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2017-07-29 21:04 0 comments

1789 山城議長拘束刑法学者 四季の移ろい(0)

引用元 

四季の移ろい
余命さん、スタッフのみなさん、こんにちは。
「1784 沖縄山城議長拘束刑法学者41名釈放声明」の内容(あくまで内容です)について、以前から漠然と感じていた疑問あれこれを超今更ながら書き出してみました。(スマホ的自分が読み易い様に所々改行したり行スペース空けたり★付けたりしてます。すみません。)
★声明の中段、
「しかし、まず、犯罪の嫌疑についていえば、以上の3件が、辺野古新基地建設断念とオスプレイ配備撤回を掲げたいわゆる「オール沖縄」の民意を表明する政治的表現行為として行われたことは明らかであり、このような憲法上の権利行為に「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があるのは、その権利性を上回る優越的利益の侵害が認められた場合だけである。政治的表現行為の自由は、最大限尊重されなければならない。」
ですが。
先ず「明らか」の根拠や証拠が示されていないので、「いわゆる「オール沖縄」の民意を表明する政治的表現行為として行われたことは明らか」かどうかがこの声明文からは判りません。
続く「このような憲法上の権利行為に「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があるのは、その権利性を上回る優越的利益の侵害が認められた場合だけである。政治的表現行為の自由は、最大限尊重されなければならない。」の「憲法」とは、
日本国憲法
『第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。』(e-Gov法令データより)
の事かな?
国の最高法規である日本国憲法が、『侵すことのできない永久の権利として』『国民』『日本国民』に保障する『基本的人権』の一つである精神的自由権ですね。
同じく精神的自由権である、
日本国憲法
『第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。』(e-Gov法令データより)の『思想及び良心の自由』は内心の自由、心の中の自由ですね。
でも日本国憲法第二十一条の『表現の自由』は、外部に向かっての表現や発表の自由です。だから受け取る側の『国民』『日本国民』も常に存在する。
疑問なのが、その受け取る側も存在する『表現の自由』に、声明文前半にある山城さんの犯罪と疑われる行為「沖縄防衛局職員の設置する侵入防止用フェンス上に張られた有刺鉄線一本を切ったとされ、」や、「沖縄防衛局職員に対する公務執行妨害と傷害の疑い」や、「新基地建設事業に対する威力業務妨害の疑い」の行為が含まれるのかどうか、です。
「公務執行妨害とは→公務員の職務の執行を暴行や脅迫で妨害する罪。刑法第95条第1項が禁じ、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる。公妨。
・公務員の職務の執行にあたり、これに暴行・脅迫を加え、職務の遂行を妨げることによって成立する罪。」
「威力業務妨害とは→威力を用いて人の業務を妨害すること。この場合の「威力」とは、直接的、有形的な方法であり、具体的な暴力その他よりも軽微と言える文書・インターネットなどによる犯罪予告も含まれる。
・他人の自由意思を制圧するに足りる勢力を用いてその人の遂行すべき業務を妨げること。」(共にコトバンクより)

