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2019-06-06 00:00 0 comments

0044 有印私文書偽造行使⑬

引用元 

コメント1 横浜地裁事務連絡の件


選定者に対して「裁判長の指示により」事務連絡というおかしな文書が送付されている。

3項目あるが、第1はそうではないからで終わり。

第2、第3は選定書を提出して選定者は原告ではないのであるから、こんな文書を送付すること自体がおかしな話である。他の民事部では問題がないことから、選定当事者訴訟への嫌みであろう。提訴が無効になるというような話ではないから放置しておけばいい。

 東京地裁の民事第31部、23部、17部では提訴テーマがNHKであったことから、選定書全てに印鑑証明書を添付して実印を押印しろという命令が発出された。

 事実上、対応は不可能である。結果として、提訴が全て却下されている。まさになりふりかまわぬ暴挙であるが、そこまで彼らは追い込まれているのである。

 頭にくるだろうが、ここは冷静になろう。とくに本件はこちら側が原告である。相手側が原告の場合と違って、ある意味どうにでもなる場であるので大事にしたい。なにしろ法廷という場に持ち込むだけでも大変なのだ。


コメント2 選定当事者会議


6月2日、3日に大阪、京都で関西地区選定当事者会議が開かれた。会議室は満タン、2日目は弁護士も交えて、現状報告と今後の方針が討議された。

 当初の予定通り、「司法汚染は1審裁判官に及んでおり、捨てざるを得ない」という方針が確認されたと同時に、控訴に向けての対応が検討された。場合によっては静岡のように出廷拒否という荒療治も了解されたことをご報告する。

 ここまでの判決結果を見れば明らかなように、弁護士だけではなく、裁判所の汚染もひどいものだ。しかし、もう聖域ではなくなっている。 

 裁判所への対応については、判決の出た1審被告は、とりあえず控訴。そのあとは裁判官、書記官を含めて、別途、それなりの法的措置を検討すると聞いている。


法的措置とは「弾劾裁判」ということであろう。

<裁判官の身分の保障は憲法第78条によって「裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない」とされている。ここにいう「公の弾劾」が憲法第64条により設置される弾劾裁判所の裁判である。>

<弾劾裁判については憲法のほか裁判官弾劾法、国会法、裁判官弾劾裁判所規則の定めるところによる。弾劾裁判は、衆参両院より選挙された各10名、計20名の訴追委員により構成される訴追委員会が、罷免の訴追を行うことによって開始される。弾劾裁判所は、衆参両院より選挙された各7名、計14名の裁判員によって組織される。>


.....この件については、余命はまったく別の見解を持っている。反日、偏向裁判官をいちいちクビにしても意味がない。

 意図的、確信的に結論を誘導している行為はただの犯罪行為であり、事案内容から刑法第88条(予備及び陰謀)が相当だと思量している。ただし、告発する場合は、書記官は除くことになる。要するに犯罪者の職業が裁判官だったというだけの話だ。

 外患罪には誘致、援助、未遂、そして予備及び陰謀がある。これなら適用しやすいね。

 しかし、反日、偏向裁判官リストとはいえ、まあ、見事に並んだもんだ。全員が有罪判決を下しているのだ。少なくとも1年ほど前までは、異常とはいえ、そこそこ法とか正義とかを語る社会的ステータスは存在していたように思うが、完全に地に落ちている。

 ふつう、進行中の裁判を担当する裁判官の批評、論評などは、いろいろな影響を考えてしないものだが、結果がわかっていれば、関係がないということだな。


金額   原告   担当地裁部署    担当裁判官

1. 33万円 嶋﨑量  横浜地裁民事第4部   石橋俊一  斎藤 巌 川野裕矢

2 60万円 佐々木亮 東京地裁民事第16部 谷口安史  渡邉麻紀 安江一平

  60万円 北 周士 東京地裁民事第16部 谷口安史  渡邉麻紀 安江一平

3. 55万円 金哲敏  東京地裁民事第39部  田中秀幸  品川英基 細包寛敏

4. 22万円 金竜介  東京地裁民亊第48部  氏本厚司  鈴木友一 西條壮優

5. 22万円 金竜介 東京地裁民亊第25部  鈴木明洋  窓岩亮祐 阿波野右起

6. 3万円 嶋﨑量  横浜地裁第9民事部 長谷川浩二 長岡 慶  小松秀大

7.  3万円 嶋﨑量  横浜地裁第9民事部  長谷川浩二 長岡 慶  小松秀大

8. 11万円 金竜介  東京高裁第16民事部  萩原秀紀  馬場純夫 河田泰常

9. 22万円 金哲敏   東京地裁民亊第7部   小川理津子 遠田真嗣 山田裕貴


.....まったく同じ事案で、これだけの差がある。

3万円と55万円と60万円の差はあまりにも大きくて、一般国民には理解ができないだろう。嶋﨑量の3万円を当人はどう理解しているのだろうか。55万円満額判決の田中秀幸裁判官の頭の中は? まあ、異様な集団ではある。



コメント3 有印私文書偽造行使について


偽造と行使と偽造行使と、いくつかのパターンがあるので、少々時間がかかっているが、まずは告発からとなる。

1件でも起訴となれば、全部が崩れるので期待はしたいが、警察も検察も動きがいまいちだからな。まあ、とりあえず来週には告発を開始する。



コメント4 外患罪法整備


戦時国内法あるいはスパイ法の意味合いが強い外患罪であるが、司法汚染の可視化と国際環境の激変により、早急な対応が必要となっている。特に、国籍条項と在日問題は国益に直結しており、日弁連の自治を名目とした外国人への日本人個人情報たれ流しは、あきらかな売国行為である。もはや弁護士法がどうのこうのという問題ではない。

 少なくとも、巷間、日韓断交が国民の総意になりつつある中では、すでに日韓、日朝関係は破綻しており、仮想敵国対策としても緊急の法整備が必要である。

 3年ほど前に、全国地検に対し、外患罪告発キャンペーンを実行した。その流れの中に懲戒請求運動も含まれている。売国奴あぶり出しは順調に進んでおり、いよいよ処理の段階となってきた。阿倍さんそろそろ出番ですよ。



コメント5 神原元と悪徳弁護士トリオ


懲戒請求と言えば神原元と悪徳弁護士トリオということになるが、肝心かなめの日弁連の懲戒請求はどうなっているのだろうか。ちょっと長いが、おさらいしておこう。


懲戒請求書


日本弁護士連合会 御中

平成30年 月 日   №00193

懲戒請求者

氏名 印

住所〒


対象弁護士会

愛知県弁護士会

京都弁護士会

第一東京弁護士会

神奈川県弁護士会

兵庫県弁護士会


申し立ての趣旨

上記弁護士会を懲戒することを求める。


懲戒事由

上記弁護士会については、「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、確信的犯罪行為である」として懲戒請求しているが、その際にHP上で記載していない施行規則をもって懲戒請求の抑止と思われるような対応をしている弁護士会がある。

