ふかそうご
余命さん、余命PTの皆さん、酷暑が続くなか日夜ご苦労様です。
”ななこ”さん、便衣兵リストの洗い出し作業、大変なご労力だと推察され、使命に駆られてのご努力だとは思いますがそのパワーに頭が下がります。
私個人的には便衣兵の面々のツイート文を読んでいると、読み進むうちにダンダン怒りが増してきて気分が悪くなり、忌避したくなります。
ですから、単なるボリュームの処理という肉体的なものだけでなく、長い時間その悪しき内容に触れるという作業は、精神的にも決して楽しいことではないし楽ではないと思うのです。
”ななこ”さんのことですから対処済とは思われますし、余計なことだとは思いますが、どうか気分転換等十分にされ、心のリフレッシュ(邪気を祓う)をされてください。
話は変わりますが、1733のスレで”余命ファン”さんから教えていただいた「パチンコ規制に関するパブリックコメント」、私も1734での”名無し”さん同様、意見をメールしてきました。
——(以下引用)——–
1733 2017/07/11アラカルト
余命ファン
渡邉哲也先生曰く
https://mobile.twitter.com/daitojimari/status/884532681043697668
パチンコ規制の関するパブリックコメント 7月11日から8月9日まで
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120170011
… こちらから意見を出せます。厳しい意見が多ければ厳しい方向に改正されます。
だそうです。
7/11〜8/9と言えばテロ等準備罪が施行されてからTOC条約が発行するまでです。
——(引用ここまで)——–
本来であれば”名無し”さんの仰るように、「大事なのは、コピペではなく自分の言葉で伝える事かと。」とは思います。
ですが私は、官邸メール(余命8号、余命58号、号外648号、654号)で既に官邸へ送っている内容を、パブリックコメント内にコピペし、多少の自分の言葉を添えて送りました。
(文字数制限2000文字を超えてしまう為、2件に分けて送りましたが・・・)
手抜きと言われれば反論できませんが、内容的には網羅されていますし、それでパブリックコメントする敷居が下がれば、パブリックコメント件数の増加に寄与できるのではないかと判断しました。(でもタダの手抜きかも)
件数が多いことは影響力も大きいと思います。
7月10日 共謀罪施行
7月11日~8月09日
パチンコ規制に関するパブリックコメント 受付 ←(今ここ)
8月10日 国際組織犯罪防止条約(=TOC条約、パレルモ条約)発効
TOC条約の発効日は分かるのですが、パチンコ規制に関するパブリックコメントの受付開始日が、よりによって「7月11日」というのは何なのでしょう。7月10日の共謀罪施行を待っていたかのように、11日からの受付開始を準備していたのでしょうか?
1766で”いけさん”が、国際組織犯罪防止条約(TOC条約)について仰っている
>締約国は犯罪収益の没収の国際協力をしないといけないようで、
これは面白いことになりそう。核開発やICBMの開発に資金提供してきたテロ支援者の犯罪収益の押収を依頼されたら日本は協力するしかありませんな。<
とも微妙に(もろに?)絡んできますよね。
日本にとっていい方向に進んでいると判断してもよいのでしょうか?
(ふかそうご)
広角打法
暑い日が続いています。パヨク界隈も過熱してますね。
川崎デモでの炙り出し、広島地裁での朝鮮学校全面敗訴、「謝(あやま)蓮舫」の四重国籍疑惑、公文書偽造などなど大層賑わっておりますが、行く末をワクテカしながらも別の話題。
このところ、open2ch.netの「中国分裂、朝鮮真空パック」あるのスレで伏見一派がお暴れしています。今までに無い必死の工作は連中の尻に火が付いたと考えて良いのでしょうか?何か喉に小骨が引っかかってるようなもどかしさを覚えています。目にするもの厭わしい妄言の数々に嫌気が差しているだけかも知れませんが。何か我々が取れる手立てなどはありませんでしょうか?
