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2016-10-31 23:37 0 comments

1251 群馬弁護士会告発状(0)

引用元 

がん患者
各弁護士会の声明文を読んで、こんな声明を出して、よく恥ずかしくないものだと、改めて呆れる。論理が慰安婦虚構なみだ。
 金で依頼されているのか。政治思想によりとにかく日本を破壊したいのか。それとも単に知力が低いのか。この馬鹿者どもは、自分がどれだけ国家国民に守られ育成されてきたのかわかってない。こんな馬鹿者どもを育成するために税金を納めてきたと知って無念だ。反論しない弁護士共々死をもって償え。

ドサンピン@量産壱号
皆様ご機嫌麗しゅう、ドサンピンであります。
今回は、我ら余命戦団一同が外患罪にて告発し、検察が立件・起訴し、その後裁判所により国賊に対して死刑判決が下り、
死刑が執行された時の話となる。
これから話すのは、全国の宗教法人、特に真宗十派に対する当方ドサンピンよりの警告だ。

では話そう。
 我々がこのたび検察に送付した告発状には、
『日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。』
とある。
これはこれから先未来に起きる事象について、
『日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、これらの行為は直ちに外患誘致罪をもって告発されるものである。』
と、読み替えることが可能だ。
この点について俺様がなぜ真宗各派に対して考えを改めるよう警告しているのかというと、彼らは死刑囚に対してその刑が執行されるたびに、宗務総長名による抗議声明を発出するからだ。
 さぁ、ここで前述の『日本国憲法における云々』に関してであるが、当然これは、外患罪によって死刑判決が下り、その後処刑された死刑囚に対しても彼らは抗議声明を発するだろうと容易に予測できる。
そうなりゃ今度はその抗議声明を発した当の宗務総長様が外患罪のターゲットとなるのだ。
 なぜなら、日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 その刑の執行に対して公然と異を唱え反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、これらの行為は直ちに外患誘致罪をもって告発されるものであるからだ。
 これまでは死刑囚の処刑に対して公然と反意を唱えてきた宗教団体であるが、これより先は、そのような抗議声明を発出した時点で、今度は自分らが新たなターゲットにされるのだ。
新たな標的とされたくなければ、外患罪によって処刑された死刑囚が出た際に、下手な抗議声明など発出せぬことだ。
 自分らが売国宗教などという不名誉なレッテルは、貼られたくなどあるまい。
 俺様ならまっぴらごめん蒙る。
刑法81条というのは、本当に恐ろしい法律なのである。

マンセー名無しさん
沖縄全域でパヨパヨしてるようですね。
「中国の脅威など難しくて分からない」「災害時にはまず自分が優先」石垣市で陸自配備めぐり公開討論会 反対派から飛び出す無責任発言
http://www.sankei.com/politics/news/161029/plt1610290022-n1.html
 尖閣諸島を市域とする沖縄県石垣市で28日夜、石垣島への陸上自衛隊の配備をめぐり、全国初の自治体主催の公開討論会が開かれた。反対派登壇者からは安全保障を顧みない無責任ともいえる発言が飛び出した。市外からの支援もある反対派は抵抗を強め配備問題は大詰めとなっている。一方、現職市長が部隊配備受け入れを表明した宮古島市では来年の市長選をめぐり曲折も予想される。南西防衛強化は正念場を迎えている。

 ■拍手や怒号飛び交う
「中国の回し者が!」
「島を戦場にするな!」
 石垣市の公開討論会は、聴衆から拍手や怒号が飛び交う、白熱した集まりとなった。
 沖縄本島より西方の島嶼(とうしょ)部は陸自部隊がいない防衛上の“空白地帯”だったが、陸自は今年3月、日本最西端の与那国島に、周辺海空域の艦艇や航空機を警戒する沿岸監視隊を配備した。続いて、有事で初動対処にあたる警備部隊や地対空・地対艦ミサイル部隊を、石垣、宮古両島に配備したい方針で、地元との調整が進められている。
 討論会には推進派から市議や佐藤正久参院議員ら、反対派から医師で反対派団体共同代表の上原秀政氏や伊波洋一参院議員ら計6氏が登壇した。
 尖閣周辺で挑発を強める中国への認識をめぐり、反対派から「耳を疑う発言」(保守系市議)があった。
「中国(の脅威)がどうのこうのと(言われても)難しくて分からない」
佐藤氏から中国の海洋進出への認識をただされた上原氏はこう答えた。
 佐藤氏は「無責任だ」と批判した。
 もう1つの論点である自衛隊の災害対応についても、上原氏は医師としての経験に触れつつ「まず自分と家族の命。(医療で貢献するには)数日かかる。(だから自衛隊配備は)意味がない」と語った。
 東日本大震災では多くの自衛官が家族の安否確認をできないまま救出・救援にあたった。佐藤氏は「家族よりも被災者を優先するのが自衛隊だ」と反論した。
 中山義隆市長は討論結果を参考に配備受け入れを表明するか検討するが、反対派も根強く、難しい判断を迫られている。