 また、複数の明らかな犯罪弁護士を抱えている弁護士会や傘下組織に明らかな違法組織の疑いがある弁護士会がある。 

 なお個々の事由についてはこの関係は別添の通りである。


別添

日本弁護士連合会

日弁連本体に問題があるのに是正の仕組みがない。弁護士はすべて正義と法の番人であるようなおごりがあるのだろう。現状、朝鮮人学校補助金支給要求声明ではすべての弁護士が対象となっているのである。

 第一波における、不備を理由とする懲戒請求書の返却は最悪であった。何を根拠に誰が処理したのか、そして今回のような全弁護士が対象となるような集団懲戒請求にはどう対応するのか緊急に弁護士法を改正する必要がある。

 少なくとも法律上の立ち位置と、かなり踏み込んだ懲戒請求規則、そして各弁護士会に任されているという施行規則の見直しが必要であろう。今、提言されている項目についても審議する場を持っていないという異常事態が70年も続いてきたのである。

 朝鮮人学校補助金支給要求声明についての懲戒請求は、北朝鮮のミサイル発射と国連での北朝鮮制裁決議、そして広島地裁の判決と違法性だけでなく、有事となる緊張が高まっている。対象が南北朝鮮であることから、有事には国民から弁護士会全体が利敵売国集団と認定される可能性が高く、余命アンケートでは「弁護士は正義の味方と思うか」との質問に対して「いいえ」が97%という結果である。

 ここまで失墜した権威の回復はもはや不可能だが、とりあえずはひとつしかない弁護士集団である。頑張っていただこう。 

 日弁連での自浄が期待できないことから、以下の弁護士会は、現状の弁護士法の下で、それぞれの施行規則で対処することになるが、再三指摘しているように、弁護士法は欠陥法であり、法をふりかざして対応すると実務上大変な状況になると予想されている。

 なにしろ北朝鮮がミサイルの連発している驚異の状況で、朝鮮人学校に金を出せという声明は単純にテロリストか敵性国民であるから識別が容易であることは認めるが、意識はしているのだろう、まったくふれていない。それどころか、お膝元である東京弁護士会決定書では会長声明に対し3名の離反者が出ている。

 まあ、会長声明が無視されていることを日弁連は全く気にしていないようだ。いったい会長声明とは何だろう。少々軽すぎないだろうか。



東京弁護士会

決定書について会長声明の扱いはこれでいいのか。

決定書における被告発人の答弁及び反論

1.本件会長声明に賛同した事実は認めるが、東京弁護士会理事者としての適切な職務行為であり、懲戒事由に当たらない。(7名)

2.本件会長声明に賛同した事実はない。(3名)


議決理由

被調査人らが本件会長声明に賛同した事実は認められるが、当該行為を弁護士としての品位を失うべき非行と評価することはできない。

被調査人、道らが本件会長声明に賛同したとの事実を認めるべき証拠はないが、仮に事実があったとしても当該行為を弁護士としての品位を失うべき非行と評価することはできない。 平成29年7月21日

1.は会長声明に賛同したが、それがどうしたという開き直り。

2.は会長声明など知らんがなということ。会長の権威など失墜、どこにもない。

 いずれも「品位を失うべき非行」ではなく「利敵売国行為」であり、理由になっていないが、弁護士会なんてこんなものだ。

 死刑廃止活動にしても、今回初めてとのこと。要は朝鮮人が日本人を何人殺害しても、また有事に外患罪で告発されても死刑にはならないようにするための対策である。



愛知県弁護士会

施行規則の問題であるが、懲戒請求という法手段に対する異常なまでのブロックは意図的な忌避としか考えられない。是正が必要だろう。

 また通知書類は2枚で、2枚目には懲戒請求に関する、1~7項迄の記載がある。

5番目に、綱紀委員会の議決書には、部会長が署名・押印しているが、「綱紀委員会は、弁護士・裁判官・検察官・学識経験者の24名で構成されている合議により議決しています。部会長1名だけの調査・判断で議決しているわけではありません」と記載されている。

 他の通知書には見られない文言である。どういう意味なのか知りたいものである。



京都弁護士会

この弁護士会は朝鮮人学校補助金支給要求声明に関して日弁連会長声明と京都弁護士会長声明を出している。また他に何人もの告発対象弁護士を抱えている。一番の問題点は、個々の弁護士に対する懲戒請求者への1枚1枚の通知書で、懲戒請求者への恫喝と威圧感を与えている。法的に問題がない京都弁護士会の施行規則であれば、とやかく言うことではないが、嫌みにしてもやり過ぎだと思われる。

 約750名の京都弁護士会弁護士の懲戒請求を個々に対応するなど弁護士法の規定ではあるが、実務上は非常識。こういう形で門前払いを狙っているのだろうが、実にお粗末。

策におぼれているような気がするが、まあ頑張っていただこう。 

 自分たちの都合だけで施行規則を作っているから、想定外の事象が起きるととんでもないことになるのだ。京都弁護士会は会員が749名とのことであるから、全員が対象になると懲戒請求1件当たり749枚の通知書ということになるが大丈夫かね???

1000人だと749000枚、1500人だと1123500枚である。



第一東京弁護士会

あまりにも親切すぎて何も言えないが、果たして必要であろうか?

意図的でなければ継続するだろうが途中破綻するだろう。


簡易書留 親展

平成29年6月16日

懲戒請求者○○○○様     第一東京弁護士会    朱印

懲戒請求の受理通知をご送付申し上げますので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。

ご参考までに、懲戒請求についての説明書きを同封させていただきますので、併せてご査収くださいますようお願い申し上げます。

今後、受理通知を受け取った綱紀事件に関する書類等のご提出につきましては、下記宛にお願い申し上げます。

〒100−0013

東京都千代田区霞が関1−1−3弁護士会館11階

第一東京弁護士会綱紀委員会 宛て

なお、吉岡毅弁護士の箇所に「第一東京」との記載がありますが、法律事務所を見ると埼玉県内の所在地が記載されています。法律事務所につきましては、弁護士法第20条2項により、所属弁護士会の地域内に設けなければならないと規定されています。

日本弁護士連合会のホームページより全国の弁護士情報を検索することができますので、「吉岡毅」という氏名の弁護士を検索しましたところ、当会以外に埼玉弁護士会にも「吉岡毅」という氏名の弁護士が所属していることがわかりました。そのため、今回の懲戒請求書の記載では、どちらの弁護士会に所属する吉岡毅弁護士を対象としているのかが判別できません。埼玉弁護士会に所属する吉岡毅弁護士が対象となる場合、懲戒請求書の提出先は埼玉弁護士会となります。

つきましては、別紙書面(以下、「回答書」といいます。)をもって確認させていただきます。お手数ですが、回答書に必要事項をご記入の上、当会宛てにご送付ください。懲戒手続進行の関係上、本年7月10日(月曜日必着)までにご回答をいただけなかった場合は、対象の弁護士を特定できなかったと判断して、今回の懲戒請求書は当会会員である小田修司弁護士1名に対するものとして扱いますので、何卒ご了承ください。

