匿名希望
国連人権委員会で「武力紛争下の組織的強姦・性奴隷」に関する決議を求める日本弁護士連合会の意見書
2000(平成12)年3月16日
日本弁護士連合会
第1 日本弁護士連合会の意見
日本弁護士連合会は、国連人権委員会が、国連人権推進擁護小委員会第51会期決議1999/16「武力紛争下の組織的強姦・性奴隷」を確認し、この問題に関し、とりわけ次の内容を含む決議を行うよう求める。
国家は「その軍隊構成員のすべての行為について責任を負わなければならない」、またこれら法規に違反する行為について国家は、被害を受けた個人に対し、「損害がある場合には賠償責任を負わなければならない」と述べる、陸戦の法規慣例に関する1907年のハーグ第四条約の規定は、これまでも国際慣習法の一部であったこと。
諸国家に対し、武力紛争下に行われた性暴力で未だ補償救済の行われていない侵害行為について、被害者に損害賠償を与えるべきことを求めること。
侵害行為に関する国家や個人の権利と義務は、国際法の問題として、時の経過によって消滅しないのみならず、平和条約、平和協定、恩赦、その他如何なる手段によっても消滅させることはできないこと。
武力紛争下の組織的強姦や性奴隷行為など、戦争犯罪や人道に対する罪をはじめとする国際人道法違反の行為に対しては、権限を持ち適正手続に裏付けられた国際刑事裁判所において適正に処罰されるべきこと。
第2 日本弁護士連合会の意見の理由
1. 武力紛争下の性暴力に関する日弁連の取り組み
日本弁護士連合会は、これまでいわゆる「従軍慰安婦」問題について、数多くの会長声明、提言及び勧告などにおいて、
旧日本軍の行った「従軍慰安婦」制度は日本政府が国家として責任を負うべきものであること
「従軍慰安婦」制度の被害者に対しては1907年のハーグ陸戦条約第3条をはじめとする国際人道法のもとで日本政府が法的補償を行うべきこと
これら被害者の損害賠償請求権は戦後の国家間条約によって消滅するものではないことを繰り返し表明してきた(添付資料1 「従軍慰安婦」問題に関する日弁連会長声明、提言及び勧告一覧)。
これらの日弁連の意見は、国連人権小委員会に対するテオドア・ファンフォーベン特別報告者の報告書「人権と基本的自由の重大な侵害を受けた被害者の現状回復、賠償および更正を求める権利についての研究」及び国連人権委員会に対するラディカ・クマラスワミ特別報告者の報告書「人権委員会決議1994/45による、女性に対する暴力とその原因及びその結果に関する特別報告者ラディカ・クマラスワミ女史による報告書 朝鮮民主主義人民共和国、大韓民国及び日本への訪問調査に基づく戦時の軍事的性的奴隷制問題に関する報告書」(1996年1月4日 E/CN.4/1996/53/Add.1)によって、引用されまた確認されてきている。
日弁連は、このような経験の上に立って、国連人権推進擁護小委員会に対するゲイ・マクドゥーガル特別報告者の報告「武力紛争下の組織的強姦、性奴隷及び奴隷類似慣行に関する最終報告」同付属文書「第二次世界大戦中に設立された『慰安所』についての法的責任の分析」(1998年6月22日 E/CN.4/Sub.2/1998/13)及び同小委員会第51会期決議1999/16「武力紛争下の組織的強姦・性奴隷」を歓迎するものである。
2. 武力紛争下の性暴力に対する法的救済の現状
武力紛争下の性暴力に対する法的救済は、旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所やルワンダ国際刑事裁判所における性暴力の訴追や処罰、性暴力を体系的に対象犯罪に含むローマ国際刑事裁判所規程の成立、あるいはドイツ連邦共和国での戦後補償立法の存在や米国での連邦拷問被害者保護法・カリフォルニア州強制労働賠償法の存在など、全世界的に法的救済の強化される法的枠組みがつくられつつある。
しかし他方で、カンボジアでの大虐殺やインドネシアにおける華人女性に対する攻撃や東チモールでの独立派住民に対する攻撃など、武力紛争下の性暴力に対する法的救済が実効的に実現されていない状況もある。例えば、日本においては、「従軍慰安婦」問題に対し、日弁連は再三の意見表明を行ってきたにもかかわらず、事態の改善は見られない。日本政府は、「従軍慰安婦」問題の被害者に対し、その所属国家との戦後処理条約によって解決済みであることなどを理由として、被害者に対する法的補償を実施していない。
