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2020-03-28 00:00 0 comments

0204  最高裁へ11件

引用元 

「正義の悪党」「悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。  神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量、小倉秀夫君、みなさん、こんばんわ!元気かね。  それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。  訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。  今般、和解金詐欺事件が発生した。直接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。  すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。 佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。 告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。 事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。 コメント1  最高裁へ11件到達 3月28日現在、最高裁への上告はすべて受理され、11件となった。また、続々と一審の判決が出て、棄却を除きすべて控訴している。最終的に最高裁への上告は120件をこえるだろう。 1万1000円という判決が連続しているが、我々はこの不当訴訟に1円も払う気はない。 原告弁護士、代理人弁護士、そして裁判所の裁判長以下関係者も許されざる者として認識している。「やまと」は手が回らないのでタッチしないが、いずれ、これらの面々は外患罪をもって罰せられることになろう。 「天網恢々疎にして漏らさず」お天道様は見ているぜ。 コメント2  最高裁概略(ウィキペディアから部分引用) 表話編歴 最高裁判所は、日本国憲法が施行された1947年5月3日に、日本国憲法及び同日に施行された裁判所法に基づき設置された、日本の司法機関における最高機関である。 最高裁判所裁判官は、最高裁判所長官1名と最高裁判所判事14名の15名で構成される。 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について最高裁判所規則を制定する権限、下級裁判所裁判官を指名する権限、最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督する権限を持つ。  最高裁判所における司法行政は、全員の裁判官で構成する裁判官会議により行われるとされている。  最高裁判所は、日本国内の裁判事件の、上告及び訴訟法が定めている抗告について、最終的な判断を下し、法令解釈の統一を図る権限を持つ。さらに、法令の憲法適合性について決定する終審裁判所となる(憲法81条)。このため、最高裁判所は「憲法の番人」と称されることもある。  1998年(平成10年) - 民事訴訟法の改正により、民事事件においては、上告制度に加え、原判決に判例違反がある民事事件や、法令の解釈に関する重要な事項を含む民事事件について、上告受理制度を導入。  2009年(平成21年) - 内閣の司法制度改革推進本部の方針に基づき、特定の刑事裁判について裁判員制度を導入 構成と組織 最高裁判所大法廷(東京都千代田区隼町) 最高裁判所は、最高裁判所長官、大法廷・小法廷からなる裁判部門、また、司法行政部門で構成されている。司法行政部門は、最高裁判所事務総局、司法研修所、裁判所職員総合研修所、最高裁図書館、及び委員会・検討会等で構成されている。  最高裁判所は証人や被告人や当事者から口述で意見を聞かずに質問も投げかけず、書面審理を中心とした法律審が基本のため、証言台が存在しない(ただし、人事官の弾劾裁判は最高裁判所の大法廷で一審制として開かれる事になっており、大法廷が国家公務員法に定める弾劾事由があるかどうか証拠調べをする際に証人を呼ぶ必要が生じた場合は、理論上は最高裁の法廷で証言台が必要となる)。 最高裁判所長官 判決文・判例の特徴 判例の権威 最高裁判所は日本の法令解釈適用について統一をはかる最終審の裁判所として設置されている。裁判所法4条では「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審裁判所を拘束する」とされているのに、その判決に当該事件を離れて他の事件に対しても判例としての権威が認められるのは、他の事件に対してもその判決がもつ価値体系整合性によるとされる。最高裁判所の判例の拘束力の由来する根拠は、中央集権化された国家により独占されている司法機構には国家の国民に対して存する権威の反映として裁判所の権威が存在するからであり、司法権の独立を強固にするため司法の判断として最高裁判所に対して国民がそれに権威をあたえる(裁判所外の機関の干渉を遮断し三権分立をまもらせる)ためと説明される。