送付書類

・懲戒請求の受理通知 1枚

・懲戒の請求(懲戒手続)について 1部

・懲戒請求に関する回答書 1枚

※非常に重要な書面ですので、必ずご一読くださいますよう、お願いいたします。


2枚目 割印アリ(朱)

平成29年6月16

第一東京弁護士会

会長 澤 野 正 明 会長印(朱)

懲戒請求の受理通知

貴方様からの平成29年 5月15日付け (当会受付日:平成 6月 7日)付けで下記のとおり綱紀事件として受理し、懲戒委員会に審査を求めるか否かについて綱紀委員会に事案の調査を求めましたので通知します。

貴方様への御連絡は文書をもって通知いたしますので、当初の送付先を変更した時は直ちに書面で届け出てください。

当会会員 小田修司 弁護士 (事件番号:平成29年一綱第262号綱紀事件)

3枚目

懲戒請求に関する回答書

第一東京弁護士会 御中

貴会から平成29年6月16日付け文書にて確認がありました吉岡毅弁護士の件について、次のとおり回答いたします。

私が懲戒請求の対象として懲戒請求書に記載した吉岡弁護士は

□ 第一東京弁護士会に所属する吉岡毅弁護士です。

□ 埼玉弁護士会に所属する吉岡毅弁護士です。

平成   年   月   日

ご住所

ご氏名          印

※ご住所、ご氏名の記入は直筆でお願いします。

※ご捺印を忘れずにお願いします。

4枚目(1/4〜4/4ステイプラー左留で1部)

懲戒の請求(懲戒手続)について

第一東京弁護士会

〔1〕 懲戒の請求

弁護士又は弁護士法人について、弁護士法に違反する等の非行をはたらいたと思うときは、その事由の説明を添えて(アンダーライン有り)、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会に、これを懲戒することを求めることができます(弁護士法58条1項)。

懲戒の請求をするには、懲戒請求書を作成して、対象となる弁護士が所属する弁護士会に提出します。添付したい資料があるときは、必要部数分の写しをとって、懲戒請求書と併せて提出しますココカラ強調スル細イ斜線ガハイル(※提出部数は弁護士会ごとに異なります。第一東京弁護士会の場合は、懲戒請求書の正本1部と副本3部の合計4部、添付資料は写し4部となります。)。斜線ココマデ

なお、提出方法は持参もしくは郵送のいずれかになります。本人の意思不明確、偽造の恐れ等から電話やFAX、Eメールでの受付はできません。

〔2〕懲戒手続とは

 懲戒手続は、裁判とは異なり、弁護士会が弁護士を懲戒するかどうかを調査及び審査する手続です。ココカラ、アンダーバー開始 あなたとの間の争いを解決したり、あなたや関係者に対する金銭の支払い、資料の返却等を弁護士に命じるためのものではありません。アンダーバー終了

 また、この手続によって弁護士の懲戒処分がなされても、請求者の被害の回復がさられるわけではありません。

〔3〕綱紀委員会による調査

弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人に対して懲戒の請求があったときは、その弁護士会の綱紀委員会に事案の調査を求め、綱紀委員会は、懲戒委員会に事案の審査を求めるか否かについての調査を行います(弁護士法58条2項)。


〔4〕除斥期間について

 弁護士法の規定により、懲戒の事由があったときから3年を経過したときは、懲戒の手続を開始することが出来ず、したがってその弁護士又は弁護士法人(以下では「対象弁護士」と総称します。)を懲戒することができません。      1/4

 この除斥期間が開始するのは、懲戒の請求をする者が”懲戒の事由を知ったとき”からではありませんので、十分ご注意ください。

なお、除斥期間の期間の経過につきましては、綱紀委員会で判断します。


〔5〕調査及び審査の期間について

綱紀委員会の調査結果が出るまでの期間は、事案によって様々です。また、綱紀委員会の議決に基づいて弁護士会が懲戒委員会に事案の審査を求めた場合には、更には懲戒委員会の審査結果を待つ必要がありますので、その点をご理解ください。


〔6〕懲戒請求の取下げについて

 懲戒の請求をした後、対象弁護士との間で示談が成立するなどして懲戒の請求を取り下げたとしても、綱紀委員会は調査を続行して結論を出すことになります。

ただし、懲戒請求を取り下げた場合は、調査結果の通知はいたしません。


〔7〕結果の通知について

 綱紀委員会の調査結果、懲戒委員会の審査結果は書面で通知します。電話等でのお問い合わせにはお答えすることはできません。


〔8〕弁護士会の綱紀委員会の結論に不服がある場合(異議の申し出)

 綱紀委員会の結論に不服があるときは、日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます(弁護士法64条1項)。

 また、異議申出の結論(日本弁護士連合会綱紀委員会の結論)についても不服があるときは、日本弁護士連合会に対して、綱紀審査会による綱紀審査を行うことを申し出ることができます。(弁護士法64条3項)。


〔9〕綱紀委員会における懲戒請求書及び添付資料等の取り扱いについて

 一度提出された懲戒請求書及び添付資料等は返却しません。したがって、特に添付資料を提出するにあたっては、原本ではなく写しをご提出ください。

提出された懲戒請求書は、その写しが対象弁護士に送付されますが、添付資料については原則として開示しません。しかし、対象弁護士から閲覧謄写の申請があった場合は、綱紀委員会の判断でこれを認めることがあります。また、対象弁護士から閲覧謄写の申請がない場合であっても、綱紀委員会その職務遂行に必要と判断したときは、懲戒請求者から提出された主張書面や添付資料を対象弁護士に開示し、追加の主張・反論を求めることもあります。これらの点について予めご了承ください。

もし、対象弁護士に開示されたくない資料があるときは、提出の際に書面でその旨をお申し出ください。開示しないことはお約束することはできませんが、できる限り配慮いたします。 2/4

※ なお、対象弁護士から提出された主張書面や資料についても、原則として懲戒請求者に閲覧及び謄写を認めておりません。しかし、懲戒請求者から閲覧謄写の申請があった場合は、綱紀委員会の判断でこれを認めることがあります。また、懲戒請求者から閲覧謄写の申請がない場合であっても、綱紀委員会が職務を遂行するために必要があると判断したときは、対象弁護士から提出された主張書面や添付資料を懲戒請求者に開示し、追加の主張・反論を求めることがあります。


〔10〕懲戒請求書記載について

 懲戒の請求があったときは、懲戒請求書の写しを対象弁護士に送付しますが、添付資料は原則として対象弁護士に開示しませんので(〔9〕参照)、対象弁護士は懲戒請求書に基づいて答弁書を作成することになります。したがって、懲戒請求書の作成にあたっては、対象弁護士が懲戒請求書だけを読んで事案の経緯が把握できるように作成してください。


〔11〕対象弁護士の答弁書について

 対象弁護士から提出された主張書面や資料の開示は綱紀委員会が認めたときに限られますが(〔9〕参照)、答弁書については認められる例が多く、認められた場合には懲戒請求者にその写しをお送りすることになります。そこで、交付をご希望の方は、綱紀委員会に書面で申請してください。