また、これら被害者が原告となった損害賠償請求訴訟において、日本の裁判所は、被害者に対する立法不作為を認めて低額の損害賠償を認めた判決もあるものの(関釜事件山口地裁下関支部判決)、判決を行った全ての訴訟において1907年のハーグ陸戦条約第3条あるいは国際慣習法のもとでの被害者個人の請求権を否定し続けている(フィリビン人性奴隷事件東京地裁判決、オランダ人元捕虜事件東京地裁判決、在日韓国人「従軍慰安婦」事件東京地裁判決)。このため、「従軍慰安婦」問題の被害者に対しては事件後半世紀以上をすぎた現在においても、実効的な救済が与えられないでいる。
3. 武力紛争下の性暴力に関する決議の必要性
以上のような状況の下で、武力紛争下における性暴力に対しては、その被害者の救済と加害行為の防止のために、国連人権委員会が、武力紛争下の性暴力に適用されるべき法理と国際機関及び諸国家の実行すべき措置を明かにして促すために、決議を採択する必要がある。
その決議に際して国連人権委員会は、世界中の武力紛争下の性暴力について調査と法的分析を行っているマクドゥーガル特別報告者の報告及びそれに基づき採択された国連人権推進擁護小委員会決議1999/16が参照されるべきである。
4. 決議に含まれるべき事項
日弁連が、国連人権委員会の決議において、特に含まれるべきと考える事項は次のとおりである。
(1)国家は「その軍隊構成員のすべての行為について責任を負わなければならない」、またこれら法規に違反する行為について国家は、被害を受けた個人に対し、「損害がある場合には賠償責任を負わなければならない」と述べる、陸戦の法規慣例に関する1907年のハーグ第四条約の規定は、これまでも国際慣習法の一部であったこと。
小委員会決議1999/16が、第3項で「人道法、人権法及び刑事法に関して現存する国際的な法的枠組みがいかなる場合にも性暴力と性奴隷制を明白に禁止し犯罪としているというこの研究の結論を、繰り返し、」と述べているように、武力紛争下での性暴力が国際犯罪であり得ることは、すでに国際法上確立された法理である。そして同決議が、前文第一文で「国内的または国際的武力紛争という状況において行われた性暴力や性奴隷行為が、裁判所の管轄権に属する人道に対する罪や戦争犯罪を構成することを明確に認めている、1998年7月17日に国連全権外交官会議で採択されたローマ国際刑事裁判所規程を想起し、」と述べるように、武力紛争下での性暴力が国際刑事裁判所で裁かれるべきことは、大多数の国々がローマ国際刑事裁判所規程に賛成することにより明らかとされている。他方で、刑事裁判のシステムは、被疑者や被告人に対する国際法上認められた適正手続のもとに運営されるべきことが前提条件である。それゆえ、公正な刑事司法を保持しつつ、武力紛争下での性暴力に対する不処罰と人権侵害との連鎖を断ち切るべきであるという国際社会の決意を、上記(4)の決議において明らかにすべきである。
以上
..... 1907年のハーグ陸戦条約が出てきたのには驚きましたな。
平成12年の発出であるから、当時は全く意識がなかったのだろうが、まあ、お粗末だ。
というのも現在の進行はハーグ条約に基づいているのである。戦時国際法、テロ、ゲリラ、便衣兵、スパイの定義や処分等はみな、ここに規定されている。
すでにみなさんご承知のシナリオは有田をはじめとする国内テロリストを「IS+北朝鮮」支援組織として国際テロリストに格上げすることで、すでに第六次告発分はリストアップが終わっている。北朝鮮がテロ支援国家再指定されることにより、北朝鮮への利敵行為がすべてテロ行為となっている。日本国内での告発指定は難しいが欧米では簡単である。
日本では、テロ行為であっても、弁護士、裁判官、検事なんて肩書きがものを言うが、欧米ではテロリストの地位や職業など問題にならない。情報提供は米国大使館をはじめ、共和党議会、財務省、国連安保理、CIA、FBI、インターポール等で公開する。
米国ではツイッター社をテロリスト支援企業として告発を検討している。これは3月になる。
さて、話を戦時国際法便衣兵、テロ、ゲリラに戻そう。