 ■本土支援者も石垣に
 石垣島から東約80キロに位置する宮古島では来年1月に市長選がある。保守系が分裂し、革新系候補者と三つどもえになる公算で、保守系が敗れれば陸自配備に暗雲が垂れ込める。
 これに対し、すでに沿岸監視隊が配備された与那国町では、住民投票にまで持ち込んだ反対運動は見る影もない。配備反対派として25年の町長選に出馬し落選した崎原正吉氏は「もう配備されたから反対運動は何もしていない」と話す。
 崎原氏は配備前の反対運動について「東京や大阪から教職員や鉄道系の組合員が(支援者として)応援に来た。横断幕とのぼり旗も作ってきてくれた」と振り返る。そうした支援者は普天間飛行場の名護市辺野古移設や北部訓練場(東村など)のヘリパッド移設の反対運動に加え、石垣市の反対運動にも転戦していると明かした。

在日外国人(および重国籍者)参政権
○ 2013/05/29 第183回国会 衆議院
法務委員会「外患罪に関する政府答弁」
○ 2013/10/25 韓国聯合ニュース
「韓国軍による竹島上陸訓練」すなわち「日本国に対する武力の行使」を写真付きで報道。
○ 2013/12/17 国家安全保障戦略
竹島の領有権問題について「紛争」と明記され、また、国益について、「日本国民の生命、身体及び財産の安全を確保すること」と明記されている。

※1 少なくとも、日韓間は「武力の行使を伴った紛争状態」にある。
※2 下記※4のように、在日外国人(および重国籍者)に参政権を与えることは、日本国民の生命、身体及び財産の安全を確保することが困難になる。
また、国や地域の政治に「敵の(軍事的)戦闘員・工作員を浸透させる」ものである。
※3 以上から、在日外国人(および重国籍者)に参政権を与えようとする活動は、少なくとも日韓間における武力の行使を伴った紛争状態の最中に、日本国および地域の政治に敵の(軍事的)戦闘員・工作員を浸透させようというものなので、この活動をしている団体、個人、組織には「刑法外患罪が適用」される。
と、このように理解しています。(このことは、国籍条項の撤廃についても、同様にいえることだと思います。)
※4 以下は、個人的に、首相官邸と東京都知事へ複数回送った意見メールです(ご参考まで。長文すみません)。
 在日外国人(および重国籍者)に参政権を与えることは、日本国民(以下、外国の国籍を有する者を除く)の主権を侵害することになるだけでなく、以下の通りに、日本国民の生命、身体及び財産の安全を確保することが困難になる。
 例えば、在日韓国人は韓国の国民である。
 第一に、韓国憲法の前文に、「三・一運動により建立された大韓民国臨時政府の法統を継承」とあり、韓国は、韓人愛国団という対日テロ実行部隊を組織した大韓民国臨時政府という対日テロ集団の精神を継承している国である。そして、日帝七奪など、歴史を捏造してまで、この対日テロ集団の精神を、義務として韓国の国民に継承させている。
 このような対日テロ集団の精神を継承している在日韓国人(および韓国の国籍を有する重国籍者)に参政権を与えることは、地域や国の政治が、このようなテロ集団の精神を継承している外国の反日思想家、反日活動家、テロリストによって運営されることになり、日本国民の生命、身体及び財産の安全を確保することが極めて困難になる。
 第二に、韓国憲法第39条第1項の規定から、すべての在日韓国人(および韓国の国籍を有する重国籍者)が、朝鮮半島などでの有事の際に、突然に戦闘員として動員されるという事態に直面し、日本国民の生命、身体及び財産の安全を確保することが極めて困難になりかねない。
 このような動員に関しては、2010年に中国で施行された国防動員法により、在日中国人についても同様である。ましてや、中国では、今年2月に、平時体制(7軍区)から戦時体制(5戦区)への再編が完了し、その発足宣言がなされているのである(例えば、資料1、2、3を参照)。
 以上から、在日外国人(および重国籍者)に参政権を与えることは、日本国民の主権を侵害することになるだけでなく、日本国民の生命、身体及び財産の安全を確保することが極めて困難になるので、強く反対する。
 以上です。
(資料1)
中国・国防動員法の恐怖…「有事」認定で進出企業のヒト・モノ・カネを根こそぎ 駐在員と家族は人質に? けいざい独談(産経ニュース 2015年9月4日12:30)
・・・略・・・しかも中国国内だけではなく、「日本など海外滞在中でも中国国籍保持者」は「国防勤務を担う義務」がある。ヒトが大問題になる。
(資料2)
習近平主席、中国人民解放軍の5つの「戦区」発足宣言(産経ニュース 2016年2月1日20:42)
[北京=矢板明夫]中国国営中央テレビ(CCTV)によると、中国人民解放軍戦区成立大会が1日、北京で行われ、習近平国家主席(中央軍事委員会主席兼務)が新しく発足した東部、西部、南部、北部、中部の五つの戦区の司令官と政治委員に軍旗を授与した。習主席は「各戦区には平和を維持し、戦争に勝つ使命がある」と訓示した。
(資料3)
中国国防動員法の制定 海外立法情報調査室 宮尾恵美/外国の立法246(2010.12)102頁-124頁/国立国会図書館調査及び立法考査局

