余命考四季の移ろい④
だからブログ主である現余命さんを標的に、虚偽による偽りの事実を日々発信し、読者さんや第三者の方々へ印象を操作する。
余命さんの日本再生活動に読者さん皆さんの協力、支え、その存在は欠かせないのだもの。そして新規読者さんを増やさない様、初見の方々へのすり込みも行う。
読者さんを初めとした国民の皆さん、外圧含めたたくさんの協力者な方々を減らし、更に増やさない様に。
だからそうやって読者さんや第三者な方々との離反や不信も狙うし、だから「悪魔の提唱者」さんは活動を欠かさず、毎日毎日記事をアップする。随分と記事をアップなさってますね。余命さん潰しを欠かさず日々継続。支える方々を日々減らし、日々増やさない様に。
余命さんだけで無く、読者さんやサポートブログさんに対する記事もありましたね。
そうして余命さんチームの活動もだし、支える方々の活動も潰す為に、余命さんご本人そのものを潰す。
だから人権侵害だとも私は書いたのですよ。
(この事は先日の投稿で詳しく書きましたね。人権蹂躙ですし、『言論の自由』『表現の自由』とは一切関係無いとも書きました。まだまだ言い足りなかったけど。)
現余命さんになられてからと云うもの、読者さんな国民皆さんによる日本侵略勢力排除の実行実践が今も展開されています。
敵国人である在日韓国朝鮮人や在日中国人を始め、日本の税金や制度に依存する目的の多くの外国人に日本人の生命財産が食い荒らされ、潰されている今の日本を何とかしたい。それらに加担し、また自ら売国をする帰化人や日本人をなんとかしたい。
でもそのお心はあっても、一般国民の皆さんお一人一人だけの活動では、どうしても限界があります。そもそも思いは強くあっても、どうしたら良いかも判らない。
『余命三年時事日記』は、日本の現状を知らずにいる日本人への情報拡散だけでは無く、そんな皆さんを救う道標となり、希望の道を、そしてどうしたら良いかの実行を与えてくれたブログです。
その実行の指揮は全て現余命さんによるもの。そんな現余命さんは読者さん皆さんの心の支えです。
その現余命さん潰しは、今も展開される日本侵略勢力排除の実行実践を潰し、皆さんの心の支えを潰し、日本人の希望の道を潰す行為です。
私はそこに、あなたを告発するに至った最初の『原因』を見たのです。
そしてこの様な虚偽や誹謗中傷などを以て日々、絶え間なく余命さんに直接間接ともにダメージを与え、心身ともに潰す行為は。
余命さんの生命をも狙う行為と私は思っている。だから余計に許せないのです。
私の事を書いた記事幾つかを読んで受けたショック。たった数記事でも受けるダメージは少なくなかったです。(当然ですが自分の行動は自分に責任があります。だが虚偽は違う。)自分に一切無い考えを書かれた事による読んだ方全員からの目、不信を想像するだけで…私にとってこのダメージが一番大きい。
それでも余命さんへのいつもの行為の比では無かったけど。私の記事はまだまだまだまだ(以下略)生ぬるいと思った。とてもじゃ無いが余命さんへの直接間接による日々の絶え間ないダメージは計り知れないです。
余命さんはいつも読者さんを励まし、日本人にとってネガティブな事は何一つ仰らない。そもそも自分の身や保身を考える人間に、こんな辛い活動は出来ないです。余命さんはご自身の身もお金も、本来持てる筈だった人生の時間もつぎ込んでいます。
そんな余命さんに対し、日々の虚偽行為で不信の目を煽る。全てをつぎ込んで日本人を救う活動をしているのに、その日本人から向けられる不信の目。
この方のブログ記事、最初の日付けは2016年9月13日。一年半以上続き、現在も続いています。
以前の自分投稿で書いた事、