ISの人質事件で身代金要求を支持したものは明らかにテロリストである。そして現状、北朝鮮への利敵行為をなすものもテロリストである。日弁連は両方を抱えているので少なくとも幹部は国際テロリストの指定は免れないだろう。懲戒請求の門前払いは愚策だった。 これと同様の対応をしているのが全国地検である。外患誘致罪での告発事案が多く、また朝鮮人関係の事案がほとんどであるので、これも指定される可能性が高い。まあ指定されてもクビにはならず、せいぜい口座凍結くらいで社会生活が不自由になるくらいのものだからたいしたことではないが、国際テロリストが検事では少々問題がありそうだ。
安倍総理が政権奪還後に司法制度、特に戦前の国内法に手をつけなかったことから、外患罪は国民に任せる方針がはっきりしている。要するに裁判にはしない、ならないということである。従前、解説しているが、外患罪は手段であって目的ではない。これは過去ログで再確認していただきたい。
誤解しがちなのは、外患罪が有事法とされているからだと思うが、有事に外患罪で告訴されることはない。実際には売国奴として裁判なしに処刑されるからである。戦時国際法でも、スパイは裁判を要すとあるが、テロリスト、ゲリラは即決処分が認められている。
もちろん日本人で利敵行為をなすものは便衣兵として処分される。
平時に法を語っても意味がない。法は生きているのである。余命は生きた法について解説しているのでインパクトがあり、いやがられるのである。
外患罪で告発されているということは、有事→外患罪一発があるということである。
愛国無罪という言葉がある。有事、戦時には、無数の戦争犯罪がおきる。しかし、国内犯で告訴されるものは皆無である。売国奴を擁護するものは売国奴であるから当然だろう。
すでに日弁連をはじめとして司法が朝鮮人スパイラルに巻き込まれている。
さて、有事に備えて、もう少し日弁連の会長声明をアップしておこう。
匿名希望
従軍慰安婦問題に関する会長声明
本年6月4日、「明るい日本」国会議員連盟発足に際して、同連盟会長に就任した奥野誠亮元法相は、「『従軍』慰安婦はいない、商行為として行われた」、「軍は戦地で交通の便をはかったかもしれないが、強制連行はなかった」と発言し、同席した同連盟事務局長板垣正参議院議員も、「性的虐待のイメージを植え込む教科書のあり方はおかしい」などと語った。板垣議員については、これに先立つ本年5月28日の自民党総務会においても同趣旨の発言を行ったと伝えられている。
しかし、これら「『従軍』慰安婦」問題は、軍事的性的奴隷としての被害の典型であり、軍の関与と強制の事実は今日、明白な歴史的事実となっている。
ちなみに、日本政府は当初は「従軍慰安婦」への軍の関与を否定していたが、事実を明らかにする文書が発見されるにおよんで、1992年7月の第1次報告書で、軍の関与を認め、翌93年8月の第2次報告書で、「総じて強制であった」とも認めている。
一方、国連人権委員会は、本年4月19日には、女性に対する暴力廃絶決議を行い、ラディカ・クマラスワミ特別報告者の「戦時の軍事的性的奴隷制問題に関する報告書」に留意するとして、これを承認したが、この報告書は、日本の「従軍慰安婦」問題につき、これを軍事的性的奴隷制であると断定し、国家の法的責任を認める、被害者個人への補償、謝罪等を勧告している。
当連合会は、1993年、第36回人権擁護大会における「戦争における人権侵害の回復を求める宣言」、1995年1月の「『従軍慰安婦』問題に関する提言」において、日本政府に対し、被害者への謝罪と補償、国民への歴史教育を行うよう求めてきた。
かかる歴史的事実と内外のこの問題への普遍的な人権思想に立脚した対応に反し、両氏が公的立場にありながら、「従軍慰安婦」被害者の人間的尊厳を著しく傷つける前記発言を行ったことに強く抗議するとともに、日本政府は、このような発言が後を絶たないことを深刻に受け止め、被害者への謝罪と補償、国民への歴史教育等の措置を速やかに講ずるべきである。
1996年(平成8年)6月20日
日本弁護士連合会
会長 鬼追明夫
匿名希望
外国籍会員の参与員選任を求める会長声明
岡山弁護士会は、2011年(平成23年)10月17日、岡山家庭裁判所からの推薦依頼を受けて、2012年(平成24年)1月1日からの任期の参与員について、2011年11月7日付けにて、外国籍弁護士1人を含む15人の参与員候補者を同会会員の中から推薦した。
