も「在日には愛国心がない」「軍隊に行かないゴミども」「在日は朝鮮戦争やベトナムで血を一滴も流さなかった」という書き込みが散見される。
朝鮮戦争では在日の青年による「義勇軍」が組織され、642人が韓国に渡り135人が死亡・行方不明となったが、そうした在日の功績を知る韓国人は少ない。もうひとつ、根深い問題がある。評論家の室谷克実氏が語る。
「韓国では全羅道や済州島出身者に対する差別が激しく、『在日の多くがこれら被差別地域の出身者』という認識があるのです。かつて、全斗煥大統領の秘書官は、私に『全羅道、済州島出身の在日は差別されて当然だ』と話していました。これが彼らの本音なのです」
この先、韓国社会のフラストレーションの捌け口として在日への風当たりがますます強まるのではないか。
※SAPIO2016年11月号

不粋人
今やパヨクの最新流行は惨敗続きの中央からリゾート沖縄の様ですな。
青い空、澄んだ海の元癒しと救いでも求めているのでありますまいか(笑)
本土と勝手が違い地元からの手荒い歓待つきで(爆笑)
落ち目のバカブログは所詮使い捨て、元の芸能占いブログへ朽ち果てた。
南無三またも新屑ブログにてマヌケな経歴で些末を騙り始めておりますが
やれやれバカ共の末路はつくづく惨めなもんですなあ。

国籍の選択(参考)
国籍法(抜粋)
(国籍の選択)
第14条  外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなった時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2  日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法 の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによってする。
第15条  略
第16条  選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
2~5 略

付則(昭和59年5月25日法律第45号)
(国籍の取得の特例)
第5条  昭和40年1月1日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生まれた者(日本国民であった者を除く。)でその出生の時に母が日本国民であったものは、母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったときは、施行日から3年以内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2  前項に規定する届出は、国籍を取得しようとする者が15歳未満であるときは、法定代理人が代わってする。
3  第1項に規定する届出をしようとする者が天災その他その責めに帰することができない事由によつて同項に定める期間内に届け出ることができないときは、その届出の期間は、これをすることができるに至つた時から3月とする。
4  第1項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
(以上、抜粋)
※付則は、母が日本国民であった場合における子の国籍に関する規定です。蓮舫議員がこれに当たるかと思われます。なお、日本国籍を選択した場合に、外国の国籍を「放棄」する旨の宣言(選択の宣言。国籍法14)をしているわけで、いつまでも外国国籍を離脱せず、この重国籍状態を放置しているというのは、この宣言が虚偽であり、また外国国籍離脱の努力義務(国籍法16)にも違反するのではないかと思います。また、重国籍の状態というのは、ブラジルのように国籍離脱を認めていない外国を除いて、通称名と同様に、成り済ましの状態にあるといえるので、半島有事などにおいては、敵からみても、味方からみても、スパイ、更衣兵となりかねない状態にあるのではないかとも思います。

...... この蓮舫も外患誘致罪の告発筆頭グループにいる。告発メニューにはいっている。公人という立場では逃げはきかないだろう。

外患罪関連(参考)
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
(抜粋)
○稲田政府参考人(法務省刑事局長)刑法八十一条の外患誘致罪におけます「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた」という要件でございますが、一般に、これは物の本に書かれているような解釈でございますけれども、我が国に対しまして、外国政府と意思を連絡した上で、軍事力を用いて国際法上の敵対行為と見られるような攻撃行為をさせることをいうものと解されているところでございます。
○西田委員(維新)ありがとうございます。
敵対行為をさせる者というふうに今御答弁をいただきました。これは大事なところかなと思っておりまして、条文上は武力行使をさせたということになるわけでございますけれども、当然これは、させるという現在形でなければならないというふうに思うわけでございます。
と申しますのも、この八十一条の趣旨というのは、敵性国家からの侵略や占領を未然に防ぐという趣旨でなければならないわけでございまして、武力行使をさせた、つまり、武力行使が起こった後ということでは遅いわけでございます。
例えば尖閣にしても、侵攻、占領された後では既に時遅しということになるわけでございますし、歴史を振り返れば、例えば一九四五年に旧ソ連が満州に侵攻するわけでございます。その際に、例えば我が国側に旧ソ連と通謀しておった者がいたかどうか、捜査をしようにも、もう主権がなくなっているわけでございまして、刑法を適用しようにも適用できない状況になるわけでございます。
ですので、この武力行使をさせたというのは、させるというふうに解釈をするということでいいわけでございますけれども、むしろ武力行使をさせたは、させるというふうに改正してもいいというふうに思うわけでございますが、大臣、いかがでしょうか。
○稲田政府参考人(法務省刑事局長)今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。

2009年民主党が政権をとり日本の重要機密が垂れ流しとなった。
2010年には中国では対日戦争準備法とも言うべき国民動員法が成立し、韓国では対日戦争を意識した国籍法と兵役法が改正された。これはともに対日宣戦布告ともいえる重大事案であったが産経を除き、メディアは全く報じなかった。2013年1月の習近平対日戦争準備命令も3月の中央軍事委員会の決定についてもまったくのスルーであった。
今回の外患罪でのメディア告発はこの関係である。
帰化議員(陳)福山哲郎の国家重要機密垂れ流しブーメラン国会質問にある事態が中国の対日戦争準備につながっていたのである。
余命が記事化したのは初代が没後2代目になってからであるが、遺稿記事として詳細に記述している。まあ、当時は妄想として相手にされなかったが、3月中国中央軍事委員会の概要はその関係の筋を通して報告しておいた。
自民党だけではなく、国防族の対応がはじまり、この国会質問もその一環であった。
余命の記述する日韓戦争、日中戦争と外患罪の関係はこの見解に基づいている。
荒唐無稽の妄想ではなく、すでに稲田政府参考人(法務省刑事局長)が西田委員(維新)への回答として明示されていたのである。メディアの都合の悪い情報封鎖が結果として自分たちの勢力にも情弱をもたらし、容易ならざる状況に陥っていることを、在日や反日勢力の連中はほとんど意識していないのではないかと思われる。

我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たる

外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となる

予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではない

過去ログ、外患罪スタンバイでも述べているが、安倍総理は一括処理を目指している。仕掛けは民間で、最終処理も民間でというのが理想であるが、沖縄は少々きな臭くなっている。しかし、流れを見ているともう終わりという感じだな。
結果が出るまであと少し。油断せずに頑張ろう!

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