.....いわゆる共謀罪が7月11日から施行され、即日、国連に付託されたことから8月10日にパレルモ条約が発効する。昨年の8月2日に五十六パパが刑事告発した件は1年にもなるのにいまだに返戻文書が送付されず、先月、再告発しているが、並行して、日本語リストを英訳し、テロリスト情報として国際刑事警察機構、国連安保理テロ委員会その他に情報提供している。現状では外患罪告発に対して検察が動いていないため、そちらの方が早そうだ。
現在、米国財務省により、やくざ組織と個人が口座凍結されているが、これは情報公開されている。今般、7月16日川崎デモにおいて、数カ所からカウンター勢力の映像資料とネットデータが収集された。このうちツイッターに関しては半島有事便衣兵リストという形でアップしているが、このツイッターがテロ活動の連絡手段として使われているとして是正をもとめ、しかるべき対策が見えなければテロ支援企業として告発も考えている。 中東における日本人人質事件においてテロリスト側に立った有田や山本はじめ連携組織は国内では逃げられたが、国際的には単なる国際テロリストである。簡単に認定される。 テレビや新聞の組織や幹部だけではなく、番組担当やコメンテーターも聖域ではないから面白いことになりそうだ。
桜
お疲れ様です。
今回の横浜市長選挙なのですが、誰にも投票したくないほど酷い顔ぶれなのですが、本当に困っております。保守系の候補者は立候補しようとするとつぶされるのでしょうか?現職の売国ババーと元民主2人の3人から選べって……。
それと気になった事があるのですが、リスト内に、同姓で他県の弁護士で反日活動に勤しんでいた人間がいたとは驚きました。遠い親類関係では無いと思いますが、通名成りすましや、背乗りでないことを祈っております。 仮にそうであった場合は、「勝手に苗字を使うな。」と言わせていただきたく思います。
せと弘幸ブログ(http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/)
数日前に川崎市の市の施設利用ガイドライン案を読んだ。そして、二日前、パブリツクコメントに応じて、意見書を送った。
先ずガイドライン案の要点を掲げ、批判点を掲げることにする。そのうえで川崎市に送った意見書を掲げることにする。
一、本案の要旨
Ⅰ、「ヘイトスピーチ解消法」に基づき、ガイドラインを設置した。
Ⅱ、ガイドラインが対象とするのは、次の二タイプの「公の施設」の利用に関してである。
(1)都市公園の利用
(2)市民館など屋内施設の利用
Ⅲ、利用制限の方法
(1)警告
(2)条件付き許可
(3)不許可
(4)許可の取消し
・(3)と(4)には、言動要件と迷惑要件が当てはまることが必要である。
二つの要件とは以下のようなものである。
「当該施設利用において、不当な差別的言勣の行われるおそれが客観的な事実に照らして具体的に認められる場合(言勣要件)」であり、かつ「その者等に施設を利用させると他の利用者に著しく迷惑を及ぼす危険のあることが客観的な事実に照らして明白な場合(迷惑要件)」
・二つの要件に該当するか否かについては、川崎市人権施策推進協議会の下に部会として設置する第三者機関から意見聴取した上で、各施設機関が判断する。
Ⅳ、本案の提言者
川崎市人権施策推進協議会とその下に置かれる多文化共生社会推進指針に関する部会で審議し、提言された。
・川崎市人権施策推進協議会……13名、うち副会長1名が在日韓国・朝鮮人
・多文化共生社会推進指針に関する部会……6名、内2名が在日韓国・朝鮮人と米国人
*人権施策推進協議会とは、自治体の執行機関の付属機関と位置づけられるもので、表現の自由の制限と言う公権力行使に外国人が参加していることになる。
*上記在日韓国・朝鮮人については、共に青丘社職員であり、ヘイトスピーチ問題の当事者であるから、仮に日本国籍を有していたとしても(とすれば在日韓国・朝鮮人ではないことになるが)、公平性の観点からして、委員としてヘイトスピーチ問題について提言者となる資格はない。
二、批判点
(1)ヘイトスピーチ解消法自体が違法で、無効なもの
(2)ヘイトスピーチ解消法に基き思想・良心の自由や学問の自由などを制限することは許されない