 申請用の書式はありませんが、①懲戒請求者に記載した住所、②お名前(記名捺印)、③対象弁護士の氏名、④対象弁護士の答弁書の写しの交付を希望する旨、の4点は記載してください。また、弁護士会より、綱紀委員会での事件番号が通知された後に申請する場合、事件番号の記載もお願いします。


〔12〕綱紀委員会の調査について

 綱紀委員会の調査は、原則として懲戒請求者と対象弁護士から提出された書面をもとに行われますが、場合によっては、懲戒請求者に弁護士会館までお越しいただいて、調査を担当する綱紀委員(弁護士)が直接事情をお伺いする機会を設ける場合があります。なお、遠隔にお住まいの方で、弁護士会館までお越しいただくことができないときは、お伺いしたい事項を書面にまとめてお送りし、回答書をお送りいただく方法で調査を進めることもあります。その節はよろしくご協力ください。 3/4

〔13〕資料の追加提出について

懲戒請求書を提出後、更に主張書面や添付資料を追加して提出するときは、主張書面については正本1部と副本3部の合計4部、添付資料については写し4部を綱紀委員会宛にご提出ください。提出方法は持参もしくは郵送のいずれかとなります。

【主張書面、資料等の送付先】

〒100−0013

東京都千代田区霞が関1−1−3

弁護士会館11階

第一東京弁護士会綱紀委員会 宛て

【連絡先℡】03−3595−8585      4/4


神奈川県弁護士会

朝鮮人学校補助金支給要求声明事案と川崎デモ違法申し立て事案とが一緒になっている。

また、個々の請求者の代表などあり得ず。代表者宛云々はどういう意味なのか問題が多すぎである。


◯◯◯◯殿            神弁発第1863号

平成29年6月28日

神奈川県弁護士会

会 長 延命 政之

【公印省略】

調査開始通知号

貴殿からの下記懲戒請求事案について、綱紀委員会に事案の調査を求めましたので、お知らせいたします。

【事案番号】 平成29年(綱)第889号乃至第901号

【対象弁護士】

第889号三浦修、第890号高橋健一郎、第891号安達信号 第892号苑田浩之、第893号宮下京介、第894号種村求、 第895号二川裕之、第896号木村保夫、第897号三木恵美子、第898号宋惠燕、第899号神原元、第900号櫻井みぎわ

第901号姜文江

【調査請求日】  平成29年6月27日

 本会が対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき又は相当の期間内に懲戒の手続を終えないときは、懲戒請求者は、弁護士法第64条によって日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。なお、懲戒の事由があったときから3年を経過したものは、弁護士法第63条によって懲戒の手続を開始することができないことになっております。

〈連絡事項〉

1.懲戒請求者が2人以上あるときは、協議によって懲戒請求者代表1人を選任し、書面で届け出てください。

なお、原則として今後の通知又は連絡は、懲戒請求者代表宛にいたします。

2.通知文または文書の送付先を変更したときは、直ちに書面で届け出てください。

3.追加書面(証拠書類等)は、調査の関係上、甲号証として6通ご提出くださいますようお願いいたします。対象弁護士が複数の場合は、その数だけ増やしてください。ご提出いただきました書面は返却いたしませんので、予めご了承ください。原本は複写して、複写をご提出ください。

※本件に関する書類等は、懲戒請求事案についての調査等に利用します(書類等については、対象弁護士へ交付することがあります)

書式A-② 20160401版



兵庫県弁護士会

 現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。

2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。

 韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。

 配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。

 このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。

この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。



第183回国会

衆議院 法務委員会 第15号

平成25年5月29日

稲田政府参考人(法務省刑事局長)

今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。

今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。

 その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。

 先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)


 

 日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。

 紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。

 それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、南北朝鮮との関係が紛争状態にある現状に鑑み、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。


在日コリアン弁護士協会代表声明 

弁護士 殷 勇基 2010年12月3日

 在日コリアン弁護士協会(会員弁護士85名)は、本年6月2日、文部科学大臣に対し、

朝鮮学校を、公立高等学校の授業料無償化・高等学校等修学支援金制度(高校無償化制度)の対象とする告示を行うこと、及び制度発足当初に遡及して就学支援金を支給することを求める意見書を提出しました。


 その後、8月31日、高等学校の課程に類する課程を置く外国人学校の指定に関する基準等について、高等学校等就学支援金の支給に関する検討会議から「個々の具体的な教育内容については基準としない」とする報告がなされました。これを受けた適用基準が11月5日には文部科学大臣から発表され、日本国内のすべての朝鮮学校が同基準に当てはまる見通しであったと思われます。

 しかしながら、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)が大韓民国(韓国)・大延坪島を砲撃したことを受けて、11月24日、内閣総理大臣は高校無償化制度の審査手続を停止

するように文部科学大臣に指示し、文部科学大臣は25日、当面、手続きを停止することを正式に表明しました。従って、今回の審査手続き停止は、北朝鮮による砲撃という政治的事件を考慮した、政治的な決定です。


 高校無償化制度は、理想のための制度です。社会全体で子どもたちの学びを支える、家庭の状況にかかわらず、すべての意志ある高校生が、安心して勉学に打ち込める日本社会をつくる、という理想を実現するための第一歩として設けられたものであるはずです。そうである以上、この制度の適用は、一に日本国内・日本社会の子どもたちの教育、処遇の問題なのであり、その審査手続きも、日本に住むすべての子どもたちの学びを、日本社会全体で支えるという目的に適うかどうかという観点からなされるべきです。言うまでもなく朝鮮学校に通う子どもたちも、他の子どもたちと同じく日本社会の子どもたちであり、

(子どもたち自身の主体的かつ政治的な意見表明をする権利が保障されるべきなのはもちろんのことでありますが)、その教育の問題に、政治は不用意に持ちこまれるべきではありません。

 理由なき民間への砲撃・殺傷がなされた場合、そのような行為が許されない行為であり、そのような行為を指示・実行した者が強い非難に値することは言うまでもありません。

 しかし、このことを、高校無償化制度の適用にあたって考慮することには反対します。そのようにすることは、結局、子どもたち自身がどうすることもできない、外国の、政治的な事がらの責任を子どもたちに負担させることになるからです。 

 このように考えることは政治的な問題を制度に不用意に持ち込むべきではないとして、無償化制度の適否にあたって教育内容の審査を行わないことを決定した検討会議の見解とも符号するものと考えます。

 前回の当協議会意見書でも表明したとおり、このまま高校無償化制度の対象とされない

期間を長引かせることが、朝鮮学校に通う子どもたちに被差別感情を抱かせ、また朝鮮学校に対する社会の差別感情を誘発することになりかねないことをおそれます。

 審査手続きを再開し、速やかに朝鮮学校を高校無償化制度の対象として認定することを求めます。以上

魚拓

http://www.lazak.jp/documents/lazak_2010.12.3.pdf



在日コリアン弁護士協会(LAZAK)

■資料1 在日コリアン弁護士協会(LAZAK)とは?