「有刺鉄線一本を切ったとされ、」、「公務執行妨害(→公務員の職務執行を暴行や脅迫で妨害)と傷害の疑い」、「威力業務妨害(→威力を用いて人の業務を妨害、他人の自由意思を制圧するに足りる勢力を用いてその人の遂行すべき業務を妨げる)の疑い」。
「明らか」の根拠や証拠も示されていないのに、この行為を「いわゆる「オール沖縄」の民意を表明する政治的表現行為として行われたことは明らか」と言って良いのか、更にこれら行為の被害を受けた側や表現を受け取る側の『国民』『日本国民』も存在するのだから、それを果たして『表現の自由』の範疇で語って良いのかな?と。とても疑問に思います。
刑事訴訟法の第一条に、
『第一条  この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。』とあります。
また日本国憲法には、
『第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。』
『第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。』(以上全てe-Gov法令データより)
とあります。
『公共の福祉』を検索しました。↓
「公共の福祉とは→社会の構成員の権利,自由や利益の相互的衝突を調節し,その共存を可能とする公平の原理。日本国憲法が,国民は基本的人権を「公共の福祉」のため利用する責任を負うこと (12条) ,あるいは基本的人権は「公共の福祉に反しない限り」立法その他の国政のうえで最大の尊重を必要とすること (13条) などを明らかにしたこと (そのほかにも,22,29条でも用いられている) から,第2次世界大戦後広く用いられるようになった (民法1,刑事訴訟法1など) 。
・社会全体に共通する幸福・利益。基本的人権と矛盾することがあり、その調和が問題とされる。
・相互に対立関係を含む個々の利益を社会全体として調和させるために用いられる公平の原理であり,その内容は歴史的に変化している。
・社会全体の利益,社会全員の共存共栄,配分的正義の理念,個々の利益が調和したところに成立する全体の利益,人権相互の衝突を調整する原理としての実質的公平の原理などと定義づけられる。
・社会一般に共通する幸福や利益。個人の利益や権利に対立ないしは矛盾する場合があり、相互の調和が問題とされる。 」(コトバンクより)
「公共の福祉を人権相互の矛盾を調整するために認められる実質的公平の原理と解する。この意味での「公共の福祉」とは、憲法規定にかかわらず、すべての人権に論理必然的に内在しているとする。この「公共の福祉」原理は、自由権を各人に公平に保証するための制約を根拠付けるためには”必要最小限度の規制”のみを認め(自由国家的公共の福祉)、社会権を実質的に保証するために社会国家的公共の福祉として機能する、とする[1]。
例えば、憲法上保障される表現の自由は、同じく憲法上、幸福追求権の一種として保障されると解されているプライバシーの権利や忘れられる権利と衝突する。このような事態が生じる場合に、両者の調整を図るための概念が「公共の福祉」である。」(Wikipediaより)
他にも幾つか読みましたが、『公共の福祉』とは、人間同士が同じ社会や枠組みで暮らして行く上で矛盾?衝突?が生じた際、お互いの人権を侵す事無く公平に収め、それによって社会の秩序も保つ為の考え方が(色々な説がある中で、現在の通説となる)『公共の福祉』と理解しました。(…合っているかな?自分には難しかったです。)

声明文には「このような憲法上の権利行為に「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があるのは、その権利性を上回る優越的利益の侵害が認められた場合だけである。政治的表現行為の自由は、最大限尊重されなければならない。」とあります。
しかし、被害を受けた側や表現を受け取る側の『国民』『日本国民』が存在する山城さんの犯罪と疑われる行為は、上記の『公共の福祉』の観点から、「憲法上の権利行為に「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があるのは、その権利性を上回る優越的利益の侵害が認められた場合だけである。」に該当するのじゃ?と思ったのです。
『表現の自由』はその表現を受け取る側が常にあるのだから、上記の様な暴力による犯罪と疑われる行為を「政治的表現行為の自由は、最大限尊重されなければならない。」と認めてしまったら、人間同士が同じ社会や枠組みで暮らして行く上で矛盾?衝突?が生じた際、お互いの人権を侵す事無く公平に収め、それによって社会の秩序も保つ為の考え方である『公共の福祉』に違反してしまうのでは?
「最大限尊重」は被害を受けた側や表現を受け取る側の『国民』『日本国民』の『基本的人権』を踏みにじった上での「最大限尊重」なのでは?と。
だから沖縄県警さんや那覇地検さんや那覇地裁さんは、刑事訴訟法第一条の『公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ』をきちんと守られているのでは?と思いました。
★続いて「いずれの事件も抗議行動を阻止しようとする機動隊等との衝突で偶発的、不可避的に発生した可能性が高く、違法性の程度の極めて低いものばかりである。すなわち、①で切断されたのは価額2,000円相当の有刺鉄線1本であるにすぎない。②は、沖縄防衛局職員が、山城氏らに腕や肩をつかまれて揺さぶられるなどしたことで、右上肢打撲を負ったとして被害を届け出たものであり、任意の事情聴取を優先すべき軽微な事案である。そして③は、10か月も前のことであるが、1月下旬にキャンプ・シュワブのゲート前路上で、工事車両の進入を阻止するために、座り込んでは機動隊員に強制排除されていた非暴力の市民らが、座り込む代わりにコンクリートブロックを積み上げたのであり、車両進入の度にこれも難なく撤去されていた。実に機動隊が配備されたことで、沖縄防衛局の基地建設事業は推進されていたのである。つまり山城氏のしたことは、犯罪であると疑ってかかり、身体拘束できるような行為ではなかったのである。」
とあります。三つの犯罪と疑われる行為の違法性が低い事と、軽微な事案(てか事件)である事の強調ですね。
先ず「①で切断されたのは価額2,000円相当の有刺鉄線1本であるにすぎない。」→「①2016年10月17日、米軍北部訓練場のオスプレイ訓練用ヘリパッド建設に対する抗議行動中、沖縄防衛局職員の設置する侵入防止用フェンス上に張られた有刺鉄線一本を切ったとされ、準現行犯逮捕された。」ですが。
「準現行犯逮捕」(刑事訴訟法第二百十二条の2項)は、罪が特定されている逮捕だから逮捕状が不要(憲法第三十三条)だし、だから刑事訴訟法第二百十三条で、現行犯人(&準現行犯人)は何人(一般人)でも逮捕出来る、とWikipediaの「現行犯」で読みました。(法令データからの各引用は…こちらは上記の説明で充分かと思うので辞めます。)充分に「犯罪の嫌疑」と云えるかと思います。
更にこの「準現行犯逮捕」、軽微事件で逮捕するのは刑事訴訟法第二百十七条にある一定の条件を除き、認められていないともありました。こちらは念の為。↓
『第二百十七条  三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。』(e-Gov法令データより)