『それから国の安寧秩序は常に法で保たれる。人間同士の諍いや争いによる秩序の乱れをスムーズに解決し、安寧を取り戻し、守り、そして保つ為に法律は存在しているのだもんね。人間が人間を公平に律し、常に秩序を守る為に存在する。何かあれば法律の適用運用で物事を治める。そうやって国の存立存続は保たれる。』をベースに据え、たくさんの護国活動を余命さんチームはなさっています。
私の余命さんと余命さんチームの日本再生活動への考えは、
☆『2424 余命の女性軍団アラカルト四季の移ろい』
☆『2435 余命考 四季の移ろい』
☆『2440 余命考 四季の移ろい②』
で書きましたね。
「悪魔の提唱者」さん、あなたの余命さん潰しは、せっかく良い方へ日本を導こうとする活動を停滞させ弱らせ、消す行為です。
それは今なお続く敵国人や売国日本人による日本侵略に加担し、推進する行為です。
朝鮮学校に補助金支給の継続を推進。
外国人に生活保護支給の継続を推進。
共産思想で自虐史観な日教組の教育の継続推進。
日本人による合法デモを違法で妨害したカウンターテロリストと行政、それに連なるテロリストの追求を妨害し、辞めさせる。(付随して所謂ヘイトスピーチ法を基本とした地方条例制定の助力も考えられます。)
司法の場で国民の法的地位を下げ、外国人を優遇する裁判官や弁護士の追求を妨害し、辞めさせる。(懲戒請求潰しと懲戒請求者脅迫もその一環。)
そして以上もだし、売国マスコミや売国議員等も含め、外患行為により国の対外存立を脅かしたと考えられる個人や団体の追求を妨害し、辞めさせる。
超大まかですが国民による告発への妨害行為は、結果として以上の成果をもたらしますし、それをあなたは知らない筈は無いです。あなたの行為からその意図意思が見て取れます。尤も知らなかったで済まされるか否かは、私が判断する事ではないけど。
そしてずっと続く、余命さんブログ発信と読者さんを減らす妨害から始まり、有事には便衣兵等不法滞在の恐れのある危険因子情報を国民の権利に基づきお知らせする(集団通報の流れから続く)入管通報を辞めさせる妨害。国民の要望の粋である官邸メールを辞めさせる妨害。そして告発や懲戒請求への妨害。
それらを通して余命さんがなさる目的の一つ、有事において日本人の犠牲を少しでも減らす為の事前の情報発信、警告、更に敵国人側に付くか日本人側に付くかの選択を迫る活動の妨害。
侵略敵国人やそれに加担し、また自ら行う帰化人含めた売国日本人を、あらゆる活動により全日本国民の前にあぶり出して危険を知らせ、更に有事の前に弱らせ駆逐的追い出して少しでも減らす、または改心させる活動を妨害し、潰す事でもあります。
たとえば懲戒請求にしても、たくさんの弁護士さんが対象となったわりには騒いで懲戒請求者を脅しているのは、ささきさんと似たり寄ったりオラオラTwitter連中だけですね。
そんな脅しに走るほど、『朝鮮人学校補助金支給要求声明』が大切な人達なのかな?
綱紀委員会による結果も無視して、弁護士さんの立場のまま個人で騒いで、北朝鮮傘下の朝鮮学校の味方として全日本国民の前にあぶり出されちゃってますよ〜。こう云う方々、はたして有事にはどんな行動を取るのかな?
しかも各弁護士会さんもしつけ?たしなめ?もなさらないのですね。ましてや自治はどうなっているのでしょう。弁護士さん方の『深い教養の保持と高い品性の陶やに努め』は一体どこ?『品位』はいずこ?
これってつまり余命さんのいつも仰る反日本勢力のあぶり出し、可視化ですね。
誰が日本人にとって危険な人物か、更に有事においてどちらの側につくのかの意思表示とも取れるその行動を全国民の皆さんの前に晒す、の良い例ですね。だって今のご時勢で、あえて朝鮮学校の味方をします?