■資料2 代表挨拶

■資料3 設立趣意書

【設立の目的へのコメント】

在日コリアン法律家協会を設立する第1の目的は、「在日コリアンの政治的意思決定過程に参画する権利(参政権・公務就任権)の確保などである。」と述べている。これは、外国人の政治活動の制約が許されるとした最高裁判所の判決(マクリーン事件)に明白に違反している。

■資料4 <韓国人の海外移住150周年>差別と戦う在日同胞の弁護士2013年10月01日14時45分 中央日報日本語版

■資料5 <在日社会>在日コリアンフォーラム・政治参加めぐり議論百出

2004/11/19 東洋経済日報

■資料6「LAZAK」ってご存知ですか? 在日コリアン弁護士協会の略だそうです。

被告発人・被告発事務所 一覧

■資料1 在日コリアン弁護士協会(LAZAK)とは?

在日コリアン弁護士協会は、2001年5月に設立された在日コリアン弁護士及び司法修習生が参加する団体です。

英語で Lawyers Association of ZAINICHI Koreans と表記し、LAZAK(ラザック)と略します。


在日コリアン弁護士協会(LAZAK)は、2001年5月、東京において、在日コリアン法律家協会として28名の原始会員により設立され、翌2002年6月に在日コリアン弁護士協会への組織改編を経て、日本各地の在日コリアン弁護士及び司法修習生が参加しています。

団体名が在日コリアン弁護士協会とされたのは、次のような理由です。

まず、民族分断状況によって、在日同胞社会にも長く南北の政治的対立が影響し、その結果「在日韓国人」「在日朝鮮人」という二つの呼称が用いられ、またこのような在日同胞の分断状況を克服するため「在日韓国・朝鮮人」という呼称も生まれました。

一方、近年は毎年約1万人の同胞が日本国籍を取得している事実もあります。

私達は、このような歴史と現実を前提に、自らのエスニシティーをコリアであると考える全ての在日同胞弁護士の結集体として、最近広く用いられるようになった「在日コリアン」の呼称を選択しました。英語表記中に敢えて、「KOREAN in JAPAN」ではなく、「ZAINICHI KOREAN」の文字を用いたのは、在日同胞の国籍、言語、文化、習慣等が多様化し、「在日コリアン」と呼ぶのが最も相応しいエスニック集団となっている状況を考慮した結果です。

現に、会員の中には、自らの姓名の発音についても、韓国語を用いる者も日本語を用いる者もいますし、また、自らのエスニシティーをコリアと考えながら日本式の姓名を名乗る者もいます。

魚拓

http://www.lazak.jp/


■資料2 代表挨拶

阪神教育闘争、日立就職差別裁判、指紋押捺拒否運動、東京都管理職裁判、無年金訴訟、司法修習生採用拒否、調停委員・司法委員就任拒否問題、民族学校無償化除外、戦後補償、ヘイトスピーチとの闘い…私たち在日コリアンは、大韓民国や朝鮮民主主義人民共和国の歴史とは違う、もちろん日本人の歴史とも違う「在日コリアン史」というべき歴史をこの国で作ってきました。大きくは国家が作った制度による人権侵害との闘い、政治参加の実現、身近では日常生活における差別の根絶、子どもたちの教育の充実などです。在日一世たちが始めた闘いの歴史をいま私たちが受け継ぎ、広げています。

在日コリアンを巡る問題、それは、国際問題ではなく、日本国内の人権問題です。日本人、日本国内に住む人々がその気になれば、すべての問題は解決するはずです。しかし、実際には、韓国や朝鮮の政治状況や日韓関係、日朝関係に私たちは振り回されてきたのが現実です。日本国内にも「分断」が持ち込まれているというのが私たちのこれまでの歴史でした。

在日コリアン弁護士協会は、在日コリアンの弁護士・司法修習生という一点で集まった集団です。弁護士というのは、様々な分野の高度の知識・技術を持つ専門家の集団であり、その資格は、ときに大きな勢力や国家とも闘える強い武器ともなるものです。その力を基本的人権を守るため、平和で差別のない社会を作るために使いたいとの思いを強く持っています。そして、私たちは、在日コリアンにとどまらず、この国に住むマイノリティが幸せに生きられる社会を作るために尽力したいと考えます。

「記憶は弱者にあり」という言葉があります。戦争、虐待、酷使、いじめなど痛めつけた側はすぐに忘れてしまうが、痛めつけられた側は絶対に忘れません。私たちは、痛めつけられた弱者に寄り添い、弁護士という力でこの社会を変えていきます。

2014年11月

在日コリアン弁護士協会 代表 金竜介


魚拓

http://www.lazak.jp/lazak/aisatsu.html

■資料3 設立趣意書

【設立の目的へのコメント】

在日コリアン法律家協会を設立する第1の目的は、「在日コリアンの政治的意思決定過程に参画する権利(参政権・公務就任権)の確保などである。」と述べている。これは、外国人の政治活動の制約が許されるとした最高裁判所の判決(マクリーン事件)に明白に違反している。

 自由かつ民主的な社会が存続するかどうかは、その社会が「法の支配」-すべての個人の尊厳が尊重され、すべての個人自らが主体となって能動的に政治的意思決定に参画する機会が保障されることを中核とする原理-に立脚する社会であるか否かにかかっている。

法律家は、かかる内容をもつ「法の支配」を擁護し、これを実現する役割を担う者である。

日本国家は、在日コリアンが19世紀後半から20世紀前半にわたる日本の朝鮮半島に対する侵略と併合により日本における生活を余儀なくされた存在であるにもかかわらず、戦後もその責任を全うせず、むしろ一貫して、在日コリアンが固有の民族として矜持をもって日本社会で生きていくことを否定し、日本社会に同化させるかさもなくば排除するという政策を堅持してきた。

このような同化・排除政策は、基本的には現在も踏襲されており、在日コリアンの尊厳は尊重されず、その多くは日本の政治過程から排除されたままである。かかる状況を放置する日本の政府、国会、裁判所の三権の責任は厳しく問われるべきである。

在日コリアンは、戦後、厳しい生活状況のなかにありながらも、一世の想像を絶する努力と多くの日本人による支援を受けて、今日までその民族性を死守せんと闘ってきた。われわれはこのような多くの先人の軌跡を忘れてはならない。

われわれ在日コリアン法律家は、このような歴史とその間の先人の努力の産物である。法律家が、個人の尊厳保持と個人の政治過程への参加を内容とする「法の支配」を擁護し、その実現を追求する役割を担う者であれば、日本における「法の支配」から排除された在日コリアンが、それ自身の中から法律家を生み出すことは必然であったといわざるをえない。


□在日コリアンにおける「法の支配」の実現

在日コリアン法律家協会を設立する第1の目的は、このように在日コリアン及びその社会が必然的に生み出した在日コリアン法律家が結集し、在日コリアンにおける法の支配」を実現することにある。具体的に言えば、在日コリアンヘの差別撤廃、その権利擁護、民族性の回復(民族教育の保障等)及び政治的意思決定過程に参画する権利(参政権・公務就任権)の確保などである。


