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2016-10-11 11:18 0 comments

1176 弁護士会朝鮮学校補助金メッセージ(0)

引用元 

諸悪根源日弁連が馬脚を現している。
外患罪適用条件下では間違っても朝鮮関係事案、特に朝鮮学校補助金の関係は危険きわまりないのに、ぞろぞろと動き出している。
 日本人を馬鹿にしているのか、単に朝鮮人の手先なのかは判然としないが、いずれも「朝鮮学校に対する補助金交付決定のすみやかな実施等を求める会長声明」として事実関係がはっきりしているので、告発について事実関係の争いはない。よって外患誘致罪での告発は検察への告発状提出で完了する。
 後は検察にお任せだ。なお地方弁護士会の後には日弁連会長も付記する。地検にお仲間がいっぱいいても、売国奴告発事案は簡単に不起訴とか起訴猶予はむずかしいぞ。
 なお、支給の事実が明らかであればたぶん知事になると思うが、容認した最高責任者も対象となる。まあ、共々告発して「果報は寝て待て」ということになる。
 売国奴弁護士という看板はしゃれにはならないと思うが在日や反日勢力に対する宣伝にはなるだろう。さすが弁護士だ。商売がうまいなあ(笑い)

ななこ
京都府は交付決定の留保中、京都弁護士会会長浜垣真也による朝鮮学校への補助金要請声明を投稿いたします。

「朝鮮学校に対する補助金交付決定のすみやかな実施等を求める会長声明」(2016年4月28日)
京都弁護士会会長浜垣真也
https://www.kyotoben.or.jp/pages_kobetu.cfm?id=1051&s=seimei

1 馳浩文部科学大臣は、2016年3月29日付けで各知事あてに「朝鮮学校にかかる補助金交付に関する留意点について」との通知をした(以下「上記通知」という。)。上記通知は、「朝鮮学校に関しては、我が国政府としては、北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識し」た上で、各地方公共団体に対して、「朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ、朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに、補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」を求めている。
京都府においては、学校法人京都朝鮮学園に対して毎年補助金が交付されており、2015年度分についても既に交付の決定が通知されていた。にもかかわらず、上記通知が出された直後である同年3月30日、同年度分を「交付の留保」する旨の連絡が同法人に対してなされた。このように、上記通知は、事実上、朝鮮学校に対する補助金交付に圧力を加えるものとなっている。

2 朝鮮学校に通う子どもたちもまた、その他の子どもたちと同様に、日本国憲法第26条第1項、国際人権(社会権)規約第13条、子どもの権利条約第28条、同第30条に基づき教育を受ける権利が保障されている。
他方、日本国と北朝鮮との関係や、北朝鮮と朝鮮総聯との関係は、専ら外交問題・政治問題であって、朝鮮学校の子どもたちとは何等関わり合いがない。
にもかかわらず、外交問題・政治問題を理由として、朝鮮学校のみを対象として補助金の不交付や交付の留保を行うようなことがあれば、日本国憲法第14条、国際人権(自由権)規約第26条、国際人権(社会権)規約第2条第2項、人種差別撤廃条約第5条、教育基本法第4条の定める平等原則に反するものであり、朝鮮学校の子どもたちに対する重大な人権侵害である。この点は、補助金交付に圧力を加えることとなる上記通知も同様である。そして、上記通知や補助金の不交付、交付の留保は、地域の中に分断を持ち込み、朝鮮学校の子どもたちへの不当な差別を助長するという点でも、容認することができない。
また、上記通知や補助金の不交付、交付の留保は、地方公共団体による朝鮮学校への補助金の停止や継続的縮小が生じている状況について、朝鮮学校の子どもたちの教育を受ける権利が阻害されていることを懸念する旨を指摘した国連人種差別撤廃委員会による日本政府定期報告に対する最終見解(2014年8月採択)に背を向けるものでもある。

3 子どもたちは人類の未来を担う存在であり、その教育を保障することは、子どもたちが一個の人格として成長・発達するために重要である。そして、朝鮮学校に通う子どもたちも、この例外ではない。
当会は、文部科学大臣に対し、外交問題・政治問題を理由として朝鮮学校に対する補助金交付に圧力を加える上記通知を撤回することを求めるとともに、京都府に対し、朝鮮学校に対する補助金交付について上記憲法及び各人権条約の趣旨に合致した運用を行い、すみやかに交付の留保を撤回して補助金交付を実施することを求めるものである。
2016年(平成28年)4月28日
京 都 弁 護 士 会
会長 浜 垣 真 也
魚拓
https://web.archive.org/web/20161011005005/https://www.kyotoben.or.jp/pages_kobetu.cfm?id=1051&s=seimei
http://archive.is/ujgLuhttp://archive.is/ujgLu

