匿名希望
えん罪原因調査究明委員会の設置を求める意見書
意見書全文 (PDF形式214KB)
2011年1月20日
日本弁護士連合会
本意見書について
近年、まさに「えん罪ラッシュ」と呼ばなければならないほどに、多くのえん罪が発覚しています。えん罪の原因を究明しその防止に向けた対策をとることは、いまや、国民的な緊急課題です。しかし、内部調査によるえん罪原因究明には極めて大きな限界があり、えん罪原因の徹底的な究明を実現するためには、警察、検察及び裁判所とは別個の、独立した第三者機関によって調査がなされるべきことは明らかです。
このような状況を踏まえ、日弁連は、2011年1月20日付けで「えん罪原因調査究明委員会の設置を求める意見書」をとりまとめ、衆参両院議長、内閣総理大臣及び各政党に提出するとともに、法務大臣、検事総長、警察庁長官及び最高裁判所長官に参考送付しました。
本意見書の趣旨
えん罪の原因を調査究明し、その防止に向けた改革を政府、国会に勧告・提言するため、国会又は内閣に、第三者機関を設置することを求めます。
第三者機関は、えん罪であることが無罪判決により確定した最近の志布志事件、氷見事件、足利事件を直接の調査対象とし、その組織・権限の骨格は次のとおりとすべきです。
・国会ないし内閣の下に設置する(そのための立法をする。)。
・委員会は、無罪推定原則、「疑わしきは被告人の利益に」の原則に立つ。
・調査対象者は、事件に関係した捜査官、裁判官、弁護人、鑑定人、証人等に及ぶ。
・委員会は関係者を召喚し、資料の提出を命ずる権限を有する。
・証人には法的免責が与えられ、組織上不利益な扱いを受けない。
・委員会の調査、審議は、原則として公開する。
・委員会の構成は、学識者、法律実務家、ジャーナリストや救援組織などの有識者、えん罪被害体験者を含む。
(※本文はPDFファイルをご覧ください)
匿名希望
教育関係3法「改正」法の成立にあたっての日弁連コメント
2007年6月20日
日本弁護士連合会
本日、学校教育法、地方教育行政組織法、教育職員免許法などの「改正」のための教育関係3法案が成立した。
同法案は、本年6月14日に公表した当連合会の「教育関係3法『改正』法案に関する意見書」に指摘しているとおり、国家による教育内容統制をもたらし、国・都道府県教育委員会による市区町村教育委員会と私立学校への監督・統制を強化し、教員免許更新制により教員の自主性・自律性に萎縮効果をもたらすなど、憲法の定める子どもの教育を受ける権利・学習権に対応してこの充足を図るべき立場にある国の責務に違背する形で国の教育内容統制を進行させることになるおそれが極めて高いものである。
当連合会は、今後、この教育関係3法「改正」法の実施細則の制定や運用において、政府が「変更はない」と答弁している旭川学力テスト事件最高裁大法廷判決(1976年5月21日)の基準に基づく教育基本法16条1項の「教育は不当な支配に服することなく」の原則が堅持されるよう、また、憲法13条、23条、26条等に示される憲法の教育条項に抵触して教育現場での思想信条の自由、教育を受ける権利・学習権が侵害されることのないよう、強く求めるとともに、引き続き不断の取り組みを行うものである。
以上
匿名希望
金大中事件控訴棄却判決について
韓国戒厳高等軍法会議は、金大中氏に対し昭和55年10月24日控訴審の審理を開始し、弁護側の証人申請を却下して同年11月3日控訴棄却の判決を言渡した。
当連合会は、かねてより金大中氏事件に関し重大な関心を抱き、会長談話あるいは会長声明を以て日本政府に対し、世界人権宣言、国際人権規約の趣旨を踏まえ、基本的人権尊重の視点から韓国政府当局に同氏の裁判について手続的にも内容的にも公正な措置を取られるよう、外交ルートその他あらゆる方法を以てその実現方を要望してきた。
しかるに、最近の新聞報道によると、自民党が同党都道府県連に対し地方議会の金大中氏救出決議に消極的姿勢をとるよう通達を出し、またそれに応ずるかの如く政府も国連に対し同氏救出の請願に赴かんとしている韓民統関係者の日本への再入国を認めない方針を固めつつあるという。われわれの再三の要望にもかかわらず、金大中氏問題に関し政府の態度がより消極的姿勢に転化した印象を受けざるを得ず、かかる政府の方針はまことに遺憾である。