□あらゆるマイノリティの権利自由の擁護

在日コリアンは、日本における民族的少数者である。在日コリアンに対する「法の支配」からの排除は、日本における他の民族的少数者の「法の支配」からの排除をも意味する。したがって、在日コリアンにおける「法の支配」の実現は、他の民族的少数者ひいてはすべてのマイノリティの「法の支配」の実現をも目的とするものでなければならない。在日コリアン法律家協会は、日本におけるすべてのマイノリティにかかる先駆的な法律家集団としての役割を果たすものである。この点に在日コリアン法律家協会設立の第2の目的がある。


□すべての在日コリアン法律家の結集

在日コリアン法律家は、在日コリアン及びその社会が生み出したものである。したがって、在日コリアン法律家がかかわる領域は、在日コリアン及びその社会にかかわるあらゆる分野にわたらねばならない。そのために、在日コリアン法律家協会はあらゆる法律分野の法律家の結集を目的とし、法律家としての技倆を養い相互に研鑽することを目的とする。

これが在日コリアン法律家協会設立の第3の目的である。


□世界のコリアンとの連帯

在日コリアン法律家はコリアン民族の一員である。したがって、広く世界に存在するコリアンとりわけコリアン法律家ないしその団体と親睦、連携をはかり、これを通じてコリアン民族相互間の連帯を実現することに努める。これを在日コリアン法律家協会設立の第4の目的としたい。

 在日コリアン法律家協会は、日本による植民地支配が終わり半世紀以上を経た現在に至ってはじめて結成される、在日コリアン法律家が結集するための核となる集団である。我々はこの集団を通じて、在日コリアンその他民族的少数者ひいてはすべてのマイノリティに対する「法の支配」の実現を目指し、日本社会をマイノリティに寛容な開かれた社会に作りかえて行きたい。このような寛容性と開放性の実現は、日本社会全体にも計り知れない福利を与えるものと確信している。

そのために多くの在日コリアン法律家が在日コリアン法律家協会に参加することを期待する。

2001年6月 在日コリアン法律家協会設立発起人一同

魚拓

http://www.lazak.jp/lazak/purpose.html


■資料4 <韓国人の海外移住150周年>差別と戦う在日同胞の弁護士

2013年10月01日14時45分 中央日報日本語版

在日同胞3世の弁護士、金哲敏(キム・チョルミン)さん(36)は在日コリアン弁護士協会(LAZAK、代表ペク・スンホ)の理事として活動している。

会員数105人のLAZAKは在日同胞の参政権問題がイシュー化した2001年に設立された。20人の法律家が手を組み、在日同胞の権益伸長のために団結した。当時、早稲田大学法学部に在学中だった金さんはLAZAKの誕生と活動に注目していた。そして司法研修院を卒業した04年に会員になった。

LAZAKの会員は日本国籍がなく判事・検事になれない弁護士がほとんどだ。多くの在日同胞が韓国国籍を放棄しないように、金さんも韓国国籍を持つ。LAZAKの会員は日本教育システムの中でエリートとして成長した。金さんは「日本人と競争して成功し、強力なネットワークを形成することが何より重要」とし「こうしたネットワークは利益団体として政治的な影響力を発揮できるだけでなく、今後の世代にロールモデルも提示することができる」と述べた。

LAZAKの大きな課題の一つは、「在日特権を許さない市民の会(在特会)」など日本の右翼団体の暴力に対応することだ。右翼団体が暴力を使えば、在日同胞も対抗することになり、双方の暴力に飛び火するケースが多い。こうした被害を減らすため、LAZAKの会員は日本の市民団体と手を組み、在特会など極右勢力の不当性を知らせ、在日同胞に法律的な支援もする。

金さんは韓国を知るべきだという親の信念のため、小学校の6年間は民族学教に通ったという。民族学教は日本で韓国の言葉や文字、歴史を教育している。この時から金さんは韓国人差別問題に目を向けていた。

金さんは「交通費が高い日本では学生のための割引券を販売するが、民族学教にはこうした恩恵を与えなかった」とし「日本人の友人とは違い、高い交通費を出して登校しながら、差別について考え始めた」と振り返った。続いて「父に悩みを話すと、『差別問題と戦うには弁護士になれ』と言われた」と語った。

金さんは韓国語を流ちょうに話す。金さんの目標は韓国と日本をつなぐ懸け橋になることだ。

魚拓

http://japanese.joins.com/article/685/176685.html

■資料5 <在日社会>在日コリアンフォーラム・政治参加めぐり議論百出

2004/11/19 東洋経済日報

第2回在日コリアンフォーラム「在日コリアンの政治参加を求めて~参政権、国籍、そしてアイデンティティー」が14日、東京・水道橋の在日韓国YMCAで開かれた。主催は在日コリアン弁護士協会(LAZAK)で、約250人が参加した。昨年11月の大阪でのフォーラムに続いて開かれたもので、在日コリアンが日本社会にどう政治参加していくか、熱心な論議が繰り広げられた。

フォーラムは白眞勲・民主党参議院議員、陳賢徳・在日韓国民団中央本部中央執行委員、辛淑玉・人材育成コンサルタント、二木啓孝・日刊現代編集部長をパネリストに行われた。

まずLAZAK共同代表の高英毅弁護士が「在日コリアンと参政権|在日コリアンは『二級市民か』」と題して基調報告を行った(別掲)。

 パネルディスカッションでは各自が意見を述べた後(別掲)、討論に入った。まず地方参政権問題では、公明党が国会に提出した「永住外国人の地方選挙権付与法案」が被選挙権を除き、選挙権も朝鮮籍を排除した法案となっていることについて話し合われた。

 白議員は「公明党案は問題が多い。しかし、それでも自民党は反対するだろう。民主党は今後どう意見を集約するかが課題になる。出来るだけ早く取り組んでいく考えだし、朝鮮籍排除といった法案にはならないだろう」と述べた。

二木氏は「『地方も国政も連動している』「参政権ほしければ帰化すればいい」との自民党内の意見は相当根強い。公明党と民主党が手を結ぶことがカギ」と語った。

 辛さんは「政治家に大切なのは『不幸せにならないシステム』を作ること。当事者の在日を入れて法案を作るべき。朝鮮籍を排除するという分断を作り出す法案は論外」と強調した。

 陳さんは「日本社会は今後外国人が急増する。日本の社会統合ビジョンを考えるなら定住外国人の地方参政権は認められるべき」と主張した。

地方参政権は早期実現で意見が一致したが、国政参政権では、意見が分かれた。

辛さんは「日本は在日の歴史を根本的に見つめ、外国籍のままで国政も認めるべき」と発言、これについて白議員は「地方参政権はともかく、国政は外国籍では難しい。在日の歴史的経緯はあっても、まず地方参政権から入るべき」と主張した。