だから、ね。
それにこの様な方が引き受ける弁護、日本人にとって良い弁護は期待出来ませんね。
しかし「悪魔の提唱者」さんの余命さん潰しによる反日本勢力への加担行為、上の私の説明だけではまだまだ足りないでしょうね。
でも告発状内訳なそのタイトルを見るだけでも、余命さんが如何に日本と日本人を守る為オンリーな活動をなさっているのか、とても良く判りますよ。
反日本側を庇う系解釈の余地は一切無い、根拠に基づいた『事実』の表れです。
その『事実』を妨害し、潰す「悪魔の提唱者」さん。やはり立ち位置&目的が良く判るってものです。
(それにあなたさ、『486 2016年3月3日時事』の余命さんの、
『したがって余命の記事に違和感を感じたり批判する方はそれだけで反日が確定する。』を、文脈や余命さんの他の言葉を一切無視してここ『だけ』を恣意的に切り取って利用する一方、何故かその言葉『だけ』は一途にひたむきに信じて、日々喧伝しているでしょ?
他の余命さんの言葉は虚偽に利用したり貶したりするけど、この言葉『だけ』はひたむきに信じてるのね。
良かったね、ずっと信じてて。その余命さんのお言葉通りの人間だもんね、あなた。上に書いた通りまんま反日活動やってんじゃん。)
この方が加担する敵国人を始めとした日本侵略勢力には、北朝鮮に資金や利益等を供給する人達や団体なども含みます。
『朝鮮人学校補助金支給要求声明』もそう。上にも書いたでしょ、『しかも大きな事柄だよ。全国で発生している、敵国傘下の民族学校へ利益、しかも国民皆さんの税金の供給を推進する声明だもん。』って。
だから話逸らしでも何でも無いよ。
その『朝鮮人学校補助金支給要求声明』問題含めた余命さんチームの告発等あらゆる活動を、余命さんブログを、そしてブログ主で最高指揮官である現余命さんを潰す目的でご自身のブログを開設し、日々記事をアップして日本侵略勢力に加担し、更にささき弁護士さんへのTwitterでも懲戒請求者脅迫と潰しに自ら進んで加担し、更に更に何人もの弁護士さんTwitterとそれら弁護士さんの名前を利用して、自ら懲戒請求者を脅迫するブログ記事を絶えず更新し、『朝鮮人学校補助金支給要求声明』継続と推進のアシストをしているじゃん。
(あなたは今回の懲戒請求には一切関係の無い人間なのに、何故か弁護士さん達の脅迫行為に進んで加担し、懲戒請求者を脅しているね。自ら進んで懲戒請求者である国民を、直に脅している。)
そして以上に書きましたそれら行為(及び目的)は、全日本国民の生命財産を危険に晒す行為だと、私は判断しました。
だから東京地検さんへの告発で『疎明』と『因果関係の証明』をお願いしたのに。『不見当』なままにしないで、それを検察官さん方にやって頂きたかった。それがお役目ですもんね。↓
☆「証明とは→証明は合理的な疑いを差し挟まない程度に真実らしいと裁判官に確信を抱かせること。またこの状態に達するべく証拠を提出する当事者の行為。
疎明とは→疎明はこれより低く、一応確からしいとの推測を裁判官が得た状態、またそれに達するよう証拠を提出する当事者の行為。」(コトバンク「証明と疎明」より)
↑「裁判官に」「裁判官が」とありますね。つまり起訴後の話ですよね。
そして(告発人側にとって)起訴後に「証拠を提出する」のは告発人では無く、事前に捜査をした検察官さんですよね。
だから「疎明」「証明」をする「当事者」とは告発人では無く、検察官さんを指していると思いました。
★『疎明』を検索その①↓
☆「疎明とは→裁判官が係争事実の存否について一応確からしいという推測を得た状態,あるいはそのための証拠の提出活動をいう。裁判官が確信を得た状態または,そのための証拠提出活動である証明に対する。
(1) (民事訴訟法解説の為、中略)
(2) 刑事訴訟法でも疎明が要求されるのは特に規定のある場合である (たとえば移送の決定または移送請求却下の決定に対し即時抗告をするとき) 。
(3) (人身保護法上解説の為、中略)」
↑やはり『疎明』は裁判官さん宛てですね。そして(2) にある「規定」を検索↓
☆「規定とは→1 物事を一定の形に定めること。また、その定めた内容。きまり。
2 法令の条文として定めること。また、法令の個々の条文。
3 化学で、溶液の濃度の単位。1規定は溶液1リットル中に溶質1グラム当量を含むときの濃度で、1モル毎立方メートル。記号N
4 「規定種目」の略。」
↑2に法令の条文とありますね。
これを『疎明』(2)の解説に当てはめると。
「 (2) 刑事訴訟法でも疎明が要求されるのは特に法令の条文のある場合である」。