つまり『軽微事件→三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪。』でも、『一定の条件→犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合。』は現行犯(&準現行犯)逮捕出来る、て事ですね。
だから「準現行犯逮捕」の時点で軽微な事件ではない、若しくは一定の条件(山城さんの場合は、又は犯人が逃亡するおそれがある場合、かな?)のどちらかに当てはまるのかな?と。
でも「有刺鉄線一本を切ったとされ、準現行犯逮捕された。」の罪名が声明文には明記されていないので、これ以上は判らないです。だから上記から軽微な事件の可能性はあるにしても、「違法性の程度の極めて低いもの」と断言出来るかどうかは、この声明文からは判りませんでした。
そして「①で切断されたのは価額2,000円相当の有刺鉄線1本であるにすぎない。」ですが、犯罪と被害金額は比例の関係にあるのかな?金額によって軽微な犯罪かそうでないかの根拠があるのかな?と、検索しました。
たとえば窃盗罪では、適用される刑法の条文が被害金額によって変わる事はないけれども、他人の財産を侵害した、の観点から金額の程度により違法性の程度も刑罰の評価に含まれる、とか。
同じく窃盗罪で、たとえ被害金額が少なくとも社会的影響を考えると、違法性が低いとは云えない場合もある、とか。でも結局これも「有刺鉄線一本を切ったとされ、準現行犯逮捕された。」の罪名がない事から、判りませんでした。
だから「①で切断されたのは価額2,000円相当の有刺鉄線1本であるにすぎない。」はその根拠を示して頂かないと、「違法性の程度の極めて低いものばかりである。」かどうかは、やはりこの声明文からは判りませんでした。
あと「沖縄防衛局職員の設置する侵入防止用フェンス上に張られた有刺鉄線一本を切ったとされ、」は山城さんご自身の所有物でも無いのに、沖縄防衛局職員さんが設置なさった物を切ったて事ですよね。この有刺鉄線が公共の物になるのか沖縄防衛局さんの所有物になるのかは判りませんが、少なくとも山城さんの所有物ではないですよね。なのに「一本切ったとされ、」。
やはりそもそも『公共の福祉』に反する行為では?と思いました。(…自分的にはこの事だけでも「違法性の程度の極めて低いものばかりである。」とは言えないと思いますけど。)
続いて「②は、沖縄防衛局職員が、山城氏らに腕や肩をつかまれて揺さぶられるなどしたことで、右上肢打撲を負ったとして被害を届け出たものであり、任意の事情聴取を優先すべき軽微な事案である。」→「②同日午後4時頃、沖縄県警は、沖縄防衛局職員に対する公務執行妨害と傷害の疑いで逮捕状を執行し、山城氏を再逮捕した。」ですが。
刑法より。↓
『(公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条  公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。』
『(傷害)
第二百四条  人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。』(共にe-Gov法令データより)