 これに対して辛さんは「二重国籍や生地主義の考え方もあっていいい。私が私のまま、弱者が弱者のまま生きられる社会、帰化をというなら権利帰化とすべきだ」と述べた。

白議員は「国会議員にはこの問題に無関心な人が多い。また私には差出人不明の嫌がらせメールがよく来る。そういう現実の中では半歩ずつ進む忍耐が必要」と述べた。

 二木さんは「参政権は国民の権利とある現行憲法の15条、93条をどう変えていくか考えないと国政の話は難しい。EUのようなアジア共同体作りも視野に入れる必要がある」と語った。

 最後に陳さんは「自分は本名を使うことで在日を日本社会に認知させようと企業活動してきた。そういう活動の延長に参政権があると考えている。自分たちの後輩がより活躍する社会とするために、参政権を獲得したい」と訴えた。

 白議員は「若手の新人政治家も輩出してきている。国会も変わっていくはず」と述べた。

辛さんは「被害者が声をあげなければ加害者か変わらない。私たちが歴史のトゲなら、トゲとして生き続けたい」と語り、二木さんは「この問題を報道し続け実現への力になりたい」と締めくくった。

 会場からは、「在日の問題であると同時に日本人へのメッセージと受け止めた」「在日の人たちがどの国の国政にも参与できないのはおかしい」「日本政府が参政権を認めないのは差別意識から来ていると思う」などの声が日本人から寄せられた。

 在日コリアンからは、「白さんにはルーツを同じくする国会議員としてがんばってほしい」「法案作成の場に在日が関与するにはどうすればいいのか」「届け出制で日本国籍取得が認められるようになってほしい」などの意見が在日から寄せられた。

 LAZAKが主張する「二級市民からの脱却」をどう実現するのか、在日の政治参与についての議論はまだ始まったばかりであり、今後、在日内部の意見一致、日本の憲法改正問題、在日のアイデンティティーなどの議論と具体的方策の提示が課題となる。

魚拓

http://www.toyo-keizai.co.jp/news/society/2004/post_1733.php


2009/3/2002:03:17

大阪弁護士会の裵薫(ペエフン)と第二東京弁護士会の高英毅(コウヨンキ)の両弁護士が共同代表を務めているようです。大阪弁護士会の成末奈穂(なるすえ なほ)と金奉植(きむ ぼんしく)の両弁護士がいますね。現在55名の在日コリアン弁護士及び司法修習生が参加しているようです。


2002/08/23神戸新聞の記事です。

兵庫、大阪など九都府県の朝鮮・韓国籍の弁護士が連携し、このほど「在日コリアン弁護士協会」(LAZAK=ラザック)を設立した。外国籍の法律家が協会をつくるのは初めて。地方参政権や戦後補償問題など、在日コリアンらが抱える数多くの問題や法的地位向上に向け、活動を展開する。

 一九七七年に弁護士資格の「国籍条項」が撤廃されて以降、全国的に在日朝鮮、韓国籍の弁護士登録が増加。現在約四十人を数える。約十年前からは年に数回、東京と大阪で、在日コリアン問題をテーマに勉強会を開催。同協会の設立準備を進める中、サッカー・ワールドカップの共催を控え、日韓の交流が深まり始めた昨年秋ごろから、設立が具体化したという。

 現在、会員は兵庫県弁護士会の二人をはじめ、大阪、東京など全国九都府県の計三十二人。事務局を大阪と東京に置き、大阪弁護士会のペエフンと第二東京弁護士会の高英毅(コウヨンキ)の両弁護士が共同代表を務める。

 差別撤廃や民族教育の保障、参政権・公務員就任権の確保などの活動に取り組み、今後、機関誌の発行やシンポジウムを開催するなどしていくという。

会員で兵庫県弁護士会の白承豪弁護士は「互いに協力しながら同胞の法的権利を擁護、日本人にも外国人にも良い社会づくりを目指したい」と話している。

魚拓

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1024259160?__ysp=44CM77ys77yh77y677yh77yr44CN44Gj44Gm44GU5a2Y55%2Bl44Gn44GZ44GL77yfIOWcqOaXpeOCs%2BODquOCouODsw%3D%3D



被告発人・被告発事務所 一覧

●=在日コリアン弁護士協会(LAZAK)の会員弁護士、

◆=弁護士法人・弁護士事務所


●氏名 金竜介(きん・りゅうすけ 2014~2015年度 LAZAK代表 東京弁護士会)

職業 弁護士

事務所 台東協同法律事務所

住所 〒110-0015 東京都台東区東上野3-8-7矢口ビル5階A室

電話 03-3834-5831  FAX  03-3834-5833


●氏名 姜文江(きょう・ふみえ 2014~2015年度 LAZAK副代表 神奈川弁護士会)

職業 弁護士

事務所 法律事務所 ヴェント

住所 〒224-0032神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央25-7フォーラスプラザ203

電話 045-949-5905 FAX045-944-1101


●氏名 韓雅之(はん まさゆき 2014~2015年度 LAZAK副代表 大阪弁護士会)

職業 弁護士

事務所 森岡・山本・韓法律事務所

住所 〒530-0003 大阪市北区堂島1-1-25 新山本ビル9階

電話 06-6455-1900 FAX 06-6455-1940


●氏名 裵薫(ぺえ ふん LAZAKの2002年設立時の共同代表 大阪弁護士会)

職業 弁護士

事務所 弁護士法人 オルビス 大阪事務所

住所 〒542-0081 大阪市中央区南船場1丁目16番10号 大阪岡本ビル5階

電話 06-6264-1976 FAX 06-6244-1978

◆弁護士法人 オルビス

法人名 弁護士法人 オルビス

設立 2007年3月1日 設立

代表 弁護士 裵薫(ぺえ ふん)

◇大阪事務所 〒542-0081大阪市中央区南船場1丁目16番10号 大阪岡本ビル5階

電話 06-6264-1976 FAX 06-6244-1978

所属弁護士

● 成末 奈穂(なるすえ なほ) 大阪弁護士会

● 金 愛子(きん あいこ)大阪弁護士会

◇東京事務所 〒 東京都港区虎ノ門3丁目20番4号 虎ノ門鈴木ビル6階

電話 03-5425-4488 FAX 03-5425-4489

所属弁護士

● 金紀彦(きん のりひこ 東京事務所代表)第二東京弁護士会

● 金慶幸(きむ きょんへん)東京弁護士会

● 沈賢治(しむ ひょんち) 第二東京弁護士会

● 李政奎(い じょんぎゅ) 第二東京弁護士会

● 李麗奈(りー れいな)司法修習生


● 高英毅(こうよんき LAZAK2002年設立時共同代表LAZAK理事 第二東京弁護士会)

職業 弁護士

事務所 原後綜合法律事務所

住所 〒160-0004 東京都新宿区四谷3丁目2-1 四谷三菱ビル5階

電話 03-3341-5271 FAX 03-3359-5975


●氏名 金喜朝(きん よしとも LAZAK 2008年8月から代表 大阪弁護士会)