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人 
○○○○

被告発人 
小此木清(群馬県弁護士会会長)
群馬県前橋市大手町三丁目6番6号
電話 027-233-4804

第一 告発の趣旨
 被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
 刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

 
日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

群馬県弁護士会会長声明
文部科学省の「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」の撤回を求める会長声明
2016年(平成28年)9月30日
群馬弁護士会会長小此木清
1 声明の趣旨
当会は、文部科学省に対し、2016年3月29日に、28都道府県知事宛に対して発出した「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」の速やかな撤回を求める。
2 声明の理由
(1)文部科学省は、2016年3月29日、朝鮮学校が所在する28都道府県に対し、日本政府が「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」と認識していることを摘示した上で、朝鮮学校への補助金交付について、「朝鮮学校にかかる補助金の公益性、教育進行上の効果等に関する十分な御検討」や「補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」等を要請する、「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」(以下「本件通知」という。)を発出した。
(2)本件通知について、馳浩文部科学大臣は、本年3月29日の記者会見において、「朝鮮学校に補助金を出す権限は自治体側にありますので、私としては留意点を申し上げただけであって、減額しろとか、なくしてしまえとか、そういうことを言うものではありません。」と説明し、地方公共団体に対し、朝鮮学校に対する補助金支給を自粛するよう求めるものではないと説明している。
(3)ところで、2015年6月25日、自民党拉致問題対策本部は、13項目の対北朝鮮措置をとりまとめ、日本政府に対し、対北朝鮮措置の実行を強く要請した。その内容の1として、「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し、公益性の有無を厳しく指摘し、全面停止を強く指導・助言すること」が掲げられていた。
その後、自民党は、2016年1月6日に「北朝鮮の核実験に対する緊急党声明」を、同年2月7日に「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」をそれぞれ出した。そして、「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」では、「政府は、昨年6月にわが党の北朝鮮による拉致問題対策本部から提言した13項目の制裁強化策を速やかに実施し、わが国独自の対北朝鮮措置の徹底を図るべき」ことを求めていた。
(4)本件通知が「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」との認識を示していること、本件通知が朝鮮学校の所在する28都道府県に対してのみ出されていること、そして、上記のような、本件通知が出されるまでの経緯からすれば、本件通知を受領した各地方公共団体において、政治的・外交的理由から、日本政府が朝鮮学校への補助金交付の停止を求めていると受け止める危険性が極めて高い。
現に、報道によれば、補助金の支給を停止する意向を示した地方公共団体もあるなど、その影響が出ている。
(5)そもそも、朝鮮学校に在籍する児童・生徒は、他の児童・生徒と同様に、日本国憲法26条第1項、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)第13条、児童の権利に関する条約第28条・30条により、教育を受ける権利を保障されており、朝鮮学校への補助金の支給は、教育を受ける権利を実質的に保障するために行われている措置である。
にもかかわらず、朝鮮学校のみを対象とし、朝鮮学校に在籍する児童・生徒とは無関係な北朝鮮との政治的・外交的問題を理由として、朝鮮学校への補助金を停止することは、憲法第14条、市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)第26条、社会権規約第2条第2項、人種差別撤廃条約第5条などが定める平等原則に反する不当な差別に該当する疑いが極めて高い。このことは、2014年(平成26年)8月29日に公表された国連人種差別撤廃委員会による総括所見においても、一部の地方公共団体において朝鮮学校に対する補助金の凍結もしくは継続的な縮減が行われていることについて、人権侵害についての強い懸念が指摘されているところである。
そして、本件通知の存在自体が、朝鮮学校への補助金支給に対して抑止的に働くとともに、既に補助金の支給を実施した各地方公共団体に対しても、今後の北朝鮮との政治的・外交的状況が補助金支給に対して影響を与え、補助金の支給を停止すなど、朝鮮学校に在籍する児童・生徒の教育を受ける権利を侵害する危険がある。
(6)教育は、児童・生徒が人格を形成・発展させるために重要であり、児童・生徒は教育を受ける権利を享受されなければならず、それは朝鮮学校に在籍する生徒も例外ではない。
よって、当会は、文部科学大臣に対し、朝鮮学校に在籍する児童・生徒と無関係な政治的・外交的理由が、朝鮮学校への補助金支給の実施に対して影響を与え、補助金の支給を停止すなど、朝鮮学校に在籍する児童・生徒の教育を受ける権利を侵害する危険がある本件通知を速やかに撤回することを求める。
以上
魚拓
http://www.gunben.or.jp/20160930.pdf 以上

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