つまり公務執行妨害の罪は『三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。』傷害の罪は『十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。』
そして刑事訴訟法第二百十七条より、『軽微事件→三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪。』と上で書きました。
だから「公務執行妨害と傷害の疑い」は軽微な事件の範疇に入らない、の認識で良いのでは?と思いました。
更に沖縄防衛局職員さんへの公務執行妨害(→暴行や脅迫による妨害)と傷害の疑い、つまり他人を傷付けた犯罪の疑いを「違法性の程度の極めて低いものばかりである。」と断言なさって良いものか、やはり『公共の福祉』の観点からも甚だ疑問です。
続いて「③は、10か月も前のことであるが、1月下旬にキャンプ・シュワブのゲート前路上で、工事車両の進入を阻止するために、座り込んでは機動隊員に強制排除されていた非暴力の市民らが、座り込む代わりにコンクリートブロックを積み上げたのであり、車両進入の度にこれも難なく撤去されていた。実に機動隊が配備されたことで、沖縄防衛局の基地建設事業は推進されていたのである。つまり山城氏のしたことは、犯罪であると疑ってかかり、身体拘束できるような行為ではなかったのである。」→「③11月29日、名護市辺野古の新基地建設事業に対する威力業務妨害の疑いで再逮捕され、12月20日、追起訴された。」ですが。

刑法より。↓
『(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。』(e-Gov法令データより)