つまり。法令の条文がある場合は裁判官さんに『疎明』してね。て事ですね。
★『疎明』を検索その②↓
☆「疎明とは→裁判の前提となる事実について,裁判官が一応確からしいとの推測をいだいてよい状態,または当事者がそのような状態に達するよう証拠を提出することをいう。
証明が確信を必要とするのに対し,疎明は一応の確からしさでよく,とくに暫定的な保護を与える必要や迅速の見地から,法が疎明で足りるととくに明定している場合に限って認められる。
(民事保全法解説の為、下略)」
↑こちらもやはり裁判官さん宛てです。
そして最後の「明定」を検索した所、どの辞書にも無い単語でした。ですが弁理士さんのブログで、読み方は「めいてい」、意味は字の如く「明らかに定める」との説明がありました。
これを解説最後の文に当てはめると。
「法が疎明で足りるととくに明らかに定める場合に限って認められる。」。
つまり。法が明らかに定める場合だけ、裁判官さんに『疎明』しても良いよ。て事ですね。
★『疎明』を検索その③↓
☆「疎明とは→広義の証明の一種であって、いちおう確からしいという推測を裁判所に与えることをいう。ある種の訴訟法的事実の認定にあたって、法は単に疎明があれば足りるものとしている。
・刑事訴訟における疎明
たとえば、(1)事件の移送の決定または移送の請求を却下する決定に対しては、その決定により著しく利益を害される場合に限り、その事由を疎明して、即時抗告をすることができる(刑事訴訟法19条3項)。
(2)検察官または司法警察員がやむをえない事情によって制限時間を遵守することができなかったときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留(こうりゅう)を請求することができる(同法206条1項)。
(3)第1回公判前の証人尋問の請求をするには、検察官は、証人尋問を必要とする理由およびそれが犯罪の証明に欠くことができないものであることを疎明しなければならない(同法227条2項)。
(4)控訴趣意書には、刑事訴訟法または裁判所の規則の定めるところにより、必要な疎明資料または検察官もしくは弁護人の保証書を添付しなければならない(同法376条2項)。
(5)控訴裁判所は、控訴理由を調査するにあたって、事実の取調べをすることができるが、その事実は、原則として、訴訟記録および原裁判所において取り調べた証拠に現れている事実に限られる。しかし、第一審で取調べを請求することができなかったことに、やむをえない事由がある場合には、その事実を控訴趣意書に援用することが許されている(同法382条の2)。
そして、控訴申立人が、このやむをえない事由を疎明した場合には、控訴裁判所は、量刑不当または事実誤認を証明するために欠くことのできない場合に限り、この事実を取り調べなければならない(同法393条1項)。」
↑こちらでは「裁判所」となってますが一緒ですね。そして法による『疎明』を前提とした解説ですね。
その①その②にも、法の条文にある場合だけ裁判官さんに『疎明』出来る、とありました。
そしてその③(1)〜(5)の説明を読むと、起訴後に関する条文ばかりですね。
となるとやっぱり『疎明』は裁判官さん宛てだし、起訴後の話だし。
尚更検察官さんのお役目だと判ります。
(以上『疎明』と「規定」は全てコトバンク辞書から引用しました。)
★続いて『証明』を検索↓
☆「証明とは→一般には特定の事柄,命題が間違いないことを明らかにすることをいう。
訴訟上は,裁判官に対し係争事実の存否について,合理的な疑いをはさませない程度に確信のある事実判断を生じさせる当事者の努力 (挙証) またはこれに基づき裁判官が確信を得た状態をいう。
それよりも低く一応確からしいという程度の事実判断を生じさせる努力,または裁判官がそれに基づき一応の心証を得る疎明に対する。
裁判官はこのような確信 (高度の確実性に達した心証) を得て初めて係争事実の存否を判断するが,特に刑事訴訟では公訴犯罪事実については高度の確信がなければ有罪の判決をすることができない。」
☆「証明とは→法律上は裁判の前提となる事実について,その間違いのないことを明らかにすることをいい,裁判官からみれば間違いないとの確信をいだいてよい状態のとき,証明があったといい,当事者からみればそのような状態にさせるための立証活動を証明するという。