われわれは、公正、適正な裁判を受ける権利は国境を越え全人類に共通する普遍的原理であり、何人もこれを侵すことは許されないとの観点から、金大中氏に対するかかる裁判の現状を黙視することはできない。
よって、われわれは日本政府に対し、あらゆる機会を通じ、氏の人権回復のため積極的な働きかけをしていく所存である。
1980年(昭和55年)11月7日
日本弁護士連合会
会長 谷川八郎
匿名希望
いわゆる「弁護人抜き裁判」特例法案の廃案と日弁連会則等制定についての声明
日本弁護士連合会は、「弁護人抜き裁判」特例法案の不当性を訴え続けてきましたが、この事態を憂慮する多くの人々のご支援をいただき、去る6月14日国会閉会と同時に、これを廃案とする事ができました。茲に関係各位にご報告し、あらためて心からの感謝の意を表します。
当連合会は、弁護士の諸活動は、窮極において国民の納得を得られるものでなければならないものであるとの見解に立ち、今回の定期総会において、法曹三者協議の合意に基づく「刑事法廷における弁護活動に関する倫理規程」の制定など、必要とする会則・会規の改正をしました。この時に当り、弁護士ばかりではなく、裁判官・検察官におかれても、それぞれ刑事裁判の本来の使命を深く銘記し、今後弁護人不在のまま審理が進められるような実質的弁護権を侵害する事態が生ずることのないよう、不断の努力を尽すべきことを強く求めるものであります。
右声明いたします。
1979年(昭和54年)6月23日
日本弁護士連合会
会長 江尻平八郎
匿名希望
法廷等の秩序維持に関する法律の改正方の件(決議)
法廷等の秩序維持に関する法律は、根本的に改めらるべきであるが、その運用については、弁護権を尊重し、特に慎重を期せられんことを強く要望する。
昭和36年9月23日
於仙台市、第4回人権擁護大会
理由
法廷秩序に憂慮すべき事象が間々発生することは、われわれ在野法曹に於ても憂を共にするものである。法廷を国民の絶対信頼の下に冷静な真実発見の場とすることは、権力の背景を有せず理論と弁論を武器とし社会正義実現の使命を課せられた弁護士の誰れよりも強く要請する処である。混乱した法廷ではその武器を奪われることを意味するが故である。
この混乱の原因は、しかし簡単ではない。当事者の側に存する場合も考えられる。公益性を代表する検事が被告人の有利な証拠の閲覧を拒み之を要求する弁護人の追及に初まる例が多い。之が訴訟指揮に問題のある場合も絶無とは言えまい。また公安事件に於て団体的背景による集団行動が問題とされねばなれね場合も有り得ると思う。ある場合には法の強制による秩序恢復も止むを得ぬ場合もあり得よう。
法廷秩序維持に関する法律は、法廷の混乱除去の方法として驚くべき制度を制定した。監置、過料の制裁及び之が手続として当該裁判所制度による非公開即決処分を許容したのである。その基本的理念は、之等の処分は刑罰ではない。従って之等の手続は憲法上所謂裁判ではないというのである。
これは驚くべき曲論である。弁護士を含めた国民に3万円以下の義務を負担せしめ、20日間自由を拘束し、はく奪し、監置場(刑務所又は拘置所)に監置することが刑罰でなくて何であろう。憲法所謂刑罰であり、裁判であることは議論の余地のない問題である。法廷で弁護人の立会の下に為さるべきは憲法の要求であり、文化の要請である。
かかる不条理な憲法をじゅうりんする法は速やかに改正さるべきである。特に人権擁護の使命を負う弁護人に対し立法当時の説明に不拘之が適用を為すに至った近時の実例は、司法の基本的構造を無視した暴挙と言わねばならね。
日本弁護士連合会発足以来、弁護士の網紀、懲罰は弁護士会の自治に任し、苟も非難さるべき行為は、自発的、他発的に之が自粛に待って来た。然るに近時の例は、之を無視し何等の申告、申入をなさずして強権の発動に及んだことは、由々しき暴挙と言わねばならない。
.....懲戒請求では憲法第89条違反を無視し、ヤバいとなれば弁護士法にある懲戒請求を無視せよと指示する日弁連に憲法を語る資格があるか!!