福岡県弁護士会会長原田直子による朝鮮学校への補助金要請声明を投稿いたします。文中にある通り、小川洋福岡県知事は補助金継続支出を明言しています。

朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明
2016年(平成28年)5月13日
福岡県弁護士会 会長 原 田 直 子
http://www.fben.jp/suggest/archives/2016/05/post_328.html

1 自由民主党は、2016年2月7日、「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」を出し、「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し、公益性の有無を厳しく指摘し、全面停止を強く指導・助言すること。」を求めた。
同年3月29日、文部科学大臣は、「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が」朝鮮学校の「教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」と指摘し、朝鮮学校68校に対し補助金を支出している28都道府県に対し、朝鮮学校のみを対象として、補助金の適正かつ透明性のある執行の確保を求める通知を発出した。
文部科学大臣の本件通知は、形式的には、朝鮮学校に通う子どもたちに配慮する姿勢を示しながら、実質的には、外交問題と補助金交付を関連づけることにより、各地方自治体における補助金の停止を促すものであり、朝鮮学校に通う子どもたちの教育を受ける権利を侵害するものであると言わざるを得ない。
2014年8月29日に公表された国連人種差別撤廃委員会の最終見解においても、日本国内で地方自治体による朝鮮学校に対する補助金の割当の継続的縮小あるいは停止が行われている現況について、日本政府が地方自治体に対し、朝鮮学校に対する補助金提供の再開あるいは維持を要請することを奨励しているところであり、本件通知は、これにも背馳するものである。
2 言うまでもなく、朝鮮学校に通う子どもたちにも、人として、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利である学習権(憲法第13条、第26条1項)は勿論、児童の権利に関する条約第30条、国際人権規約A規約(「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」)第13条、人種差別撤廃条約(「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約」)などにより日本社会において民族教育を受ける権利が保障されている。
地方自治体による補助金は、公立私立を問わず、学校に通う全ての子どもにかかる経済的負担の軽減を図ると同時に、子どもたちの学習権及び民族教育を受ける権利を実現するために重要な役割を果たしている。とりわけ、朝鮮学校は、第2次世界大戦後、日本での定住を余儀なくされた在日朝鮮人が、朝鮮民族の言葉や文化を後世に承継させるために設立され運営された私立学校であり、かかる歴史的経緯を踏まえ、長年にわたって補助金が交付されてきた事実を軽視してはならない。
しかるに、朝鮮民主主義人民共和国に対する日本政府の外交政策と、朝鮮学校で学ぶ子どもの教育を受ける権利を結びつけ、補助金を削減・停止すれば、朝鮮学校に通う子どもたちだけが他の学校に通う子どもたちに比べて不利益な取扱いを受けることとなり、教育を受ける権利にかかわる法の下の平等(憲法第14条)に反するおそれが高いだけでなく、朝鮮学校に通う子どもたちの学習権を侵害することになることは明らかである。
3 福岡県には、学校法人福岡朝鮮学園が運営する4つの朝鮮学校が存在するが、小川洋福岡県知事は、本年4月12日の記者会見において、朝鮮学校に対する補助金支出につき、「補助金交付要綱に基づき、適正な執行に努めていきます。」と述べ、従前どおり支出を継続することを明らかにした。茨城県や名古屋市などが、朝鮮学校に対する補助金の減額や停止を検討するなか、福岡県知事の表明は、朝鮮学校に通う子どもたちの教育を受ける権利を擁護するものとして高く評価されるものである。
4 当会は、朝鮮学校に通う子どもたちが、日本社会における全ての子どもたちと同様に等しく教育を受ける権利を享受することができるよう、文部科学省に対して、本件通知の撤回を求めるとともに、福岡県以外の地方自治体に対しては、朝鮮学校に対する補助金の支出について、補助金交付の目的を踏まえ、上記憲法及び人権条約の趣旨に合致した運用を行うよう強く求めるものである。
2016年(平成28年)5月13日
福岡県弁護士会 会長 原 田 直 子
魚拓
https://web.archive.org/web/20161011004328/http://www.fben.jp/suggest/archives/2016/05/post_328.html
http://archive.is/dNmMWhttp://archive.is/dNmMW