職業 弁護士

事務所 ソルティオ法律事務所

住所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-3-25梅田プラザビル別館2階

電話 06-6362-7001 FAX 06-6362-7002


●氏名 白承豪(はくしょうごう/べくすほ LAZAK代表 兵庫県弁護士会)

職業 弁護士

事務所 神戸セジョン外国法共同事業法律事務所

住所 〒650-0027 神戸市中央区中町通2-1-18 JR神戸駅NKビル7F

電話 078-341-6348 078-341-6342

◆事務所 神戸セジョン外国法共同事業法律事務所

住所 〒650-0027 神戸市中央区中町通2-1-18 JR神戸駅NKビル7F

電話 078-341-6348 078-341-6342

●氏名 韓検治(はんこむち 神戸セジョン外国法共同事業法律事務所 共同代表 兵庫)

職業 弁護士(LAZAK会員)

●氏名 崔舜記(さいしゅんき 神戸セジョン外国法共同事業法律事務所共同代表 兵庫)

職業 弁護士(LAZAK会員)

●氏名 黄文錫(ふぁんむんそく 神戸セジョン外国法共同事業法律事務所共同代表兵庫)

職業 外国法事務弁護士(兵庫県弁護士会所属)

●氏名 邊 公 律(ぴょんこんゆる) 兵庫弁護士会

職業 弁護士

事務所 白承豪法律事務所

◆白承豪弁護士事務所

住所 〒650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通2丁目1−18日本生命神戸駅前ビル

電話 078-341-6348


◆東京神谷町綜合法律事務所

住所 〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目1番5号

電話 03-3433-7722 FAX 03-3433-7733

●氏名 李宇海 (いー うへ)東京神谷町綜合法律事務所代表弁護士 第二東京

●氏名 金弘智 (きむ ほんじ LAZAK会員)弁護士 東京弁護士会

●氏名 呉奎盛 (ご けいせい)弁護士 第二東京弁護士会

●氏名 成綾子 橋本(なり・あやこ)弁護士 東京弁護士会

●氏名 原田學植 趙 (はらだ・がくうえ)弁護士 第一東京弁護士会

●氏名 李将(いー じゃん)弁護士 第二東京弁護士会

●氏名 安田栄哲 (やすだ・えいてつ)弁護士 第二東京弁護士会

●氏名 韓泰英 (はん・てよん)弁護士 第二東京弁護士会

●氏名 金 帝憲 (きん ていけん LAZAK会員)第一東京弁護士会

職業 弁護士 (四谷国際法律事務所 所長)

事務所 四谷国際法律事務所

住所 〒160-0004 東京都新宿区四谷2-14-4 ミツヤ四谷ビル5階

電話 03-6457-4301  FAX  03-6457-4302


●氏名 宋昌錫( Changsok Song LAZAK会員)東京弁護士会

職業 弁護士

●氏名 金哲敏(きん あきとし/きむ ちょるみん LAZAK会員 東京弁護士会)

職業 弁護士

事務所 シティユーワ法律事務所

住所 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-2  丸の内三井ビル7階

電話 03-6212-5500 FAX 03-6212-5700


●氏名 金 秀玄 (きむ すひょん LAZAK会員)東京弁護士会

職業 弁護士

事務所 弁護士法人東京パブリック法律事務所

住所 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-34-5 いちご東池袋ビル2階

電話 03-5979-2900 FAX 03-5979-2898


●氏名 金 大燁 (きん だいよう LAZAK会員) 大阪弁護士会

職業 弁護士

事務所 弁護士法人 淀屋橋・山上合同 東京事務所

住所 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目3番2号 郵船ビルディング4階

電話 03-6267-1200 FAX 03-6267-1210


●氏名 黄 大洪 (こう だいこう LAZAK会員)大阪弁護士会

職業 弁護士

事務所 グリーン法律会計事務所

住所 〒530-0047 大阪市北区西天満6丁目7番2号 新日本梅新ビル8F

電話 06-6313-9000  FAX 06-6313-2110


●氏名 南泰準(Taejoon Nam LAZAK会員)兵庫県弁護士会

職業 弁護士

事務所 弁護士法人 神戸シティ法律事務所

住所 〒650-0033 兵庫県神戸市中央区江戸町98番地1東町・江戸町ビル5階

電話 078-393-1350 FAX 078-393-2250


●氏名 梁栄文(Yang Young Moon LAZAK会員)大阪弁護士会

職業 弁護士

事務所 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所

住所 〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目3番25号 梅田プラザビル2階

電話 06-6364-2764 FAX 06-6311-1074

●氏名 江興民(JIANG XINGMIN)???中国人???


●氏名 林範夫( いむ ぼんぶ LAZAK会員)大阪弁護士会

職業 弁護士

事務所 一心法律事務所

住所 〒541-0041 大阪市中央区北浜2丁目1番3号 北浜清友会館ビル2F

電話 06-6221-3333 FAX 06-6221-3334


●氏名 金奉植(きむ ぼんしく LAZAK会員)大阪弁護士会

職業 弁護士

事務所 大阪ふたば法律事務所

住所 〒541-0041 大阪市中央区北浜2-1-3 北浜清友会館ビル9階

電話 06-6205-9090 FAX 06-6205-9091 メールアドレス s-mino@osaka-futaba. com.


●氏名 趙 誠峰(ちょ せいほう LAZAK会員)第二東京弁護士会

職業 弁護士

事務所 早稲田リーガルコモンズ法律事務所

住所 〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館4階

電話 03-6261-2880 FAX  03-6261-2881


●氏名 白充(ぺく ちゅん LAZAK理事)沖縄弁護士会

職業 弁護士

事務所 沖縄合同法律事務所所属

住所 〒900-0014 沖縄県那覇市松尾2丁目17番34号

電話 098-917-1088


●氏名 金英哲(きむ よんちょる LAZAK理事)大阪弁護士会

職業 弁護士

事務所 KIM法律事務所(所長)

住所 〒541-0041 大阪市中央区北浜2-3-10 大阪松田ビル7F

電話 06-6222-7887 FAX 06-6222-7886


●氏名 梁 文洙 (やん むんす LAZAK会員)第二東京弁護士会

●氏名 金 昌浩(きむ ちゃんほ LAZAK会員)第二東京弁護士会

●氏名 張界満(ちゃん げまん LAZAK会員)第二東京弁護士会

職業 弁護士

事務所 J&K法律事務所

住所 〒160-0004 東京都新宿区四谷3-3 エスパスコンセール4階

電話 03-3359-8831 FAX 03-3359-8832


●氏名 宋 惠燕(そん へよん LAZAK会員)神奈川県弁護士会

職業 弁護士

事務所 武蔵小杉合同法律事務所所属

住所 神奈川県川崎市中原区新丸子東2-895 武蔵小杉ATビル505号室

電話 044-431-3541 FAX 044-422-5315


●氏名 殷 勇基(いん ゆうき LAZAK会員)東京弁護士会

職業 弁護士

事務所 東京千代田法律事務所

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