匿名希望
改正住民基本台帳法の施行に際し、十分な個人情報保護措置を求める日弁連会長声明
去る9月11日、東京都杉並区長は、「杉並区住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例案」を議会に提出した。
1999年8月、住民基本台帳法が改正され、住民基本台帳ネットワークシステムが導入された。日弁連は、これに対し、プライバシーを侵害する恐れが大きく、国民総背番号制への道をひらくものであるとして反対を表明してきたが、同改正法は、「法律の施行にあたって政府は個人情報保護に万全を期すため、速やかに所要の措置を講ずる」との付則を付した上で、成立に至った。
しかし、この「所要の措置」として策定された、「個人情報の保護に関する法律案」は、民間事業者に一律に罰則を含む規制をするもので表現の自由等を過度に制約するものであり、一方、国の行政機関の個人情報保護のあり方について、総務省の研究会が本年7月に公表した「中間整理」は極めて規制の緩いものであり、どちらも適切な保護措置とは言い難い。
このような状況の中で、杉並区の上記条例は、住民基本台帳ネットワークシステムに参加せざるを得ない地方公共団体の立場で、住民票記載事項の不適正利用等により区民の基本的人権が侵害されるおそれのあるときには必要な措置をとるなど、主体的な姿勢を示すものとなっており、注目すべきものである。
日弁連は、国に対し、「個人情報の保護に関する法律案」等を抜本的に見直し、十分な個人情報保護立法がされるまでは、改正住民基本台帳法の施行を延期すべきことを求める。もし、個人情報保護立法が不十分な形で成立するのであれば、多くの弊害が予想される住民基本台帳ネットワークシステムそのものを施行前に廃止することも求めざるを得ないと考える。
また、各地方公共団体に対し、杉並区の取組みを参考に、住民基本台帳ネットワークシステムに対して、住民の基本的人権を擁護する立場から、地方自治の本旨にのっとり、主体的な姿勢を貫くよう求めるものである。
2001年(平成13年)9月20日
日本弁護士連合会
会長 久保井 一匡
匿名希望
国家公務員法違反事件無罪判決に関する会長談話
東京高等裁判所は、2010年3月29日、政党機関紙をマンションの郵便受けに配布したとして、国家公務員法違反の罪に問われていた社会保険事務所職員に対し、第一審の有罪判決を破棄し無罪とする判決を言い渡した。
本判決は、国家公務員の政治的活動に対する罰則規定自体の合憲性は認めつつも、職員の職務内容及び職務権限に裁量の余地がなかったことなどから、本件配布行為は、国民の法意識に照らせば、行政の中立的運営及びそれへの国民の信頼の確保という保護法益を侵害するものとは考えられないとして、罰則規定を適用することは憲法21条1項及び31条に違反するとした。
これまで、裁判所は、猿払事件に対する1974年の最高裁判所大法廷判決以降、公務員の職種・職務権限等を区別することなく広く刑罰をもって禁止することを正当化してきたが、その姿勢に対しては広く批判が加えられてきた。国際人権(自由権)規約委員会は、2008年10月、政府を批判するビラを郵便受けに配布したことによって公務員らが逮捕、起訴されたことに対して懸念を示し、日本政府に対し、表現の自由に対するあらゆる不合理な制限を撤廃すべきであると勧告した。当連合会も、2009年第52回人権擁護大会において、裁判所に対し、市民の表現の自由に対する規制が必要最小限であるかにつき厳格に審査することを求め、政府及び国会に対し、国家公務員法の改正を提言したところである。
本判決は、厳格審査の点について適切な判断を行ったのみならず、立法問題についても、わが国における国家公務員に対する政治的行為の禁止は、諸外国と比べ広範なものになっており、グローバル化が進む中で、世界標準という視点などからも再検討される時代が到来している旨、付言をしており、人権諸条約と国内法との整合性を問う人権保障システムの構築が日本でも現実の課題となっている現在、司法及び立法のあるべき方向を示したものと評価できる。