最高裁判所の判決が判例としても強力な権威(最高裁の判決の強い「先例としての事実上の拘束性」)を持つことは、判例違背が上告理由とされていたり、最高裁判所は憲法その他の法令解釈適用についての意見が前に最高裁判所のした裁判(先例)に反するときは、大審院当時の司法実務(大審院が以前の判決と異なる判断を下すときは民事総部もしくは刑事総部の連合部で取り扱う…裁判所構成法49条)を踏襲し、最高裁判所判事15人全員の大法廷で取り扱わねばならない(裁判所法10条3号)とするなど、法制上に於いても前提になっている。 個別意見の扱い 最高裁判所の判決文には、判決となった多数意見と別に、裁判官それぞれの個別意見が表示されることがある(裁判所法第11条)。個別意見には一般に、補足意見、意見、反対意見がある。 ※ 補足意見とは、多数意見に賛成であるが、意見を補足するもの。 ※ 意見とは、多数意見と結論は同じであるが、理由付けが異なるもの。 ※ 反対意見とは、多数意見と異なる意見をいう。 ※ 追加反対意見は反対意見にさらに補足するもの。 コメント3  判決の集約 一審、二審の判決が最高裁で集約される。 3月までの懲戒請求裁判は総計87件である。 すべての事案がまったく同じである。 にもかかわらず、ほとんどの判決がバラバラの金額である。   日本全国、どれだけ裁判官がいるか知らないが、まあ、いいかげんな賽の目判決である。 数が多ければ目立たないということなのだろうが、最高裁は、わずか15名判事である。ひとりあたり40件の同一事件の判決を担当しなければならず、少なくとも違った判決を出すことは難しい。第二小法廷と第三小法廷が違う判決を出すのも難しいだろう。  とくにこの懲戒請求裁判は、被告である我々はゼロ判決、つまり、原審棄却を求めており、中途半端な妥協は許さないから、最高裁の選択は「上告却下」か「原審破棄」しかない。  唯一の金竜介提訴、浅香判決は一度も審理されることなく、「自白とみなす」という理由で33万円、二審高裁は一発結審で11万円、最高裁は相手側の上告44万円とセットで双方却下となり、結局二審判決11万円が確定している。  ということで、とりあえず審理された事件が続々と最高裁に上告されている状況は、朝鮮人学校無償化訴訟とは次元の違う「訴訟指揮」「日弁連の体質」「弁護士自治」「朝鮮人弁護士問題」「国籍、帰化問題」「朝鮮人民族問題」「しばき隊、テロリスト弁護士」等の問題の解決には絶好の機会である。最高裁の対応を注視したい。  現状、上告は第二小法廷、第三小法廷にきれいに振り分けられている。 対象事件は嶋﨑量、佐々木亮、北周士、金竜介、金哲敏であるが、嶋﨑はまともに、プライバシー侵害損害賠償事件で提訴されており、佐々木亮と北周士は和解金詐欺事件の被告である。また、金竜介はすぐに判決に対応した差し押さえに着手している。国籍問題が噴き出すのは必至である コメント4  一審、二審の異常性 次稿にアップするが、まあ、悲惨な判決ラッシュである。 まあ、在日コリアン弁護士と反日連合勢力のコラボはともかく、司法汚染がここまでひどいという実態が、まともに見えたのは、大きな収穫である。  ほかの事件でもそうだが、在日関係の裁判は、一審、二審はまず在日の勝ち。それが最高裁で逆転するというパターンが定着している。この2年は国民が目覚めてきて、在日に対する嫌韓感情はエスカレートしている。このままいけば日韓断交、開戦までありそうだ。  本件は金竜介、金哲敏という帰化?在日朝鮮人弁護士が原告となっている事件と反日弁護士が原告になっている事件と二通りあるが、いずれも日本人と日本にとっては有害無益、許されざる者たちである。  法廷警備が相変わらず厳重で、何を警戒しているのかわからないが、判決文を何回か読むと納得できるものが見えてくる。やっと自分たちの異常さがわかってきたのだろう。 日本再生を目指すグループはいくつもある。余命は単独だが、協賛しているグループはいくつもあるし、考え方も手法も違うが、これら裁判官を弾劾でどうのこうのという者は一人もいない。  神原元の通知書の頃からだと5名の方が亡くなられている。先日、東京地裁(ワ)第16126号民事50部では森田裕美裁判長には全員が切れていた。満額裁判官についてももう擁護者はいない。裁判官にもはや聖域はない。4月中には告発がはじまろう。 コメント5  和解金詐欺事件 12月6日の前日午後に期日取り消しという暴挙があり、地裁とは険悪となったが、その後の移送申し立てにもかかわらず、3月26日、大阪地裁で、代理人弁護士5名の公判が開かれた。被告代理人弁護士の対応は最悪で、哀れ模様。次回は5月18日である。 なお、東京佐々木亮裁判は期日が決まらず、横浜嶋﨑量、北周士裁判も決まっていない。 提訴が11月25日であり、意図的な遅延行為が見えている。まあ、情けない話である。 コメント6  プライバシー侵害損害賠償事件 昨日、神奈川県弁護士会からだされていた京都地裁から横浜地裁への移送申し立てが却下された。この他には奈良、高松、名古屋、仙台.....と続いているが、これらの移送申し立ても却下されそうだ。また、選定当事者訴訟も10件以上予定されている。総額はすでに10億円をこえているようだ。 ところで、佐々木亮が懲戒請求されたというニュースである。チラシを貼り付けておく。





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