本案の要旨で述べたように、この案は、公園の利用制限と市民館の利用制限のガイドラインを定めたものである。もちろん、公園の利用制限は表現の自由と関わるものである。これに対して、市民館の利用とは具体的には講演会や研究会の制限と言うことになる。講演会や研究会での利用制限は、特に研究会での利用制限は、表現の自由にかかわるというよりは、むしろ思想・良心の自由や学問の自由等に関わると言える。
しかし、ヘイトスピーチ解消法自体の違法性を無視したとしても、そもそもこの法律は街頭行動を制限する趣旨のものであり、表現の自由の制限を合法化しようとするものである。決して、この法律によっては、思想・良心の自由や学問の自由等を制限することは出来ない。
(3)外国人が公権力の行使に関与している点でガイドライン案は違法なものだ
川崎のガイドラインを読んで最も驚いたのは、このガイドライン案を提言した川崎市人権施策推進協議会と多文化共生社会推進指針に関する部会という組織のことだ。この組織の中に在日外国人が入っていることに驚いた。ガイドラインイン案は表現の自由、思想・良心の自由、学問の自由といった精神の自由を制限するものであり、その意味で公権力の行使と言えるものである。その公権力の行使に外国人を参加させるなど「日本国憲法」にさえも違反したガイドライン策定過程だということができる。
他の多くの自治体にも人権施策推進協議会が存在するが、私の調べた限りでは、これらの協議会に外国人は入っていない。公権力行使に外国人は関与すべきではないという考え方から、日本人だけで協議会を構成してるようである。川崎市は実に出鱈目な行政をしていることになるのである。
川崎市ガイドライン案を検討してみて、その出鱈目さに驚くしかなかった。関心のある方は、パブリツクコメントに応じられるか(7月19日まで)、ガイドライン案が出鱈目であることを広めていただきたい。
ともあれ、以下の意見書を読まれたい。なお、意見書の中の(かもしれませんが)の部分は、意見書を提出した後に修正したものである。修正したのは、衆参の付帯決議を根拠にしても、思想・良心の自由等の制限は不可能ではないかと考えたからである。
《本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律に基づく「公の施設」利用許可に関するガイドライン(案)》へのコメント
ガイドライン案を読ませて頂きました。この案を作成した方々は、とてもすばらしいことを行っていると考えておられるかも知れませんが、この案が目指す方向はとても恐ろしいものになると思われます。
第一に、自由主義・民主主義と資本主義を基調とする日本社会においては、表現の自由等の精神の自由は最も重視されるべき価値だと考えますが、間違いなく、このガイドライン案は表現の自由を制限するどころか精神の自由全体を抑圧するものになると思います。
第二に、日本国民のヘイトスピーチを規制し、外国人の日本国民に対するヘイトスピーチを野放しにする点で、あからさまに日本国民に対する差別意識を国民と在日外国人の間に広げていく作用を及ぼすものと思われます。すなわち、日本人差別をもたらし拡大する作用を及ぼすものと思われます。
この二点からして、ガイドライン案に全面的に反対します。以下、特に強調したいことを述べていきます。
一、「ヘイトスピーチ解消法」の違法性
何よりも、ガイドライン案が拠り所としている「ヘイトスピーチ解消法」は、表現の自由を保障した「日本国憲法」第21条①項に違反します。また、日本国民によるヘイトスピーチだけを問題にし、外国人による日本国民に対するヘイトスピーチを問題にしない点で、「日本国憲法」第14条①項に違反します。
さらに言えば、「ヘイトスピーチ解消法」という法律は、人種差別撤廃条約第1条①項が規定する「人種差別」に該当するものと言えます。条約第1条①項は「この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう」 と規定しています。すなわち、簡単に言えば、人種等による区別であって、不平等を目指す目的又は不平等の効果をもつものを「人種差別」だと定義しているのです。まさしく、「ヘイトスピーチ解消法」は、日本国民と外国人を区別し、ヘイトスピーチ問題に関して不平等を目指すか、又は不平等の結果をもたらすものです。ですから、「ヘイトスピーチ解消法」自体が「人種差別」であり、人種差別撤廃条約に違反するのです。