ところが、2011年12月12日、岡山家庭裁判所から、日本国籍を有しない者については参与員に選任しない旨の連絡があった。その理由の概要は、参与員は、審判に立ち会って家事審判官に意見を述べ(家事審判法3条1項)、あるいは、人事訴訟において、審理または和解の試みに立ち会って、裁判所に意見を述べる(人事訴訟法9条1項)立場にあるため、公権力の行使または国家意思の形成への参画に携わる公務員に該当するというものである。
当連合会は、2009年(平成21年)3月18日に「外国籍調停委員・司法委員の採用を求める意見書」を取りまとめ、(1) 法律の規定なく外国籍者の就任を制限できる公務員職は、当該職種への外国籍者の就任を求めることが国民主権原理と本質的に両立しないものに限定されるべきこと、(2) このような職種以外の公務員職については、法律による制限がない限り就任の制限が認められないこと、(3) 仮に法律をもって就任を制限するとしても真にやむ得ない理由が認められる職種に限定されるべきこと、を明らかにした。そして、弁護士としての専門的知識を備え、人格識見を備えた外国籍の弁護士会会員を、調停委員及び司法委員の職種から排除することは、当該会員の不合理な差別を受けない権利及び職業選択の自由の侵害に該当するとして、その採用を最高裁判所に対して求めた。しかしながら、その後最高裁判所の対応はまったく変化しておらず、2011年も大阪、兵庫県、京都、仙台及び東京の各弁護士会が外国籍会員を調停委員若しくは司法委員として推薦したところ、いずれも各地方裁判所若しくは家庭裁判所から、最高裁に任命を上申しない旨の回答を受けた。
参与員においても、その職務の内容は裁判所・家事審判官の補助機能しかなく、外国籍会員の就任を認めることが国民主権と本質的に両立しないとは到底いえない。法律にも最高裁判所規則にも、参与員について日本国籍を要求する条項は存在しない。したがって、今回の岡山家庭裁判所の拒絶は、国籍を理由とする違法な差別というほかない。
よって、当連合会は、岡山弁護士会が推薦した外国籍の会員についても、参与員に選任するよう岡山家庭裁判所に対し求めるとともに、再度、調停委員・司法委員を含む司法関係職について、職務の内容を具体的に検討することなく、外国籍会員の就任を拒否することがないように各裁判所に求めるものである。
2012年(平成24年)2月15日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児
匿名希望
中学校社会科教科書における「従軍慰安婦」の記述に関する会長声明
本年度より中学校社会科(歴史的分野)の文部省検定教科書に「従軍慰安婦」の記述が記載されることになった。
ところが最近、岡山県、鹿児島県ほか多数の県市町村議会に、同記述の削除等を求める請願等がなされ、既に採択した議会もある。
当連合会は、1993年、第36回日弁連人権擁護大会において「戦争における人権侵害の回復を求める宣言」を採択し、そのなかで、「戦争の実相を後世に正しく伝える教育を行うべき」ことを指摘し、日弁連は「その実現のため全力を尽くす」旨宣言している。
また、日弁連がまとめた「『従軍慰安婦問題』に関する提言」(1995年1月)は、歴史教育について「このようなことを二度とくり返さないためにも、歴史教科書への事実の記載は、不可欠である」と提言している。
子どもの権利条約第29条第1項(d)は、子どもが「すべての人民や民族間の理解と、平和、寛容の精神に従い、自由な社会において責任ある生活をするために子どもに準備させること」を教育において指向すべきことと規定している。国際化の進んでいる今日、われわれやわれわれの子どもたちは、良きにつけ悪しきにつけ自国の歴史的事実を認識して、自主的判断力をもって国際社会の仲間入りをすることが必要である。
「従軍慰安婦」制度は、当連合会の前記提言が明らかにしているとおり、わが国が過去におかしたアジア地域の女性に対する組織的暴力であり、女性及び外国人に対する差別でもある。これは、われわれ日本人にとっては、直視したくない歴史的事実である。しかし、われわれは、この事実から目をそらすことなく、当連合会の前記提言のとおり、二度とこのような過ちをおかさないために、「従軍慰安婦」の事実を歴史教科書に記載して、子どもたちに伝えていくことが必要と考える。
よって、当連合会は、各地方議会に対し、上記趣旨を十分理解し、教科書からの記述の削除等を求める請願等を採択しないよう求める。
1997年(平成9年)5月1日
日本弁護士連合会
会長 鬼追明夫