日本弁護士連合会 会長中本和洋による朝鮮学校への補助金要請声明を投稿いたします。

朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明
2016年(平成28年)7月29日
日本弁護士連合会
会長 中本 和洋
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2016/160729.html
文部科学大臣は、本年3月29日、朝鮮学校をその区域内に有する28都道府県知事宛てに、「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」を発出した。
同通知は、朝鮮学校について、「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」という政府の認識を示したうえで、対象自治体の各知事に対し、大要、「朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討と補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」を要請している。
しかし、補助金の支給権限は地方自治体にあり、その判断と責任において実施されるべきところ、同通知は、具体的な事実関係を指摘することなく、上記のような政府の一方的な認識のみを理由として、数多くある各種外国人学校のなかの朝鮮学校のみを対象として補助金交付を停止するよう促しており、事実上、地方自治体に対して朝鮮学校への補助金交付を自粛するよう要請したものと言わざるを得ない。このことは、同通知を受けて、実際に補助金の打ち切りを検討する自治体が出てきていることからも明らかである。
朝鮮学校に通学する子どもたちも、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利である学習権(憲法26条第1項、同13条)を保障されている。そして、朝鮮学校は、六・三・三・四を採用し、学習指導要領に準じた教育を行っている。そもそも、朝鮮学校は、歴史的経緯から日本に定住し、日本社会の一員として生活する、朝鮮半島にルーツをもつ在日朝鮮人の子どもたちが通う学校であり、民族教育を軸に据えた学校教育を実施する場として既に一定の社会的評価が形成されてきた(大阪高裁平成26年7月8日)。
それにもかかわらず、子どもの教育を受ける権利とは何ら関係を持たない政治的理由により補助金の支給を停止することは、朝鮮学校に通学する子どもたちの学習権の侵害につながるものである。
また、朝鮮学校に通う子どもたちが、合理的な理由なく他の学校に通う子どもたちと異なる不利益な取扱いを受けることは、憲法14条などが禁止する不合理な差別的取扱いに当たり、憲法の理念を反映させた教育基本法4条1項の教育上の差別禁止の規定にも反し、我が国が批准する国際人権(自由権・社会権)規約、人種差別撤廃条約及び子どもの権利条約が禁止する差別にも相当する。2014年(平成26年)8月に採択された国連人種差別撤廃委員会による最終見解においても、朝鮮学校への補助金の不交付等の措置に対し、「朝鮮学校に対し地方自治体によって割り当てられた補助金の停止あるいは継続的な縮小を含む、在日朝鮮人の子どもの教育を受ける権利を妨げる法規定及び政府の行動について懸念する」旨の指摘がなされているところである。
当連合会は、全ての子どもたちが教育を受ける権利を平等に享受することができるよう、政府に対して、朝鮮学校に対する補助金交付の停止を、事実上、地方公共団体に要請している同通知の撤回を求め、また、地方公共団体に対しては、朝鮮学校に対する補助金の支出について上記憲法上の権利に配慮した運用を行うよう求めるものである。
2016年(平成28年)7月29日
日本弁護士連合会
会長 中本 和洋
魚拓https://web.archive.org/web/20161011001342/http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2016/160729.html
http://archive.is/fu0Sxhttp://archive.is/fu0Sx

埼玉弁護士会会長福地輝久による朝鮮学校への補助金要請声明を投稿いたします。

朝鮮学校に対する補助金交付に関して公平な取り扱いを求める会長声明
2016(平成28年)4月18日
埼玉弁護士会会長  福地 輝久
https://www.saiben.or.jp/proclamation/view/408
2016年04月18日

1 文部科学大臣は,2016(平成28)年3月29日,「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」を発出した。本通知は,各都道府県知事に対して,「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が,その(朝鮮学校の)教育を重要視し,教育内容,人事及び財政に影響を及ぼしている」ことを考慮の上,補助金の交付対象となる各種学校中,朝鮮学校のみを対象として,各都道府県知事に補助金の適正かつ透明性のある執行の確保を求めるとともに,本通知の域内市町村関係部局への周知を求めるというものである。これに先立つ自由民主党の声明において,「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し,公益性の有無を厳しく指摘し,全面停止を強く指導・助言すること」を含めた朝鮮民主主義人民共和国に対する制裁強化策の早期実施を求めたことなどの経緯に鑑みれば,本通知は,これによって各地方公共団体における補助金停止を強く促進する効果をもたらしかねないものであり,極めて問題があると言わざるを得ない。