証明は通常,過去の事実に関するものであるため,数学的,論理的,科学的証明に対して歴史的証明といわれる。訴訟上の証明は,何を(証明の対象),何によって(証拠方法),どのように調べ(証拠調べ),どのように認定し(自由心証主義),どの程度で証明があったとするか(証明の程度)が問題となる。」(以上コトバンクより)
↑詳しい解説を読んでも、やっぱり「裁判官に対し」「裁判官からみれば」とあります。
裁判官さんに『証明』すると云う事は、起訴後の話ですよね。そしてその起訴の前提として、捜査が必要ですよね。その捜査をするのは告発人ですか?そしたら検察官さんは要らないじゃん、て事になるよね。
以上から『疎明』も『証明』も、やっぱり検察官さんのお役目だと深く理解しました。
★刑事訴訟法第239条↓
☆『第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
○2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。』(e-Gov法令データより)
★告発を検索↓
☆「告発とは→犯人または告訴権者以外の第三者が,社会正義のため黙過しえずとして捜査機関に対して犯罪事実を申告し,犯人の訴追を求める制度である (刑事訴訟法 239) 。
告発は一般には犯罪捜査の端緒にすぎないが,訴訟条件となる場合もある (独占禁止法 96,国税犯則取締法 13以下など) 。 (→告訴 )」
☆「告発とは→告訴権者・犯人以外の者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し,犯人の捜査および訴追を求めること。
犯罪が行われたと考えるときは,だれでも告発をすることができ,官吏・公吏が職務上犯罪を発見したときは,告発の義務がある(刑事訴訟法239条)。」
☆「告発とは→犯人および告訴権者以外の第三者が,捜査機関に犯罪事実を申告し,犯人の処罰を求める意思を表示すること。
犯罪があると認めるときは,だれでも告発をすることができる(ただし,故意に偽りの告発をしたときは虚偽告訴罪(刑法172条)ないし虚構犯罪申告罪(軽犯罪法1条16号)に問われることがある)。
とくに公務員は,職務上犯罪を発見したときは,告発をする義務がある(刑事訴訟法239条)。告発の方式や告発後の手続は,告訴の場合にほぼ準ずる(241~243条,260~262条,検察審査会法30条)。」(以上コトバンクより)
↑「犯罪捜査の端緒」「犯罪が行われたと考えるときは,だれでも告発をすることができ」「犯人の処罰を求める意思を表示すること。犯罪があると認めるときは,だれでも告発をすることができる」。
刑事訴訟法にある『何人でも』な告発人に、『疎明』『因果関係の証明』までも検察官さんが求める理由や必要性は、以上の検索からは見つけられなかったです。
東京地検さん返戻書にあった法律用語の『疎明』『証明』。そして検察官さん用語の『不見当』。
自分がネットで見つけた十件程の一般刑事事件返戻書には、これら単語は一切無かった。
だから私はこれはきっと検察官さんの意思表示だ、何かを伝えたかったのだと思った。しかも外患罪。国家の対外存立法。個人や団体に対する犯罪とは違う。だから検察官さん方だけの判断は出来ないよね。『請訓規程』を思い出す。
そして当時は、一番上に引用したコトバンク辞書の「証明と疎明」しか読まなかった。
でもその下に書いた通りの内容と当時も理解したので、やっぱり検察官さんのお役目だし、だからやっぱり起訴後に関する何かを伝えたかったのだなって思っていた。今回『疎明』『証明』を検索して、改めて思ったよ。
大体そもそも『犯罪があると思料する』相手で、「犯人」と思われる相手に、何故こちらから説明をしなければいけないのかが判らない。危険が危ないじゃん。だからそれをしてもらう為に告発するのだし、説明は法廷で検察官さんにしてもらうのだし。基本から間違えている。
あのさ、余命さんブログに本当に物申したいのなら、投稿はしないの?だって始めたのはあなたでしょ?余命さんとの関わりを始めたのは、あなた。余命さんから始めた訳じゃない。(ここは大切な所だね。始めたのはあなただよ。しかも虚偽に誹謗中傷。だから尚更あなたの行為は一方的なんだよ。)
だから余命さんに物申したいのなら、あなたから直接投稿すれば良いじゃん。
余命さんブログについて『本当に』真摯に考える(←この直接投稿云々は言っておきたかったので一応書いとく)のなら、自分のブログだけじゃ無くてさ、投稿もしたら良いのに。『本当に』真摯に考えた内容なら採用もあるかもだし。余命さんチームへのアドバイスにもなるかもだし。そう云う思考は無いの?ダメなの?