当連合会は、表現の自由が民主社会の死命を制する人権であることを十分踏まえ、政府に対し、国家公務員法の政治的活動に対する罰則規定をすみやかに改めることを求める。
2010年(平成22年)4月5日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児
匿名希望
人種差別撤廃委員会の総括所見に対する会長声明
人種差別撤廃委員会は、2008年8月に提出された人種差別撤廃条約の実施状況に関する第3乃至第6回日本政府報告書に対し、2010年3月16日、総括所見を発表した。
総括所見では、差別禁止法が制定されていないこと、国内人権機関が設置されていないこと、同条約に定める個人通報制度の受諾宣言が未だなされていないこと、公務員や法執行官らに対する人権教育が普及されていないこと、家庭裁判所における調停委員に外国人が参加できないこと、外国人学校に対する不平等扱いが存在することなど、35項目におよぶ懸念表明がなされ、是正勧告がなされている。
日本政府は、同条約4条(a)(b)を留保し、差別禁止法の制定の必要がないとしているが、インターネット上や街宣活動で被差別部落の出身者や朝鮮学校の生徒等に対する人種差別的な言辞が横行している日本においては、法律による規制を真剣に検討する必要がある。
国内人権機関の設置は緊急の課題である。パリ原則(1983年国連総会決議)に則り、独立した調査権限、財政的・人的基盤を有する国内人権機関の早急な実現が求められる。
公務員や法執行官らに対する人権教育については、これまでも自由権規約委員会から2回にわたる指摘と勧告を受けている。それにもかかわらず、政治家や公務員による人種差別認容発言が続いており、人権意識を促進するために早急な人権教育の実施が求められる。
個人通報制度についても直ちに受諾の宣言がなされるべきであり、国際人権法を個々の人権侵害からの救済に活かすためには必要不可欠である。
調停委員は公的な決定権限を有するものではないことからも、最高裁の外国籍調停委員の不採用対応を早急に改める必要がある。
外国人学校の中で、税制上の優遇措置や大学入学資格に差があることや、朝鮮学校が、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律から排除されていることは、いずれも教育における差別であって、早急に解消する必要がある。
その他、部落問題、アイヌ問題、沖縄問題等の個別問題についても差別の存在が指摘されている。
日本政府は、同委員会から懸念を表明され、勧告を受けた事項を真摯に受け止め、改善措置に向けた取組をすべきである。
当連合会も、同委員会から懸念を表明され、勧告を受けた課題の解決のために全力を尽くす所存である。
2010年4月6日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児
.....朝鮮人のことになるとなぜか必死になる。なんでだろう。
匿名希望
拡声機による暴騒音の規制に関する条例成立について
拡声機は、市民が大衆にアピールする際に容易に利用し得る重要な表現手段である。その使用を条例でこのように厳しく制限するのは言論・表現の自由に対する配慮が足りないと言わざるを得ない。特に駅前や繁華街までも一律に、音源から10m地点で85デシベルという、通常の使用で容易に達し得るレベルで規制している点で規制の基準が厳し過ぎ、防止措置命令等について警察官にほぼ白紙で委任し、その命令違反について懲役刑を含む刑罰で臨んでいる点で制裁が厳しすぎる。前文を付加することで恣意的運用を抑制しようとしたことは一応評価できるが、これによってこの条例の問題点がクリアーされたとは言えない。運用における慎重さを切に望むとともに、一定期間経過後の見直しを求めたい。
1992年(平成4年)10月8日
日本弁護士連合会
事務総長 堀野紀