2 そもそも私立学校に対する補助金は,学校に在学する児童,生徒及び幼児に係る就学上の経済的負担の軽減を図るとともに,学校の経営の健全性を高め,学校の健全な発展に資するために交付されるものであり,多くの地方公共団体において朝鮮学校のようないわゆる各種学校も交付対象に含めている。
朝鮮学校は,朝鮮半島が日本国に植民地支配された当時に,朝鮮民族の民族的文化を維持・承継・発展させることを阻害されたことによって喪失ないし停滞した文化的尊厳と固有の文化の回復を図るため設立され,運営されてきた学校である。朝鮮学校には,植民地支配時に日本国とその産業のために移住させられた人々の子孫が通い,ここでは,日本に滞在して社会生活を営み自立した社会人となるに必要な教育を,日本の小中高校及び大学教育に準じてほぼ同科目同程度の内容をもって実施している。
朝鮮学校に対する補助金は,このような歴史的経緯や教育の実体をも踏まえ,上記補助金交付の趣旨に適うものとして,過去全国の地方公共団体で交付されてきた。とりわけ,地方公共団体による補助金は,国が半世紀以上に亘って朝鮮学校を私学助成の対象にしない中でも,「学びの場」という実情に照らし交付されてきた歴史がある。

3 いうまでもなく,すべての子どもたちには,成長,発達し,自己の人格を完成,実現するために必要な教育を受ける権利が認められるのであり(憲法26条第1項,同第13条),各種学校への補助金も,子どもの学習権の保障として支給されるものである。これを国家間の外交問題を理由として制限することは,子どもの学習権を合理的な理由なく不当に制限するものであって,重大な人権侵害である。まして,朝鮮民主主義人民共和国の拉致問題や核実験等を理由として朝鮮学校への補助金を停止する行為は,本来,これら国家の問題に何ら責めを負うものではない朝鮮学校に通う子どもたちにさえ,これらの問題と何らかの関わりがあるかのような印象をもたらすものであり,差別を助長しかねない行為であることは,当会の埼玉県知事に対する2015(平成27)年11月25日付「警告書」においても指摘したところである。また,2014(平成26)年8月に採択された国連人種差別撤廃委員会による日本の定期報告に対する最終回答においても,朝鮮学校への補助金の交付停止等の措置に対し,「朝鮮学校に対し地方自治体によって割り当てられた補助金の停止あるいは継続的な縮小を含む,在日コリアンの子供の教育を受ける権利を妨げる法規定及び政府の行動について懸念する」旨を指摘されているところである。

4 こうした点を踏まえれば,本通知についても,「朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮」することを求めている点こそ,最も留意すべき点なのであり,安易に外交問題と補助金交付を関連付けることによって,不当に朝鮮学校に通う子どもたちの教育を受ける権利を侵害することは,到底認めることはできない。
これらの理由から,当会は,文部科学大臣に対しては,各地方公共団体における補助金不交付を強く促進する効果をもたらしかねない本通知の発出を強く批判する。
また,既に支給を取りやめたか,あるいは元来支給を行っていない各地方公共団体に対しては,朝鮮学校に対する補助金の交付について,補助金交付の趣旨・目的とともに,上記憲法上の権利及び条約等の趣旨に合致した運用を行うよう求めると共に,現在補助金交付を行っている地方公共団体に対しては,国家間の外交問題と朝鮮学校に対する補助金交付の判断を安易に結び付け,生徒・児童達の教育を受ける権利を侵害することのないよう強く求める。
以 上
2016(平成28年)4月18日
埼玉弁護士会会長  福地 輝久
魚拓
https://web.archive.org/web/20161011000749/https://www.saiben.or.jp/proclamation/view/408
http://archive.is/plWjRhttp://archive.is/plWjR

千葉弁護士会会長山村清治による朝鮮学校への補助金要請声明を投稿いたします。
こちらはPDFのみであり、HPに全文は記載されておりません。
http://www.chiba-ben.or.jp/wp-content/uploads/2016/08/89f80068fd95b6d90cc7d6d7fb11c260.pdf
魚拓(魚拓でリンクから全文を読めます)
https://web.archive.org/web/20161011000128/http://www.chiba-ben.or.jp/wp-content/uploads/2016/08/89f80068fd95b6d90cc7d6d7fb11c260.pdf
http://archive.is/2gUgYhttp://archive.is/2gUgY