それにさ、余命さんは不利益?都合の悪い?と思われるご投稿も掲載なさっているし。
ささき弁護士さんを始めとしたオラオラTwitter初期時、あのたくさんの脅しTwitterに怯えてしまって、その心境を訴えたご投稿も余命さんは掲載なさっていたよね。
(今でこそ云えますが、あれは本当に怖かったし怯えます。しかも相手は弁護士さん。立場を利用した脅し。だからあれで怯えるのは尚更当たり前です。私も本音を云うと、とても怖かった。ましてや拙い反論投稿もすごく怖かった。それでもやらなきゃってね、私はなんとか思えた。それは必要な事だったし、拉致被害にあわれた方々と朝鮮学校に血税を使われてしまっているご家族を始め、日本人の生存に直接関わる事柄だから。)
余命さんは何かあれば両側の意見を載せ、偏らない公平な掲載をなさっていると思っているよ。
私が「悪魔の提唱者」さんブログで最初に読んだのは、
「タイトルは「余命三年時事日記とは何なのか?」を考えるという意味です。
最初に申しあげておきます。私のスタンスは、アンチ「余命チーム」です。余命三年時事日記を信じる方には不愉快な思いをさせることは確実ですので、そのような方は回れ右してお帰り下さい。余命に違和感を感じられる方はこちらからお入り下さい。」
のブログ説明記事でした。
確か余命さんブログへの違和感を2ちゃんで書き込みなさっていたのち、舞台をブログに変えたとか。
でも実際本記事を見ると、そこには上に書いた様に、余命さんのお言葉を悪意を以て曲解し、貶め、潰す、邪悪な意思がありました。
この方の余命さん潰し活動はブログだけなのか、他の活動もなさっているのか、そもそもこの方が余命さん潰しに至った『本当の』『原因』を、その背景を私は知りません。
Twitterで『原因』への見解も示さずに懲戒請求者を責めた皆さんは、知るつもりならその『原因』は簡単に調べられる。『原因』を元に『結果』までを検証出来る。
でもこの方がブログ活動に至った本当の『原因』、動機は知りたくとも知る方法が無い。知る由もありませんから。
それでも背景を知らずとも、この方のブログ活動から理解したその行為、意図、目的で充分です。
それに余命さんチームスタッフさんが調査なさっていると思っています。
『常日頃チェックなさり、酷い活動妨害行為に関しては調査なさっていると思っています。』と私は書きました。
『信頼する余命さんチームのご判断に頼る事に成るとは思いますが。』とも。
余命さんチームを信頼し、そのご判断を信頼した。そしてその判断をしたのは、自分です。
「私のスタンスは、アンチ「余命チーム」です。」と自ら仰っています。
そのご本人のブログを通じて「悪魔の提唱者」さんの根っこが、そしてやっている事が本当の目的が判れば、あとはどの記事を見ても共通しています。
記事を通してその意図、目的は共通している。
だから全ての記事を見てまで反論論破する必要は無い。
(それは余命さんブログにも云えますね。ブログを全部通して読まなくても、たとえば余命さんブログは読まず書籍一冊だけでも、余命さんチームの伝えたかった事、なさっている事の大切さは判ります。しかしやっぱり書籍は便利ですね。余命さんブログ情報の集約だし。あと紙媒体は、ネット環境の無い方々にも情報を渡せるし。寧ろネットやらないから知らないって方々に情報を伝えたいし。)
そう云う事です。
以上です。(四季の移ろい)