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2022-05-23 18:54 0 comments

784 日弁連 タヒねとツイートした弁護士の懲戒処分を取り消しちゃった!

引用元 

どこまでもつづく、日弁連の甘々お手盛り懲戒請求対応でーす。

大阪弁護士会が戒告処分をしたにもかかわらず、日弁連が取り消しちゃった。

つまり、小林元治元東弁会長が日弁連会長になったら、懲戒処分が取り消されましたー!







ってことは、おそらくツイート沢山で懲戒請求された原告弁護士ズを利するはずよね。

あ、やっぱりノースライム氏が早速反応してるじゃない。おれの「頭おかしいはおかしくない!」って。





こんなことで弁護士の品位が守られるはずもなく、自分たちだけやりたい放題言いたい放題の弁護士会が暴走を止めるわけもなく、どこまでも堕ちていくわけですよ。末期的な組織ですね。


問題のタヒねツイートは、懲戒処分がなされたため、当方側からは嶋﨑量弁護士の血祭りと対比させた準備書面が出ておりました。これがあまりにも正論だから、正論ごと取り消すために、懲戒処分を取り消しちゃったとしか思えません。


東京弁護士会と日弁連と東京地裁と東京高裁はみんな揃って仲良しこよしってことでしょ♡


こういうの、司法マフィアっていうのではないかしら。

一般市民を餌食にして肥え太ってますわ。

最後に自慢気に出している裁決書もアップしますね。

熟読をされてはいかがでしょうか。


原告嶋﨑(&佐々木&北)証拠説明書ならびに準備書面抜粋


乙59 読売新聞オンライン記事

   「Twitterで依頼者に対し「タヒね」投稿、弁護士を戒告の懲戒処分」

掲載日 2021年3月5日

掲載者 読売新聞オンライン

立証趣旨 ツイッターで「タヒね」という言葉を投稿したことを懲戒事由として、弁護士が戒告処分を受けたこと。

  原告北のツイートを懲戒事由とした懲戒請求が事実上法律上の根拠を欠くとは言えないこと。原告嶋﨑も「血祭りに上げる」とツイートしており、同じく根拠を欠くとは言えないこと。



5 原告嶋﨑事案の正しい弁護士法解釈に基づく事実経過

(1)はじめに

 同一の事案について10回も同じ弁明を求めた東京弁護士会は極めて異常であるが、神奈川県弁護士会の異常性はそれに輪をかけて酷い。 

原告嶋﨑事案の正しい法解釈に基づく事実経過は次のとおりである。適宜弁護士法上の根拠を添えて説明する。


(2)懲戒手続きの開始から終了まで

ス 本件懲戒請求1(原告佐々木に対するもの)について、原告佐々木は平成29年9月2日「落とし前はつけてもらう」(乙41)、「とりあえずランダムに訴えてみようかな」(乙44)とツイートした。原告嶋﨑は同日「とりあえず何人か血祭りにあげてみましょう。」、同月19日「何で懲戒請求されてるのか、ほんと謎です。酷い話だ。」(甲3の2。以下この19日のものを「本件嶋﨑ツイート」という)とツイートした。原告北は同月21日「頭おかしい」「損害の賠償は当然に認められるべき」とツイートした(甲3の1の2)。

セ 「平成29年11月上旬から12月上旬までの間に」(訴状12頁17~21行目より引用)、被告ら作成にかかる懲戒請求書が、神奈川県弁護士会に到達した(本件懲戒請求3)。

ソ 本件懲戒請求3は、原告嶋﨑を対象弁護士として、原告嶋﨑がコメントしたツイートを懲戒事由として、懲戒処分をすることを求めるものである。

本件懲戒請求書3の雛形は1枚の紙であり、下の余白に「-1-」とページが打ってあり、本件嶋﨑ツイートだけが転記されている(甲9の3の1、甲9の3の2。但し、ツイートの日付は9月18日と記載されている)。

集約団体は、2頁以下に数十枚の資料を付け足して弁護士会に送付したと被告らは聞いている。懲戒請求者全員の懲戒請求書全てに数十ページの資料を付けることは、容量や送料の点で無駄であるから、署名押印する1ページ目だけを全員分送付し、2頁以下は全員について1部だけ送付したものである。

タ 平成平成30年4月3日、神奈川県弁護士会は、「セ」記載の時期に到達した958通の同一懲戒事由の懲戒請求書のうち、591通(被告8のもの含む)だけを、弁護士法58条1項の懲戒請求として取り扱い、同条2項に基づき、懲戒手続きに付し綱紀委員会に調査を開始させ、同法64条の7第1項1号に基づく調査開始の通知書を作成した(甲9の3の1)。

この調査開始の通知書には「別紙」として懲戒請求者591名の住所、氏名、郵便番号を記載したリスト(以下「591名リスト」という)が添付されていた(甲9の3の1)。

神奈川県弁護士会は、この調査開始の通知書をまだ原告嶋﨑や958名の懲戒請求者に送らずにいた。

チ 神奈川県弁護士会または綱紀委員会は、本件懲戒請求3の懲戒事由は、「-1-」とページが打たれた紙に記載された本件ツイートだけであると解釈し特定した(甲10の3の1)。

したがって、本件嶋﨑ツイートを懲戒事由として原告嶋﨑を懲戒するか否かの件が、本件懲戒請求3の同法58条2項にいう「事案」である(以下「本件嶋﨑ツイート事案」という)。

ツ 綱紀委員会は、同法70条の7が「必要があるときは(中略)懲戒請求者(中略)に対して陳述、説明、資料の提出を求めることができる」と規定するにもかかわらず、懲戒事由の事実上法律上の根拠について、958名の懲戒請求者のただ一人に対しても、説明を求めなかった。

  もし説明を求めていれば、懲戒請求者らは「ス」記載の「血祭りに上げる」などのツイートの事実を合わせて説明していたから、少なくとも懲戒請求が事実上法律上の根拠を欠くなどと言われて提訴されることはなかった。最近でも、弁護士が実名で「タヒね」(「死ね」の隠語)とツイートしたことを懲戒事由として懲戒処分(戒告)を受けている(乙59)。「タヒね」なら懲戒処分になるのに、「血祭り」なら懲戒請求が根拠を欠き違法とは、明らかに不当である。










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