威力業務妨害は『三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。』
『軽微事件→三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪。』
やはり「威力業務妨害の疑い」も軽微な事件とは言えないのじゃ?と思いました。
更に「キャンプ・シュワブのゲート前路上で、工事車両の進入を阻止するために、座り込んでは機動隊員に強制排除されていた非暴力の市民らが、座り込む代わりにコンクリートブロックを積み上げたのであり、車両進入の度にこれも難なく撤去されていた。」は「工事車両の進入を阻止」的威力業務妨害(→威力を用いて人の業務を妨害、他人の自由意思を制圧するに足りる勢力を用いてその人の遂行すべき業務を妨げる)もだし、往来を妨害する罪(刑法第百二十四条から第百二十九条)にも該当しそうですね。
「工事車両の進入を阻止するために、」(→威力業務妨害)往来に「非暴力の市民らが、座り込む代わりにコンクリートブロックを積み上げたのであり、」(→威力業務妨害プラス往来を妨害する罪ぽい)。
そして「実に機動隊が配備されたことで、沖縄防衛局の基地建設事業は推進されていたのである。」とある事から、機動隊員さんが往来を妨害する積み上げられた「コンクリートブロック」を「車両進入の度にこれも難なく撤去」。
つまり往来を妨害する「コンクリートブロック」を「難なく撤去」して、危険を未然に防いでくれたて事ですね。(そして往来を妨害する「座り込んでは機動隊員に強制排除されていた非暴力の市民」から想定されるあらゆる危険も未然に防いでくれていた、と。)
だから③も、軽微な事件とは言えない威力業務妨害(→威力を用いて人の業務を妨害、他人の自由意思を制圧するに足りる勢力を用いてその人の遂行すべき業務を妨げる)の疑い、公共の往来の妨害による危険な行為から、「違法性の程度の極めて低いものばかりである。」とは断言出来ないと思いますし、「つまり山城氏のしたことは、犯罪であると疑ってかかり、身体拘束できるような行為」と充分に言えると思いますし、やはりそもそも『公共の福祉』に反している行為では、と思いました。
★続く「百歩譲り、仮に嫌疑を認めたとしても、次に、情状事実は罪証隠滅の対象には含まれない、と考えるのが刑事訴訟法学の有力説である。②の件を除けば、山城氏はあえて事実自体を争おうとはしないだろう。しかも現在の山城氏は起訴後の勾留の状態にある。検察は公判維持のために必要な捜査を終えている。被告人の身体拘束は、裁判所への出頭を確保するための例外中の例外の手段でなければならない。もはや罪証隠滅のおそれを認めることはできない。以上の通り山城氏を勾留する相当の理由は認められない。」ですが。
「次に、情状事実は罪証隠滅の対象には含まれない、と考えるのが刑事訴訟法学の有力説である。」とありますね。念の為。↓
「情状とは→①実際の事情・状態。実際のありさま。
②刑事手続において、訴追を行うかどうかの判断や刑の量定に影響を及ぼすべき一切の事情。犯人の動機や目的、犯人の年齢・経歴や犯行後の態度など。」(コトバンクより)
情状事実は刑事訴訟法学の有力説云々は自分には難しくてさっぱり判りませんが想像するに、上に書きました①②③より、軽微な事件とは言えない且つ「違法性の程度の極めて低いものばかりである。」とは断言出来ない犯罪と疑われる行為、そして「政治的表現行為の自由」を逸脱して『公共の福祉』に反する犯罪と思われる行為を繰り返していますから、基地問題が存在する限りそのモラルの一切無い活動は今後も止む可能性はかなり低いと思われますし、だから正直罪証隠滅をしないと云える信用が無いと思われているのでは?だから罪証隠滅の可能性も無いとは言い切れないのでは?だから「もはや罪証隠滅のおそれを認めることはできない。」を認める事は出来ないのでは?だから「以上の通り、山城氏を勾留する相当の理由は認められない。」とは決して言えないのでは?と超大雑把ながら思いました。
★続いて「法的に理由のない勾留は違法である。その上で付言すれば、自由刑の科されることの想定できない事案で、そもそも未決拘禁などすべきではない。また、山城氏は健康上の問題を抱えており、身体拘束の継続によって回復不可能な不利益を被るおそれがある。しかも犯罪の嫌疑ありとされたのは憲法上の権利行為であり、勾留の処分は萎縮効果をもつ。したがって比例原則に照らし、山城氏の70日間を超える勾留は相当ではない。以上に鑑みると、山城氏のこれ以上の勾留は「不当に長い拘禁」(刑訴法91条)であると解されねばならない。」ですが。
「法的に理由のない勾留は違法である。その上で付言すれば、自由刑の科されることの想定できない事案で、そもそも未決拘禁などすべきではない。」