大阪弁護士会会長松葉知幸による朝鮮学校への補助金要請声明を投稿いたします。

特定の外国人学校に対する補助金停止に反対する会長声明
2016年(平成28年)3月14日
大阪弁護士会  会長 松 葉 知 幸
https://www.osakaben.or.jp/speak/view.php?id=115
自由民主党は、本年2月7日、「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」を発出した。同声明では、政府に対し、同党北朝鮮による拉致問題対策本部が昨年6月に提言した「対北朝鮮措置に関する要請」13項目の制裁強化策を速やかに実施するよう求め、その第7項においては、朝鮮学校に対する補助金の交付について、「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し、公益性の有無を厳しく指摘し、全面停止を強く指導・助言すること。」とされている。
しかし、北朝鮮による弾道ミサイル発射に対し、日本政府が厳しい外交的態度をとることが必要であるとしても、外交問題を理由として各種学校のうちのもっぱら朝鮮学校のみを対象として補助金を停止するように指導することは、朝鮮学校の生徒らに対する重大な人権侵害であり、生徒らへの不当な差別を助長するものである。
すなわち、朝鮮学校に通う子どもたちが他の学校に通う子どもたちと異なる不利益な取扱いを受けることは、初・中・高等教育や民族教育を受ける権利にかかわる法の下の平等(憲法第14条)に反するおそれが高く、一人ひとりの子どもが、一個の人間として、また、一市民として成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利である学習権(憲法第26条第1項、第13条)を侵害する結果となる。
また、外交問題を理由として朝鮮学校への補助金を停止するように指導することは、教育基本法第4条第1項の「人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない」との規定に反するのみならず、我が国が批准する国際人権(自由権・社会権)規約、人種差別撤廃条約及び子どもの権利条約が禁止する差別に当たる。
既に一部の地方公共団体において行われている朝鮮学校に対する補助金の凍結もしくは継続的な縮減については、2014年(平成26年)8月29日に公表された国連人種差別撤廃委員会による総括所見においても、懸念が述べられている。
そして、自由民主党の声明の発出に伴う朝鮮学校への差別的取扱いの機運は、各地方公共団体へも重大な影響を与えており、3月4日には、名古屋市が、朝鮮学校の補助金について、新年度から一部か全額の支給を取りやめることを決定したと報じられている。
当会は、特定の学校に通う子どもたちに対する差別的な人権侵害が行われることを防ぎ、全ての子どもたちが教育を受ける権利を平等に享受することができるよう、政府に対して、外交問題を理由として朝鮮学校に対する補助金の全面停止を地方公共団体に指導・助言しないことを求め、また、地方公共団体に対しては、各種学校に対する補助金の支出について上記憲法上の権利、教育基本法の趣旨及び各種条約の趣旨に合致した運用を行うよう求めるものである。
2016年(平成28年)3月14日
大阪弁護士会
会長 松 葉 知 幸
特定の外国人学校に対する補助金停止に反対する会長声明(PDF)
https://www.osakaben.or.jp/speak/db/pdf/2016/oba_spk-115.pdf
魚拓
https://web.archive.org/web/20161010235432/https://www.osakaben.or.jp/speak/view.php?id=115
http://archive.is/wxQ4bhttp://archive.is/wxQ4b

東京弁護士会会長小林元治による朝鮮学校への補助金要請声明を投稿いたします。

朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明
2016年04月22日
東京弁護士会 会長 小林元治
http://www.toben.or.jp/message/seimei/post-438.html