要するに、「ヘイトスピーチ解消法」は、「日本国憲法」と人種差別撤廃条約に違反したものであり、無効なものと言えます。ですから、「先進的に人種差別と戦い平等な社会を目指してきた」と自負される川崎市が、拠るべき法律ではありません。この法律を無視したうえで、ヘイトスピーチ問題に関する対策を考えられるようにお勧めします。
二、市民館など屋内施設の利用制限はすべきではない
百歩譲って ヘイトスピーチ解消法自体の違法性を無視しても、この法律は本来、街頭行動を問題にしたものであり、市民館など屋内施設の利用を問題にすべきではないと考えます。そもそも、ヘイトスピーチ問題が社会的に問題とされたのは街頭行動に関連してです。
屋内施設の利用にまで規制を入れようというのは参議院と衆議院の付帯決議が根拠なのでしょうが(かもしれませんが)、付帯決議には法的拘束力はありません。人種差別的な「ヘイトスピーチ解消法」の付帯決議など、「先進的に人種差別と闘ってきた」川崎市におかれては無視すべきものといえるでしょう。
そして、具体的に考えても、ヘイトスピーチ問題と関連して市民館などの利用を制限することは、「日本国憲法」第19条の「思想および良心の自由」、第20条の「信教の自由」、第23条「学問の自由」の抑圧につながるものです。市民館などは講演会や研究会に利用されることになるのでしょうが、これらの催しは、開放的公共空間で行われる街頭行動の場合とは異なり、閉鎖的・私的な空間で行われるものであり、表現の自由というよりも、むしろ「思想および良心の自由」や「学問の自由」などの活動として行われるものです。
「ヘイトスピーチ解消法」を合法だと仮定しても、この法律は第21条の表現の自由の制限の根拠とはなり得ても、「思想および良心の自由」や「学問の自由」などを制限する根拠には使えないものだと言えます。ですから、ヘイトスピーチと関連させて、市民館など屋内施設の利用を制限するようなことは、お考えにならない方が賢明だと考えます。
三、川崎市人権施策推進協議会と多文化共生社会推進指針に関する部会について
ガイドライン案を読ませていただいて最も驚かされましたのは、本案の提言者である川崎市人権施策推進協議会とその下に置かれる多文化共生社会推進指針に関する部会という組織です。この組織は提言者たり得ないのではないかと考えます。
川崎市以外の地方自治体にも多くの人権施策推進協議会が設置されています。それらの協議会の名簿を見ますと、ネット上で私が見ることのできた協議会の委員は、名前から判断する限り、全て日本国籍の人達でした。委員が日本人で占められるのは、外国人が公権力の行使に参加するのは「日本国憲法」第一条及び全体の趣旨からして許されないという考え方に基づくものです。人権施策推進協議会等が日本人の表現の自由や思想・良心の自由等の制限に関与することは、まさしく公権力の行使です。ですから、川崎市においても、人権施策推進協議会や多文化共生社会推進指針に関する部会の委員の方は全て日本人である必要があると考えます、そうでなければ、「日本国憲法」に違反することになります。
ところが、人権施策推進協議会委員13名のうち副会長1名は社会福祉法人青丘社職員である朴栄子氏であり、多文化共生社会推進指針に関する部会委員6名のうち2名が社会福祉法人青丘社理事長の在日韓国朝鮮人である裴重度氏と在日アメリカ人のチャート・出意人であります。協議会の朴氏はひょっとしたら日本国籍かも知れませんが、実質的に審議を行った部会には2名もの外国人委員がおります。まさしく、公権力の行使に外国人が参加しているのです。つまり、協議会と部会は非合法の組織だと言えるでしょう。
ですから、一旦、協議会と部会を解散して、ガイドライン案を白紙に戻さなければなりません。どうしてもガイドライン案を作りたいとお考えならば、協議会と部会の委員を日本国籍のある人間から選びなおすべきだと考えます。