「自由刑とは→生命刑・財産刑に対し、自由の剥奪(はくだつ)を内容とする刑。現行刑法上、懲役・禁錮・拘留の3種がある。」(コトバンクより)
「法的に理由のない勾留は違法である。」はやはり上記①②③の考察から、「違法である。」とは認識出来ませんでした。
その上で付言すれば、「有刺鉄線一本を切ったとされ、」は罪名が無いので判りませんが、「公務執行妨害と傷害の疑い」と「威力業務妨害の疑い」には上に書きました通りそれぞれ懲役若しくは禁錮、懲役の刑が入っていました、だから「自由刑の科されることの想定できない事案」(てか事件)は間違えじゃ?となると「そもそも未決拘禁などすべきではない。」も間違えじゃ?
そして「しかも犯罪の嫌疑ありとされたのは憲法上の権利行為であり、勾留の処分は萎縮効果をもつ。」ですが、やはり『公共の福祉』を逸脱する犯罪行為の嫌疑と自分は考えるので、「憲法上の権利行為」とは理解出来ません。なので「勾留の処分は萎縮効果をもつ。」の「萎縮効果」の発揮?働き?作用?も無いのでは?と思いました。
だから「したがって比例原則に照らし、山城氏の70日間を超える勾留は相当ではない。以上に鑑みると、山城氏のこれ以上の勾留は「不当に長い拘禁」(刑訴法91条)であると解されねばならない。」の「したがって比例原則に照らし、山城氏の70日間を超える勾留は相当ではない。」は自分にはさっぱり判らないながらも、以上考察から鑑みるに「山城氏のこれ以上の勾留は「不当に長い拘禁」(刑訴法91条)であると解されねばならない。」の説明に納得は出来ませんでした。
唯一の懸念は「また、山城氏は健康上の問題を抱えており、身体拘束の継続によって回復不可能な不利益を被るおそれがある。」ですね。
★最後に「山城氏の長期勾留は、従来から問題視されてきた日本の「人質司法」が、在日米軍基地をめぐる日本政府と沖縄県の対立の深まる中で、政治的に問題化したとみられる非常に憂慮すべき事態である。私たちは、刑事法研究者として、これを見過ごすことができない。山城氏を速やかに解放すべきである。」とあります。
でも「以上の3件が、辺野古新基地建設断念とオスプレイ配備撤回を掲げたいわゆる「オール沖縄」の民意を表明する政治的表現行為として行われたことは明らかであり、」の根拠や証拠が示されていない事。
そもそもの山城さんの犯罪と疑われる①②③の行為は、被害を受けた側や表現を受け取る側の『国民』『日本国民』も存在するのだから、『表現の自由』の範疇を超えて『公共の福祉』に反する行為と考えられる事。
それから声明文前段に「この長期勾留は、正当な理由のない拘禁であり(憲法34条違反)、速やかに釈放されねばならない。」とありました。↓
日本国憲法
『第三十四条  何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。』(e-Gov法令データより)
『何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。』には上記声明文前段で触れていない事から、沖縄県警さんに那覇地検さんの検察官さんはこの事はきちんとなさったのだな、きちんとなされているのだな、と解釈しました。(→検索しましたが、刑事訴訟法第二百七条1項とそれに続く各条文ですね。逮捕から勾留に至るまでor釈放に関する司法警察員さんや検察官さんの手順手続き、また逮捕時の被疑者への弁護士選任方法の説明に関する条文でした。)
Wikipediaの「勾留」に、「被疑者の勾留の要件は、犯罪の嫌疑、勾留の理由、勾留の必要性である(刑事訴訟法207条1項、60条)。」とあります。
「犯罪の嫌疑」は上記①②③の通りですね。
「勾留の理由、勾留の必要性」は、情状事実云々の箇所でも書きましたが、やはり上記の①②③より、軽微な事件とは言えない且つ「違法性の程度の極めて低いものばかりである。」とは断言出来ない犯罪と疑われる行為、そして「政治的表現行為の自由」を逸脱して『公共の福祉』に反する犯罪と思われる行為を繰り返していますから、基地問題が存在する限りそのモラルの一切全く皆無的無い活動は今後も止む可能性はかなり低いと思われる事。
(重ねて書きますが)被害を受ける側や表現を受け取る側の『国民』『日本国民』がいる事と、それにより社会秩序が乱されている事から、『公共の福祉』に反する行為と云える事。
そして日本国憲法第十二条の『第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。』が守られていない事。
更に日本国憲法第十三条の
『第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。』
も守られていない事。
だから「このような憲法上の権利行為に「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があるのは、その権利性を上回る優越的利益の侵害が認められた場合だけである。」し、「政治的表現行為の自由は、最大限尊重されなければならない。」にはならないし、そもそもその範疇にも入らない事。
だからやはり沖縄県警さんや那覇地検さんや那覇地裁さんは、
刑事訴訟法第一条の
『第一条  この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。』
をきちんと守る為に、法に則って行動なさり、法に則って勾留の手続きをなさっていたのでは?と思う事。
以上全ての考察から、自分は一人の日本人として一人の人間としてこれを見過ごすことが出来ませんし、「山城氏を速やかに解放すべきである。」に疑問を感じざるを得ないと思いました。

素人目線しかも無知無学な人間故に無茶苦茶で支離滅裂な事を書いていると思いますし、そもそも自分がこんな稚拙な事をしかも今更書いた所で何の足しにもならないのは判っていますが……それでも告発状の返戻が未だ無い那覇地検さんへの応援もだし…沖縄で頑張る皆さんへ、ほんの少しでもエールになれば良いなと思い、今回投稿致しました。
長くなり申し訳ございませんでした。いつもありがとうございます。(四季の移ろい)

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