1 文部科学省は、本年3月29日、朝鮮学校が所在する28都道府県に対し、政府が「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が…教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」と認識していることを殊更摘示した上で、朝鮮学校への補助金交付について、「朝鮮学校にかかる補助金の公益性、教育進行上の効果等に関する十分な御検討」や「補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」等を要請する、「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」(以下「本件通知」という)を発出した。
この点、馳浩文部科学大臣は、本年3月29日付け記者会見において、本件通知について、「朝鮮学校に補助金を出す権限は自治体側にありますので、私としては留意点を申し上げただけであって、減額しろとか、なくしてしまえとか、そういうことを言うものではありません。」と説明し、地方公共団体に対して朝鮮学校に対する補助金支給を自粛するよう求めるものではないと説明している。この趣旨は、本件通知においても「朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ」と一定の言及がなされてはいるところではある。
しかしながら、本件通知が、上記のように政府の朝鮮学校に対する否定的な認識のみを殊更摘示した上で検討を求めている点に加え、本年2月7日付けで自由民主党より発出された「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」が、対北朝鮮措置の強化のため「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し…全面停止を強く指導・助言すること」を政府に提言したことを受けて発出された経緯があることに照らせば、本件通知を受領した各地方公共団体において、政府が外交的理由から朝鮮学校に対する補助金交付の停止を自粛するよう促していると受け止める危険性が極めて高い。現に、報道によれば、一部地方公共団体において、政府の意向を忖度して補助金の支給を停止する意向が示され始めており、このような流れが今後も続くことが強く懸念される。
2 そもそも、朝鮮学校に対する補助金の支給は、朝鮮学校に在籍する生徒が日本国憲法第26条1項、同第14条、児童の権利に関する条約第30条、国際人権規約A規約(「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」)第13条、人種差別撤廃条約(「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約」)などにより保障されている学習権や民族教育を受ける権利を実質的に保障するために行われている措置である。したがって、かかる支給を停止することは、これらの生徒の人権を侵害する重大な結果を招くこととなる不利益措置であることが十二分に認識されなければならない。
また、朝鮮学校に在籍する生徒とは無関係な外交問題を理由として朝鮮学校への補助金を停止することは、憲法第14条、国際人権(自由権・社会権)規約、人種差別撤廃条約及び子どもの権利条約が禁止する不当な差別に該当する疑いが極めて高い。このことは、2014 (平成26) 年8月29日に公表された国連人種差別撤廃委員会による総括所見においても、東京都をはじめとする一部の地方公共団体において朝鮮学校に対する補助金の凍結もしくは継続的な縮減が行われていることについて、人権侵害についての強い懸念が指摘されているところである。
しかしながら、本件通知には、地方公共団体において考慮すべきこれらの重要な要素についての言及が一切なされていない。
3 また、朝鮮学校については、歴史的経緯から日本に深く根ざし生活する在日コリアンの子ども達が通う各種学校であり、民族教育を軸に据えた学校教育を実施する場として一定の社会的評価が形成されていることは民事訴訟判決等においても認定されているところである(大阪高判平成26年7月8日判例時報2232号34頁等参照)。しかしながら、本件通知においては、このような点に関する事実の摘示は全くなされず、政府の「認識」として極めて一面的な事実のみが摘示されている。
4 このように、本件通知については、地方公共団体が朝鮮学校に対する補助金支給にあたって考慮されるべき重要な要素についての指摘が欠けている反面、殊更、朝鮮学校に対する補助金の支給に対する消極要素が強調されているものと評価せざるを得ない。
この点、地方自治法上、国が地方公共団体に対する関与を行うにあたっては、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならないとされ、国が自治事務に関する助言として許されるのは恣意的ともいえるような判断又は意思等を含まない「技術的」助言に限定されるものとされている(地方自治法第245条の3、同法第245条の4)。しかしながら、本件通知の内容は、上記のような考慮要素の選択において、明らかな恣意が介在しているものと評価せざるを得ず、かかる地方自治法にも違反している疑いが強い。
5 加えて、朝鮮学校に対しては、昨今、人種差別的攻撃が多数加えられていることが報告されており、一部については、刑事裁判、民事裁判、法務局による人権救済措置の対象となる深刻な事態が生じている。このように社会的に人種差別が蔓延している状況において、政府が本件通達を発出すれば、朝鮮学校に通う子供らに社会的孤立感を抱かせたり、日本社会に対し朝鮮学校やその生徒を差別しても構わないという誤ったメッセージを伝えることとなりかねず、人種差別撤廃条約により人種差別を撤廃する義務を負担している政府がこのような措置を取ること自体、同条約違反の問題を生じさせるおそれもある。
6 当会は、以上の理由から、文部科学省に対しては、本件通知の速やかな撤回を求めるとともに、地方公共団体に対しては、朝鮮学校に対する補助金の支出について、上記の憲法及び各種人権条約の趣旨を踏まえ、適正な交付がなされるよう求めるものである。

印刷用PDFはこちら(PDF:88KB)
http://www.toben.or.jp/message/testpdf/20160422seimei.pdf
魚拓
https://web.archive.org/web/20161010234529/http://www.toben.or.jp/message/seimei/post-438.html
http://archive.is/Bucwohttp://archive.is/Bucwo

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